2条 (第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の廃止)
1項 第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令(2002年経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)は、廃止する。
2項 この省令の施行前に 使用済自動車の再資源化等に関する法律 附則第18条の規定による改正前の 法 第36条
《主務省令への委任 第27条から前条まで…》
に定めるもののほか、第1種フロン類充塡回収業者の登録に関し必要な事項については、主務省令で定める。
の規定により第2種特定製品引取業者に引き渡された第2種特定製品については、この省令による廃止前の第2種フロン類回収業に係る登録手続の特例等に関する省令の規定は、なおその効力を有する。