附 則
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2005年4月1日厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《報告を要する知見に係る報告書の提出 報…》
告対象物質の製造又は輸入の事業を営む者は、その製造し、又は輸入した報告対象物質について、前条に規定する知見が得られたときは、法第41条第1項の規定に基づき、当該知見を得た日から60日以内に別記様式第1
の規定は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月12日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月28日厚生労働省・経済産業省・環境省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。