化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第5項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令《本則》

法番号:2004年厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号

附則 >  

制定文 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第4条第4項 《4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》 臣は、第1項又は第2項の規定により判定した場合において、前条第1項の届出に係る新規化学物質が、第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するものであつて、第2条第8項各号のいずれかに該当するもの以下「 の規定に基づき、 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第4条第4項 《4 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》 臣は、第1項又は第2項の規定により判定した場合において、前条第1項の届出に係る新規化学物質が、第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するものであつて、第2条第8項各号のいずれかに該当するもの以下「 に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令を次のように定める。


1項 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 1973年法律第117号第4条第5項 《5 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大…》 臣は、第1項又は第2項の規定により前条第1項の届出に係る新規化学物質が第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知をしたときは、厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるところに の規定による新規化学物質の名称の公示は、同条第1項第2号から第5号までのいずれかに該当するものである旨の通知をした日から5年を経過した後、遅滞なく、行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。