独立行政法人住宅金融支援機構法《附則》

法番号:2005年法律第82号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、 第29条第1項 《機構に係る通則法における主務大臣及び主務…》 省令は、それぞれ国土交通大臣及び財務大臣並びに国土交通省令・財務省令とする。 並びに附則第3条、 第6条 《資本金 機構の資本金は、附則第3条第6…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該第21条 《機構債券の担保のための貸付債権の信託 …》 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権第13条第1項第1号又は第2項第2号の業務同号の業務にあっては、貸付債権の譲 及び 第22条 《貸付債権の信託の受益権の譲渡等 機構は…》 、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第13条第1項第5号から第10号まで若しくは第2項第5号若しくは第6号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。 の規定は、公布の日から施行する。

2条 (機構の設立)

1項 機構 は、 通則法 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 の規定にかかわらず、この法律の施行の日に成立する。

2項 機構 は、 通則法 第16条 《設立の登記 第14条第1項の規定により…》 指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

3条 (公庫の解散並びに権利及び義務の承継等)

1項 住宅 金融 公庫 以下「 公庫 」という。)は、 機構 の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

2項 機構 の成立の際現に 公庫 が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

3項 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

4項 公庫 の2006年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに損益計算書、貸借対照表及び財産目録の作成等については、 機構 が従前の例により行うものとする。

5項 附則第10条の規定による廃止前の 住宅 金融 公庫 法(1950年法律第156号。以下「 旧公庫法 」という。)の規定による貸付けを受けた者に対する会計検査院の検査については、なお従前の例による。

6項 第1項の規定により 機構 公庫 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、政府から公庫に出資されている出資金に相当する金額のうち次の表の上欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものは、それぞれ、政府から機構に対し同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとし、機構が承継する同表の上欄に掲げる業務に係る資産の価額から当該業務に係る負債の金額及び同表の下欄に掲げる業務に充てるべきものとして出資されたものとした金額の合計額を差し引いた額は、それぞれ、同欄に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

7項 第1項の規定により 機構 公庫 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧公庫法 第5条第3項の規定により旧公庫法第26条の2第1項第2号に掲げる債権譲受けの業務に関して設けられた基金に充てるべきものとして政府から出資された金額並びに旧公庫法第26条の3第2項及び第3項の規定により当該基金に組み入れられた金額の合計額のうち、 第25条第1項 《機構は、債権譲受業務及びこれに附帯する業…》 務に必要な経費で主務省令で定めるものの財源をその運用によって得るために金利変動準備基金を設け、附則第3条第7項の規定により金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から出資があったものとされた金額及び の金利変動準備基金に充てるべきものとして主務大臣が定める金額は、金利変動準備基金に充てるべきものとして政府から機構に対し出資されたものとする。

8項 第6項の資産の価額は、 機構 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

9項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

10項 第1項の規定により 公庫 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

4条 (権利及び義務の承継に伴う経過措置)

1項 前条第1項の規定により 機構 が承継する 旧公庫法 第27条の3第1項又は第2項の 住宅 金融 公庫 債券に係る債務について政府がした旧公庫法第27条の4第1項又は第2項の規定による保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

5条

1項 公庫 がこの法律の施行前に締結した貸付契約に係る貸付金その他の貸付けに係る事項については、なお従前の例による。

6条 (財団法人公庫住宅融資保証協会からの引継ぎ)

1項 1972年11月29日に設立された財団法人 公庫 住宅融資 保証協会 以下「 保証協会 」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員に対し、 機構 においてその権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2項 設立委員は、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、主務大臣の認可を申請しなければならない。

3項 前項の認可があったときは、第1項の規定による申出に係る権利及び義務は、 機構 の成立の時において機構に承継されるものとし、 保証協会 は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4項 前項の規定により 保証協会 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

7条 (業務の特例等)

1項 機構 は、 第13条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的と に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

1号 附則第3条第1項の規定により 機構 が承継する 公庫 が貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

2号 前条第3項の規定により、 保証協会 が債務保証契約を履行したことによって取得した求償権を 機構 が承継した場合において、当該求償権に基づく債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。

3号 当分の間、 年金積立金管理運用独立行政法人法 2004年法律第105号)附則第14条の規定による廃止前の年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(2000年法律第20号)第12条第2項第2号ロ若しくはハ又は同法附則第3条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(1961年法律第180号)第17条第1項第3号ロ若しくはハの規定により貸し付けられた資金に係る債権について、独立行政法人福祉医療 機構 から譲受けを行うこと。

4号 当分の間、沖縄振興開発金融 公庫 法第19条第1項第3号の規定により貸し付けられた資金(沖縄振興開発金融公庫が2005年3月31日までに受理した申込みに係るものに限る。)に係る債務の保証又は福祉医療 機構 債権(前号に規定する債権であって、同号の規定により譲り受けたものを除いたものをいう。次号において同じ。)に係る債務の保証を行うこと。

5号 独立行政法人福祉医療 機構 法(2002年法律第166号)附則第5条の2第17項の規定により読み替えて適用される同法第14条第1項の規定による委託に基づき、福祉医療機構債権の回収が終了するまでの間、福祉医療機構債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。

6号 中小企業退職金共済法 附則第2条第2項の規定により読み替えて適用される同法第72条第2項の規定による委託に基づき、同法附則第2条第1項第2号及び第4号の業務(次に掲げる業務に限る。)を行うこと。

独立行政法人雇用・能力開発 機構 法を廃止する法律(2011年法律第26号)による廃止前の独立行政法人雇用・能力開発機構法(2002年法律第170号。ロにおいて「 旧雇用・能力開発機構法 」という。)附則第4条第1項第4号に掲げる業務に係る債権(政令で定めるものに限る。)の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収の業務の一部を行うこと。

旧雇用・能力開発機構法 附則第4条第2項第8号に掲げる業務が終了するまでの間、当該業務の一部を行うこと。

2項 機構 は、当分の間、 第13条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的と 及び前項に規定する業務のほか、 旧公庫法 、附則第17条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 及び附則第18条の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例により、次の貸付けの業務を行うことができる。

1号 公庫 がこの法律の施行前に受理した申込みに係る資金の貸付け

2号 前号に掲げるもののほか、次に掲げる貸付け

旧公庫法 第17条第1項第4号に掲げる者が建設する 住宅 で当該住宅の建設について2005年3月31日までに 公庫 の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け

旧公庫法 第17条第4項に規定する事業に係る計画について2005年3月31日までに 公庫 の承認を受けた者に対する貸付け

旧公庫法 第17条第12項に規定する合理的土地利用耐火建築物等で当該合理的土地利用耐火建築物等の建設について2005年3月31日までに 公庫 の承認を受けたものを購入する者に対する貸付け

公的資金による 住宅 及び宅地の供給体制の整備のための 公営住宅法 等の一部を改正する法律(2005年法律第78号。以下この号において「 整備法 」という。)第2条の規定による改正前の住宅金融 公庫 法第27条の3第4項、 整備法 第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法第27条の3第4項若しくは整備法附則第4条第1項の規定により公庫が発行した住宅金融公庫住宅宅地債券(以下単に「住宅金融公庫住宅宅地債券」という。)を引き受けた者(その相続人を含む。以下「 旧住宅宅地債券引受者 」という。又は次条の規定により当分の間発行することとされた住宅金融支援 機構 住宅宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。)であってその一定割合以上を所有しているものに対する貸付け

整備法 附則第6条の規定による改正前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第7条第1項第5号に規定する 住宅 積立郵便貯金の預金者で同法第60条(整備法附則第7条第2項( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 又は 郵政民営化法 2005年法律第97号第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定による解散前の日本郵政公社があっせんするものに対する貸付け

3項 機構 は、前項の規定により貸し付けた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権に係る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる 保険金等 を当該貸付けに係る債務の弁済に充当する業務を行うことができる。

4項 機構 は、前3項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

5項 機構 は、第1項第1号及び第2項(第1号に係る部分に限る。)に規定する業務(附則第16条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 第10条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の 本文の規定による貸付けに係るものを除き、 公庫 が2005年3月31日までに申込みを受理した資金の貸付けに係るものに限る。並びにこれらに附帯する業務(以下これらの業務を「既往債権管理業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 既往債権管理勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

6項 機構 が第1項から第4項までに規定する業務を行う場合には、 第15条第1項 《国又は地方公共団体は、国家公務員又は地方…》 公務員で、労働基準法1947年法律第49号第24条第1項又は船員法1947年法律第100号第53条第1項の規定の適用を受けないものに代わつて勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等に係る金銭の払込みを行第18条第1項 《削除…》 及び 第35条第2号 《第35条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 2 第 中「 第13条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的と 」とあるのは「 第13条 《業務の範囲 機構は、第4条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 住宅の建設若しくは購入又は改良高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能又は居住環境の確保又は向上を主たる目的と 及び附則第7条第1項から第4項まで」と、 第16条第1項 《機構は、次に掲げる者に対し、第13条第1…》 項第4号を除く。に規定する業務のうち政令で定める業務を委託することができる。 1 主務省令で定める金融機関 2 債権管理回収業に関する特別措置法1998年法律第126号第2条第3項に規定する債権回収会 中「除く。࿹」とあるのは「除く。࿹及び附則第7条第1項から第4項まで」と、 第17条第3号 《区分経理 第17条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確 中「業務及び」とあるのは「業務(附則第7条第1項第1号及び第2項(第1号に係る部分に限る。)に規定する業務で附則第16条の規定による改正前の 勤労者財産形成促進法 第10条第1項 《独立行政法人住宅金融支援機構は、独立行政…》 法人住宅金融支援機構法2005年法律第82号第13条第1項に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、前条第1項の政令で定める要件を満たす勤労者で、事業主若しくは事業主団体から機構の行う同項の 本文の規定による貸付けに係るものを含む。及び」と、同条第4号中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び附則第7条第5項に規定する既往債権管理業務」と、 第19条第1項 《機構は、第13条第1項第4号及び第12号…》 を除く。並びに第2項第1号、第2号及び第5号から第8号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券以下「機構債券」という。を発行することができる 中「第8号まで」とあるのは「第8号まで並びに附則第7条第1項(第5号及び第6号を除く。)から第3項まで」と、 第21条 《機構債券の担保のための貸付債権の信託 …》 機構は、主務大臣の認可を受けて、機構債券に係る債務前条の規定により政府が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権第13条第1項第1号又は第2項第2号の業務同号の業務にあっては、貸付債権の譲 中「という。࿹により」とあるのは「という。࿹若しくは附則第7条第1項第3号の業務により」と、 第22条 《貸付債権の信託の受益権の譲渡等 機構は…》 、主務大臣の認可を受けて、債権譲受業務又は第13条第1項第5号から第10号まで若しくは第2項第5号若しくは第6号の業務に必要な費用に充てるため、その貸付債権について、次に掲げる行為をすることができる。 中「第6号」とあるのは「第6号若しくは附則第7条第1項第1号若しくは第3号若しくは第2項」とする。

7項 機構 は、 既往債権管理勘定 において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたとき(附則第9条第2項の規定による交付金の交付を受けた場合にあっては、同条第3項の規定による整理を行った後なお利益があるとき)は、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 及び第3項の規定にかかわらず、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額のうち主務大臣の承認を受けた金額を積立金として整理するものとする。

8項 機構 は、前項に規定する残余の額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

9項 機構 は、 既往債権管理勘定 において、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る第7項又は 通則法 第44条第2項 《2 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》 において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 の規定による整理を行った後、第7項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

10項 機構 は、前項に規定する第7項の規定による積立金の額に相当する金額から前項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

11項 第7項から前項までの規定に定めるもののほか、 既往債権管理勘定 に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

12項 既往債権管理勘定 に属する債務のうち、政府が2005年3月31日までに 公庫 に貸し付けた資金に係る債務で主務大臣が財務大臣と協議して定めるものの償還期限は、2012年3月31日までの間において主務大臣が財務大臣と協議して定める日とする。

13項 機構 は、既往債権管理業務を終えたときは、遅滞なく、 既往債権管理勘定 を廃止するものとし、その廃止の際現に既往債権管理勘定に所属する権利及び義務を 第17条第4号 《第17条 独立行政法人は、設立の登記をす…》 ることによって成立する。 に掲げる業務に係る勘定に帰属させるものとする。

14項 機構 は、前項の規定により、 既往債権管理勘定 を廃止する場合において、その際既往債権管理勘定に属する資産の価額が既往債権管理勘定に属する負債の金額を上回るときは、その差額に相当する金額の全部又は一部を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。

15項 第13項の規定による 既往債権管理勘定 の廃止の時において、政府から 機構 に対し既往債権管理業務に充てるべきものとして出資された額については、機構に対する政府からの出資はなかったものとし、機構は、その額により資本金を減少するものとする。

8条 (住宅金融支援機構住宅宅地債券の発行)

1項 機構 は、当分の間、主務大臣の認可を受けて、 旧住宅宅地債券引受者 のうち附則第10条の規定の施行の際現に 住宅 金融 公庫 住宅宅地債券を所有している者が引き受けるべきものとして、住宅金融支援機構住宅宅地債券を発行することができる。この場合における 第19条第4項 《4 第1項若しくは第2項の規定による機構…》 債券当該機構債券に係る債権が第21条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁 から第8項まで及び 第24条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。 の規定の適用については、 第19条第4項 《4 第1項若しくは第2項の規定による機構…》 債券当該機構債券に係る債権が第21条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁 中「又は前項の規定による 財形住宅債券 」とあるのは「、前項の規定による財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、同条第6項から第8項までの規定中「又は財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券又は住宅金融支援機構住宅宅地債券」と、 第24条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 並びに機構債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。 中「及び財形住宅債券」とあるのは「、財形住宅債券及び住宅金融支援機構住宅宅地債券」とする。

9条 (特別損失)

1項 機構 は、附則第3条第1項の規定により 公庫 の権利及び義務を承継した場合において、その承継の際、 旧公庫法 附則第15項の規定により同項の特別損失として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を特別損失として整理するものとする。

2項 政府は、前項の特別損失を埋めるため、 機構 に対して、2007年度から2011年度までの間において、予算の範囲内で、交付金の交付を行うものとする。

3項 機構 は、前項の規定による交付金の交付を受けたことにより生ずる利益をもって第1項の特別損失を減額して整理するものとする。

10条 (住宅金融公庫法の廃止)

1項 住宅 金融 公庫 法は、廃止する。

11条 (住宅金融公庫法の廃止に伴う経過措置)

1項 次に掲げる債券は、 第19条第4項 《4 第1項若しくは第2項の規定による機構…》 債券当該機構債券に係る債権が第21条の規定に基づく特定信託に係る貸付債権により担保されているものを除く。又は前項の規定による財形住宅債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁 及び第5項の規定の適用については、同条第1項の規定による 機構 債券又は同条第3項の規定による 財形住宅債券 とみなす。

1号 旧公庫法 第27条の3第1項又は第2項の規定により 公庫 が発行した 住宅 金融公庫債券(当該債券に係る債権が旧公庫法第27条の5の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。

2号 旧公庫法 第27条の3第3項の規定により 公庫 が発行した 住宅 金融公庫財形住宅債券

3号 住宅 金融 公庫 住宅宅地債券

12条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 旧公庫法 第11条 《役員及び職員の秘密保持義務 機構の役員…》 及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、 通則法 又はこの法律の相当の規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第7条第2項の規定により 旧公庫法 、附則第17条の規定による改正前の 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 及び前条の規定による改正前の 高齢者の居住の安定確保に関する法律 これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の規定の施行の際現に 住宅 金融支援 機構 という名称を使用している者については、 第7条 《名称の使用制限 機構でない者は、住宅金…》 融支援機構という名称を用いてはならない。 の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

21条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

22条 (住宅の建設等に必要な長期資金の調達に係る施策の推進)

1項 政府は、 機構 の設立及び 公庫 の解散に際し、国民によるその負担能力に応じた 住宅 建設等 に必要な長期資金の調達に支障が生じないよう必要な施策の推進に努めるものとする。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月7日法律第112号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2006年6月14日法律第66号) 抄

1項 この法律は、2006年証券取引法改正法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月15日法律第109号) 抄

1項 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(2006年12月20日法律第115号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年6月8日法律第79号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年4月28日法律第32号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

7条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第2条及び 第5条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

8条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月31日法律第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

27条 (政令への委任)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年5月10日法律第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、前…》 条第2号から第4号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規 及び 第30条 《貸金業法の適用除外 機構が貸金業法19…》 83年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第13条第1項第1号又は第2項第2号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第24条の規定は、適用しない。 の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人住宅金融…》 支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 中小企業退職金共済法 目次の改正規定(「・ 第31条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 」を「― 第31条 《国家公務員宿舎法の適用除外 国家公務員…》 宿舎法1949年法律第117号の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。 の二」に改める部分を除く。)、同法第6章中第5節を第6節とする改正規定、第75条の2第5項の改正規定、同章中第4節を第5節とし、第3節の次に1節を加える改正規定及び第88条の改正規定並びに 第2条 《定義 この法律において「住宅」とは、人…》 の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分以下「住宅部分」という。をいう。 2 この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場 の規定(独立行政法人福祉医療 機構 法第5条第2項の改正規定を除く。並びに附則第7条、 第30条 《貸金業法の適用除外 機構が貸金業法19…》 83年法律第32号第2条第2項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第13条第1項第1号又は第2項第2号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第24条の規定は、適用しない。 及び 第33条 《 第16条第3項第23条第2項後段におい…》 て準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第16条第3項の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者等地方公 の規定2015年10月1日

附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2017年4月26日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2018年6月1日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条の規定公布の日

2号 第6条 《資本金 機構の資本金は、附則第3条第6…》 項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号

4号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人住宅金融…》 支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名の改正規定、同法の目次の改正規定(「特定建築主の新築する分譲型一戸建て規格 住宅 」を「分譲型一戸建て規格住宅及び分譲型規格共同住宅等」に、「特定建設工事業者の新たに建設する請負型規格住宅」を「請負型一戸建て規格住宅及び請負型規格共同住宅等」に改める部分を除く。)、同法第1条の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第6条第2項の改正規定、同法第7条の改正規定、同法第3章の次に1章を加える改正規定、同法第6章の次に1章を加える改正規定、同法第72条の改正規定、同法第73条の改正規定、同法第74条の改正規定、同法第75条の改正規定、同法第76条の改正規定、同法第77条の改正規定及び同法第78条の改正規定に限る。)、 第4条 《機構の目的 独立行政法人住宅金融支援機…》 構以下「機構」という。は、一般の金融機関による住宅の建設等に必要な資金の融通を支援するための貸付債権の譲受け等の業務を行うとともに、国民の住生活を取り巻く環境の変化に対応した良質な住宅の建設等に必要な 建築基準法 第2条 《用語の定義 この法律において次の各号に…》 掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作 の改正規定(同条第17号の改正規定を除く。)、同法第21条の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第27条の改正規定、同法第52条第14項第3号の改正規定、同法第61条に1項を加える改正規定、同法第86条の7の改正規定、同法第87条第4項の改正規定及び同法第88条第1項の改正規定(「から第3号まで」を「又は第2号」に、「同項第4号」を「同項第3号」に改める部分及び「それぞれ」を削る部分を除く。)に限る。及び 第7条 《名称の使用制限 機構でない者は、住宅金…》 融支援機構という名称を用いてはならない。 の規定並びに附則第4条、 第8条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事3人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第155号の二()の改正規定(第15条第1項 《主務大臣は、災害の発生、経済事情の急激な…》 変動その他の事情が生じた場合において、国民の居住の安定確保を図るために金融上の支援を緊急に行う必要があると認めるときは、機構に対し、第13条に規定する業務に関し必要な措置をとることを求めることができる 」を「 第14条第1項 《機構は、前条第1項第1号、第2号及び第5…》 号から第10号までの業務の実施に当たっては、住宅の建設等に必要な資金の需要及び供給の状況に応じて、一般の金融機関との適切な役割分担を図り、これらの業務を通じ、国民に対する住宅の建設等に必要な長期資金の 」に改める部分を除く。及び同号()の改正規定(第24条第1項 《機構は、毎事業年度、長期借入金並びに機構…》 債券及び財形住宅債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。 」を「 第17条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第13条第1項第1号及び第2号の業務、同項第3号の業務特定貸付債権に係るものに限る。、同条第2項第1号の業務高齢者の居住の安定確保に関する法律第22 」に改める部分を除く。)に限る。及び 第9条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第4号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5条 (政令への委任)

1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

6条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2023年6月14日法律第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2024年6月5日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 第2条 《定義 この法律において「住宅」とは、人…》 の居住の用に供する建築物又は建築物の人の居住の用に供する部分以下「住宅部分」という。をいう。 2 この法律において「災害復興建築物」とは、災害により、住宅又は主として住宅部分からなる建築物が滅失した場 高齢者の居住の安定確保に関する法律 第22条 《住宅融資保険法等の特例 登録住宅への入…》 居に係る終身又は入居契約の期間にわたって支払うべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して支払うための資金の貸付け次項第1号において「登録住宅前払金貸付け」という。については、これを住宅融資保険法19 の改正規定及び 第3条 《基本方針 国土交通大臣及び厚生労働大臣…》 は、高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 高齢者に対する賃貸住宅及び老人ホームの の規定並びに附則第6条及び 第10条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。 の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

6条 (独立行政法人住宅金融支援機構法の一部改正に伴う経過措置)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から 施行日 の前日までの間における 第3条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人住宅金融支援機構とする。 の規定による改正後の独立行政法人 住宅 金融支援 機構 法第13条第2項第6号及び第7号の規定の適用については、同項第6号中「 第19条 《長期借入金及び住宅金融支援機構債券等 …》 機構は、第13条第1項第4号及び第12号を除く。並びに第2項第1号、第2号及び第5号から第8号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券以下「同法第52条において準用する場合を含む。)」とあるのは「 第19条 《長期借入金及び住宅金融支援機構債券等 …》 機構は、第13条第1項第4号及び第12号を除く。並びに第2項第1号、第2号及び第5号から第8号までの業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は住宅金融支援機構債券以下「 」と、同項第7号中「 第20条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律1 又は第80条第1項」とあるのは「 第20条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律1 」とする。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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