風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第20条第5項に規定する指定試験機関を指定する規則《附則》

法番号:2004年国家公安委員会規則第2号

略称: 風営法に規定する指定試験機関を指定する規則

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附 則

1項 この規則は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2006年3月24日国家公安委員会規則第8号)

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月2日国家公安委員会規則第3号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年2月4日国家公安委員会規則第2号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2013年11月1日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年8月6日国家公安委員会規則第13号)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

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