独立行政法人奄美群島振興開発基金に関する省令《附則》

法番号:2004年財務省・国土交通省令第3号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。

附 則(2009年3月31日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2010年11月26日財務省・国土交通省令第6号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2014年5月12日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年3月31日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2項 改正法 附則第8条第1項の規定により改正法による改正前の独立行政法人 通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人奄美群島振興開発 基金 に関する省令(次項において「 新省令 」という。)第8条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績࿸当該項目が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該項目が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「 第29条第2項第2号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に」とあるのは「 第29条第2項第3号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果࿸当該項目が通則法」とあるのは「結果࿸当該項目が 旧通則法 」と、「期間における業務の実績࿸当該項目が通則法」とあるのは「期間における業務の実績࿸当該項目が旧通則法」とする。

3項 新省令 第13条第3項の規定は、 改正法 の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2015年7月15日財務省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2015年7月16日)から施行する。

附 則(2019年3月29日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の独立行政法人奄美群島振興開発 基金 に関する省令及び 独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令 の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月27日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)附則第8条第1項の規定により 改正法 による改正前の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標が改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人奄美群島振興開発 基金 に関する省令第8条第1項の規定の適用については、同項中「当該事業年度における業務の実績࿸当該業務の実績が通則法」とあるのは「当該事業年度における業務の実績(当該業務の実績が 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下「 旧通則法 」という。)」と、「第29条第2項第2号に」とあるのは「第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「結果࿸当該業務の実績が通則法」とあるのは「結果࿸当該業務の実績が 旧通則法 」と、「期間における業務の実績࿸当該業務の実績が通則法」とあるのは「期間における業務の実績࿸当該業務の実績が旧通則法」とする。

附 則(2022年3月29日財務省・国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月30日財務省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

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