有害性情報の報告に関する省令《附則》

法番号:2004年厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年12月28日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《報告を要する知見に係る報告書の提出 報…》 告対象物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、前条に規定する知見が得られたときは、法第41条第1項の規定に基づき、当該知見を得た日から60日以内に別記様式第1 の規定は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月12日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月28日厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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