1号 微生物使用実験 のうち次のイからチまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ 宿主 又は 核酸供与体 のいずれかが
第3条
《実験分類 実験分類の名称は次の表の上欄…》
に、各実験分類に属する宿主又は核酸供与体は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。 1 クラス1 微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺ほ乳綱及び鳥綱に属する動物ヒトを含む。以下「哺乳動物等」という。
の表各号の下欄に掲げるもの以外のものである遺伝子組換え生物等( 認定宿主ベクター系 を用いた遺伝子組換え生物等その他文部科学大臣が定めるもののうち、 供与核酸 が 同定済核酸 であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
ロ 宿主 の 実験分類 又は 核酸供与体 の実験分類のいずれかがクラス4である遺伝子組換え生物等( 認定宿主ベクター系 を用いた遺伝子組換え生物等その他文部科学大臣が定めるもののうち、 供与核酸 が 同定済核酸 であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
ハ 宿主 の 実験分類 がクラス3である遺伝子組換え生物等
ニ 認定宿主ベクター系 を用いていない遺伝子組換え生物等であって、 核酸供与体 の 実験分類 がクラス3であるもののうち、 供与核酸 が 同定済核酸 でないもの又は同定済核酸であって哺乳動物等に対する病原性若しくは伝達性に関係し、かつ、その特性により 宿主 の哺乳動物等に対する病原性を著しく高めることが科学的知見に照らし推定されるもの
ホ 宿主 の 実験分類 がクラス2である遺伝子組換え生物等(ウイルス又はウイロイドであるものを除く。)であって、 供与核酸 が薬剤耐性遺伝子(哺乳動物等が当該遺伝子組換え生物等に感染した場合に当該遺伝子組換え生物等に起因する感染症の治療が困難となる性質を当該遺伝子組換え生物等に対し付与するものに限る。)を含むもの
ヘ 自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス又はウイロイド(文部科学大臣が定めるものを除く。)である遺伝子組換え生物等( 宿主 と比べて、哺乳動物等に対する病原性が著しく高まること又は哺乳動物等が当該遺伝子組換え生物等に感染した場合に当該遺伝子組換え生物等に起因する感染症の予防若しくは治療が困難となる性質が付与されることが科学的知見に照らし推定されるものに限る。)であって、その使用等を通じて増殖するもの
ト 供与核酸 が、哺乳動物等に対する半数致死量が体重1キログラム当たり百マイクログラム以下である蛋白性毒素に係る遺伝子を含む遺伝子組換え生物等( 宿主 が大腸菌である 認定宿主ベクター系 を用いた遺伝子組換え生物等であって、供与核酸が哺乳動物等に対する半数致死量が体重1キログラム当たり百ナノグラムを超える蛋白性毒素に係る遺伝子を含むものを除く。)
チ イからトまでに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるもの
2号 大量培養実験 のうち次のイからチまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ 第1号ハからホまで及びトに掲げる遺伝子組換え生物等
ロ 宿主 又は 核酸供与体 のいずれかが
第3条
《実験分類 実験分類の名称は次の表の上欄…》
に、各実験分類に属する宿主又は核酸供与体は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。 1 クラス1 微生物、きのこ類及び寄生虫のうち、哺ほ乳綱及び鳥綱に属する動物ヒトを含む。以下「哺乳動物等」という。
の表各号の下欄に掲げるもの以外のものである遺伝子組換え生物等(特定 認定宿主ベクター系 を用いた遺伝子組換え生物等のうち、 供与核酸 が 同定済核酸 であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
ハ 宿主 の 実験分類 又は 核酸供与体 の実験分類のいずれかがクラス4である遺伝子組換え生物等(特定 認定宿主ベクター系 を用いた遺伝子組換え生物等のうち、 供与核酸 が 同定済核酸 であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
ニ 自立的な増殖力及び感染力を保持したウイルス又はウイロイド(文部科学大臣が定めるものを除く。)である遺伝子組換え生物等であって、その使用等を通じて増殖するもの
ホ 認定宿主ベクター系 を用いていない遺伝子組換え生物等であって、 宿主 の 実験分類 又は 核酸供与体 の実験分類がクラス2であるもののうち、 供与核酸 が哺乳動物等に対する病原性又は伝達性に関係し、かつ、その特性により宿主の哺乳動物等に対する病原性を著しく高めることが科学的知見に照らし推定されるもの
ヘ 特定 認定宿主ベクター系 を用いていない遺伝子組換え生物等であって、 核酸供与体 の 実験分類 がクラス3であるもの(第1号ニに掲げるものを除く。)
ト 第5条第2号
《遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防…》
止措置 第5条 遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防止措置は、次の各号に掲げる遺伝子組換え実験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の
イからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等であって、その使用等において別表第3に掲げるLSCレベルの拡散防止措置を執るもの
チ イからトまでに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるもの
3号 動物使用実験 のうち次のイからニまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ 第1号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等(同号イ又はロに掲げる遺伝子組換え生物等であって、 宿主 が動物(寄生虫を除く。)である遺伝子組換え生物等のうち、 供与核酸 が 同定済核酸 であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
ロ 宿主 が動物である遺伝子組換え生物等であって、 供与核酸 が哺乳動物等に対する病原性がある微生物の感染を引き起こす受容体(宿主と同1の分類学上の種に属する生物が有していないものに限る。)を宿主に対し付与する遺伝子を含むもの(宿主が哺乳動物等である遺伝子組換え生物等であって、当該微生物を保有していないもののほか、文部科学大臣が定めるものを除く。)
ハ 第5条第3号
《遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防…》
止措置 第5条 遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防止措置は、次の各号に掲げる遺伝子組換え実験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の
イからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等であって、その使用等において別表第4に掲げる特定飼育区画の拡散防止措置を執るもの
ニ イからハまでに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるもの
4号 植物等使用実験 のうち次のイからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等に係るもの
イ 第1号イからトまでに掲げる遺伝子組換え生物等(同号イ又はロに掲げる遺伝子組換え生物等であって、 宿主 が植物である遺伝子組換え生物等のうち、 供与核酸 が 同定済核酸 であり、かつ、哺乳動物等に対する病原性及び伝達性に関係しないことが科学的知見に照らし推定されるものを除く。)
ロ 第5条第4号
《遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防…》
止措置 第5条 遺伝子組換え実験に当たって執るべき拡散防止措置は、次の各号に掲げる遺伝子組換え実験の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の
イからハまでに掲げる遺伝子組換え生物等であって、その使用等において別表第5に掲げる特定網室の拡散防止措置を執るもの
ハ イ及びロに掲げるもののほか、文部科学大臣が定めるもの