海岸保全施設の技術上の基準を定める省令《附則》

法番号:2004年農林水産省・国土交通省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する海岸保全施設又は現に工事中の海岸保全施設がこの省令の規定に適合しない場合においては、当該海岸保全施設については、当該規定は、適用しない。

附 則(2014年8月6日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、 海岸法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月10日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する堤防、胸壁及び津波防波堤(以下「 堤防等 」という。又は現に工事中の 堤防等 がこの省令の規定に適合しない場合については、当該堤防等については、当該規定は適用しない。

附 則(2014年12月10日農林水産省・国土交通省令第3号)

1項 この省令は、 海岸法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2014年12月10日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する操作施設又は現に工事中の操作施設が 第2条 《用語の定義 この省令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 設計高潮位 :dfn: 次に掲げる潮位に気象の状況及び将来の見通しを勘案して必要と認められる値を加えたもののうちから、海岸保全施設の設 の規定による改正後の 海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第3条第7項 《7 前項の施設のうち操作施設には、必要に…》 応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設けるものとする。 及び第8項(これらの規定を同令第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定に適合しない場合においては、当該操作施設については、当該規定は、適用しない。

附 則(2021年7月30日農林水産省・国土交通省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に存する海岸保全施設又は現に工事中の海岸保全施設については、この省令による改正後の 海岸保全施設の技術上の基準を定める省令 第2条第1号 《用語の定義 第2条 この省令において、次…》 の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 設計高潮位 :dfn: 次に掲げる潮位に気象の状況及び将来の見通しを勘案して必要と認められる値を加えたもののうちから、海岸保全施 及び第2号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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