児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律《附則》

法番号:2005年法律第9号

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附 則

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第99号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日又は 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律 2012年法律第101号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条中 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第7条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第8条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第12条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第27条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第28条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第29条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第31条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第52条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第53条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第54条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第2条の規定、第3条中 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第25条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、第5条中 地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律附則第3条第1項の改正規定、同法附則第4条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第5条に見出しを付する改正規定、同条第1項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法附則第7条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定及び同法附則第17条第2項の改正規定並びに第6条の規定並びに次条から附則第6条までの規定2013年10月1日

6条 (児童扶養手当法等による児童扶養手当等に関する経過措置)

1項 2013年10月前の月分の 児童扶養手当法 1961年法律第238号)による児童扶養手当、 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 1964年法律第134号)による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、1985年改正法附則第97条第1項の規定による福祉手当並びに 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 1994年法律第117号)による医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当、健康管理手当及び保健手当については、なお従前の例による。

《附則》 ここまで 本則 >  

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