化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第4条第5項に規定する新規化学物質の名称の公示に関する省令《附則》

法番号:2004年厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月31日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日厚生労働省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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