景観行政団体及び景観計画に関する省令《本則》

法番号:2004年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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制定文 景観法 2004年法律第110号)第7条第7項、 第9条第4項 《4 景観行政団体は、景観計画に前条第2項…》 第4号ロ又はハに掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該景観重要公共施設の管理者景観行政団体であるものを除く。に協 及び第6項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。並びに 第11条第3項 《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》 」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 景観行政団体及び景観計画に関する省令 を次のように定める。


1条 (景観計画の図書)

1項 景観計画は、計画図及び計画書によって表示するものとする。

2項 前項の計画図は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示する図面とする。

2条 (景観重要公共施設の管理者との協議の申出)

1項 景観法 以下「」という。第9条第4項 《4 景観行政団体は、景観計画に前条第2項…》 第4号ロ又はハに掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該事項について、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、当該景観重要公共施設の管理者景観行政団体であるものを除く。に協同条第8項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る 第8条第2項第4号 《2 景観計画においては、次に掲げる事項を…》 定めるものとする。 1 景観計画の区域以下「景観計画区域」という。 2 良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項 3 第19条第1項の景観重要建造物又は第28条第1項の景観重要樹木の指定の方針当又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。

3条 (景観計画の図書の縦覧についての公告)

1項 景観行政団体は、 第9条第6項 《6 景観行政団体は、景観計画を定めたとき…》 は、その旨を告示し、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、これを当該景観行政団体の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により景観計画を定めた旨(同条第8項において準用する場合にあっては、景観計画を変更した旨)の告示をしたときは、直ちに、 第1条第1項 《この法律は、我が国の都市、農山漁村等にお…》 ける良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民 に規定する図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

4条 (住民等による提案)

1項 第11条第3項 《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》 」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。次条及び 第6条 《住民の責務 住民は、基本理念にのっとり…》 、良好な景観の形成に関する理解を深め、良好な景観の形成に積極的な役割を果たすよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。 において同じ。)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

1号 景観計画の素案

2号 第11条第3項 《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》 」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の の同意を得たことを証する書類

5条 (一体型事業実施主体等による提案)

1項 都市再生特別措置法 2002年法律第22号第62条の14第2項 《2 景観法第11条第3項及び第12条から…》 第14条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、同法第11条第3項中「当該計画提案」とあるのは、「第8条第1項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべ において準用する 第11条第3項 《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》 」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

1号 景観計画の素案

2号 都市再生特別措置法 第62条の14第2項 《2 景観法第11条第3項及び第12条から…》 第14条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、同法第11条第3項中「当該計画提案」とあるのは、「第8条第1項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべ において準用する 第11条第3項 《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》 」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の の同意を得たことを証する書類

6条 (特定住宅整備事業を行おうとする者による提案)

1項 都市再生特別措置法 第87条第2項 《2 景観法第11条第3項及び第12条から…》 第14条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、同法第11条第3項中「当該計画提案」とあるのは、「第8条第1項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべ において準用する 第11条第3項 《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》 」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

1号 景観計画の素案

2号 別記様式による特定住宅整備事業( 都市再生特別措置法 第86条第1項 《立地適正化計画に記載された居住誘導区域内…》 における政令で定める戸数以上の住宅の整備に関する事業以下「特定住宅整備事業」という。を行おうとする者は、都市計画決定権者に対し、当該特定住宅整備事業を行うために必要な次に掲げる都市計画の決定又は変更を に規定する特定住宅整備事業をいう。次号において同じ。)に関する計画書

3号 特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書

方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図

縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図

縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図

縮尺を表示した建築する住宅の二面以上の立面図

4号 都市再生特別措置法 第87条第2項 《2 景観法第11条第3項及び第12条から…》 第14条までの規定は、前項の規定による提案について準用する。 この場合において、同法第11条第3項中「当該計画提案」とあるのは、「第8条第1項に規定する土地の区域のうち、一体として良好な景観を形成すべ において準用する 第11条第3項 《3 前2項の規定による提案以下「計画提案…》 」という。は、当該計画提案に係る景観計画の素案の対象となる土地国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下この項において同じ。の区域内の土地所有者等の3分の二以上の の同意を得たことを証する書類

7条 (景観行政事務の処理の開始の公示)

1項 第98条第3項 《3 その長が前項の規定による協議をした市…》 町村は、景観行政事務の処理を開始する日の30日前までに、国土交通省令・農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

1号 景観行政事務の処理を開始する旨

2号 景観行政事務の処理を開始する日

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