制定文 使用済自動車の再資源化等に関する法律 (2002年法律第87号)附則第18条及び第19条の施行に伴い、及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(2001年法律第64号)第40条第2項の規定に基づき、 第2種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 (2001年法律第64号。以下「 法 」という。)及び フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則 (2014年経済産業省・環境省令第7号)において使用する用語の例による。
2条 (自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準)
1項 法
第88条
《第2種特定製品搭載自動車の整備の際の遵守…》
事項 第2種特定製品が搭載されている自動車使用済自動車再資源化法第2条第1項に規定する自動車をいう。第93条第1項及び第100条第1項第1号において同じ。の整備に際して当該第2種特定製品に冷媒として
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 フロン類の回収に関する基準
イ 第2種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間経過した後、次の表の上欄に掲げるフロン類の充塡量に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。
ロ フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。
2号 フロン類の運搬に関する基準
イ 回収したフロン類の移充塡をみだりに行わないこと。
ロ フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。