1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
1項 機構 法附則第7条第1項の規定により機構が同項各号に掲げる業務を行う場合には、 通則法 第28条第2項
《2 前項の業務方法書には、役員監事を除く…》
。の職務の執行がこの法律、個別法又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他主務省令で定める事項を記載しなければならない。
の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、
第4条
《名称 各独立行政法人の名称は、個別法で…》
定める。 2 国立研究開発法人については、その名称中に、国立研究開発法人という文字を使用するものとする。
各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
1号 機構 法附則第7条第1項第1号に規定する都市公園となるべき緑地の設置及び譲渡に関する事項
2号 機構 法附則第7条第1項第2号に規定する債権の管理及び回収に関する事項
3号 機構 法附則第7条第1項第3号に規定する債権の管理及び回収に関する事項
3条 (区分経理の設置に伴う経過措置)
1項 第12条第1項
《機構は、機構法第12条に規定する勘定とし…》
て、機構法第10条第1項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理については公害健康被害補償予防業務勘定を、同項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る経理については石綿健
に定める公害健康被害補償予防業務勘定において、 機構 法附則第3条第8項の規定により同勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金又は繰越欠損金は、同勘定における
第12条第2項第1号
《2 機構は、次の各号に掲げる勘定において…》
は、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 1 公害健康被害補償予防業務勘定 イ 機構法第10条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 ロ 機構法第10条第1項第
イの業務に係る経理単位に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとし、機構法附則第3条第9項の規定により同勘定に属する積立金として整理するものとされた金額があるときは、当該積立金は、同勘定における
第12条第2項第1号
《2 機構は、次の各号に掲げる勘定において…》
は、内訳として、当該各号に定める業務に係る経理単位に区分するものとする。 1 公害健康被害補償予防業務勘定 イ 機構法第10条第1項第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 ロ 機構法第10条第1項第
ロの業務に係る経理単位に属する積立金として整理するものとする。
4条 (償却資産の承継)
1項 機構 の成立の際、機構法附則第3条第1項の規定により機構が承継した償却資産(機構法附則第18条の規定による改正前の 公害健康被害の補償等に関する法律 第98条の2第2項に規定する基金に係る経理に属するもの及び国庫補助金で取得した金額に相当するものを除く。)については、
第14条第1項
《補償給付の支給がされた場合においては、政…》
令で定める法令の規定により同1の事由について当該補償給付に相当する給付等を支給すべき者は、その支給された補償給付の価額の限度で当該給付等を支給する義務を免れる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
2項 機構 の成立の際、機構法附則第4条第1項の規定により機構が承継した償却資産のうち無形固定資産については、
第14条第1項
《環境大臣は、機構が業務のため取得しようと…》
している償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3項 機構 の成立の際、機構法附則第4条第1項の規定により機構が継承した償却資産のうち機構法附則第7条第1項第1号に掲げる業務で取得したものについては、当該業務が終了した日の翌日以降、
第14条第1項
《環境大臣は、機構が業務のため取得しようと…》
している償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
5条 (承継計画書の認可の申請)
1項 環境事業団は、 機構 法附則第4条第5項の規定により承継計画書の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 環境事業団の2003年4月1日に始まる事業年度末の予定貸借対照表
2号 前号の予定貸借対照表を 機構 に承継されるもの及び日本環境安全事業株式会社に承継されるものに区分して経理したもの
3号 その他当該承継計画書の認可のための審査に当たって必要と認められる書類
6条 (事業実施計画の軽微な変更)
1項 機構 法附則第7条第7項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 工事計画に係る事業面積の10パーセント以内の変更
2号 工事の完了の予定時期の六ヶ月以内の変更
3号 工事に要する費用の減額(20パーセント以内のものに限る。)に係る変更
7条 (長期借入金の認可の申請)
1項 機構 は、機構法附則第8条第1項の規定により長期借入金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 借入れを必要とする理由
2号 借入金の額
3号 借入先
4号 借入金の利率
5号 借入金の償還の方法及び期限
6号 利息の支払の方法及び期限
7号 その他必要な事項
8条 (償還計画の認可の申請)
1項 機構 は、機構法附則第14条の規定により長期借入金及び債券の償還計画の認可を受けようとするときは、 通則法 第31条第1項
《中期目標管理法人は、毎事業年度の開始前に…》
、前条第1項の認可を受けた中期計画に基づき、主務省令で定めるところにより、その事業年度の業務運営に関する計画次項において「年度計画」という。を定め、これを主務大臣に届け出るとともに、公表しなければなら
の規定による届出後1月以内に次の事項を記載した償還計画書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。
1号 長期借入金の総額及び当該事業年度における借入見込額並びにその借入先
2号 環境再生保全 機構 債券の総額及び当該事業年度における発行見込額並びに発行の方法
3号 長期借入金、環境事業団債券及び環境再生保全 機構 債券の償還の方法及び期限
4号 その他必要な事項
9条 (石綿健康被害救済基金の取崩しの認可の申請)
1項 機構 は、機構法附則第29条の規定による石綿健康被害救済基金の取崩しの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
1号 取崩しを必要とする理由
2号 取崩しの額
3号 その他必要な事項
10条 (拠出金の事業費への充当に関する会計処理)
1項 補償法 附則第10条第1項の規定に基づき、環境大臣の認可を受けて、 機構 法第14条第1項に規定する大気汚染物質排出施設設置者等から拠出される拠出金の一部を補償法第68条に規定する業務に要する費用(以下この条において「 事業費 」という。)に充てることとした場合には、当該 事業費 に充てることとした金額に相当する額は、当該認可を受けた時点において、資本剰余金の額から減額して整理するものとし、負債に計上するものとする。
2項 前項の規定に基づき負債に計上された額については、当該額を充てることとした 事業費 が発生した時点において、当該発生した事業費に相当する額を収益に振り替えるものとする。
13条 (公害健康被害補償予防協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令等の廃止)
1項 公害健康被害補償予防協会の業務方法書に記載すべき事項を定める省令(1974年総理府・通商産業省令第5号)及び公害健康被害補償予防協会の財務及び会計に関する省令(1974年総理府・通商産業省令第6号)は、廃止する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2009年11月24日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月7日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 第17条第3項の規定は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年3月6日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2条 (財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 この省令による改正後の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律 (2024年法律第18号)の施行の日から施行する。ただし、
第26条
《ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に要する費…》
用の範囲 機構法第10条第1項第5号及び第16条第1項の環境省令で定める費用の範囲は、次のとおりとする。 1 中小企業者中小企業支援法1963年法律第147号第2条第1項に規定する中小企業者のうち、
の改正規定は、公布の日から施行する。