2004年度に実施する特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令第11条第2号及び別表第3に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令《本則》

法番号:2004年経済産業省・環境省令第3号

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制定文 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 1971年法律第107号)を実施するため、2004年度に実施する 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 1971年政令第264号第11条第2号 《公害防止主任管理者等の資格 第11条 法…》 第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの 2 前号に掲げる者のほか、主務省令で定 及び別表第3に規定する主務大臣が指定する講習を指定する省令を次のように定める。


1項 2004年度に実施する 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 第11条第2号 《公害防止主任管理者等の資格 第11条 法…》 第7条第1項第2号の政令で定める資格は、次の各号に掲げるとおりとする。 1 別表第2の3の項の下欄に掲げる者であり、かつ、同表の7の項の下欄に掲げる者であるもの 2 前号に掲げる者のほか、主務省令で定 及び別表第3に規定する主務大臣が指定する講習として次に掲げる者が行う講習を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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