制定文
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (2003年法律第97号)
第12条
《主務省令で定める拡散防止措置の実施 遺…》
伝子組換え生物等の第2種使用等をする者は、当該第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置が主務省令により定められている場合には、その使用等をする間、当該拡散防止措置を執らなければならない。
並びに
第13条第2項第4号
《2 前項の確認の申請は、次の事項を記載し…》
た申請書を提出して、これをしなければならない。 1 氏名及び住所 2 第2種使用等の対象となる遺伝子組換え生物等の特性 3 第2種使用等において執る拡散防止措置 4 前3号に掲げるもののほか、主務省令
及び第3項の規定に基づき、 遺伝子組換え生物等の第2種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令 を次のように定める。
1条 (目的)
1項 この省令は、遺伝子組換え生物等の第2種使用等のうち産業上の使用等(1986年7月16日の工業、農業及び環境で組換え体を利用する際の安全性の考察に関する経済協力開発機構理事会勧告に準拠して審査がなされることが望ましい遺伝子組換え生物等である物の商業化又は実用化に向けた使用等を含む。以下同じ。)に当たって執るべき拡散防止措置及び執るべき拡散防止措置が定められていない場合の拡散防止措置の確認に関し必要な事項を定め、もって遺伝子組換え生物等の産業上の使用等の適正な実施を確保することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 遺伝子組換え微生物 : 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 (以下法という。)
第2条第2項第1号
《2 この法律において「遺伝子組換え生物等…》
」とは、次に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する生物をいう。 1 細胞外において核酸を加工する技術であって主務省令で定めるもの 2 異なる分類学上の科に属する生物の細胞を融合する技
に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する遺伝子組換え生物等のうち、菌界に属する生物(きのこ類を除く。)、原生生物界に属する生物、原核生物界に属する生物、ウイルス及びウイロイドをいう。
2号 遺伝子組換え動物 :法第2条第2項第1号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する遺伝子組換え生物等のうち、動物界に属する生物をいう。
3号 遺伝子組換え植物等 :法第2条第2項第1号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物を有する遺伝子組換え生物等のうち、植物界に属する生物及び菌界に属する生物(きのこ類に限る。)をいう。
3条 (遺伝子組換え微生物の生産工程中における使用等に当たって執るべき拡散防止措置)
1項 遺伝子組換え生物等の産業上の使用等のうち、 遺伝子組換え微生物 の生産工程中における使用等(生産工程中における保管及び運搬を含む。別表において同じ。)に当たって執るべき拡散防止措置は、別表の上欄に掲げる遺伝子組換え生物等の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする( 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律 施行規則 (2003年財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省令第1号。以下「 施行規則 」という。)第16条第1号、第2号及び第4号に掲げる場合並びに虚偽の情報の提供を受けていたために、第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第2種使用等をする場合を除く。)。
4条 (保管に当たって執るべき拡散防止措置)
1項 遺伝子組換え生物等の産業上の使用等のうち、保管(生産工程中における保管を除く。)に当たって執るべき拡散防止措置は、次に定めるとおりとする( 施行規則 第16条第1号、第2号及び第4号に掲げる場合並びに虚偽の情報の提供を受けていたために、第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第2種使用等をする場合を除く。)。
1号 遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器に入れ、かつ、当該容器の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物等である旨を表示すること。
2号 前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器は、遺伝子組換え生物等以外の生物等と明確に区別して保管することとし、当該保管のための設備の見やすい箇所に、遺伝子組換え生物等を保管している旨を表示すること。
5条 (運搬に当たって執るべき拡散防止措置)
1項 遺伝子組換え生物等の産業上の使用等のうち、運搬(生産工程中における運搬を除く。)に当たって執るべき拡散防止措置は、次に定めるとおりとする( 施行規則 第16条第1号、第2号及び第4号に掲げる場合並びに虚偽の情報の提供を受けていたために、第2種使用等に当たって執るべき拡散防止措置を執らないで第2種使用等をする場合を除く。)。
1号 遺伝子組換え生物等が漏出、逃亡その他拡散しない構造の容器等に入れること。
2号 前号の遺伝子組換え生物等を入れた容器(容器を包装する場合にあっては、当該包装)の見やすい箇所に、取扱いに注意を要する旨を表示すること。
6条 (申請書の記載事項)
1項 法第13条第2項第4号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 遺伝子組換え生物等の種類の名称
2号 第2種使用等をする場所の名称及び所在地
3号 第2種使用等の目的及び概要
7条 (申請書の様式)
1項 法第13条第2項に規定する申請書の様式は、次の各号に掲げる遺伝子組換え生物等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式とする。
1号 遺伝子組換え微生物 様式第1
2号 遺伝子組換え動物 様式第2
3号 遺伝子組換え植物等 様式第3