外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2004年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

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別表 (第3条関係)

法令

規定

1

外国為替の取引等の報告に関する省令(1998年大蔵省令第29号

第2条第1項

2

第2条第2項

3

第2条第3項

4

第3条第1項

5

第3条第2項

6

削除

7

削除

8

削除

9

削除

10

削除

11

削除

12

第9条第1項

13

第9条第2項

14

第10条第1項

15

第10条第2項

16

第10条第3項

17

第10条第4項

18

第11条第1項

19

第11条第2項

20

第11条第3項

21

第12条

22

第13条第1項

23

第13条第2項

24

第13条第5項

25

第13条第6項

26

第14条第1項

27

第14条第3項

28

第14条第4項

29

第14条第5項

30

第14条第6項

31

第14条第7項

32

第14条の2第1項

33

第14条の2第3項

34

第14条の2第4項

35

第14条の2第5項

36

第14条の3第1項

37

第14条の3第3項

38

第14条の3第4項

39

第15条第1項

40

第15条第2項

41

第16条第1項

42

第16条第2項

43

第16条第3項

44

第17条第1項

45

第17条第2項

46

第17条第3項

47

第18条第1項

48

第18条第2項

49

第19条第1項

50

第19条第2項

51

第19条第3項

52

第21条

53

第22条第1項

54

第22条第2項

55

第22条第3項

56

第22条第4項

57

第22条第5項

58

第22条第6項

59

第23条

60

第23条の2

61

第23条の3

62

第24条第2項(日本銀行を経由して財務大臣に提出するものに限る。

63

削除

64

第26条第1項

65

第26条第2項

66

第27条第1項

67

第27条第2項

68

第28条

69

第29条

70

第30条第1項

70の2

第30条第2項

71

第31条

72

第32条第1項

73

第32条第2項

74

第33条

75

対内直接投資等に関する命令(1980年総理府、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省令第1号

第3条第7項

76

第4条第4項

77

第5条第2項

78

第6条の2

79

第6条の3

80

第7条第1項

81

第7条第2項

82

第7条第3項

83

第7条第4項

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