国立研究開発法人情報通信研究機構が行う国立研究開発法人情報通信研究機構法第14条第2項第1号に規定する業務に係る業務運営に関する命令《附則》

法番号:2004年内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第2号

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附 則

1項 この命令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月31日内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、独立行政法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。

附 則(2015年3月31日内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 通則法 改正法附則第8条第1項の規定により通則法改正法による改正前の 独立行政法人通則法 第29条第1項 《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》 て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の中期目標が通則法改正法による改正後の 独立行政法人通則法 第35条の4第1項 《主務大臣は、5年以上7年以下の期間におい…》 て国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中長期目標」という。を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により指示した同項の中長期目標とみなされる場合におけるこの命令による改正後の国立研究開発法人情報通信研究 機構 が行う 国立研究開発法人情報通信研究機構法 第14条第2項第1号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律1998年法律第53号。以下「公共電気通信システム法」という。第4条に規定する業務 2 基盤技術研究円滑化法1985年 に規定する業務に係る業務運営に関する命令第4条第1項の規定の適用については、同項の表事業年度における システム法の研究開発に関する事項 に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号」と、同表中長期目標の期間の終了時に見込まれる中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項及び中長期目標の期間におけるシステム法の研究開発に関する事項に係る業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにする報告書の項中「通則法第35条の4第2項第2号に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」とする。

附 則(2024年4月1日内閣府・総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省令第1号)

1項 この命令は、国立研究開発法人情報通信研究 機構 法の一部を改正する等の法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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