屋外広告物法施行規則《附則》

法番号:2004年国土交通省令第102号

略称: 広告法施行規則

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附 則

1項 この省令は、 景観法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2004年法律第111号)の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2006年4月28日国土交通省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「 新令 」という。)の規定の適用については、 新令 の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2023年12月28日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日国土交通省令第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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