独立行政法人環境再生保全機構に関する省令《本則》

法番号:2004年環境省令第11号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 及び第2項第7号、 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお 、第33条、第34条第1項、 第37条 《企業会計原則 独立行政法人の会計は、主…》 務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ 及び第4項、 第48条第1項 《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》 であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究 並びに 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 並びに 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号第10条第1項第5号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 公害に係る健康被害の補償に関する次に掲げる業務を行うこと。 イ ばい煙発生施設等設置者公害健康被害の補償等に関する法律1973年法律第111号。以下この項及び第11条において「補償法 及び 第16条第1項 《機構は、第10条第1項第5号に掲げる業務…》 及びこれに附帯する業務に要する費用で環境省令で定める範囲内のものに充てるためにポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金を設け、附則第4条第13項の規定によりポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金に充てられた金額並び 並びに附則第7条第7項並びに 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号第5条第2項 《2 主務大臣は、前項の通知を受けたときは…》 、遅滞なく、財務大臣にその旨を通知するものとする。 並びに 独立行政法人環境再生保全機構法施行令 2003年政令第489号第4条 《 勅令及び政令以外の命令であって環境省令…》 で定めるものについては、環境省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。 の規定に基づき、並びに 独立行政法人通則法 及び 独立行政法人環境再生保全機構法 を実施するため、 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 を次のように定める。


1条 (独立行政法人通則法第8条第3項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)

1項 独立行政法人環境再生保全 機構 以下「 機構 」という。)に係る独立行政法人 通則法 以下「 通則法 」という。第8条第3項 《3 独立行政法人は、業務の見直し、社会経…》 済情勢の変化その他の事由により、その保有する重要な財産であって主務省令当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力 に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、同法第46条の2第1項又は第2項の認可の申請の日(各項のただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた同法第30条第1項の中期計画の認可の申請の日)におけるその帳簿価額(現金又は預金である場合にあっては、同法第46条の2第1項又は第30条第1項の認可の申請の日におけるその額)が510,000円以上の財産(その性質上同法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他環境大臣が定める財産とする。

2条 (監査報告の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第4項 《4 監事は、独立行政法人の業務を監査する…》 。 この場合において、監事は、主務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。 の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。

1号 機構 の役員及び職員

2号 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

4項 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、 機構 の他の監事その他これらの者に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。

5項 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 監事の監査の方法及びその内容

2号 機構 の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見

3号 機構 の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見

4号 機構 の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実

5号 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由

6号 監査報告を作成した日

3条 (監事の調査の対象となる書類)

1項 機構 に係る 通則法 第19条第6項第2号 《6 監事は、独立行政法人が次に掲げる書類…》 を主務大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。 1 この法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の総務省令で定める書類 2 その他主務省令で定める書 に規定する主務省令で定める書類は、 独立行政法人環境再生保全機構法 2003年法律第43号及び 独立行政法人環境再生保全機構法施行令 2003年政令第489号)の規定に基づき農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出する書類とする。

4条 (業務方法書の記載事項)

1項 機構 に係る 通則法 第28条第2項 《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》 。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。 の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

1号 独立行政法人環境再生保全 機構 法(以下「 機構法 」という。)第10条第1項第1号に規定する公害に係る健康被害の補償に関する事項

2号 機構 法第10条第1項第2号に規定する大気の汚染の影響による健康被害の予防に関する事項

3号 機構 法第10条第1項第3号に規定する助成金の交付に関する事項

4号 機構 法第10条第1項第4号に規定する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修に関する事項

5号 機構 法第10条第1項第5号に規定する助成金の交付に関する事項

6号 機構 法第10条第1項第6号に規定する維持管理積立金の管理に関する事項

7号 機構 法第10条第1項第7号に規定する石綿による健康被害の救済に関する事項

8号 機構 法第10条第1項第8号に規定する研究及び技術開発に関する事項

9号 機構 法第10条第1項第9号に規定する成果の普及及びその活用の促進に関する事項

10号 機構 法第10条第1項第10号に規定する助成金の交付に関する事項

11号 機構 法第10条第1項第11号に規定する情報の整理、分析及び提供に関する事項

12号 機構 法第10条第1項第12号に規定する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研修に関する事項

13号 機構 法第10条第2項に規定する調査研究、情報の収集、整理及び提供並びに研修に関する事項

14号 業務委託の基準

15号 競争入札その他契約に関する基本的事項

16号 その他 機構 の業務の執行に関して必要な事項

5条 (中期計画の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始30日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第30条第1項 《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》 けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす 後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣(当該変更が機構法第10条第1項第3号及び第4号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)に提出しなければならない。

6条 (中期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

1項 機構 に係る 通則法 第30条第2項第8号 《2 中期計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置 2 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 3 予算人件費の見積りを含 の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

1号 施設及び設備に関する計画

2号 職員の人事に関する計画

3号 積立金の処分に関する事項

4号 その他当該中期目標を達成するために必要な事項

7条 (年度計画の記載事項等)

1項 機構 に係る 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第31条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》 、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら 後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を環境大臣(当該変更が機構法第10条第1項第3号及び第4号に規定する業務並びにこれらに附帯する業務に係るものである場合には、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)に提出しなければならない。

8条 (各事業年度に係る業務の実績に関する評価)

1項 機構 は、 通則法 第32条第1項 《中期目標管理法人は、毎事業年度の終了後、…》 当該事業年度が次の各号に掲げる事業年度のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める事項について、主務大臣の評価を受けなければならない。 1 次号及び第3号に掲げる事業年度以外の事業年度 当該事業年度にお の規定により各事業年度における業務の実績について農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後3月以内に農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。

9条 (業務実績等報告書)

1項 機構 に係る 通則法 第32条第2項 《2 中期目標管理法人は、前項の評価を受け…》 ようとするときは、主務省令で定めるところにより、各事業年度の終了後3月以内に、同項第1号、第2号又は第3号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を主務大臣に提出すると の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項に記載するものとする。

2項 機構 は、前項に規定する報告書を農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

10条 (会計の原則)

1項 機構 の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2項 金融庁組織令 1998年政令第392号第24条第1項 《法律の規定により置かれる審議会等のほか、…》 金融庁に、企業会計審議会を置く。 に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3項 1999年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された 独立行政法人会計基準 以下「 独立行政法人会計基準 」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

11条 (共通的な経費の配賦基準)

1項 機構 は、機構法第12条及び同法附則第7条第2項の規定により区分して経理する場合において、1の勘定において経理すべき事項が他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため当該1の勘定に係る部分を区分して経理することが困難なときは、当該事項については、環境大臣の承認を受けて定める基準に従って、各勘定に配分することにより整理することができる。

12条 (区分経理等)

1項 機構 は、機構法第12条に規定する勘定として、機構法第10条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健康被害救済業務勘定を、同項第8号から第10号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に係る経理については環境保全研究・技術開発勘定を、その他の業務に係る経理については基金勘定を設けなければならない。

2項 機構 は、次の各号に掲げる勘定においては、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。

1号 公害健康被害補償予防業務勘定

機構 法第10条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

機構 法第10条第1項第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

2号 基金勘定

機構 法第10条第1項第3号及び第4号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

機構 法第10条第1項第5号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

機構 法第10条第1項第6号に掲げる業務及びこれに附帯する業務

機構 法第10条第1項第11号及び第12号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務

機構 法第10条第2項に掲げる業務

13条 (納付財源引当金)

1項 機構 は、毎事業年度に発生した次に掲げる金額の合計額から機構法第10条第1項第1号の業務及びその業務に係る事務の処理に要した金額の合計額( 通則法 第46条 《財源措置 政府は、予算の範囲内において…》 、独立行政法人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 2 独立行政法人は、業務運営に当たっては、前項の規定による交付金について、国民から徴収 に基づき機構に交付された金額のうち機構法第10条第1項第1号の業務に係る事務の処理に充てられた部分を除く。)を控除した金額を、納付財源引当金として整理しなければならない。

1号 公害健康被害の補償等に関する法律 以下「 補償法 」という。第52条第1項 《機構は、第48条の規定による納付金のうち…》 、第4条第1項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第1種地域に係る指定疾病による被害に関して行う公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの、第13条第2項の規 及び 第62条第1項 《機構は、第48条の規定による納付金のうち…》 、第4条第2項の認定に係る被認定者及び認定死亡者に関する補償給付の支給に要する費用並びに第2種地域に係る指定疾病による被害に関して行なう公害保健福祉事業に要する費用に充てるためのもの並びに機構が行なう に基づき徴収した賦課金

2号 補償法 第51条 《補助金 政府は、機構に対し、第48条第…》 2項の規定による納付金の3分の1に相当する金額を補助するものとする。 に基づく補助金

3号 補償法 附則第9条に基づき交付された交付金

4号 次項の規定に基づき使用した金額及び 補償法 第48条第1項 《前条の規定により都道府県又は第4条第3項…》 の政令で定める市が支弁する前条第1号に掲げる費用は、政令で定めるところにより、機構が当該都道府県又は第4条第3項の政令で定める市に対して納付する納付金をもつて充てる。 の規定に基づき納付した納付金のうち前事業年度以前の納付金の過払いに係る受入等

2項 前項の納付財源引当金は、 補償法 第11条第2項 《2 定期的に行なう補償給付は、毎年2月、…》 4月、6月、8月、10月及び12月の六期に、それぞれの前月及び前前月の分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた補償給付又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の補償給付は、その支払期 の規定に基づき翌事業年度に納付することが必要な補償給付に係る補償法第48条第1項に規定する納付金の納付その他の 機構 法第10条第1項第1号に規定する業務の財源に充てる場合に限り、使用するものとする。

14条 (償却資産の指定等)

1項 環境大臣は、 機構 が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2項 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

15条 (資産除去債務に対応する除去費用等の指定等)

1項 環境大臣は、 機構 が業務のために保有し又は取得しようとする有形固定資産についてその資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。)に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「 除去費用等 」という。)についてその 除去費用等 に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

16条 (財務諸表)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の主務省令で定める書類は、 独立行政法人会計基準 に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。

17条 (事業報告書の作成)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定により財務…》 諸表を主務大臣に提出するときは、これに主務省令で定めるところにより作成した当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監査報告次条第1項の規定によ の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 の目的及び業務内容

2号 国の政策における 機構 の位置付け及び役割

3号 中期目標の概要

4号 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略

5号 中期計画及び年度計画の概要

6号 持続的に適正なサービスを提供するための源泉

7号 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策

8号 業績の適正な評価に資する情報

9号 業務の成果及び当該業務に要した資源

10号 予算及び決算の概要

11号 財務諸表の要約

12号 財政状態及び運営状況の理事長による説明

13号 内部統制の運用状況

14号 機構 に関する基礎的な情報

18条 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 機構 に係る 通則法 第38条第3項 《3 独立行政法人は、第1項の規定による主…》 務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監査報告を、各事務所に備えて置き、主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならな の主務省令で定める期間は、5年とする。

19条 (会計監査報告の作成)

1項 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。

2項 会計監査人は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。ただし、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

1号 機構 の役員(監事を除く。及び職員

2号 その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者

3項 会計監査人は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表並びに同条第2項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。

1号 会計監査人の監査の方法及びその内容

2号 財務諸表(利益の処分又は損失の処理に関する書類を除く。以下この号及び第4項において同じ。)が 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、次のイからハまでに掲げる意見の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

無限定適正意見監査の対象となった財務諸表が 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、 機構 の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨

除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き 独立行政法人会計基準 その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、当該財務諸表に係る期間の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項

不適正意見監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由

3号 前号の意見がないときは、その旨及びその理由

4号 第2号の意見があるときは、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と 通則法 第39条第1項 《独立行政法人その資本の額その他の経営の規…》 模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。は、財務諸表、事業報告書会計に関する部分に限る。及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならな に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容

5号 追記情報

6号 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。及び決算報告書に関して必要な報告

7号 会計監査報告を作成した日

4項 前項第5号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。

1号 会計方針の変更

2号 重要な偶発事象

3号 重要な後発事象

20条 (短期借入金の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書類を環境大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 借入金の額

3号 借入先

4号 借入金の利率

5号 借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払いの方法及び期限

7号 その他必要な事項

21条 (譲渡取引の指定等)

1項 環境大臣は、 機構 通則法 第46条の2第2項 《2 独立行政法人は、前項の規定による政府…》 出資等に係る不要財産金銭を除く。以下この項及び次項において同じ。の国庫への納付に代えて、主務大臣の認可を受けて、政府出資等に係る不要財産を譲渡し、これにより生じた収入の額当該財産の帳簿価額を超える額次 の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引により生じた収入の額(以下「 譲渡収入金額 」という。)と当該財産の帳簿価額とが等しくない場合において、その譲渡取引に係る譲渡利益( 譲渡収入金額 が当該財産の帳簿価額を超える場合におけるその超える部分をいう。又は譲渡損失(当該財産の帳簿価額が譲渡収入金額を超える場合におけるその超える部分をいう。)を損益計算書に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。

22条 (金銭信託による余裕金の運用)

1項 機構 は、 通則法 第47条第3号 《余裕金の運用 第47条 独立行政法人は、…》 次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 に規定する金銭信託による余裕金の運用については、当該金銭信託につき元本の補てんの契約が締結される場合に限り、これを行うことができる。

23条 (通則法第48条第1項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)

1項 機構 に係る 通則法 第48条第1項 《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》 であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究 に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 職員宿舎用の土地及び建物

2号 その他環境大臣が指定する財産

24条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

1項 機構 は、 通則法 第48条第1項 《独立行政法人は、不要財産以外の重要な財産…》 であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画を定めた場合、国立研究 の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「 処分等 」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

1号 処分等 に係る財産の具体的内容及び評価額

2号 処分等 の条件

3号 処分等 の方法

4号 機構 の業務運営上支障がない旨及びその理由

25条 (積立金の処分に係る申請の添付書類)

1項 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 2000年政令第316号。以下この条において「」という。第21条第2項 《2 前項の承認申請書には、当該期間最後の…》 事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の別表第1の第三欄に掲げる命令で定める書類を添付しなければならない。 に規定する添付書類は、次に掲げるものとする。

1号 第21条第1項の期間最後の事業年度(以下単に「期間最後の事業年度」という。)の事業年度末の貸借対照表

2号 期間最後の事業年度の損益計算書

3号 期間最後の事業年度の事業年度末の利益の処分に関する書類

4号 承認を受けようとする金額の計算の基礎を明らかにした書類

26条 (ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用の範囲)

1項 機構 法第10条第1項第5号及び 第16条第1項 《機構に係る通則法第38条第1項の主務省令…》 で定める書類は、独立行政法人会計基準に掲げる行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。 の環境省令で定める費用の範囲は、次のとおりとする。

1号 中小企業者( 中小企業支援法 1963年法律第147号第2条第1項 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種 に規定する中小企業者のうち、同項に規定する中小企業者以外の一又は二以上の会社(以下この号において「 大企業者 」という。)の所有に係る当該中小企業者の株式の数の当該中小企業者の発行済株式の総数に対する割合又は 大企業者 の当該中小企業者への出資の金額の当該中小企業者の出資の総額に対する割合が2分の一以上である者及びその者との間にその者による完全支配関係(法人税法(1965年法律第34号)第2条第1項第12号の7の6に規定する完全支配関係をいう。以下この号において同じ。)がある者並びに大企業者との間に当該中小企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除いたものをいう。)、常時使用する従業員の数が 中小企業支援法 第2条第1項第1号 《この法律において「中小企業者」とは、次の…》 各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種 から第3号までに定める業種ごとに当該各号に定める従業員の数以下の法人(会社を除く。以下同じ。)(国の機関又は地方公共団体を除く。)であって、当該各号に定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの又は常時使用する従業員の数が100人以下の法人が保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物(次の表に掲げるポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。次号及び第4号において同じ。)の処理に要する費用(第3号から第5号までに掲げる費用を除く。次号において同じ。

2号 個人が保管しているポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費用

3号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に際しての環境の状況の把握のための監視若しくは測定若しくは安全性の評価又は安全性の確保のための研修若しくは研究に係る費用

4号 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管に係る費用

5号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 1970年法律第137号第19条の8第1項 《第19条の5第1項に規定する場合において…》 、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自らその支障の除去等の措置の全部又は一部を講ずることができる。 この場合に の規定に基づく生活環境の保全上の支障の除去等の措置( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 2001年法律第65号。以下「 特措法 」という。第2条第2項 《2 この法律において「高濃度ポリ塩化ビフ…》 ェニル廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 1 ポリ塩化ビフェニル原液が廃棄物となったもの 2 ポリ塩化ビフェニルを含む油が廃棄物となったもののうち、これに含まれているポリ塩化ビフェニルの割合が政令 に規定する高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係るものに限る。及び 特措法 第13条第1項 《第11条第2項又は第3項の規定により市町…》 又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準とする。 の規定に基づく 処分等 措置(同法第12条第1項に規定する処分等措置をいう。)に要する費用

27条 (他の法令の準用)

1項 次の法令の規定については、 機構 を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

1号 不動産登記規則 2005年法務省令第18号第43条第1項第4号 《令第14条の法務省令で定める電子証明書は…》 、第47条第3号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人委任による代理人を除く。同条第2号及び第3号並びに第49条第1項第1号及び第2号において同じ。が申請情報又は委任による同令第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条第3項、第64条第1号及び第4号、第182条第2項(これらの規定を 船舶登記規則 2005年法務省令第27号第49条 《不動産登記規則の準用 不動産登記規則第…》 2条第1項、第3条第1号、第2号及び第4号から第8号まで、第3条の二、第5条から第9条まで、第17条、第19条、第24条から第26条まで、第27条第1項第1号、第2号、第6号及び第7号並びに第2項、第 において準用する場合を含む。並びに附則第15条第4項第1号及び第3号

2号 船舶登記規則 附則第3条第8項第1号及び第3号

28条 (内部組織)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第1号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する離職前5年間に在職していた当該中期目標管理法人の内部組織として主務省令で定めるものは、現に存する理事長の直近下位の内部組織として主務大臣が定めるもの(次項において「 現内部組織 」という。)であって再就職者(離職後2年を経過した者を除く。次項において同じ。)が離職前5年間に在職していたものとする。

2項 直近7年間に存し、又は存していた理事長の直近下位の内部組織(独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)として主務大臣が定めるものであって再就職者が離職前5年間に在職していたものが行っていた業務を 現内部組織 当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前5年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。

29条 (管理又は監督の地位)

1項 機構 に係る 通則法 第50条の6第2号 《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》 出 第50条の6 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職 に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第27条第6号 《管理又は監督の地位にある職員の官職 第2…》 7条 法第106条の23第3項の政令で定める官職は、次に掲げる職員が就いている官職とする。 1 一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。の適用を受ける職員であって、 に規定する職員が就いている官職に相当するものとして主務大臣が定めるものとする。

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