別記様式 (第1条関係)
う。第10条第2項第3号イの規定による登録を受けようとする者は、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 2 申関係)
法番号:2004年国土交通省令第102号
略称: 広告法施行規則
う。第10条第2項第3号イの規定による登録を受けようとする者は、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 2 申関係)
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