景観行政団体及び景観計画に関する省令《附則》

法番号:2004年農林水産省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2011年8月30日農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年7月25日農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年8月1日)から施行する。

附 則(2020年9月4日農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 都市再生特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年9月7日)から施行する。

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