2条 (経過措置)1項 この規則による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。2項 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。