附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (国の権利義務の承継等)
1項 機構 の成立の際、
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学
に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
3条
1項 機構 の成立後、厚生労働大臣が
第3条
《機構の目的 独立行政法人地域医療機能推…》
進機構以下「機構」という。は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律2007年法律第110号第7条の規定による改正前の厚生年金保険法1954年法律第115号第79条の施設及
の規定により 施設 を定めた場合には、その時において、当該施設に係る
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学
に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。
3項 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、当該 施設 を定めることとなった日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
4条 (業務の特例)
1項 機構 は、独立行政法人年金・健康保険福祉 施設 整理機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学
に規定する業務のほか、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2007年法律第30号)第4条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号)
第57条
《一部負担金の額の特例 協会は、災害その…》
他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者又は被保険者であった者であって、保険医療機関又は保険薬局に第55条第1項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次に掲げる
ノ2の事業の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるものの運営又は管理を行うものとする。
2項 機構 は、前項に規定する 施設 に係る業務を
第14条第3号
《疾病任意継続被保険者の資格喪失 第14条…》
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日第4号から第6号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 1 疾病任意継続被保険者となった日から起
に定める勘定で整理するものとする。
4条の2 (国の権利義務の承継等の特例)
1項 厚生労働大臣が前条第1項の規定により 施設 を定めた場合には、その時において、当該施設に係る同項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、 機構 が承継する。
2項 前項の規定により 機構 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。
3項 附則第3条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
の二までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 機構の役員の解任に関する通則法第23条…》
第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人地域医療機能推進機構法第9条」とする。
並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
2:4号 略
5号 第4条
《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
、
第8条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
及び
第25条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
並びに附則第16条、
第17条
《長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推…》
進機構債券 機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券以下「債券」という。を発行するこ
、
第18条第1項
《機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の…》
償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
及び第2項、
第19条
《財源措置の特例 機構については、第21…》
条第1項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、通則法第46条第1項の規定は、適用しない。
から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定2008年10月1日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年3月31日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
391条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
392条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人地域医療…》
機能推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
、
第6条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。 3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事5人以内を置くことができる。
、
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学
、
第16条
《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》
2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、
及び
第19条
《財源措置の特例 機構については、第21…》
条第1項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、通則法第46条第1項の規定は、適用しない。
並びに附則第23条、
第25条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
、
第27条
《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》
その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 2 第16条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合にお
及び第28条の規定公布の日
27条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
28条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2010年8月11日法律第48号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人地域医療機能推進機構とする。
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
、
第6条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。 3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事5人以内を置くことができる。
及び
第7条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
の規定並びに附則第9条、
第11条
《秘密保持義務 機構の役員及び職員は、職…》
務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
、
第15条
《施設別財務書類 機構は、毎事業年度、施…》
設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類以下この条において「施設別財務書類」という。を作成し、通則法第38条第1項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該
、
第22条
《財務大臣との協議 厚生労働大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第16条第1項の承認をしようとするとき。 2 第17条第1項、第2項若しくは第5項又は第18条の認可をしようとするとき。
、第41条、第47条( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年6月24日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、独立行政法人地域医療…》
機能推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、
第4条
《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》
置く。
及び
第14条
《施設の譲渡 機構は、施設のうち、その譲…》
渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。 2 機構は、前項の規定により施設を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (譲渡の推進)
1項 独立行政法人年金・健康保険福祉 施設 整理 機構 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間、
第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人地域医療機能推進機構とする。
の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(以下「 旧法 」という。)第3条に規定する 年金福祉施設等 (次条において「 年金福祉施設等 」という。)であって、国民年金事業等の運営の改善のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2007年法律第110号)第7条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第79条
《 政府等は、厚生年金保険事業の円滑な実施…》
を図るため、厚生年金保険に関し、次に掲げる事業を行うことができる。 1 教育及び広報を行うこと。 2 被保険者、受給権者その他の関係者以下この条及び第100条の3の2第1項において「被保険者等」という
の施設であるもののうち、厚生労働大臣が定めるものについて、譲渡の推進に努めるものとする。
3条 (業務の委託の継続等)
1項 独立行政法人地域医療機能推進 機構 (以下「 機構 」という。)は、
第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人地域医療機能推進機構とする。
の規定による改正後の 独立行政法人地域医療機能推進機構法 (以下「 新法 」という。)
第14条第3項
《3 機構は、第1項の規定により施設を譲渡…》
することとしたときは、当該施設を譲渡するまでの間、その運営を当該譲渡の相手方に委託することができる。
の規定によるほか、 施行日 の前日において独立行政法人年金・健康保険福祉 施設 整理機構が運営を委託している 年金福祉施設等 については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るために当該年金福祉施設等の運営の委託を受けていた者が引き続き運営を行うことが適当であるものとして厚生労働大臣が定めるものに限り、この法律の施行後もなお、その運営をその者に委託することができる。
2項 前項の規定により運営を委託する 年金福祉施設等 に関する 新法
第14条第1項
《機構は、施設のうち、その譲渡後も地域にお…》
いて必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。
の規定の適用については、同項中「譲渡する」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉 施設 整理 機構 法の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する者に譲渡する」とする。
4条 (経過措置)
1項 施行日 の前日において監事である者の任期は、 旧法 第8条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。
5条
1項 施行日 前に、 旧法 第13条第1号の規定に基づく譲渡のために必要な手続として厚生労働省令で定めるものが行われていた場合における当該譲渡に係る手続及び国庫納付金については、なお従前の例による。
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (機構の在り方の検討)
1項 政府は、 施行日 から5年を目途として、 機構 の経営状況、地域における医療の提供体制の確保の状況等を勘案し、国民が安心して地域で医療を受けられる体制の確立に資するとともに機構の業務運営の効率化及び経営基盤の安定化を図る観点から、機構の役割及び在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
13条 (調整規定)
1項 施行日 が介護サービスの基盤強化のための 介護保険法 等の一部を改正する法律(2011年法律第72号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における 新法
第3条
《機構の目的 独立行政法人地域医療機能推…》
進機構以下「機構」という。は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律2007年法律第110号第7条の規定による改正前の厚生年金保険法1954年法律第115号第79条の施設及
及び
第13条第3項
《3 機構は、第1項に規定する業務のほか、…》
同項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村の委託を受けて行う同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業に係る業務その他同法に規定する事業で
の規定の適用については、新法第3条中「第8条第27項」とあるのは「第8条第25項」と、新法第13条第3項中「第115条の47第1項」とあるのは「第115条の46第1項」と、「第115条の46第1項」とあるのは「第115条の45第1項」とする。
14条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第14条第2項、
第18条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
及び第30条の規定公布の日
28条 (処分等の効力)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
29条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
30条 (その他の経過措置の政令等への委任)
1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》
は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 病院の設置及び運営を行うこと。 2 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。 3 看護師養成施設保健師助産師看護師法1948年法律第203号第21条第2号に規定する学
ただし書、
第18条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
、
第20条第1項
《機構は、施設の運営に当たり、協議会の開催…》
等により、広く当該施設の利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。
ただし書、
第22条
《財務大臣との協議 厚生労働大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第16条第1項の承認をしようとするとき。 2 第17条第1項、第2項若しくは第5項又は第18条の認可をしようとするとき。
、
第25条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定公布の日
2:5号 略
6号 第6条
《役員 機構に、役員として、その長である…》
理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。 3 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事5人以内を置くことができる。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第11条
《秘密保持義務 機構の役員及び職員は、職…》
務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。
の規定、
第15条
《施設別財務書類 機構は、毎事業年度、施…》
設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類以下この条において「施設別財務書類」という。を作成し、通則法第38条第1項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該
中 国民健康保険法
第55条第1項
《被保険者が第6条第7号に該当するに至つた…》
ためその資格を喪失した場合において、その資格を喪失した際現に療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養、訪問看護療養費に係る療養若しくは特別療養費に
の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、
第16条
《積立金の処分 機構は、通則法第29条第…》
2項第1号に規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、
中 老人福祉法
第5条の2第3項
《3 この法律において、「老人デイサービス…》
事業」とは、第10条の4第1項第2号の措置に係る者又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費、地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費若しくは介護予
の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、
第18条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
中 高齢者の医療の確保に関する法律
第55条第1項第5号
《次の各号に掲げる入院、入所又は入居以下こ…》
の条において「入院等」という。をしたことにより、当該各号に規定する病院、診療所又は施設以下この条において「病院等」という。の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者次条第1項の規定により同項に
の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに
第22条
《財務大臣との協議 厚生労働大臣は、次の…》
場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第16条第1項の承認をしようとするとき。 2 第17条第1項、第2項若しくは第5項又は第18条の認可をしようとするとき。
の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、
第21条
《緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求…》
厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第13条
、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中 国有財産特別措置法 (1952年法律第219号)
第2条第2項第4号
《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》
いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3
ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中 登録免許税法 (1967年法律第35号)別表第3の24の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定2016年4月1日までの間において政令で定める日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2015年5月29日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、独立行政法人地域医療…》
機能推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
の規定、
第5条
《資本金 機構の資本金は、附則第2条第2…》
項の規定により政府から出資があったものとされた金額附則第3条第2項又は第4条の2第2項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律2
中 健康保険法
第90条第2項
《2 指定訪問看護事業者は、前項第111条…》
第3項及び第149条において準用する場合を含む。の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法による被保険者及び被扶養者の指定訪問看護並びに高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の指定訪問看護を提
及び
第95条第6号
《指定訪問看護事業者の指定の取消し 第95…》
条 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定訪問看護事業者に係る第88条第1項の指定を取り消すことができる。 1 指定訪問看護事業者が、当該指定に係る訪問看護事業所の看護師
の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に4条を加える改正規定、
第7条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
中 船員保険法
第70条第4項
《4 傷病手当金の支給を受けるべき者疾病任…》
意継続被保険者及び被保険者であった者に限る。が、国民年金法又は厚生年金保険法による老齢を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする年金である給付であって政令で定めるもの以下この項及
の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、
第8条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
の規定並びに
第12条
《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》
は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
中 社会保険診療報酬支払基金法
第15条第2項
《2 基金は、前項に定める業務のほか、次の…》
業務を行うことができる。 1 生活保護法1950年法律第144号第53条第3項、児童福祉法1947年法律第164号第19条の20第3項同法第21条の二、第21条の5の三十及び第24条の二十一並びに母子
の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から
第9条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》
定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこ
まで、
第15条
《施設別財務書類 機構は、毎事業年度、施…》
設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類以下この条において「施設別財務書類」という。を作成し、通則法第38条第1項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該
、
第18条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
、
第26条
《 第11条の規定に違反して秘密を漏らした…》
者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定公布の日
2号 第2条
《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》
999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人地域医療機能推進機構とする。
、
第5条
《資本金 機構の資本金は、附則第2条第2…》
項の規定により政府から出資があったものとされた金額附則第3条第2項又は第4条の2第2項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律2
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第7条
《理事の職務及び権限等 理事は、理事長の…》
定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。 ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。 3 前項ただし書の場合におい
(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《役員の欠格条項の特例 通則法第22条に…》
定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。 1 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこ
、
第12条
《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》
は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(前号に掲げる改正規定を除く。)及び
第14条
《施設の譲渡 機構は、施設のうち、その譲…》
渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。 2 機構は、前項の規定により施設を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び
の規定並びに附則第16条、
第17条
《長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推…》
進機構債券 機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券以下「債券」という。を発行するこ
、
第19条
《財源措置の特例 機構については、第21…》
条第1項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、通則法第46条第1項の規定は、適用しない。
、
第21条
《緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求…》
厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第13条
から
第25条
《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》
宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。
まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定2016年4月1日
68条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2021年5月28日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月11日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日