遺伝子組換え生物等の第2種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令《附則》

法番号:2004年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、法の施行の日(2004年2月19日)から施行する。

附 則(2006年6月6日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2022年6月24日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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