都市鉄道等利便増進法《本則》

法番号:2005年法律第41号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、都市鉄道のネットワークが相当程度拡充されている現状において、そのネットワークを有機的に活用して都市鉄道の機能の高度化を図るために必要な都市鉄道施設の整備等を促進することにより都市鉄道等の利用者の利便を増進することの重要性が増大していることにかんがみ、既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道利便増進事業を円滑に実施し、併せて交通結節機能の高度化を図るために必要な措置を定めることにより、都市鉄道等の利用者の利便を増進し、もって活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与することを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 都市鉄道 :大都市圏(活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)の利用者の利便を増進することが特に必要なものとして国土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道をいう。

2号 都市鉄道等 都市鉄道 施設、駅附帯施設(第4号に規定する駅附帯施設をいう。及び駅周辺施設により提供される人の移動のための交通手段の総体をいう。

3号 都市鉄道施設 都市鉄道 に係る鉄道施設( 鉄道事業法 1986年法律第92号第8条第1項 《鉄道事業者は、国土交通省令で定めるところ…》 により、鉄道線路、停車場その他の国土交通省令で定める鉄道事業の用に供する施設以下「鉄道施設」という。について工事計画を定め、許可の際国土交通大臣の指定する期限までに、工事の施行の認可を申請しなければな に規定する鉄道施設をいい、 軌道法 1921年法律第76号)による軌道施設を含む。以下同じ。)をいう。

4号 駅施設 都市鉄道 に係る駅(鉄道施設のうち、停車場として旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。及び駅附帯施設(駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なものとして国土交通省令で定める通路その他の施設をいう。)をいう。

5号 駅周辺施設 駅施設 の周辺にあり、当該駅施設の利用の円滑化に資するものとして国土交通省令で定める駅前広場その他の施設をいう。

6号 都市鉄道利便増進事業 :速達性向上事業及び 駅施設 利用円滑化事業をいう。

7号 速達性向上事業 :既存の 都市鉄道 施設の間を連絡する新線の建設その他の国土交通省令で定める既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道施設の整備及び当該整備に係る都市鉄道施設の営業( 鉄道事業法 第2条第2項 《2 この法律において「第1種鉄道事業」と…》 は、他人の需要に応じ、鉄道軌道法1921年法律第76号による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第2種鉄道事業以外のものをいう。 に規定する第1種鉄道事業若しくは同条第3項に規定する第2種鉄道事業又は 軌道法 による軌道事業として行われる営業をいう。以下同じ。)により、目的地に到達するまでに要する時間の短縮を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該都市鉄道施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第3章の規定により行われるものをいう。

8号 駅施設利用円滑化事業 :既存の 駅施設 における乗継ぎを円滑にするための経路の改善その他の国土交通省令で定める既存の駅施設を有効活用しつつ行う駅施設の整備(鉄道線路の配置の変更その他の駅施設の整備に併せて行われる鉄道施設の変更を含む。以下同じ。及び当該整備に係る駅施設の営業により、駅施設における乗継ぎに要する時間の短縮その他の駅施設の利用の円滑化を図り、もって 都市鉄道 の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該駅施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第4章の規定により行われるものをいう。

9号 都市計画決定権者 都市計画法 1968年法律第100号第15条第1項 《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》 都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13 の規定により都市計画を定める都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の規定により都市計画を定める指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の規定により都市計画を定める国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長又は市町村)をいう。

2章 基本方針

3条

1項 国土交通大臣は、 都市鉄道 等の利用者の利便の増進を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本方針 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 都市鉄道 等の利用者の利便の増進の意義及び目標に関する事項

2号 都市鉄道 利便増進事業に関する基本的な事項

3号 次条第1項に規定する整備構想及び同条第2項に規定する営業構想、 第5条第1項 《認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者…》 以下「認定構想事業者」と総称する。は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計 に規定する速達性向上計画、 第12条第1項 《都道府県は、その区域内の交通結節機能の高…》 度化駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設以下「交通結節施設」という。における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を に規定する交通結節機能高度化構想並びに 第14条第1項 《協議会において、同意交通結節機能高度化構…》 想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画以下「交通結節機能高度化計画」という。を作成したときは、その作成に係る合意をした に規定する交通結節機能高度化計画の作成に関する基本的な事項

4号 都市鉄道 等の利用者の利便の増進のための施策に関する基本的な事項その他都市鉄道等の利用者の利便の増進に関する事項

3項 国土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。

4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

3章 速達性の向上

4条 (整備構想及び営業構想)

1項 速達性向上事業 として 都市鉄道 施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「 整備構想 」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 速達性向上事業 として 都市鉄道 施設の営業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想(以下「 営業構想 」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

3項 整備構想 及び 営業構想 には、次に掲げる事項(営業構想にあっては、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)の概要を記載しなければならない。

1号 速達性向上事業 を実施する区域

2号 速達性向上事業 の内容

3号 都市鉄道 施設の整備に要する期間

4号 都市鉄道 施設の整備に要する費用の額

5号 速達性向上事業 の効果

6号 速達性向上事業 と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容

7号 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別

8号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

4項 国土交通大臣は、第1項又は第2項の規定による認定の申請があった場合において、その 整備構想 又は 営業構想 基本方針 に適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

5項 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。

6項 第4項の規定により 整備構想 の認定を受けた者(次条第1項において「 認定整備構想事業者 」という。又は 営業構想 の認定を受けた者(同条第1項において「 認定営業構想事業者 」という。)は、当該認定を受けた整備構想又は営業構想を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の場合について準用する。

5条 (速達性向上計画)

1項 認定整備構想事業者 及び 認定営業構想事業者 以下「 認定構想事業者 」と総称する。)は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた 整備構想 及び 営業構想 に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、 速達性向上事業 を共同で実施するための計画(以下「 速達性向上計画 」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 速達性向上計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 速達性向上事業 を実施する区域

2号 速達性向上事業 の内容

3号 都市鉄道 施設の整備に要する期間

4号 都市鉄道 施設の整備に要する費用の額

5号 整備に係る 都市鉄道 施設の使用料の額

6号 速達性向上事業 の効果

7号 速達性向上事業 と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容

8号 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては、その種別

9号 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

3項 第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、 速達性向上計画 について、当該速達性向上計画に記載する 速達性向上事業 を実施する区域をその区域に含む地方公共団体に協議し、その同意を得なければならない。

4項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 速達性向上計画 基本方針 に適合するものであるほか、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第5条第1項各号に掲げる基準( 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定による軌道事業の特許を要するものにあっては当該特許の基準)に適合し、かつ、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、当該特許を要する速達性向上計画の認定については、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。

5項 前項の規定により 速達性向上計画 の認定を受けた者(以下「 認定 速達性向上事業 」という。)は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画(以下「 認定速達性向上計画 」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

6項 第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

6条 (速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

1項 国土交通大臣は、 認定構想事業者 の間において、 速達性向上事業 に関し、認定構想事業者のいずれかが前条第1項の規定による 速達性向上計画 の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の認定構想事業者が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた認定構想事業者から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の認定構想事業者に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第1項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4項 国土交通大臣は、第2項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第1項の協議の当事者に通知するものとする。

5項 第2項の裁定があったときは、第1項の協議の当事者の間においては、前条第1項の協議が成立したものとみなす。

6項 前各項の規定は、 認定速達性向上事業者 が行う前条第5項の規定による 認定速達性向上計画 の変更に係る協議について準用する。

7条 (認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施)

1項 認定速達性向上事業者 は、 認定速達性向上計画 第5条第5項 《5 前項の規定により速達性向上計画の認定…》 を受けた者以下「認定速達性向上事業者」という。は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画以下「認定速達性向上計画」という。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、 速達性向上事業 を実施しなければならない。

8条 (速達性向上事業の実施に係る命令等)

1項 国土交通大臣は、 認定速達性向上事業者 が正当な理由がなく 認定速達性向上計画 に従って 速達性向上事業 を実施していないと認めるときは、当該認定速達性向上事業者に対して、当該認定速達性向上計画に従って当該速達性向上事業を実施すべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた 認定速達性向上事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による勧告を受けた 認定速達性向上事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る 速達性向上事業 を実施していないときは、当該認定速達性向上事業者に対して、その勧告に係る速達性向上事業を実施すべきことを命ずることができる。

9条 (鉄道事業法の特例)

1項 認定構想事業者 第5条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第5条第1項各号に掲げる基準軌道法第3条の同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により 速達性向上計画 の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された 速達性向上事業 のうち、 鉄道事業法 第3条第1項 《鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通…》 大臣の許可を受けなければならない。 の規定による許可又は同法第15条第1項の規定による認可を受けなければならないものについては、当該許可又は認可を受けたものとみなす。

2項 認定速達性向上事業者 は、 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が 認定速達性向上計画 に記載された 速達性向上事業 に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

10条 (軌道法の特例)

1項 認定構想事業者 第5条第4項 《4 国土交通大臣は、第1項の規定による認…》 定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第5条第1項各号に掲げる基準軌道法第3条の同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により 速達性向上計画 の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された 速達性向上事業 として行われる軌道整備事業(軌道を敷設してこれを旅客の運送を行う事業に使用させる事業をいう。次項において同じ。又は軌道運送事業(敷設された軌道を使用して旅客の運送を行う事業をいう。次項において同じ。)については、 軌道法 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定による特許を受けたものとみなす。

2項 国土交通大臣は、軌道整備事業又は軌道運送事業について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業に係る軌道運送事業又は当該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運送事業に係る軌道整備事業の特許を取り消すことができる。

11条 (速達性向上事業の実施の要請)

1項 地方公共団体は、鉄道事業者等( 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この に規定する鉄道事業者、 軌道法 による軌道経営者又は 都市鉄道 施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。)に対して、 速達性向上事業 の実施の要請(実施されている速達性向上事業を変更して実施することの要請を含む。)をすることができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該要請に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2項 前項の規定による要請を受けた者は、当該要請に基づき 第4条第1項 《鉄道事業の許可を受けようとする者は、次に…》 掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 予定する路線 3 経営しようとする鉄道事業の種別 4 業務の範囲 、第2項又は第6項の規定による認定の申請をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、これらの規定による認定の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

3項 交通環境の改善に資する事業を行う 特定非営利活動促進法 1998年法律第7号第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらの法人に準ずる団体又は鉄道事業者等は、地方公共団体に対して、第1項の規定による要請をすることを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る 速達性向上事業 に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

4項 前項の規定による提案を受けた地方公共団体は、必要に応じて、当該提案を踏まえ、第1項の規定による要請をするものとする。

4章 交通結節機能の高度化

12条 (交通結節機能高度化構想)

1項 都道府県は、その区域内の交通結節機能の高度化( 駅施設 における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び 駅周辺施設 以下「 交通結節施設 」という。)における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。以下同じ。)を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うことが特に必要であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、交通結節機能の高度化に関する構想(以下「 交通結節機能高度化構想 」という。)を作成して、国土交通大臣に協議し、その同意を求めることができる。

2項 交通結節機能高度化構想 には、次に掲げる事項の概要を記載しなければならない。

1号 駅の名称

2号 駅施設 の整備及び 駅周辺施設 の整備(以下「 交通結節施設の整備 」という。)を行うと見込まれる区域

3号 交通結節施設 の整備の内容として見込まれるもの

4号 駅施設 の整備を行うと見込まれる者

5号 駅周辺施設 の整備を行うと見込まれる者

6号 駅施設 の営業を行うと見込まれる者

7号 交通結節機能の高度化の効果

3項 前項各号に掲げるもののほか、 交通結節機能高度化構想 には、次に掲げる事項の概要を記載するよう努めるものとする。

1号 交通結節施設 の整備に要すると見込まれる期間

2号 交通結節機能の高度化と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容

4項 国土交通大臣は、 交通結節機能高度化構想 のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分が 基本方針 に適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

5項 前項の規定により 交通結節機能高度化構想 の同意を得た都道府県(以下「 同意都道府県 」という。)は、当該同意を得た交通結節機能高度化構想(次条第1項及び 第14条第1項 《協議会において、同意交通結節機能高度化構…》 想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画以下「交通結節機能高度化計画」という。を作成したときは、その作成に係る合意をした において「 同意交通結節機能高度化構想 」という。)のうち第2項各号に掲げる事項に係る部分を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の同意を得なければならない。

6項 第4項の規定は、前項の場合について準用する。

13条 (協議会)

1項 同意都道府県 は、 同意交通結節機能高度化構想 同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第1項において同じ。)に係る交通結節機能の高度化を図るため、 駅施設 の整備を 駅周辺施設 の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。

2項 協議会は、次に掲げる者をもって構成する。

1号 駅施設 の整備を行うと見込まれる者

2号 駅周辺施設 の整備を行うと見込まれる者

3号 駅施設 の営業を行うと見込まれる者

4号 同意都道府県 その他の 交通結節施設 がその区域内に存する地方公共団体(当該地方公共団体以外の者が当該交通結節施設の整備のために必要な都市施設( 都市計画法 第4条第5項 《5 この法律において「都市施設」とは、都…》 市計画において定められるべき第11条第1項各号に掲げる施設をいう。 に規定する都市施設をいう。以下同じ。)に関する都市計画に係る 都市計画決定権者 であるときは、当該都市計画決定権者を含む。

3項 第1項の規定により協議会を組織する 同意都道府県 は、同項に規定する協議を行う旨を前項各号に掲げる者に通知するものとする。

4項 前項の規定による通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る協議に応じなければならない。

5項 第1項の規定により協議会を組織する 同意都道府県 は、必要があると認めるときは、第2項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

1号 道路運送法 1951年法律第183号)による一般乗合旅客自動車運送事業者若しくは一般乗用旅客自動車運送事業者又はこれらの者が組織する団体

2号 交通環境の改善に資する事業を行う 特定非営利活動促進法 第2条第2項 《2 この法律において「特定非営利活動法人…》 」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらの法人に準ずる団体

3号 前2号に掲げる者のほか、 交通結節施設 の利用に関し利害関係を有する者

4号 学識経験を有する者

5号 その他 同意都道府県 が必要と認める者

6項 同意都道府県 は、第1項の規定により協議会を組織しようとするときは、次項に規定する期限までの間、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。

7項 前項の規定により協議会を組織することが公表された場合において、第2項第1号から第3号までに掲げる者又は第5項第1号から第3号までに掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、 同意都道府県 の指定する期限までに、当該同意都道府県に対して、自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。

8項 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

14条 (交通結節機能高度化計画)

1項 協議会において、 同意交通結節機能高度化構想 に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画(以下「 交通結節機能高度化計画 」という。)を作成したときは、その作成に係る合意をした構成員は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を申請することができる。

2項 交通結節機能高度化計画 には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 駅の名称

2号 交通結節施設 の整備を行う区域

3号 駅施設 利用円滑化事業による駅施設の整備その他の 交通結節施設 の整備の内容

4号 交通結節施設 の整備に要する期間

5号 交通結節施設 の整備に要する費用の額

6号 駅施設 の整備を行う者

7号 駅周辺施設 の整備を行う者

8号 駅施設 の営業を行う者

9号 交通結節機能の高度化の効果

10号 交通結節機能の高度化と一体となってその効果を10分に発揮させるための事業があるときは、その内容

3項 協議会における協議により、 駅施設 の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行うこととされた場合にあっては、 交通結節機能高度化計画 に、その旨を明らかにするとともに当該整備に係る駅施設の使用料の額を記載するものとする。

4項 第2項第3号に掲げる事項には、都市施設に関する都市計画に関する事項であって 交通結節施設 の整備のために必要なものがあるときは、当該事項を記載するものとする。

5項 前項の規定により 交通結節機能高度化計画 に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市施設に関する都市計画の案を都道府県都市計画審議会( 都市計画決定権者 である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるよう定めるものとする。

6項 第4項の規定により 交通結節機能高度化計画 に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、都市施設に関する都市計画事業( 都市計画法 第4条第15項 《15 この法律において「都市計画事業」と…》 は、この法律で定めるところにより第59条の規定による認可又は承認を受けて行なわれる都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業をいう。 に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行予定者(第2項第6号又は第7号に掲げる者であるものに限る。及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。

7項 交通結節機能高度化計画 には、 交通結節施設 の整備の内容ごとに、第2項第4号から第8号までに掲げる事項を記載するとともに、当該記載された交通結節施設の配置及び規模を示す図面を添付するものとする。

8項 交通結節機能高度化計画 は、 都市計画法 第6条の2 《都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 …》 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 2 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針には、第1号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第2 に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。

9項 交通結節機能高度化計画 は、当該交通結節機能高度化計画に第2項第6号から第8号までに掲げる者として記載される者及び前条第2項第4号に掲げる者の全員の合意により作成するものとする。

10項 国土交通大臣は、 交通結節機能高度化計画 の作成が円滑に行われるように、協議会の構成員の求めに応じて、必要な助言又は勧告をすることができる。

11項 国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その 交通結節機能高度化計画 基本方針 に適合するものであるほか、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。

12項 第1項に規定する構成員は、前項の規定により認定を受けた 交通結節機能高度化計画 以下「 認定交通結節機能高度化計画 」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。

13項 第3項から第11項までの規定は、前項の場合について準用する。

15条 (交通結節機能高度化計画の作成に当たっての協議に係る裁定等)

1項 国土交通大臣は、 第13条第2項第1号 《2 協議会は、次に掲げる者をもって構成す…》 る。 1 駅施設の整備を行うと見込まれる者 2 駅周辺施設の整備を行うと見込まれる者 3 駅施設の営業を行うと見込まれる者 4 同意都道府県その他の交通結節施設がその区域内に存する地方公共団体当該地方 又は第3号に掲げる協議会の構成員の間において、 駅施設 利用円滑化事業に関し、構成員のいずれかが前条第1項の規定による 交通結節機能高度化計画 の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の構成員が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた構成員から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の構成員に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。

2項 前項の規定による命令があった場合において、同項に規定する協議が調わないときは、同項の協議の当事者は、国土交通大臣の裁定を申請することができる。

3項 国土交通大臣は、前項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第1項の協議の他の当事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

4項 国土交通大臣は、第2項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を第1項の協議の当事者に通知するものとする。

5項 第2項の裁定があったときは、第1項の協議の当事者の間においては、前条第9項の合意が成立したものとみなす。

6項 前各項の規定は、 認定交通結節機能高度化計画 において 駅施設 利用円滑化事業を実施することとされた者(以下「 認定駅施設利用円滑化事業者 」という。)が行う前条第12項の規定による認定交通結節機能高度化計画の変更に係る協議について準用する。

16条 (認定交通結節機能高度化計画に従った駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備)

1項 認定交通結節機能高度化計画 第14条第12項 《12 第1項に規定する構成員は、前項の規…》 定により認定を受けた交通結節機能高度化計画以下「認定交通結節機能高度化計画」という。を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を受けなければならない。 の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)において 駅施設 の整備若しくは営業又は 駅周辺施設 の整備を行うこととされた者は、当該認定交通結節機能高度化計画に従い、当該駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備を行わなければならない。

17条 (駅施設利用円滑化事業の実施に係る命令等)

1項 国土交通大臣は、 認定駅施設利用円滑化事業者 が正当な理由がなく 認定交通結節機能高度化計画 に従って 駅施設 利用円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを勧告することができる。

2項 国土交通大臣は、前項の規定による勧告を受けた 認定駅施設利用円滑化事業者 がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 国土交通大臣は、第1項の規定による勧告を受けた 認定駅施設利用円滑化事業者 が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る 駅施設 利用円滑化事業を実施していないときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、その勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを命ずることができる。

18条 (鉄道事業法の特例)

1項 認定駅施設利用円滑化事業者 は、 鉄道事業法 第7条第1項 《鉄道事業の許可を受けた者以下「鉄道事業者…》 」という。は、事業基本計画又は第4条第1項第8号若しくは第10号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が 認定交通結節機能高度化計画 に記載された 駅施設 利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。

19条 (都市計画法の特例)

1項 第14条第4項 《4 第2項第3号に掲げる事項には、都市施…》 設に関する都市計画に関する事項であって交通結節施設の整備のために必要なものがあるときは、当該事項を記載するものとする。 の規定により 認定交通結節機能高度化計画 に都市施設に関する都市計画に関する事項が記載されているときは、 都市計画決定権者 は、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該都市施設に関する都市計画の案を作成して、同条第5項に規定する期限までに、都道府県都市計画審議会に付議するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

20条

1項 第14条第6項 《6 第4項の規定により交通結節機能高度化…》 計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、都市施設に関する都市計画事業都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。の施行予定者第2項第6号又は第7号に掲げ の規定により 認定交通結節機能高度化計画 に都市施設に関する都市計画事業の施行予定者及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、 都市計画法 第11条第2項 《2 都市施設については、都市計画に、都市…》 施設の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 又は第3項に定める事項のほか、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該施行予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。

21条

1項 前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、 都市計画法 第59条第1項 《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》 1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 から第4項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。

22条 (交通結節機能高度化構想の提案)

1項 鉄道事業者等、 駅周辺施設 の整備を行おうとする者、市町村(特別区を含む。又は 交通結節施設 の利用に関し利害関係を有する者は、都道府県に対して、 交通結節機能高度化構想 を作成することを提案することができる。この場合においては、 基本方針 に即して、当該提案に係る交通結節機能高度化構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2項 前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき 第12条第1項 《都道府県は、その区域内の交通結節機能の高…》 度化駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設以下「交通結節施設」という。における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を の規定による協議をするか否かについて、遅滞なく、公表しなければならない。この場合において、同項の規定による協議をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

5章 雑則

23条 (努力義務)

1項 及び地方公共団体は、 都市鉄道 等の利用者の利便を増進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

2項 及び地方公共団体は、 都市鉄道 等の利用者の利便の増進に関する調査及び研究開発の推進並びにその成果の普及に努めるものとする。

3項 国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、 速達性向上計画 及び 交通結節機能高度化計画 の作成及び変更その他この法律に定める措置を講ずるに当たっては、その過程の透明性の確保に努めるものとする。

4項 国、地方公共団体、鉄道事業者等その他の関係者は、都市における鉄道施設、駅の施設及び駅周辺の施設の利用者の利便の増進を図るため、この法律に定めるもののほか、 第11条 《速達性向上事業の実施の要請 地方公共団…》 体は、鉄道事業者等鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者、軌道法による軌道経営者又は都市鉄道施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。に対して、速達性向上事業の実施の要請実施されている第13条 《協議会 同意都道府県は、同意交通結節機…》 能高度化構想同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第1項において同じ。に係る交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議 、前条又は前3項の規定に準じて、これらの利用者の利便の増進を図る事業の実施の要請、都市における駅の施設の整備を駅周辺の施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための体制の整備等に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

24条 (補助)

1項 地方公共団体は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の者(以下「 機構等 」という。)が 都市鉄道 利便増進事業として行う都市鉄道施設又は 駅施設 の整備に要する費用を、当該都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受ける利益のみで賄うことができないと認めるときは、 機構等 に対して、当該費用の一部を補助することができる。

2項 機構等 は、前項の補助を受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、同項の 都市鉄道 利便増進事業の当該年度における内容及びこれに要する費用について、同項の地方公共団体と協議しなければならない。

3項 機構等 は、必要があると認めるときは、第1項の 都市鉄道 利便増進事業に係る都市鉄道施設及び 駅施設 の使用の条件に関し、同項の地方公共団体から意見を聴くとともに、適当と認める措置を講じなければならない。

25条 (報告及び立入検査)

1項 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、 認定速達性向上事業者 若しくは 認定駅施設利用円滑化事業者 に対して、 都市鉄道 利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設、 駅施設 、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

26条 (大都市の特例)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する 指定都市 以下「 指定都市 」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

27条 (権限の委任)

1項 この法律による国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

28条 (命令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、命令で定める。

29条 (経過措置)

1項 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

6章 罰則

30条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第8条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による勧…》 告を受けた認定速達性向上事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る速達性向上事業を実施していないときは、当該認定速達性向上事業者に対 又は 第17条第3項 《3 国土交通大臣は、第1項の規定による勧…》 告を受けた認定駅施設利用円滑化事業者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくその勧告に係る駅施設利用円滑化事業を実施していないときは、当該認定駅施設利 の規定による命令に違反した者

2号 第25条第1項 《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、国土交通省令で定めるところにより、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者に対して、都市鉄道利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

31条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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