附 則
1項 この省令は、 法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
附 則(2020年12月23日農林水産省・国土交通省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
法番号:2004年農林水産省・国土交通省令第4号
略称:
1項 この省令は、 法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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