制定文
景観法 (2004年法律第110号)
第28条第1項
《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》
景観重要樹木の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令都市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款に
、
第29条第1項
《景観計画区域内の樹木の所有者は、当該樹木…》
について、良好な景観の形成に重要であって前条第1項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定すること
及び第2項並びに
第30条第1項
《景観行政団体の長は、第28条第1項の規定…》
により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び当
、
第36条第2項第2号
《2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》
準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令都市計画区域外の協定樹木に
、
第37条第1項
《景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協…》
定を締結しようとするとき、又は前条第3項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければ
及び
第39条
《管理協定の公告 景観行政団体又はその長…》
は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
(これらの規定を同法第40条及び第42条第3項において準用する場合を含む。)並びに第44条第2項、第82条第1項(同法第84条第2項において準用する場合を含む。)並びに第83条第1項第3号(同法第84条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項(同法第84条第2項、第85条第4項、第87条第4項及び第90条第3項において準用する場合を含む。)並びに 景観法施行令 (2004年政令第398号)
第14条
《景観重要建造物等の所有者に対する損失の補…》
償に係る収用委員会の裁決の申請手続 法第24条第3項法第32条第2項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国
の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令 を次のように定める。
1条 (景観重要樹木の指定の基準)
1項 景観法 (以下「 法 」という。)
第28条第1項
《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》
景観重要樹木の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な樹木で国土交通省令都市計画区域外の樹木にあっては、国土交通省令・農林水産省令。以下この款に
の国土交通省令・農林水産省令で定める都市計画区域外の景観重要樹木(以下単に「景観重要樹木」という。)に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。
2号 道路(私道を除く。以下同じ。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。
2条 (景観重要樹木の指定の提案)
1項 法
第29条第1項
《景観計画区域内の樹木の所有者は、当該樹木…》
について、良好な景観の形成に重要であって前条第1項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定すること
の規定により景観重要樹木の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに当該提案に係る樹木の樹種、所在地及び樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。
1号 当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺2,500分の一以上の図面
2号 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真
3号 法
第29条第1項
《景観計画区域内の樹木の所有者は、当該樹木…》
について、良好な景観の形成に重要であって前条第1項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、景観行政団体の長に対し、景観重要樹木として指定すること
の合意を得たことを証する書類
2項 前項の規定は、 法
第29条第2項
《2 景観整備機構は、景観計画区域内の樹木…》
について、良好な景観の形成に重要であって前条第1項の国土交通省令で定める基準に該当するものであると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ当該樹木の所有者の同意を得て、景観行政団体の
の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。この場合において、前項第3号中「法第29条第1項の合意」とあるのは、「法第29条第2項の同意」と読み替えるものとする。
3条 (景観重要樹木の所有者等に通知する事項)
1項 法
第30条第1項
《景観行政団体の長は、第28条第1項の規定…》
により景観重要樹木を指定したときは、直ちに、その旨その他国土交通省令で定める事項を、当該景観重要樹木の所有者当該指定が前条第2項の規定による提案に基づくものであるときは、当該景観重要樹木の所有者及び当
の国土交通省令・農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 指定番号及び指定の年月日
2号 景観重要樹木の樹種
3号 景観重要樹木の所在地
4号 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所
5号 指定の理由となった樹容の特徴
4条 (景観重要樹木の現状変更の許可の申請)
1項 法
第31条第1項
《何人も、景観行政団体の長の許可を受けなけ…》
れば、景観重要樹木の伐採又は移植をしてはならない。 ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
の許可を受けようとする者は、氏名及び住所、前条第1号に掲げる事項並びに行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び完了予定日を記載した申請書を景観行政団体の長に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 当該行為の施行方法を明らかにする図面
2号 当該景観重要樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺2,500分の一以上の図面
3号 当該景観重要樹木及び当該行為をしようとする箇所の写真
4号 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書
5条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)
1項 景観法施行令
第14条
《景観重要建造物等の所有者に対する損失の補…》
償に係る収用委員会の裁決の申請手続 法第24条第3項法第32条第2項において準用する場合を含む。の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする者は、国
の国土交通省令・農林水産省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。
6条 (管理協定の基準)
1項 法
第36条第2項第2号
《2 管理協定の内容は、次の各号に掲げる基…》
準のいずれにも適合するものでなければならない。 1 協定建造物又は協定樹木の利用を不当に制限するものでないこと。 2 前項第2号から第4号までに掲げる事項について国土交通省令都市計画区域外の協定樹木に
(法第40条及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 協定樹木の管理の方法に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定樹木の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。
2号 管理協定の有効期間は、5年以上20年以下でなければならない。
3号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
7条 (管理協定を締結しようとする旨等の公告)
1項 法
第37条第1項
《景観行政団体又はその長は、それぞれ管理協…》
定を締結しようとするとき、又は前条第3項の規定による管理協定の認可の申請があったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければ
(法第40条及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
1号 管理協定の名称
2号 協定樹木の樹種
3号 管理協定の有効期間
4号 管理協定が景観整備機構により締結されるものであるときは、その旨
5号 管理協定の縦覧場所
8条 (管理協定の締結等の公告)
1項 前条の規定は、 法
第39条
《管理協定の公告 景観行政団体又はその長…》
は、それぞれ管理協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供しなければならない。
(法第40条及び第42条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
9条 (台帳)
1項 法
第44条第1項
《景観行政団体の長は、景観重要建造物又は景…》
観重要樹木に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。
の景観重要樹木に関する 台帳 (次項において「 台帳 」という。)には、少なくとも
第3条
《国の責務 国は、前条に定める基本理念以…》
下「基本理念」という。にのっとり、良好な景観の形成に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 国は、良好な景観の形成に関する啓発及び知識の普及等を通じて、基本理念に対する国民の理解を
各号に掲げる事項を記載するものとする。
2項 台帳 の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。
10条 (景観協定の認可等の申請の公告)
1項 法
第82条第1項
《景観行政団体の長は、前条第4項の規定によ…》
る景観協定の認可の申請があったときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該景観協定を当該公告の日から2週間関係人の縦覧に供さなければならない。
(法第84条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
1号 景観協定の名称
2号 景観協定区域
3号 景観協定区域隣接地が定められるときは、その区域
4号 景観協定の縦覧場所
11条 (景観協定の認可の基準)
1項 法
第83条第1項第3号
《景観行政団体の長は、第81条第4項の規定…》
による景観協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該景観協定を認可しなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地、建築物又は工作物の利用を不当に制限するものでな
(法第84条第2項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 景観協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
2号 法
第81条第2項第2号
《2 景観協定においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観協定の目的となる土地の区域以下「景観協定区域」という。 2 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの イ 建築物の形態意匠に関する基準 ロ 建築物の敷地、位
の良好な景観の形成のための事項は、法第8条第2項第2号の景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に適合していなければならない。
3号 法
第81条第2項第2号
《2 景観協定においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 景観協定の目的となる土地の区域以下「景観協定区域」という。 2 良好な景観の形成のための次に掲げる事項のうち、必要なもの イ 建築物の形態意匠に関する基準 ロ 建築物の敷地、位
ヘに規定する農用地の保全又は利用に関する事項は、法第55条第1項の景観農業振興地域整備計画が定められている場合は、当該計画に適合していなければならない。
4号 景観協定の有効期間は、5年以上30年以下でなければならない。
5号 景観協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。
6号 景観協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。
7号 景観協定区域隣接地の区域は、景観協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。
12条 (景観協定の認可等の公告)
1項 第10条
《景観協定の認可等の申請の公告 法第82…》
条第1項法第84条第2項において準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。 1 景観協定の名称 2 景観協定区域 3 景観協定区域隣接地が
の規定は、 法
第83条第3項
《3 景観行政団体の長は、第1項の認可をし…》
たときは、国土交通省令・農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該景観協定の写しを当該景観行政団体の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、景観協定区域である旨を当該区域内に明示し
(法第84条第2項、第85条第4項、第87条第4項及び第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。