1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生(以下「 地域再生 」という。)を総合的かつ効果的に推進するため、その基本理念、政府による 地域再生 基本方針の策定、地方公共団体による地域再生計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置並びに地域再生本部の設置について定め、もって個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
2条 (基本理念)
1項 地域再生 の推進は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持つことのできる住みよい地域社会の実現を図ることを基本とし、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに多様な人材の創造力を最大限に活用した事業活動の活性化を図ることにより魅力ある就業の機会を創出するとともに、地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の整備を総合的かつ効果的に行うことを旨として、行われなければならない。
3条 (国の責務)
1項 国は、前条に規定する基本理念にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、 地域再生 に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
3条の2 (関連する施策との連携)
1項 国及び地方公共団体は、 地域再生 に関する施策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策その他の関連する施策との連携に配慮するように努めなければならない。
3条の3 (多様な主体の連携及び協働)
1項 国は、 地域再生 に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれる者その他の関係者と相互に連携し、及び協働するよう努めなければならない。
2章 地域再生基本方針
4条 (地域再生基本方針の策定)
1項 政府は、 地域再生 に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「 地域再生基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 地域再生 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 地域再生 の意義及び目標に関する事項
2号 地域再生 のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針
3号 特定政策課題(地域における少子高齢化の進展に対応した良好な居住環境の形成その他の地方公共団体が 地域再生 を図るために特に重点的に取り組むことが必要な政策課題として政令で定めるものをいう。
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
において同じ。)に関する基本的な事項
4号 第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、地域…》
再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画以下「地域再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
に規定する 地域再生 計画の同条第15項の認定に関する基本的な事項
5号 前各号に掲げるもののほか、 地域再生 の推進のために必要な事項
3項 地域再生 基本方針は、 まち・ひと・しごと創生法 (2014年法律第136号)
第1条
《目的 この法律は、我が国における急速な…》
少子高齢化の進展に的確に対応し、人口の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくためには、国
に規定するまち・ひと・しごと創生総合戦略、 国土形成計画法 (1950年法律第205号)
第2条第1項
《この法律において「国土形成計画」とは、国…》
土の利用、整備及び保全以下「国土の形成」という。を推進するための総合的かつ基本的な計画で、次に掲げる事項に関するものをいう。 1 土地、水その他の国土資源の利用及び保全に関する事項 2 海域の利用及び
に規定する国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4項 内閣総理大臣は、 地域再生 本部が作成した地域再生基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
5項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、 地域再生 基本方針を公表しなければならない。
6項 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、 地域再生 基本方針を変更しなければならない。
7項 第4項及び第5項の規定は、前項の 地域再生 基本方針の変更について準用する。
4条の2 (新たな措置の提案)
1項 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、 地域再生 の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案を募集するものとする。
2項 内閣総理大臣は、前項の提案がされた場合において、 地域再生 本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要があると認めるときは、遅滞なく、地域再生本部が作成した地域再生基本方針の変更の案について閣議の決定を求めなければならない。
3項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の 地域再生 基本方針を公表しなければならない。
4条の3
1項 次条第1項の規定による認定の申請をしようとする地方公共団体(都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)又は 地方自治法 (1947年法律第67号)
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
の一部事務組合若しくは広域連合をいい、 港湾法 (1950年法律第218号)
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
の規定による港務局を含む。以下同じ。)は、内閣総理大臣に対して、 地域再生 の推進のために政府が講ずべき新たな措置に関する提案をすることができる。
2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の提案について準用する。
3項 内閣総理大臣は、第1項の提案がされた場合において、 地域再生 本部の議を経て、当該提案を踏まえた新たな措置を講ずる必要がないと認めるときは、その旨及びその理由を当該提案をした地方公共団体に通知しなければならない。
3章 地域再生計画の認定等
5条 (地域再生計画の認定)
1項 地方公共団体は、単独で又は共同して、 地域再生 基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画(以下「 地域再生計画 」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
2項 地域再生 計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 地域再生 計画の区域
2号 地域再生 を図るために行う事業に関する事項
3号 計画期間
3項 前項各号に掲げるもののほか、 地域再生 計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
1号 地域再生 計画の目標
2号 その他内閣府令で定める事項
4項 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 まち・ひと・しごと創生法
第9条第1項
《都道府県は、まち・ひと・しごと創生総合戦…》
略を勘案して、当該都道府県の区域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。を定めるよう努めなければならない。
に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業又は同法第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(次号において単に「市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。)に同条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業であって次に掲げるもののうち、地方公共団体、事業者、研究機関その他の多様な主体との連携又は分野の異なる施策相互の有機的な連携を図ることにより効率的かつ効果的に行われるものその他の先導的なものに関する事項
イ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資する事業(ロに掲げるものを除く。)であって次に掲げるもの
(1) 結婚、出産又は育児についての希望を持つことができる社会環境の整備に資する事業
(2) 移住及び定住の促進に資する事業
(3) 地域社会を担う人材の育成及び確保に資する事業
(4) 観光の振興、農林水産業の振興その他の産業の振興に資する事業
(5) (1)から(4)までに掲げるもののほか、地方公共団体が 地域再生 を図るために取り組むことが必要な政策課題の解決に資する事業
ロ 地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備のための基盤となる施設の整備に関する事業であって次に掲げるもの
(1) 道路、農道又は林道であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(2) 下水道、集落排水施設又は浄化槽であって政令で定めるものの二以上を総合的に整備する事業
(3) 港湾施設及び漁港施設であって政令で定めるものを総合的に整備する事業
2号 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略に まち・ひと・しごと創生法
第9条第2項第3号
《2 都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦…》
略は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。 1 都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関する目標 2 都道府県の区域におけるまち・ひと・しごと創生に関し、都道府県が構ずべき施策に関
に掲げる事項として定められた事業又は市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略に同法第10条第2項第3号に掲げる事項として定められた事業であって前号イ又はロに掲げるもののうち、地方公共団体( 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第10条第1項
《普通交付税は、毎年度、基準財政需要額が基…》
準財政収入額をこえる地方団体に対して、次項に定めるところにより交付する。
の規定による普通交付税の交付を受けないことその他の政令で定める要件に該当する都道府県及び市町村、 地方自治法
第284条第1項
《地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広…》
域連合とする。
の一部事務組合及び広域連合並びに 港湾法
第4条第1項
《現に当該港湾において港湾の施設を管理する…》
地方公共団体、従来当該港湾において港湾の施設の設置若しくは維持管理の費用を負担した地方公共団体又は予定港湾区域を地先水面とする地域を区域とする地方公共団体以下「関係地方公共団体」という。は、単独で又は
の規定による港務局を除く。)が法人からの寄附(当該事業の実施に必要な費用に充てられることが確実であることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)を受け、その実施状況に関する指標を設定することその他の方法により効率的かつ効果的に行うもの(
第13条の3
《 法人が、認定地方公共団体に対し、認定地…》
域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法1950年法律第226号及
において「 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 」という。)に関する事項
3号 地域における雇用機会の創出その他 地域再生 に資する経済的社会的効果を及ぼすものとして内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付ける事業(
第14条第1項
《政府は、認定地域再生計画に記載されている…》
地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大
において「 地域再生支援貸付事業 」という。)であって銀行その他の内閣府令で定める金融機関(以下単に「金融機関」という。)により行われるものに関する事項
4号 地域における特定政策課題の解決に資する事業(第1号に規定する事業、前号の内閣府令で定める事業及び第18号に規定する事業を除く。)であって次に掲げるもの(次項及び第9項において「 特定 地域再生 事業 」という。)に関する事項
イ 地域住民の交通手段の確保のために行う事業その他の内閣府令で定める事業であって金融機関から当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを受けて行われるもの
ロ 地域住民の生活の利便性の向上に資する施設その他の施設の整備又は福祉サービスその他のサービスの提供に関する事業として内閣府令で定めるものであって地方公共団体、
第19条第1項
《地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法…》
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実
の規定により指定された 地域再生 推進法人(同項を除き、以下単に「地域再生推進法人」という。)、株式会社その他内閣府令で定める者により行われるもの
ハ 老朽その他の事由により地域において使用されていない公共施設又は公用施設の除却を通じて地域住民の生活環境の改善を図る事業
5号 次に掲げる地域において、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(工場を除く。以下「 特定業務施設 」という。)を整備する事業(これと併せて行う事業で、 特定業務施設 の従業員の寄宿舎、社宅その他の福利厚生施設であって内閣府令で定めるもの又は当該従業員の児童に係る保育所その他の児童福祉施設であって内閣府令で定めるもの(
第17条の6
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第
において「 特定業務児童福祉施設 」という。)を整備する事業を含む。以下「地方活力向上地域等特定業務施設整備事業」という。)に関する事項
イ 地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの(以下この号及び
第17条の2第1項第1号
《都道府県が作成した地域再生計画地方活力向…》
上地域等特定業務施設整備事業が記載されたものに限る。が第5条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は
において「 集中地域 」という。)以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)
ロ 準地方活力向上地域( 集中地域 のうち、人口の過度の集中を是正する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。以下同じ。)
6号 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であって当該地域の来訪者又は滞在者(以下この号及び
第17条の7第4項
《4 第2項第3号に掲げる事項には、都市公…》
園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置都市公
において「 来訪者等 」という。)の増加により事業機会の増大又は収益性の向上が図られる事業を行う事業者が集積している地域において、当該地域の 来訪者等 の利便を増進し、これを増加させることにより経済効果の増進を図り、もって当該地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資する次に掲げる活動であって特定非営利活動法人等( 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は 地域再生 の推進を図る活動を行うことを目的とする会社をいう。以下この号において同じ。)が当該事業者の意向を踏まえて実施するもの(以下「 地域来訪者等利便増進活動 」という。)に必要な経費の財源に充てるため、 地域来訪者等利便増進活動 が実施される区域内において当該地域来訪者等利便増進活動により生ずる利益を受ける事業者から市町村が負担金を徴収し、当該地域来訪者等利便増進活動を実施する特定非営利活動法人等(以下「 地域来訪者等利便増進活動実施団体 」という。)に対して交付金を交付する事業に関する事項
イ 来訪者等 の利便の増進に資する施設又は設備の整備又は管理に関する活動
ロ 来訪者等 の増加を図るための広報又は行事の実施その他の活動
7号 商店街活性化促進区域(地域における経済的社会的活動の拠点として商店街が形成されている区域であって、当該商店街における小売商業者又はサービス業者の集積の程度、商業活動の状況その他の状況からみてその活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められ、かつ、当該商店街の活性化により地域経済の発展及び地域住民の生活の向上を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、商店街の活性化を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(
第17条の13第1項
《認定市町村は、認定地域再生計画に記載され…》
ている商店街活性化促進事業の実施に関する計画以下「商店街活性化促進事業計画」という。を作成することができる。
及び第2項において「 商店街活性化促進事業 」という。)に関する事項
8号 集落生活圏(自然的社会的諸条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる集落及びその周辺の農用地等( 農業振興地域の整備に関する法律 (1969年法律第58号)
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
に規定する農用地等をいう。以下同じ。)を含む一定の地域をいい、市街化区域( 都市計画法 (1968年法律第100号)
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化区域をいう。
第17条の17第7項
《7 認定市町村地方自治法第252条の19…》
第1項の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。であるものを除く。は、地域再生土地利用計画に第4項第1号に掲げる事項整備誘導施設の整備として市街化調整区域都市計画法第7
において同じ。)その他政令で定める区域を除く。以下同じ。)において、地域における住民の生活及び産業の振興の拠点(以下「 地域再生拠点 」という。)の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために行う事業であって、就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
9号 前号に規定する事業と一体的に推進する事業であって、地域における持続可能な公共交通網の形成及び物資の流通の確保に資するため、自家用有償旅客運送者( 道路運送法 (1951年法律第183号)
第79条の7第1項
《第79条の登録を受けた者以下「自家用有償…》
旅客運送者」という。は、第79条の2第1項各号に掲げる事項の変更第3項に規定するものを除く。又は事業者協力型自家用有償旅客運送を行うかどうかの別の変更をしようとするときは、国土交通大臣の行う変更登録を
に規定する自家用有償旅客運送者をいう。
第17条の23
《 第5条第4項第9号に規定する事業が記載…》
された地域再生計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、自家用有償旅客運送者第17条の17第10項同条第11項において準用する場合を含む。の規定により公表された地域再生土地利用計画に
において同じ。)が行うものに関する事項
10号 生涯活躍のまち形成地域(人口及び地域経済の動向その他の自然的経済的社会的条件からみて、地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会を形成して中高年齢者の居住を誘導し、地域の持続的発展を図ることが適当と認められる地域をいう。以下同じ。)において、中高年齢者の就業、生涯にわたる学習活動への参加その他の社会的活動への参加の推進、高年齢者に適した生活環境の整備、移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在の促進その他の地域住民が生涯にわたり活躍できる魅力ある地域社会の形成を図るために行う事業(以下「 生涯活躍のまち形成事業 」という。)に関する事項
11号 地域 住宅団地再生 区域(自然的経済的社会的条件からみて一体的な日常生活圏を構成していると認められる、住宅の需要に応ずるため一体的に開発された相当数の住宅の存する一団の土地及びその周辺の区域であって、当該区域における人口の減少又は少子高齢化の進展に対応した都市機能の維持又は増進及び良好な居住環境の確保(以下「 住宅団地再生 」という。)を図ることが適当と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該地域住宅団地再生区域の住民の共同の福祉又は利便の向上を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は生活環境の整備に資するもの(以下「 地域住宅団地再生事業 」という。)に関する事項
12号 農村地域等移住促進区域(人口の減少により、その活力の維持に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる農村地域その他の農地(耕作( 農地法 (1952年法律第229号)
第43条第1項
《農林水産省令で定めるところにより農業委員…》
会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われ
の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)を含む一定の区域であって、当該区域に移住する者を増加させることによりその活力の向上を図ることが必要と認められる区域をいう。以下同じ。)において、当該農村地域等移住促進区域に移住する者(以下「 農村地域等移住者 」という。)に対して当該農村地域等移住促進区域内における既存の住宅の取得又は賃借(
第17条の62第3項第2号
《3 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計…》
画には、農村地域等移住促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 農村地域等移住促進区域への移住の促進の方向性その他の既存住宅活用農村地域等移住促進事業に関する基本
及び
第17条の63
《都市計画法等による処分についての配慮 …》
国の行政機関の長又は都道府県知事は、前条第5項同条第6項において準用する場合を含む。の規定により公表された既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画に記載された農村地域等移住促進区域内における農村地域等移
において「 既存住宅の取得等 」という。)及び農地又は採草放牧地についての同法第3条第1項本文に掲げる権利の取得を支援することにより当該農村地域等移住促進区域への移住の促進を図るために行う事業であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するもの(
第17条の62第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている既存住宅活用農村地域等移住促進事業の実施に関する計画以下「既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画」という。を作成することができる。
及び第3項において「 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 」という。)に関する事項
13号 地域における農林水産業の振興に資するものとして政令で定める施設(以下「 地域農林水産業振興施設 」という。)を整備する事業に関する事項
14号 地方公共団体が所有し、又は管理する土地又は施設の有効活用を図る事業であって、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用することにより効率的かつ効果的に実施されるもの( 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定事業」とは、公…》
共施設等の整備等公共施設等の建設、製造、改修、維持管理若しくは運営又はこれらに関する企画をいい、国民に対するサービスの提供を含む。以下同じ。に関する事業市街地再開発事業、土地区画整理事業その他の市街地
に規定する公共施設等の整備等(当該地方公共団体の長が管理者となる同条第1項に規定する公共施設等に係るものに限る。)を伴うものに限る。)のうち、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するもの(
第17条の67第1項
《株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民…》
間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条第1項第1号から第12号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合にお
において「 民間資金等活用公共施設等整備事業 」という。)に関する事項
15号 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定事業」とは、地…》
方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業のうち、別表に掲げる事業で、規制の特例措置の適用を受けるものをいう。
に規定する特定事業(同法第4条第1項に規定する 構造改革特別区域計画 (第10項及び
第17条の68
《構造改革特別区域計画の認定の手続の特例 …》
第5条第4項第15号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る構造改革特別区域計画について構造改革特別区域法第4条第9項の規定によ
において「 構造改革特別区域計画 」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
16号 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第9条第2項第2号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 中心市街地の位置及び区域 2 土地区画整理事業、市街地再開発事業、道路、公園、駐車場等の公共の用に供する施設の整備その他の市街地の整備改善のための事業に関する事項 3 都
から第6号までに規定する事業及び措置(同条第1項に規定する基本計画(
第17条の13第3項
《3 商店街活性化促進事業計画は、都市計画…》
、都市計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び中心市街地活性化基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
及び
第17条の69
《中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特…》
例 第5条第4項第16号に規定する事業及び措置が記載された地域再生計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る中心市街地活性化基本計画について中心市街地の活性
において「 中心市街地活性化基本計画 」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出、経済基盤の強化又は生活環境の整備に資するものに関する事項
17号 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律 (2007年法律第40号)
第4条第2項第7号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 基本計画の対象となる区域以下「促進区域」という。 2 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 3 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 4 促
に規定する支援の事業(同条第1項に規定する基本計画(
第17条の70
《地域経済牽引事業促進基本計画の同意の手続…》
の特例 第5条第4項第17号に規定する事業が記載された地域再生計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る地域経済牽引事業促進基本計画について地域経済牽引事業の促進に
において「 地域経済牽引事業促進基本計画 」という。)が作成されているものに限る。)であって、地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものに関する事項
18号 地域における福祉、文化その他の 地域再生 に資する事業活動の基盤を充実するため、補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業に関する事項
5項 地方公共団体は、 特定地域再生事業 に関する事項を記載した 地域再生 計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
6項 次に掲げる者は、地方公共団体に対して、 地域再生 計画を作成することを提案することができる。この場合においては、地域再生基本方針に即して、当該提案に係る地域再生計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
1号 当該提案に係る 地域再生 計画に記載しようとする第2項第2号に規定する事業を実施しようとする者
2号 前号に掲げる者のほか、同号の 地域再生 計画に関し密接な関係を有する者
7項 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、当該提案に基づき 地域再生 計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、地域再生計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8項 地方公共団体は、 地域再生 計画を作成しようとする場合において、
第12条第1項
《地方公共団体は、第5条第1項の規定により…》
作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会以下「協議会」という。を組織する
の地域再生協議会が組織されているときは、当該地域再生計画に記載する事項について当該地域再生協議会における協議をしなければならない。
9項 第1項の規定による認定の申請には、第5項の規定により 特定地域再生事業 を実施する者の意見を聴いた場合にあっては当該意見の概要を、前項の規定により 地域再生 協議会における協議をした場合にあっては当該協議の概要を添付しなければならない。
10項 地方公共団体は、第4項第15号に規定する事業が記載された 地域再生 計画について第1項の規定による認定の申請をしようとするときは、 構造改革特別区域法
第4条第7項
《7 第1項の規定による認定の申請には、第…》
4項の規定により聴いた実施主体及び関係市町村の意見の概要第5項の提案を踏まえた構造改革特別区域計画についての認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要を添付しなければならない。
(同法第6条第2項において準用する場合を含む。)に規定する意見の概要(同法第4条第5項(同法第6条第2項において準用する場合を含む。)の提案を踏まえた 構造改革特別区域計画 に係る事業が記載された地域再生計画についての当該認定の申請をする場合にあっては、当該意見及び当該提案の概要)を添付しなければならない。
11項 地方公共団体は、第1項の規定による認定の申請に当たっては、内閣総理大臣に対し、その認定を受けて実施しようとする 地域再生 を図るために行う事業及びこれに関連する事業(以下この項において「 地域再生事業等 」という。)に係る補助金の交付その他の支援措置の内容並びに当該地域再生事業等に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。次項及び第13項において同じ。)の規定の解釈並びに当該地域再生事業等に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無(次項及び第13項において「 支援措置の内容等 」と総称する。)について、その確認を求めることができる。
12項 前項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る 支援措置の内容等 の確認がその所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体に回答するものとする。
13項 第11項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めに係る 支援措置の内容等 の確認が他の関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)の所掌する事務又は所管する法律に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、内閣総理大臣に回答するものとする。
14項 前項の規定による回答を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、その回答の内容を当該回答に係る第11項の規定による求めをした地方公共団体に通知するものとする。
15項 内閣総理大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 地域再生 計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 地域再生 基本方針に適合するものであること。
2号 当該 地域再生 計画の実施が当該地域における地域再生の実現に相当程度寄与するものであると認められること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
16項 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、 地域再生 本部に対し、意見を求めることができる。
17項 内閣総理大臣は、 地域再生 計画に第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、第15項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(
第35条
《職員の派遣の配慮 内閣総理大臣及び関係…》
行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
を除き、以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
18項 内閣総理大臣は、第15項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
6条 (認定に関する処理期間)
1項 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第15項の認定に関する処分を行わなければならない。
2項 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第15項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第17項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
6条の2 (都市再生整備計画等の提出)
1項 地方公共団体は、
第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、地域…》
再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画以下「地域再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
の規定による認定の申請をしようとするときは、併せて別表の上欄に掲げる計画を提出することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の実施が 地域再生 計画の実施による当該地域における地域再生の実現に与える影響を考慮して、
第5条第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域再生基本方針に適合するものであること。
の認定を行うものとする。
3項 第1項の規定による別表の上欄に掲げる計画の提出があったときは、当該計画の提出を受けた内閣総理大臣は、遅滞なく、それぞれ同表の中欄に掲げる大臣にその写しを送付するものとする。
4項 別表の中欄に掲げる大臣が前項の規定による同表の上欄に掲げる計画の写しの送付を受けたときは、それぞれ当該計画について同表の下欄に掲げる提出又は送付があったものとみなす。
7条 (認定地域再生計画の変更)
1項 地方公共団体は、
第5条第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域再生基本方針に適合するものであること。
の認定を受けた 地域再生 計画(以下「 認定地域再生計画 」という。)の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
2項 第5条第5項
《5 地方公共団体は、特定地域再生事業に関…》
する事項を記載した地域再生計画を作成しようとするときは、当該特定地域再生事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
から第18項まで及び前2条の規定は、前項の 認定地域再生計画 の変更について準用する。
8条 (報告の徴収)
1項 内閣総理大臣は、
第5条第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域再生基本方針に適合するものであること。
の認定(前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた地方公共団体(以下「 認定地方公共団体 」という。)に対し、 認定地域再生計画 (認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2項 関係行政機関の長は、 認定地域再生計画 に
第5条第4項
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
各号に掲げる事項が記載されている場合には、 認定地方公共団体 に対し、同項各号に規定する事業及び措置の実施の状況について報告を求めることができる。
9条 (措置の要求)
1項 内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、 認定地域再生計画 に
第5条第4項
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業及び措置の適正な実施のため必要があると認めるときは、 認定地方公共団体 に対し、当該事業及び措置の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
10条 (認定の取消し)
1項 内閣総理大臣は、 認定地域再生計画 が
第5条第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域再生基本方針に適合するものであること。
各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定地域再生計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2項 前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
3項 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、 認定地域再生計画 に
第5条第4項
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
各号に掲げる事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
4項 第5条第18項
《18 内閣総理大臣は、第15項の認定をし…》
たときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
の規定は、第1項の規定による認定の取消しについて準用する。
10条の2 (認定地域再生計画に関する調整等)
1項 認定地方公共団体 は、 認定地域再生計画 を実施する上で必要があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、関係行政機関の事務の調整を行うことを要請することができる。
2項 内閣総理大臣は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、必要な調整を行うものとする。
3項 内閣総理大臣は、 認定地域再生計画 の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をし、当該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。
11条 (認定地方公共団体への援助等)
1項 認定地方公共団体 は、 地域再生 本部に対し、 認定地域再生計画 の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることができる。
2項 地域再生 本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該 認定地方公共団体 に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
3項 国は、 認定地方公共団体 に対し、当該 認定地域再生計画 の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、国及び 認定地方公共団体 は、当該 認定地域再生計画 の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
4章 地域再生協議会
12条
1項 地方公共団体は、
第5条第1項
《地方公共団体は、単独で又は共同して、地域…》
再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画以下「地域再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
の規定により作成しようとする 地域再生 計画並びに 認定地域再生計画 及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会(以下「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 協議会 は、次に掲げる者をもって構成する。
1号 前項の地方公共団体
2号 地域再生 推進法人
3号 第5条第2項第2号
《2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 地域再生計画の区域 2 地域再生を図るために行う事業に関する事項 3 計画期間
に規定する事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
3項 第1項の規定により 協議会 を組織する地方公共団体は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。
1号 当該地方公共団体が作成しようとする 地域再生 計画又は 認定地域再生計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者
2号 その他当該地方公共団体が必要と認める者
4項 地方公共団体は、前項の規定により 協議会 の構成員を加えるに当たっては、協議会の構成員の構成が、当該地方公共団体が作成しようとする 地域再生 計画又は 認定地域再生計画 及びその実施に関する多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。
5項 次に掲げる者は、 協議会 が組織されていない場合にあっては、地方公共団体に対して、協議会を組織するよう要請することができる。
1号 地域再生 推進法人
2号 第5条第2項第2号
《2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 地域再生計画の区域 2 地域再生を図るために行う事業に関する事項 3 計画期間
に規定する事業を実施し、又は実施しようとする者
3号 前2号に掲げる者のほか、当該地方公共団体が作成しようとする 地域再生 計画又は 認定地域再生計画 及びその実施に関し密接な関係を有する者
6項 前項の規定による要請を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該要請に応じなければならない。
7項 地方公共団体は、第1項の規定により 協議会 を組織したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
8項 第5項各号に掲げる者であって 協議会 の構成員でないものは、第1項の規定により協議会を組織する地方公共団体に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
9項 前項の規定による申出を受けた地方公共団体は、正当な理由がある場合を除き、当該申出に応じなければならない。
10項 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
11項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
5章 認定地域再生計画に基づく事業に対する特別の措置 > 1節 まち・ひと・しごと創生交付金
13条 (まち・ひと・しごと創生交付金の交付等)
1項 国は、 認定地方公共団体 に対し、当該認定地方公共団体の 認定地域再生計画 に
第5条第4項第1号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
2項 前項の交付金(次項及び次条において「 まち・ひと・しごと創生交付金 」という。)を充てて行う事業に要する費用については、 道路法 (1952年法律第180号)、 土地改良法 (1949年法律第195号)その他の法令の規定に基づく国の負担又は補助は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
3項 まち・ひと・しごと創生交付金 の交付の事務は、政令で定める区分に従って内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣が行う。
13条の2 (まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例)
1項 認定地方公共団体 が、 認定地域再生計画 に記載された
第5条第4項第1号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
(イに係る部分に限る。)に規定する事業のうち、 まち・ひと・しごと創生交付金 を充てて行うものに係る施設であって、 地方自治法
第244条第1項
《普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する…》
目的をもつてその利用に供するための施設これを公の施設という。を設けるものとする。
に規定する公の施設であるもの(同法第244条の2第1項に規定する条例で当該公の施設の設置及びその管理に関する事項が定められると見込まれるものを含む。)の整備に関する助成を行おうとする場合においては、当該助成に要する経費であって 地方財政法 (1948年法律第109号)
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
各号に規定する経費のいずれにも該当しないものは、同条第5号に規定する経費とみなす。
2節 まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る課税の特例
13条の3
1項 法人が、 認定地方公共団体 に対し、 認定地域再生計画 に記載されている まち・ひと・しごと創生寄附活用事業 に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、 地方税法 (1950年法律第226号)及び 租税特別措置法 (1957年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
3節 地域再生支援利子補給金等の支給
14条 (地域再生支援利子補給金の支給)
1項 政府は、 認定地域再生計画 に記載されている 地域再生 支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る 協議会 の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「 指定金融機関 」という。)が、当該認定地域再生計画に記載されている
第5条第4項第3号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の内閣府令で定める事業を行うのに必要な資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金(以下この条において「 地域再生支援利子補給金 」という。)を支給する旨の契約(以下この条において「 利子補給契約 」という。)を当該 指定金融機関 と結ぶことができる。
2項 政府は、毎年度、 利子補給契約 を結ぶ場合には、各利子補給契約により当該年度において支給することとする 地域再生 支援利子補給金の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超えることとならないようにしなければならない。
3項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、当該利子補給契約により支給することとする 地域再生 支援利子補給金の総額が、当該利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して5年間について、内閣府令で定める償還方法により償還するものとして計算した当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高に、内閣総理大臣が定める利子補給率を乗じて計算した額を超えることとならないようにしなければならない。
4項 政府は、 利子補給契約 を結ぶ場合には、 地域再生 支援利子補給金を支給すべき当該利子補給契約に係る貸付けの貸付残高は、当該貸付けが最初に行われた日から起算して5年間における当該貸付けの貸付残高としなければならない。
5項 政府は、 利子補給契約 により 地域再生 支援利子補給金を支給する場合には、当該利子補給契約において定められた地域再生支援利子補給金の総額の範囲内において、内閣府令で定める期間ごとに、当該期間における当該利子補給契約に係る貸付けの実際の貸付残高(当該貸付残高が第3項の規定により計算した貸付残高を超えるときはその計算した貸付残高)に同項の利子補給率を乗じて計算した額を、内閣府令で定めるところにより、支給するものとする。
6項 利子補給契約 により政府が 地域再生 支援利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降7年度以内とする。
7項 内閣総理大臣は、 指定金融機関 が第1項に規定する指定の要件を欠くに至ったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
8項 指定金融機関 の指定及びその取消しの手続に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
15条 (特定地域再生支援利子補給金の支給)
1項 政府は、 認定地域再生計画 に記載されている
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして内閣総理大臣が指定するもの(以下この条において「 指定金融機関 」という。)が、当該資金を貸し付けるときは、当該貸付けについて利子補給金を支給する旨の契約(次項において「 利子補給契約 」という。)を当該 指定金融機関 と結ぶことができる。
2項 前条第2項から第6項までの規定は前項の規定により政府が結ぶ 利子補給契約 について、同条第7項及び第8項の規定は 指定金融機関 の指定について、それぞれ準用する。この場合において、同条第2項中「 地域再生 支援利子補給金」とあるのは「次条第1項の利子補給金以下この条において「特定地域再生支援利子補給金」という。)」と、同条第3項から第6項までの規定中「地域再生支援利子補給金」とあるのは「特定地域再生支援利子補給金」と、同条第7項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と読み替えるものとする。
4節 特定地域再生事業に係る課税の特例
16条
1項 認定地域再生計画 に記載されている
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社(地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。)により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合(当該株式を取得したことについて内閣府令で定めるところにより 認定地方公共団体 の確認を受けた場合に限る。)には、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
5節 特定地域再生事業に係る地方債の特例
17条
1項 認定地方公共団体 が 認定地域再生計画 に記載されている
第5条第4項第4号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、 地方財政法
第5条
《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》
方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「
の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
6節 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等
17条の2 (地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定等)
1項 都道府県が作成した 地域再生 計画(地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業が記載されたものに限る。)が
第5条第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域再生基本方針に適合するものであること。
の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方活力向上地域等特定業務施設整備事業であって次に掲げるものを実施する個人事業者又は法人は、内閣府令で定めるところにより、当該地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に関する計画(以下この条において「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)を作成し、当該 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 が適当である旨の 認定地方公共団体 である都道府県の知事(以下この条において「 認定都道府県知事 」という。)の認定を申請することができる。
1号 集中地域 のうち 特定業務施設 の集積の程度が著しく高い地域として政令で定めるものから特定業務施設を 認定地域再生計画 に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域に移転して整備する事業
2号 認定地域再生計画 に記載されている地方活力向上地域(産業基盤が整備されていることその他の内閣府令で定める要件に該当するものに限る。)において 特定業務施設 を整備する事業(前号に掲げるものを除く。)
2項 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業の内容及び実施時期
2号 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業に係る特定業務施設において常時雇用する従業員の数その他従業員に関し内閣府令で定める事項
3号 地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3項 認定都道府県知事 は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 認定地域再生計画 に適合するものであること。
2号 特定業務施設 において常時雇用する従業員の数が内閣府令で定める数以上であることその他従業員に関し内閣府令で定める要件に適合するものであること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4項 前項の認定を受けた事業者(以下「 認定事業者 」という。)は、当該認定を受けた 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 (以下「 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 」という。)の変更をしようとするときは、 認定都道府県知事 の認定を受けなければならない。
5項 第3項の規定は、前項の認定について準用する。
6項 認定都道府県知事 は、 認定事業者 が 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 (第4項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従って地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
17条の3 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の円滑化業務)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業の実施を円滑化するため、 認定事業者 が 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に従って地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の実施に必要な資金を調達するために発行する社債( 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)
第66条第1号
《権利の帰属 第66条 次に掲げる社債で振…》
替機関が取り扱うもの以下この章において「振替社債」という。についての権利第73条に規定する利息の請求権を除く。の帰属は、この章の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとする。 1 次に掲げ
に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。
17条の4 (認定事業者に対する課税の特例)
1項 認定地域再生計画 に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域内において 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に従って 特定業務施設 を新設し、又は増設した 認定事業者 が、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した建物及びその附属設備並びに構築物については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
17条の5
1項 認定事業者 が、 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 に従って、地方活力向上地域等 特定業務施設 整備事業に係る特定業務施設において従業員(当該特定業務施設において新たに雇い入れた常時雇用する者その他の内閣府令で定める者に限る。)を雇用している場合には、当該認定事業者に対する所得税及び法人税の課税については、 租税特別措置法 で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
17条の6 (認定事業者に対する地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
1号 認定地域再生計画 に記載されている地方活力向上地域又は準地方活力向上地域内において 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 (
第17条の2第1項第1号
《都道府県知事が前条第1項の規定により市町…》
村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第14条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は
に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って 特定業務施設 を新設し、又は増設した 認定事業者 について、当該特定業務施設に係る事業に対する事業税、当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る 特定業務児童福祉施設 の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと又はこれらの地方税に係る不均1の課税をすること。
2号 認定地域再生計画 に記載されている地方活力向上地域内において 認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 (
第17条の2第1項第2号
《都道府県知事が前条第1項の規定により市町…》
村に対し交付すべき交付税の額を算定する場合において、市町村に係る第14条の基準財政収入額を算定するため、政府に対し、その基礎に用いる国税の課税の基礎となるべき所得額及び課税額に関する書類を閲覧し、又は
に掲げる事業に係る部分に限る。)に従って 特定業務施設 を新設し、又は増設した 認定事業者 について、当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る 特定業務児童福祉施設 の用に供する建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該特定業務施設若しくは当該特定業務施設に係る特定業務児童福祉施設の用に供する機械及び装置、建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税に係る不均1の課税をすること。
7節 地域来訪者等利便増進活動計画の作成等
17条の7 (地域来訪者等利便増進活動計画の認定等)
1項 第5条第4項第6号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業が記載された 地域再生 計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、 地域来訪者等利便増進活動 実施団体は、内閣府令で定めるところにより、地域来訪者等利便増進活動の実施に関する計画(以下「 地域 来訪者等 利便増進活動計画 」という。)を作成し、当該地域来訪者等利便増進活動計画が適当である旨の 認定地方公共団体 である市町村(以下「 認定市町村 」という。)の長の認定を申請することができる。
2項 地域来訪者等利便増進活動 計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 地域来訪者等利便増進活動 を実施する区域
2号 地域来訪者等利便増進活動 の目標
3号 地域来訪者等利便増進活動 の内容
4号 地域来訪者等利便増進活動 により事業者が受けると見込まれる利益の内容及び程度
5号 前号の利益を受ける事業者の範囲
6号 計画期間(5年を超えないものに限る。)
7号 資金計画
8号 その他内閣府令で定める事項
3項 前項第7号の資金計画には、同項第5号の事業者(以下「 受益事業者 」という。)が負担することとなる負担金の額及び徴収方法の素案を添えなければならない。
4項 第2項第3号に掲げる事項には、都市公園( 都市公園法 (1956年法律第79号)
第2条第1項
《この法律において「都市公園」とは、次に掲…》
げる公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 1 都市計画施設都市計画法1968年法律第100号第4条第6項に規定する都市計画施設をいう。
に規定する都市公園をいう。以下同じ。)における自転車駐車場、観光案内所その他の 来訪者等 の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置(都市公園の環境の維持及び向上を図るための清掃その他の措置であって当該施設又は物件の設置に伴い必要となるものが併せて講じられるものに限る。)に関する事項を記載することができる。
5項 第1項の規定による認定の申請をしようとする 地域来訪者等利便増進活動 実施団体は、当該地域来訪者等利便増進活動計画について、総 受益事業者 の3分の二以上であって、その負担することとなる負担金の合計額が総受益事業者の負担することとなる負担金の総額の3分の二以上となる受益事業者の同意を得なければならない。
6項 認定市町村 は、第1項の規定による認定の申請があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告し、当該 地域来訪者等利便増進活動 計画を当該公告の日から1月間公衆の縦覧に供しなければならない。
7項 前項の規定による公告があったときは、 受益事業者 は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された当該 地域来訪者等利便増進活動 計画について、 認定市町村 に、意見書を提出することができる。
8項 認定市町村 の長は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該 地域来訪者等利便増進活動 計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 認定地域再生計画 に適合するものであること。
2号 受益事業者 の事業機会の増大又は収益性の向上及び第2項第1号の区域における経済効果の増進に寄与するものであると認められること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
4号 地域来訪者等利便増進活動 により 受益事業者 が受けると見込まれる利益の限度において、受益事業者が負担金を負担するものであること。
5号 特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。
9項 認定市町村 の長は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、当該認定市町村の議会の議決を経なければならない。
10項 認定市町村 は、前項の議決を経ようとするときは、第7項の規定により提出された意見書の要旨を当該認定市町村の議会に提出しなければならない。
11項 認定市町村 は、第4項に規定する事項が記載された 地域来訪者等利便増進活動 計画について、第8項の認定をしようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該都市公園の公園管理者( 都市公園法
第5条第1項
《第2条の3の規定により都市公園を管理する…》
者以下「公園管理者」という。以外の者は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出
に規定する公園管理者をいう。以下同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。
12項 認定市町村 の長は、第8項の認定をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
13項 第8項の認定を受けた 地域来訪者等利便増進活動 実施団体(以下「 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 」という。)は、当該認定を受けた地域来訪者等利便増進活動計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、 認定市町村 の長の認定を受けなければならない。
14項 第3項及び第5項から第12項までの規定は、前項の認定について準用する。
17条の8 (負担金の徴収)
1項 認定市町村 は、前条第8項の認定を受けた 地域来訪者等利便増進活動 計画(同条第13項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定地域来訪者等利便増進活動計画 」という。)に基づき 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 が実施する地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、当該地域来訪者等利便増進活動により受けると見込まれる利益の限度において、 受益事業者 から負担金を徴収することができる。
2項 前項の場合において、その 受益事業者 の範囲並びに負担金の額及び徴収方法については、 認定市町村 の条例で定める。
3項 第1項の負担金(以下単に「負担金」という。)を納付しない 受益事業者 があるときは、 認定市町村 は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
4項 前項の場合においては、 認定市町村 は、条例で定めるところにより、年14・5パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。
5項 督促を受けた 受益事業者 がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、 認定市町村 は、地方税の滞納処分の例により、負担金及び前項の延滞金(以下この条において単に「延滞金」という。)を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
6項 延滞金は、負担金に先立つものとする。
7項 負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効により消滅する。
17条の9 (交付金の交付等)
1項 認定市町村 は、負担金を徴収したときは、これを財源の全部又は一部として、 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 に対し、 認定地域来訪者等利便増進活動計画 に基づき実施される 地域来訪者等利便増進活動 に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するものとする。
2項 前項の規定により交付金の交付を受けた 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 は、計画期間が終了したときは、遅滞なく、当該交付金について精算しなければならない。
17条の10 (都市公園の占用の許可の特例)
1項 第17条の7第4項
《4 第2項第3号に掲げる事項には、都市公…》
園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置都市公
に規定する事項が記載された 地域来訪者等利便増進活動 計画が同条第8項の認定(同条第13項の変更の認定を含む。)を受けた日から2年以内に、 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 から当該 認定地域来訪者等利便増進活動計画 に基づく都市公園の占用について 都市公園法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
又は第3項の許可の申請があった場合においては、公園管理者は、同法第7条の規定にかかわらず、当該占用が
第17条の7第4項
《4 第2項第3号に掲げる事項には、都市公…》
園都市公園法1956年法律第79号第2条第1項に規定する都市公園をいう。以下同じ。における自転車駐車場、観光案内所その他の来訪者等の利便の増進に寄与する施設又は物件であって政令で定めるものの設置都市公
の施設又は物件の外観及び構造、占用に関する工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
17条の11 (受益事業者の請求による認定の取消し)
1項 認定市町村 の長は、 受益事業者 が、総受益事業者の3分の1を超え、又はその負担する負担金の合計額が総受益事業者の負担する負担金の総額(次条第2項において「 負担金総額 」という。)の3分の1を超える受益事業者の同意を得て、
第17条の7第8項
《8 認定市町村の長は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、当該地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 受益事業者の事
の認定の取消しを請求したときは、当該認定を取り消さなければならない。
2項 前項の規定により認定を取り消された 地域来訪者等利便増進活動 実施団体は、遅滞なく、
第17条の9第1項
《認定市町村は、負担金を徴収したときは、こ…》
れを財源の全部又は一部として、認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、認定地域来訪者等利便増進活動計画に基づき実施される地域来訪者等利便増進活動に必要な経費の財源に充てるため、交付金を交付するもの
の規定により交付された交付金について精算しなければならない。
3項 認定市町村 の長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
17条の12 (監督等)
1項 認定市町村 の長は、 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は 認定地域来訪者等利便増進活動計画 に違反する疑いがあると認めるときその他監督上必要があると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動又は会計の状況について報告を求めることができる。
2項 認定市町村 の長は、 受益事業者 が、総受益事業者の10分の一以上又はその負担する負担金の合計額が 負担金総額 の10分の一以上となる受益事業者の同意を得て、 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は 認定地域来訪者等利便増進活動計画 に違反する疑いがあることを理由として当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対する報告の徴収を請求したときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、その活動又は会計の状況について報告を求めなければならない。
3項 認定市町村 の長は、前2項の規定により報告を求めた場合において、 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 の活動又は会計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は 認定地域来訪者等利便増進活動計画 に違反していると認めるときは、当該認定地域来訪者等利便増進活動実施団体に対し、当該違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4項 認定市町村 の長は、 認定地域来訪者等利便増進活動実施団体 が前項の規定による命令に従わないときは、
第17条の7第8項
《8 認定市町村の長は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、当該地域来訪者等利便増進活動計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 受益事業者の事
の認定を取り消すことができる。
5項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定による認定の取消しについて準用する。
8節 商店街活性化促進事業計画の作成等
17条の13 (商店街活性化促進事業計画の作成)
1項 認定市町村 は、 認定地域再生計画 に記載されている 商店街活性化促進事業 の実施に関する計画(以下「 商店街活性化促進事業計画 」という。)を作成することができる。
2項 商店街活性化促進事業 計画には、商店街活性化促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 商店街の活性化の方向性その他の 商店街活性化促進事業 に関する基本的な方針
2号 商店街活性化促進区域において前号の基本的な方針(次条第2項において「 基本的方針 」という。)に適合する事業(以下「 適合事業 」という。)を行い、又は行おうとする者に対する次に掲げる支援その他の商店街の活性化を図るために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
イ 適合事業 の実施に必要な情報の提供
ロ 当該区域内の建築物( 建築基準法 (1950年法律第201号)
第2条第1号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築物をいう。以下同じ。)又は土地であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないものに関する所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の取得についてのあっせん
ハ 新商品の開発又は販売、新たな役務の開発又は提供その他の需要の拡大のために要する費用の補助
3号 前2号に掲げるもののほか、 商店街活性化促進事業 の実施のために必要な事項
3項 商店街活性化促進事業 計画は、都市計画、 都市計画法
第18条の2
《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を
の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び 中心市街地活性化基本計画 との調和が保たれたものでなければならない。
4項 認定市町村 は、 商店街活性化促進事業 計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係事業者の意見を聴くとともに、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5項 認定市町村 は、 商店街活性化促進事業 計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 第3項から前項までの規定は、 商店街活性化促進事業 計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)について準用する。
17条の14 (商店街の活性化に関する認定市町村の援助等)
1項 認定市町村 は、 商店街活性化促進事業 計画に即し、当該商店街活性化促進区域において 適合事業 を行い、又は行おうとする者及び当該商店街活性化促進区域内の建築物又は土地に関する所有権又は賃借権その他の政令で定める使用及び収益を目的とする権利を有する者(以下この条において「 所有者等 」という。)に対し、商店街の活性化のために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2項 認定市町村 の長は、商店街活性化促進区域内の建築物又は土地の全部又は一部であって事業の用、住宅の用その他の用途に供されていないことが常態であるもの(以下この条において「 特定建築物等 」という。)について、当該 商店街活性化促進事業 計画の達成のため必要があると認めるときは、当該 特定建築物等 の 所有者等 に対し、相当の期間を定めて、当該特定建築物等を 適合事業 の用その他の当該商店街活性化促進事業計画の 基本的方針 に適合する用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
3項 認定市町村 の長は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認めるときは、その要請を受けた 特定建築物等 の 所有者等 に対し、当該特定建築物等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4項 認定市町村 の長は、第2項の期間が経過した後においてもなお同項の規定による要請を受けた 特定建築物等 の 所有者等 が当該要請に係る措置を講じていない場合において、当該特定建築物等の利用状況及び現況その他必要な事項について調査した結果、当該措置を講じていないことについて正当な理由がないと認めるときは、当該特定建築物等の所有者等に対し、当該措置を講ずべきことを勧告することができる。
5項 第2項の規定による要請又は前項の規定による勧告をした 認定市町村 の長は、次に掲げる者に対し、その旨を通知しなければならない。
1号 特定建築物等 の所有者以外の者に対して当該要請又は当該勧告をした場合における当該特定建築物等の所有者
2号 建築物である 特定建築物等 の 所有者等 に対して当該要請又は当該勧告をした場合におけるその敷地である土地の所有者等
3号 前2号に掲げる者のほか、当該要請又は当該勧告について利害関係を有する者であって 認定市町村 の長が必要と認めるもの
17条の15 (商店街振興組合法の特例)
1項 第17条の13第5項
《5 認定市町村は、商店街活性化促進事業計…》
画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
の規定により公表された 商店街活性化促進事業 計画に記載された商店街活性化促進区域における商店街振興組合の地区についての 商店街振興組合法 (1962年法律第141号)
第6条第1項
《商店街振興組合の地区は、小売商業又はサー…》
ビス業に属する事業を営む者の30人以上が近接してその事業を営む市特別区を含む。第11条第2項及び第88条の場合を除き、以下同じ。の区域に属する地域であつて、その大部分に商店街が形成されているものでなけ
の規定の適用については、同項中「30人」とあるのは、「20人」とする。
17条の16 (中小企業信用保険法の特例)
1項 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する普通保険(次項及び第3項において単に「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(第3項において単に「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(第3項において単に「特別小口保険」という。)の保険関係であって、 商店街活性化促進事業 関連保証(同法第3条第1項、
第3条の2第1項
《国及び地方公共団体は、地域再生に関する施…》
策の推進に当たっては、経済社会の構造改革の推進に関する施策、産業の国際競争力の強化に関する施策、地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する施策、地域における医療及び介護の総合的な確保に関する施策その
又は
第3条の3第1項
《国は、地域再生に関する施策を総合的かつ効…》
果的に推進するため、関係行政機関の連携の強化を図るとともに、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、地域再生を図るために行う事業を実施し、又は実施すると見込まれ
に規定する債務の保証であって、 適合事業 のうち特に事業資金の融通の円滑化が必要な事業を行い、又は行おうとする者として 認定市町村 の長の認定を受けた中小企業者(同法第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下この項において同じ。)が当該事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。次項及び第3項において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2項 普通保険の保険関係であって、 商店街活性化促進事業 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定の適用については、同項中「100分の七十」とあり、及び同条中「100分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
3項 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、 商店街活性化促進事業 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
9節 地域再生土地利用計画の作成等
17条の17 (地域再生土地利用計画の作成)
1項 認定市町村 は、 協議会 における協議を経て、 認定地域再生計画 に記載されている集落生活圏について、 地域再生 拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画(以下「 地域再生土地利用計画 」という。)を作成することができる。
2項 認定市町村 は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会( 農業委員会等に関する法律 (1951年法律第88号)
第3条第1項
《市町村に農業委員会を置く。 ただし、その…》
区域内に農地のない市町村には、農業委員会を置かない。
ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、その長。
第17条の62第2項
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
及び
第17条の64第2項
《2 認定市町村は、前項の協議を行う場合に…》
は、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を協議会の構成員として加えるものとする。
において同じ。)その他農林水産省令・国土交通省令で定める者を 協議会 の構成員として加えるものとする。
3項 地域再生 土地利用計画には、集落生活圏の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 地域再生 拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する基本的な方針
2号 地域再生 拠点を形成するために集落福利等施設(教育文化施設、医療施設、福祉施設、商業施設その他の集落生活圏の住民の共同の福祉若しくは利便のため必要な施設又は 地域農林水産業振興施設 その他の集落生活圏における就業の機会の創出に資する施設をいう。以下この号において同じ。)の立地を誘導すべき区域(以下「 地域再生拠点区域 」という。)及び当該地域再生拠点区域にその立地を誘導すべき集落福利等施設(以下「 誘導施設 」という。)並びに必要な土地の確保、費用の補助その他の当該地域再生拠点区域に当該 誘導施設 の立地を誘導するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
3号 農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る区域(以下この号及び
第17条の19
《農用地等の保全及び利用に関する認定市町村…》
の援助等 認定市町村は、地域再生土地利用計画に即し、農用地等保全利用区域内の農用地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。を有する者次項において「
において「 農用地等保全利用区域 」という。)並びに当該 農用地等保全利用区域 において農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
4号 前3号に掲げるもののほか、地域における持続可能な公共交通網の形成に関する施策との連携に関する事項その他の 地域再生 拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るために必要な事項
4項 地域再生 土地利用計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 地域再生 拠点区域において 誘導施設 を整備する事業に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該 誘導施設 の種類及び規模
ハ 当該 誘導施設 の用に供する土地の所在及び面積
ニ その他農林水産省令・国土交通省令で定める事項
2号 前号に掲げるもののほか、 地域再生 拠点区域における道路、公園その他の公共の用に供する施設及び建築物の整備並びに土地の利用に関する事項であって、地域再生拠点の形成を図るために必要なものとして国土交通省令で定めるもの
5項 認定市町村 は、 地域再生 土地利用計画に前項第1号に掲げる事項(同号の 誘導施設 (以下「 整備誘導施設 」という。)の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該 整備誘導施設 の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
1号 農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法
第4条第6項
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
2号 農地法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第1号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
3号 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法
第5条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
4号 農地法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより前項第1号に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
5号 整備誘導施設 の用に供する土地が農用地区域( 農業振興地域の整備に関する法律
第8条第2項第1号
《2 農業振興地域整備計画においては、次に…》
掲げる事項を定めるものとする。 1 農用地等として利用すべき土地の区域以下「農用地区域」という。及びその区域内にある土地の農業上の用途区分 2 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項 2の2 農用地
に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
6項 認定市町村 が 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する指定市町村である場合における前項の規定の適用については、同項中「係るもの」とあるのは「係るものであって、第1号から第4号までに掲げる要件に該当するもの」と、「次に」とあるのは「第5号に」とする。
7項 認定市町村 ( 地方自治法
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「 指定都市等 」という。)であるものを除く。)は、 地域再生 土地利用計画に第4項第1号に掲げる事項( 整備誘導施設 の整備として市街化調整区域( 都市計画法
第7条第1項
《都市計画区域について無秩序な市街化を防止…》
し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるも
に規定する市街化調整区域をいう。
第17条の22
《開発許可等の特例 市街化調整区域内にお…》
いて第17条の17第1項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の建築の用に供する目的で行われる開発行為都市計画法第34条各号に掲げるものを除く。は、同法第34条の規定の適用
において同じ。)内において、当該整備誘導施設の建築( 建築基準法
第2条第13号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
に規定する建築をいう。次条第1項及び
第17条の22第1項
《市街化調整区域内において第17条の17第…》
1項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備誘導施設の建築の用に供する目的で行われる開発行為都市計画法第34条各号に掲げるものを除く。は、同法第34条の規定の適用については、同条第1
において同じ。)の用に供する目的で行う開発行為( 都市計画法
第4条第12項
《12 この法律において「開発行為」とは、…》
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
に規定する開発行為をいう。以下同じ。)又は当該整備誘導施設を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該整備誘導施設とする行為(以下この項及び
第17条の22第2項
《2 都道府県知事又は指定都市等の長は、市…》
街化調整区域のうち都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において第17条の17第1項の規定により作成された地域再生土地利用計画に記載された整備
において「 建築行為等 」という。)を行うものであり、当該開発行為又は 建築行為等 を行うに当たり、同法第29条第1項又は第43条第1項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)を記載しようとするときは、当該事項について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該開発行為又は建築行為等が当該開発行為をする土地又は当該建築行為等に係る整備誘導施設の敷地である土地の区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められるときは、同意をするものとする。
8項 地域再生 土地利用計画は、 農業振興地域の整備に関する法律
第8条
《市町村の定める農業振興地域整備計画 都…》
道府県知事の指定した1の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 2 農業
の農業振興地域整備計画、 都市計画法
第6条の2
《都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 …》
都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2
の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
9項 認定市町村 は、 地域再生 土地利用計画を作成しようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
10項 認定市町村 は、 地域再生 土地利用計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
11項 第1項、第2項及び第5項から前項までの規定は、 地域再生 土地利用計画の変更について準用する。
17条の18 (建築等の届出等)
1項 地域再生 土地利用計画に記載された集落生活圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を 認定市町村 の長に届け出なければならない。
1号 当該 地域再生 土地利用計画に記載された前条第3項第2号の 誘導施設 を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為又は当該誘導施設を有する建築物を新築し、若しくは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して当該誘導施設を有する建築物とする行為(当該誘導施設の立地を誘導するものとして当該地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内において行われるものを除く。)
2号 当該 地域再生 土地利用計画(前条第4項第2号に掲げる事項が定められているものに限る。)に記載された地域再生拠点区域内における土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為(当該地域再生土地利用計画に記載された同項第1号に規定する事業に係るものを除く。)
2項 次に掲げる行為については、前項の規定は、適用しない。
1号 軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
2号 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
3号 都市計画法
第4条第15項
《15 この法律において「都市計画事業」と…》
は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。
に規定する都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
4号 その他 認定市町村 の条例で定める行為
3項 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を 認定市町村 の長に届け出なければならない。
4項 認定市町村 の長は、第1項又は前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が 地域再生 土地利用計画に適合せず、地域再生拠点の形成を図る上で支障があると認めるときは、当該届出をした者に対し、その届出に係る行為に関し場所又は設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告することができる。
5項 認定市町村 の長は、前項の規定による勧告をした場合において、必要があると認めるときは、その勧告を受けた者に対し、当該 誘導施設 に係る 地域再生 拠点区域内の土地の取得又は当該届出に係る土地に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
17条の19 (農用地等の保全及び利用に関する認定市町村の援助等)
1項 認定市町村 は、 地域再生 土地利用計画に即し、 農用地等保全利用区域 内の農用地等の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(1時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(次項において「 所有者等 」という。)に対し、当該農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を行うために必要な情報の提供、指導、助言その他の援助を行うものとする。
2項 認定市町村 の長は、 農用地等保全利用区域 内の農用地等の 所有者等 が当該 地域再生 土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行っておらず、又は行わないおそれがある場合において、当該地域再生土地利用計画の達成のため必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、当該地域再生土地利用計画に即した農用地等の保全又は農業上の効率的かつ総合的な利用を行うよう勧告することができる。
17条の20 (農地等の転用等の許可の特例)
1項 第17条の17第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画以下「地域再生土地利用計画」という。を作成す
の規定により作成された 地域再生 土地利用計画に記載された同条第4項第1号イに規定する実施主体(次項において「 誘導施設整備事業者 」という。)が、当該地域再生土地利用計画に従って 整備誘導施設 の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可があったものとみなす。
2項 誘導施設 整備事業者が、 地域再生 土地利用計画に従って 整備誘導施設 の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可があったものとみなす。
17条の21 (農用地区域の変更の特例)
1項 第17条の17第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画以下「地域再生土地利用計画」という。を作成す
の規定により作成された 地域再生 土地利用計画に記載された 整備誘導施設 の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第2項
《2 前項の規定による農業振興地域整備計画…》
の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。 1 当該農業
の規定は、適用しない。
17条の22 (開発許可等の特例)
1項 市街化調整区域内において
第17条の17第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画以下「地域再生土地利用計画」という。を作成す
の規定により作成された 地域再生 土地利用計画に記載された 整備誘導施設 の建築の用に供する目的で行われる開発行為( 都市計画法
第34条
《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》
に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号
各号に掲げるものを除く。)は、同法第34条の規定の適用については、同条第14号に掲げる開発行為とみなす。
2項 都道府県知事又は 指定都市等 の長は、市街化調整区域のうち 都市計画法
第29条第1項
《都市計画区域又は準都市計画区域内において…》
開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都
の規定による許可を受けた同法第4条第13項に規定する開発区域以外の区域内において
第17条の17第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている集落生活圏について、地域再生拠点の形成並びに農用地等の保全及び農業上の効率的かつ総合的な利用を図るための土地利用に関する計画以下「地域再生土地利用計画」という。を作成す
の規定により作成された 地域再生 土地利用計画に記載された 整備誘導施設 に係る 建築行為等 について、同法第43条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該申請に係る建築行為等が同条第2項の政令で定める許可の基準のうち同法第33条に規定する開発許可の基準の例に準じて定められた基準に適合するときは、その許可をしなければならない。
10節 自家用有償旅客運送者による貨物の運送の特例
17条の23
1項 第5条第4項第9号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業が記載された 地域再生 計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日以後は、 自家用有償旅客運送 者(
第17条の17第10項
《10 認定市町村は、地域再生土地利用計画…》
を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により公表された地域再生土地利用計画に記載された地域再生拠点区域内にその路線又は運送の区域の一部の区間又は区域が存する 道路運送法
第78条第2号
《有償運送 第78条 自家用自動車事業用自…》
動車以外の自動車をいう。以下同じ。は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。 1 災害のため緊急を要するとき。 2 市町村、特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項に規定
に規定する自家用有償旅客運送(
第17条の36第5項第16号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
において「 自家用有償旅客運送 」という。)を行う者に限る。)は、旅客の運送に付随して、少量の郵便物、新聞紙その他の貨物(その集貨又は配達が 認定地域再生計画 に記載されている集落生活圏において行われるものに限る。)を運送することができる。
2項 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第83号)
第26条第1項
《一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、…》
不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。
の規定は、前項の規定により貨物を運送する 自家用有償旅客運送 者について準用する。
11節 生涯活躍のまち形成事業計画の作成等
17条の24 (生涯活躍のまち形成事業計画の作成)
1項 認定市町村 は、 協議会 における協議を経て、 認定地域再生計画 に記載されている 生涯活躍のまち形成事業 の実施に関する計画(以下「 生涯活躍のまち形成事業計画 」という。)を作成することができる。
2項 認定市町村 は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令で定める者を 協議会 の構成員として加えるものとする。
3項 生涯活躍のまち形成事業 計画には、生涯活躍のまち形成地域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 中高年齢者の就業の機会を確保するための就業に関する相談その他の援助、生涯にわたる学習活動への参加の機会を提供するための講座の開設及びその奨励その他の中高年齢者の社会的活動への参加を推進するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
2号 生涯活躍のまち形成地域において整備すべき高年齢者向け住宅(サービス付き高齢者向け住宅( 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号)
第5条第1項
《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》
条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に
に規定するサービス付き高齢者向け住宅をいう。)、有料老人ホーム( 老人福祉法 (1963年法律第133号)
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
に規定する有料老人ホームをいう。以下同じ。)その他の高年齢者に適した住宅をいう。以下同じ。)及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
3号 生涯活躍のまち形成地域において提供すべき介護サービス(居宅サービス( 介護保険法 (1997年法律第123号)
第8条第1項
《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》
問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型サービス(同条第14項に規定する地域密着型サービスをいい、同条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護及び同条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を除く。以下同じ。)、介護予防サービス(同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)、地域密着型介護予防サービス(同条第12項に規定する地域密着型介護予防サービスをいい、同条第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を除く。以下同じ。)、第1号介護事業(同法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業をいい、同号ニに規定する第1号介護予防支援事業を除く。以下同じ。)その他の介護保険に係る保健医療サービス及び福祉サービスをいう。以下同じ。)及び当該介護サービスの提供体制を確保するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
4号 生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する中高年齢者の来訪及び滞在を促進するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、 生涯活躍のまち形成事業 の実施のために必要な事項
4項 生涯活躍のまち形成事業 計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 協議会 を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で中小事業主(国及び地方公共団体以外の事業主であって、常時雇用する労働者の数が300人以下のものをいう。次項及び
第17条の28第1項
《同意事業協同組合等生涯活躍のまち形成事業…》
計画に記載されている事業協同組合等であって第17条の24第5項の同意に係るものをいう。以下同じ。の構成員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等をして介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のま
において同じ。)を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)(次項及び同条第1項において「事業協同組合等」という。)のうち、同条第2項の規定により労働者の募集に従事しようとするものに関する事項
2号 生涯活躍のまち形成地域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該有料老人ホームの所在地
ハ その他厚生労働省令で定める事項
3号 生涯活躍のまち形成地域において行われる居宅サービス事業( 介護保険法
第8条第1項
《この法律において「居宅サービス」とは、訪…》
問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売
に規定する居宅サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 居宅サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
4号 生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型サービス事業( 介護保険法
第8条第14項
《14 この法律において「地域密着型サービ…》
ス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型
に規定する地域密着型サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 地域密着型サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
5号 生涯活躍のまち形成地域において行われる介護予防サービス事業( 介護保険法
第8条の2第1項
《この法律において「介護予防サービス」とは…》
、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設
に規定する介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 介護予防サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
6号 生涯活躍のまち形成地域において行われる地域密着型介護予防サービス事業( 介護保険法
第8条の2第12項
《12 この法律において「地域密着型介護予…》
防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予
に規定する地域密着型介護予防サービス事業をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 地域密着型介護予防サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
7号 生涯活躍のまち形成地域において行われる第1号介護事業に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該事業を行う事業所の所在地
ハ 第1号介護事業の種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
8号 生涯活躍のまち1時滞在事業(生涯活躍のまち形成地域において宿泊の用に供する施設を設け、当該生涯活躍のまち形成地域への移住を希望する中高年齢者を1時的に宿泊させる事業であって、その全部又は一部が 旅館業法 (1948年法律第138号)
第2条第1項
《この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営…》
業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。
に規定する旅館業に該当するものをいう。第16項及び
第17条の34
《旅館業の許可の特例 第17条の24第4…》
項第8号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る施設により行う生涯活躍のまち1時滞在事
において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該宿泊の用に供する施設の所在地
ハ その他厚生労働省令で定める事項
5項 認定市町村 は、 生涯活躍のまち形成事業 計画に前項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業協同組合等が、その構成員である中小事業主に対して介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業を実施するための人材確保に関する相談及び援助を行うものであって、当該相談及び援助を適切に行うための厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、同意をするものとする。
6項 認定市町村 は、 生涯活躍のまち形成事業 計画に第4項第3号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を受けていない場合に限る。
第17条の33第1項
《第17条の24第4項第3号に掲げる事項が…》
記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービ
において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第70条第2項(同法第72条の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第17条の36第17項
《17 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第10号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第41条第1項本文の
において同じ。)の規定により同法第41条第1項本文の指定をしてはならない場合又は同法第70条第4項若しくは第5項の規定により同法第41条第1項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
7項 都道府県知事は、第4項第3号ハの居宅サービスの種類が 介護保険法
第8条第11項
《11 この法律において「特定施設」とは、…》
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す
に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画(同法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画をいう。以下同じ。)との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
8項 都道府県知事は、 介護保険法
第70条第7項
《7 関係市町村長は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、都道府県知事に対し、第41条第1項本文の指定前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長
の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第6項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
9項 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第6項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
10項 認定市町村 は、第4項第4号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から 介護保険法
第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
本文の指定を受けていない場合に限る。
第17条の33第2項
《2 第17条の24第4項第4号に掲げる事…》
項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う
において同じ。)については、当該事項が同法第78条の2第4項(同法第78条の2の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第17条の36第21項
《21 認定市町村は、第5項第11号に掲げ…》
る事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から介護保険法第42条の2
において同じ。)の規定により同法第42条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、 生涯活躍のまち形成事業 計画に記載することができるものとする。
11項 認定市町村 は、 生涯活躍のまち形成事業 計画に第4項第5号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文の指定を受けていない場合に限る。
第17条の33第3項
《3 第17条の24第4項第5号に掲げる事…》
項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介
において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第115条の2第2項(同法第115条の2の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第17条の36第22項
《22 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第12号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について介護保険法第53条第1
において同じ。)の規定により同法第53条第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
12項 都道府県知事は、 介護保険法
第115条の2第4項
《4 関係市町村長は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、都道府県知事に対し、第53条第1項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県
の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
13項 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第11項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
14項 認定市町村 は、第4項第6号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から 介護保険法
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
本文の指定を受けていない場合に限る。
第17条の33第4項
《4 第17条の24第4項第6号に掲げる事…》
項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービ
において同じ。)については、当該事項が同法第115条の12第2項(同法第115条の12の2第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。
第17条の36第25項
《25 認定市町村は、第5項第13号に掲げ…》
る事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から介護保
において同じ。)の規定により同法第54条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、 生涯活躍のまち形成事業 計画に記載することができるものとする。
15項 認定市町村 ( 介護保険法
第115条の45の3第1項
《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》
業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号
の規定に基づき同項の第1号事業支給費を支給することにより第1号介護事業を行うものに限る。
第17条の36第26項
《26 認定市町村は、第5項第14号に掲げ…》
る事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第1号介護事業を行う場合において当該第1号介護事業について当該認定市町村の長から介護保険法第115
において同じ。)は、第4項第7号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第1号介護事業を行う場合において当該第1号介護事業について当該認定市町村の長から同法第115条の45の3第1項の指定を受けていないときに限る。
第17条の33第5項
《5 第17条の24第4項第7号に掲げる事…》
項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第1号介護事業を行う場合
において同じ。)については、当該事項が同法第115条の45の5第2項の規定により同法第115条の45の3第1項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、 生涯活躍のまち形成事業 計画に記載することができるものとする。
16項 認定市町村 は、 生涯活躍のまち形成事業 計画に第4項第8号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち1時滞在事業について 旅館業法
第3条第1項
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
の許可を受けていない場合に限る。
第17条の34
《旅館業の許可の特例 第17条の24第4…》
項第8号に掲げる事項が記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る施設により行う生涯活躍のまち1時滞在事
において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第3条第2項又は第3項の規定により同条第1項の許可を与えないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
17項 生涯活躍のまち形成事業 計画は、 高齢者の居住の安定確保に関する法律
第4条の2第1項
《市町村は、基本方針都道府県高齢者居住安定…》
確保計画が定められている場合にあっては、都道府県高齢者居住安定確保計画に基づき、当該市町村の区域内における高齢者の居住の安定の確保に関する計画以下「市町村高齢者居住安定確保計画」という。を定めることが
に規定する市町村高齢者居住安定確保計画、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であって高年齢者の居住、保健、医療又は福祉に関する事項を定めるもの(
第17条の36第28項
《28 地域住宅団地再生事業計画は、都市計…》
画、都市計画法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針、市町村高齢者居住安定確保計画等及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律2007年法律第59号第5条第1項に規定する地域公共交通計画
において「 市町村高齢者居住安定確保計画等 」という。)との調和が保たれたものでなければならない。
18項 認定市町村 は、 生涯活躍のまち形成事業 計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
19項 第1項、第2項及び第5項から前項までの規定は、 生涯活躍のまち形成事業 計画の変更について準用する。
17条の25 (地域再生推進法人による生涯活躍のまち形成事業計画の作成等の提案)
1項 地域再生 推進法人は、 認定市町村 に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務( 認定地域再生計画 に記載されている 生涯活躍のまち形成事業 に係るものに限る。)を行うために必要な生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案を添えなければならない。
2項 前項の規定による提案(次条及び
第17条の27
《生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた…》
生涯活躍のまち形成事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく
において「 生涯活躍のまち形成事業計画提案 」という。)に係る 生涯活躍のまち形成事業 計画の素案の内容は、 認定地域再生計画 に基づくものでなければならない。
17条の26 (生涯活躍のまち形成事業計画提案に対する認定市町村の判断等)
1項 認定市町村 は、 生涯活躍のまち形成事業 計画提案が行われたときは、遅滞なく、生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画(生涯活躍のまち形成事業計画提案に係る生涯活躍のまち形成事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる生涯活躍のまち形成事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
17条の27 (生涯活躍のまち形成事業計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
1項 認定市町村 は、 生涯活躍のまち形成事業 計画提案を踏まえた生涯活躍のまち形成事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該生涯活躍のまち形成事業計画提案をした 地域再生 推進法人に通知しなければならない。
17条の28 (委託募集の特例等)
1項 同意事業協同組合等( 生涯活躍のまち形成事業 計画に記載されている事業協同組合等であって
第17条の24第5項
《5 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業…》
計画に前項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。 この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業
の同意に係るものをいう。以下同じ。)の構成員である中小事業主が、当該同意事業協同組合等をして介護サービスの提供に係る事業その他の生涯活躍のまち形成事業として行われる事業(当該生涯活躍のまち形成事業計画に記載されたものに限る。)の実施に関し必要な労働者の募集を行わせようとする場合において、当該同意事業協同組合等が当該募集に従事しようとするときは、 職業安定法 (1947年法律第141号)
第36条第1項
《労働者を雇用しようとする者が、その被用者…》
以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
及び第3項の規定は、当該構成員である中小事業主については、適用しない。
2項 同意事業協同組合等は、前項に規定する募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
3項 職業安定法第37条第2項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、
第5条
《地域再生計画の認定 地方公共団体は、単…》
独で又は共同して、地域再生基本方針に基づき、内閣府令で定めるところにより、地域再生を図るための計画以下「地域再生計画」という。を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。 2 地域再生計画には
の五、
第39条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の28第2項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。 2 第17条の28第3項におい
、第41条第2項、
第42条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第38条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第2項並びに第51条の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第40条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第50条第3項及び第4項の規定はこの項において準用する同条第2項に規定する職権を行う場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「 地域再生 法第17条の28第2項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
4項 同意事業協同組合等が第1項に規定する募集に従事しようとする場合における 職業安定法
第36条第2項
《前項の報酬の額については、あらかじめ、厚…》
生労働大臣の認可を受けなければならない。
及び
第42条の2
《準用 第20条の規定は、労働者の募集に…》
ついて準用する。 この場合において、同条第1項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者の募集を行う者厚生労働省令で定める者を除く。次項において同じ。及び募集受託者第39条に規定する募集受託者をいう。同項
の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「
第39条
《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》
び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
に規定する募集受託者をいう。同項」とあるのは「 地域再生 法(2005年法律第24号)第17条の28第2項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者をいう。次項」とする。
5項 厚生労働大臣は、同意事業協同組合等に対し、
第17条の24第5項
《5 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業…》
計画に前項第1号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の同意を得なければならない。 この場合において、厚生労働大臣は、当該事項に係る事業
の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
17条の29
1項 公共職業安定所は、前条第2項の規定による届出をして労働者の募集に従事する同意事業協同組合等に対して、雇用情報及び職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、これらに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施を図るものとする。
17条の30 (中高年齢者の就業の機会の確保に関する施策についての協力)
1項 認定市町村 、都道府県、公共職業安定所並びに 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第37条第1項
《都道府県知事は、定年退職者その他の高年齢…》
退職者の希望に応じた就業で、臨時的かつ短期的なもの又はその他の軽易な業務当該業務に係る労働力の需給の状況、当該業務の処理の実情等を考慮して厚生労働大臣が定めるものに限る。次条において同じ。に係るものの
に規定するシルバー人材センター連合及び同条第2項に規定するシルバー人材センターは、 生涯活躍のまち形成事業 計画に記載された認定市町村が講ずべき中高年齢者の就業の機会の確保に関する施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
17条の31 (中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策についての連携協力体制の整備)
1項 認定市町村 は、 生涯活躍のまち形成事業 計画に記載された中高年齢者の生涯にわたる学習活動への参加の機会の提供に関する施策の円滑かつ効果的な実施を図るため、関係機関及び関係団体との連携協力体制の整備に努めなければならない。
17条の32 (有料老人ホームの届出の特例)
1項 第17条の24第4項第2号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
に掲げる事項が記載された 生涯活躍のまち形成事業 計画が同条第18項(同条第19項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う 老人福祉法
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から1月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事( 指定都市等 の区域内に所在する有料老人ホームにあっては、当該指定都市等の長。
第17条の47第1項
《第17条の36第5項第9号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う老人福祉法第29条第1項の規定による届出については、同項の規
において同じ。)に届け出ることをもって足りる。
2項 前項の有料老人ホーム( 指定都市等 の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。この場合においては、 老人福祉法
第29条第4項
《4 都道府県知事は、前3項の規定による届…》
出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
17条の33 (居宅サービス事業等に係る指定の特例)
1項 第17条の24第4項第3号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
に掲げる事項が記載された 生涯活躍のまち形成事業 計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定があったものとみなす。
2項 第17条の24第4項第4号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
に掲げる事項が記載された 生涯活躍のまち形成事業 計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該 認定市町村 の長から 介護保険法
第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
本文の指定があったものとみなす。
3項 第17条の24第4項第5号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
に掲げる事項が記載された 生涯活躍のまち形成事業 計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文の指定があったものとみなす。
4項 第17条の24第4項第6号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
に掲げる事項が記載された 生涯活躍のまち形成事業 計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該 認定市町村 の長から 介護保険法
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
本文の指定があったものとみなす。
5項 第17条の24第4項第7号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
に掲げる事項が記載された 生涯活躍のまち形成事業 計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第1号介護事業を行う場合における当該第1号介護事業について、当該 認定市町村 の長から 介護保険法
第115条の45の3第1項
《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》
業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号
の指定があったものとみなす。
17条の34 (旅館業の許可の特例)
1項 第17条の24第4項第8号
《4 生涯活躍のまち形成事業計画には、前項…》
各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 協議会を構成する事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合会であって厚生労働省令で定めるもの
に掲げる事項が記載された 生涯活躍のまち形成事業 計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る施設により行う生涯活躍のまち1時滞在事業について、 旅館業法
第3条第1項
《旅館業を営もうとする者は、都道府県知事保…》
健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。第4項を除き、以下同じ。の許可を受けなければならない。 ただし、旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の許可を受けた者が、当該施設において下宿営業を営もう
の許可があったものとみなす。
17条の35 (認定市町村が指定都市等である場合等の読替え)
1項 認定市町村 が 指定都市等 である場合における
第17条の24第6項
《6 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業…》
計画に第4項第3号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第41条第1項本文の指
から第9項まで及び第11項から第13項までの規定の適用については、同条第6項中「認定市町村は、 生涯活躍のまち形成事業 計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「
第17条の33第1項
《第17条の24第4項第3号に掲げる事項が…》
記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービ
において同じ。を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び
第17条の33第1項
《第17条の24第4項第3号に掲げる事項が…》
記載された生涯活躍のまち形成事業計画が同条第18項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービ
において同じ。については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第7項中「都道府県知事は、第4項第3号ハ」とあるのは「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に第4項第3号に掲げる事項同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。を記載しよう」と、同条第8項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第9項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第11項中「認定市町村は、生涯活躍のまち形成事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」と、同条第12項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第13項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。
2項 認定市町村 が 地域保健法 (1947年法律第101号)
第5条第1項
《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》
法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。
の規定に基づく政令で定める市又は特別区である場合における
第17条の24第16項
《16 認定市町村は、生涯活躍のまち形成事…》
業計画に第4項第8号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの施設において行う生涯活躍のまち1時滞在事業について旅館業法第3条第1項の許可を受けていない場合に限る。第17条の34において同じ。を記載しよう
の規定の適用については、同項中「認定市町村は、 生涯活躍のまち形成事業 計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、生涯活躍のまち形成事業計画に記載することができる」とする。
12節 地域住宅団地再生事業計画の作成等
17条の36 (地域住宅団地再生事業計画の作成)
1項 認定市町村 は、 協議会 における協議を経て、 認定地域再生計画 に記載されている 地域住宅団地再生事業 の実施に関する計画(以下「 地域 住宅団地再生 事業計画 」という。)を作成することができる。
2項 認定市町村 は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事その他厚生労働省令・国土交通省令で定める者を 協議会 の構成員として加えるものとする。
3項 協議会 は、第1項の協議を行うため必要があると認めるときは、その構成員以外の者であって、当該地域 住宅団地再生 区域の当初の整備をしたものに対し、資料の提供、意見の表明、説明その他の必要な協力を求めることができる。この場合において、当該者は、その求めに応じるよう努めるものとする。
4項 地域住宅団地再生事業 計画には、地域 住宅団地再生 区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 地域 住宅団地再生 区域における住宅団地再生の方向性その他の 地域住宅団地再生事業 に関する基本的な方針
2号 地域 住宅団地再生 区域において住宅団地再生を図るために整備すべき医療施設、福祉施設、商業施設、集会施設その他の当該地域住宅団地再生区域の住民の共同の福祉又は利便のため必要な施設及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該施設を整備するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
3号 地域 住宅団地再生 区域において整備すべき高年齢者向け住宅及び必要な土地の確保、費用の補助その他の当該高年齢者向け住宅を整備するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
4号 地域 住宅団地再生 区域において提供すべき介護サービス及び当該介護サービスの提供体制を確保するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
5号 地域 住宅団地再生 区域において住民の交通手段の確保を図るために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
6号 地域 住宅団地再生 区域への移住を希望する者への情報の提供、便宜の供与その他の当該移住を希望する者の来訪及び滞在を促進するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
7号 前各号に掲げるもののほか、 地域住宅団地再生事業 の実施のために必要な事項
5項 地域住宅団地再生事業 計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 住居専用地域建築物整備促進事業(地域 住宅団地再生 区域内の住居専用地域( 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域又は第2種中高層住居専用地域をいう。ハ及びホにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、 認定市町村 が行うものをいう。
第17条の40第1項
《第17条の36第5項第1号に掲げる事項が…》
記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項同条第30項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住居専用地域建築物整備促進事業を実施す
において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該住居専用地域建築物整備促進事業を実施する区域
ロ 当該住居専用地域建築物整備促進事業の内容
ハ 当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物の整備に関する基本的な方針(イに掲げる区域において指定された住居専用地域の目的に反しないものに限る。)
ニ 当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物の整備を促進する理由
ホ 当該住居専用地域建築物整備促進事業に係る建築物について講ずる措置であって、イに掲げる区域において指定された住居専用地域の目的に適合させるために必要なものの内容が定まっている場合にあっては、当該措置に関する事項
2号 特別用途地区建築物整備促進事業( 建築基準法
第49条第2項
《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》
体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。
の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第4項までの規定による制限を緩和することにより、地域 住宅団地再生 区域内の特別用途地区( 都市計画法
第8条第1項第2号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に掲げる特別用途地区をいう。ハにおいて同じ。)内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、 認定市町村 が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
イ 当該特別用途地区建築物整備促進事業を実施する区域
ロ 当該特別用途地区建築物整備促進事業の内容
ハ 当該特別用途地区建築物整備促進事業に係る特別用途地区について 建築基準法
第49条第2項
《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》
体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。
の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第4項までの規定による制限の緩和の内容
3号 地区計画等建築物整備促進事業( 建築基準法
第68条の2第5項
《5 市町村は、用途地域における用途の制限…》
を補完し、当該地区計画等集落地区計画を除く。の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項
の規定により同条第1項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第4項までの規定による制限を緩和することにより、地域 住宅団地再生 区域内の地区計画等( 都市計画法
第4条第9項
《9 この法律において「地区計画等」とは、…》
第12条の4第1項各号に掲げる計画をいう。
に規定する地区計画等をいい、同法第12条の4第1項第5号に掲げる集落地区計画を除く。ハにおいて同じ。)の区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物の整備を促進する事業であって、 認定市町村 が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
イ 当該地区計画等建築物整備促進事業を実施する区域
ロ 当該地区計画等建築物整備促進事業の内容
ハ 当該地区計画等建築物整備促進事業に係る地区計画等の区域について 建築基準法
第68条の2第5項
《5 市町村は、用途地域における用途の制限…》
を補完し、当該地区計画等集落地区計画を除く。の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項
の規定により同条第1項の規定に基づく条例で定めようとする同法第48条第1項から第4項までの規定による制限の緩和の内容
4号 都市計画建築物等整備促進事業(市町村が定める都市計画の決定又は変更をすることにより、地域 住宅団地再生 区域内において、住宅団地再生を図るために必要な建築物その他の施設の整備を促進する事業であって、 認定市町村 が行うものをいう。
第17条の42
《都市計画の決定等の特例 第17条の36…》
第5項第4号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画建築物等整備促進事業に係る
において同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該都市計画建築物等整備促進事業を実施する区域
ロ 当該都市計画建築物等整備促進事業の内容
ハ 当該都市計画建築物等整備促進事業に係る都市計画に定めるべき事項
5号 特定区域 住宅用途変更 特定建築物 整備促進事業(診療所、介護施設、日用品販売店、老人福祉センターその他の地域 住宅団地再生 区域の住民の日常生活に必要な施設であって、当該施設が不足することにより当該住民の日常生活に支障が生ずるおそれがあるもの(第7号において「 特定施設 」という。)の用途に供する建築物(以下この項及び
第17条の45
《特定区域学校用途変更特定施設運営事業に係…》
る特定建築物及びその敷地の使用 第17条の36第5項第7号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る
において「 特定建築物 」という。)の整備が必要とされる地域住宅団地再生区域内の区域(以下「 特定区域 」という。)において、住宅である建築物の用途を住宅団地再生を図るために必要な用途に変更することにより当該建築物を特定建築物とすること(当該変更により当該特定建築物が 建築基準法
第52条第1項
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
、第2項又は第7項の規定に適合しないこととなる場合に限る。)を促進する事業であって、 認定市町村 が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 特定区域 の区域
ロ 当該 特定区域 住宅用途変更 特定建築物 整備促進事業の内容
ハ 当該 特定区域 住宅用途変更 特定建築物 整備促進事業に係る特定建築物の整備に関する基本的な方針
ニ 当該 特定区域 住宅用途変更 特定建築物 整備促進事業に係る特定建築物の整備を促進する理由
6号 特定区域 学校用途変更 特定建築物 整備促進事業(特定区域において、学校である建築物の用途を 住宅団地再生 を図るために必要な用途に変更することにより当該建築物を特定建築物とすること(当該変更により当該特定建築物が 建築基準法
第55条第1項
《第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専…》
用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。
の規定に適合しないこととなる場合に限る。)を促進する事業であって、 認定市町村 が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 特定区域 の区域
ロ 当該 特定区域 学校用途変更 特定建築物 整備促進事業の内容
ハ 当該 特定区域 学校用途変更 特定建築物 整備促進事業に係る特定建築物の整備に関する基本的な方針
ニ 当該 特定区域 学校用途変更 特定建築物 整備促進事業に係る特定建築物の整備を促進する理由
7号 特定区域 学校用途変更 特定施設 運営事業(特定区域において、 特定建築物 (学校である建築物の用途を 住宅団地再生 を図るために必要な用途に変更することにより整備されたものであって、当該 認定市町村 における 地方自治法
第238条第4項
《4 行政財産とは、普通地方公共団体におい…》
て公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
に規定する普通財産であるものに限る。
第17条の45
《特定区域学校用途変更特定施設運営事業に係…》
る特定建築物及びその敷地の使用 第17条の36第5項第7号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る
において同じ。)に設けられた特定施設を運営する事業であって、 地域再生 推進法人(営利を目的としない法人に限る。第16号及び
第17条の45
《特定区域学校用途変更特定施設運営事業に係…》
る特定建築物及びその敷地の使用 第17条の36第5項第7号に掲げる事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該事項に係る地域再生推進法人は、当該事項に係る
において同じ。)が行うものをいう。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 地域再生 推進法人の名称、住所及び事務所の所在地
ロ 当該 特定区域 の区域
ハ 当該 特定施設 の種類及び運営の方法
ニ 時価よりも低い対価で貸付けを受けることその他の当該 特定建築物 及びその敷地の使用の条件
ホ 当該 特定区域 学校用途変更 特定施設 運営事業の実施期間
8号 特定区域 都市公園活用生活利便確保事業(特定区域内の都市公園において、日用品に係る露店、商品置場その他の 住宅団地再生 を図るために必要な施設を設置し、及び管理する事業をいう。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 特定区域 都市公園活用生活利便確保事業の実施主体
ロ 当該 特定区域 の区域並びに当該都市公園の名称及び所在地
ハ 当該施設の種類及び構造
ニ 当該都市公園における当該施設の設置場所
ホ 当該施設の管理の方法
ヘ 当該都市公園に当該施設を設置する理由
9号 地域 住宅団地再生 区域において有料老人ホームを整備する事業に関する次に掲げる事項
イ 当該事業の実施主体
ロ 当該有料老人ホームの所在地
ハ その他厚生労働省令で定める事項
10号 地域 住宅団地再生 区域において行われる居宅サービス事業に関する次に掲げる事項
イ 当該居宅サービス事業の実施主体
ロ 当該居宅サービス事業を行う事業所の所在地
ハ 居宅サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
11号 地域 住宅団地再生 区域において行われる地域密着型サービス事業に関する次に掲げる事項
イ 当該地域密着型サービス事業の実施主体
ロ 当該地域密着型サービス事業を行う事業所の所在地
ハ 地域密着型サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
12号 地域 住宅団地再生 区域において行われる介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
イ 当該介護予防サービス事業の実施主体
ロ 当該介護予防サービス事業を行う事業所の所在地
ハ 介護予防サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
13号 地域 住宅団地再生 区域において行われる地域密着型介護予防サービス事業に関する次に掲げる事項
イ 当該地域密着型介護予防サービス事業の実施主体
ロ 当該地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所の所在地
ハ 地域密着型介護予防サービスの種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
14号 地域 住宅団地再生 区域において行われる第1号介護事業に関する次に掲げる事項
イ 当該第1号介護事業の実施主体
ロ 当該第1号介護事業を行う事業所の所在地
ハ 第1号介護事業の種類
ニ その他厚生労働省令で定める事項
15号 住宅団地再生 道路運送利便増進事業(その全部又は一部の区間が地域住宅団地再生区域内に存する路線に係る一般乗合旅客自動車運送事業( 道路運送法
第3条第1号
《種類 第3条 旅客自動車運送事業の種類は…》
、次に掲げるものとする。 1 一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業 イ 一般乗合旅客自動車運送事業乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業 ロ 一般貸切旅客自動車運送事
イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。
第17条の51第3項第3号
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載され
において同じ。)又は特定旅客自動車運送事業(同法第3条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業をいう。同項第3号において同じ。)を経営し、又は経営しようとする者がこれらの事業の利用者の利便の増進を図るために実施する事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の実施主体
ロ 当該 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の内容
16号 住宅団地再生 自家用有償旅客運送(地域住宅団地再生区域において 認定市町村 又は 地域再生 推進法人が行う住民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るための 自家用有償旅客運送 であって、その路線又は運送の区域が当該地域住宅団地再生区域内に存するものをいう。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 住宅団地再生 自家用有償旅客運送の実施主体が 地域再生 推進法人である場合にあっては、その名称及び住所並びにその代表者の氏名
ロ 路線又は運送の区域、事務所の名称及び位置、事務所ごとに配置する 自家用有償旅客運送 の用に供する自家用自動車(ニにおいて「 自家用有償旅客運送自動車 」という。)の数その他の国土交通省令で定める事項
ハ 運送しようとする旅客の範囲
ニ 自家用有償旅客運送 自動車の運行管理の体制の整備その他国土交通省令で定める事項について 道路運送法
第9条第7項第3号
《7 国土交通大臣は、第3項若しくは第4項…》
の運賃等又は前項の運賃若しくは料金が次の各号第3項又は第4項の運賃等にあつては、第2号又は第3号のいずれかに該当すると認めるときは、当該一般乗合旅客自動車運送事業者に対し、期限を定めてその運賃等又は運
に規定する一般旅客自動車運送事業者の協力を得て運送を行おうとする場合にあっては、当該一般旅客自動車運送事業者の氏名又は名称及び住所
17号 住宅団地再生 貨物運送共同化事業(地域住宅団地再生区域において、第1種貨物利用運送事業( 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第82号)
第2条第7項
《7 この法律において「第1種貨物利用運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第2種貨物利用運送事業以外のものをいう。
に規定する第1種貨物利用運送事業をいう。
第17条の55第3項第3号
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事
において同じ。)、第2種貨物利用運送事業(同法第2条第8項に規定する第2種貨物利用運送事業をいう。
第17条の55第3項第4号
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事
及び第4項において同じ。)又は一般貨物自動車運送事業( 貨物自動車運送事業法
第2条第2項
《2 この法律において「一般貨物自動車運送…》
事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第7項において同じ。を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。
に規定する一般貨物自動車運送事業をいう。
第17条の55第3項第5号
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事
において同じ。)を経営し、又は経営しようとする二以上の者が、集貨、配達その他の貨物の運送(これに付随する業務を含む。)の共同化を行う事業であって、住宅団地再生に資するものをいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 当該 住宅団地再生 貨物運送共同化事業の実施主体
ロ 当該 住宅団地再生 貨物運送共同化事業の内容
6項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に前項第1号から第3号までに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通大臣の同意を得なければならない。
7項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第1号ホに掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会( 建築基準法
第78条第1項
《この法律に規定する同意及び第94条第1項…》
前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。
に規定する建築審査会をいう。)の同意を得なければならない。
8項 認定市町村 は、前項の規定により意見を聴取する場合においては、第5項第1号に掲げる事項並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。
9項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第4号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、同号ハに掲げる事項の案を、当該地域住宅団地再生事業計画に当該事項を記載しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
10項 前項の規定による公告があったときは、 認定市町村 の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、認定市町村に、意見書を提出することができる。
11項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第4号に掲げる事項を記載しようとするときは、市町村都市計画審議会(当該認定市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該認定市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会。以下この項において同じ。)に前項の規定により提出された意見書の要旨を提出し、同号ハに掲げる事項について、当該市町村都市計画審議会に付議し、その議を経なければならない。
12項 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第4号に掲げる事項を記載しようとするときの手続については、この法律に定めるもののほか、 都市計画法 (
第17条第1項
《国土交通大臣は、都道府県若しくは市町村の…》
建築主事等の処分がこの法律若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要が
及び第2項並びに
第19条第1項
《建築物の敷地は、これに接する道の境より高…》
くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
から第3項まで(これらの規定を同法第21条第2項において準用する場合を含む。)を除く。)その他の法令の規定による都市計画の決定又は変更に係る手続の例による。
13項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第5号又は第6号に掲げる事項を記載しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該各号に掲げる事項の案を、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
14項 前項の規定による公告があったときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された事項の案について、 認定市町村 に、意見書を提出することができる。
15項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第7号から第17号までに掲げる事項を記載しようとするとき(当該事項に係る実施主体が認定市町村である場合を除く。)は、当該事項について、それぞれ、当該事項に係る実施主体の同意を得なければならない。
16項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第8号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、当該都市公園の公園管理者の同意を得なければならない。
17項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第10号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定を受けていない場合に限る。
第17条の48第1項
《第17条の36第5項第10号に掲げる事項…》
が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービ
において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第70条第2項の規定により同法第41条第1項本文の指定をしてはならない場合又は同法第70条第4項若しくは第5項の規定により同法第41条第1項本文の指定をしないことができる場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
18項 都道府県知事は、第5項第10号ハの居宅サービスの種類が 介護保険法
第8条第11項
《11 この法律において「特定施設」とは、…》
有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す
に規定する 特定施設 入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスである場合において、前項の同意をしようとするときは、関係市町村の長に対し、厚生労働省令で定める事項を通知し、相当の期間を指定して、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を求めなければならない。
19項 都道府県知事は、 介護保険法
第70条第7項
《7 関係市町村長は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、都道府県知事に対し、第41条第1項本文の指定前項の厚生労働省令で定める居宅サービスに係るものを除く。次項において同じ。について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長
の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、第17項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
20項 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第17項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
21項 認定市町村 は、第5項第11号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について当該認定市町村の長から 介護保険法
第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
本文の指定を受けていない場合に限る。
第17条の48第2項
《2 第17条の36第5項第11号に掲げる…》
事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う
において同じ。)については、当該事項が同法第78条の2第4項の規定により同法第42条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、 地域住宅団地再生事業 計画に記載することができるものとする。
22項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画に第5項第12号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文の指定を受けていない場合に限る。
第17条の48第3項
《3 第17条の36第5項第12号に掲げる…》
事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介
において同じ。)を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該事項が同法第115条の2第2項の規定により同法第53条第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
23項 都道府県知事は、 介護保険法
第115条の2第4項
《4 関係市町村長は、厚生労働省令で定める…》
ところにより、都道府県知事に対し、第53条第1項本文の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。 この場合において、当該都道府県
の規定により関係市町村の長から通知を求められた場合において、前項の同意をしようとするときは、当該関係市町村の長に対し、その旨を通知しなければならない。
24項 前項の規定により通知を受けた関係市町村の長は、厚生労働省令で定めるところにより、第22項の同意に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。
25項 認定市町村 は、第5項第13号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について当該認定市町村の長から 介護保険法
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
本文の指定を受けていない場合に限る。
第17条の48第4項
《4 第17条の36第5項第13号に掲げる…》
事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービ
において同じ。)については、当該事項が同法第115条の12第2項の規定により同法第54条の2第1項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、 地域住宅団地再生事業 計画に記載することができるものとする。
26項 認定市町村 は、第5項第14号に掲げる事項(同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の第1号介護事業を行う場合において当該第1号介護事業について当該認定市町村の長から 介護保険法
第115条の45の3第1項
《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》
業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号
の指定を受けていないときに限る。
第17条の48第5項
《5 第17条の36第5項第14号に掲げる…》
事項が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第1号介護事業を行う場合
において同じ。)については、当該事項が同法第115条の45の5第2項の規定により同法第115条の45の3第1項の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、 地域住宅団地再生事業 計画に記載することができるものとする。
27項 認定市町村 は、第5項第16号に掲げる事項を記載しようとするときは、当該事項について、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該事項が 道路運送法
第79条の4第1項
《国土交通大臣は、第79条の2の規定による…》
登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。 1 申請者が1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過していな
の規定により同法第79条の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、同意をするものとする。
28項 地域住宅団地再生事業 計画は、都市計画、 都市計画法
第18条の2
《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を
の市町村の都市計画に関する基本的な方針、 市町村高齢者居住安定確保計画等 及び 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第5条第1項
《地方公共団体は、基本方針に基づき、国土交…》
通省令で定めるところにより、市町村にあっては単独で又は共同して、都道府県にあっては当該都道府県の区域内の市町村と共同して、当該市町村の区域内について、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する
に規定する地域公共交通計画との調和が保たれたものでなければならない。
29項 認定市町村 は、 地域住宅団地再生事業 計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
30項 第1項から第3項まで及び第6項から前項までの規定は、 地域住宅団地再生事業 計画の変更について準用する。
17条の37 (地域再生推進法人による地域住宅団地再生事業計画の作成等の提案)
1項 地域再生 推進法人は、 認定市町村 に対し、内閣府令で定めるところにより、その業務( 認定地域再生計画 に記載されている 地域住宅団地再生事業 に係るものに限る。)を行うために必要な地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案を添えなければならない。
2項 前項の規定による 提案 (次条及び
第17条の39
《提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の…》
作成等をしない場合にとるべき措置 認定市町村は、提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした地域再生推進法人に
において「 提案 」という。)に係る 地域住宅団地再生事業 計画の素案の内容は、 認定地域再生計画 に基づくものでなければならない。
17条の38 (提案に対する認定市町村の判断等)
1項 認定市町村 は、 提案 が行われたときは、遅滞なく、当該提案を踏まえた 地域住宅団地再生事業 計画(提案に係る地域住宅団地再生事業計画の素案の内容の全部又は一部を実現することとなる地域住宅団地再生事業計画をいう。次条において同じ。)の作成又は変更をする必要があるかどうかを判断し、当該地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要があると認めるときは、その案を作成しなければならない。
17条の39 (提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成等をしない場合にとるべき措置)
1項 認定市町村 は、 提案 を踏まえた 地域住宅団地再生事業 計画の作成又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該提案をした 地域再生 推進法人に通知しなければならない。
17条の40 (用途地域の制限に係る許可の特例)
1項 第17条の36第5項第1号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項(同条第30項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る住居専用地域建築物整備促進事業を実施する区域内の建築物に対する 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第4項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第48条第1項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、 地域再生 法(2005年法律第24号)第17条の36第29項(同条第30項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第5項第1号ハに掲げる基本的な方針(以下この条において「 基本的方針 」という。)に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」と、同条第2項から第4項までの規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、 基本的方針 に適合すると認めて許可した場合その他」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合、」とする。
2項 前項の場合において、当該 地域住宅団地再生事業 計画に
第17条の36第5項第1号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
ホに掲げる事項が記載されているときについては、 建築基準法
第48条第15項
《15 特定行政庁は、前各項のただし書の規…》
定による許可次項において「特例許可」という。をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
の規定は、適用しない。
17条の41 (特別用途地区等に係る承認の特例)
1項 次の各号に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が
第17条の36第29項
《29 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画を作成した 認定市町村 に対する当該各号に定める承認があったものとみなす。
1号 第17条の36第5項第2号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項 建築基準法
第49条第2項
《2 特別用途地区内においては、地方公共団…》
体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第1項から第13項までの規定による制限を緩和することができる。
の承認
2号 第17条の36第5項第3号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項 建築基準法
第68条の2第5項
《5 市町村は、用途地域における用途の制限…》
を補完し、当該地区計画等集落地区計画を除く。の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第1項の規定に基づく条例で、第48条第1項
の承認
17条の42 (都市計画の決定等の特例)
1項 第17条の36第5項第4号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該地域住宅団地再生事業計画に記載された都市計画建築物等整備促進事業に係る都市計画の決定又は変更がされたものとみなす。
17条の43 (建築物の容積率の算定に係る認定の特例)
1項 第17条の36第5項第5号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る 特定区域 内の建築物に対する 建築基準法
第52条第6項
《6 第1項、第2項、次項、第12項及び第…》
14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の四、第68条の五、第68
の規定の適用については、同項第3号中「住宅又は」とあるのは「住宅若しくは」と、「認めるもの」とあるのは「認めるもの又は前号に掲げる部分その他建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積にその床面積を算入しない部分を有する住宅である建築物の用途を変更することにより当該建築物を 地域再生 法(2005年法律第24号)第17条の36第29項(同条第30項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第5項第5号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該部分であつて、 住宅団地再生 を図るためにやむを得ず、かつ、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと特定行政庁が認めるもの」とする。
17条の44 (建築物の高さの限度に係る許可の特例)
1項 第17条の36第5項第6号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、当該事項に係る 特定区域 内の建築物に対する 建築基準法
第55条第4項
《4 第1項及び第2項の規定は、次の各号の…》
いずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可
の規定の適用については、同項第2号中「許可したもの」とあるのは、「許可したもの又は当該許可を受けた学校である建築物の用途を変更することにより当該建築物を 地域再生 法(2005年法律第24号)第17条の36第29項(同条第30項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する地域住宅団地再生事業計画に記載された同条第5項第6号ハに掲げる基本的な方針に適合する建築物とする場合における当該建築物であつて、 住宅団地再生 を図るためにやむを得ず、かつ、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと特定行政庁が認めるもの」とする。
17条の45 (特定区域学校用途変更特定施設運営事業に係る特定建築物及びその敷地の使用)
1項 第17条の36第5項第7号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該事項に係る 地域再生 推進法人は、当該事項に係る実施期間内に限り、当該事項に係る条件に基づき当該事項に係る 特定建築物 及びその敷地を使用することができる。この場合において、当該地域再生推進法人は、当該特定建築物及びその敷地並びにその周辺の地域について、当該特定建築物及びその敷地の使用に伴い必要となる清掃その他の当該地域の環境の維持及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。
17条の46 (都市公園の占用の許可の特例)
1項 第17条の36第5項第8号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日から起算して2年以内に当該事項に係る実施主体から当該事項に係る都市公園の占用について 都市公園法
第6条第1項
《都市公園に公園施設以外の工作物その他の物…》
件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
又は第3項の許可の申請があった場合においては、当該都市公園の公園管理者は、同法第7条の規定にかかわらず、当該占用が当該事項に係る施設の外観及び構造、占用に係る工事その他の事項に関し政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、当該許可を与えるものとする。この場合において、当該実施主体は、当該施設の設置場所及びその周辺の地域について、当該施設の設置に伴い必要となる清掃その他の当該地域の環境の維持及び向上を図るための措置を併せて講ずるものとする。
17条の47 (有料老人ホームの届出の特例)
1項 第17条の36第5項第9号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る有料老人ホームにつき行う 老人福祉法
第29条第1項
《有料老人ホーム老人を入居させ、入浴、排せ…》
つ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの以下「介護等」という。の供与他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。
の規定による届出については、同項の規定にかかわらず、当該有料老人ホームの設置の日から1月以内に、その旨を当該有料老人ホームの所在地を管轄する都道府県知事に届け出ることをもって足りる。
2項 前項の有料老人ホーム( 指定都市等 の区域内に所在するものを除く。)を設置する同項の実施主体は、同項の規定による届出をする場合には、当該届出を、当該有料老人ホームの所在地を管轄する市町村の長を経由してすることができる。この場合においては、 老人福祉法
第29条第4項
《4 都道府県知事は、前3項の規定による届…》
出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地又は所在地の市町村長に通知しなければならない。
の規定は、適用しない。
17条の48 (居宅サービス事業等に係る指定の特例)
1項 第17条の36第5項第10号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について、 介護保険法
第41条第1項
《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》
「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う
本文の指定があったものとみなす。
2項 第17条の36第5項第11号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型サービスを行う地域密着型サービス事業について、当該 認定市町村 の長から 介護保険法
第42条の2第1項
《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》
所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と
本文の指定があったものとみなす。
3項 第17条の36第5項第12号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の介護予防サービスを行う介護予防サービス事業について、 介護保険法
第53条第1項
《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》
ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介
本文の指定があったものとみなす。
4項 第17条の36第5項第13号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の地域密着型介護予防サービスを行う地域密着型介護予防サービス事業について、当該 認定市町村 の長から 介護保険法
第54条の2第1項
《市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町…》
村住所地特例適用被保険者である居宅要支援被保険者以下「住所地特例適用居宅要支援被保険者」という。に係る特定地域密着型介護予防サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着
本文の指定があったものとみなす。
5項 第17条の36第5項第14号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の第1号介護事業を行う場合における当該第1号介護事業について、当該 認定市町村 の長から 介護保険法
第115条の45の3第1項
《市町村は、第1号事業第1号介護予防支援事…》
業にあっては、居宅要支援被保険者に係るものに限る。については、居宅要支援被保険者等が、当該市町村の長が指定する者以下「指定事業者」という。の当該指定に係る第1号事業を行う事業所により行われる当該第1号
の指定があったものとみなす。
17条の49 (認定市町村が指定都市等である場合の読替え)
1項 認定市町村 が 指定都市等 である場合における
第17条の36第17項
《17 認定市町村は、地域住宅団地再生事業…》
計画に第5項第10号に掲げる事項同号イの実施主体が同号ロの事業所であって当該認定市町村の区域内に所在するものにより同号ハの種類の居宅サービスを行う居宅サービス事業について介護保険法第41条第1項本文の
から第20項まで及び第22項から第24項までの規定の適用については、同条第17項中「認定市町村は、 地域住宅団地再生事業 計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「
第17条の48第1項
《第17条の36第5項第10号に掲げる事項…》
が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービ
において同じ。を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「次項及び
第17条の48第1項
《第17条の36第5項第10号に掲げる事項…》
が記載された地域住宅団地再生事業計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体が当該事項に係る事業所により当該事項に係る種類の居宅サービスを行う居宅サービ
において同じ。については」と、「ときは、同意をするものとする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができるものとする。この場合において、当該認定市町村の長は、当該事項に係る同号ハの居宅サービスの種類が同法第8条第11項に規定する 特定施設 入居者生活介護その他の厚生労働省令で定める居宅サービスであるときは、都道府県知事の同意を得なければならない」と、同条第18項中「都道府県知事は、第5項第10号ハ」とあるのは「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に第5項第10号に掲げる事項同号ハ」と、「において、前項の同意をしよう」とあるのは「に限る。を記載しよう」と、同条第19項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第20項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」と、同条第22項中「認定市町村は、地域住宅団地再生事業計画に」とあるのは「認定市町村は、」と、「を記載しようとするときは、当該事項について、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は」とあるのは「については」と、「ときは、同意をする」とあるのは「場合に限り、地域住宅団地再生事業計画に記載することができる」と、同条第23項中「都道府県知事」とあるのは「認定市町村」と、「同意」とあるのは「規定による記載」と、同条第24項中「同意に関し、都道府県知事」とあるのは「規定による記載に関し、認定市町村」とする。
17条の50 (住宅団地再生道路運送利便増進事業の実施)
1項 地域住宅団地再生事業 計画に
第17条の36第5項第15号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体は、単独で又は共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して 住宅団地再生 道路運送利便増進事業を実施するための計画(以下「 住宅団地再生道路運送利便増進実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施するものとする。
2項 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 住宅団地再生 道路運送利便増進事業を実施する区域
2号 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の内容
3号 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の実施予定期間
4号 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の資金計画
5号 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の実施による住宅団地再生の効果
6号 その他国土交通省令で定める事項
3項 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成しようとするときは、 認定市町村 の意見を聴かなければならない。
4項 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の実施主体は、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを 認定市町村 に送付しなければならない。
5項 前2項の規定は、 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画の変更について準用する。
17条の51 (住宅団地再生道路運送利便増進実施計画の認定)
1項 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の実施主体は、国土交通大臣に対し、住宅団地再生道路運送利便増進実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2項 前項の規定による認定の申請は、 認定市町村 を経由して行わなければならない。この場合において、認定市町村は、当該 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画に記載された事項が 地域住宅団地再生事業 計画に照らして適切なものであること。
2号 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生道路運送利便増進事業を確実に遂行するため適切なものであること。
3号 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画に記載された一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の内容が 道路運送法
第6条
《許可基準 国土交通大臣は、一般旅客自動…》
車運送事業の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 当該事業の計画が輸送の安全を確保するため適切なものであること。 2 前号に掲げるもののほか、
各号(同法第15条第2項において準用する場合を含む。)又は第43条第3項各号(同条第5項において読み替えて準用する同法第15条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる基準に適合するものであり、かつ、当該一般乗合旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の実施主体が同法第7条各号(同法第43条第4項において準用する場合を含む。)のいずれにも該当しないこと。
4項 国土交通大臣は、前項の認定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより関係する道路管理者に、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより関係する公安委員会に、それぞれ意見を聴くものとする。ただし、道路管理者の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令で定める場合、又は公安委員会の意見を聴く必要がないものとして国土交通省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 認定市町村 に通知するものとする。
6項 第3項の認定を受けた者は、当該認定を受けた 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7項 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。
8項 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた 住宅団地再生 道路運送利便増進実施計画(第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下この項及び
第17条の59
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定住宅団…》
地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業又は認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実
において「 認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は同項の認定を受けた者が 認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画 に従って住宅団地再生道路運送利便増進事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9項 第3項の認定(第6項の変更の認定を含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
17条の52 (一般旅客自動車運送事業の許可等の特例)
1項 住宅団地再生 道路運送利便増進事業の実施主体がその住宅団地再生道路運送利便増進実施計画について前条第3項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業のうち、 道路運送法
第4条第1項
《一般旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第43条第1項
《特定旅客自動車運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可若しくは同法第15条第1項(同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の認可を受け、又は同法第15条第3項若しくは第4項(これらの規定を同法第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
17条の53 (自家用有償旅客運送の登録等の特例)
1項 第17条の36第5項第16号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載された 地域住宅団地再生事業 計画が同条第29項の規定により公表されたときは、当該公表の日において、当該事項に係る実施主体は、 道路運送法
第79条
《登録 自家用有償旅客運送を行おうとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録若しくは同法第79条の7第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしたものとみなす。
17条の54 (住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施)
1項 地域住宅団地再生事業 計画に
第17条の36第5項第17号
《5 地域住宅団地再生事業計画には、前項各…》
号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 住居専用地域建築物整備促進事業地域住宅団地再生区域内の住居専用地域都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低
に掲げる事項が記載されている場合には、当該事項に係る実施主体(以下「 共同事業者 」という。)は、共同して、当該地域住宅団地再生事業計画に即して 住宅団地再生 貨物運送共同化事業を実施するための計画(以下「 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画 」という。)を作成し、これに基づき、当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施するものとする。
2項 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 住宅団地再生 貨物運送共同化事業を実施する区域
2号 住宅団地再生 貨物運送共同化事業の内容
3号 住宅団地再生 貨物運送共同化事業の実施予定期間
4号 住宅団地再生 貨物運送共同化事業の資金計画
5号 住宅団地再生 貨物運送共同化事業の実施による住宅団地再生の効果
6号 住宅団地再生 貨物運送共同化事業に係る 貨物利用運送事業法
第11条
《運輸に関する協定 第1種貨物利用運送事…》
業者は、他の運送事業者と設備の共用又は共同経営に関する協定その他の運輸に関する協定で国土交通省令で定める事項に係るものを締結しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変
(同法第34条第1項において準用する場合を含む。)の運輸に関する協定を締結するときは、その内容
7号 その他国土交通省令で定める事項
3項 共同事業者 は、 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画を作成しようとするときは、 認定市町村 の意見を聴かなければならない。
4項 共同事業者 は、 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画を作成したときは、遅滞なく、これを 認定市町村 に送付しなければならない。
5項 前2項の規定は、 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画の変更について準用する。
17条の55 (住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定)
1項 共同事業者 は、国土交通大臣に対し、 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画が住宅団地再生を促進するために適当なものである旨の認定を申請することができる。
2項 前項の規定による認定の申請は、 認定市町村 を経由して行わなければならない。この場合において、認定市町村は、当該 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画を検討し、意見があるときは当該意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が 地域住宅団地再生事業 計画に照らして適切なものであること。
2号 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画に記載された事項が当該住宅団地再生貨物運送共同化事業を確実に遂行するため適切なものであること。
3号 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第1種貨物利用運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が 貨物利用運送事業法
第6条第1項第1号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
から第4号まで、第6号及び第7号のいずれにも該当しないこと。
4号 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、第2種貨物利用運送事業(外国人国際第2種貨物利用運送事業( 貨物利用運送事業法
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可を受けて行う事業をいう。次項において同じ。)を除く。)に該当するものについては、当該事業の実施主体が同法第22条各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第23条各号に掲げる基準に適合するものであること。
5号 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業に該当するものについては、当該事業の実施主体が 貨物自動車運送事業法
第5条
《欠格事由 国土交通大臣は、次に掲げる場…》
合には、第3条の許可をしてはならない。 1 許可を受けようとする者が、1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者であるとき。 2 許可を受け
各号のいずれにも該当せず、かつ、その内容が同法第6条第1号から第3号までに掲げる基準に適合するものであること。
4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画に記載された事業のうち外国人国際第2種貨物利用運送事業に該当するものについては、その住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定において、国際約束を誠実に履行するとともに、国際貨物運送( 貨物利用運送事業法
第6条第1項第5号
《国土交通大臣は、第4条の規定による登録の…》
申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 1 1年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第
に規定する国際貨物運送をいう。)に係る第2種貨物利用運送事業の分野において公正な事業活動が行われ、その健全な発達が確保されるよう配慮するものとする。
5項 国土交通大臣は、第3項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を 認定市町村 に通知するものとする。
6項 第3項の認定を受けた者(以下「 認定 共同事業者 」という。)は、当該認定を受けた 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画の変更をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
7項 第2項から第5項までの規定は、前項の認定について準用する。
8項 国土交通大臣は、第3項の認定を受けた 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画(第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「 認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画 」という。)が第3項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は 認定共同事業者 が 認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画 に従って住宅団地再生貨物運送共同化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
9項 第3項の認定(第6項の変更の認定を含む。以下同じ。)に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
17条の56 (貨物利用運送事業法の特例)
1項 共同事業者 がその 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画について前条第3項の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、 貨物利用運送事業法
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により登録若しくは変更登録を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 認定共同事業者 たる第1種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法
第3条第1項
《第1種貨物利用運送事業を経営しようとする…》
者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
の登録を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と 認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画 に従って同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同条の規定による届出をしたものとみなす。認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
17条の57
1項 共同事業者 がその 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画について
第17条の55第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事
の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、 貨物利用運送事業法
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第45条第1項
《外国人等は、第20条及び第22条第2号に…》
係る部分に限る。の規定にかかわらず、国土交通大臣の許可を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第2種貨物利用運送事業を経営するこ
の許可若しくは同法第25条第1項若しくは第46条第2項の認可を受け、又は同法第25条第3項若しくは第46条第4項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
2項 認定共同事業者 たる第2種貨物利用運送事業者( 貨物利用運送事業法
第20条
《許可 第2種貨物利用運送事業を経営しよ…》
うとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けた者をいう。)が認定共同事業者たる他の運送事業者と 認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画 に従って同法第34条第1項において準用する同法第11条の運輸に関する協定を締結したときは、当該協定につき、あらかじめ、同項において準用する同条の規定による届出をしたものとみなす。認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に従って同項において準用する同条の運輸に関する協定を変更したときも、同様とする。
17条の58 (貨物自動車運送事業法の特例)
1項 共同事業者 がその 住宅団地再生 貨物運送共同化実施計画について
第17条の55第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅団地再生貨物運送共同化実施計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された事
の認定を受けたときは、当該住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業のうち、 貨物自動車運送事業法
第3条
《一般貨物自動車運送事業の許可 一般貨物…》
自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
の許可若しくは同法第9条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出をしなければならないものについては、これらの規定により許可若しくは認可を受け、又は届出をしたものとみなす。
17条の59 (報告の徴収)
1項 国土交通大臣は、 認定住宅団地再生道路運送利便増進実施計画 に記載された 住宅団地再生 道路運送利便増進事業又は 認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画 に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実施の状況について報告を求めることができる。
17条の60 (独立行政法人都市再生機構の行う地域住宅団地再生事業計画の作成等に必要な調査等の業務)
1項 独立行政法人都市再生機構は、 独立行政法人都市再生機構法 (2003年法律第100号)
第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 既に市街地を形成している区域において、市街地の整備改善を図るための建築物の敷地の整備当該敷地の周囲に10分な公共の用に供する施設がない場合において公共の用に供する施設を併せて整備する
に規定する業務のほか、 認定市町村 が 認定地域再生計画 に基づき 地域住宅団地再生事業 を行う場合において、当該認定市町村からの委託に基づき、地域住宅団地再生事業計画の作成又は地域住宅団地再生事業の実施に必要な調査、調整及び技術の提供の業務であって、
第17条の36第4項第2号
《4 地域住宅団地再生事業計画には、地域住…》
宅団地再生区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。 1 地域住宅団地再生区域における住宅団地再生の方向性その他の地域住宅団地再生事業に関する基本的な方針 2 地域住宅団地
に規定する施設又は同項第3号に規定する高年齢者向け住宅の整備に係るものを行うことができる。
17条の61 (権限の委任)
1項 この節に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
13節 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成等
17条の62 (既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画の作成)
1項 認定市町村 は、 協議会 における協議を経て、 認定地域再生計画 に記載されている 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 の実施に関する計画(以下「 既存住宅活用農村地域等移住促進事業計画 」という。)を作成することができる。
2項 認定市町村 は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を 協議会 の構成員として加えるものとする。
3項 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 計画には、農村地域等移住促進区域の区域を記載するほか、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 農村地域等移住促進区域への移住の促進の方向性その他の 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 に関する基本的な方針
2号 農村地域等移住促進区域内における 既存住宅の取得等 に必要な情報の提供又は費用の補助その他の 農村地域等移住者 による農村地域等移住促進区域内における既存住宅の取得等を支援するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
3号 農村地域等移住者 による農村地域等移住促進区域内の既存の住宅に付随する農地若しくは採草放牧地又は就農のために必要な農地若しくは採草放牧地についての 農地法
第3条第1項
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
本文に掲げる権利の取得を支援するために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
4号 前号に掲げるもののほか、 農村地域等移住者 のうち就農を希望する者に対する農業の技術に関する助言、研修又は情報の提供その他の農村地域等移住者の就業の促進を図るために 認定市町村 が講ずべき施策に関する事項
5号 前各号に掲げるもののほか、 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 の実施のために必要な事項
4項 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 計画は、都市計画、 都市計画法
第18条の2
《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を
の市町村の都市計画に関する基本的な方針及び 農業振興地域の整備に関する法律
第8条
《市町村の定める農業振興地域整備計画 都…》
道府県知事の指定した1の農業振興地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村は、政令で定めるところにより、その区域内にある農業振興地域について農業振興地域整備計画を定めなければならない。 2 農業
の農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
5項 認定市町村 は、 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係行政機関の長及び関係都道府県知事に通知しなければならない。
6項 第1項、第2項及び前2項の規定は、 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 計画の変更について準用する。
17条の63 (都市計画法等による処分についての配慮)
1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、前条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により公表された 既存住宅活用農村地域等移住促進事業 計画に記載された農村地域等移住促進区域内における 農村地域等移住者 による 既存住宅の取得等 のため、 都市計画法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該既存住宅の取得等の促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。
14節 地域農林水産業振興施設整備計画の作成等
17条の64 (地域農林水産業振興施設整備計画の作成)
1項 認定市町村 は、 協議会 における協議を経て、 認定地域再生計画 に記載されている 地域農林水産業振興施設 の整備に関する計画(当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは採草放牧地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
又は
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可を受けなければならないものに係るものに限る。以下「 地域農林水産業振興施設整備計画 」という。)を作成することができる。
2項 認定市町村 は、前項の協議を行う場合には、都道府県知事、農業委員会その他農林水産省令で定める者を 協議会 の構成員として加えるものとする。
3項 地域農林水産業振興施設 整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 第5条第4項第13号
《4 国又は都道府県等が、農地を農地以外の…》
ものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。においては、国又は都道府県
に規定する事業の実施主体
2号 地域農林水産業振興施設 の種類及び規模
3号 地域農林水産業振興施設 の用に供する土地の所在及び面積
4号 その他農林水産省令で定める事項
4項 認定市町村 は、第1項の規定により 地域農林水産業振興施設 整備計画を作成しようとするときは、当該地域農林水産業振興施設整備計画について、都道府県知事の同意を得なければならない。この場合において、当該都道府県知事は、当該地域農林水産業振興施設整備計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同意をするものとする。
1号 農地を農地以外のものにする場合にあっては、 農地法
第4条第6項
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
2号 農地法
第4条第6項第1号
《6 第1項の許可は、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示他の法律の規定による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含
イ又はロに掲げる農地を農地以外のものにする場合にあっては、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより
第5条第4項第13号
《4 国又は都道府県等が、農地を農地以外の…》
ものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。においては、国又は都道府県
に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
3号 農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、 農地法
第5条第2項
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
(第1号に係る部分を除く。)の規定により同条第1項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
4号 農地法
第5条第2項第1号
《2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合には、することができない。 ただし、第1号及び第2号に掲げる場合において、土地収用法第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供するため第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとするとき
イ又はロに掲げる農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、これらの土地に代えて周辺の他の土地を供することにより
第5条第4項第13号
《4 国又は都道府県等が、農地を農地以外の…》
ものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。においては、国又は都道府県
に規定する事業の目的を達成することができると認められないこと。
5号 地域農林水産業振興施設 の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められることその他の農林水産省令で定める要件に該当すること。
5項 認定市町村 が 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
に規定する指定市町村である場合における第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「係る」とあるのは「係るものであって、第4項第1号から第4号までに掲げる要件に該当する」と、前項中「次に」とあるのは「第5号に」とする。
17条の65 (農地等の転用等の許可の特例)
1項 前条第1項の規定により作成された 地域農林水産業振興施設 整備計画に記載された
第5条第4項第13号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業の実施主体(次項において「 地域農林水産業振興施設整備事業者 」という。)が、当該地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、 農地法
第4条第1項
《農地を農地以外のものにする者は、都道府県…》
知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事
の許可があったものとみなす。
2項 地域農林水産業振興施設 整備事業者が、地域農林水産業振興施設整備計画に従って地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、 農地法
第5条第1項
《農地を農地以外のものにするため又は採草放…》
牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければ
の許可があったものとみなす。
17条の66 (農用地区域の変更の特例)
1項 第17条の64第1項
《認定市町村は、協議会における協議を経て、…》
認定地域再生計画に記載されている地域農林水産業振興施設の整備に関する計画当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農地又は採草放牧地であり、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農
の規定により作成された 地域農林水産業振興施設 整備計画に記載された地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更については、 農業振興地域の整備に関する法律
第13条第2項
《2 前項の規定による農業振興地域整備計画…》
の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。 1 当該農業
の規定は、適用しない。
15節 株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務の特例
17条の67
1項 株式会社民間資金等活用事業推進機構は、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第52条第1項第1号
《機構は、その目的を達成するため、次に掲げ…》
る業務を営むものとする。 1 対象事業者第54条第1項の規定により支援の対象となった事業者民法1896年法律第89号第667条第1項に規定する組合契約によって成立する組合、商法1899年法律第48号第
から第12号までに掲げる業務のほか、 認定地方公共団体 が 認定地域再生計画 に基づき 民間資金等活用公共施設等整備事業 を行う場合において、当該認定地方公共団体の依頼に応じて、次に掲げる業務を営むことができる。
1号 当該 認定地方公共団体 に対する専門家の派遣
2号 当該 認定地方公共団体 に対する助言
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務
2項 前項の規定により株式会社民間資金等活用事業推進機構の業務が営まれる場合には、 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
第37条第1項第6号
《機構の定款には、会社法第27条各号に掲げ…》
る事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 1 機構の設立に際して発行する株式以下「設立時発行株式」という。の数機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その
中「に掲げる」とあるのは「及び 地域再生 法(2005年法律第24号)第17条の67第1項各号に掲げる」と、同法第52条第1項第13号中「前各号」とあるのは「前各号及び 地域再生法
第17条の67第1項
《株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民…》
間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条第1項第1号から第12号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合にお
各号」と、同法第62条及び第63条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は 地域再生法 」と、同法第66条中「に掲げる」とあるのは「及び 地域再生法
第17条の67第1項
《株式会社民間資金等活用事業推進機構は、民…》
間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第52条第1項第1号から第12号までに掲げる業務のほか、認定地方公共団体が認定地域再生計画に基づき民間資金等活用公共施設等整備事業を行う場合にお
各号に掲げる」と、同法第92条中「第63条第1項」とあるのは「第63条第1項( 地域再生法
第17条の67第2項
《2 前項の規定により株式会社民間資金等活…》
用事業推進機構の業務が営まれる場合には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条第1項第6号中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法2005年法律第24号第17条の67第1項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)」と、「同項」とあるのは「第63条第1項」と、同法第93条第8号中「第62条第2項」とあるのは「第62条第2項( 地域再生法
第17条の67第2項
《2 前項の規定により株式会社民間資金等活…》
用事業推進機構の業務が営まれる場合には、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第37条第1項第6号中「に掲げる」とあるのは「及び地域再生法2005年法律第24号第17条の67第1項
の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
16節 構造改革特別区域計画等の認定等の手続の特例
17条の68 (構造改革特別区域計画の認定の手続の特例)
1項 第5条第4項第15号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業が記載された 地域再生 計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る 構造改革特別区域計画 について 構造改革特別区域法
第4条第9項
《9 内閣総理大臣は、第1項の規定による認…》
定の申請があった場合において、構造改革特別区域計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 構造改革特別区域基本方針に適合するもの
の規定による認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
17条の69 (中心市街地活性化基本計画の認定の手続の特例)
1項 第5条第4項第16号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業及び措置が記載された 地域再生 計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業及び措置に係る 中心市街地活性化基本計画 について 中心市街地の活性化に関する法律
第9条第10項
《10 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、基本計画のうち第2項各号に掲げる事項第4項の規定により同項に規定する事項を定めた場合にあっては、当該事項を含む。に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その
の認定(同法第11条第1項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
17条の70 (地域経済牽引事業促進基本計画の同意の手続の特例)
1項 第5条第4項第17号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業が記載された 地域再生 計画が同条第15項の認定を受けたときは、当該認定の日において、当該事業に係る 地域経済牽引事業促進基本計画 について 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
第4条第6項
《6 主務大臣は、基本計画が次の各号のいず…》
れにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼ
の規定による同意(同法第5条第1項の規定による変更の同意を含む。)があったものとみなす。
17節 財産の処分の制限に係る承認の手続の特例
18条
1項 認定地方公共団体 が 認定地域再生計画 に基づき
第5条第4項第18号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
に規定する事業を行う場合においては、当該認定地方公共団体がその認定を受けたことをもって、 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
6章 地域再生推進法人
19条 (地域再生推進法人の指定)
1項 地方公共団体の長は、 特定非営利活動促進法
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は 地域再生 の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、地域再生推進法人(以下「 推進法人 」という。)として指定することができる。
2項 地方公共団体の長は、前項の規定による指定をしたときは、当該 推進法人 の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3項 推進法人 は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を地方公共団体の長に届け出なければならない。
4項 地方公共団体の長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
20条 (推進法人の業務)
1項 推進法人 は、次に掲げる業務を行うものとする。
1号 地域再生 を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
2号 第5条第2項第2号
《2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 地域再生計画の区域 2 地域再生を図るために行う事業に関する事項 3 計画期間
に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
3号 第5条第2項第2号
《2 地域再生計画には、次に掲げる事項を記…》
載するものとする。 1 地域再生計画の区域 2 地域再生を図るために行う事業に関する事項 3 計画期間
に規定する事業に有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
4号 地域再生 の推進に関する調査研究を行うこと。
5号 前各号に掲げるもののほか、 地域再生 の推進のために必要な業務を行うこと。
21条 (推進法人の業務に係る公有地の拡大の推進に関する法律の特例)
1項 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)
第4条第1項
《次に掲げる土地を所有する者は、当該土地を…》
有償で譲り渡そうとするときは、当該土地の所在及び面積、当該土地の譲渡予定価額、当該土地を譲り渡そうとする相手方その他主務省令で定める事項を、主務省令で定めるところにより、当該土地が町村の区域内に所在す
の規定は、 推進法人 に対し、前条第3号に掲げる業務の用に供させるために同項に規定する土地を有償で譲り渡そうとする者については、適用しない。
22条 (監督等)
1項 地方公共団体の長は、
第20条
《推進法人の業務 推進法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 第5条第2項第2号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。 3 第5条
各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、 推進法人 に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2項 地方公共団体の長は、 推進法人 が
第20条
《推進法人の業務 推進法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 第5条第2項第2号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。 3 第5条
各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、当該推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3項 地方公共団体の長は、 推進法人 が前項の規定による命令に違反したときは、
第19条第1項
《地方公共団体の長は、特定非営利活動促進法…》
第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に規定する業務を適正かつ確実
の規定による指定を取り消すことができる。
4項 地方公共団体の長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
23条 (情報の提供等)
1項 国及び関係地方公共団体は、 推進法人 に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
7章 地域再生本部
24条 (設置)
1項 地域再生 に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、地域再生本部(以下「 本部 」という。)を置く。
25条 (所掌事務)
1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 地域再生 基本方針の案の作成に関すること。
2号 認定の申請がなされた 地域再生 計画についての意見(
第5条第16項
《16 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに…》
際し必要と認めるときは、地域再生本部に対し、意見を求めることができる。
の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。
3号 認定地域再生計画 の円滑かつ確実な実施のための施策の総合調整及び支援措置の推進に関すること。
4号 前2号に掲げるもののほか、 地域再生 基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
5号 前各号に掲げるもののほか、 地域再生 に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
26条 (組織)
1項 本部 は、 地域再生 本部長、地域再生副本部長及び地域再生本部員をもって組織する。
27条 (地域再生本部長)
1項 本部 の長は、 地域再生 本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。
2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
28条 (地域再生副本部長)
1項 本部 に、 地域再生 副本部長(以下「 副本部長 」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。
29条 (地域再生本部員)
1項 本部 に、 地域再生 本部員(次項において「 本部員 」という。)を置く。
2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外のすべての国務大臣をもって充てる。
30条 (資料の提出その他の協力)
1項 本部 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 (1999年法律第91号)
第4条第1項第8号
《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す
の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2項 本部 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
31条 (事務)
1項 本部 に関する事務は、内閣府において処理する。
32条 (主任の大臣)
33条 (政令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、 本部 に関し必要な事項は、政令で定める。
8章 雑則
34条 (職員の派遣の要請又はあっせん)
1項 地方公共団体の長は、 地域再生 計画の作成若しくは変更又は地域再生を図るために行う事業の実施の準備若しくは実施のため必要があるときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に対し、内閣府の職員の派遣を要請し、又は関係行政機関の職員の派遣についてあっせんを求めることができる。
35条 (職員の派遣の配慮)
1項 内閣総理大臣及び関係行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
36条 (情報の公表)
1項 内閣総理大臣は、 地域再生 を図るために行う事業に係る支援措置の内容に関する情報その他の政府の地域再生に関する施策に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
37条 (内閣府令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
9章 罰則
38条
1項 第17条の28第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第41条第2項
《厚生労働大臣は、第36条第3項の届出をし…》
て労働者の募集を行う者又は同項の規定により労働者の募集に従事する者がこの法律若しくは労働者派遣法の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したときは、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は
の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
39条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
1号 第17条の28第2項
《2 同意事業協同組合等は、前項に規定する…》
募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。
2号 第17条の28第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第37条第2項
《厚生労働大臣は、前条第1項の規定によつて…》
労働者の募集を許可する場合においては、労働者の募集を行おうとする者に対し、募集時期、募集人員、募集地域その他募集方法に関し必要な指示をすることができる。
の規定による指示に従わなかったとき。
3号 第17条の28第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第39条
《報酬受領の禁止 労働者の募集を行う者及…》
び第36条第1項又は第3項の規定により労働者の募集に従事する者以下「募集受託者」という。は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはならない。
又は
第40条
《報酬の供与の禁止 労働者の募集を行う者…》
は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第36条第2項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
の規定に違反したとき。
40条
1項 第17条の59
《報告の徴収 国土交通大臣は、認定住宅団…》
地再生道路運送利便増進実施計画に記載された住宅団地再生道路運送利便増進事業又は認定住宅団地再生貨物運送共同化実施計画に記載された住宅団地再生貨物運送共同化事業の実施主体に対し、それぞれこれらの事業の実
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
41条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第17条の18第1項
《地域再生土地利用計画に記載された集落生活…》
圏の区域内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、これらの行為に着手する日の30日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定め
又は第3項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第1項又は第3項に規定する行為をしたとき。
2号 第17条の28第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第50条第1項
《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》
限度において、厚生労働省令で定めるところにより、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
3号 第17条の28第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第50条第2項
《行政庁は、この法律を施行するために必要な…》
限度において、所属の職員に、職業紹介事業を行う者第29条第1項の規定により無料の職業紹介事業を行う場合における特定地方公共団体を除く。、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行
の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
4号 第17条の28第3項
《3 職業安定法第37条第2項の規定は前項…》
の規定による届出があった場合について、同法第5条の3第1項及び第4項、第5条の4第1項及び第2項、第5条の五、第39条、第41条第2項、第42条、第48条の3第1項、第48条の四、第50条第1項及び第
において準用する 職業安定法
第51条第1項
《職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行…》
う者、募集受託者、特定募集情報等提供事業者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者以下この条において「職業紹介事業者等」という。並びにこれらの代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、
の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
42条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、
第38条
《 第17条の28第3項において準用する職…》
業安定法第41条第2項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したときは、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。
から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。