地域再生法《別表など》

法番号:2005年法律第24号

本則 >   附則 >  

別表 (第6条の二関係)

都市再生特別措置法(2002年法律第22号)第46条第1項の規定により作成した都市再生整備計画

国土交通大臣

同法第47条第1項の規定による提出

都市再生特別措置法第81条第1項の規定により作成した立地適正化計画(同条第2項第4号に掲げる事項(同法第46条第1項の土地の区域における同条第2項第2号又は第3号に掲げる事業又は事務であって市町村又は同条第3項第1号に規定する特定非営利活動法人等が実施するものに係るものに限る。)が記載されているものに限る。

国土交通大臣

同法第83条第1項の規定による提出

地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(2005年法律第79号)第6条第1項の規定により作成した地域住宅計画

国土交通大臣

同法第7条第1項の規定による提出

農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(2007年法律第48号)第5条第1項の規定により作成した活性化計画

農林水産大臣

同法第7条第1項の規定による提出

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(2007年法律第52号)第5条第1項の規定により作成した広域的地域活性化基盤整備計画

国土交通大臣

同法第19条第1項の規定による提出

地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第5条第1項の規定により作成した地域公共交通計画(当該地域公共交通計画の変更があったときは、その変更後のもの

国土交通大臣及び総務大臣

同法第5条第11項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定による送付

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(2008年法律第39号)第4条第1項の規定により作成した観光圏整備計画(当該観光圏整備計画の変更があったときは、その変更後のもの

国土交通大臣及び農林水産大臣

同法第4条第7項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による送付

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。