中間貯蔵・環境安全事業株式会社法施行規則《附則》

法番号:2004年環境省令第12号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (会社の設立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可の申請)

1項 会社 は、法附則第16条の規定により読み替えられた 第8条 《一般担保 会社の社債権者は、会社の財産…》 について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 前項の先取特権の順位は、民法1896年法律第89号の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。 の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支計画書を添えて、会社の成立の日から起算して40日以内に環境大臣に提出しなければならない。

附 則(2006年5月1日環境省令第17号)

1項 この省令は、 会社 法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年4月20日環境省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2014年12月15日環境省令第31号)

1項 この省令は、日本環境安全事業株式 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2014年12月22日環境省令第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、中間貯蔵・環境安全事業株式 会社 法の一部を改正する法律(2014年法律第120号)の施行の日(2014年12月24日)から施行する。

4条 (調整規定)

1項 この省令及び日本環境安全事業株式 会社 法施行規則の一部を改正する省令(2014年環境省令第31号)により改正される日 本環境安全事業株式会社法施行規則 第8条 《申込みをしようとする者に対して通知すべき…》 事項 法第59条第1項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 発起人が法第32条第1項第1号の規定により割当てを受けた設立時発行株式出資の履行をしたものに限る。及び引き受 の規定は、日 本環境安全事業株式会社法施行規則 の一部を改正する省令によってまず改正され、次いでこの省令によって改正されるものとする。

附 則(2022年3月25日環境省令第8号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2022年6月28日環境省令第22号)

1項 この省令は、2022年6月30日から施行する。

附 則(2023年3月28日環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月1日環境省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前又は廃止前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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