制定文
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 (1974年政令第202号)
第2条第1項第3号
《法第2条第3項の第2種特定化学物質は、次…》
に掲げる化学物質とする。 1 トリクロロエチレン 2 テトラクロロエチレン 3 四塩化炭素 4 トリフェニルスズ=N・N―ジメチルジチオカルバマート 5 トリフェニルスズ=フルオリド 6 トリフェニル
の規定に基づき、 新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令 を次のように定める。
1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 (1974年政令第202号)
第3条第1項第3号
《法第3条第1項第4号の政令で定める場合は…》
、次に掲げる場合とする。 1 新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造し、又は輸入する場合であつて、その新規化学物質が当該他の化学物質となるまでの間においてその新規化学物質による環境の汚染を防止す
の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める地域は、次のとおりとする。