制定文
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(2002年法律第134号)の施行に伴い、並びに 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
、
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
、
第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
、
第32条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》
当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお
、第33条及び第34条第1項の規定に基づき、独立行政法人情報通信研究機構が行う独立行政法人情報通信研究機構法第13条第2項第1号に規定する業務に係る業務運営に関する命令を次のように定める。
1条 (業務方法書の記載事項)
1項 国立研究開発法人情報通信研究 機構 (以下「 機構 」という。)が行う 国立研究開発法人情報通信研究機構法 (1999年法律第162号。以下「 機構法 」という。)
第14条第2項第1号
《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》
行う。 1 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律1998年法律第53号。以下「公共電気通信システム法」という。第4条に規定する業務 2 基盤技術研究円滑化法1985年
に規定する業務のうち、機構法第20条第1項第2号から第5号までの各号に掲げる事項(以下「 システム法の研究開発に関する事項 」という。)に係る独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
1号 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律 (1998年法律第53号。以下「 システム法 」という。)
第4条第1号
《機構による特定公共電気通信システムの開発…》
第4条 機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 1 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロから
イに掲げる技術に関する研究開発と同号ロからルまでに掲げるそれぞれの技術に関する研究開発との一体的実施に関する事項
2号 システム法
第4条第2号
《機構による特定公共電気通信システムの開発…》
第4条 機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 1 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロから
に規定する成果の普及に関する事項
3号 その他 システム法
第4条
《機構による特定公共電気通信システムの開発…》
機構は、この法律の目的を達成するため、前条の規定に基づいて主務大臣が定める基本方針に従って、次の業務を行う。 1 特定公共電気通信システムの開発に必要なイに掲げる技術に関する研究開発とロからルまで
に規定する業務に関し必要な事項
2条 (中長期計画の認可等)
1項 機構 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
前段の規定により システム法の研究開発に関する事項 に係る中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに、主務大臣に提出しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第35条の5第1項
《国立研究開発法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中長期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中長期目標を達成するための計画以下この節において「中長期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しよ
後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
3条 (年度計画の記載事項等)
1項 機構 に係る 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
の規定により読み替えて準用する通則法第31条第1項の システム法の研究開発に関する事項 に係る年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、 通則法
第35条の8
《業務運営に関する規定の準用 第31条、…》
第35条の二及び第35条の3の規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第31条第1項中「前条第1項」とあるのは「第35条の5第1項」と、「中期計画」とあるのは「同項の中長期計画」
の規定により読み替えて準用する通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
4条 (業務実績等報告書)
1項 機構 は、 システム法の研究開発に関する事項 に係る 通則法
第35条の6第3項
《3 国立研究開発法人は、第1項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出する
の報告書には、次の表の上欄及び中欄に掲げる報告書及び項目の区分に応じ、同表の下欄に定める事項を記載しなければならない。
2項 機構 は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
5条 (最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
1項 機構 は、 システム法の研究開発に関する事項 に係る 通則法
第35条の6第4項
《4 国立研究開発法人は、第2項の評価を受…》
けようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項に規定する末日を含む事業年度の終了後3月以内に、同項に規定する業務の実績及び当該業務の実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大
の報告書には、同条第2項に規定する最初の国立研究開発法人の長の任命の日を含む事業年度から当該長の任期の末日を含む事業年度の事業年度末までの期間(以下この条において単に「期間」という。)におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る年度計画に定めた項目のうち、当該項目が通則法第35条の4第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 期間における システム法の研究開発に関する事項 に係る業務の実績(当該項目が、 通則法
第35条の4第2項第2号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第3号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ 期間における システム法の研究開発に関する事項 に係る中長期計画及び年度計画の実施状況
ロ 期間における システム法の研究開発に関する事項 に係る業務運営の状況
ハ 当該項目に システム法の研究開発に関する事項 に係る指標がある場合には、当該指標及び期間における毎事業年度の当該指標の数値
ニ 期間における毎事業年度の当該項目の システム法の研究開発に関する事項 に係る財務情報及び人員に関する情報
2号 前号に掲げる業務の実績について 機構 が評価を行った結果(次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものに限る。)
イ システム法の研究開発に関する事項 に係る評定及び当該評定を付した理由
ロ システム法の研究開発に関する事項 に係る業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
ハ 過去の報告書に記載された システム法の研究開発に関する事項 に係る改善方策のうち、その実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2項 機構 は、前項に規定する報告書を主務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。