独立行政法人地域医療機能推進機構法《本則》

法番号:2005年法律第71号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人地域医療機能推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人地域医療機能推進機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人地域医療機能推進 機構 以下「 機構 」という。)は、国民年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2007年法律第110号)第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号第79条 《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》 を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という の施設及び 健康保険法 1922年法律第70号第150条第1項 《保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律…》 第20条の規定による特定健康診査次項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この項及び第154条の2において「特定健康診査等」という。を行うものとするほか、特定 又は第5項の事業(政府が管掌していた健康保険に係るものに限る。)の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるもの並びに附則第4条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた施設である病院(医療法(1948年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学校及び同条第3 において同じ。)、介護老人保健施設( 介護保険法 1997年法律第123号第8条第28項 《28 この法律において「介護老人保健施設…》 」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この に規定する介護老人保健施設をいう。 第13条第1項第2号 《次に掲げる施設以下「住所地特例対象施設」…》 という。に入所又は入居以下「入所等」という。をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者第3号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を において同じ。)等の施設の運営等の業務を行うことにより、医療法第30条の4第2項第5号イからヘまでに掲げる医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第3条第2項又は第4条の2第2項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(2011年法律第73号)第2条の規定による改正前の第3項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)とする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、理事5人以内を置くことができる。

3項 機構 に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事5人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 機構 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって 機構 と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

2号 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。

10条

1項 機構 の役員の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人地域医療機能推進機構法 第9条 《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》 定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又は 」とする。

11条 (秘密保持義務)

1項 機構 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

12条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

13条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人地域医療機能推…》 進機構以下「機構」という。は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律2007年法律第110号第7条の規定による改正前の厚生年金保険法1954年法律第115号第79条の施設及 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 病院の設置及び運営を行うこと。

2号 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。

3号 看護師養成施設( 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第21条第2号 《第21条 看護師国家試験は、次の各号のい…》 ずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 1 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法1947年法律第26号に基づく大学短期大学を に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所をいう。)の設置及び運営を行うこと。

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 機構 は、前項第1号から第3号までに掲げる業務を行うために設置する 施設 以下本則において「 施設 」という。)については、新設してはならない。

3項 機構 は、第1項に規定する業務のほか、同項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、 介護保険法 第115条の47第1項 《市町村は、老人福祉法第20条の7の2第1…》 項に規定する老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、包括的支援事業の実施に係る方針を示して、当該包括的支援事業を委託することができる。 の規定により市町村の委託を受けて行う同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業に係る業務その他同法に規定する事業であって厚生労働省令で定めるものに係る業務を行うことができる。

14条 (施設の譲渡)

1項 機構 は、 施設 のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。

2項 機構 は、前項の規定により 施設 を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴かなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により 施設 を譲渡することとしたときは、当該施設を譲渡するまでの間、その運営を当該譲渡の相手方に委託することができる。

4項 機構 が第1項の規定により 施設 を譲渡する場合における 通則法 第46条の2 《不要財産に係る国庫納付等 独立行政法人…》 は、不要財産であって、政府からの出資又は支出金銭の出資に該当するものを除く。に係るもの以下この条において「政府出資等に係る不要財産」という。については、遅滞なく、主務大臣の認可を受けて、これを国庫に納 の規定の適用については、同条中「国庫」とあるのは、「年金特別会計」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

15条 (施設別財務書類)

1項 機構 は、毎事業年度、 施設 ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下この条において「 施設別財務書類 」という。)を作成し、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。

2項 機構 は、 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、 施設 別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第3項の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

16条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

17条 (長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構債券)

1項 機構 は、 施設 の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券(以下「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項に規定するもののほか、 機構 は、長期借入金又は 債券 で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

3項 前2項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5項 機構 は、厚生労働大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7項 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

18条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

19条 (財源措置の特例)

1項 機構 については、 第21条第1項 《厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはま…》 さに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第13条第1項第1号又は第2号に掲げる業務これらに附 の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、 通則法 第46条第1項 《政府は、予算の範囲内において、独立行政法…》 人に対し、その業務の財源に充てるために必要な金額の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。 の規定は、適用しない。

4章 雑則

20条 (地域の実情に応じた運営)

1項 機構 は、 施設 の運営に当たり、協議会の開催等により、広く当該施設の利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。

21条 (緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

1項 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、 機構 に対し、 第13条第1項第1号 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学校及び同条第3 又は第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項 機構 は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

22条 (財務大臣との協議)

1項 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第16条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の承認をしようとするとき。

2号 第17条第1項 《機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の…》 設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 、第2項若しくは第5項又は 第18条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするとき。

23条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。

24条 (他の法令の準用)

1項 医療法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 機構 を国とみなして、これらの法令を準用する。

25条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には適用しない。

5章 罰則

26条

1項 第11条 《秘密保持義務 機構の役員及び職員は、職…》 務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

27条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第13条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第16条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

3号 第17条第1項 《機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の…》 設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 、第2項若しくは第5項又は 第18条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

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