附 則 抄
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2007年3月31日法律第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2008年5月21日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。ただし、
第2条
《基本理念 地域再生の推進は、少子高齢化…》
が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持
、次条並びに附則第4条及び
第7条
《認定地域再生計画の変更 地方公共団体は…》
、第5条第15項の認定を受けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第5条第5項から
の規定は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人が
第2条
《旧有限責任中間法人の存続 前条の規定に…》
よる廃止前の中間法人法以下「旧中間法人法」という。の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの以下「旧有限責任中間法人」という。は、この法律の施行の日以下「施行日」という。以後
の規定による改正前の 地域再生 法(以下この条において「 旧法 」という。)第5条第3項第3号に規定する事業を行う場合については、同号並びに 旧法
第19条
《地域再生推進法人の指定 地方公共団体の…》
長は、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は地域再生の推進を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条に
及び
第20条
《推進法人の業務 推進法人は、次に掲げる…》
業務を行うものとする。 1 地域再生を図るために行う事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。 2 第5条第2項第2号に規定する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。 3 第5条
の規定は、2013年11月30日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「 民法 (1896年法律第89号)
第34条
《法人の能力 法人は、法令の規定に従い、…》
定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
の規定により設立された法人」とあるのは「 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第1項
《第40条第1項又は前条第1項の規定により…》
存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第106条第1項第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。の登記をしていないもの以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。について
に規定する特例社団法人又は特例財団法人」と、「公益法人」とあるのは「特例 民法 法人」と、旧法第19条第1項中「公益法人」とあるのは「特例 民法 法人」と、「 租税特別措置法 で」とあるのは「 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)附則第55条、第65条、第84条及び第88条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の 租税特別措置法 の規定の」と、同条第2項中「とする」とあるのは「とする。ただし、当該指定の日から起算して2年を経過した日が2013年12月1日以降に到来する場合には、当該指定の有効期間は、当該指定の日から同年11月30日までとする」とする。
附 則(2010年3月31日法律第6号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。
146条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
147条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定地域…》
再生計画が第5条第15項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定地域再生計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路法 (1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、
第16条
《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》
第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律
第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定を除く。)、第59条、第65条( 農地法
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、第76条、第79条( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、第98条( 公営住宅法
第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条( 道路法
第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法
第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条( 都市再開発法
第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第100条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社
の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法
第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第2項
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の 協議会 が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、
第39条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第17条の28第2項の規定に違反して、届出をしないで、労働者の募集に従事したとき。 2 第17条の28第3項におい
及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第5条の5第2項第5号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の改正規定に限る。)、第175条及び第186条( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2012年9月5日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の 地域再生 法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2014年11月28日法律第128号)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 政府は、少子高齢化が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、魅力ある就業の機会の創出並びに地域の特性に応じた経済基盤の強化及び快適で魅力ある生活環境の総合的かつ効果的な整備のための具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて、この法律の施行後1年以内に、必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年6月26日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2015年法律第50号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市に対する 地域再生 法第17条の17第7項の規定の適用については、同項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市及び 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、 認定地域再生計画 (この法律による改正後の 地域再生 法(以下この条において「 新法 」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、
第29条第1項
《本部に、地域再生本部員次項において「本部…》
員」という。を置く。
及び第3項、
第30条
《資料の提出その他の協力 本部は、その所…》
掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行
から
第40条
《 第17条の59の規定による報告をせず、…》
又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。
まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2015年9月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第7条の規定公布の日
7条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年4月20日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現に旧 認定地域再生計画 (この法律の施行前にこの法律による改正前の 地域再生 法(以下この条において「 旧法 」という。)第5条第16項の認定( 旧法
第7条第1項
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。)を受けた旧法第5条第1項に規定する地域再生計画をいう。以下この条において同じ。)に記載されている旧法第5条第4項第1号イ、ロ又はハに規定する事業に係る旧法第13条第1項の交付金の交付については、当該旧認定地域再生計画の計画期間内に限り、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 認定地域再生計画 (この法律による改正後の 地域再生 法(以下この条において「 新法 」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2016年5月20日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第15項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第15項の
、
第8条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第5条第1…》
5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の
及び
第14条
《地域再生支援利子補給金の支給 政府は、…》
認定地域再生計画に記載されている地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
の規定並びに附則第3条、
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
、
第24条
《設置 地域再生に関する施策を総合的かつ…》
効果的に推進するため、内閣に、地域再生本部以下「本部」という。を置く。
から
第26条
《組織 本部は、地域再生本部長、地域再生…》
副本部長及び地域再生本部員をもって組織する。
まで、
第29条
《地域再生本部員 本部に、地域再生本部員…》
次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
から
第31条
《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》
て処理する。
まで、
第33条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第35条
《職員の派遣の配慮 内閣総理大臣及び関係…》
行政機関の長は、前条の規定による要請又はあっせんがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣するよう努めるものとする。
及び第48条の規定公布の日から起算して3月を経過した日
附 則(2017年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、近年における急速な少…》
子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生以下「地域再生」という
中 雇用保険法
第64条
《 政府は、被保険者であつた者及び被保険者…》
になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第4条第2項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第5
の次に1条を加える改正規定及び附則第35条の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《基本理念 地域再生の推進は、少子高齢化…》
が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持
中 雇用保険法
第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
、
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
、
第60条の2第4項
《4 教育訓練給付金の額は、教育訓練給付金…》
支給対象者が第1項に規定する教育訓練の受講のために支払つた費用厚生労働省令で定める範囲内のものに限る。の額当該教育訓練の受講のために支払つた費用の額であることについて当該教育訓練に係る指定教育訓練実施
、
第76条第2項
《2 行政庁は、厚生労働省令で定めるところ…》
により、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第60条の2第1項に規定する
及び
第79条
《立入検査 行政庁は、この法律の施行のた…》
め必要があると認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつ
の二並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定(「100分の50を」を「100分の80を」に改める部分に限る。)、
第4条
《地域再生基本方針の策定 政府は、地域再…》
生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針以下「地域再生基本方針」という。を定めなければならない。 2 地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域再生の意義
の規定並びに
第7条
《認定地域再生計画の変更 地方公共団体は…》
、第5条第15項の認定を受けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第5条第5項から
中育児・介護休業法第53条第5項及び第6項並びに第64条の改正規定並びに附則第5条から
第8条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第5条第1…》
5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の
まで及び
第10条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定地域…》
再生計画が第5条第15項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定地域再生計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣
の規定、附則第13条中 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条第10項第5号
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条第2項及び
第17条
《 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記…》
載されている第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
の規定、附則第18条(次号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (1971年法律第68号)
第38条第3項
《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》
関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活
の改正規定(「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。)、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (1976年法律第33号)
第30条第1項
《第15条第1項に定めるもののほか、建設業…》
務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第30条第2項から第6項まで及び第31条から第32条の十までの規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の
の表第4条第8項の項、第32条の11から
第32条
《許可の欠格事由 次の各号のいずれかに該…》
当する構成事業主は、前条第1項の許可を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定を除く。であっ
の十五まで、第32条の16第1項及び
第51条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第8条第1項の規定に違反した者 3 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 4 第18条
の項及び
第48条
《船員に対する適用除外 前3章の規定は、…》
船員職業安定法第6条第1項に規定する船員については、適用しない。
の三及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、
第22条
《監督等 地方公共団体の長は、第20条各…》
号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 地方公共団体の長は、推進法人が第20条各号に掲げる業務を適正かつ
、
第26条
《組織 本部は、地域再生本部長、地域再生…》
副本部長及び地域再生本部員をもって組織する。
から
第28条
《地域再生副本部長 本部に、地域再生副本…》
部長以下「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
まで及び
第32条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の規定並びに附則第33条(次号に掲げる規定を除く。)の規定2018年1月1日
34条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
35条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
14条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(2017年法律第48号)の施行の日前である場合には、前条中「
第5条第4項第12号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
」とあるのは「
第5条第4項第13号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
」と、「
第17条
《 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記…》
載されている第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
の三十一」とあるのは「
第17条
《 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記…》
載されている第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
の三十二」とする。
附 則(2017年6月2日法律第48号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》
にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》
第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される
、
第27条
《地域再生本部長 本部の長は、地域再生本…》
部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第29条
《地域再生本部員 本部に、地域再生本部員…》
次項において「本部員」という。を置く。 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。
、
第31条
《事務 本部に関する事務は、内閣府におい…》
て処理する。
、
第36条
《情報の公表 内閣総理大臣は、地域再生を…》
図るために行う事業に係る支援措置の内容に関する情報その他の政府の地域再生に関する施策に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
及び第47条から第49条までの規定公布の日
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年5月18日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2018年6月1日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 地域再生 法(以下「 旧法 」という。)第5条第15項の認定( 旧法
第7条第1項
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の変更の認定を含む。)を受けている旧法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域 特定業務施設 整備事業が記載された地域再生計画は、この法律による改正後の 地域再生法 (次項及び附則第5条において「 新法 」という。)
第5条第15項
《15 内閣総理大臣は、第1項の規定による…》
認定の申請があった場合において、地域再生計画のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 地域再生基本方針に適合するものであること。
の認定を受けた同条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業が記載された地域再生計画とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法
第17条の2第3項
《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》
る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特
の認定(同条第4項の変更の認定を含む。)を受けている同条第1項に規定する地方活力向上地域 特定業務施設 整備計画及びこれに従って実施されている旧法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備事業は、それぞれ 新法
第17条の2第3項
《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》
る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特
の認定を受けた同条第1項に規定する 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画 及びこれに従って実施される新法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業とみなす。
3条
1項 この法律の施行の日前に 旧法
第16条
《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》
第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される
の確認を受けた株式会社により発行される株式を払込みにより個人が取得した場合については、同条の規定は、なおその効力を有する。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 認定地域再生計画 ( 新法
第7条第1項
《地方公共団体は、第5条第15項の認定を受…》
けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年12月6日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、 認定地域再生計画 (この法律による改正後の 地域再生 法(以下この条において「 新法 」という。)第7条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。)に基づく事業に対する特別の措置の適用の状況その他の 新法 の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月3日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》
にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
、
第7条
《認定地域再生計画の変更 地方公共団体は…》
、第5条第15項の認定を受けた地域再生計画以下「認定地域再生計画」という。の変更内閣府令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。 2 第5条第5項から
及び
第10条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定地域…》
再生計画が第5条第15項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定地域再生計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣
の規定並びに附則第4条、
第6条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第15項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第15項の
、
第8条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第5条第1…》
5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の
、
第11条
《認定地方公共団体への援助等 認定地方公…》
共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることがで
、
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
、
第15条
《特定地域再生支援利子補給金の支給 政府…》
は、認定地域再生計画に記載されている第5条第4項第4号イに規定する事業を行うのに必要な資金の貸付けを行う金融機関であって、当該貸付けの適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要件に該当するものとして
及び
第16条
《 認定地域再生計画に記載されている第5条…》
第4項第4号ロに規定する内閣府令で定める事業を行う株式会社地域における雇用機会の創出に対する寄与の程度を考慮して内閣府令で定める常時雇用する従業員の数その他の要件に該当するものに限る。により発行される
の規定公布の日
附 則(2020年6月10日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2020年6月12日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》
にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
中 介護保険法 附則第13条(見出しを含む。)及び
第14条
《地域再生支援利子補給金の支給 政府は、…》
認定地域再生計画に記載されている地域再生支援貸付事業を行う金融機関であって、当該認定地域再生計画に係る協議会の構成員であり、かつ、当該地域再生支援貸付事業の適正な実施の確保を考慮して内閣府令で定める要
(見出しを含む。)の改正規定、
第4条
《地域再生基本方針の策定 政府は、地域再…》
生に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針以下「地域再生基本方針」という。を定めなければならない。 2 地域再生基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 地域再生の意義
中 健康保険法 等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の 介護保険法 附則第11条(見出しを含む。)及び
第12条
《 地方公共団体は、第5条第1項の規定によ…》
り作成しようとする地域再生計画並びに認定地域再生計画及びその実施に関し必要な事項その他地域再生の総合的かつ効果的な推進に関し必要な事項について協議するため、地域再生協議会以下「協議会」という。を組織す
(見出しを含む。)の改正規定、
第6条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第15項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第15項の
及び
第8条
《報告の徴収 内閣総理大臣は、第5条第1…》
5項の認定前条第1項の変更の認定を含む。以下同じ。を受けた地方公共団体以下「認定地方公共団体」という。に対し、認定地域再生計画認定地域再生計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。の実施の
の規定並びに附則第6条の規定、附則第7条の規定(介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)附則第10条第3項及び第4項の改正規定を除く。)並びに附則第8条及び
第9条
《措置の要求 内閣総理大臣又は関係行政機…》
関の長は、認定地域再生計画に第5条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業及び措置の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定地方公共団体に対し、当該事業及び措置
の規定公布の日
9条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2021年5月19日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。
59条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2022年3月31日法律第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《基本理念 地域再生の推進は、少子高齢化…》
が進展し、人口の減少が続くとともに、産業構造が変化する中で、地域の活力の向上及び持続的発展を図る観点から、地域における創意工夫を生かしつつ、潤いのある豊かな生活環境を創造し、地域の住民が誇りと愛着を持
中 職業安定法
第32条
《許可の欠格事由 厚生労働大臣は、前条第…》
1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、第30条第1項の許可をしてはならない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定次号に規定する規定
及び
第32条の11第1項
《有料職業紹介事業者は、港湾運送業務港湾労…》
働法1988年法律第40号第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。に就く職業、建設業務土木
の改正規定並びに附則第28条の規定公布の日
2号 略
3号 第1条
《目的 この法律は、近年における急速な少…》
子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、地方公共団体が行う自主的かつ自立的な取組による地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生以下「地域再生」という
中 雇用保険法
第10条の4第2項
《2 前項の場合において、事業主、職業紹介…》
事業者等労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関又は業として職業安定法1947年法律第141号第4条第4項に規
及び
第58条第1項
《移転費は、受給資格者等が公共職業安定所、…》
職業安定法第4条第9項に規定する特定地方公共団体若しくは同法第18条の2に規定する職業紹介事業者の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変
の改正規定、
第2条
《管掌 雇用保険は、政府が管掌する。 2…》
雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
の規定(第1号に掲げる改正規定並びに 職業安定法 の目次の改正規定(「
第48条
《日雇労働求職者給付金の日額 日雇労働求…》
職者給付金の日額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 前2月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第22条第1項第1号に掲げる額その額が同条第2項又は第4項の規定により変更さ
」を「
第47条
《日雇労働被保険者に係る失業の認定 日雇…》
労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業している日失業していることについての認定を受けた日に限る。第54条第1号において同じ。について支給する。 2 前項の失業していることについての認定以下この節に
の三」に改める部分に限る。)、同法第5条の2第1項の改正規定及び同法第4章中第48条の前に1条を加える改正規定を除く。)並びに
第3条
《国の責務 国は、前条に規定する基本理念…》
にのっとり、地方公共団体の自主性及び自立性を尊重しつつ、地域再生に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
の規定( 職業能力開発促進法
第10条の3第1号
《第10条の3 事業主は、前3条の措置によ…》
るほか、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずることにより、その雇用する労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するものとする。 1 労働者が自ら職業能力の開発及び向上に関する目標を
の改正規定、同条に1項を加える改正規定、同法第15条の2第1項の改正規定及び同法第18条に1項を加える改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第5条、
第6条
《認定に関する処理期間 内閣総理大臣は、…》
前条第1項の規定による認定の申請を受理した日から3月以内において速やかに、同条第15項の認定に関する処分を行わなければならない。 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第15項の
及び
第10条
《認定の取消し 内閣総理大臣は、認定地域…》
再生計画が第5条第15項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 この場合において、当該認定地域再生計画に同条第4項各号に掲げる事項が記載されているときは、内閣
の規定、附則第11条中 国家公務員退職手当法
第10条第10項
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
の改正規定、附則第14条中 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第4条第2項
《2 特定地方公共団体職業安定法1947年…》
法律第141号第4条第9項に規定する特定地方公共団体をいう。以下同じ。並びに職業紹介事業者同条第10項に規定する職業紹介事業者をいう。第14条において同じ。、募集受託者同法第39条に規定する募集受託者
及び
第18条
《委託募集の特例等 承認中小事業主団体の…》
構成員である認定事業主が、当該承認中小事業主団体をして青少年の募集及び採用を担当する者の募集を行わせようとする場合において、当該承認中小事業主団体が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法第36条
の改正規定並びに同法第33条の改正規定(「、
第11条
《認定地方公共団体への援助等 認定地方公…》
共団体は、地域再生本部に対し、認定地域再生計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定地域再生計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、政府の地域再生に関する施策の改善についての提案をすることがで
中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、「職業安定法第5条の5第1項」とあるのは「 船員職業安定法
第15条第1項
《地方運輸局長は、いかなる求人又は求職の申…》
込みについてもこれを受理しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する求人又は求職の申込みは受理しないことができる。 1 その内容が法令に違反する求人又は求職の申込み 2 その内容である賃
」と」を削る部分を除く。)並びに附則第15条から
第22条
《監督等 地方公共団体の長は、第20条各…》
号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 2 地方公共団体の長は、推進法人が第20条各号に掲げる業務を適正かつ
まで、
第24条
《設置 地域再生に関する施策を総合的かつ…》
効果的に推進するため、内閣に、地域再生本部以下「本部」という。を置く。
、
第25条
《所掌事務 本部は、次に掲げる事務をつか…》
さどる。 1 地域再生基本方針の案の作成に関すること。 2 認定の申請がなされた地域再生計画についての意見第5条第16項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。に関すること。 3 認定地域再生
及び
第27条
《地域再生本部長 本部の長は、地域再生本…》
部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
の規定2022年10月1日
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年5月27日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年5月27日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第28条の規定は、公布の日から施行する。
28条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年12月16日法律第100号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第52条の改正規定及び次項の規定公布の日から起算して1月を経過した日
附 則(2023年5月8日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年4月19日法律第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「の交付等(
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
)」を「(
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
・
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
の二)」に、「
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
の二」を「
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
の三」に、「地方債」を「 特定地域再生事業 に係る地方債」に改める部分に限る。)、
第5条第4項第2号
《4 第2項第2号に掲げる事項には、次に掲…》
げる事項を記載することができる。 1 まち・ひと・しごと創生法第9条第1項に規定する都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略次号において単に「都道府県まち・ひと・しごと創生総合戦略」という。に同条第2項
の改正規定、同項第5号の改正規定、第5章第1節の節名の改正規定、
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
の改正規定、同章第2節中
第13条の2
《まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う…》
事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例 認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された第5条第4項第1号イに係る部分に限る。に規定する事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充て
を
第13条の3
《 法人が、認定地方公共団体に対し、認定地…》
域再生計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連する寄附をしたときは、当該法人に対する道府県民税、事業税及び市町村民税並びに法人税の課税については、地方税法1950年法律第226号及
とする改正規定、同章第1節中
第13条
《まち・ひと・しごと創生交付金の交付等 …》
国は、認定地方公共団体に対し、当該認定地方公共団体の認定地域再生計画に第5条第4項第1号に掲げる事項が記載されている場合において、同号に規定する事業に要する経費に充てるため、政令で定めるところにより、
の次に1条を加える改正規定、同章第5節の節名の改正規定、
第17条
《 認定地方公共団体が認定地域再生計画に記…》
載されている第5条第4項第4号ハに規定する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、地方財政法第5条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
の改正規定、
第17条の2第3項第2号
《3 認定都道府県知事は、第1項の規定によ…》
る認定の申請があった場合において、その地方活力向上地域等特定業務施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 認定地域再生計画に適合するものであること。 2 特
の改正規定及び
第17条の6
《認定事業者に対する地方税の課税免除又は不…》
均一課税に伴う措置 地方税法第6条の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、次に掲げる措置を講じた場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第
の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (政令への委任)
1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の 地域再生 法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2024年5月15日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。