刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律《本則》

法番号:2005年法律第50号

略称: 刑事施設法・刑事収容施設法・刑事被収容者処遇法

附則 >  

1編 総則 > 1章 通則

1条 (目的)

1項 この法律は、刑事収容施設(刑事施設、留置施設及び海上保安留置施設をいう。)の適正な管理運営を図るとともに、被収容者、被留置者及び海上保安被留置者の人権を尊重しつつ、これらの者の状況に応じた適切な処遇を行うことを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 被収容者 :刑事施設に収容されている者をいう。

2号 被留置者 :留置施設に留置されている者をいう。

3号 海上保安 被留置者 :海上保安留置施設に留置されている者をいう。

4号 受刑者 :拘禁刑 受刑者 又は拘留受刑者をいう。

5号 拘禁刑 受刑者 :拘禁刑( 国際受刑者移送法 2002年法律第66号第16条第1項 《第13条の命令により裁判国から受入受刑者…》 の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な の規定により執行する共助刑を含む。次条第1号及び 第15条第1項第1号 《第13条の命令は書面によるものとし、当該…》 書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。 において同じ。)の執行のため拘置されている者をいう。

6号 拘留 受刑者 :拘留の刑の執行のため拘置されている者をいう。

7号 未決拘禁者 :被逮捕者、被勾留者その他未決の者として拘禁されている者をいう。

8号 被逮捕者 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定により逮捕されて留置されている者をいう。

9号 被勾留者 刑事訴訟法 の規定により勾留されている者をいう。

10号 死刑確定者 :死刑の言渡しを受けて拘置されている者をいう。

11号 各種 被収容者 :被収容者であって、 受刑者 未決拘禁者 及び 死刑確定者 以外のものをいう。

2章 刑事施設

3条 (刑事施設)

1項 刑事施設は、次に掲げる者を収容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

1号 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者

2号 刑事訴訟法 の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの

3号 刑事訴訟法 の規定により勾留される者

4号 死刑の言渡しを受けて拘置される者

5号 前各号に掲げる者のほか、法令の規定により刑事施設に収容すべきこととされる者及び収容することができることとされる者

4条 (被収容者の分離)

1項 被収容者 は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。

1号 性別

2号 受刑者 未決拘禁者 としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者(受刑者又は 死刑確定者 としての地位を有するものを除く。)、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確定者及び 各種被収容者 の別

3号 拘禁刑受刑者 及び 拘留受刑者 の別

2項 前項の規定にかかわらず、 受刑者 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 に規定する作業として他の 被収容者 に接して食事の配給その他の作業を行わせるため必要があるときは、同項第2号及び第3号に掲げる別による分離をしないことができる。

3項 第1項の規定にかかわらず、適当と認めるときは、居室( 被収容者 が主として休息及び就寝のために使用する場所として刑事施設の長が指定する室をいう。次編第2章において同じ。)外に限り、同項第3号に掲げる別による分離をしないことができる。

5条 (実地監査)

1項 法務大臣は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

6条 (意見聴取)

1項 刑事施設の長は、その刑事施設の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。

7条 (刑事施設視察委員会)

1項 刑事施設に、刑事施設視察 委員会 以下この章において「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。

8条 (組織等)

1項 委員会 は、委員10人以内で組織する。

2項 委員は、人格識見が高く、かつ、刑事施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、法務大臣が任命する。

3項 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

4項 委員は、非常勤とする。

5項 前各項に定めるもののほか、 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、法務省令で定める。

9条 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

1項 刑事施設の長は、刑事施設の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、 委員会 に対し、情報を提供するものとする。

2項 委員会 は、刑事施設の運営の状況を把握するため、委員による刑事施設の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、刑事施設の長に対し、委員による 被収容者 との面接の実施について協力を求めることができる。

3項 刑事施設の長は、前項の視察及び 被収容者 との面接について、必要な協力をしなければならない。

4項 第127条 《信書の検査 刑事施設の長は、刑事施設の…》 規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書について 第144条 《信書の検査等 第127条、第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。 この場合において、第127条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その において準用する場合を含む。)、 第135条 《信書の検査 刑事施設の長は、その指名す…》 る職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし 第138条 《信書の発受の禁止等 第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第135条」と、同 及び 第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 において準用する場合を含む。及び 第140条 《信書の検査 刑事施設の長は、その指名す…》 る職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 第127条第2項の規定は、前項の検査について準用する。 の規定にかかわらず、 被収容者 委員会 に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

10条 (委員会の意見等の公表)

1項 法務大臣は、毎年、 委員会 が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

11条 (裁判官及び検察官の巡視)

1項 裁判官及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。

12条 (参観)

1項 刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。

13条 (刑務官)

1項 刑務官は、法務省令で定めるところにより、法務大臣が刑事施設の職員のうちから指定する。

2項 刑務官の階級は、法務省令でこれを定める。

3項 刑務官には、 被収容者 の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。

3章 留置施設

14条 (留置施設)

1項 都道府県警察に、留置施設を設置する。

2項 留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。

1号 警察法 1954年法律第162号及び 刑事訴訟法 の規定により、都道府県警察の警察官が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの

2号 前号に掲げる者で、次条第1項の規定の適用を受けて 刑事訴訟法 の規定により勾留されるもの

3号 前2号に掲げる者のほか、法令の規定により留置施設に留置することができることとされる者

15条

1項 第3条 《刑事施設 刑事施設は、次に掲げる者を収…》 容し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者 2 刑事訴訟法の規定により、逮捕された者であって、留置されるもの 3 刑事訴訟法の規定により勾留され 各号に掲げる者は、次に掲げる者を除き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。

1号 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者(これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により 刑事訴訟法 その他の法令の規定に基づいて拘禁される者としての地位を有するものを除く。

2号 死刑の言渡しを受けて拘置される者

3号 少年法 1948年法律第168号第17条の4第1項 《家庭裁判所は、第17条第1項第2号の措置…》 をとつた場合において、直ちに少年鑑別所に収容することが著しく困難であると認める事情があるときは、決定をもつて、少年を仮に最寄りの少年院又は刑事施設の特に区別した場所に収容することができる。 ただし、 少年院法 2014年法律第58号第133条第2項 《2 在院者を同行する場合第89条第1項同…》 条第2項において準用する場合を含む。又は第90条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により連れ戻す場合を含む。において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年院若しくは少年鑑別所又は 又は 少年鑑別所法 2014年法律第59号第123条 《 在所者を同行する場合第78条第1項同条…》 第2項において準用する場合を含む。又は第79条第4項同条第5項において準用する場合を含む。の規定により連れ戻す場合を含む。において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年鑑別所若しくは少年院又は の規定により仮に収容される者

4号 逃亡犯罪人引渡法 1953年法律第68号第5条第1項 《東京高等検察庁検事長は、前条第1項の規定…》 による法務大臣の命令を受けたときは、逃亡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官のあらかじめ発する第17条第2項 《2 前項に規定する場合を除き、東京高等検…》 察庁検事長は、法務大臣から引渡状の交付を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして拘禁状により逃亡犯罪人を拘禁させなければならない。 若しくは 第25条第1項 《東京高等検察庁検事長は、前条の規定による…》 法務大臣の命令を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する仮拘禁許可状により、当該犯罪人を拘禁させなければならない。 国際捜査共助等に関する法律 1980年法律第69号第23条第1項 《検察官は、外国受刑者外国において拘禁刑又…》 はこれに相当する刑の執行として拘禁されている者をいう。以下同じ。であつて日本国の刑事手続において証人として尋問する旨の決定があつたものについて、受刑者証人移送として当該外国の官憲から当該外国受刑者の引 又は 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 2007年法律第37号第21条第1項 《東京高等検察庁検事長は、前条第1項の規定…》 による命令を受けたときは、引渡犯罪人が仮拘禁許可状により拘禁され、又は仮拘禁許可状による拘禁を停止されている場合を除き、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する拘禁許可状 若しくは 第35条第1項 《東京高等検察庁検事長は、前条の規定による…》 命令を受けたときは、東京高等検察庁の検察官をして、東京高等裁判所の裁判官があらかじめ発する仮拘禁許可状により、仮拘禁犯罪人を拘禁させなければならない。 の規定により拘禁される者

2項 法務大臣は、国家公安 委員会 に対し、前項の規定による留置に関する留置施設の運営の状況について説明を求め、又は同項の規定により留置された者の処遇について意見を述べることができる。

16条 (留置業務管理者等)

1項 留置施設に係る留置業務を管理する者(以下「 留置業務管理者 」という。)は、警視庁、道府県 警察本部 又は方面本部( 第20条 《留置施設視察委員会 警察本部に、留置施…》 設視察委員会以下この章において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、その置かれた警察本部に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施 において「 警察本部 」という。)に置かれる留置施設にあっては警視以上の階級にある警察官のうちから警視総監、道府県警察本部長又は方面本部長(以下「 警察本部長 」という。)が指名する者とし、警察署に置かれる留置施設にあっては警察署長とする。

2項 留置施設に係る留置業務に従事する警察官(以下「 留置担当官 」という。)には、 被留置者 の人権に関する理解を深めさせ、並びに被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。

3項 留置担当官 は、その留置施設に留置されている 被留置者 に係る犯罪の捜査に従事してはならない。

17条 (被留置者の分離)

1項 被留置者 は、次に掲げる別に従い、それぞれ互いに分離するものとする。

1号 性別

2号 受刑者 としての地位を有する者か否かの別

2項 前項の規定にかかわらず、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要がある場合において、 被留置者 の処遇上支障を生ずるおそれがないと認めるときは、同項第2号に掲げる別による分離をしないことができる。

18条 (実地監査)

1項 警察本部 長は、都道府県 公安委員会 道警察本部の所在地を包括する方面以外の方面にあっては、方面公安委員会。以下「 公安 委員会 」という。)の定めるところにより、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

19条 (巡察)

1項 警察庁長官は、国家 公安委員会 の定めるところにより、 被留置者 の処遇の斉1を図り、この法律の適正な施行を期するため、その指名する職員に留置施設を巡察させるものとする。

20条 (留置施設視察委員会)

1項 警察本部 に、留置施設視察 委員会 以下この章において「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、その置かれた 警察本部 に係る都道府県警察の管轄区域内にある留置施設(道警察本部にあってはその所在地を包括する方面の区域内にある留置施設、方面本部にあっては当該方面の区域内にある留置施設)を視察し、その運営に関し、 留置業務管理者 に対して意見を述べるものとする。

21条 (組織等)

1項 委員会 委員 以下この条及び次条第2項において「 委員 」という。)は、人格識見が高く、かつ、留置施設の運営の改善向上に熱意を有する者のうちから、 公安委員会 が任命する。

2項 委員 は、非常勤とする。

3項 委員 又は委員であった者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

4項 前3項に定めるもののほか、 委員 の定数及び任期その他 委員会 の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。この場合において、委員の定数及び任期については、国家 公安委員会 の定める基準を参酌するものとする。

22条 (委員会に対する情報の提供及び委員の視察等)

1項 留置業務管理者 は、留置施設の運営の状況( 第190条第1項 《留置業務管理者は、被留置者が次に掲げる行…》 為第208条第1項において「反則行為」という。を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、第187条第3号に掲げる物品について、3日を超えない期間に限り、自弁のものの摂 又は 第208条第1項 《留置業務管理者は、被留置者が反則行為を行…》 った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。 の規定による措置に関する事項を含む。)について、 公安委員会 の定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、 委員会 に対し、情報を提供するものとする。

2項 委員会 は、留置施設の運営の状況を把握するため、 委員 による留置施設の視察をすることができる。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、 留置業務管理者 に対し、委員による 被留置者 との面接の実施について協力を求めることができる。

3項 留置業務管理者 は、前項の視察及び 被留置者 との面接について、必要な協力をしなければならない。

4項 第222条 《信書の検査 留置業務管理者は、その指名…》 する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 留置業務管理者は、留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者 の規定にかかわらず、 被留置者 委員会 に対して提出する書面は、検査をしてはならない。

23条 (委員会の意見等の公表)

1項 警察本部 長は、毎年、 委員会 留置業務管理者 に対して述べた意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

24条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第6条 《意見聴取 刑事施設の長は、その刑事施設…》 の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。第11条 《裁判官及び検察官の巡視 裁判官及び検察…》 官は、刑事施設を巡視することができる。 及び 第12条 《参観 刑事施設の長は、その刑事施設の参…》 観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。 の規定は、留置施設について準用する。この場合において、 第6条 《意見聴取 刑事施設の長は、その刑事施設…》 の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。 及び 第12条 《参観 刑事施設の長は、その刑事施設の参…》 観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。 中「刑事施設の長」とあるのは、「 留置業務管理者 」と読み替えるものとする。

4章 海上保安留置施設

25条 (海上保安留置施設)

1項 管区海上保安本部、管区海上保安本部の事務所又は海上保安庁の船舶に、海上保安留置施設を設置する。

2項 海上保安留置施設は、次に掲げる者を留置し、これらの者に対し必要な処遇を行う施設とする。ただし、海上保安庁の船舶に置かれる海上保安留置施設には、やむを得ない事由により、管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所に置かれる海上保安留置施設に速やかに留置することができない場合に限り、留置することができる。

1号 海上保安庁法 1948年法律第28号及び 刑事訴訟法 の規定により、海上保安官又は海上保安官補が逮捕する者又は受け取る逮捕された者であって、留置されるもの

2号 前号に掲げる者のほか、法令の規定により海上保安留置施設に留置することができることとされる者

26条 (海上保安留置業務管理者等)

1項 海上保安留置施設に係る留置業務を管理する者(以下「 海上保安 留置業務管理者 」という。)は、管区海上保安本部に置かれる海上保安留置施設にあっては管区海上保安本部長が指名する海上保安官とし、管区海上保安本部の事務所に置かれる海上保安留置施設にあっては当該事務所の長とし、海上保安庁の船舶に置かれる海上保安留置施設にあっては当該船舶の船長とする。

2項 海上保安留置施設に係る留置業務に従事する海上保安官及び海上保安官補(以下「 海上保安 留置担当官 」という。)には、 海上保安被留置者 の人権に関する理解を深めさせ、並びに海上保安被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする。

3項 海上保安留置担当官 は、その海上保安留置施設に留置されている 海上保安被留置者 に係る犯罪の捜査に従事してはならない。

27条 (海上保安被留置者の分離)

1項 海上保安被留置者 は、性別に従い、互いに分離するものとする。

28条 (実地監査)

1項 海上保安庁長官は、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各海上保安留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。

29条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第6条 《意見聴取 刑事施設の長は、その刑事施設…》 の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。第11条 《裁判官及び検察官の巡視 裁判官及び検察…》 官は、刑事施設を巡視することができる。 及び 第12条 《参観 刑事施設の長は、その刑事施設の参…》 観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。 の規定は、海上保安留置施設について準用する。この場合において、 第6条 《意見聴取 刑事施設の長は、その刑事施設…》 の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。 及び 第12条 《参観 刑事施設の長は、その刑事施設の参…》 観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。 中「刑事施設の長」とあるのは、「 海上保安留置業務管理者 」と読み替えるものとする。

2編 被収容者等の処遇 > 1章 処遇の原則

30条 (受刑者の処遇の原則)

1項 受刑者 の処遇は、その者の年齢、資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。

31条 (未決拘禁者の処遇の原則)

1項 未決拘禁者 の処遇に当たっては、未決の者としての地位を考慮し、その逃走及び罪証の隠滅の防止並びにその防御権の尊重に特に留意しなければならない。

32条 (死刑確定者の処遇の原則)

1項 死刑確定者 の処遇に当たっては、その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。

2項 死刑確定者 に対しては、必要に応じ、民間の篤志家の協力を求め、その心情の安定に資すると認められる助言、講話その他の措置を執るものとする。

2章 刑事施設における被収容者の処遇 > 1節 収容の開始

33条 (収容開始時の告知)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。

1号 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項

2号 第48条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、保管私物被収容者が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。の に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項

3号 保健衛生及び医療に関する事項

4号 宗教上の行為、儀式行事及びかいに関する事項

5号 書籍等(書籍、雑誌、新聞紙その他の文書図画(信書を除く。)をいう。以下同じ。)の閲覧に関する事項

6号 第74条第1項 《刑事施設の長は、被収容者が遵守すべき事項…》 以下この章において「遵守事項」という。を定める。 に規定する遵守事項

7号 面会及び信書の発受に関する事項

8号 懲罰に関する事項

9号 審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項

10号 第163条第1項 《被収容者は、自己に対する刑事施設の職員に…》 よる行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項

11号 苦情の申出に関する事項

2項 前項の規定による告知は、法務省令で定めるところにより、書面で行う。

34条 (識別のための身体検査)

1項 刑務官は、 被収容者 について、その刑事施設における収容の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2項 女子の 被収容者 について前項の規定により検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

2節 処遇の態様

35条 (未決拘禁者の処遇の態様)

1項 未決拘禁者 刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)の処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合における処遇を除く。次条第1項及び 第37条第1項 《各種被収容者刑事施設に収容されているもの…》 に限る。以下この章において同じ。の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。 において同じ。)は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2項 未決拘禁者 死刑確定者 としての地位を有するものを除く。)の居室は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、単独室とし、それ以外の場合にあっても、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。

3項 未決拘禁者 は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、居室外においても相互に接触させてはならない。

36条 (死刑確定者の処遇の態様)

1項 死刑確定者 の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2項 死刑確定者 の居室は、単独室とする。

3項 死刑確定者 は、居室外においても、 第32条第1項 《死刑確定者の処遇に当たっては、その者が心…》 情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。 に定める処遇の原則に照らして有益と認められる場合を除き、相互に接触させてはならない。

37条 (各種被収容者の処遇の態様)

1項 各種被収容者 刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)の処遇は、居室外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2項 各種被収容者 の居室は、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。

3節 起居動作の時間帯等

38条 (起居動作の時間帯等)

1項 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる時間帯を定め、これを 被収容者 に告知するものとする。

1号 食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯

2号 受刑者 刑事施設に収容されているものに限る。以下この章において同じ。)については、 第87条第1項 《矯正処遇及び前条第1項の規定による指導以…》 下「矯正処遇等」という。は、その効果的な実施を図るため、必要に応じ、受刑者を集団に編成して行うものとする。 に規定する矯正処遇等の時間帯及び余暇に充てられるべき時間帯

39条 (余暇活動の援助等)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 に対し、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがない限り、余暇時間帯等( 受刑者 にあっては余暇に充てられるべき時間帯をいい、その他の被収容者にあっては食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯以外の時間帯をいう。次項において同じ。)において自己契約作業(その者が刑事施設の外部の者との請負契約により行う物品の製作その他の作業をいう。以下同じ。)を行うことを許すものとする。

2項 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、 被収容者 に対し、自己契約作業、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技その他の余暇時間帯等における活動について、援助を与えるものとする。

4節 物品の貸与等及び自弁

40条 (物品の貸与等)

1項 被収容者 には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、刑事施設における日常生活に必要なもの( 第42条第1項 《被収容者には、次に掲げる物品については、…》 刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 自己契約作業を行うのに必要な物品 3 信書を発するのに 各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。

1号 衣類及び寝具

2号 食事及び湯茶

3号 日用品、筆記具その他の物品

2項 被収容者 には、前項に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品( 第42条第1項 《被収容者には、次に掲げる物品については、…》 刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 自己契約作業を行うのに必要な物品 3 信書を発するのに 各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は好品(酒類を除く。以下同じ。)を支給することができる。

41条 (自弁の物品の使用等)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 が、次に掲げる物品(次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すことができる。

1号 衣類

2号 食料品及び飲料

3号 室内装飾品

4号 嗜好品

5号 日用品、文房具その他の刑事施設における日常生活に用いる物品

2項 刑事施設の長は、 受刑者 以外の 被収容者 が、前項各号に掲げる物品及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに第12節の規定により禁止される場合を除き、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

42条 (補正器具等の自弁等)

1項 被収容者 には、次に掲げる物品については、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

1号 眼鏡その他の補正器具

2号 自己契約作業を行うのに必要な物品

3号 信書を発するのに必要な封筒その他の物品

4号 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による外出又は外泊の際に使用する衣類その他の物品

5号 その他法務省令で定める物品

2項 前項各号に掲げる物品について、 被収容者 が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

43条 (物品の貸与等の基準)

1項 第40条 《物品の貸与等 被収容者には、次に掲げる…》 物品書籍等を除く。以下この節において同じ。であって、刑事施設における日常生活に必要なもの第42条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 日用品、 又は前条第2項の規定により貸与し、又は支給する物品は、 被収容者 の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被収容者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

5節 金品の取扱い

44条 (金品の検査)

1項 刑事施設の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

1号 被収容者 が収容される際に所持する現金及び物品

2号 被収容者 が収容中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(刑事施設の長から支給された物品を除く。

3号 被収容者 に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参し、又は送付した現金及び物品

45条 (収容時の所持物品等の処分)

1項 刑事施設の長は、前条第1号又は第2号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、 被収容者 に対し、その物品について、親族(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

1号 保管に不便なものであるとき。

2号 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

3号 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項 前項の規定により物品の処分を求めた場合において、 被収容者 が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

46条 (差入物の引取り等)

1項 刑事施設の長は、 第44条第3号 《金品の検査 第44条 刑事施設の職員は、…》 次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及 に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下「 差入人 」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。

1号 被収容者 に交付することにより、刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

2号 交付の相手方が 受刑者 であり、かつ、 差入人 が親族以外の者である場合において、その受刑者に交付することにより、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるものであるとき。

3号 交付の相手方が 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。

4号 差入人 の氏名が明らかでないものであるとき。

5号 自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は釈放の際に必要と認められる物品(以下「 自弁物品等 」という。)以外の物品であるとき。

6号 前条第1項各号のいずれかに該当する物品であるとき。

2項 第44条第3号 《金品の検査 第44条 刑事施設の職員は、…》 次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及 に掲げる現金又は物品であって、前項第1号から第4号までのいずれかに該当するものについて、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項 前項に規定する現金又は物品について、第1項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して6月を経過する日までに 差入人 がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。

4項 第2項に規定する物品であって、第1項第6号に該当するものについては、刑事施設の長は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5項 第44条第3号 《金品の検査 第44条 刑事施設の職員は、…》 次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及 に掲げる現金又は物品であって、第1項第5号又は第6号に該当するもの(同項第1号から第4号までのいずれかに該当するものを除く。)について、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、刑事施設の長は、 被収容者 に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

6項 前条第2項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

7項 第44条第3号 《金品の検査 第44条 刑事施設の職員は、…》 次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及 に掲げる現金又は物品であって、第1項各号のいずれにも該当しないものについて、 被収容者 がその交付を受けることを拒んだ場合には、刑事施設の長は、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。

47条 (物品の引渡し及び領置)

1項 次に掲げる物品のうち、この法律の規定により 被収容者 が使用し、又は摂取することができるものは、被収容者に引き渡す。

1号 第44条第1号 《金品の検査 第44条 刑事施設の職員は、…》 次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及 又は第2号に掲げる物品であって、 第45条第1項 《刑事施設の長は、前条第1号又は第2号に掲…》 げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、被収容者に対し、その物品について、親族婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。その他相当と認める者への交付その他相当 各号のいずれにも該当しないもの

2号 第44条第3号に掲げる物品であって、前条第1項各号のいずれにも該当しないもの( 被収容者 が交付を受けることを拒んだ物品を除く。

2項 次に掲げる金品は、刑事施設の長が領置する。

1号 前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により 被収容者 が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの

2号 第44条 《金品の検査 刑事施設の職員は、次に掲げ…》 る金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以 各号に掲げる現金であって、前条第1項第1号、第2号又は第4号のいずれにも該当しないもの

48条 (保管私物等)

1項 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、保管私物( 被収容者 が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び被収容者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 刑事施設の長は、 被収容者 の保管私物(法務省令で定めるものを除く。)の総量(以下この節において「 保管総量 」という。)が保管限度量(被収容者としての地位の別ごとに被収容者1人当たりについて保管することができる物品の量として刑事施設の長が定める量をいう。以下この節において同じ。)を超えるとき、又は被収容者について領置している物品(法務省令で定めるものを除く。)の総量(以下この節において「 領置総量 」という。)が領置限度量(被収容者としての地位の別ごとに被収容者1人当たりについて領置することができる物品の量として刑事施設の長が定める量をいう。以下この節において同じ。)を超えるときは、当該被収容者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項 第45条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。

4項 刑事施設の長は、 被収容者 が保管私物について領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。ただし、 領置総量 が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

5項 刑事施設の長は、前項の規定により領置している物品について、 被収容者 がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。ただし、 保管総量 が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。

49条 (領置金の使用)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が、 自弁物品等 を購入し、又は刑事施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用については、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 購入により、 保管総量 が保管限度量を超え、又は 領置総量 が領置限度量を超えることとなるとき。

2号 被収容者 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより購入する 自弁物品等 の交付を受けることが許されないとき。

50条 (保管私物又は領置金品の交付)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が、保管私物又は領置されている金品( 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 第136条 《信書の内容による差止め等 第129条か…》 ら第133条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第135条」と、同項第6号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」と第138条 《信書の発受の禁止等 第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第135条」と、同第141条 《信書の内容による差止め等 第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第140条」と、第130条第2項中第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 及び 第144条 《信書の検査等 第127条、第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。 この場合において、第127条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その において準用する場合を含む。)に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者(当該刑事施設に収容されている者を除く。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

1号 交付(その相手方が親族であるものを除く。次号において同じ。)により、刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。

2号 被収容者 受刑者 である場合において、交付により、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。

3号 被収容者 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。

51条 (差入れ等に関する制限)

1項 刑事施設の長は、この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、 差入人 による 被収容者 に対する金品の交付及び被収容者による 自弁物品等 の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

52条 (領置物の引渡し)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。

53条 (釈放者の遺留物)

1項 釈放された 被収容者 の遺留物(刑事施設に遺留した金品をいう。以下この章において同じ。)は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。

2項 前項の期間内でも、刑事施設の長は、腐敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。

54条 (逃走者等の遺留物)

1項 被収容者 が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

1号 逃走したとき逃走した日

2号 第83条第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同 の規定により解放された場合において、同条第3項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき避難を必要とする状況がなくなった日

3号 第96条第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による作業又は 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による外出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったときその日

2項 前条第2項の規定は、前項の遺留物について準用する。

55条 (死亡者の遺留物)

1項 死亡した 被収容者 の遺留物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等(法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。)に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。

2項 死亡した 被収容者 の遺留物がある場合において、その遺族等の所在が明らかでないため 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項 第1項の遺留物は、 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 の規定による通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して6月を経過する日までに第1項の申請がないときは、国庫に帰属する。

4項 第53条第2項 《2 前項の期間内でも、刑事施設の長は、腐…》 敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。 の規定は、第1項の遺留物について準用する。

6節 保健衛生及び医療

56条 (保健衛生及び医療の原則)

1項 刑事施設においては、 被収容者 の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

57条 (運動)

1項 被収容者 には、日曜日その他法務省令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。ただし、公判期日への出頭その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができないときは、この限りでない。

58条 (被収容者の清潔義務)

1項 被収容者 は、身体、着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。

59条 (入浴)

1項 被収容者 には、法務省令で定めるところにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。

60条 (調髪及びひげそり)

1項 受刑者 には、法務省令で定めるところにより、調髪及びひげそりを行わせる。

2項 刑事施設の長は、 受刑者 が自弁により調髪を行いたい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、これを許すことができる。

3項 刑事施設の長は、 受刑者 以外の 被収容者 が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、法務省令で定めるところにより、これを許すものとする。

61条 (健康診断)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 に対し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

2項 被収容者 は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

62条 (診療等)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等(医師又は歯科医師をいう。以下同じ。)による診療(栄養補給の処置を含む。以下同じ。)を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第1号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

1号 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。

2号 飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。

2項 刑事施設の長は、前項に規定する場合において、傷病の種類又は程度等に応じ必要と認めるときは、刑事施設の職員でない医師等による診療を行うことができる。

3項 刑事施設の長は、前2項の規定により診療を行う場合において、必要に応じ 被収容者 を刑事施設の外の病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被収容者を刑事施設の外の病院又は診療所に入院させることができる。

63条 (指名医による診療)

1項 刑事施設の長は、負傷し、又は疾病にかかっている 被収容者 が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その被収容者の医療上適当であると認めるときは、刑事施設内において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。

2項 刑事施設の長は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「 指名医 」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその 被収容者 に対して刑事施設において診療を行うため必要があるときは、刑事施設の職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して 指名医 に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3項 指名医 は、その診療に際し、刑事施設の長が法務省令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4項 刑事施設の長は、第1項の規定による診療を受けることを許した場合において、その 指名医 が、第2項の規定により刑事施設の長が行う措置に従わないとき、前項の規定により刑事施設の長が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

64条 (感染症予防上の措置)

1項 刑事施設の長は、刑事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、 被収容者 に対し、 第61条 《健康診断 刑事施設の長は、被収容者に対…》 し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 2 被 の規定による健康診断又は 第62条 《診療等 刑事施設の長は、被収容者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等医師又は歯科医師をいう。以下同じ。による診療栄養補給の処置を含む。以下同じ。を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。 た の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接種、当該疾病を感染させるおそれがなくなるまでの間の隔離その他法務省令で定める措置を執るものとする。

65条 (養護のための措置等)

1項 刑事施設の長は、老人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする 被収容者 について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。

2項 刑事施設の長は、 被収容者 が出産するときは、やむを得ない場合を除き、刑事施設の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。

66条 (子の養育)

1項 刑事施設の長は、女子の 被収容者 がその子を刑事施設内で養育したい旨の申出をした場合において、相当と認めるときは、その子が1歳に達するまで、これを許すことができる。

2項 刑事施設の長は、 被収容者 が、前項の規定により養育され1歳に達した子について、引き続いて刑事施設内で養育したい旨の申出をした場合において、その被収容者の心身の状況に照らして、又はその子を養育する上で、特に必要があるときは、引き続き6月間に限り、これを許すことができる。

3項 被収容者 が前2項の規定により子を養育している場合には、その子の養育に必要な物品を貸与し、又は支給する。

4項 前項に規定する場合において、 被収容者 が、その子の養育に必要な物品について、自弁のものを使用し、若しくは摂取し、又はその子に使用させ、若しくは摂取させたい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障がない限り、これを許すものとする。

5項 被収容者 が第1項又は第2項の規定により養育している子については、被収容者の例により、健康診断、診療その他の必要な措置を執るものとする。

7節 宗教上の行為等

67条 (1人で行う宗教上の行為)

1項 被収容者 が1人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

68条 (宗教上の儀式行事及び教誨)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が宗教家(民間の篤志家に限る。以下この項において同じ。)の行う宗教上の儀式行事に参加し、又は宗教家の行う宗教上の教誨を受けることができる機会を設けるように努めなければならない。

2項 刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合には、 被収容者 に前項に規定する儀式行事に参加させず、又は同項に規定する教誨を受けさせないことができる。

8節 書籍等の閲覧

69条 (自弁の書籍等の閲覧)

1項 被収容者 が自弁の書籍等を閲覧することは、この節及び第12節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

70条

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。

1号 刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

2号 被収容者 受刑者 である場合において、その矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。

3号 被収容者 未決拘禁者 である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

2項 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、 被収容者 にその費用を負担させることができる。この場合において、被収容者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。

71条 (新聞紙に関する制限)

1項 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、 被収容者 が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

72条 (時事の報道に接する機会の付与等)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。

2項 刑事施設の長は、 第39条第2項 《2 刑事施設の長は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、被収容者に対し、自己契約作業、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技その他の余暇時間帯等における活動について、援助を与えるものとする。 の規定による援助の措置として、刑事施設に書籍等を備え付けるものとする。この場合において、備え付けた書籍等の閲覧の方法は、刑事施設の長が定める。

9節 規律及び秩序の維持

73条 (刑事施設の規律及び秩序)

1項 刑事施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2項 前項の目的を達成するため執る措置は、 被収容者 の収容を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

74条 (遵守事項等)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が遵守すべき事項(以下この章において「 遵守事項 」という。)を定める。

2項 遵守事項 は、 被収容者 としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

1号 犯罪行為をしてはならないこと。

2号 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

3号 自身を傷つける行為をしてはならないこと。

4号 刑事施設の職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

5号 自己又は他の 被収容者 の収容の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

6号 刑事施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

7号 刑事施設内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

8号 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。

9号 正当な理由なく、 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 に規定する作業を怠り、又は 第86条第1項 《受刑者には、矯正処遇を行うほか、次の各号…》 に掲げる期間において、当該各号に定める指導を行う。 1 刑の執行開始後の法務省令で定める期間 受刑の意義その他矯正処遇の実施の基礎となる事項並びに刑事施設における生活及び行動に関する指導 2 釈放前に 各号、 第103条 《改善指導 刑事施設の長は、受刑者に対し…》 、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。 2 次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復 若しくは 第104条 《教科指導 刑事施設の長は、社会生活の基…》 礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、教科指導学校教育法1947年法律第26号による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。 に規定する指導を拒んではならないこと。

10号 前各号に掲げるもののほか、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項

11号 前各号に掲げる事項について定めた 遵守事項 又は 第96条第4項 《4 刑事施設の長は、受刑者に外部通勤作業…》 を行わせる場合には、あらかじめ、その受刑者が外部通勤作業に関し遵守すべき事項以下この条において「特別遵守事項」という。を定め、これをその受刑者に告知するものとする。 第106条の2第2項 《2 第96条第4項、第5項第4号を除く。…》 及び第6項の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する特別遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項 前2項のほか、刑事施設の長又はその指定する職員は、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 被収容者 に対し、その生活及び行動について指示することができる。

75条 (身体の検査等)

1項 刑務官は、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 被収容者 について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。

2項 第34条第2項 《2 女子の被収容者について前項の規定によ…》 り検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことが の規定は、前項の規定による女子の 被収容者 の身体及び着衣の検査について準用する。

3項 刑務官は、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、刑事施設内において、 被収容者 以外の者(弁護人又は 刑事訴訟法 第39条第1項 《身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は…》 、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることが に規定する弁護人となろうとする者(以下「 弁護人等 」という。)を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて1時保管することができる。

4項 前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

76条 (受刑者の隔離)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その者を他の 被収容者 から隔離することができる。この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。

1号 他の 被収容者 と接触することにより刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。

2号 他の 被収容者 から危害を加えられるおそれがあり、これを避けるために他に方法がないとき。

2項 前項の規定による隔離の期間は、3月とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、1月ごとにこれを更新することができる。

3項 刑事施設の長は、前項の期間中であっても、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

4項 第1項の規定により 受刑者 を隔離している場合には、刑事施設の長は、3月に一回以上定期的に、その受刑者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

77条 (制止等の措置)

1項 刑務官は、 被収容者 が自身を傷つけ若しくは他人に危害を加え、逃走し、刑事施設の職員の職務の執行を妨げ、その他刑事施設の規律及び秩序を著しく害する行為をし、又はこれらの行為をしようとする場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その被収容者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

2項 刑務官は、 被収容者 以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、合理的に必要と判断される限度で、その行為を制止し、その行為をする者を拘束し、その他その行為を抑止するため必要な措置を執ることができる。

1号 刑事施設に侵入し、その設備を損壊し、刑事施設の職員の職務執行を妨げ、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。

2号 刑務官の要求を受けたのに刑事施設から退去しないとき。

3号 被収容者 の逃走又は刑事施設の職員の職務執行の妨害を、現場で、援助し、あおり、又は唆すとき。

4号 被収容者 に危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

3項 前2項の措置に必要な警備用具については、法務省令で定める。

78条 (捕縄、手錠及び拘束衣の使用)

1項 刑務官は、 被収容者 を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

1号 逃走すること。

2号 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。

3号 刑事施設の設備、器具その他の物を損壊すること。

2項 刑務官は、 被収容者 が自身を傷つけるおそれがある場合において、他にこれを防止する手段がないときは、刑事施設の長の命令により、拘束衣を使用することができる。ただし、捕縄又は手錠と同時に使用することはできない。

3項 前項に規定する場合において、刑事施設の長の命令を待ついとまがないときは、刑務官は、その命令を待たないで、拘束衣を使用することができる。この場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

4項 拘束衣の使用の期間は、3時間とする。ただし、刑事施設の長は、特に継続の必要があると認めるときは、通じて12時間を超えない範囲内で、3時間ごとにその期間を更新することができる。

5項 刑事施設の長は、前項の期間中であっても、拘束衣の使用の必要がなくなったときは、直ちにその使用を中止させなければならない。

6項 被収容者 に拘束衣を使用し、又はその使用の期間を更新した場合には、刑事施設の長は、速やかに、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

7項 捕縄、手錠及び拘束衣の制式は、法務省令で定める。

79条 (保護室への収容)

1項 刑務官は、 被収容者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、刑事施設の長の命令により、その者を保護室に収容することができる。

1号 自身を傷つけるおそれがあるとき。

2号 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

刑務官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。

他人に危害を加えるおそれがあるとき。

刑事施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2項 前項に規定する場合において、刑事施設の長の命令を待ついとまがないときは、刑務官は、その命令を待たないで、その 被収容者 を保護室に収容することができる。この場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。

3項 保護室への収容の期間は、72時間以内とする。ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、48時間ごとにこれを更新することができる。

4項 刑事施設の長は、前項の期間中であっても、保護室への収容の必要がなくなったときは、直ちにその収容を中止させなければならない。

5項 被収容者 を保護室に収容し、又はその収容の期間を更新した場合には、刑事施設の長は、速やかに、その被収容者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

6項 保護室の構造及び設備の基準は、法務省令で定める。

80条 (武器の携帯及び使用)

1項 刑務官は、法務省令で定める場合に限り、小型武器を携帯することができる。

2項 刑務官は、 被収容者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

1号 暴動を起こし、又はまさに起こそうとするとき。

2号 他人に重大な危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

3号 刑務官が携帯し、又は刑事施設に保管されている武器を奪取し、又はまさに奪取しようとするとき。

4号 凶器を携帯し、刑務官が放棄を命じたのに、これに従わないとき。

5号 刑務官の制止に従わず、又は刑務官に対し暴行若しくは集団による威力を用いて、逃走し、若しくは逃走しようとし、又は他の 被収容者 の逃走を助けるとき。

3項 刑務官は、 被収容者 以外の者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。

1号 被収容者 が暴動を起こし、又はまさに起こそうとする場合において、その現場で、これらに参加し、又はこれらを援助するとき。

2号 被収容者 に重大な危害を加え、又はまさに加えようとするとき。

3号 刑務官が携帯し、又は刑事施設に保管されている武器を奪取し、又はまさに奪取しようとするとき。

4号 銃器、爆発物その他の凶器を携帯し、又は使用して、刑事施設に侵入し、若しくはその設備を損壊し、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。

5号 暴行又は脅迫を用いて、 被収容者 を奪取し、若しくは解放し、又はこれらの行為をまさにしようとするとき。

4項 前2項の規定による武器の使用に際しては、 刑法 1907年法律第45号第36条 《正当防衛 急迫不正の侵害に対して、自己…》 又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 若しくは 第37条 《緊急避難 自己又は他人の生命、身体、自…》 又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。 ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、人に危害を加えてはならない。

1号 刑務官において他に 被収容者 の第2項各号に規定する行為を抑止する手段がないと信ずるに足りる相当の理由があるとき。

2号 刑務官において他に 被収容者 以外の者の前項各号に規定する行為を抑止する手段がないと信ずるに足りる相当の理由があるとき。ただし、同項第2号に掲げる場合以外の場合にあっては、その者が刑務官の制止に従わないで当該行為を行うときに限る。

81条 (収容のための連戻し)

1項 刑務官は、 被収容者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める時から48時間以内に着手したときに限り、これを連れ戻すことができる。

1号 逃走したとき逃走の時

2号 第96条第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による作業又は 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による外出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったときその日時

82条 (災害時の応急用務)

1項 刑事施設の長は、地震、火災その他の災害に際し、刑事施設内にある者の生命又は身体の保護のため必要があると認める場合には、 被収容者 を刑事施設内又はこれに近接する区域における消火、人命の救助その他の応急の用務に就かせることができる。

2項 第100条 《手当金 刑事施設の長は、受刑者が作業上…》 死亡した場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対 から 第102条 《手当金の支給を受ける権利の保護等 第1…》 00条の手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。 2 第100条の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課してはならない。 までの規定は、 被収容者 が前項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合について準用する。

83条 (災害時の避難及び解放)

1項 刑事施設の長は、地震、火災その他の災害に際し、刑事施設内において避難の方法がないときは、 被収容者 を適当な場所に護送しなければならない。

2項 前項の場合において、 被収容者 を護送することができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3項 前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、刑事施設又は刑事施設の長が指定した場所に出頭しなければならない。

10節 矯正処遇の実施等 > 1款 通則

84条 (矯正処遇)

1項 受刑者 には、矯正処遇として、 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 に規定する作業を行わせ、並びに 第103条 《改善指導 刑事施設の長は、受刑者に対し…》 、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。 2 次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復 及び 第104条 《教科指導 刑事施設の長は、社会生活の基…》 礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、教科指導学校教育法1947年法律第26号による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。 に規定する指導を行う。

2項 矯正処遇は、処遇要領(矯正処遇の目標並びにその基本的な内容及び方法を 受刑者 ごとに定める矯正処遇の実施の要領をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)に基づいて行うものとする。

3項 処遇要領は、法務省令で定めるところにより、刑事施設の長が 受刑者 の年齢を考慮し、その資質及び環境の調査の結果に基づき、できる限り速やかに定めるものとし、矯正処遇の目標並びに 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 に規定する作業並びに 第103条 《改善指導 刑事施設の長は、受刑者に対し…》 、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。 2 次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復 及び 第104条 《教科指導 刑事施設の長は、社会生活の基…》 礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、教科指導学校教育法1947年法律第26号による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。 に規定する指導ごとの内容及び方法をできる限り具体的に記載するものとする。

4項 処遇要領は、必要に応じ、 受刑者 の希望を参酌して定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

5項 刑事施設の長は、第2項の規定にかかわらず、処遇要領を定めるまでの間は、 受刑者 の年齢、その時点において把握している資質及び環境を考慮し、必要と認められる範囲内において、法務省令で定めるところにより、矯正処遇を行うものとする。

6項 矯正処遇は、必要に応じ、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識及び技術を活用して行うものとする。

85条 (被害者等の心情等の考慮)

1項 刑事施設の長は、処遇要領を定めるに当たっては、法務省令で定めるところにより、 被害者 等( 受刑者 が刑を言い渡される理由となった犯罪により害を被った者(以下この項において「 被害者 」という。又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下この節において同じ。)の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び第3項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。処遇要領を変更しようとするときも、同様とする。

2項 刑事施設の長は、矯正処遇を行うに当たっては、前項の心情及び状況並びに次項の規定により聴取した心情等を考慮するものとする。

3項 刑事施設の長は、法務省令で定める 受刑者 について、 被害者 等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見(以下この節において「 心情等 」という。)を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるところにより、当該 心情等 を聴取するものとする。ただし、当該被害に係る事件の性質、当該被害者等と当該受刑者との関係その他の被害者等に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

86条 (刑執行開始時及び釈放前の指導等)

1項 受刑者 には、矯正処遇を行うほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める指導を行う。

1号 刑の執行開始後の法務省令で定める期間受刑の意義その他矯正処遇の実施の基礎となる事項並びに刑事施設における生活及び行動に関する指導

2号 釈放前における法務省令で定める期間釈放後の社会生活において直ちに必要となる知識の付与その他 受刑者 の帰住及び釈放後の生活に関する指導

2項 前項第2号に掲げる期間における 受刑者 の処遇は、できる限り、これにふさわしい設備と環境を備えた場所で行うものとし、必要に応じ、 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による外出又は外泊を許し、その他円滑な社会復帰を図るため必要な措置を執るものとする。

3項 刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、第1項各号に定める指導を行う日及び時間を定める。

87条 (集団処遇)

1項 矯正処遇及び前条第1項の規定による指導(以下「 矯正処遇等 」という。)は、その効果的な実施を図るため、必要に応じ、 受刑者 を集団に編成して行うものとする。

2項 前項の場合において特に必要があるときは、 第4条第1項 《被収容者は、次に掲げる別に従い、それぞれ…》 互いに分離するものとする。 1 性別 2 受刑者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者受刑者又は死刑確定者としての地位を有するものを除く。、未決拘禁者としての地位を有する受刑者、死刑確 の規定にかかわらず、居室外に限り、同項第1号に掲げる別による分離をしないことができる。

88条 (刑事施設外処遇)

1項 矯正処遇等 は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。

89条 (制限の緩和)

1項 受刑者 の自発性及び自律性をかん養するため、刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、法務省令で定めるところにより、 第30条 《受刑者の処遇の原則 受刑者の処遇は、そ…》 の者の年齢、資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。 の目的を達成する見込みが高まるに従い、順次緩和されるものとする。

2項 前項の場合において、 第30条 《受刑者の処遇の原則 受刑者の処遇は、そ…》 の者の年齢、資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。 の目的を達成する見込みが特に高いと認められる 受刑者 の処遇は、法務省令で定めるところにより、開放的施設(収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部又は一部で法務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)で行うことができる。

90条 (優遇措置)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 の改善更生の意欲を喚起するため、次に掲げる処遇について、法務省令で定めるところにより、一定の期間ごとの受刑態度の評価に応じた優遇措置を講ずるものとする。

1号 第40条第2項 《2 被収容者には、前項に定めるもののほか…》 、法務省令で定めるところにより、必要に応じ、室内装飾品その他の刑事施設における日常生活に用いる物品第42条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は嗜し好品酒類を除く。以下同じ。を支給することができ の規定により物品を貸与し、又は支給すること。

2号 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定により自弁の物品の使用又は摂取を許すこと。

3号 第111条 《面会の相手方 刑事施設の長は、受刑者未…》 決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 の面会をすることができる時間又は回数を定めること。

4号 その他法務省令で定める処遇

91条 (社会との連携)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 の処遇を行うに当たり必要があると認めるときは、受刑者の親族、民間の篤志家、関係行政機関その他の者に対し、協力を求めるものとする。

2項 前項の協力をした者は、その協力を行うに当たって知り得た 受刑者 に関する秘密を漏らしてはならない。

92条 (公務所等への照会)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 の資質及び環境の調査のため必要があるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

2款 作業

93条 (受刑者の作業)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 に対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

94条 (作業の実施)

1項 作業は、できる限り、 受刑者 の勤労意欲を高め、これに職業上有用な知識及び技能を習得させるように実施するものとする。

2項 刑事施設の長は、職業に関する免許若しくは資格を取得させ、又は職業に必要な知識及び技能を習得させることが改善更生及び円滑な社会復帰に資すると認められる 受刑者 に対し、相当と認めるときは、これらを目的とする訓練を作業として実施する。

95条 (作業の条件等)

1項 刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、作業を行う日及び時間を定める。

2項 刑事施設の長は、作業を行う 受刑者 の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。

3項 受刑者 は、前項の規定により刑事施設の長が講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。

4項 第2項の規定により刑事施設の長が講ずべき措置及び前項の規定により 受刑者 が守らなければならない事項は、 労働安全衛生法 1972年法律第57号)その他の法令に定める労働者の安全及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項に準じて、法務大臣が定める。

96条 (外部通勤作業)

1項 刑事施設の長は、 刑法 第28条 《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》 んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。国際 受刑者 移送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。)、 少年法 第58条 《仮釈放 少年のとき拘禁刑の言渡しを受け…》 た者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は 又は 国際受刑者移送法 第22条 《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》 助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。 の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した 拘禁刑受刑者 が、 第89条第2項 《2 前項の場合において、第30条の目的を…》 達成する見込みが特に高いと認められる受刑者の処遇は、法務省令で定めるところにより、開放的施設収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部又は一部で法務大臣が の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その円滑な社会復帰を図るため必要があるときは、刑事施設の職員の同行なしに、その受刑者を刑事施設の外の事業所(以下この条において「 外部事業所 」という。)に通勤させて作業を行わせることができる。

2項 前項の規定による作業(以下「 外部通勤作業 」という。)は、 外部事業所 の業務に従事し、又は外部事業所が行う職業訓練を受けることによって行う。

3項 受刑者 外部通勤作業 を行わせる場合には、刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、当該 外部事業所 の事業主(以下この条において「 外部事業主 」という。)との間において、受刑者の行う作業の種類、作業時間、受刑者の安全及び衛生を確保するため必要な措置その他外部通勤作業の実施に関し必要な事項について、取決めを行わなければならない。

4項 刑事施設の長は、 受刑者 外部通勤作業 を行わせる場合には、あらかじめ、その受刑者が外部通勤作業に関し遵守すべき事項(以下この条において「 特別 遵守事項 」という。)を定め、これをその受刑者に告知するものとする。

5項 特別遵守事項 は、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

1号 指定された経路及び方法により移動しなければならないこと。

2号 指定された時刻までに刑事施設に帰着しなければならないこと。

3号 正当な理由なく、 外部通勤作業 を行う場所以外の場所に立ち入ってはならないこと。

4号 外部事業主 による作業上の指示に従わなければならないこと。

5号 正当な理由なく、犯罪性のある者その他接触することにより矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者と接触してはならないこと。

6項 刑事施設の長は、 外部通勤作業 を行う 受刑者 遵守事項 又は 特別遵守事項 を遵守しなかった場合その他外部通勤作業を不適当とする事由があると認める場合には、これを中止することができる。

97条 (作業収入)

1項 作業の実施による収入は、国庫に帰属する。

98条 (作業報奨金)

1項 刑事施設の長は、作業を行った 受刑者 に対しては、釈放の際(その者が受刑者以外の 被収容者 となったときは、その際)に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。

2項 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、毎月、その月の前月において 受刑者 が行った作業に対応する金額として、法務大臣が定める基準に従い、その作業の成績その他就業に関する事項を考慮して算出した金額を報奨金計算額に加算するものとする。ただし、釈放の日の属する月における作業に係る加算は、釈放の時に行う。

3項 前項の基準は、作業の種類及び内容、作業に要する知識及び技能の程度等を考慮して定める。

4項 刑事施設の長は、 受刑者 がその釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合において、その使用の目的が、 自弁物品等 の購入、親族の生計の援助、 被害者 に対する損害賠償への充当等相当なものであると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、その支給の時における報奨金計算額に相当する金額の範囲内で、申出の額の全部又は一部の金額を支給することができる。この場合には、その支給額に相当する金額を報奨金計算額から減額する。

5項 受刑者 が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに刑事施設に収容されなかったときは、その者の報奨金計算額は、零とする。

1号 逃走したとき逃走した日

2号 第83条第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同 の規定により解放された場合において、同条第3項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき避難を必要とする状況がなくなった日

3号 外部通勤作業 又は 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による外出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったときその日

99条 (遺族等への給付)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その時に釈放したとするならばその受刑者に支給すべき作業報奨金に相当する金額を支給するものとする。

100条 (手当金)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 が作業上死亡した場合(作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の 被収容者 となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。)には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、死亡手当金を支給するものとする。

2項 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾病にかかった 受刑者 が治った場合(作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の 被収容者 となった場合において、その被収容者が治ったときを含む。)において、身体に障害が残ったときは、法務省令で定めるところにより、その者に障害手当金を支給するものとする。ただし、その者が故意又は重大な過失によって負傷し、又は疾病にかかったときは、その全部又は一部を支給しないことができる。

3項 前2項の規定により支給する手当金の額は、 労働基準法 1947年法律第49号)に基づく災害補償の額に関する基準を参酌して法務省令で定める基準に従い算出した金額とする。

4項 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾病にかかった 受刑者 が釈放の時になお治っていない場合(作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の 被収容者 となった場合において、その被収容者が釈放の時になお治っていないときを含む。)において、その傷病の性質、程度その他の状況を考慮して相当と認められるときは、法務省令で定めるところにより、その者に特別手当金を支給するものとする。

101条 (損害賠償との調整)

1項 国が 国家賠償法 1947年法律第125号)、 民法 1896年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責任を負う場合において、前条の手当金を支給したときは、同1の事由については、国は、その価額の限度においてその損害賠償の責任を免れる。

2項 前項に規定する場合において、前条の手当金の支給を受けるべき者が、同1の事由につき 国家賠償法 民法 その他の法律による損害賠償を受けたときは、国は、その価額の限度において同条の手当金の支給の義務を免れる。

102条 (手当金の支給を受ける権利の保護等)

1項 第100条 《手当金 刑事施設の長は、受刑者が作業上…》 死亡した場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対 の手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2項 第100条 《手当金 刑事施設の長は、受刑者が作業上…》 死亡した場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者がその負傷又は疾病により死亡したときを含む。には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対 の手当金として支給を受けた金銭を標準として、租税その他の公課を課してはならない。

3款 各種指導

103条 (改善指導)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 に対し、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。

2項 次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる 受刑者 に対し前項の指導を行うに当たっては、その事情の改善に資するよう特に配慮しなければならない。

1号 麻薬、覚せい剤その他の薬物に対する依存があること。

2号 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 1991年法律第77号第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。 2 暴力団 その団体の構成員その団体の に規定する暴力団員であること。

3号 その他法務省令で定める事情

3項 刑事施設の長は、第1項の指導を行うに当たっては、 被害者 等の被害に関する心情、被害者等の置かれている状況及び 第85条第3項 《3 刑事施設の長は、法務省令で定める受刑…》 者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見以下この節において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定により聴取した 心情等 を考慮するものとする。

4項 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、 被害者 等から、 第85条第3項 《3 刑事施設の長は、法務省令で定める受刑…》 者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見以下この節において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定により聴取した 心情等 受刑者 に伝達することを希望する旨の申出があったときは、第1項の指導を行うに当たり、当該心情等を受刑者に伝達するものとする。ただし、その伝達をすることが当該受刑者の改善更生を妨げるおそれがあるときその他当該被害に係る事件の性質、矯正処遇の実施状況その他の処遇に関する事情を考慮して相当でないと認めるときは、この限りでない。

104条 (教科指導)

1項 刑事施設の長は、社会生活の基礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる 受刑者 に対しては、教科指導( 学校教育法 1947年法律第26号)による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。)を行うものとする。

2項 刑事施設の長は、前項に規定するもののほか、学力の向上を図ることが円滑な社会復帰に特に資すると認められる 受刑者 に対し、その学力の状況に応じた教科指導を行うことができる。

105条 (指導の日及び時間)

1項 刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、前2条の規定による指導を行う日及び時間を定める。

4款 社会復帰支援等

106条 (社会復帰支援)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 の円滑な社会復帰を図るため、釈放後に自立した生活を営む上での困難を有する受刑者に対しては、その意向を尊重しつつ、次に掲げる支援を行うものとする。

1号 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住することを助けること。

2号 医療及び療養を受けることを助けること。

3号 就業又は修学を助けること。

4号 前3号に掲げるもののほか、 受刑者 が健全な社会生活を営むために必要な援助を行うこと。

2項 前項の支援は、その効果的な実施を図るため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。

3項 刑事施設の長は、第1項の支援を行うに当たっては、矯正処遇の実施状況、 第85条第3項 《3 刑事施設の長は、法務省令で定める受刑…》 者について、被害者等から、被害に関する心情、被害者等の置かれている状況又は当該受刑者の生活及び行動に関する意見以下この節において「心情等」という。を述べたい旨の申出があったときは、法務省令で定めるとこ の規定により聴取した 心情等 その他の 被害者 等に関する事情及び 受刑者 が社会復帰をするに際し支援を必要とする事情を考慮するものとする。

4項 刑事施設の長は、第1項の支援を行うに当たっては、保護観察所の長と連携を図るように努めなければならない。

106条の2 (外出及び外泊)

1項 刑事施設の長は、 刑法 第28条 《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》 んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。国際 受刑者 移送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。)、 少年法 第58条 《仮釈放 少年のとき拘禁刑の言渡しを受け…》 た者については、次の期間を経過した後、仮釈放をすることができる。 1 無期拘禁刑については7年 2 第51条第2項の規定により言い渡した有期拘禁刑については、その刑期の3分の1 3 第52条第1項又は 又は 国際受刑者移送法 第22条 《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》 助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。 の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した 拘禁刑受刑者 が、 第89条第2項 《2 前項の場合において、第30条の目的を…》 達成する見込みが特に高いと認められる受刑者の処遇は、法務省令で定めるところにより、開放的施設収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部又は一部で法務大臣が の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その円滑な社会復帰を図るため、刑事施設の外において、その者が、釈放後の住居又は就業先の確保その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その釈放後の社会生活に有用な体験をする必要があると認めるときは、刑事施設の職員の同行なしに、外出し、又は7日以内の期間を定めて外泊することを許すことができる。ただし、外泊については、その受刑者に係る刑が6月以上執行されている場合に限る。

2項 第96条第4項 《4 刑事施設の長は、受刑者に外部通勤作業…》 を行わせる場合には、あらかじめ、その受刑者が外部通勤作業に関し遵守すべき事項以下この条において「特別遵守事項」という。を定め、これをその受刑者に告知するものとする。 、第5項(第4号を除く。及び第6項の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。

107条 (刑期不算入)

1項 前条第1項の規定による外泊をした者が、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかった場合には、その外泊の期間は、刑期に算入しない。ただし、自己の責めに帰することのできない事由によって帰着することができなかった場合は、この限りでない。

108条 (外出等に要する費用)

1項 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による外出又は外泊に要する費用については、 受刑者 が負担することができない場合又は刑事施設の長が相当と認める場合には、その全部又は一部を国庫の負担とする。

5款 未決拘禁者としての地位を有する受刑者

109条

1項 未決拘禁者 としての地位を有する 受刑者 についての 第84条第1項 《受刑者には、矯正処遇として、第93条に規…》 定する作業を行わせ、並びに第103条及び第104条に規定する指導を行う。 及び 第90条 《優遇措置 刑事施設の長は、受刑者の改善…》 更生の意欲を喚起するため、次に掲げる処遇について、法務省令で定めるところにより、一定の期間ごとの受刑態度の評価に応じた優遇措置を講ずるものとする。 1 第40条第2項の規定により物品を貸与し、又は支給 の規定の適用については、 第84条第1項 《受刑者には、矯正処遇として、第93条に規…》 定する作業を行わせ、並びに第103条及び第104条に規定する指導を行う。 中「矯正処遇として」とあるのは「未決の者としての地位を損なわない限度で、かつ、その拘禁の期間を考慮して可能な範囲内で、矯正処遇として」と、 第90条第3号 《優遇措置 第90条 刑事施設の長は、受刑…》 者の改善更生の意欲を喚起するため、次に掲げる処遇について、法務省令で定めるところにより、一定の期間ごとの受刑態度の評価に応じた優遇措置を講ずるものとする。 1 第40条第2項の規定により物品を貸与し、 中「 第111条 《面会の相手方 刑事施設の長は、受刑者未…》 決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 」とあるのは「 第119条 《 第111条、第113条、第114条、第…》 116条及び前条第1項から第4項までの規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者の面会について準用する。 この場合において、第111条第1項中「場合」とあるのは「場合及び刑事訴訟法の定めるところによ において準用する 第111条 《面会の相手方 刑事施設の長は、受刑者未…》 決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 」とする。

2項 未決拘禁者 としての地位を有する 受刑者 については、 第87条 《集団処遇 矯正処遇及び前条第1項の規定…》 による指導以下「矯正処遇等」という。は、その効果的な実施を図るため、必要に応じ、受刑者を集団に編成して行うものとする。 2 前項の場合において特に必要があるときは、第4条第1項の規定にかかわらず、居室 から 第89条 《制限の緩和 受刑者の自発性及び自律性を…》 涵かん養するため、刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、法務省令で定めるところにより、第30条の目的を達成する見込みが高まるに従い、順次緩和されるものとする。 2 まで、 第96条 《外部通勤作業 刑事施設の長は、刑法第2…》 8条国際受刑者移送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定によ第106条第2項 《2 前項の支援は、その効果的な実施を図る…》 ため必要な限度において、刑事施設の外の適当な場所で行うことができる。 及び 第106条の2 《外出及び外泊 刑事施設の長は、刑法第2…》 8条国際受刑者移送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定によ から前条までの規定は、適用しない。

11節 外部交通 > 1款 受刑者についての留意事項

110条

1項 この節の定めるところにより、 受刑者 に対し、外部交通(面会、信書の発受及び 第146条第1項 《刑事施設の長は、受刑者未決拘禁者としての…》 地位を有するものを除く。以下この款において同じ。に対し、第89条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社 に規定する通信をいう。以下この条において同じ。)を行うことを許し、又はこれを禁止し、差し止め、若しくは制限するに当たっては、適正な外部交通が受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰に資するものであることに留意しなければならない。

2款 面会 > 1目 受刑者

111条 (面会の相手方)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 未決拘禁者 としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

1号 受刑者 の親族

2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の 受刑者 の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

3号 受刑者 の更生保護に関係のある者、受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により受刑者の改善更生に資すると認められる者

2項 刑事施設の長は、 受刑者 に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

112条 (面会の立会い等)

1項 刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、 受刑者 の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。ただし、受刑者が次に掲げる者と面会する場合には、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、この限りでない。

1号 自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員

2号 自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 1949年法律第205号第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士

113条 (面会の1時停止及び終了)

1項 刑事施設の職員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。この場合においては、面会の1時停止のため、 受刑者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

1号 受刑者 又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。

次条第1項の規定による制限に違反する行為

刑事施設の規律及び秩序を害する行為

2号 受刑者 又は面会の相手方が次のイからホまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

受刑者 の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれのあるもの

特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2項 刑事施設の長は、前項の規定により面会が1時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

114条 (面会に関する制限)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、1月につき二回を下回ってはならない。

2目 未決拘禁者

115条 (面会の相手方)

1項 刑事施設の長は、 未決拘禁者 受刑者 又は 死刑確定者 としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、他の者から面会の申出があったときは、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、 刑事訴訟法 の定めるところにより面会が許されない場合は、この限りでない。

116条 (弁護人等以外の者との面会の立会い等)

1項 刑事施設の長は、その指名する職員に、 未決拘禁者 弁護人等 以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、その立会い並びに録音及び録画(次項において「 立会い等 」という。)をさせないことができる。

2項 刑事施設の長は、前項の規定にかかわらず、 未決拘禁者 第112条 《面会の立会い等 刑事施設の長は、刑事施…》 設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることがで 各号に掲げる者との面会については、刑事施設の規律及び秩序を害する結果又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、 立会い等 をさせてはならない。

117条 (面会の1時停止及び終了)

1項 第113条 《面会の1時停止及び終了 刑事施設の職員…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所から第1項第2号ホを除く。)の規定は、 未決拘禁者 の面会について準用する。この場合において、同項中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか( 弁護人等 との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。)」と、同項第2号ニ中「 受刑者 の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と読み替えるものとする。

118条 (面会に関する制限)

1項 未決拘禁者 弁護人等 との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の刑事施設の執務時間内とする。

2項 前項の面会の相手方の人数は、3人以内とする。

3項 刑事施設の長は、 弁護人等 から前2項の定めによらない面会の申出がある場合においても、刑事施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4項 刑事施設の長は、第1項の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の場所について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

5項 第114条 《面会に関する制限 刑事施設の長は、受刑…》 者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすること の規定は、 未決拘禁者 弁護人等 以外の者との面会について準用する。この場合において、同条第2項中「1月につき二回」とあるのは、「1日につき一回」と読み替えるものとする。

3目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者

119条

1項 第111条 《面会の相手方 刑事施設の長は、受刑者未…》 決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 第113条 《面会の1時停止及び終了 刑事施設の職員…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所から第114条 《面会に関する制限 刑事施設の長は、受刑…》 者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすること第116条 《弁護人等以外の者との面会の立会い等 刑…》 事施設の長は、その指名する職員に、未決拘禁者の弁護人等以外の者との面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。 ただし、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の 及び前条第1項から第4項までの規定は、 未決拘禁者 としての地位を有する 受刑者 の面会について準用する。この場合において、 第111条第1項 《刑事施設の長は、受刑者未決拘禁者としての…》 地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 受刑者の親族 2 中「場合」とあるのは「場合及び 刑事訴訟法 の定めるところにより許されない場合」と、同条第2項中「ときは」とあるのは「ときは、 刑事訴訟法 の定めるところにより許されない場合を除き」と、 第113条第1項 《刑事施設の職員は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な 中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか( 弁護人等 との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。)」と、同項第2号ニ中「生ずる」とあるのは「生じ、又は罪証の隠滅の結果を生ずる」と、 第114条第1項 《刑事施設の長は、受刑者の面会に関し、法務…》 省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。 中「面会に」とあるのは「面会(弁護人等との面会を除く。)に」と読み替えるものとする。

4目 死刑確定者

120条 (面会の相手方)

1項 刑事施設の長は、 死刑確定者 未決拘禁者 としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

1号 死刑確定者 の親族

2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の 死刑確定者 の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

3号 面会により 死刑確定者 の心情の安定に資すると認められる者

2項 刑事施設の長は、 死刑確定者 に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

121条 (面会の立会い等)

1項 刑事施設の長は、その指名する職員に、 死刑確定者 の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさせないことを適当とする事情がある場合において、相当と認めるときは、この限りでない。

122条 (面会の1時停止及び終了等)

1項 第113条 《面会の1時停止及び終了 刑事施設の職員…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所から第1項第2号ニを除く。及び 第114条 《面会に関する制限 刑事施設の長は、受刑…》 者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすること の規定は、 死刑確定者 の面会について準用する。この場合において、同条第2項中「1月につき二回」とあるのは、「1日につき一回」と読み替えるものとする。

5目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者

123条

1項 第113条 《面会の1時停止及び終了 刑事施設の職員…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所から第118条 《面会に関する制限 未決拘禁者の弁護人等…》 との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の刑事施設の執務時間内とする。 2 前項の面会の相手方の人数は、3人以内とする。 3 刑事施設の長は、弁護人等から前2項の定めによらない面会第120条 《面会の相手方 刑事施設の長は、死刑確定…》 者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 及び 第121条 《面会の立会い等 刑事施設の長は、その指…》 名する職員に、死刑確定者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。 ただし、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさ の規定は、 未決拘禁者 としての地位を有する 死刑確定者 の面会について準用する。この場合において、 第113条第1項 《刑事施設の職員は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な 中「各号のいずれか」とあるのは「各号のいずれか( 弁護人等 との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。)」と、同項第2号ニ中「 受刑者 の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と、 第120条第1項 《刑事施設の長は、死刑確定者未決拘禁者とし…》 ての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 1 死刑確定者の 中「場合」とあるのは「場合及び 刑事訴訟法 の定めるところにより許されない場合」と、同条第2項中「ときは」とあるのは「ときは、 刑事訴訟法 の定めるところにより許されない場合を除き」と、 第121条 《面会の立会い等 刑事施設の長は、その指…》 名する職員に、死刑確定者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。 ただし、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさ 中「面会に」とあるのは「面会(弁護人等との面会を除く。)に」と読み替えるものとする。

6目 各種被収容者

124条 (面会の相手方)

1項 刑事施設の長は、 各種被収容者 に対し、他の者から面会の申出があったときは、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 及び次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。

125条 (各種被収容者の面会の立会い等)

1項 第112条 《面会の立会い等 刑事施設の長は、刑事施…》 設の規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることがで第113条 《面会の1時停止及び終了 刑事施設の職員…》 は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所から第1項第2号ニ及びホを除く。及び 第114条 《面会に関する制限 刑事施設の長は、受刑…》 者の面会に関し、法務省令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすること の規定は、 各種被収容者 の面会について準用する。この場合において、 第112条第1項 《刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の…》 維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。 ただし、 中「、 受刑者 の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その他の」と、 第114条第2項 《2 前項の規定により面会の回数について制…》 限をするときは、その回数は、1月につき二回を下回ってはならない。 中「1月につき二回」とあるのは「1日につき一回」と読み替えるものとする。

3款 信書の発受 > 1目 受刑者

126条 (発受を許す信書)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 未決拘禁者 としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

127条 (信書の検査)

1項 刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、 受刑者 の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

2項 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第3号に掲げる信書について、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

1号 受刑者 が国又は地方公共団体の機関から受ける信書

2号 受刑者 が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関に対して発する信書

3号 受刑者 が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士( 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。)との間で発受する信書

128条 (信書の発受の禁止)

1項 刑事施設の長は、犯罪性のある者その他 受刑者 が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者(受刑者の親族を除く。)については、受刑者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

129条 (信書の内容による差止め等)

1項 刑事施設の長は、 第127条 《信書の検査 刑事施設の長は、刑事施設の…》 規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書について の規定による検査の結果、 受刑者 が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第2項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

1号 暗号の使用その他の理由によって、刑事施設の職員が理解できない内容のものであるとき。

2号 発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。

3号 発受によって、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

4号 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

5号 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

6号 発受によって、 受刑者 の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがあるとき。

2項 前項の規定にかかわらず、 受刑者 が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び受刑者が弁護士との間で発受する信書であってその受刑者に係る 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号までのいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

130条 (信書に関する制限)

1項 刑事施設の長は、法務省令で定めるところにより、 受刑者 が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 前項の規定により 受刑者 が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、1月につき四通を下回ってはならない。

131条 (発信に要する費用)

1項 信書の発信に要する費用については、 受刑者 が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。

132条 (発受を禁止した信書等の取扱い)

1項 刑事施設の長は、 第128条 《信書の発受の禁止 刑事施設の長は、犯罪…》 性のある者その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者受刑者の親族を除く。については、受刑者がその者との間で信書を第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 又は 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項 刑事施設の長は、 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項 刑事施設の長は、 受刑者 の釈放の際、前2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「 発受禁止信書等 」という。)をその者に引き渡すものとする。

4項 刑事施設の長は、 受刑者 が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、 発受禁止信書等 を引き渡すものとする。

5項 前2項の規定にかかわらず、 発受禁止信書等 の引渡しにより刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

1号 釈放された 受刑者 が、釈放後に、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。

2号 受刑者 が、 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号のいずれかに該当する場合において、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。

6項 第53条第1項 《釈放された被収容者の遺留物刑事施設に遺留…》 した金品をいう。以下この章において同じ。は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 並びに 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第3項の規定は、 受刑者 に係る 発受禁止信書等 前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは、「 第132条第4項 《4 刑事施設の長は、受刑者が死亡した場合…》 には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。 の申請」と読み替えるものとする。

7項 第5項の規定により引き渡さないこととした 発受禁止信書等 は、 受刑者 の釈放若しくは死亡の日又は受刑者が 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号のいずれかに該当することとなった日から起算して3年を経過した日に、国庫に帰属する。

133条 (受刑者作成の文書図画)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 が、その作成した文書図画(信書を除く。)を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。

2目 未決拘禁者

134条 (発受を許す信書)

1項 刑事施設の長は、 未決拘禁者 受刑者 又は 死刑確定者 としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、 刑事訴訟法 の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

135条 (信書の検査)

1項 刑事施設の長は、その指名する職員に、 未決拘禁者 が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第3号に掲げる信書について、刑事施設の規律及び秩序を害する結果又は罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

1号 未決拘禁者 弁護人等 から受ける信書

2号 未決拘禁者 が国又は地方公共団体の機関から受ける信書

3号 未決拘禁者 が自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士から受ける信書

3項 刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序を害する結果並びに罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがないと認める場合には、前2項の規定にかかわらず、第1項の検査を行わせないことができる。

136条 (信書の内容による差止め等)

1項 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 から 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 までの規定は、 未決拘禁者 が発受する信書について準用する。この場合において、 第129条第1項 《刑事施設の長は、第127条の規定による検…》 査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信書 中「 第127条 《信書の検査 刑事施設の長は、刑事施設の…》 規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書について 」とあるのは「 第135条 《信書の検査 刑事施設の長は、その指名す…》 る職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし 」と、同項第6号中「 受刑者 の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と、同条第2項中「第3号まで」とあるのは「第3号まで又は第6号」と、 第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「申請する信書」とあるのは「申請する信書( 弁護人等 に対して発するものを除く。)」と、同条第2項中「1月につき四通」とあるのは「1日につき一通」と、 第132条第1項 《刑事施設の長は、第128条、第129条又…》 は第148条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第129条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 中「 第128条 《信書の発受の禁止 刑事施設の長は、犯罪…》 性のある者その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者受刑者の親族を除く。については、受刑者がその者との間で信書を第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 」とあるのは「 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 」と、同条第5項第2号及び第7項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号」とあるのは「 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 又は第2号」と、同条第6項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 」とあるのは「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し第3号を除く。)」と読み替えるものとする。

3目 未決拘禁者としての地位を有する受刑者

137条 (発受を許す信書)

1項 刑事施設の長は、 未決拘禁者 としての地位を有する 受刑者 に対し、この目、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、 刑事訴訟法 の定めるところにより信書の発受が許されない場合は、この限りでない。

138条 (信書の発受の禁止等)

1項 第128条 《信書の発受の禁止 刑事施設の長は、犯罪…》 性のある者その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者受刑者の親族を除く。については、受刑者がその者との間で信書を から 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 まで及び 第135条 《信書の検査 刑事施設の長は、その指名す…》 る職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし の規定は、 未決拘禁者 としての地位を有する 受刑者 が発受する信書について準用する。この場合において、 第129条第1項 《刑事施設の長は、第127条の規定による検…》 査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信書 中「 第127条 《信書の検査 刑事施設の長は、刑事施設の…》 規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書について 」とあるのは「 第138条 《信書の発受の禁止等 第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第135条」と、同 において準用する 第135条 《信書の検査 刑事施設の長は、その指名す…》 る職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし 」と、同項第6号中「生ずる」とあるのは「生じ、又は罪証の隠滅の結果を生ずる」と、同条第2項中「場合」とあるのは「場合又は信書の発受によって罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるものである場合」と、 第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「申請する信書」とあるのは「申請する信書( 弁護人等 に対して発するものを除く。)」と、 第132条第5項第2号 《5 前2項の規定にかかわらず、発受禁止信…》 書等の引渡しにより刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。 次に掲げる場合において、その引渡しにより刑事施設の規律及び秩序の維持に支障を生ずるおそれ 及び第7項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号」とあるのは「 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 又は第2号」と、同条第6項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 」とあるのは「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し第3号を除く。)」と読み替えるものとする。

4目 死刑確定者

139条 (発受を許す信書)

1項 刑事施設の長は、 死刑確定者 未決拘禁者 としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、この目、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。

1号 死刑確定者 の親族との間で発受する信書

2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の 死刑確定者 の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため発受する信書

3号 発受により 死刑確定者 の心情の安定に資すると認められる信書

2項 刑事施設の長は、 死刑確定者 に対し、前項各号に掲げる信書以外の信書の発受について、その発受の相手方との交友関係の維持その他その発受を必要とする事情があり、かつ、その発受により刑事施設の規律及び秩序を害するおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。

140条 (信書の検査)

1項 刑事施設の長は、その指名する職員に、 死刑確定者 が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項 第127条第2項 《2 次に掲げる信書については、前項の検査…》 は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし、第3号に掲げる信書について、刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある の規定は、前項の検査について準用する。

141条 (信書の内容による差止め等)

1項 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。第1項第6号を除く。及び 第130条 《信書に関する制限 刑事施設の長は、法務…》 省令で定めるところにより、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることが から 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 までの規定は、 死刑確定者 が発受する信書について準用する。この場合において、 第129条第1項 《刑事施設の長は、第127条の規定による検…》 査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信書 中「 第127条 《信書の検査 刑事施設の長は、刑事施設の…》 規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書について 」とあるのは「 第140条 《信書の検査 刑事施設の長は、その指名す…》 る職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 第127条第2項の規定は、前項の検査について準用する。 」と、 第130条第2項 《2 前項の規定により受刑者が発信を申請す…》 る信書の通数について制限をするときは、その通数は、1月につき四通を下回ってはならない。 中「1月につき四通」とあるのは「1日につき一通」と、 第132条第1項 《刑事施設の長は、第128条、第129条又…》 は第148条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第129条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 中「 第128条 《信書の発受の禁止 刑事施設の長は、犯罪…》 性のある者その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者受刑者の親族を除く。については、受刑者がその者との間で信書を第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 」とあるのは「 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 」と、同条第5項第2号及び第7項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号」とあるのは「 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 又は第2号」と、同条第6項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 」とあるのは「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し第3号を除く。)」と読み替えるものとする。

5目 未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者

142条

1項 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 から 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 まで、 第135条第1項 《刑事施設の長は、その指名する職員に、未決…》 拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 及び第2項並びに 第139条 《発受を許す信書 刑事施設の長は、死刑確…》 定者未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、この目、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。 1 死刑 の規定は、 未決拘禁者 としての地位を有する 死刑確定者 が発受する信書について準用する。この場合において、 第129条第1項 《刑事施設の長は、第127条の規定による検…》 査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信書 中「 第127条 《信書の検査 刑事施設の長は、刑事施設の…》 規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書について 」とあるのは「 第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 において準用する 第135条第1項 《刑事施設の長は、その指名する職員に、未決…》 拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 及び第2項」と、同項第6号中「 受刑者 の矯正処遇の適切な実施に支障」とあるのは「罪証の隠滅の結果」と、同条第2項中「第3号まで」とあるのは「第3号まで又は第6号」と、 第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「申請する信書」とあるのは「申請する信書( 弁護人等 に対して発するものを除く。)」と、同条第2項中「1月につき四通」とあるのは「1日につき一通」と、 第132条第1項 《刑事施設の長は、第128条、第129条又…》 は第148条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第129条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 中「 第128条 《信書の発受の禁止 刑事施設の長は、犯罪…》 性のある者その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者受刑者の親族を除く。については、受刑者がその者との間で信書を第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 」とあるのは「 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 」と、同条第5項第2号及び第7項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号」とあるのは「 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 又は第2号」と、同条第6項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 」とあるのは「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し第3号を除く。)」と、 第139条第1項 《刑事施設の長は、死刑確定者未決拘禁者とし…》 ての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。に対し、この目、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、次に掲げる信書を発受することを許すものとする。 1 死刑確定者の親族との間 中「、この目」とあるのは「、次目」と、「場合」とあるのは「場合及び 刑事訴訟法 の定めるところにより許されない場合」と、同条第2項中「ときは」とあるのは「ときは、 刑事訴訟法 の定めるところにより許されない場合を除き」と読み替えるものとする。

6目 各種被収容者

143条 (発受を許す信書)

1項 刑事施設の長は、 各種被収容者 に対し、この目、 第148条第3項 《3 被収容者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。 又は次節の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。

144条 (信書の検査等)

1項 第127条 《信書の検査 刑事施設の長は、刑事施設の…》 規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書について第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。第1項第6号を除く。及び 第130条 《信書に関する制限 刑事施設の長は、法務…》 省令で定めるところにより、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることが から 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 までの規定は、 各種被収容者 が発受する信書について準用する。この場合において、 第127条第1項 《刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の…》 維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 中「、 受刑者 の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その他の」と、 第130条第2項 《2 前項の規定により受刑者が発信を申請す…》 る信書の通数について制限をするときは、その通数は、1月につき四通を下回ってはならない。 中「1月につき四通」とあるのは「1日につき一通」と、 第132条第1項 《刑事施設の長は、第128条、第129条又…》 は第148条第3項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第129条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。 中「 第128条 《信書の発受の禁止 刑事施設の長は、犯罪…》 性のある者その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者受刑者の親族を除く。については、受刑者がその者との間で信書を第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 」とあるのは「 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 」と、同条第5項第2号及び第7項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 各号」とあるのは「 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 又は第2号」と、同条第6項中「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 」とあるのは「 第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し第3号を除く。)」と読み替えるものとする。

4款 被告人又は被疑者である被収容者の面会及び信書の発受

145条

1項 被告人又は被疑者である 被収容者 未決拘禁者 としての地位を有するものを除く。)が 弁護人等 と面会し、又は弁護人等との間において信書の発受をする場合については、第2款第2目又は前款第2目中の未決拘禁者の弁護人等との面会又は信書の発受に関する規定( 第136条 《信書の内容による差止め等 第129条か…》 ら第133条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第135条」と、同項第6号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」と において準用する 第129条第1項第6号 《刑事施設の長は、第127条の規定による検…》 査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。 同条第2項各号に掲げる信書 を除く。)の例による。

5款 電話等による通信

146条 (電話等による通信)

1項 刑事施設の長は、 受刑者 未決拘禁者 としての地位を有するものを除く。以下この款において同じ。)に対し、 第89条第2項 《2 前項の場合において、第30条の目的を…》 達成する見込みが特に高いと認められる受刑者の処遇は、法務省令で定めるところにより、開放的施設収容を確保するため通常必要とされる設備又は措置の一部を設けず、又は講じない刑事施設の全部又は一部で法務大臣が の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社会復帰に資すると認めるときその他相当と認めるときは、電話その他政令で定める電気通信の方法による通信を行うことを許すことができる。

2項 第131条 《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》 用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 の規定は、前項の通信について準用する。

147条 (通信の確認等)

1項 刑事施設の長は、刑事施設の規律及び秩序の維持、 受刑者 の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、前条第1項の通信の内容を確認するため、その通信を受けさせ、又はその内容を記録させることができる。

2項 第113条第1項 《刑事施設の職員は、次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。 この場合においては、面会の1時停止のため、受刑者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な第1号イを除く。及び第2項の規定は、前条第1項の通信について準用する。

6款 外国語による面会等

148条

1項 刑事施設の長は、 被収容者 又はその面会等(面会又は 第146条第1項 《刑事施設の長は、受刑者未決拘禁者としての…》 地位を有するものを除く。以下この款において同じ。に対し、第89条第2項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その者の改善更生又は円滑な社 に規定する通信をいう。以下この条において同じ。)の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その被収容者にその費用を負担させることができる。

2項 刑事施設の長は、 被収容者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、その被収容者にその費用を負担させることができる。

3項 被収容者 が前2項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会等又は信書の発受を許さない。

12節 賞罰

149条 (褒賞)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、法務省令で定めるところにより、賞金又は賞品の授与その他の方法により褒賞を行うことができる。

1号 人命を救助したとき。

2号 第82条第1項 《刑事施設の長は、地震、火災その他の災害に…》 際し、刑事施設内にある者の生命又は身体の保護のため必要があると認める場合には、被収容者を刑事施設内又はこれに近接する区域における消火、人命の救助その他の応急の用務に就かせることができる。 に規定する応急の用務に服して、功労があったとき。

3号 前2号に掲げるもののほか、賞揚に値する行為をしたとき。

150条 (懲罰の要件等)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が、 遵守事項 若しくは 第96条第4項 《4 刑事施設の長は、受刑者に外部通勤作業…》 を行わせる場合には、あらかじめ、その受刑者が外部通勤作業に関し遵守すべき事項以下この条において「特別遵守事項」という。を定め、これをその受刑者に告知するものとする。 第106条の2第2項 《2 第96条第4項、第5項第4号を除く。…》 及び第6項の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。 において準用する場合を含む。)に規定する 特別遵守事項 を遵守せず、又は 第74条第3項 《3 前2項のほか、刑事施設の長又はその指…》 定する職員は、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者に対し、その生活及び行動について指示することができる。 の規定に基づき刑事施設の職員が行った指示に従わなかった場合には、その被収容者に懲罰を科することができる。

2項 懲罰を科するに当たっては、懲罰を科せられるべき行為(以下この節において「 反則行為 」という。)をした 被収容者 の年齢、心身の状態及び行状、 反則行為 の性質、軽重、動機及び刑事施設の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその被収容者の態度、 受刑者 にあっては懲罰がその者の改善更生に及ぼす影響その他の事情を考慮しなければならない。

3項 懲罰は、 反則行為 を抑制するのに必要な限度を超えてはならない。

151条 (懲罰の種類)

1項 受刑者 に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。

1号 戒告

2号 第41条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が、次に掲げる物品…》 次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、これを許すこ の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の15日以内の停止

3号 書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。第3項第3号及び次条第1項第3号において同じ。)の閲覧の一部又は全部の30日以内の停止

4号 報奨金計算額の3分の一以内の削減

5号 30日以内(懲罰を科する時に20歳以上の者について、特に情状が重い場合には、60日以内)の閉居

2項 前項第2号から第4号までの懲罰にあっては2種類以上を併せて、同項第5号の懲罰(以下この節において「 閉居罰 」という。)にあっては同項第4号の懲罰と併せて科することができる。

3項 受刑者 以外の 被収容者 に科する懲罰の種類は、次のとおりとする。

1号 戒告

2号 第41条第2項 《2 刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者…》 が、前項各号に掲げる物品及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに第12節の規定により禁止 の規定による自弁の物品の使用又は摂取の一部又は全部の15日以内の停止

3号 書籍等の閲覧の一部又は全部の30日以内の停止

4号 閉居罰

4項 前項第2号及び第3号の懲罰は、併せて科することができる。

152条 (閉居罰の内容)

1項 閉居罰 においては、次に掲げる行為を停止し、法務省令で定めるところにより、居室内において謹慎させる。

1号 第41条 《自弁の物品の使用等 刑事施設の長は、受…》 刑者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるとこ の規定により自弁の物品(刑事施設の長が指定する物品を除く。)を使用し、又は摂取すること。

2号 宗教上の儀式行事に参加し、又は他の 被収容者 と共に宗教上の教誨を受けること。

3号 書籍等を閲覧すること。

4号 自己契約作業を行うこと。

5号 面会すること( 弁護人等 と面会する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。

6号 信書を発受すること( 弁護人等 との間で信書を発受する場合及び被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められる場合を除く。)。

2項 閉居罰 を科されている 被収容者 については、 第57条 《運動 被収容者には、日曜日その他法務省…》 令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、公判期日への出頭その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができない の規定にかかわらず、その健康の保持に支障を生じない限度において、法務省令で定める基準に従い、運動を制限する。

3項 閉居罰 を科されている 受刑者 には、謹慎の趣旨に反しない限度において、 矯正処遇等 を行うものとする。

153条 (反則行為に係る物の国庫への帰属)

1項 刑事施設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。ただし、 反則行為 をした 被収容者 以外の者に属する物については、この限りでない。

1号 反則行為 を組成した物

2号 反則行為 の用に供し、又は供しようとした物

3号 反則行為 によって生じ、若しくはこれによって得た物又は反則行為の報酬として得た物

4号 前号に掲げる物の対価として得た物

154条 (反則行為の調査)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 反則行為 をした疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無及び 第150条第2項 《2 懲罰を科するに当たっては、懲罰を科せ…》 られるべき行為以下この節において「反則行為」という。をした被収容者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び刑事施設の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその被収容者の態度、受刑者に の規定により考慮すべき事情並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。

2項 刑事施設の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑務官に、 被収容者 の身体、着衣、所持品及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて1時保管させることができる。

3項 第34条第2項 《2 女子の被収容者について前項の規定によ…》 り検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことが の規定は、前項の規定による女子の 被収容者 の身体及び着衣の検査について準用する。

4項 刑事施設の長は、 受刑者 について、 反則行為 をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の 被収容者 から隔離することができる。この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。

5項 前項の規定による隔離の期間は、2週間とする。ただし、刑事施設の長は、やむを得ない事由があると認めるときは、2週間に限り、その期間を延長することができる。

6項 刑事施設の長は、前項の期間中であっても、隔離の必要がなくなったときは、直ちにその隔離を中止しなければならない。

155条 (懲罰を科する手続)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 に懲罰を科そうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする3人以上の職員を指名した上、その被収容者に対し、弁解の機会を与えなければならない。この場合においては、その被収容者に対し、あらかじめ、書面で、弁解をすべき日時又は期限及び懲罰( 第153条 《反則行為に係る物の国庫への帰属 刑事施…》 設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この の規定による処分を含む。次項及び次条において同じ。)の原因となる事実の要旨を通知するとともに、被収容者を補佐すべき者を刑事施設の職員のうちから指名しなければならない。

2項 前項前段の規定による指名を受けた職員は、懲罰を科することの適否及び科すべき懲罰の内容について協議し、これらの事項についての意見及び 被収容者 の弁解の内容を記載した報告書を刑事施設の長に提出しなければならない。

156条 (懲罰の執行)

1項 刑事施設の長は、懲罰を科するときは、 被収容者 に対し、懲罰の内容及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その執行を延期し、又はその全部若しくは一部の執行を免除することができる。

2項 刑事施設の長は、 閉居罰 の執行に当たっては、その 被収容者 の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。

13節 不服申立て > 1款 審査の申請及び再審査の申請

157条 (審査の申請)

1項 次に掲げる刑事施設の長の措置に不服がある者は、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができる。

1号 第41条第2項 《2 刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者…》 が、前項各号に掲げる物品及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに第12節の規定により禁止 の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分

2号 第49条 《領置金の使用 刑事施設の長は、被収容者…》 が、自弁物品等を購入し、又は刑事施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自弁物品等を の規定による領置されている現金の使用又は 第50条 《保管私物又は領置金品の交付 刑事施設の…》 長は、被収容者が、保管私物又は領置されている金品第133条第136条、第138条、第141条、第142条及び第144条において準用する場合を含む。に規定する文書図画に該当するものを除く。について、他の の規定による保管私物若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

3号 第63条第1項 《刑事施設の長は、負傷し、又は疾病にかかっ…》 ている被収容者が、刑事施設の職員でない医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、刑事施設に収容される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らし の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第4項の規定による診療の中止

4号 第67条 《1人で行う宗教上の行為 被収容者が1人…》 で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 に規定する宗教上の行為の禁止又は制限

5号 第70条第1項 《刑事施設の長は、被収容者が自弁の書籍等を…》 閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。 1 刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。 2 被収容者が受刑者である場合において、その 又は 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による書籍等の閲覧の禁止又は制限

6号 第70条第2項 《2 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由…》 の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、法務省令で定めるところにより、被収容者にその費用を負担させることができる。 この場合において、被収容者が負担すべき費用を負担しないときは、その の規定による費用を負担させる処分

7号 第76条第1項 《刑事施設の長は、受刑者が次の各号のいずれ…》 かに該当する場合には、その者を他の被収容者から隔離することができる。 この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の法務省令で定める場合を除き、昼夜、居室において行う。 1 他の の規定による隔離

8号 第98条第1項 《刑事施設の長は、作業を行った受刑者に対し…》 ては、釈放の際その者が受刑者以外の被収容者となったときは、その際に、その時における報奨金計算額に相当する金額の作業報奨金を支給するものとする。 の規定による作業報奨金の支給に関する処分

9号 第100条第2項 《2 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾…》 病にかかった受刑者が治った場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者が治ったときを含む。において、身体に障害が残ったときは、法務省令で定めるとこ 第82条第2項 《2 第100条から第102条までの規定は…》 、被収容者が前項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による障害手当金の支給に関する処分

10号 第100条第4項 《4 刑事施設の長は、作業上負傷し、又は疾…》 病にかかった受刑者が釈放の時になお治っていない場合作業上負傷し、又は疾病にかかった受刑者が受刑者以外の被収容者となった場合において、その被収容者が釈放の時になお治っていないときを含む。において、その傷 第82条第2項 《2 第100条から第102条までの規定は…》 、被収容者が前項の規定により応急の用務に就いて死亡し、負傷し、又は疾病にかかった場合について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定による特別手当金の支給に関する処分

11号 第128条 《信書の発受の禁止 刑事施設の長は、犯罪…》 性のある者その他受刑者が信書を発受することにより、刑事施設の規律及び秩序を害し、又は受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障を生ずるおそれがある者受刑者の親族を除く。については、受刑者がその者との間で信書を 第138条 《信書の発受の禁止等 第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第135条」と、同 において準用する場合を含む。)の規定又は 第129条 《信書の内容による差止め等 刑事施設の長…》 は、第127条の規定による検査の結果、受刑者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。第130条第1項 《刑事施設の長は、法務省令で定めるところに…》 より、受刑者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、受刑者が発信を申請する信書の通数並びに受刑者の信書の発受の方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 若しくは 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。これらの規定を 第136条 《信書の内容による差止め等 第129条か…》 ら第133条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第135条」と、同項第6号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」と 第145条 《 被告人又は被疑者である被収容者未決拘禁…》 者としての地位を有するものを除く。が弁護人等と面会し、又は弁護人等との間において信書の発受をする場合については、第2款第2目又は前款第2目中の未決拘禁者の弁護人等との面会又は信書の発受に関する規定第1 においてその例による場合を含む。次号において同じ。)、 第138条 《信書の発受の禁止等 第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第135条」と、同第141条 《信書の内容による差止め等 第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第140条」と、第130条第2項中第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 及び 第144条 《信書の検査等 第127条、第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。 この場合において、第127条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その において準用する場合を含む。)の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限

12号 第132条第5項前段( 第136条 《信書の内容による差止め等 第129条か…》 ら第133条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第135条」と、同項第6号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」と第138条 《信書の発受の禁止等 第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第135条」と、同第141条 《信書の内容による差止め等 第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第140条」と、第130条第2項中第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 及び 第144条 《信書の検査等 第127条、第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。 この場合において、第127条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その において準用する場合を含む。)の規定による 発受禁止信書等 の引渡しをしない処分( 第132条第3項 《3 刑事施設の長は、受刑者の釈放の際、前…》 2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製以下この章において「発受禁止信書等」という。をその者に引き渡すものとする。 第136条 《信書の内容による差止め等 第129条か…》 ら第133条までの規定は、未決拘禁者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第135条」と、同項第6号中「受刑者の矯正処遇の適切な実施に支障」と第138条 《信書の発受の禁止等 第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第135条」と、同第141条 《信書の内容による差止め等 第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「第140条」と、第130条第2項中第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 及び 第144条 《信書の検査等 第127条、第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。 この場合において、第127条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その において準用する場合を含む。)の規定による引渡しに係るものに限る。

13号 第148条第1項 《刑事施設の長は、被収容者又はその面会等面…》 又は第146条第1項に規定する通信をいう。以下この条において同じ。の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会等を許すものとする。 この場合において、発言又は通信の内容を確認するため通訳又は 又は第2項の規定による費用を負担させる処分

14号 第150条第1項 《刑事施設の長は、被収容者が、遵守事項若し…》 くは第96条第4項第106条の2第2項において準用する場合を含む。に規定する特別遵守事項を遵守せず、又は第74条第3項の規定に基づき刑事施設の職員が行った指示に従わなかった場合には、その被収容者に懲罰 の規定による懲罰

15号 第153条 《反則行為に係る物の国庫への帰属 刑事施…》 設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この の規定による物を国庫に帰属させる処分

16号 第154条第4項 《4 刑事施設の長は、受刑者について、反則…》 行為をした疑いがあると思料する場合において、必要があるときは、法務省令で定めるところにより、他の被収容者から隔離することができる。 この場合においては、その者の処遇は、運動、入浴又は面会の場合その他の の規定による隔離

2項 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、これを行う者が自らしなければならない。

158条 (審査の申請期間)

1項 審査の申請は、措置の告知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

2項 天災その他前項の期間内に審査の申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。

3項 刑事施設の長が誤って法定の期間よりも長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。

159条 (行政不服審査法の準用)

1項 行政不服審査法 2014年法律第68号第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項、 第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第25条第1項 《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》 続の続行を妨げない。 、第2項及び第6項、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。 並びに 第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、同法第25条第2項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは、「職権で」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

160条 (調査)

1項 矯正管区の長は、職権で、審査の申請に関して必要な調査をするものとする。

2項 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出した物件を留め置かせ、若しくは検証を行わせることができる。

161条 (裁決)

1項 矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。

2項 行政不服審査法 第45条第1項 《処分についての審査請求が法定の期間経過後…》 にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 及び第2項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文及び第2項(第2号を除く。)、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 ただし書及び第2号を除く。)、 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 及び第3項、 第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を 並びに 第52条第1項 《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》 及び第2項の規定は、審査の申請の裁決について準用する。この場合において、同法第51条第3項中「総務省令」とあるのは、「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

162条 (再審査の申請)

1項 審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、法務大臣に対し、再審査の申請をすることができる。

2項 前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 及び前条第1項並びに 行政不服審査法 第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第25条第1項 《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》 続の続行を妨げない。 、第2項及び第6項、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文及び第2項(第2号を除く。)、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 ただし書及び第2号を除く。)、 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を第52条第1項 《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》 及び第2項、 第62条第2項 《2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日…》 から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 並びに 第64条第1項 《再審査請求が法定の期間経過後にされたもの…》 である場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。 から第3項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、同法第25条第2項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第51条第3項中「総務省令」とあるのは「法務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2款 事実の申告

163条 (矯正管区の長に対する事実の申告)

1項 被収容者 は、自己に対する刑事施設の職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。

1号 身体に対する違法な有形力の行使

2号 違法又は不当な捕縄、手錠又は拘束衣の使用

3号 違法又は不当な保護室への収容

2項 前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。 及び第3項並びに 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 並びに 行政不服審査法 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。 並びに 第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

164条 (通知)

1項 前条第1項の規定による申告が適法であるときは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。

2項 前条第1項の規定による申告が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、矯正管区の長は、その旨をその申告をした者に通知するものとする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3項 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 行政不服審査法 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 及び第3項の規定は、前2項の規定による通知について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 矯正管区の長は、前条第1項に規定する事実があったことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。

165条 (法務大臣に対する事実の申告)

1項 被収容者 は、前条第1項又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、 第163条第1項 《被収容者は、自己に対する刑事施設の職員に…》 よる行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 に規定する事実を申告することができる。

2項 前項の規定による申告は、前条第1項又は第2項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに前条第1項、第2項及び第4項並びに 行政不服審査法 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 及び 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

3款 苦情の申出

166条 (法務大臣に対する苦情の申出)

1項 被収容者 は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、法務大臣に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。

167条 (監査官に対する苦情の申出)

1項 被収容者 は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、 第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。 の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項 監査官は、口頭による苦情の申出を受けるに当たっては、刑事施設の職員を立ち会わせてはならない。

4項 前条第3項の規定は、監査官が苦情の申出を受けた場合について準用する。

168条 (刑事施設の長に対する苦情の申出)

1項 被収容者 は、自己に対する刑事施設の長の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、刑事施設の長に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 の規定は、前項の苦情の申出について準用する。

3項 被収容者 が口頭で第1項の苦情の申出をしようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。

4項 第166条第3項 《3 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは…》 、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 の規定は、刑事施設の長が苦情の申出を受けた場合について準用する。

4款 雑則

169条 (秘密申立て)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は 第163条第1項 《被収容者は、自己に対する刑事施設の職員に…》 よる行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 若しくは 第165条第1項 《被収容者は、前条第1項又は第2項の規定に…》 よる通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、法務大臣に対し、第163条第1項に規定する事実を申告することができる。 の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は法務大臣若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を刑事施設の職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項 第127条 《信書の検査 刑事施設の長は、刑事施設の…》 規律及び秩序の維持、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、受刑者が発受する信書について、検査を行わせることができる。 2 次に掲げる信書について 第144条 《信書の検査等 第127条、第129条第…》 1項第6号を除く。及び第130条から第133条までの規定は、各種被収容者が発受する信書について準用する。 この場合において、第127条第1項中「、受刑者の矯正処遇の適切な実施その他の」とあるのは「その において準用する場合を含む。)、 第135条 《信書の検査 刑事施設の長は、その指名す…》 る職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 次に掲げる信書については、前項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。 ただし 第138条 《信書の発受の禁止等 第128条から第1…》 33条まで及び第135条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する受刑者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第135条」と、同 及び 第142条 《 第129条から第133条まで、第135…》 条第1項及び第2項並びに第139条の規定は、未決拘禁者としての地位を有する死刑確定者が発受する信書について準用する。 この場合において、第129条第1項中「第127条」とあるのは「において準用する第1 において準用する場合を含む。及び 第140条 《信書の検査 刑事施設の長は、その指名す…》 る職員に、死刑確定者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 第127条第2項の規定は、前項の検査について準用する。 の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

170条 (不利益取扱いの禁止)

1項 刑事施設の職員は、 被収容者 が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

14節 釈放

171条 (受刑者の釈放)

1項 受刑者 の釈放は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。

1号 釈放すべき日があらかじめ定められている場合その日の午前中

2号 不定期刑の終了による場合 更生保護法 2007年法律第88号第44条第2項 《2 地方委員会は、前項の決定をしたときは…》 、速やかに、その対象とされた者が収容されている刑事施設の長又は少年院の長に対し、その旨を書面で通知するとともに、当該決定を受けた者に対し、当該決定をした旨の証明書を交付しなければならない。 の通知が刑事施設に到達した日の翌日の午前中

3号 政令で行われる恩赦による場合であって、当該恩赦に係る政令の規定の公布の日が釈放すべき日となる場合その日のうち

4号 前3号に掲げる場合以外の場合釈放の根拠となる文書が刑事施設に到達した時から10時間以内

172条 (被勾留者の釈放)

1項 被勾留者 刑事施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。)の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。

1号 被告人の勾留の期間が満了したこと。

2号 刑事訴訟法 第345条 《 無罪、免訴、刑の免除、刑の全部の執行猶…》 予、公訴棄却第338条第4号による場合を除く。、罰金又は科料の裁判の告知があつたときは、勾留状は、その効力を失う。同法第404条において準用する場合を含む。)、第403条の3第2項又は第403条の4第2項の規定により勾留状が効力を失ったこと( 被勾留者 が公判廷にある場合に限る。)。

3号 検察官の釈放の指揮又は通知を受けたこと。

173条 (その他の被収容者の釈放)

1項 前2条の規定によるもののほか、 被収容者 の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。

174条 (傷病による滞留)

1項 刑事施設の長は、釈放すべき 被収容者 が刑事施設内において医療を受けている場合において、釈放によってその生命に危険が及び又はその健康に回復し難い重大な障害が生ずるおそれがあるときは、その者が刑事施設に1時とどまることを許すことができる。

2項 前項の規定により刑事施設にとどまる者の処遇については、その性質に反しない限り、 各種被収容者 に関する規定を準用する。

175条 (帰住旅費等の支給)

1項 釈放される 被収容者 に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。

15節 死亡

176条 (死亡の通知)

1項 刑事施設の長は、 被収容者 が死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は 発受禁止信書等 があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

177条 (死体に関する措置)

1項 被収容者 が死亡した場合において、その死体の埋葬又は火葬を行う者がないときは、 墓地、埋葬等に関する法律 1948年法律第48号第9条 《 死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又…》 は判明しないときは、死亡地の市町村長が、これを行わなければならない。 2 前項の規定により埋葬又は火葬を行つたときは、その費用に関しては、行旅病人及び行旅死亡人取扱法1899年法律第93号の規定を準用 の規定にかかわらず、その埋葬又は火葬は、刑事施設の長が行うものとする。

2項 前項に定めるもののほか、 被収容者 の死体に関する措置については、法務省令で定める。

16節 死刑の執行

178条 (死刑の執行)

1項 死刑は、刑事施設内の刑場において執行する。

2項 日曜日、土曜日、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日には、死刑を執行しない。

179条 (解縄)

1項 死刑を執行するときは、絞首された者の死亡を確認してから5分を経過した後に絞縄を解くものとする。

3章 留置施設における被留置者の処遇 > 1節 留置の開始

180条 (留置開始時の告知)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 に対し、その留置施設における留置の開始に際し、被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。その留置施設に留置されている被留置者がその地位を異にするに至ったときも、同様とする。

1号 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項

2号 第195条第1項 《留置業務管理者は、内閣府令で定めるところ…》 により、保管私物被留置者が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品第3項において準用する第48条第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び被留置者が受けた信書でその保管するものを に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項

3号 保健衛生及び医療に関する事項

4号 宗教上の行為に関する事項

5号 書籍等の閲覧に関する事項

6号 第211条第1項に規定する 遵守事項

7号 面会及び信書の発受に関する事項

8号 審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項

9号 第231条第1項 《被留置者は、自己に対する留置業務に従事す…》 る職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、警察本部長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は不当な捕縄 の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項

10号 苦情の申出に関する事項

2項 前項の規定による告知は、内閣府令で定めるところにより、書面で行う。

181条 (識別のための身体検査)

1項 留置担当官 は、 被留置者 について、その留置施設における留置の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2項 女子の 被留置者 について前項の規定により検査を行う場合には、女子の 留置担当官 がこれを行わなければならない。ただし、女子の留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の留置担当官が 留置業務管理者 の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

2節 処遇の態様等

182条 (処遇の態様)

1項 被留置者 の処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の内閣府令で定める場合における処遇を除く。)は、居室(被留置者が主として休息及び就寝のため使用する場所として 留置業務管理者 が指定する室をいう。以下この条及び 第212条 《身体の検査等 留置担当官は、留置施設の…》 規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被留置者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。 2 第181条第2項の規定は、前項の規定 において同じ。)外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2項 未決拘禁者 留置施設に留置されているものに限る。以下この章において同じ。)は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、居室において単独の留置をしないことができる。

3項 未決拘禁者 は、前項に規定する場合でなければ、居室外においても、相互に接触させてはならない。

183条 (留置施設における矯正処遇)

1項 留置施設においては、 受刑者 としての地位を有する 被留置者 以下この章において「 被留置受刑者 」という。)について、矯正処遇は行わない。

3節 起居動作の時間帯等

184条 (起居動作の時間帯)

1項 留置業務管理者 は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを 被留置者 に告知するものとする。

185条 (活動の援助)

1項 留置業務管理者 は、内閣府令で定めるところにより、 被留置者 に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。

4節 物品の貸与等及び自弁

186条 (物品の貸与等)

1項 被留置者 には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、留置施設における日常生活に必要なもの( 第188条第1項 《被留置者には、次に掲げる物品については、…》 留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その他内閣 各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。

1号 衣類及び寝具

2号 食事及び湯茶

3号 日用品、筆記具その他の物品

2項 被留置者 には、前項に定めるもののほか、内閣府令で定めるところにより、必要に応じ、留置施設における日常生活に用いる物品( 第188条第1項 《被留置者には、次に掲げる物品については、…》 留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その他内閣 各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。

187条 (自弁の物品の使用等)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が、次に掲げる物品(次条第1項各号に掲げる物品を除く。)について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、 第190条 《反則行為があった場合の自弁の物品に関する…》 措置 留置業務管理者は、被留置者が次に掲げる行為第208条第1項において「反則行為」という。を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、第187条第3号に掲げる物品に の規定により禁止される場合並びに 被留置受刑者 について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

1号 衣類

2号 食料品及び飲料

3号 嗜好品

4号 日用品、文房具その他の留置施設における日常生活に用いる物品

188条 (補正器具等の自弁等)

1項 被留置者 には、次に掲げる物品については、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

1号 眼鏡その他の補正器具

2号 信書を発するのに必要な封筒その他の物品

3号 その他内閣府令で定める物品

2項 前項各号に掲げる物品について、 被留置者 が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

189条 (物品の貸与等の基準)

1項 第186条 《物品の貸与等 被留置者には、次に掲げる…》 物品書籍等を除く。以下この節において同じ。であって、留置施設における日常生活に必要なもの第188条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 日用品 又は前条第2項の規定により貸与し、又は支給する物品は、 被留置者 の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被留置者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

190条 (反則行為があった場合の自弁の物品に関する措置)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が次に掲げる行為( 第208条第1項 《留置業務管理者は、被留置者が反則行為を行…》 った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。 において「 反則行為 」という。)を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、 第187条第3号 《自弁の物品の使用等 第187条 留置業務…》 管理者は、被留置者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれが に掲げる物品について、3日を超えない期間に限り、自弁のものの摂取を許さないことができる。

1号 犯罪行為

2号 他人に対する粗野若しくは乱暴な言動又は他人に対し迷惑を及ぼす行為

3号 留置業務に従事する職員の職務の執行を妨げる行為

4号 留置施設の安全を害するおそれのある行為

5号 留置施設内の衛生を害する行為

2項 第150条第2項 《2 懲罰を科するに当たっては、懲罰を科せ…》 られるべき行為以下この節において「反則行為」という。をした被収容者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び刑事施設の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその被収容者の態度、受刑者に 及び第3項、 第153条 《反則行為に係る物の国庫への帰属 刑事施…》 設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この第154条第1項 《刑事施設の長は、被収容者が反則行為をした…》 疑いがあると思料する場合には、反則行為の有無及び第150条第2項の規定により考慮すべき事情並びに前条の規定による処分の要件の有無について、できる限り速やかに調査を行わなければならない。 から第3項まで、 第155条 《懲罰を科する手続 刑事施設の長は、被収…》 容者に懲罰を科そうとする場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする3人以上の職員を指名した上、その被収容者に対し、弁解の機会を与えなければならない。 この場合においては、その被収容者に対し 並びに 第156条第1項 《刑事施設の長は、懲罰を科するときは、被収…》 容者に対し、懲罰の内容及び懲罰の原因として認定した事実の要旨を告知した上、直ちにその執行をするものとする。 ただし、反省の情が著しい場合その他相当の理由がある場合には、その執行を延期し、又はその全部若 の規定は、 留置業務管理者 による 被留置者 に対する前項の措置について準用する。この場合において、 第150条第2項 《2 懲罰を科するに当たっては、懲罰を科せ…》 られるべき行為以下この節において「反則行為」という。をした被収容者の年齢、心身の状態及び行状、反則行為の性質、軽重、動機及び刑事施設の運営に及ぼした影響、反則行為後におけるその被収容者の態度、受刑者に 中「刑事施設」とあるのは「留置施設」と、 第153条 《反則行為に係る物の国庫への帰属 刑事施…》 設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この 中「刑事施設の規律」とあるのは「留置施設の規律」と、「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と、 第154条第2項 《2 刑事施設の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑務官に、被収容者の身体、着衣、所持品及び居室を検査させ、並びにその所持品を取り上げて1時保管させることができる。 中「刑務官」とあるのは「 留置担当官 」と、同条第3項中「 第34条第2項 《2 女子の被収容者について前項の規定によ…》 り検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことが 」とあるのは「 第181条第2項 《2 女子の被留置者について前項の規定によ…》 り検査を行う場合には、女子の留置担当官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の留置担当官が留置業務管理者の指名する女子の職員を指揮して、こ 」と、 第155条第1項 《刑事施設の長は、被収容者に懲罰を科そうと…》 する場合には、法務省令で定めるところにより、その聴取をする3人以上の職員を指名した上、その被収容者に対し、弁解の機会を与えなければならない。 この場合においては、その被収容者に対し、あらかじめ、書面で 中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「刑事施設の職員」とあるのは「留置業務に従事する職員」と読み替えるものとする。

3項 第1項の措置は、いやしくも都道府県警察がする捜査の目的のためにこれを用いてはならない。

5節 金品の取扱い

191条 (金品の検査)

1項 留置業務に従事する職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

1号 被留置者 が留置される際に所持する現金及び物品

2号 被留置者 が留置中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの( 留置業務管理者 から支給された物品を除く。

3号 被留置者 に交付するため当該被留置者以外の者が留置施設に持参し、又は送付した現金及び物品

192条 (留置時の所持物品等の処分)

1項 留置業務管理者 は、前条第1号又は第2号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、 被留置者 に対し、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

1号 保管に不便なものであるとき。

2号 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

3号 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項 第45条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は、前項の規定により 留置業務管理者 被留置者 に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

193条 (差入物の引取り等)

1項 留置業務管理者 は、 第191条第3号 《金品の検査 第191条 留置業務に従事す…》 る職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲 に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金又は物品の 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。

1号 被留置者 に交付することにより、留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

2号 交付の相手方が 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。

3号 交付の相手方が 被留置受刑者 であり、かつ、 差入人 が親族以外の者である場合において、その被留置受刑者に交付することにより、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

4号 差入人 の氏名が明らかでないものであるとき。

5号 自弁物品等 以外の物品であるとき。

6号 前条第1項各号のいずれかに該当する物品であるとき。

2項 第191条第3号 《金品の検査 第191条 留置業務に従事す…》 る職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲 に掲げる現金又は物品であって、前項第1号から第4号までのいずれかに該当するものについて、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、 留置業務管理者 は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項 前項に規定する現金又は物品について、第1項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して6月を経過する日までに 差入人 がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、その留置施設の属する都道府県に帰属する。

4項 第2項に規定する物品であって、第1項第6号に該当するものについては、 留置業務管理者 は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5項 第191条第3号 《金品の検査 第191条 留置業務に従事す…》 る職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲 に掲げる現金又は物品であって、第1項第5号又は第6号に該当するもの(同項第1号から第4号までのいずれかに該当するものを除く。)について、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、 留置業務管理者 は、 被留置者 に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

6項 第45条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は、前項の規定により 留置業務管理者 被留置者 に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

7項 第191条第3号 《金品の検査 第191条 留置業務に従事す…》 る職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲 に掲げる現金又は物品であって、第1項各号のいずれにも該当しないものについて、 被留置者 がその交付を受けることを拒んだ場合には、 留置業務管理者 は、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。

194条 (物品の引渡し及び領置)

1項 次に掲げる物品のうち、この法律の規定により 被留置者 が使用し、又は摂取することができるものは、被留置者に引き渡す。

1号 第191条第1号 《金品の検査 第191条 留置業務に従事す…》 る職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲 又は第2号に掲げる物品であって、 第192条第1項 《留置業務管理者は、前条第1号又は第2号に…》 掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、被留置者に対し、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。 1 保管に不便なものであるとき。 2 腐敗し、又 各号のいずれにも該当しないもの

2号 第191条第3号に掲げる物品であって、前条第1項各号のいずれにも該当しないもの( 被留置者 が交付を受けることを拒んだ物品を除く。

2項 次に掲げる金品は、 留置業務管理者 が領置する。

1号 前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により 被留置者 が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの

2号 第191条 《金品の検査 留置業務に従事する職員は、…》 次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及 各号に掲げる現金であって、前条第1項第1号、第3号又は第4号のいずれにも該当しないもの

195条 (保管私物等)

1項 留置業務管理者 は、内閣府令で定めるところにより、保管私物( 被留置者 が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第3項において準用する 第48条第5項 《5 刑事施設の長は、前項の規定により領置…》 している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。 ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。 の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び被留置者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 留置業務管理者 は、 被留置者 の保管私物(内閣府令で定めるものを除く。)の総量(次条において「 保管総量 」という。)が保管限度量(被留置者としての地位の別ごとに被留置者1人当たりについて保管することができる物品の量として留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるとき、又は被留置者について領置している物品(内閣府令で定めるものを除く。)の総量(次条において「 領置総量 」という。)が領置限度量(被留置者としての地位の別ごとに被留置者1人当たりについて領置することができる物品の量として留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるときは、当該被留置者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項 第45条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は前項の規定により 被留置者 に対し物品の処分を求めた場合について、 第48条第4項 《4 刑事施設の長は、被収容者が保管私物に…》 ついて領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。 ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。 の規定は被留置者の保管私物について、同条第5項の規定は被留置者に係る領置物品について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは、「 留置業務管理者 」と読み替えるものとする。

196条 (領置金の使用)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が、 自弁物品等 を購入し、又は留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 購入により、 保管総量 が保管限度量を超え、又は 領置総量 が領置限度量を超えることとなるとき。

2号 被留置者 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより購入する 自弁物品等 の交付を受けることが許されないとき。

197条 (保管私物又は領置金品の交付)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が、保管私物又は領置されている金品( 第227条 《刑事施設に関する規定の準用 第131条…》 の規定は被留置者の信書について、第133条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第131条中「国庫」と において準用する 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者(その留置施設に留置されている者を除く。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

1号 交付(その相手方が親族であるものを除く。第3号において同じ。)により、留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。

2号 被留置者 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。

3号 被留置者 被留置受刑者 である場合において、交付により、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

198条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定は 留置業務管理者 による差入れ等に関する制限について、 第52条 《領置物の引渡し 刑事施設の長は、被収容…》 者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。 の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、 第53条 《釈放者の遺留物 釈放された被収容者の遺…》 留物刑事施設に遺留した金品をいう。以下この章において同じ。は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫第54条 《逃走者等の遺留物 被収容者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 第1項第3号を除く。及び 第55条 《死亡者の遺留物 死亡した被収容者の遺留…》 物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。 2 死亡した被収容者の遺留物がある場合におい の規定は 被留置者 の遺留物(留置施設に遺留した金品をいう。 第239条 《 留置業務管理者は、被留置者が死亡した場…》 合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 において同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「この節」とあるのは「次章第5節」と、同条及び 第55条第1項 《死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定…》 めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。 中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 及び 第52条 《領置物の引渡し 刑事施設の長は、被収容…》 者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。 中「 被収容者 」とあるのは「被留置者」と、 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「刑事施設の管理運営」とあるのは「留置施設の管理運営」と、 第53条第1項 《釈放された被収容者の遺留物刑事施設に遺留…》 した金品をいう。以下この章において同じ。は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 及び 第55条第3項 《3 第1項の遺留物は、第176条の規定に…》 よる通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して6月を経過する日までに第1項の申請がないときは、国庫に帰属する。 中「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と、 第53条第2項 《2 前項の期間内でも、刑事施設の長は、腐…》 敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。 及び 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、 第54条第1項第2号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 中「 第83条第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同 」とあるのは「 第215条第2項 《2 前項の場合において、被留置者を護送す…》 ることができないときは、留置業務管理者は、その者を留置施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、留置施設の外にある被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、 」と、 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第3項中「 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 」とあるのは「 第239条 《 留置業務管理者は、被留置者が死亡した場…》 合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 」と読み替えるものとする。

6節 保健衛生及び医療

199条 (保健衛生及び医療の原則)

1項 留置施設においては、 被留置者 の心身の状況を把握することに努め、被留置者の健康及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

200条 (健康診断等)

1項 留置業務管理者 は、 留置担当官 に、 被留置者 から、その留置施設における留置の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。

2項 留置業務管理者 は、 被留置者 に対し、おおむね1月につき二回、内閣府令で定めるところにより、当該留置業務管理者が委嘱する医師による健康診断を行わなければならない。留置施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

3項 被留置者 は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

201条 (診療等)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第1号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

1号 負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。

2号 飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。

2項 留置業務管理者 は、前項の規定により診療を行う場合において、 被留置者 を病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被留置者を病院又は診療所に入院させることができる。

202条 (指名医による診療)

1項 留置業務管理者 は、負傷し、又は疾病にかかっている 被留置者 が、当該留置業務管理者が委嘱する医師等以外の医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、留置施設に留置される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その被留置者の医療上適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、留置施設内又は留置業務管理者が適当と認める病院若しくは診療所において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。

2項 留置業務管理者 は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「 指名医 」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその 被留置者 に対して診療を行うため必要があるときは、留置業務に従事する職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して 指名医 に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3項 指名医 は、その診療に際し、 留置業務管理者 が内閣府令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4項 留置業務管理者 は、第1項の規定による診療を受けることを許した場合において、その 指名医 が、第2項の規定により留置業務管理者が行う措置に従わないとき、前項の規定により留置業務管理者が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

203条 (調髪及びひげそり)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

204条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第57条 《運動 被収容者には、日曜日その他法務省…》 令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、公判期日への出頭その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができない から 第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。 までの規定は 被留置者 について、 第64条 《感染症予防上の措置 刑事施設の長は、刑…》 事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第61条の規定による健康診断又は第62条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接 及び 第65条 《養護のための措置等 刑事施設の長は、老…》 人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。 2 刑事施設の長は、被収容者が出産するときは、やむを得 の規定は 留置業務管理者 による被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。この場合において、 第57条 《運動 被収容者には、日曜日その他法務省…》 令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、公判期日への出頭その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができない第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。 及び 第64条 《感染症予防上の措置 刑事施設の長は、刑…》 事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第61条の規定による健康診断又は第62条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接 中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、 第57条 《運動 被収容者には、日曜日その他法務省…》 令で定める日を除き、できる限り戸外で、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。 ただし、公判期日への出頭その他の事情により刑事施設の執務時間内にその機会を与えることができない ただし書及び 第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。 中「刑事施設」とあるのは「留置施設」と、 第64条 《感染症予防上の措置 刑事施設の長は、刑…》 事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第61条の規定による健康診断又は第62条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接 中「刑事施設内」とあるのは「留置施設内」と、「 第61条 《健康診断 刑事施設の長は、被収容者に対…》 し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 2 被 」とあるのは「 第200条第2項 《2 留置業務管理者は、被留置者に対し、お…》 おむね1月につき二回、内閣府令で定めるところにより、当該留置業務管理者が委嘱する医師による健康診断を行わなければならない。 留置施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 及び第3項」と、「 第62条 《診療等 刑事施設の長は、被収容者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等医師又は歯科医師をいう。以下同じ。による診療栄養補給の処置を含む。以下同じ。を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。 た 」とあるのは「 第201条 《診療等 留置業務管理者は、被留置者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。 ただし、第1号に該当する場合において、その者の生命に危険が 」と、 第65条第2項 《2 刑事施設の長は、被収容者が出産すると…》 きは、やむを得ない場合を除き、刑事施設の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。 中「刑事施設の外」とあるのは「留置施設の外」と読み替えるものとする。

7節 宗教上の行為

205条

1項 被留置者 が1人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

8節 書籍等の閲覧

206条 (自弁の書籍等の閲覧)

1項 被留置者 が自弁の書籍等を閲覧することは、この節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

207条

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。

1号 留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

2号 被留置者 未決拘禁者 である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

3号 被留置者 被留置受刑者 である場合において、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

2項 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、 被留置者 にその費用を負担させることができる。この場合において、被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。

208条 (反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 反則行為 を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)について、3日を超えない期間に限り、その閲覧を許さないことができる。

2項 第190条第2項 《2 第150条第2項及び第3項、第153…》 条、第154条第1項から第3項まで、第155条並びに第156条第1項の規定は、留置業務管理者による被留置者に対する前項の措置について準用する。 この場合において、第150条第2項中「刑事施設」とあるの 及び第3項の規定は、 被留置者 に対する前項の措置について準用する。

209条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定は 留置業務管理者 による新聞紙に関する制限について、 第72条 《時事の報道に接する機会の付与等 刑事施…》 設の長は、被収容者に対し、日刊新聞紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。 2 刑事施設の長は、第39条第2項の規定に の規定は留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与等の措置について、それぞれ準用する。この場合において、 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条及び 第72条第1項 《刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞…》 紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。 中「 被収容者 」とあるのは「 被留置者 」と、 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「刑事施設の管理運営」とあるのは「留置施設の管理運営」と、 第72条第2項 《2 刑事施設の長は、第39条第2項の規定…》 による援助の措置として、刑事施設に書籍等を備え付けるものとする。 この場合において、備え付けた書籍等の閲覧の方法は、刑事施設の長が定める。 中「 第39条第2項 《2 刑事施設の長は、法務省令で定めるとこ…》 ろにより、被収容者に対し、自己契約作業、知的、教育的及び娯楽的活動、運動競技その他の余暇時間帯等における活動について、援助を与えるものとする。 」とあるのは「 第185条 《活動の援助 留置業務管理者は、内閣府令…》 で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。 」と、「刑事施設に」とあるのは「留置施設に」と読み替えるものとする。

9節 規律及び秩序の維持

210条 (留置施設の規律及び秩序)

1項 留置施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2項 前項の目的を達成するため執る措置は、 被留置者 の留置を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

211条 (遵守事項等)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が遵守すべき事項(次項において「 遵守事項 」という。)を定める。

2項 遵守事項 は、 被留置者 としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

1号 犯罪行為をしてはならないこと。

2号 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

3号 自身を傷つける行為をしてはならないこと。

4号 留置業務に従事する職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

5号 自己又は他の 被留置者 の留置の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

6号 留置施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

7号 留置施設内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

8号 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。

9号 前各号に掲げるもののほか、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項

10号 前各号に掲げる事項について定めた 遵守事項 に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項 前2項のほか、 留置業務管理者 又はその指定する留置業務に従事する職員は、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 被留置者 に対し、その生活及び行動について指示することができる。

212条 (身体の検査等)

1項 留置担当官 は、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 被留置者 について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。

2項 第181条第2項 《2 女子の被留置者について前項の規定によ…》 り検査を行う場合には、女子の留置担当官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の留置担当官が留置業務管理者の指名する女子の職員を指揮して、こ の規定は、前項の規定による女子の 被留置者 の身体及び着衣の検査について準用する。

3項 留置担当官 は、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、留置施設内において、 被留置者 以外の者( 弁護人等 を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて1時保管することができる。

4項 前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

213条 (捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の使用)

1項 留置担当官 は、 被留置者 を護送する場合又は被留置者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、内閣府令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

1号 逃走すること。

2号 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。

3号 留置施設の設備、器具その他の物を損壊すること。

2項 留置担当官 は、 被留置者 が自身を傷つけるおそれがある場合において、他にこれを防止する手段がないときは、 留置業務管理者 の命令により、拘束衣を使用することができる。ただし、捕縄、手錠又は防声具と同時に使用することはできない。

3項 保護室が設置されていない留置施設においては、 留置担当官 は、 被留置者 が留置担当官の制止に従わず大声を発し続けて、留置施設内の平穏な生活を乱す場合において、他にこれを抑止する手段がないときは、 留置業務管理者 の命令により、防声具を使用することができる。この場合において、その被留置者が防声具を取り外し、又は損壊することを防ぐため必要があるときは、その使用と同時に捕縄又は手錠を使用することができる。

4項 前2項に規定する場合において、 留置業務管理者 の命令を待ついとまがないときは、 留置担当官 は、その命令を待たないで、拘束衣又は防声具(前項後段の規定により使用する捕縄又は手錠を含む。)を使用することができる。この場合には、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告しなければならない。

5項 拘束衣及び防声具の使用の期間は、3時間とする。ただし、拘束衣の使用については、 留置業務管理者 は、特に継続の必要があると認めるときは、通じて12時間を超えない範囲内で、3時間ごとにその期間を更新することができる。

6項 留置業務管理者 は、前項の期間中であっても、拘束衣又は防声具の使用の必要がなくなったときは、直ちにその使用を中止させなければならない。

7項 被留置者 に拘束衣若しくは防声具を使用し、又は拘束衣の使用の期間を更新した場合には、 留置業務管理者 は、速やかに、その被留置者の健康状態について、当該留置業務管理者が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。

8項 捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式は、内閣府令で定める。

214条 (保護室への収容)

1項 留置担当官 は、 被留置者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、 留置業務管理者 の命令により、その者を保護室に収容することができる。

1号 自身を傷つけるおそれがあるとき。

2号 次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。

留置担当官 の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。

他人に危害を加えるおそれがあるとき。

留置施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2項 第79条第2項 《2 前項に規定する場合において、刑事施設…》 の長の命令を待ついとまがないときは、刑務官は、その命令を待たないで、その被収容者を保護室に収容することができる。 この場合には、速やかに、その旨を刑事施設の長に報告しなければならない。 から第6項までの規定は、 被留置者 の保護室への収容について準用する。この場合において、同条第2項から第5項までの規定中「刑事施設の長」とあるのは「 留置業務管理者 」と、同条第2項中「刑務官」とあるのは「 留置担当官 」と、同条第5項中「刑事施設の職員である医師」とあるのは「当該留置業務管理者が委嘱する医師」と、同条第6項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

215条 (災害時の避難及び解放)

1項 留置業務管理者 は、地震、火災その他の災害に際し、留置施設内において避難の方法がないときは、 被留置者 を適当な場所に護送しなければならない。

2項 前項の場合において、 被留置者 を護送することができないときは、 留置業務管理者 は、その者を留置施設から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、留置施設の外にある被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3項 前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、留置施設又は 留置業務管理者 が指定した場所に出頭しなければならない。

10節 外部交通 > 1款 面会

216条 (面会の相手方)

1項 留置業務管理者 は、 被留置受刑者 以外の 被留置者 に対し、他の者から面会の申出があったときは、 第228条第3項 《3 被留置者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。 の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、その被留置者が 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。

217条 (被留置受刑者の面会の相手方)

1項 留置業務管理者 は、 被留置受刑者 に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、 第228条第3項 《3 被留置者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。 の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

1号 被留置受刑者 の親族

2号 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の 被留置受刑者 の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者

3号 被留置受刑者 の更生保護に関係のある者、被留置受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により被留置受刑者の改善更生に資すると認められる者

2項 留置業務管理者 は、 被留置受刑者 に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、留置施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又はその被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

218条 (弁護人等以外の者との面会の立会い等)

1項 留置業務管理者 は、その指名する職員に、 未決拘禁者 の面会( 弁護人等 との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。

2項 留置業務管理者 は、留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、 未決拘禁者 以外の 被留置者 の面会( 弁護人等 との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。

3項 留置業務管理者 は、前2項の規定にかかわらず、 被留置者 の次に掲げる者との面会については、留置施設の規律及び秩序を害する結果又は 未決拘禁者 について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、その立会い並びに録音及び録画をさせてはならない。

1号 自己に対する 留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員

2号 自己に対する 留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士

219条 (面会の1時停止及び終了)

1項 留置業務に従事する職員は、次の各号のいずれか( 弁護人等 との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。この場合においては、面会の1時停止のため、 被留置者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

1号 被留置者 又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。

次条第5項の規定による制限に違反する行為

留置施設の規律及び秩序を害する行為

2号 被留置者 又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

3号 未決拘禁者 又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。

4号 被留置受刑者 又はその面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

被留置受刑者 の改善更生に支障を生ずるおそれのあるもの

特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2項 留置業務管理者 は、前項の規定により面会が1時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

220条 (面会に関する制限)

1項 被留置者 弁護人等 との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。

2項 前項の面会の相手方の人数は、3人以内とする。

3項 留置業務管理者 は、 弁護人等 から前2項の定めによらない面会の申出がある場合においても、留置施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4項 留置業務管理者 は、第1項の面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

5項 留置業務管理者 は、 被留置者 弁護人等 以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

6項 前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、1日につき一回を下回ってはならない。

2款 信書の発受

221条 (発受を許す信書)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 に対し、この款又は 第228条第3項 《3 被留置者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。 の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、その被留置者が 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより信書の発受が許されないときは、この限りでない。

222条 (信書の検査)

1項 留置業務管理者 は、その指名する職員に、 未決拘禁者 が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項 留置業務管理者 は、留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、 未決拘禁者 以外の 被留置者 が発受する信書について、検査を行わせることができる。

3項 次に掲げる信書については、前2項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第1号ハ及び第2号ロに掲げる信書について、留置施設の規律及び秩序を害する結果又は 未決拘禁者 について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

1号 被留置者 が次に掲げる者から受ける信書

弁護人等

又は地方公共団体の機関

自己に対する 留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士( 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。

2号 未決拘禁者 以外の 被留置者 が次に掲げる者に対して発する信書

自己に対する 留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関

自己に対する 留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士

223条 (信書の発受の禁止)

1項 留置業務管理者 は、犯罪性のある者その他 被留置受刑者 が信書を発受することにより、留置施設の規律及び秩序を害し、又は被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者(被留置受刑者の親族を除く。)については、被留置受刑者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

224条 (信書の内容による差止め等)

1項 留置業務管理者 は、 第222条 《信書の検査 留置業務管理者は、その指名…》 する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 留置業務管理者は、留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者 の規定による検査の結果、 被留置者 が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第3項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

1号 暗号の使用その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できない内容のものであるとき。

2号 発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。

3号 発受によって、留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

4号 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

5号 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

6号 未決拘禁者 が発受する信書について、その発受によって、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

7号 被留置受刑者 が発受する信書について、その発受によって、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

2項 前項の規定にかかわらず、 被留置者 が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被留置者が弁護士との間で発受する信書であってその被留置者に係る 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号まで又は第6号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

225条 (信書に関する制限)

1項 留置業務管理者 は、内閣府令で定めるところにより、 被留置者 が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書( 弁護人等 に対して発するものを除く。)の通数並びに被留置者の信書の発受の方法について、留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 前項の規定により 被留置者 が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、1日につき一通を下回ってはならない。

226条 (発受を禁止した信書等の取扱い)

1項 留置業務管理者 は、 第223条 《信書の発受の禁止 留置業務管理者は、犯…》 罪性のある者その他被留置受刑者が信書を発受することにより、留置施設の規律及び秩序を害し、又は被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者被留置受刑者の親族を除く。については、被留置受刑者がその者第224条 《信書の内容による差止め等 留置業務管理…》 者は、第222条の規定による検査の結果、被留置者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができ 又は 第228条第3項 《3 被留置者が前2項の規定により負担すべ…》 き費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。 の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、 第224条 《信書の内容による差止め等 留置業務管理…》 者は、第222条の規定による検査の結果、被留置者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができ の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項 留置業務管理者 は、 第224条 《信書の内容による差止め等 留置業務管理…》 者は、第222条の規定による検査の結果、被留置者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができ の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項 留置業務管理者 は、 被留置者 の釈放の際、前2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「 発受禁止信書等 」という。)をその者に引き渡すものとする。

4項 留置業務管理者 は、 被留置者 が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等(内閣府令で定める遺族その他の者をいう。 第239条 《 留置業務管理者は、被留置者が死亡した場…》 合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 において同じ。)に対し、その申請に基づき、 発受禁止信書等 を引き渡すものとする。

5項 前2項の規定にかかわらず、 発受禁止信書等 の引渡しにより留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

1号 釈放された 被留置者 が、釈放後に、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。

2号 被留置者 が、 第198条 《刑事施設に関する規定の準用 第51条の…》 規定は留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第52条の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第53条、第54条第1項第3号を除く。及び第55条の規定は被留置者の遺留物留置施設 において準用する 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 又は第2号のいずれかに該当する場合において、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。

6項 第53条第1項 《釈放された被収容者の遺留物刑事施設に遺留…》 した金品をいう。以下この章において同じ。は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し第3号を除く。並びに 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第3項の規定は、 被留置者 に係る 発受禁止信書等 前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、 第53条第1項 《釈放された被収容者の遺留物刑事施設に遺留…》 した金品をいう。以下この章において同じ。は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 及び 第55条第3項 《3 第1項の遺留物は、第176条の規定に…》 よる通知をし、又は前項の規定により公告をした日から起算して6月を経過する日までに第1項の申請がないときは、国庫に帰属する。 中「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と、 第54条第1項第2号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 中「 第83条第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同 」とあるのは「 第215条第2項 《2 前項の場合において、被留置者を護送す…》 ることができないときは、留置業務管理者は、その者を留置施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、留置施設の外にある被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、 」と、 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第3項中「 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 」とあるのは「 第239条 《 留置業務管理者は、被留置者が死亡した場…》 合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 」と、同条第2項中「刑事施設の長」とあるのは「 留置業務管理者 」と、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは「 第226条第4項 《4 留置業務管理者は、被留置者が死亡した…》 場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等内閣府令で定める遺族その他の者をいう。第239条において同じ。に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。 の申請」と読み替えるものとする。

7項 第5項の規定により引き渡さないこととした 発受禁止信書等 は、 被留置者 の釈放若しくは死亡の日又は被留置者が前項において準用する 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 若しくは第2号のいずれかに該当することとなった日から起算して3年を経過した日に、その留置施設の属する都道府県に帰属する。

227条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第131条 《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》 用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 の規定は 被留置者 の信書について、 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは「 留置業務管理者 」と、 第131条 《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》 用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 中「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と読み替えるものとする。

3款 外国語による面会等

228条

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 又はその面会の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会を許すものとする。この場合において、発言の内容を確認するため通訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させることができる。

2項 留置業務管理者 は、 被留置者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させることができる。

3項 被留置者 が前2項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。

11節 不服申立て > 1款 審査の申請及び再審査の申請

229条 (審査の申請)

1項 次に掲げる 留置業務管理者 の措置に不服がある者は、書面で、 警察本部 長に対し、審査の申請をすることができる。

1号 第187条 《自弁の物品の使用等 留置業務管理者は、…》 被留置者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、 又は 第190条第1項 《留置業務管理者は、被留置者が次に掲げる行…》 為第208条第1項において「反則行為」という。を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、第187条第3号に掲げる物品について、3日を超えない期間に限り、自弁のものの摂 の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分

2号 第190条第2項 《2 第150条第2項及び第3項、第153…》 条、第154条第1項から第3項まで、第155条並びに第156条第1項の規定は、留置業務管理者による被留置者に対する前項の措置について準用する。 この場合において、第150条第2項中「刑事施設」とあるの 第208条第2項 《2 第190条第2項及び第3項の規定は、…》 被留置者に対する前項の措置について準用する。 において準用する場合を含む。)において準用する 第153条 《反則行為に係る物の国庫への帰属 刑事施…》 設の長は、懲罰を科する場合において、刑事施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、次に掲げる物を国庫に帰属させることができる。 ただし、反則行為をした被収容者以外の者に属する物については、この の規定による物を都道府県に帰属させる処分

3号 第196条 《領置金の使用 留置業務管理者は、被留置…》 者が、自弁物品等を購入し、又は留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。 ただし、自弁物品等 の規定による領置されている現金の使用又は 第197条 《保管私物又は領置金品の交付 留置業務管…》 理者は、被留置者が、保管私物又は領置されている金品第227条において準用する第133条に規定する文書図画に該当するものを除く。について、他の者その留置施設に留置されている者を除く。への交付信書の発信に の規定による保管私物若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

4号 第202条第1項 《留置業務管理者は、負傷し、又は疾病にかか…》 っている被留置者が、当該留置業務管理者が委嘱する医師等以外の医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、留置施設に留置される前にその医師等による診療を受けていたこ の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第4項の規定による診療の中止

5号 第205条 《 被留置者が1人で行う礼拝その他の宗教上…》 の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 に規定する宗教上の行為の禁止又は制限

6号 第207条第1項 《留置業務管理者は、被留置者が自弁の書籍等…》 を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。 1 留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。 2 被留置者が未決拘禁者である場合において 若しくは 第208条第1項 《留置業務管理者は、被留置者が反則行為を行…》 った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。 の規定又は 第209条 《刑事施設に関する規定の準用 第71条の…》 規定は留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第72条の規定は留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与等の措置について、それぞれ準用する。 この場合において、第71条中「法務省令」とあ において準用する 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による書籍等の閲覧の禁止又は制限

7号 第207条第2項 《2 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由…》 の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、被留置者にその費用を負担させることができる。 この場合において、被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その の規定による費用を負担させる処分

8号 第223条 《信書の発受の禁止 留置業務管理者は、犯…》 罪性のある者その他被留置受刑者が信書を発受することにより、留置施設の規律及び秩序を害し、又は被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者被留置受刑者の親族を除く。については、被留置受刑者がその者第224条 《信書の内容による差止め等 留置業務管理…》 者は、第222条の規定による検査の結果、被留置者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができ 若しくは 第225条第1項 《留置業務管理者は、内閣府令で定めるところ…》 により、被留置者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに被留置者の信書の発受の方法について、留置施設の管理運営上 の規定又は 第227条 《刑事施設に関する規定の準用 第131条…》 の規定は被留置者の信書について、第133条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第131条中「国庫」と において準用する 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限

9号 第226条第5項前段の規定による 発受禁止信書等 の引渡しをしない処分(同条第3項の規定による引渡しに係るものに限る。

10号 前条第1項又は第2項の規定による費用を負担させる処分

2項 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、措置の告知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。 及び第3項、 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 並びに 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 行政不服審査法 第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項、 第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第25条第1項 《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》 続の続行を妨げない。 、第2項及び第6項、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第45条第1項 《処分についての審査請求が法定の期間経過後…》 にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 及び第2項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文及び第2項(第2号を除く。)、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 ただし書及び第2号を除く。)、 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 及び第3項、 第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を 並びに 第52条第1項 《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》 及び第2項の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、 第158条第3項 《3 刑事施設の長が誤って法定の期間よりも…》 長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。 及び 第160条第2項 《2 矯正管区の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出し 中「刑事施設の長」とあるのは「 留置業務管理者 」と、同条及び 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 中「矯正管区の長」とあるのは「 警察本部 長」と、同法第25条第2項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第51条第3項中「総務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

230条 (再審査の申請)

1項 審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、 公安委員会 に対し、再審査の申請をすることができる。

2項 前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 及び 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 行政不服審査法 第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第25条第1項 《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》 続の続行を妨げない。 、第2項及び第6項、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文及び第2項(第2号を除く。)、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 ただし書及び第2号を除く。)、 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を第52条第1項 《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》 及び第2項、 第62条第2項 《2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日…》 から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 並びに 第64条第1項 《再審査請求が法定の期間経過後にされたもの…》 である場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。 から第3項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 及び 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 中「矯正管区の長」とあるのは「 公安委員会 」と、 第160条第2項 《2 矯正管区の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出し 中「刑事施設の長」とあるのは「 留置業務管理者 」と、同法第25条第2項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第51条第3項中「総務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2款 事実の申告

231条 (警察本部長に対する事実の申告)

1項 被留置者 は、自己に対する留置業務に従事する職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、 警察本部 長に対し、その事実を申告することができる。

1号 身体に対する違法な有形力の行使

2号 違法又は不当な捕縄、手錠、拘束衣又は防声具の使用

3号 違法又は不当な保護室への収容

2項 前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。 及び第3項、 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 、第2項及び第4項並びに 行政不服審査法 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 並びに 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 及び第3項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において、 第158条第3項 《3 刑事施設の長が誤って法定の期間よりも…》 長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。 及び 第160条第2項 《2 矯正管区の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出し 中「刑事施設の長」とあるのは「 留置業務管理者 」と、同条、 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 、第2項及び第4項中「矯正管区の長」とあるのは「 警察本部 長」と、同項中「前条第1項」とあるのは「 第231条第1項 《被留置者は、自己に対する留置業務に従事す…》 る職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、警察本部長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は不当な捕縄 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

232条 (公安委員会に対する事実の申告)

1項 被留置者 は、前条第3項において準用する 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、 公安委員会 に対し、前条第1項に規定する事実を申告することができる。

2項 前項の規定による申告は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 、第2項及び第4項並びに 行政不服審査法 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 及び 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において、 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 、第2項及び第4項中「矯正管区の長」とあるのは「 公安委員会 」と、 第160条第2項 《2 矯正管区の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出し 中「刑事施設の長」とあるのは「 留置業務管理者 」と、 第164条第4項 《4 矯正管区の長は、前条第1項に規定する…》 事実があったことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。 中「前条第1項」とあるのは「 第231条第1項 《被留置者は、自己に対する留置業務に従事す…》 る職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、警察本部長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は不当な捕縄 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3款 苦情の申出

233条 (警察本部長に対する苦情の申出)

1項 被留置者 は、自己に対する 留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、 警察本部 長に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 及び 第166条第3項 《3 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは…》 、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 の規定は、前項の 警察本部 長に対する苦情の申出について準用する。

234条 (監査官に対する苦情の申出)

1項 被留置者 は、自己に対する 留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、 第18条 《実地監査 警察本部長は、都道府県公安委…》 員会道警察本部の所在地を包括する方面以外の方面にあっては、方面公安委員会。以下「公安委員会」という。の定めるところにより、この法律の適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各留置施設 の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第166条第3項 《3 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは…》 、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 及び 第167条第3項 《3 監査官は、口頭による苦情の申出を受け…》 るに当たっては、刑事施設の職員を立ち会わせてはならない。 の規定は、前項の監査官に対する苦情の申出について準用する。この場合において、同条第3項中「刑事施設の職員」とあるのは、「留置業務に従事する職員」と読み替えるものとする。

235条 (留置業務管理者に対する苦情の申出)

1項 被留置者 は、自己に対する 留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、留置業務管理者に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第166条第3項 《3 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは…》 、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 及び 第168条第3項 《3 被収容者が口頭で第1項の苦情の申出を…》 しようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。 の規定は、前項の 留置業務管理者 に対する苦情の申出について準用する。

4款 雑則

236条 (秘密申立て)

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は 第231条第1項 《被留置者は、自己に対する留置業務に従事す…》 る職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、警察本部長に対し、その事実を申告することができる。 1 身体に対する違法な有形力の行使 2 違法又は不当な捕縄 若しくは 第232条第1項 《被留置者は、前条第3項において準用する第…》 164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、公安委員会に対し、前条第1項に規定する事実を申告することができる。 の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は 警察本部 長若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を留置業務に従事する職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項 第222条 《信書の検査 留置業務管理者は、その指名…》 する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 留置業務管理者は、留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者 の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

237条 (不利益取扱いの禁止)

1項 留置業務に従事する職員は、 被留置者 が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

12節 釈放

238条

1項 第171条 《受刑者の釈放 受刑者の釈放は、次の各号…》 に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。 1 釈放すべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中 2 不定期刑の終了による場合 更生保護法2007年法律第8 から 第173条 《その他の被収容者の釈放 前2条の規定に…》 よるもののほか、被収容者の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。 までの規定は 被留置者 の釈放について、 第175条 《帰住旅費等の支給 釈放される被収容者に…》 対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。 の規定は釈放される被留置者について、それぞれ準用する。この場合において、 第171条第2号 《受刑者の釈放 第171条 受刑者の釈放は…》 、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に、できる限り速やかに行う。 1 釈放すべき日があらかじめ定められている場合 その日の午前中 2 不定期刑の終了による場合 更生保護法2007 及び第4号中「刑事施設」とあるのは、「留置施設」と読み替えるものとする。

13節 死亡

239条

1項 留置業務管理者 は、 被留置者 が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は 発受禁止信書等 があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

14節 法務大臣との協議

240条

1項 内閣総理大臣は、 被勾留者 及び 受刑者 の処遇の斉1を図るため、被勾留者である 被留置者 及び 被留置受刑者 の処遇に関し内閣府令を制定し、又は改廃するに当たっては、法務大臣と協議するものとする。

4章 海上保安留置施設における海上保安被留置者の処遇 > 1節 留置の開始

241条 (留置開始時の告知)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 に対し、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。

1号 物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項

2号 第250条第1項 《海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で…》 定めるところにより、保管私物海上保安被留置者が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品第3項において準用する第48条第5項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び海上保安被留置者が受 に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項

3号 保健衛生及び医療に関する事項

4号 宗教上の行為に関する事項

5号 書籍等の閲覧に関する事項

6号 第262条第1項に規定する 遵守事項

7号 面会及び信書の発受に関する事項

8号 審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項

9号 第277条第1項 《海上保安被留置者は、自己に対する海上保安…》 留置担当官による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区 の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項

10号 苦情の申出に関する事項

2項 前項の規定による告知は、国土交通省令で定めるところにより、書面で行う。

242条 (識別のための身体検査)

1項 海上保安留置担当官 は、 海上保安被留置者 について、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2項 女子の 海上保安被留置者 について前項の規定により検査を行う場合には、女子の 海上保安留置担当官 がこれを行わなければならない。ただし、女子の海上保安留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の海上保安留置担当官が 海上保安留置業務管理者 の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

2節 処遇の態様

243条

1項 海上保安被留置者 の処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の国土交通省令で定める場合における処遇を除く。)は、居室(海上保安被留置者が主として休息及び就寝のため使用する場所として 海上保安留置業務管理者 が指定する室をいう。以下この条及び 第264条 《刑事施設に関する規定の準用 第75条の…》 規定は海上保安留置担当官による海上保安被留置者の身体、着衣、所持品及び居室の検査並びに所持品の保管並びに海上保安被留置者以外の者の着衣及び携帯品の検査並びに携帯品の保管について、第78条の規定は海上保 において同じ。)外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2項 未決拘禁者 海上保安留置施設に留置されているものに限る。以下この章において同じ。)は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、居室において単独の留置をしないことができる。

3項 未決拘禁者 は、前項に規定する場合でなければ、居室外においても、相互に接触させてはならない。

3節 起居動作の時間帯

244条

1項 海上保安留置業務管理者 は、国土交通省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを 海上保安被留置者 に告知するものとする。

4節 物品の貸与等及び自弁

245条

1項 第186条 《物品の貸与等 被留置者には、次に掲げる…》 物品書籍等を除く。以下この節において同じ。であって、留置施設における日常生活に必要なもの第188条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は支給する。 1 衣類及び寝具 2 食事及び湯茶 3 日用品 から 第189条 《物品の貸与等の基準 第186条又は前条…》 第2項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被留置者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被留置者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。 までの規定は、海上保安留置施設における 海上保安被留置者 に対する物品の貸与及び支給並びに自弁について準用する。この場合において、 第186条第2項 《2 被留置者には、前項に定めるもののほか…》 、内閣府令で定めるところにより、必要に応じ、留置施設における日常生活に用いる物品第188条第1項各号に掲げる物品を除く。を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。第187条 《自弁の物品の使用等 留置業務管理者は、…》 被留置者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、 及び 第188条第1項第3号 《被留置者には、次に掲げる物品については、…》 留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。 1 眼鏡その他の補正器具 2 信書を発するのに必要な封筒その他の物品 3 その他内閣 中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、 第187条 《自弁の物品の使用等 留置業務管理者は、…》 被留置者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、 中「 留置業務管理者 」とあるのは「 海上保安留置業務管理者 」と、「、 第190条 《反則行為があった場合の自弁の物品に関する…》 措置 留置業務管理者は、被留置者が次に掲げる行為第208条第1項において「反則行為」という。を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、第187条第3号に掲げる物品に の規定により禁止される場合並びに 被留置受刑者 について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き」とあるのは「を除き」と読み替えるものとする。

5節 金品の取扱い

246条 (金品の検査)

1項 海上保安留置担当官 は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

1号 海上保安被留置者 が留置される際に所持する現金及び物品

2号 海上保安被留置者 が留置中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの( 海上保安留置業務管理者 から支給された物品を除く。

3号 海上保安被留置者 に交付するため当該海上保安被留置者以外の者が海上保安留置施設に持参し、又は送付した現金及び物品

247条 (留置時の所持物品等の処分)

1項 海上保安留置業務管理者 は、前条第1号又は第2号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、 海上保安被留置者 に対し、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

1号 保管に不便なものであるとき。

2号 腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

3号 危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2項 第45条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は、前項の規定により 海上保安留置業務管理者 海上保安被留置者 に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

248条 (差入物の引取り等)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 第246条第3号 《金品の検査 第246条 海上保安留置担当…》 官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であっ に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金又は物品の 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。

1号 海上保安被留置者 に交付することにより、海上保安留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。

2号 交付の相手方が 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。

3号 差入人 の氏名が明らかでないものであるとき。

4号 自弁物品等 以外の物品であるとき。

5号 前条第1項各号のいずれかに該当する物品であるとき。

2項 第246条第3号 《金品の検査 第246条 海上保安留置担当…》 官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であっ に掲げる現金又は物品であって、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するものについて、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、 海上保安留置業務管理者 は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3項 前項に規定する現金又は物品について、第1項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して6月を経過する日までに 差入人 がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。

4項 第2項に規定する物品であって、第1項第5号に該当するものについては、 海上保安留置業務管理者 は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5項 第246条第3号 《金品の検査 第246条 海上保安留置担当…》 官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であっ に掲げる現金又は物品であって、第1項第4号又は第5号に該当するもの(同項第1号から第3号までのいずれかに該当するものを除く。)について、 差入人 の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

6項 第45条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は、前項の規定により 海上保安留置業務管理者 海上保安被留置者 に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

7項 第246条第3号 《金品の検査 第246条 海上保安留置担当…》 官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であっ に掲げる現金又は物品であって、第1項各号のいずれにも該当しないものについて、 海上保安被留置者 がその交付を受けることを拒んだ場合には、 海上保安留置業務管理者 は、 差入人 に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第2項及び第3項の規定を準用する。

249条 (物品の引渡し及び領置)

1項 次に掲げる物品のうち、この法律の規定により 海上保安被留置者 が使用し、又は摂取することができるものは、海上保安被留置者に引き渡す。

1号 第246条第1号 《金品の検査 第246条 海上保安留置担当…》 官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であっ 又は第2号に掲げる物品であって、 第247条第1項 《海上保安留置業務管理者は、前条第1号又は…》 第2号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、海上保安被留置者に対し、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。 1 保管に不便なものであるとき。 各号のいずれにも該当しないもの

2号 第246条第3号に掲げる物品であって、前条第1項各号のいずれにも該当しないもの( 海上保安被留置者 が交付を受けることを拒んだ物品を除く。

2項 次に掲げる金品は、 海上保安留置業務管理者 が領置する。

1号 前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により 海上保安被留置者 が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの

2号 第246条 《金品の検査 海上保安留置担当官は、次に…》 掲げる金品について、検査を行うことができる。 1 海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品 2 海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に 各号に掲げる現金であって、前条第1項第1号又は第3号のいずれにも該当しないもの

250条 (保管私物等)

1項 海上保安留置業務管理者 は、国土交通省令で定めるところにより、保管私物( 海上保安被留置者 が前条第1項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第3項において準用する 第48条第5項 《5 刑事施設の長は、前項の規定により領置…》 している物品について、被収容者がその引渡しを求めた場合には、これを引き渡すものとする。 ただし、保管総量が保管限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。 の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。及び海上保安被留置者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、海上保安留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 の保管私物(国土交通省令で定めるものを除く。)の総量(次条において「 保管総量 」という。)が保管限度量(海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者1人当たりについて保管することができる物品の量として海上保安留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるとき、又は海上保安被留置者について領置している物品(国土交通省令で定めるものを除く。)の総量(次条において「 領置総量 」という。)が領置限度量(海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者1人当たりについて領置することができる物品の量として海上保安留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるときは、当該海上保安被留置者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3項 第45条第2項 《2 前項の規定により物品の処分を求めた場…》 合において、被収容者が相当の期間内にその処分をしないときは、刑事施設の長は、これを売却してその代金を領置する。 ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。 の規定は前項の規定により 海上保安被留置者 に対し物品の処分を求めた場合について、 第48条第4項 《4 刑事施設の長は、被収容者が保管私物に…》 ついて領置することを求めた場合において、相当と認めるときは、これを領置することができる。 ただし、領置総量が領置限度量を超えることとなる場合は、この限りでない。 の規定は海上保安被留置者の保管私物について、同条第5項の規定は海上保安被留置者に係る領置物品について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは、「 海上保安留置業務管理者 」と読み替えるものとする。

251条 (領置金の使用)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 が、 自弁物品等 を購入し、又は海上保安留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 購入により、 保管総量 が保管限度量を超え、又は 領置総量 が領置限度量を超えることとなるとき。

2号 海上保安被留置者 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより購入する 自弁物品等 の交付を受けることが許されないとき。

252条 (保管私物又は領置金品の交付)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 が、保管私物又は領置されている金品( 第273条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第131条の規定は海上保安被留置者の信書について、第133条の規定は海上保安被留置者の文書図画について、第225条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それ において準用する 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者(その海上保安留置施設に留置されている者を除く。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

1号 交付(その相手方が親族であるものを除く。)により、海上保安留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。

2号 海上保安被留置者 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。

253条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定は 海上保安留置業務管理者 による差入れ等に関する制限について、 第52条 《領置物の引渡し 刑事施設の長は、被収容…》 者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。 の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、 第53条 《釈放者の遺留物 釈放された被収容者の遺…》 留物刑事施設に遺留した金品をいう。以下この章において同じ。は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫第54条 《逃走者等の遺留物 被収容者が次の各号の…》 いずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 第1項第3号を除く。及び 第55条 《死亡者の遺留物 死亡した被収容者の遺留…》 物は、法務省令で定めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。 2 死亡した被収容者の遺留物がある場合におい の規定は 海上保安被留置者 の遺留物(海上保安留置施設に遺留した金品をいう。 第285条 《 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留…》 置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 において同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「この節」とあるのは「第4章第5節」と、同条及び 第55条第1項 《死亡した被収容者の遺留物は、法務省令で定…》 めるところにより、その遺族等法務省令で定める遺族その他の者をいう。以下この章において同じ。に対し、その申請に基づき、引き渡すものとする。 中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 及び 第52条 《領置物の引渡し 刑事施設の長は、被収容…》 者の釈放の際、領置している金品をその者に引き渡すものとする。 中「 被収容者 」とあるのは「海上保安被留置者」と、 第51条 《差入れ等に関する制限 刑事施設の長は、…》 この節に定めるもののほか、法務省令で定めるところにより、差入人による被収容者に対する金品の交付及び被収容者による自弁物品等の購入について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「刑事施設の管理運営」とあるのは「海上保安留置施設の管理運営」と、 第53条第2項 《2 前項の期間内でも、刑事施設の長は、腐…》 敗し、又は滅失するおそれが生じた遺留物は、廃棄することができる。 及び 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、 第54条第1項第2号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 中「 第83条第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同 」とあるのは「 第263条第2項 《2 前項の場合において、海上保安被留置者…》 を護送することができないときは、海上保安留置業務管理者は、その者を海上保安留置施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、海上保安留置施設の外にある海上保安被留置者を避難させるため適 」と、 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第3項中「 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 」とあるのは「 第285条 《 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留…》 置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 」と読み替えるものとする。

6節 保健衛生及び医療

254条 (保健衛生及び医療の原則)

1項 海上保安留置施設においては、 海上保安被留置者 の心身の状況を把握することに努め、海上保安被留置者の健康及び海上保安留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

255条 (運動)

1項 海上保安被留置者 には、国土交通省令で定めるところにより、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。

256条 (刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)

1項 第58条 《被収容者の清潔義務 被収容者は、身体、…》 着衣及び所持品並びに居室その他日常使用する場所を清潔にしなければならない。第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。第200条第1項 《留置業務管理者は、留置担当官に、被留置者…》 から、その留置施設における留置の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。 及び 第201条 《診療等 留置業務管理者は、被留置者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。 ただし、第1号に該当する場合において、その者の生命に危険が から 第203条 《調髪及びひげそり 留置業務管理者は、被…》 留置者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。 までの規定は 海上保安被留置者 について、 第64条 《感染症予防上の措置 刑事施設の長は、刑…》 事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第61条の規定による健康診断又は第62条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接 及び 第65条 《養護のための措置等 刑事施設の長は、老…》 人、妊産婦、身体虚弱者その他の養護を必要とする被収容者について、その養護を必要とする事情に応じ、傷病者のための措置に準じた措置を執るものとする。 2 刑事施設の長は、被収容者が出産するときは、やむを得 の規定は 海上保安留置業務管理者 による海上保安被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。この場合において、 第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。 及び 第64条 《感染症予防上の措置 刑事施設の長は、刑…》 事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第61条の規定による健康診断又は第62条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接 中「法務省令」とあり、並びに 第202条第1項 《留置業務管理者は、負傷し、又は疾病にかか…》 っている被留置者が、当該留置業務管理者が委嘱する医師等以外の医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、留置施設に留置される前にその医師等による診療を受けていたこ 及び第3項並びに 第203条 《調髪及びひげそり 留置業務管理者は、被…》 留置者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。 中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、 第59条 《入浴 被収容者には、法務省令で定めると…》 ころにより、刑事施設における保健衛生上適切な入浴を行わせる。 中「刑事施設」とあり、並びに 第200条第1項 《留置業務管理者は、留置担当官に、被留置者…》 から、その留置施設における留置の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。 及び 第202条第1項 《留置業務管理者は、負傷し、又は疾病にかか…》 っている被留置者が、当該留置業務管理者が委嘱する医師等以外の医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、留置施設に留置される前にその医師等による診療を受けていたこ 中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、 第64条 《感染症予防上の措置 刑事施設の長は、刑…》 事施設内における感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため必要がある場合には、被収容者に対し、第61条の規定による健康診断又は第62条の規定による診療その他必要な医療上の措置を執るほか、予防接 中「刑事施設内」とあるのは「海上保安留置施設内」と、「 第61条 《健康診断 刑事施設の長は、被収容者に対…》 し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない。 刑事施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。 2 被 の規定による健康診断又は 第62条 《診療等 刑事施設の長は、被収容者が次の…》 各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、刑事施設の職員である医師等医師又は歯科医師をいう。以下同じ。による診療栄養補給の処置を含む。以下同じ。を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。 た 」とあるのは「 第256条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第58条、第59条、第200条第1項及び第201条から第203条までの規定は海上保安被留置者について、第64条及び第65条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、そ において準用する 第201条 《診療等 留置業務管理者は、被留置者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。 ただし、第1号に該当する場合において、その者の生命に危険が 」と、 第65条第2項 《2 刑事施設の長は、被収容者が出産すると…》 きは、やむを得ない場合を除き、刑事施設の外の病院、診療所又は助産所に入院させるものとする。 中「刑事施設の外」とあるのは「海上保安留置施設の外」と、 第200条第1項 《留置業務管理者は、留置担当官に、被留置者…》 から、その留置施設における留置の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。 及び 第201条 《診療等 留置業務管理者は、被留置者が次…》 の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。 ただし、第1号に該当する場合において、その者の生命に危険が から 第203条 《調髪及びひげそり 留置業務管理者は、被…》 留置者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。 までの規定中「 留置業務管理者 」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、 第200条第1項 《留置業務管理者は、留置担当官に、被留置者…》 から、その留置施設における留置の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。 中「 留置担当官 」とあり、及び 第202条第2項 《2 留置業務管理者は、前項の規定による診…》 療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等以下この条において「指名医」という。の診療方法を確認するため、又はその後にその被留置者に対して診療を行うため必要があるときは、留置業務に従事する 中「留置業務に従事する職員」とあるのは「 海上保安留置担当官 」と読み替えるものとする。

7節 宗教上の行為

257条

1項 海上保安被留置者 が1人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

8節 書籍等の閲覧

258条 (自弁の書籍等の閲覧)

1項 海上保安被留置者 が自弁の書籍等を閲覧することは、この節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

259条

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。

1号 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

2号 海上保安被留置者 未決拘禁者 である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

2項 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、 海上保安被留置者 にその費用を負担させることができる。この場合において、海上保安被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。

260条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定は 海上保安留置業務管理者 による新聞紙に関する制限について、 第72条第1項 《刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞…》 紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。 の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。この場合において、 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条及び 第72条第1項 《刑事施設の長は、被収容者に対し、日刊新聞…》 紙の備付け、報道番組の放送その他の方法により、できる限り、主要な時事の報道に接する機会を与えるように努めなければならない。 中「 被収容者 」とあるのは「 海上保安被留置者 」と、 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 中「刑事施設の管理運営」とあるのは「海上保安留置施設の管理運営」と読み替えるものとする。

9節 規律及び秩序の維持

261条 (海上保安留置施設の規律及び秩序)

1項 海上保安留置施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2項 前項の目的を達成するため執る措置は、 海上保安被留置者 の留置を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

262条 (遵守事項等)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 が遵守すべき事項(次項において「 遵守事項 」という。)を定める。

2項 遵守事項 は、 海上保安被留置者 としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

1号 犯罪行為をしてはならないこと。

2号 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。

3号 自身を傷つける行為をしてはならないこと。

4号 海上保安留置担当官 の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。

5号 自己又は他の 海上保安被留置者 の留置の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。

6号 海上保安留置施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。

7号 海上保安留置施設内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。

8号 金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。

9号 前各号に掲げるもののほか、海上保安留置施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項

10号 前各号に掲げる事項について定めた 遵守事項 に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3項 前2項のほか、 海上保安留置業務管理者 又は 海上保安留置担当官 は、海上保安留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、 海上保安被留置者 に対し、その生活及び行動について指示することができる。

263条 (災害時の避難及び解放)

1項 海上保安留置業務管理者 は、地震、火災その他の災害に際し、海上保安留置施設内において避難の方法がないときは、 海上保安被留置者 を適当な場所に護送しなければならない。

2項 前項の場合において、 海上保安被留置者 を護送することができないときは、 海上保安留置業務管理者 は、その者を海上保安留置施設から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、海上保安留置施設の外にある海上保安被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3項 前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、海上保安留置施設又は 海上保安留置業務管理者 が指定した場所に出頭しなければならない。

264条 (刑事施設に関する規定の準用)

1項 第75条 《身体の検査等 刑務官は、刑事施設の規律…》 及び秩序を維持するため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。 2 第34条第2項の規定は、前項の規定による の規定は 海上保安留置担当官 による 海上保安被留置者 の身体、着衣、所持品及び居室の検査並びに所持品の保管並びに海上保安被留置者以外の者の着衣及び携帯品の検査並びに携帯品の保管について、 第78条 《捕縄、手錠及び拘束衣の使用 刑務官は、…》 被収容者を護送する場合又は被収容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。 1 逃走すること。 2 自身を傷つけ、又は の規定は海上保安留置担当官による捕縄、手錠及び拘束衣の使用について、それぞれ準用する。この場合において、 第75条第1項 《刑務官は、刑事施設の規律及び秩序を維持す…》 るため必要がある場合には、被収容者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて1時保管することができる。 及び第3項並びに 第78条第1項第3号 《刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収…》 容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。 1 逃走すること。 2 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。 3 刑 中「刑事施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、 第75条第2項 《2 第34条第2項の規定は、前項の規定に…》 よる女子の被収容者の身体及び着衣の検査について準用する。 中「 第34条第2項 《2 女子の被収容者について前項の規定によ…》 り検査を行う場合には、女子の刑務官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の刑務官がその検査を行うことができない場合には、男子の刑務官が刑事施設の長の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことが 」とあるのは「 第242条第2項 《2 女子の海上保安被留置者について前項の…》 規定により検査を行う場合には、女子の海上保安留置担当官がこれを行わなければならない。 ただし、女子の海上保安留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の海上保安留置担当官が海上保安留置業務 」と、 第78条第1項 《刑務官は、被収容者を護送する場合又は被収…》 容者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、法務省令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。 1 逃走すること。 2 自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。 3 刑 、第2項及び第6項中「 被収容者 」とあるのは「海上保安被留置者」と、同条第1項及び第7項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第2項から第6項までの規定中「刑事施設の長」とあるのは「 海上保安留置業務管理者 」と、同項中「刑事施設の職員である医師」とあるのは「当該海上保安留置業務管理者が委嘱する医師」と読み替えるものとする。

10節 外部交通 > 1款 面会

265条 (面会の相手方)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 に対し、他の者から面会の申出があったときは、 第274条第3項 《3 海上保安被留置者が前2項の規定により…》 負担すべき費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。 の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、その海上保安被留置者が 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。

266条 (弁護人等以外の者との面会の立会い等)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安留置担当官 に、 未決拘禁者 の面会( 弁護人等 との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。

2項 海上保安留置業務管理者 は、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、 海上保安留置担当官 に、 未決拘禁者 以外の 海上保安被留置者 の面会( 弁護人等 との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。

3項 海上保安留置業務管理者 は、前2項の規定にかかわらず、 海上保安被留置者 の次に掲げる者との面会については、海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果又は 未決拘禁者 について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、その立会い並びに録音及び録画をさせてはならない。

1号 自己に対する 海上保安留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員

2号 自己に対する 海上保安留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士

267条 (面会の1時停止及び終了)

1項 海上保安留置担当官 は、次の各号のいずれか( 弁護人等 との面会の場合にあっては、第1号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を1時停止させることができる。この場合においては、面会の1時停止のため、 海上保安被留置者 又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

1号 海上保安被留置者 又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。

次条において準用する 第220条第5項 《5 留置業務管理者は、被留置者と弁護人等…》 以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限を の規定による制限に違反する行為

海上保安留置施設の規律及び秩序を害する行為

2号 海上保安被留置者 又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。

暗号の使用その他の理由によって、 海上保安留置担当官 が理解できないもの

犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの

海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの

3号 未決拘禁者 又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。

2項 海上保安留置業務管理者 は、前項の規定により面会が1時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

268条 (留置施設に関する規定の準用)

1項 第220条 《面会に関する制限 被留置者の弁護人等と…》 の面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。 2 前項の面会の相手方の人数は、3人以内とする。 3 留置業務管理者は、弁護人等から前2項の定めによらない面会 の規定は、 海上保安被留置者 の面会について準用する。この場合において、同条第1項及び第3項から第5項までの規定中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、同条第3項から第5項までの規定中「 留置業務管理者 」とあるのは「 海上保安留置業務管理者 」と、同条第4項及び第5項中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとする。

2款 信書の発受

269条 (発受を許す信書)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 に対し、この款又は 第274条第3項 《3 海上保安被留置者が前2項の規定により…》 負担すべき費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。 の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、その海上保安被留置者が 未決拘禁者 である場合において、 刑事訴訟法 の定めるところにより信書の発受が許されないときは、この限りでない。

270条 (信書の検査)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安留置担当官 に、 未決拘禁者 が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2項 海上保安留置業務管理者 は、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、 海上保安留置担当官 に、 未決拘禁者 以外の 海上保安被留置者 が発受する信書について、検査を行わせることができる。

3項 次に掲げる信書については、前2項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第1号ハ及び第2号ロに掲げる信書について、海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果又は 未決拘禁者 について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

1号 海上保安被留置者 が次に掲げる者から受ける信書

弁護人等

又は地方公共団体の機関

自己に対する 海上保安留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士( 弁護士法 及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。

2号 未決拘禁者 以外の 海上保安被留置者 が次に掲げる者に対して発する信書

自己に対する 海上保安留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関

自己に対する 海上保安留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇に関し 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する職務を遂行する弁護士

271条 (信書の内容による差止め等)

1項 海上保安留置業務管理者 は、前条の規定による検査の結果、 海上保安被留置者 が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第3項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

1号 暗号の使用その他の理由によって、 海上保安留置担当官 が理解できない内容のものであるとき。

2号 発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。

3号 発受によって、海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。

4号 威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。

5号 受信者を著しく侮辱する記述があるとき。

6号 未決拘禁者 が発受する信書について、その発受によって、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

2項 前項の規定にかかわらず、 海上保安被留置者 が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び海上保安被留置者が弁護士との間で発受する信書であってその海上保安被留置者に係る 弁護士法 第3条第1項 《弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官…》 公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。 に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第1号から第3号まで又は第6号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

272条 (発受を禁止した信書等の取扱い)

1項 海上保安留置業務管理者 は、前条又は 第274条第3項 《3 海上保安被留置者が前2項の規定により…》 負担すべき費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。 の規定により信書の発受を差し止め、又は禁止した場合にはその信書を、前条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2項 海上保安留置業務管理者 は、前条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 の釈放の際、前2項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「 発受禁止信書等 」という。)をその者に引き渡すものとする。

4項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等(国土交通省令で定める遺族その他の者をいう。 第285条 《 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留…》 置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 において同じ。)に対し、その申請に基づき、 発受禁止信書等 を引き渡すものとする。

5項 前2項の規定にかかわらず、 発受禁止信書等 の引渡しにより海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

1号 釈放された 海上保安被留置者 が、釈放後に、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。

2号 海上保安被留置者 が、 第253条 《刑事施設に関する規定の準用 第51条の…》 規定は海上保安留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第52条の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第53条、第54条第1項第3号を除く。及び第55条の規定は海上保安 において準用する 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 又は第2号のいずれかに該当する場合において、 発受禁止信書等 の引渡しを求めたとき。

6項 第53条第1項 《釈放された被収容者の遺留物刑事施設に遺留…》 した金品をいう。以下この章において同じ。は、その釈放の日から起算して6月を経過する日までに、その者からその引渡しを求める申出がなく、又はその引渡しに要する費用の提供がないときは、国庫に帰属する。第54条第1項 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し第3号を除く。並びに 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第3項の規定は、 海上保安被留置者 に係る 発受禁止信書等 前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、 第54条第1項第2号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 中「 第83条第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同 」とあるのは「 第263条第2項 《2 前項の場合において、海上保安被留置者…》 を護送することができないときは、海上保安留置業務管理者は、その者を海上保安留置施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、海上保安留置施設の外にある海上保安被留置者を避難させるため適 」と、 第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。 及び第3項中「 第176条 《死亡の通知 刑事施設の長は、被収容者が…》 死亡した場合には、法務省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物、支給すべき作業報奨金に相当する金額若しくは死亡手当金又は発受禁止信書等があるときはその旨 」とあるのは「 第285条 《 海上保安留置業務管理者は、海上保安被留…》 置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。 」と、同条第2項中「刑事施設の長」とあるのは「 海上保安留置業務管理者 」と、同条第3項中「第1項の申請」とあるのは「 第272条第4項 《4 海上保安留置業務管理者は、海上保安被…》 留置者が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等国土交通省令で定める遺族その他の者をいう。第285条において同じ。に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。 の申請」と読み替えるものとする。

7項 第5項の規定により引き渡さないこととした 発受禁止信書等 は、 海上保安被留置者 の釈放若しくは死亡の日又は海上保安被留置者が前項において準用する 第54条第1項第1号 《被収容者が次の各号のいずれかに該当する場…》 合において、当該各号に定める日から起算して6月を経過する日までに、その者から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。 1 逃走したとき 逃走し 若しくは第2号のいずれかに該当することとなった日から起算して3年を経過した日に、国庫に帰属する。

273条 (刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)

1項 第131条 《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》 用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 の規定は 海上保安被留置者 の信書について、 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 の規定は海上保安被留置者の文書図画について、 第225条 《信書に関する制限 留置業務管理者は、内…》 閣府令で定めるところにより、被留置者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに被留置者の信書の発受の方法について、 の規定は 海上保安留置業務管理者 による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それぞれ準用する。この場合において、 第131条 《発信に要する費用 信書の発信に要する費…》 用については、受刑者が負担することができない場合において、刑事施設の長が発信の目的に照らし相当と認めるときは、その全部又は一部を国庫の負担とする。 及び 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、 第225条第1項 《留置業務管理者は、内閣府令で定めるところ…》 により、被留置者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに被留置者の信書の発受の方法について、留置施設の管理運営上 中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と読み替えるものとする。

3款 外国語による面会等

274条

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 又はその面会の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会を許すものとする。この場合において、発言の内容を確認するため通訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その海上保安被留置者にその費用を負担させることができる。

2項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その海上保安被留置者にその費用を負担させることができる。

3項 海上保安被留置者 が前2項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。

11節 不服申立て > 1款 審査の申請及び再審査の申請

275条 (審査の申請)

1項 次に掲げる 海上保安留置業務管理者 の措置に不服がある者は、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、審査の申請をすることができる。

1号 第245条 《 第186条から第189条までの規定は、…》 海上保安留置施設における海上保安被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに自弁について準用する。 この場合において、第186条第2項、第187条及び第188条第1項第3号中「内閣府令」とあるのは「国土交 において準用する 第187条 《自弁の物品の使用等 留置業務管理者は、…》 被留置者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、 の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分

2号 第251条 《領置金の使用 海上保安留置業務管理者は…》 、海上保安被留置者が、自弁物品等を購入し、又は海上保安留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとす の規定による領置されている現金の使用又は 第252条 《保管私物又は領置金品の交付 海上保安留…》 置業務管理者は、海上保安被留置者が、保管私物又は領置されている金品第273条において準用する第133条に規定する文書図画に該当するものを除く。について、他の者その海上保安留置施設に留置されている者を除 の規定による保管私物若しくは領置されている金品の交付を許さない処分

3号 第256条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第58条、第59条、第200条第1項及び第201条から第203条までの規定は海上保安被留置者について、第64条及び第65条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、そ において準用する 第202条第1項 《留置業務管理者は、負傷し、又は疾病にかか…》 っている被留置者が、当該留置業務管理者が委嘱する医師等以外の医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、留置施設に留置される前にその医師等による診療を受けていたこ の規定による診療を受けることを許さない処分又は 第256条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第58条、第59条、第200条第1項及び第201条から第203条までの規定は海上保安被留置者について、第64条及び第65条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、そ において準用する 第202条第4項 《4 留置業務管理者は、第1項の規定による…》 診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第2項の規定により留置業務管理者が行う措置に従わないとき、前項の規定により留置業務管理者が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続すること の規定による診療の中止

4号 第257条 《 海上保安被留置者が1人で行う礼拝その他…》 の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。 ただし、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。 に規定する宗教上の行為の禁止又は制限

5号 第259条第1項 《海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置…》 者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。 1 海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。 2 海上保安被留置 の規定又は 第260条 《刑事施設に関する規定の準用 第71条の…》 規定は海上保安留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第72条第1項の規定は海上保安留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与について、それぞれ準用する。 この場合において、第71条中「 において準用する 第71条 《新聞紙に関する制限 刑事施設の長は、法…》 務省令で定めるところにより、被収容者が取得することができる新聞紙の範囲及び取得方法について、刑事施設の管理運営上必要な制限をすることができる。 の規定による書籍等の閲覧の禁止又は制限

6号 第259条第2項 《2 前項の規定により閲覧を禁止すべき事由…》 の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安被留置者にその費用を負担させることができる。 この場合において、海上保安被留置者が負担すべき費用を負 の規定による費用を負担させる処分

7号 第271条 《信書の内容による差止め等 海上保安留置…》 業務管理者は、前条の規定による検査の結果、海上保安被留置者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消する の規定又は 第273条 《刑事施設及び留置施設に関する規定の準用 …》 第131条の規定は海上保安被留置者の信書について、第133条の規定は海上保安被留置者の文書図画について、第225条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者の信書に関する制限について、それ において準用する 第133条 《受刑者作成の文書図画 刑事施設の長は、…》 受刑者が、その作成した文書図画信書を除く。を他の者に交付することを申請した場合には、その交付につき、受刑者が発する信書に準じて検査その他の措置を執ることができる。 若しくは 第225条 《信書に関する制限 留置業務管理者は、内…》 閣府令で定めるところにより、被留置者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書弁護人等に対して発するものを除く。の通数並びに被留置者の信書の発受の方法について、 の規定による信書の発受又は文書図画の交付の差止め又は制限

8号 第272条第5項前段の規定による 発受禁止信書等 の引渡しをしない処分(同条第3項の規定による引渡しに係るものに限る。

9号 前条第1項又は第2項の規定による費用を負担させる処分

2項 前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、措置の告知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。 及び第3項、 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 並びに 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 行政不服審査法 第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項、 第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第25条第1項 《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》 続の続行を妨げない。 、第2項及び第6項、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第45条第1項 《処分についての審査請求が法定の期間経過後…》 にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。 及び第2項、 第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文及び第2項(第2号を除く。)、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 ただし書及び第2号を除く。)、 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 及び第3項、 第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を 並びに 第52条第1項 《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》 及び第2項の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、 第158条第3項 《3 刑事施設の長が誤って法定の期間よりも…》 長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。 及び 第160条第2項 《2 矯正管区の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出し 中「刑事施設の長」とあるのは「 海上保安留置業務管理者 」と、同条及び 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 中「矯正管区の長」とあるのは「管区海上保安本部長」と、同法第25条第2項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第51条第3項中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

276条 (再審査の申請)

1項 審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、海上保安庁長官に対し、再審査の申請をすることができる。

2項 前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 及び 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 行政不服審査法 第15条 《審理手続の承継 審査請求人が死亡したと…》 きは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。 2 審査請求人について合併又は分割審査請求の目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第19条第2項 《2 処分についての審査請求書には、次に掲…》 げる事項を記載しなければならない。 1 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所 2 審査請求に係る処分の内容 3 審査請求に係る処分当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定が 及び第4項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第25条第1項 《審査請求は、処分の効力、処分の執行又は手…》 続の続行を妨げない。 、第2項及び第6項、 第26条 《執行停止の取消し 執行停止をした後にお…》 いて、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。第46条第1項 《処分事実上の行為を除く。以下この条及び第…》 48条において同じ。についての審査請求が理由がある場合前条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。 ただし、審査庁が処分庁 本文及び第2項(第2号を除く。)、 第47条 《 事実上の行為についての審査請求が理由が…》 ある場合第45条第3項の規定の適用がある場合を除く。には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとる。 ただし書及び第2号を除く。)、 第48条 《不利益変更の禁止 第46条第1項本文又…》 は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合第51条 《裁決の効力発生 裁決は、審査請求人当該…》 審査請求が処分の相手方以外の者のしたものである場合における第46条第1項及び第47条の規定による裁決にあっては、審査請求人及び処分の相手方に送達された時に、その効力を生ずる。 2 裁決の送達は、送達を第52条第1項 《裁決は、関係行政庁を拘束する。…》 及び第2項、 第62条第2項 《2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日…》 から起算して1年を経過したときは、することができない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 並びに 第64条第1項 《再審査請求が法定の期間経過後にされたもの…》 である場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。 から第3項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人 及び 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 中「矯正管区の長」とあるのは「海上保安庁長官」と、 第160条第2項 《2 矯正管区の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出し 中「刑事施設の長」とあるのは「 海上保安留置業務管理者 」と、同法第25条第2項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第51条第3項中「総務省令」とあるのは「国土交通省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2款 事実の申告

277条 (管区海上保安本部長に対する事実の申告)

1項 海上保安被留置者 は、自己に対する 海上保安留置担当官 による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地(当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区海上保安本部又は管区海上保安本部の事務所の所在地)を管轄する管区海上保安本部長に対し、その事実を申告することができる。

1号 身体に対する違法な有形力の行使

2号 違法又は不当な捕縄、手錠又は拘束衣の使用

2項 前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。 及び第3項、 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 、第2項及び第4項並びに 行政不服審査法 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第22条第1項 《審査請求をすることができる処分につき、処…》 分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁又は審査 及び第5項、 第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 並びに 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 及び第3項の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において、 第158条第3項 《3 刑事施設の長が誤って法定の期間よりも…》 長い期間を審査の申請期間として教示した場合において、その教示された期間内に審査の申請がされたときは、その審査の申請は、法定の期間内にされたものとみなす。 及び 第160条第2項 《2 矯正管区の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出し 中「刑事施設の長」とあるのは「 海上保安留置業務管理者 」と、同条、 第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 、第2項及び第4項中「矯正管区の長」とあるのは「管区海上保安本部長」と、同項中「前条第1項」とあるのは「 第277条第1項 《海上保安被留置者は、自己に対する海上保安…》 留置担当官による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

278条 (海上保安庁長官に対する事実の申告)

1項 海上保安被留置者 は、前条第3項において準用する 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、海上保安庁長官に対し、前条第1項に規定する事実を申告することができる。

2項 前項の規定による申告は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して30日以内にしなければならない。

3項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第158条第2項 《2 天災その他前項の期間内に審査の申請を…》 しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内に限り、審査の申請をすることができる。第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 、第2項及び第4項並びに 行政不服審査法 第18条第3項 《3 次条に規定する審査請求書を郵便又は民…》 間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項第23条 《審査請求書の補正 審査請求書が第19条…》 の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第27条 《審査請求の取下げ 審査請求人は、裁決が…》 あるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。 2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない。第39条 《審理手続の併合又は分離 審理員は、必要…》 があると認める場合には、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離することができる。 及び 第50条第1項 《裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が…》 記名押印した裁決書によりしなければならない。 1 主文 2 事案の概要 3 審理関係人の主張の要旨 4 理由第1号の主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合 の規定は、第1項の規定による申告について準用する。この場合において、 第160条 《調査 矯正管区の長は、職権で、審査の申…》 請に関して必要な調査をするものとする。 2 矯正管区の長は、前項の調査をするため必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人第161条第1項 《矯正管区の長は、審査の申請を受けたときは…》 、できる限り90日以内に裁決をするよう努めるものとする。 並びに 第164条第1項 《前条第1項の規定による申告が適法であると…》 きは、矯正管区の長は、その申告に係る事実の有無について確認し、その結果をその申告をした者に通知するものとする。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 、第2項及び第4項中「矯正管区の長」とあるのは「海上保安庁長官」と、 第160条第2項 《2 矯正管区の長は、前項の調査をするため…》 必要があるときは、刑事施設の長に対し、報告若しくは資料その他の物件の提出を命じ、又はその指名する職員をして、審査の申請人その他の関係者に対し質問をさせ、若しくは物件の提出を求めさせ、これらの者が提出し 中「刑事施設の長」とあるのは「 海上保安留置業務管理者 」と、 第164条第4項 《4 矯正管区の長は、前条第1項に規定する…》 事実があったことを確認した場合において、必要があると認めるときは、同様の行為の再発の防止のため必要な措置その他の措置を執るものとする。 中「前条第1項」とあるのは「 第277条第1項 《海上保安被留置者は、自己に対する海上保安…》 留置担当官による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区 」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3款 苦情の申出

279条 (海上保安庁長官に対する苦情の申出)

1項 海上保安被留置者 は、自己に対する 海上保安留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、海上保安庁長官に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。 及び 第166条第3項 《3 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは…》 、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 の規定は、前項の海上保安庁長官に対する苦情の申出について準用する。

280条 (監査官に対する苦情の申出)

1項 海上保安被留置者 は、自己に対する 海上保安留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、 第28条 《実地監査 海上保安庁長官は、この法律の…》 適正な施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各海上保安留置施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。 の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第166条第3項 《3 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは…》 、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 及び 第167条第3項 《3 監査官は、口頭による苦情の申出を受け…》 るに当たっては、刑事施設の職員を立ち会わせてはならない。 の規定は、前項の監査官に対する苦情の申出について準用する。この場合において、同条第3項中「刑事施設の職員」とあるのは、「 海上保安留置担当官 」と読み替えるものとする。

281条 (海上保安留置業務管理者に対する苦情の申出)

1項 海上保安被留置者 は、自己に対する 海上保安留置業務管理者 の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、海上保安留置業務管理者に対し、苦情の申出をすることができる。

2項 第157条第2項 《2 前項の規定による審査の申請以下この節…》 において単に「審査の申請」という。は、これを行う者が自らしなければならない。第166条第3項 《3 法務大臣は、苦情の申出を受けたときは…》 、これを誠実に処理し、処理の結果を苦情の申出をした者に通知しなければならない。 ただし、その者が釈放されたときは、この限りでない。 及び 第168条第3項 《3 被収容者が口頭で第1項の苦情の申出を…》 しようとするときは、刑事施設の長は、その指名する職員にその内容を聴取させることができる。 の規定は、前項の 海上保安留置業務管理者 に対する苦情の申出について準用する。

4款 雑則

282条 (秘密申立て)

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は 第277条第1項 《海上保安被留置者は、自己に対する海上保安…》 留置担当官による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、その海上保安留置施設の所在地当該海上保安留置施設が船舶に置かれるものである場合には、当該船舶の所属する管区 若しくは 第278条第1項 《海上保安被留置者は、前条第3項において準…》 用する第164条第1項又は第2項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、海上保安庁長官に対し、前条第1項に規定する事実を申告することができる の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は海上保安庁長官若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を 海上保安留置担当官 に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2項 第270条 《信書の検査 海上保安留置業務管理者は、…》 海上保安留置担当官に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。 2 海上保安留置業務管理者は、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、海上 の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

283条 (不利益取扱いの禁止)

1項 海上保安留置担当官 は、 海上保安被留置者 が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

12節 釈放

284条

1項 海上保安被留置者 の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。

2項 第175条 《帰住旅費等の支給 釈放される被収容者に…》 対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。 の規定は、釈放される 海上保安被留置者 について準用する。

13節 死亡

285条

1項 海上保安留置業務管理者 は、 海上保安被留置者 が死亡した場合には、国土交通省令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は 発受禁止信書等 があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

3編 補則 > 1章 代替収容の場合における刑事訴訟法等の適用

286条

1項 第15条第1項 《第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除…》 き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づ の規定により留置施設に留置される者については、留置施設を刑事施設と、 留置業務管理者 を刑事施設の長と、 留置担当官 を刑事施設職員とみなして、 刑事訴訟法 第64条第1項 《勾引状又は勾留状には、被告人の氏名及び住…》 居、罪名、公訴事実の要旨、引致すべき場所又は勾留すべき刑事施設、有効期間及びその期間経過後は執行に着手することができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事第65条第3項 《裁判所に近接する刑事施設にいる被告人に対…》 しては、刑事施設職員刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員をいう。以下同じ。に通知してこれを召喚することができる。 この場合には、被告人が刑事施設職員から通知を受けた時に召喚状の送達があつたものと第70条第2項 《刑事施設にいる被告人に対して発せられた勾…》 留状は、検察官の指揮によつて、刑事施設職員がこれを執行する。第73条第2項 《勾留状を執行するには、これを被告人に示し…》 た上、できる限り速やかに、かつ、直接、指定された刑事施設に引致しなければならない。第78条 《 勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は…》 刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。 ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。 前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設第80条 《 勾留されている被告人は、第39条第1項…》 に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。 後段、 第98条第1項 《保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定…》 があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した 及び第2項、 第98条 《 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決…》 定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定し の二、 第98条の17第1項 《位置測定端末装着命令は、次に掲げる場合に…》 は、その効力を失う。 1 保釈が取り消された場合において、第98条第1項又は第2項の規定により刑事施設に収容されたとき。 2 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた場合において、第343条第2項前段第1号及び第2号に係る部分に限る。及び第4項、 第98条の20第5項 《検察官、検察事務官又は司法警察職員前項に…》 規定する場合にあつては、受託裁判官所属の裁判所の所在地を管轄する検察庁の検察官若しくは検察事務官又は当該検察庁の所在地において職務を行うことができる司法警察職員を含む。は、位置測定端末装着命令を受けた第2号に係る部分に限る。)、 第98条の21第3項 《次の各号に掲げる場合には、当該各号に定め…》 る者は、必要と認めるときは、受任裁判官受任裁判官が第66条第1項の規定により第98条の19の規定による勾引を嘱託した場合にあつては、受任裁判官又は受託裁判官の許可を受けて、位置測定端末装着命令を受けた第2号に係る部分に限る。)、 第286条 《 前3条に規定する場合の外、被告人が公判…》 期日に出頭しないときは、開廷することはできない。 の二、 第343条 《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》 たときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第271条の8第5項第312条の2第4項において準用する場合を含む の二、 第366条 《 刑事施設にいる被告人が上訴の提起期間内…》 に上訴の申立書を刑事施設の長又はその代理者に差し出したときは、上訴の提起期間内に上訴をしたものとみなす。 被告人が自ら申立書を作ることができないときは、刑事施設の長又はその代理者は、これを代書し、又は第367条 《 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上…》 訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。 並びに 第481条第2項 《刑の執行を停止された者は、前項の処分があ…》 るまでこれを刑事施設に留置し、その期間を刑期に算入する。 更生保護法 第13条 《記録等の提出の求め 審査会は、その所掌…》 事務に属する事項の調査において、必要があると認めるときは、裁判所、検察官、刑事施設の長、少年院の長、地方更生保護委員会及び保護観察所の長に対し、記録、書類、意見書及び報告書の提出を求めることができる。同法第22条、第25条第3項、 第36条第3項 《3 死刑確定者は、居室外においても、第3…》 2条第1項に定める処遇の原則に照らして有益と認められる場合を除き、相互に接触させてはならない。同法第39条第5項において準用する場合を含む。)、第63条第10項、第73条第5項、第73条の4第3項及び 第76条第4項 《4 第1項の規定により受刑者を隔離してい…》 る場合には、刑事施設の長は、3月に一回以上定期的に、その受刑者の健康状態について、刑事施設の職員である医師の意見を聴かなければならない。 において準用する場合を含む。)、第27条第3項、 第33条 《収容開始時の告知 刑事施設の長は、被収…》 容者に対し、その刑事施設における収容の開始に際し、被収容者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。 その刑事施設に収容されている被収容者がその地位を異にするに至ったときも、同様とす第35条第2項 《2 未決拘禁者死刑確定者としての地位を有…》 するものを除く。の居室は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがある場合には、単独室とし、それ以外の場合にあっても、処遇上共同室に収容することが適当と認める場合を除き、できる限り、単独室とする。第36条第2項 《2 死刑確定者の居室は、単独室とする。…》 同法第37条第3項(同法第45条において準用する場合を含む。及び第39条第5項において準用する場合を含む。)、第39条第4項、 第44条 《金品の検査 刑事施設の職員は、次に掲げ…》 る金品について、検査を行うことができる。 1 被収容者が収容される際に所持する現金及び物品 2 被収容者が収容中に取得した現金及び物品信書を除く。次号において同じ。であって、同号に掲げる現金及び物品以第54条第2項 《2 前条第2項の規定は、前項の遺留物につ…》 いて準用する。第55条第2項 《2 死亡した被収容者の遺留物がある場合に…》 おいて、その遺族等の所在が明らかでないため第176条の規定による通知をすることができないときは、刑事施設の長は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。第82条 《災害時の応急用務 刑事施設の長は、地震…》 、火災その他の災害に際し、刑事施設内にある者の生命又は身体の保護のため必要があると認める場合には、被収容者を刑事施設内又はこれに近接する区域における消火、人命の救助その他の応急の用務に就かせることがで第86条 《刑執行開始時及び釈放前の指導等 受刑者…》 には、矯正処遇を行うほか、次の各号に掲げる期間において、当該各号に定める指導を行う。 1 刑の執行開始後の法務省令で定める期間 受刑の意義その他矯正処遇の実施の基礎となる事項並びに刑事施設における生活 、第90条第2項及び 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 並びに 民事訴訟法 1996年法律第109号第99条第3項 《3 刑事施設に収容されている者に対する送…》 達は、刑事施設の長にする。 の規定を適用する。

2章 労役場及び監置場

287条 (労役場及び監置場の附置等)

1項 労役場及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。

2項 監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。

3項 労役場及び監置場については、 第5条 《実地監査 法務大臣は、この法律の適正な…》 施行を期するため、その職員のうちから監査官を指名し、各刑事施設について、毎年一回以上、これに実地監査を行わせなければならない。第6条 《意見聴取 刑事施設の長は、その刑事施設…》 の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。第11条 《裁判官及び検察官の巡視 裁判官及び検察…》 官は、刑事施設を巡視することができる。 及び 第12条 《参観 刑事施設の長は、その刑事施設の参…》 観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。 の規定を準用する。

4項 刑事施設視察 委員会 は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営に関しても、 第7条第2項 《2 委員会は、その置かれた刑事施設を視察…》 し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。 に規定する事務を行うものとする。この場合においては、 第9条 《委員会に対する情報の提供及び委員の視察等…》 刑事施設の長は、刑事施設の運営の状況について、法務省令で定めるところにより、定期的に、又は必要に応じて、委員会に対し、情報を提供するものとする。 2 委員会は、刑事施設の運営の状況を把握するため、 及び 第10条 《委員会の意見等の公表 法務大臣は、毎年…》 、委員会が刑事施設の長に対して述べた意見及びこれを受けて刑事施設の長が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 の規定を準用する。

288条 (労役場留置者の処遇)

1項 労役場に留置されている者(以下「 労役場留置者 」という。)に行わせる作業は、 労役場留置者 ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長が指定する。

2項 労役場が附置された刑事施設の長は、法務省令で定める基準に従い、1日の作業時間及び作業を行わない日を定める。

3項 前2項に定めるもののほか、 労役場留置者 の処遇については、その性質に反しない限り、前編第2章中の 受刑者 に関する規定を準用する。この場合において、 第74条第2項第9号 《2 遵守事項は、被収容者としての地位に応…》 じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。 1 犯罪行為をしてはならないこと。 2 他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。 3 自身を傷つける行為をして 中「 第93条 《受刑者の作業 刑事施設の長は、受刑者に…》 対し、その改善更生及び円滑な社会復帰を図るため必要と認められる場合には、作業を行わせるものとする。 ただし、作業を行わせることが相当でないと認めるときは、この限りでない。 に規定する作業を怠り、又は 第86条第1項 《受刑者には、矯正処遇を行うほか、次の各号…》 に掲げる期間において、当該各号に定める指導を行う。 1 刑の執行開始後の法務省令で定める期間 受刑の意義その他矯正処遇の実施の基礎となる事項並びに刑事施設における生活及び行動に関する指導 2 釈放前に 各号、 第103条 《改善指導 刑事施設の長は、受刑者に対し…》 、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、並びに社会生活に適応するのに必要な知識及び生活態度を習得させるため必要な指導を行うものとする。 2 次に掲げる事情を有することにより改善更生及び円滑な社会復 若しくは 第104条 《教科指導 刑事施設の長は、社会生活の基…》 礎となる学力を欠くことにより改善更生及び円滑な社会復帰に支障があると認められる受刑者に対しては、教科指導学校教育法1947年法律第26号による学校教育の内容に準ずる内容の指導をいう。次項において同じ。 に規定する指導を拒んではならない」とあるのは、「 第288条第1項 《労役場に留置されている者以下「労役場留置…》 者」という。に行わせる作業は、労役場留置者ごとに、当該労役場が附置された刑事施設の長が指定する。 に規定する作業を怠ってはならない」と読み替えるものとする。

289条 (被監置者の処遇)

1項 監置場に留置されている者(以下「 監置場留置者 」という。)の処遇については、前編第2章( 第41条第2項 《2 刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者…》 が、前項各号に掲げる物品及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに第12節の規定により禁止 並びに第11節第2款第6目及び第3款第6目を除く。)中の 各種被収容者 に関する規定を準用する。

2項 監置場留置者 の自弁の物品の使用及び摂取については、 第41条 《自弁の物品の使用等 刑事施設の長は、受…》 刑者が、次に掲げる物品次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。について、自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合において、その者の処遇上適当と認めるときは、法務省令で定めるとこ の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「(次条第1項各号に掲げる物品を除く。次項において同じ。)」とあるのは「(衣類、日用品及び文房具並びに次条第1項各号に掲げる物品を除く。)」と、同条第2項中「前項各号に掲げる物品及び寝具」とあるのは「衣類、日用品及び文房具(次条第1項各号に掲げる物品を除く。)」と読み替えるものとする。

3項 監置場留置者 次項に規定する者を除く。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第2章第11節第2款第1目及び第3款第1目の規定を準用する。

4項 監置場留置者 刑事訴訟法 の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る。)の面会及び信書の発受については、その性質に反しない限り、前編第2章第11節第2款第3目及び第3款第3目の規定を準用する。

5項 監置の裁判の執行のため 第287条第2項 《2 監置の裁判の執行を受ける者は、最寄り…》 の地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。 の規定により刑事施設に留置されている者については、 第41条第2項 《2 刑事施設の長は、受刑者以外の被収容者…》 が、前項各号に掲げる物品及び寝具について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、刑事施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合並びに第12節の規定により禁止 並びに前編第2章第11節第2款第6目及び第3款第6目の規定にかかわらず、前3項の規定を準用する。

6項 監置の裁判の執行のため 第15条第1項 《第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除…》 き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づ 及び 第287条第2項 《2 監置の裁判の執行を受ける者は、最寄り…》 の地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。 の規定により留置施設に留置されている者(次項に規定する者を除く。)の面会及び信書の発受については、前編第3章第10節の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、同節中の 被留置受刑者 に関する規定を準用する。

7項 監置の裁判の執行のため 第15条第1項 《第3条各号に掲げる者は、次に掲げる者を除…》 き、刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる。 1 拘禁刑又は拘留の刑の執行のため拘置される者これらの刑の執行以外の逮捕、勾留その他の事由により刑事訴訟法その他の法令の規定に基づ 及び 第287条第2項 《2 監置の裁判の執行を受ける者は、最寄り…》 の地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。 の規定により留置施設に留置されている者( 刑事訴訟法 の規定による勾留中に監置の裁判の執行を受けたものに限る。)の面会及び信書の発受については、前編第3章第10節の規定にかかわらず、その性質に反しない限り、同節中の 未決拘禁者 としての地位を有する 被留置受刑者 に関する規定を準用する。

3章 司法警察職員

290条

1項 刑事施設の長は、刑事施設における犯罪(労役場及び監置場における犯罪を含む。次項において同じ。)について、 刑事訴訟法 の規定による司法警察員としての職務を行う。

2項 刑事施設の職員(刑事施設の長を除く。)であって、刑事施設の長がその刑事施設の所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、 刑事訴訟法 の規定による司法警察職員としての職務を行う。

4章 条約の効力

291条

1項 この法律に規定する面会及び信書の発受に関する事項について条約に別段の定めがあるときは、その規定による。

5章 罰則

292条

1項 第21条第3項 《3 委員又は委員であった者は、職務に関し…》 て知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

293条

1項 第83条第2項 《2 前項の場合において、被収容者を護送す…》 ることができないときは、刑事施設の長は、その者を刑事施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、刑事施設の外にある被収容者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同 第288条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、労役場留置…》 者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第2章中の受刑者に関する規定を準用する。 この場合において、第74条第2項第9号中「第93条に規定する作業を怠り、又は第86条第1項各号、第103条若し 及び 第289条第1項 《監置場に留置されている者以下「監置場留置…》 者」という。の処遇については、前編第2章第41条第2項並びに第11節第2款第6目及び第3款第6目を除く。中の各種被収容者に関する規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定により解放された 被収容者 労役場留置者 又は 監置場留置者 が、 第83条第3項 《3 前項の規定により解放された者は、避難…》 を必要とする状況がなくなった後速やかに、刑事施設又は刑事施設の長が指定した場所に出頭しなければならない。 第288条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、労役場留置…》 者の処遇については、その性質に反しない限り、前編第2章中の受刑者に関する規定を準用する。 この場合において、第74条第2項第9号中「第93条に規定する作業を怠り、又は第86条第1項各号、第103条若し 及び 第289条第1項 《監置場に留置されている者以下「監置場留置…》 者」という。の処遇については、前編第2章第41条第2項並びに第11節第2款第6目及び第3款第6目を除く。中の各種被収容者に関する規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反して刑事施設又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。

2項 刑事施設に収容されている 受刑者 が次の各号のいずれかに該当するときは、3年以下の拘禁刑に処する。

1号 外部通勤作業 の場合において、そのための通勤の日を過ぎて刑事施設に帰着しないとき。

2号 第106条の2第1項 《刑事施設の長は、刑法第28条国際受刑者移…》 送法第21条において読み替えて適用する場合を含む。、少年法第58条又は国際受刑者移送法第22条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第89条第2項の規定により開放的施設にお の規定による外出又は外泊の場合において、その外出の日又は外泊の期間の末日を過ぎて刑事施設に帰着しないとき。

3項 第215条第2項 《2 前項の場合において、被留置者を護送す…》 ることができないときは、留置業務管理者は、その者を留置施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、留置施設の外にある被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、 の規定により解放された 被留置者 が、同条第3項の規定に違反して留置施設又は指定された場所に出頭しないときも、第1項と同様とする。

4項 第263条第2項 《2 前項の場合において、海上保安被留置者…》 を護送することができないときは、海上保安留置業務管理者は、その者を海上保安留置施設から解放することができる。 地震、火災その他の災害に際し、海上保安留置施設の外にある海上保安被留置者を避難させるため適 の規定により解放された 海上保安被留置者 が、同条第3項の規定に違反して海上保安留置施設又は指定された場所に出頭しないときも、第1項と同様とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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