景観法施行規則《附則》

法番号:2004年国土交通省令第100号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年5月25日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 景観法 附則ただし書に規定する規定の施行の日(2005年6月1日)から施行する。

附 則(2005年8月30日国土交通省令第87号)

1項 この省令は、 農業経営基盤強化促進法施行令 及び 農地法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2005年9月1日)から施行する。

附 則(2014年7月25日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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