1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、社会経済情勢の変化に伴い国民の住宅に対する需要が地域において多様なものとなっていることにかんがみ、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等を、地方公共団体の自主性を尊重しつつ推進するため、国土交通大臣が策定する基本方針について定めるとともに、地域住宅計画に基づく公的賃貸住宅等の整備に関する事業その他の事業又は事務に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって国民生活の安定と豊かで住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 公的賃貸住宅等 」とは、次の各号のいずれかに該当する住宅をいう。
1号 地方公共団体が整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)
2号 独立行政法人都市再生 機構 (以下「 機構 」という。)又は地方住宅供給 公社 (以下「 公社 」という。)が整備する賃貸住宅
3号 特定優良賃貸住宅 の供給の促進に関する法律(1993年法律第52号。以下「 特定優良賃貸住宅法 」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅(以下「 特定優良賃貸住宅 」という。)
4号 高齢者の居住の安定確保に関する法律 (2001年法律第26号。以下「 高齢者居住安定確保法 」という。)
第5条第1項
《高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第29…》
条第1項に規定する有料老人ホーム以下単に「有料老人ホーム」という。であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者国土交通省令・厚生労働省令で定める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章に
の登録(同条第2項の登録の更新を含む。)に係る同条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(以下「 登録サービス付き高齢者向け住宅 」という。)
2項 この法律において「 公共公益施設 」とは、 公的賃貸住宅等 の整備に関する事業の施行に関連して必要となる施設であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 道路、公園、広場その他政令で定める公共の用に供する施設
2号 公的賃貸住宅等 の居住者の福祉又は利便のため必要な施設
3項 この法律において「 公的賃貸住宅等の整備等 」とは、 公的賃貸住宅等 又は 公共公益施設 の整備及び管理をいう。
3条 (国及び地方公共団体の努力義務)
1項 国及び地方公共団体は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた適切な規模、構造及び設備を有する良質な住宅の供給並びに市街地の整備改善を通じた良好な居住環境の形成を図るため、民間事業者の能力の活用及び居住者の福祉又は利便の増進に関する施策との連携を図りつつ、 公的賃貸住宅等 の整備に関する事業の実施、既存の公的賃貸住宅等の有効活用その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2章 基本方針及び地域住宅協議会
4条 (基本方針)
1項 国土交通大臣は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 地域における住宅に対する多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等の基本的方向
2号 公的賃貸住宅等 及び 公共公益施設 の整備に関する基本的事項
3号 公的賃貸住宅等 の有効活用、賃貸の条件その他の管理に関する基本的事項
4号 公的賃貸住宅等 の居住者の福祉又は利便の増進に関する施策との連携に関する基本的事項
5号 第6条第1項
《地方公共団体は、その区域について、基本方…》
針に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する計画以下「地域住宅計画」という。を作成することができる。
に規定する地域住宅計画の作成に関する基本的事項
6号 前各号に掲げるもののほか、地域における住宅に対する多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する重要事項
3項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 国土交通大臣は、 基本方針 を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5項 前2項の規定は、 基本方針 の変更について準用する。
5条 (地域住宅協議会)
1項 都道府県、市町村、 機構 及び 公社 (以下「 都道府県等 」という。)は、地域における住宅に対する多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関し必要となるべき措置について協議するため、地域住宅 協議会 (以下「 協議会 」という。)を組織することができる。この場合において、 都道府県等 は、必要と認めるときは、協議会に、当該都道府県等以外の公的賃貸住宅等の整備等を行う者を加えることができる。
2項 前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、 協議会 の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3項 前2項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
3章 地域住宅計画に基づく特別の措置 > 1節 地域住宅計画の作成等
6条
1項 地方公共団体は、その区域について、 基本方針 に基づき、地域における住宅に対する多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する計画(以下「 地域住宅計画 」という。)を作成することができる。
2項 地域住宅計画 には、第1号から第3号までに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
1号 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ 公的賃貸住宅等 の整備に関する事業
ロ 公共公益施設 の整備に関する事業
ハ その他国土交通省令で定める事業
2号 前号の事業と一体となってその効果を増大させるために必要な事業又は事務に関する事項
3号 計画期間
4号 地域における住宅に対する多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する方針
3項 前項第1号及び第2号に掲げる事項には、当該 地域住宅計画 を作成する地方公共団体が実施する事業又は事務(以下「 事業等 」という。)に係るものを記載するほか、必要に応じ、 機構 、 公社 又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人、一般財団法人若しくはこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるもの(以下「 機構等 」という。)が実施する 事業等 (当該地方公共団体が当該事業等に要する費用の一部を負担してその推進を図るものに限る。)に係るものを記載することができる。
4項 地方公共団体は、 地域住宅計画 に 機構 等が実施する 事業等 に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該機構等の同意を得なければならない。
5項 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村( 特定優良賃貸住宅 に係る場合にあっては、町村)は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又は 登録サービス付き高齢者向け住宅 の整備に関する事業に関する事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6項 地方公共団体は、 公営住宅法 (1951年法律第193号)
第2条第15号
《用語の定義 第2条 この法律において、次…》
の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地方公共団体 市町村及び都道府県をいう。 2 公営住宅 地方公共団体が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転
に規定する 公営住宅建替事業 (以下「 公営住宅建替事業 」という。)の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに 公共公益施設 ( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (2005年法律第123号)
第5条第18項
《18 この法律において「共同生活援助」と…》
は、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す
に規定する共同生活援助を行う事業の用に供する施設その他の政令で定める施設に限る。)又は 公営住宅法
第30条第2項
《2 前項の場合において、公共賃貸住宅地方…》
公共団体、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社が整備する賃貸住宅をいう。第36条において同じ。の管理者は、事業主体が行う措置に協力しなければならない。
に規定する公共賃貸住宅以外の 特定優良賃貸住宅 若しくは 登録サービス付き高齢者向け住宅 を整備することが地域における住宅に対する需要に応じた 公的賃貸住宅等 の供給及び良好な居住環境の形成のため必要と認められる場合には、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、当該公営住宅建替事業に関する事項を記載することができる。
7項 地方公共団体は、 特定優良賃貸住宅法
第3条第4号
《認定の基準 第3条 都道府県知事等は、前…》
条第1項の認定以下「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定
に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない 特定優良賃貸住宅 を活用し、第2項第1号の事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者その他当該 地域住宅計画 を作成する地方公共団体の区域内において住宅の確保に特に配慮を要する者(特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する者を除く。以下「 配慮入居者 」という。)に対する住宅を供給することが必要と認められる場合には、同項第2号に掲げる事項に、 配慮入居者 及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載することができる。
8項 地方公共団体は、 地域住宅計画 を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県にあっては関係市町村に、市町村にあっては都道府県に、当該地域住宅計画の写しを送付しなければならない。
9項 第3項から前項までの規定は、 地域住宅計画 の変更について準用する。
2節 交付金
7条 (交付金の交付等)
1項 地方公共団体は、次項の交付金を充てて 地域住宅計画 に基づく 事業等 の実施( 機構 等が実施する事業等に要する費用の一部の負担を含む。同項において同じ。)をしようとするときは、当該地域住宅計画を国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 国は、地方公共団体に対し、前項の規定により提出された 地域住宅計画 に基づく 事業等 の実施に要する経費に充てるため、 公的賃貸住宅等 の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
3項 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、 公営住宅法 その他の法令の規定に基づく国の補助又は負担は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
4項 前3項に定めるもののほか、第2項の交付金の交付に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
8条 (交付金に係る改良住宅の管理及び処分)
1項 前条第2項の交付金を充てて建設された 住宅地区改良法 (1960年法律第84号)
第2条第6項
《6 この法律において「改良住宅」とは、第…》
17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯施設をいう。
に規定する改良住宅についての同法第29条の規定の適用については、同条第1項中「第27条第2項の規定により国の補助を受けて」とあるのは「地域における多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する特別措置法(2005年法律第79号)第7条第2項の交付金を充てて」と、同条第3項中「
第13条第3項
《3 認定事業者が第1項の規定による都道府…》
県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第11条第1項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法200
」とあるのは「
第12条第1項
《第6条第6項の規定により地域住宅計画に記…》
載された公営住宅建替事業に係る公営住宅法第36条第3号の規定の適用については、同号ただし書中「社会福祉施設又は公共賃貸住宅」とあるのは、「社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応
中「の補助」とあるのは「の補助( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 (2005年法律第79号)
第7条第2項
《2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定…》
により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ
の交付金(以下この項において「 地域住宅交付金 」という。)を含む。)」と、「から補助」とあるのは「から補助( 地域住宅交付金 を含む。)」と、旧 公営住宅法
第13条第3項
《3 認定事業者が第1項の規定による都道府…》
県知事の承認を受けた場合における特定優良賃貸住宅法第11条第1項の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法200
」とする。
9条 (交付金に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額等)
1項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)
第101条の5第1項
《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》
いう。は、当該計画の認定を受けた第101条の2第1項の計画以下この章において「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない
に規定する認定事業者である地方公共団体が
第7条第2項
《2 都府県知事は、次に掲げる行為について…》
前項の規定による許可の申請があつた場合においては、その許可をしなければならない。 1 土地の形質の変更で次のいずれかに該当するもの イ 主として住宅の建設の用に供する目的で行う0・五ヘクタール以上の規
の交付金を充てて実施する都心共同住宅供給事業(同法第2条第5号に規定する都心共同住宅供給事業をいう。)により建設される住宅についての同法第101条の十一及び第113条の2の規定の適用については、同法第101条の11第1項及び第3項中「前条第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「地域における多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する特別措置法(2005年法律第79号)第7条第2項の交付金」と、同法第113条の2第1号中「第101条の10第1項又は第2項の規定による補助」とあるのは「 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第7条第2項
《2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定…》
により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ
の交付金の交付」と、「当該補助」とあるのは「当該交付金」とする。
10条 (交付金に係る高齢者向けの優良な賃貸住宅についての周知措置)
1項 地方公共団体が
第7条第2項
《2 国は、地方公共団体に対し、前項の規定…》
により提出された地域住宅計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため、公的賃貸住宅等の整備の状況その他の事項を基礎として国土交通省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができ
の交付金を充てて整備する 高齢者居住安定確保法
第45条第1項
《国は、地方公共団体が次に掲げる基準に適合…》
する賃貸住宅の整備及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該賃貸住宅の整備に要する費用の一部を補助することができる。 1 賃貸住宅の規模及び設備加齢対応構造等で
の賃貸住宅についての高齢者居住安定確保法第50条の規定の適用については、同条中「第45条、第47条第4項、第48条第1項若しくは前条又は第47条第1項の規定による費用の補助又は負担を受けて整備し、又は家賃を減額する」とあるのは、「地域における多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する特別措置法(2005年法律第79号)第7条第2項の交付金を充てて整備し、又は第45条第2項の規定による補助を受けて家賃を減額する」とする。
3節 公的賃貸住宅等の整備等に関する特例
11条 (特定優良賃貸住宅法の規定による事務の町村長による実施)
1項 都道府県知事は、 特定優良賃貸住宅法 の規定又は
第13条
《特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定…》
の基準の特例 第6条第7項の規定により地域住宅計画に配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載した地方公共団体の区域内において、特定優良賃貸住宅法第5条第1項に規定
の規定にかかわらず、これらの規定によりその権限に属する事務であって、町村が作成した 地域住宅計画 に
第6条第3項
《3 前項第1号及び第2号に掲げる事項には…》
、当該地域住宅計画を作成する地方公共団体が実施する事業又は事務以下「事業等」という。に係るものを記載するほか、必要に応じ、機構、公社又は地域における良好な居住環境の形成を図る活動を行うことを目的とする
の規定により記載された 特定優良賃貸住宅 の整備に関する事業に係るものについては、政令で定めるところにより、当該町村の長が行うこととすることができる。
12条 (公営住宅建替事業の施行の要件に関する特例)
1項 第6条第6項
《6 地方公共団体は、公営住宅法1951年…》
法律第193号第2条第15号に規定する公営住宅建替事業以下「公営住宅建替事業」という。の施行に併せて当該公営住宅建替事業が施行される土地の区域において新たに公共公益施設障害者の日常生活及び社会生活を総
の規定により 地域住宅計画 に記載された 公営住宅建替事業 に係る 公営住宅法
第36条第3号
《公営住宅建替事業の施行の要件 第36条 …》
公営住宅建替事業は、次に掲げる要件に該当する場合に施行することができる。 1 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅が市街地の区域又は市街化が予想される区域内の政令で定める規模以上の一団の土地に集団
の規定の適用については、同号ただし書中「社会福祉施設又は公共賃貸住宅」とあるのは、「社会福祉施設若しくは公共賃貸住宅又は地域における多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する特別措置法(2005年法律第79号)第6条第1項に規定する地域住宅計画に同条第6項の規定により記載された同項に規定する 公共公益施設 、 特定優良賃貸住宅 若しくは 登録サービス付き高齢者向け住宅 」とする。
13条 (特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例)
1項 第6条第7項
《7 地方公共団体は、特定優良賃貸住宅法第…》
3条第4号に規定する資格を有する入居者をその全部又は一部について確保することができない特定優良賃貸住宅を活用し、第2項第1号の事業の実施に伴い住宅の明渡しの請求を受けた者その他当該地域住宅計画を作成す
の規定により 地域住宅計画 に 配慮入居者 及び 特定優良賃貸住宅 の当該配慮入居者に対する賃貸に関する事項を記載した地方公共団体の区域内において、 特定優良賃貸住宅法
第5条第1項
《計画の認定を受けた者以下「認定事業者」と…》
いう。は、当該計画の認定を受けた供給計画以下「認定計画」という。の変更国土交通省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
に規定する 認定事業者 (第3項において「 認定事業者 」という。)は、特定優良賃貸住宅の全部又は一部について特定優良賃貸住宅法第3条第4号に規定する資格を有する入居者を国土交通省令で定める期間以上確保することができないときは、特定優良賃貸住宅法の規定にかかわらず、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下同じ。)の承認を受けて、その全部又は一部を当該地域住宅計画に記載された配慮入居者に賃貸することができる。
2項 前項の規定により 特定優良賃貸住宅 の全部又は一部を賃貸する場合においては、当該賃貸借を、 借地借家法 (1991年法律第90号)
第38条第1項
《期間の定めがある建物の賃貸借をする場合に…》
おいては、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、第30条の規定にかかわらず、契約の更新がないこととする旨を定めることができる。 この場合には、第29条第1項の規定を適用しない。
の規定による建物の賃貸借(国土交通省令で定める期間を上回らない期間を定めたものに限る。)としなければならない。
3項 認定事業者 が第1項の規定による都道府県知事の承認を受けた場合における 特定優良賃貸住宅法
第11条第1項
《都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定…》
による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
の規定の適用については、同項中「処分」とあるのは、「処分又は地域における多様な需要に応じた 公的賃貸住宅等 の整備等に関する特別措置法(2005年法律第79号)第13条第2項の規定」とする。
4章 雑則
14条 (国土交通省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
15条 (経過措置)
1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。