人事院規則2―三(人事院事務総局等の組織)《附則》

法番号:2004年人事院規則2―3―25

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日人事院規則2―3―二六)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日人事院規則2―3―二七)

1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2006年6月14日人事院規則10―一二) 抄

1項 この規則は、留学費用償還法の施行の日(2006年6月19日)から施行する。

附 則(2007年3月30日人事院規則2―3―二八)

1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月20日人事院規則2―3―二九)

1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。

附 則(2008年4月1日人事院規則2―3―三〇)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月25日人事院規則1―五三) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。

3条 (人事院規則2―3の一部改正に伴う経過措置)

1項 職員福祉局は、 第5条 《課長、室長及び局長の設置 前条の各課に…》 課長を、各室に室長を、各局に局長を置く。 の規定による 改正後の規則2―三 以下「 改正後の規則2―三 」という。)第13条各号に掲げる事務のほか、当分の間、人事院がした 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)第1条の規定による改正前の法第103条第3項の承認の処分(同条第2項の規定に係るものに限る。)に関する事項であって、同条第9項の規定による報告が行われていないものに係る当該報告に関する事務をつかさどる。

2項 職員福祉局審査課は、改正後の規則2―3 第21条第1項 《審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 …》 1 服務及び懲戒に関すること審査会事務局の所掌に属するものを除く。。 2 営利企業の役員等との兼業及び株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告公平審査局の所掌に属するものを除く。に 各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。

4条

1項 職員福祉局は、改正後の規則2―3 第13条 《職員福祉局の所掌事務 職員福祉局は、次…》 に掲げる事務をつかさどる。 1 勤務時間、休日及び休暇以下「勤務時間等」という。に関すること。 2 保健、レクリエーション、安全保持及び厚生に関すること。 3 育児休業、育児短時間勤務及び育児時間以下 各号に掲げる事務のほか、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第39条第2項の規定が適用される間、 郵政民営化法 2005年法律第97号第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定による解散前の日本郵政公社の役員であった者の営利企業への就職に関する事務をつかさどる。

2項 職員福祉局審査課は、改正後の規則2―3 第21条第1項 《委員は、優れた識見を有する者のうちから、…》 内閣総理大臣が任命する。 各号に掲げる事務のほか、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第39条第2項の規定が適用される間、前項に規定する事務をつかさどる。

附 則(2009年4月1日人事院規則2―3―三一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2010年4月1日人事院規則2―3―三二)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2011年4月1日人事院規則2―3―三三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2012年4月6日人事院規則2―3―三四)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2014年2月13日人事院規則1―六〇)

1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。

附 則(2014年4月1日人事院規則2―3―三五)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月29日人事院規則1―六二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。

附 則(2015年6月24日人事院規則1―六六)

1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。

附 則(2015年11月26日人事院規則1―六八) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年3月30日人事院規則2―3―三六)

1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年12月1日人事院規則10―一五) 抄

1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。

附 則(2017年5月19日人事院規則1―七〇) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2018年3月30日人事院規則2―3―三七)

1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2019年3月29日人事院規則2―3―三八)

1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月23日人事院規則1―七三)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月31日人事院規則2―3―三九)

1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2020年4月1日人事院規則10―一六) 抄

1項 この規則は、2020年6月1日から施行する。

附 則(2020年6月12日人事院規則1―七五) 抄

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月1日人事院規則1―七七)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年2月18日人事院規則1―七九) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (定義)

1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 2021年改正法 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。

2号 2023年旧法 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。

3号 暫定再任用職員 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。

4号 暫定再任用短時間勤務職員 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。

5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。

6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。

7号 旧法再任用職員 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

25条 (雑則)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附 則(2022年3月31日人事院規則2―3―四〇)

1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2024年3月29日人事院規則2―3―四一)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

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