制定文
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 (1948年法律第122号)
第20条第5項
《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》
めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると
の規定に基づき、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項に規定する指定試験機関を指定する規則 を次のように定める。
1項 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第20条第5項
《5 公安委員会は、国家公安委員会規則で定…》
めるところにより、第2項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。の全部又は一部を、一般社団法人又は一般財団法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると
に規定する指定試験機関として次のとおり指定する。