日本アルコール産業株式会社法《附則》

法番号:2005年法律第32号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条、第19条、第20条、第21条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(2002年法律第145号)附則第5条の改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定は2006年4月1日から、附則第21条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第5条の改正規定は2007年3月31日から施行する。

2条 (この法律の廃止その他の必要な措置)

1項 政府は、この法律の施行の状況を勘案し、 会社 をできる限り早期に民営化するため、速やかにこの法律の廃止を含めた見直しを行うとともに、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。

3条 (設立委員)

1項 経済産業大臣は、設立委員を命じ、 会社 の設立に関して発起人の職務を行わせる。

4条 (定款)

1項 設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2項 経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5条 (会社の設立に際して発行する株式)

1項 会社 の設立に際して発行する株式に関する商法(1899年法律第48号)第168条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

2項 会社 の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項の規定にかかわらず、その発行価額の2分の1を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ 日本アルコール産業株式会社法 」とする。

6条 (株式の引受け)

1項 会社 の設立に際して発行する株式の総数は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 以下「 機構 」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを機構に割り当てるものとする。

2項 前項の規定により割り当てられた株式による 会社 の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

7条 (出資)

1項 機構 は、 会社 の設立に際し、会社に対し、その財産のうち、附則第19条の規定による改正前の アルコール事業法 以下「 アルコール事業法 」という。第31条 《国庫納付金 製造事業者又は輸入事業者は…》 、特定アルコールとしてアルコールを譲渡したときは、当該譲渡した特定アルコールの数量に当該特定アルコールに係る加算額を乗じて得た額を国庫に納付しなければならない。 2 前項の規定による納付金の納付の手続 及び附則第2条に規定する業務に係るものを出資するものとする。この場合においては、 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第48条 《財産の処分等の制限 独立行政法人は、不…》 要財産以外の重要な財産であって主務省令で定めるものを譲渡し、又は担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 ただし、中期目標管理法人の中期計画において第30条第2項第6号の計画 の規定は、適用しない。

8条 (創立総会)

1項 会社 の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「 日本アルコール産業株式会社法 附則第6条第1項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

9条 (会社の成立)

1項 附則第7条の規定により 機構 が行う出資に係る給付は、附則第19条の規定の施行の時に行われるものとし、 会社 は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10条 (設立の登記)

1項 会社 は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11条 (政府への無償譲渡)

1項 機構 が出資によって取得する 会社 の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

12条 (商法の適用除外)

1項 商法第167条、第168条第2項、第169条、第181条及び第184条の規定は、 会社 の設立については、適用しない。

13条 (権利及び義務の承継等)

1項 機構 は、 会社 の成立の時において アルコール事業法 第31条及び附則第2条に規定する業務を終了するものとし、それらの業務に係る一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2項 機構 は、前項の規定により 会社 が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする。

1号 その承継の際附則第21条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発 機構 法(以下「 旧機構法 」という。)第17条第4号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額

2号 その承継の際 旧機構法 附則第11条第2項に規定するアルコール製造勘定及び一般アルコール販売勘定に属する資本金の額

14条 (商号についての経過措置)

1項 第2条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本アルコール産業株式会社という文字を使用してはならない。 の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本アルコール産業株式 会社 という文字を使用している者については、この法律の施行後6月間は、適用しない。

15条 (事業計画についての経過措置)

1項 会社 の成立の日の属する事業年度の事業計画については、 第6条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、その事業年度の事業計画を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

16条 (アルコールの製造の事業の許可に関する経過措置)

1項 会社 は、その成立の日において アルコール事業法 第3条第1項 《アルコールの製造精製アルコールの利用価値…》 を高めるため蒸留その他の方法によりアルコールの不純物を除去することをいう。以下同じ。を含む。第15条を除き、以下同じ。を業として行おうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 の許可を受けたものとみなす。

17条 (非課税)

1項 附則第10条の規定により 会社 が受ける設立の登記及び附則第7条の規定により 機構 が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

18条 (政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、 会社 の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

22条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の適用に関する経過措置)

1項 附則第19条の規定の施行前に 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 2001年法律第140号)の規定に基づき 機構 がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第13条の規定により 会社 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。

2項 附則第19条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第59号)の規定に基づき 機構 がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第13条の規定により 会社 が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第2条第1項に規定する独立行政法人等とみなす。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、 会社 法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《財務諸表 会社は、毎事業年度終了後3月…》 以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援 機構 法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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