第2種特定製品が搭載されている自動車の整備の際のフロン類の回収及び運搬に関する基準を定める省令《附則》

法番号:2004年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第1条第2号に規定する規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

2条 (第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の廃止)

1項 第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令(2002年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)は、廃止する。

2項 この省令の施行前に 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第18条の規定による改正前の 第36条 《主務省令への委任 第27条から前条まで…》 に定めるもののほか、第1種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。 の規定により第2種特定製品引取業者に引き渡された第2種特定製品については、この省令による廃止前の第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2006年12月18日経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2015年1月8日経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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