屋外広告物法施行規則《本則》

法番号:2004年国土交通省令第102号

略称: 広告法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 屋外広告物法 1949年法律第189号第14条 《登録の基準 国土交通大臣は、第12条の…》 規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第10条第2項第3号いの規定による登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。第19条第1項 《登録試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第20条第2項第3号 《2 試験を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも 及び第4号並びに 第21条 《帳簿の備付け等 登録試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 屋外広告物法施行規則 を次のように定める。


1条 (登録の申請)

1項 屋外広告物法 以下「」という。第10条第2項第3号 《2 前条の条例は、前項第1号から第4号ま…》 でに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 1 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。 2 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者 イの規定による登録を受けようとする者は、別記様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本

2号 申請に係る意思の決定を証する書類

3号 役員(持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。以下同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類

4号 試験事務( 第12条 《登録 第10条第2項第3号いの規定によ…》 る登録は、同号いの試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行おうとする者の申請により行う。 に規定する試験事務をいう。以下同じ。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類

5号 登録を受けようとする者が 第13条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 法人は、第10条第2項第3号いの規定による登録を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者で 各号のいずれにも該当しない法人であることを誓約する書面

6号 法別表の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類

7号 試験委員の略歴を記載した書類

8号 第14条第2号 《登録の基準 第14条 国土交通大臣は、第…》 12条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第10条第2項第3号いの規定による登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で ロに規定する試験事務の管理に関する文書として、次に掲げるもの

試験の実施に関する計画の策定方法に関する文書

試験に関する秘密の保持の方法を記載した文書

問題の作成の方法及び試験の合格の基準に関する事項を記載した文書

試験委員の選任及び解任の方法に関する文書

試験事務に関する公正の確保に関する事項を記載した文書

9号 第14条第2号 《登録の基準 第14条 国土交通大臣は、第…》 12条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、第10条第2項第3号いの規定による登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で ハに規定する専任の部門が置かれていることを説明した書類

10号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書

11号 その他参考となる事項を記載した書類

2条 (登録試験機関登録簿)

1項 第10条第2項第3号 《2 前条の条例は、前項第1号から第4号ま…》 でに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 1 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。 2 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者 イの規定による登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

1号 登録年月日及び登録番号

2号 登録試験機関( 第10条第2項第3号 《2 前条の条例は、前項第1号から第4号ま…》 でに掲げる事項について、次に掲げる基準に従つて定めなければならない。 1 前項第1号に規定する登録の有効期間は、5年であること。 2 前項第2号に掲げる登録の要件に関する事項は、登録を受けようとする者 イに規定する登録試験機関をいう。以下同じ。)の名称

3号 主たる事務所の所在地

4号 役員の氏名

5号 試験委員の氏名

3条 (登録事項の変更の届出)

1項 登録試験機関は、 第15条第2項 《2 登録試験機関は、その名称又は主たる事…》 務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

2項 登録試験機関は、 第16条 《役員の選任及び解任 登録試験機関は、役…》 員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 又は 第17条 《試験委員の選任及び解任 登録試験機関は…》 、第14条第1号の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任された役員又は試験委員の氏名

2号 選任又は解任の年月日

3号 選任又は解任の理由

4号 選任の場合にあっては、選任された者の略歴

5号 役員の選任の場合にあっては、当該役員が 第13条第3号 《欠格条項 第13条 次の各号のいずれかに…》 該当する法人は、第10条第2項第3号いの規定による登録を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過し に該当しない者であることを誓約する書面

6号 試験委員の選任又は解任の場合にあっては、法別表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員により問題の作成及び採点が行われるものであることを証する書類

3項 国土交通大臣は、前2項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が 第13条第3号 《欠格条項 第13条 次の各号のいずれかに…》 該当する法人は、第10条第2項第3号いの規定による登録を受けることができない。 1 この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過し に該当する場合又は法第14条第1号に掲げる要件に適合しない場合を除き、届出があった事項を登録試験機関登録簿に登録しなければならない。

4条 (試験事務規程)

1項 登録試験機関は、 第19条第1項 《登録試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により認可を受けようとするときは、試験事務の開始前に、申請書に試験事務規程を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 第19条第1項 《登録試験機関は、国土交通省令で定める試験…》 事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の国土交通省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次に掲げるものとする。

1号 試験事務を行う時間及び休日に関する事項

2号 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項

3号 試験の受験の申込みに関する事項

4号 試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

5号 試験の日程、公示方法その他の試験の実施の方法に関する事項

6号 終了した試験の問題及び当該試験の合格基準の公表に関する事項

7号 試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

8号 不正受験者の処分に関する事項

9号 帳簿( 第21条 《帳簿の備付け等 登録試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 に規定する帳簿をいう。 第7条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による措置…》 を命じようとする場合において、当該広告物を表示し、若しくは当該掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任し 及び第3項において同じ。)その他の試験事務に関する書類の管理に関する事項

10号 その他試験事務の実施に関し必要な事項

5条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

1項 第20条第2項第3号 《2 試験を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

6条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

1項 第20条第2項第4号 《2 試験を受けようとする者その他の利害関…》 係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録試験機関が定めるものとする。

1号 送信者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号及び次条第2項において同じ。)と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

7条 (帳簿の備付け等)

1項 第21条 《帳簿の備付け等 登録試験機関は、国土交…》 通省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 試験年月日

2号 試験地

3号 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別

4号 合格年月日

2項 前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。

3項 登録試験機関は、帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、試験事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。

4項 登録試験機関は、次に掲げる書類を備え、試験を実施した日から3年間保存しなければならない。

1号 試験の受験申込書及び添付書類

2号 終了した試験の問題及び答案用紙

8条 (試験事務の休廃止の許可の申請)

1項 登録試験機関は、 第24条 《試験事務の休廃止 登録試験機関は、国土…》 交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。 の規定により試験事務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲

2号 休止し、又は廃止しようとする年月日

3号 休止しようとする場合にあっては、その期間

4号 休止又は廃止の理由

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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