法番号:2004年国家公安委員会規則第2号
略称: 風営法に規定する指定試験機関を指定する規則
本則 >
1項 この規則は、2004年7月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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