外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2004年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

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附 則

1項 この規則は、2005年1月4日から施行する。ただし、 第6条 《 削除…》 、第7条第2項及び第3項並びに第3章の規定は同年7月19日から、 第4条 《事前届出 電子情報処理組織を使用して前…》 条の規定による申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ日本銀行に届け出なければならない。 1 氏名及び住所又は居所法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 及び第4章の規定は公布の日から施行する。

2項 次の各号に掲げる申請等又は処分通知等を、電子情報処理組織を使用して行う場合については、それぞれ当該各号に定める申請等又は処分通知等から適用する。

1号 別表第一中欄に掲げる 法令 の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等2005年1月4日以後に行う申請等(2005年1月1日以後に行われた 外国為替法令 の適用を受ける取引若しくは行為又は支払若しくは支払の受領に係るものに限る。

2号 別表第二中欄に掲げる 法令 の同表下欄に掲げる規定に基づく申請等2005年7月19日以後に行う申請等

3号 別表第三中欄に掲げる 法令 の同表下欄に掲げる規定に基づく処分通知等2005年7月19日以後に行う処分通知等( 第6条第1項 《削除…》 の規定により電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対するものに限る。

附 則(2007年9月7日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2007年9月28日から施行する。

附 則(2010年3月1日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2010年4月1日から施行する。ただし、 第2条 《定義 この規則において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 :dfn: 法律及び法律に基づく命令告示を含む。をいう。 2 電子署名 :dfn: 電子署名及び認証業務に関する法律2000年法律第102号第 の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月28日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、2011年5月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行前にした取引又は行為に係る 外国為替の取引等の報告に関する省令 1998年大蔵省令第29号)の規定による申請等については、なお従前の例による。

附 則(2012年1月17日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この命令の施行前にした取引又は行為に係る 外国為替の取引等の報告に関する省令 1998年大蔵省令第29号)の規定による申請等については、なお従前の例による。

附 則(2013年12月12日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2014年1月1日から施行する。

附 則(2014年8月20日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年12月13日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第7号)

1項 この命令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年6月8日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月30日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月25日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月30日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号)

1項 この命令は、2022年1月11日から施行する。

附 則(2022年5月9日内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号) 抄

1項 この命令は、 外国為替及び外国貿易法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年5月10日)から施行する。

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