附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (中小企業流通業務効率化促進法の廃止)
1項 中小企業 流通業務 効率化促進法(1992年法律第65号)は、廃止する。
3条 (中小企業流通業務効率化促進法の廃止に伴う経過措置)
1項 前条の規定による廃止前の中小企業 流通業務 効率化促進法第4条第1項の認定を受けた事業協同 組合等 に関する計画の変更の認定及び認定の取消し、流通業務効率化関連保証についての 中小企業信用保険法 の特例、 中小企業投資育成株式会社法 の特例、 貨物利用運送事業法 の特例、 貨物自動車 運送事業法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした附則第2条の規定による廃止前の中小企業 流通業務 効率化促進法第18条に該当する違反行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした同法第18条に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2007年6月1日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2015年5月27日法律第29号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《基本理念 物資の流通の効率化のための取…》
組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要
( 中小企業信用保険法 附則に1項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から
第12条
《貨物自動車運送事業法の特例 総合効率化…》
事業者がその総合効率化計画について第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、一般貨物自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第3条の許可若しくは同法第9条第1項の
まで及び
第15条
《鉄道事業法の特例 総合効率化事業者がそ…》
の総合効率化計画について第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3
から
第19条
《港湾法の特例 港湾法第38条の2第1項…》
の規定は、認定総合効率化事業者が認定総合効率化計画第6条第3項各号に掲げる事項が記載されたものに限る。第24条において「特定認定総合効率化計画」という。に従って同法第38条の2第1項の規定による届出を
までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2016年5月13日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の 流通業務 の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「 旧法 」という。)第4条第1項の認定( 旧法 第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けた旧法第4条第1項に規定する 総合効率化計画 については、なお従前の例による。
3条 (罰則に関する経過措置)
1項 前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2018年6月22日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条並びに附則第5条、
第8条
《港湾流通拠点地区 港湾法第2条第2項に…》
規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、基本方針に基づき、臨港地区同条第4項の臨港地区をいう。及び港湾区域同条第3項の港湾区域をいう。内の公有水面の埋立てに係る埋立地公有水面埋立
、
第9条
《特定流通業務施設の確認 総合効率化事業…》
者が実施する流通業務総合効率化事業の用に供するため特定流通業務施設を整備しようとする者は、当該整備しようとする特定流通業務施設の計画が第6条第4項第12号の主務省令で定める基準に適合するものであること
及び
第32条
《事業者等の責務 物資の流通に関する事業…》
を行う者、その事業を利用する事業者及び物資の流通に関する施設を管理する者は、その事業の実施又はその施設の管理に関し、これらに伴う運転者への負荷の低減その他の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資
の規定公布の日
28条 (中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第7条第1項の規定により新食品等流通法第16条第1項の規定による指定を受けたものとみなされた旧 機構 は、新食品等流通法第17条各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「 旧特例債務保証業務等 」という。)を行うものとする。この場合において、 旧特例債務保証業務等 は、新食品等流通法の適用については、新食品等流通法第17条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。
1:2号 略
3号 附則第22条の規定による改正前の 流通業務 の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条第1項(第1号に係る部分に限る。)同号
31条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
32条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2020年6月3日法律第36号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定及び附則第9条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(2002年法律第180号)附則第11条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
3条 (流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前にされた 流通業務 の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項の認定の申請(
第3条
《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》
り、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
の規定による改正後の同法第2条第4号に規定する 貨客運送効率化事業 に相当する事業が記載された同項に規定する 総合効率化計画 に係るものに限る。)であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
2項 施行日前に 流通業務 の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項の認定(同法第5条第1項の変更の認定を含む。)を受けた同法第4条第1項に規定する 総合効率化計画 (前項に規定する事業が記載されたものに限る。)の変更の認定及び認定の取消し並びに当該総合効率化計画に関する報告の徴収については、なお従前の例による。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
6条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、情報通信技術その他の先端的な技術の活用が地域における旅客の運送に関するサービスの向上に重要な役割を果たすことに鑑み、この法律の施行後適当な時期において、当該サービスの利用者の利便の増進に資する多様な情報の共有を図るための基盤の整備、情報通信技術を活用した運賃及び料金の支払の円滑化の促進その他の当該サービスの提供に係る先端的な技術の活用に関する施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2023年5月12日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第3条
《国の責務 国は、前条の基本理念にのっと…》
り、物資の流通の効率化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第6条、
第7条
《総合効率化計画の変更等 前条第1項の規…》
定による総合効率化計画の認定を受けた総合効率化事業者以下「認定総合効率化事業者」という。は、当該認定に係る総合効率化計画を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 主務大臣は
、
第13条
《 総合効率化事業者がその総合効率化計画に…》
ついて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軽自動車運送事業についての貨物自動車運送事業法第36条第1項の規定による届出をしなければならないものについては、同
、
第14条
《海上運送法の特例 総合効率化事業者がそ…》
の総合効率化計画について第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物運送一般旅客定期航路事業についての海上運送法第3条第1項の許可若しくは同法第11条第1項の認可を
及び
第16条
《軌道法の特例 総合効率化事業者がその総…》
合効率化計画について第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての軌道法第3条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受け
から
第18条
《倉庫業法の特例 総合効率化事業者がその…》
総合効率化計画について第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、倉庫業についての倉庫業法第3条の登録若しくは同法第7条第1項の変更登録を受け、又は同条第3項の規定によ
までの規定、附則第19条の規定( 外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律 (1997年法律第91号)
第6条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法第1…》
6条第3項後段若しくは第36条、軌道法第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段、海上運送法第7条第1項後段同法第21条の5において準用する場合を含む。又は航空法第105条第1項後段の規定による届出を
の改正規定(「
第23条
《独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機…》
構による流通業務総合効率化事業の推進 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構以下「機構」という。は、流通業務総合効率化事業を推進するため、次の業務を行う。 1 認定総合効率化事業の実施に必要な資
」を「
第21条
《中小企業投資育成株式会社法の特例 中小…》
企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法1963年法律第101号第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。 1 中小企業者が認定総合効率化事業を実施するために資本
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第20条の規定( 中心市街地の活性化に関する法律 (1998年法律第92号)
第40条第2項
《2 前項の届出をした者は、鉄道事業法19…》
86年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法第9条第3項後段又は海上運送法1949年法律第187号第7条第1項後段同法第21条の5に
の改正規定(「
第23条
《認定の基準 市町村長は、前条第1項の認…》
定以下この条から第29条までにおいて「計画の認定」という。の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。 1 第9条第2項
」を「
第21条
《都市計画に基づく事業の推進 国及び地方…》
公共団体は、都市計画法第6条の2の都市計画区域の整備、開発及び保全の方針、同法第7条の2の都市再開発方針等又は同法第18条の2の市町村の都市計画に関する基本的な方針に従い、認定基本計画の達成に資するた
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第21条の規定、附則第22条の規定( 流通業務 の総合化及び効率化の促進に関する法律(2005年法律第85号)第12条第2項の改正規定を除く。)、附則第23条の規定、附則第24条の規定( 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (2007年法律第59号)
第27条の5第2項
《2 認定地域旅客運送サービス継続実施計画…》
に定められた地域旅客運送サービス継続事業を実施するために、当該地域旅客運送サービス継続事業に係る従前の一般旅客定期航路事業について廃止することが必要となる場合においては、海上運送法第16条第1項又は第
の改正規定(「
第15条第1項
《道路運送高度化事業を実施しようとする者が…》
その道路運送高度化実施計画について前条第3項の認定同条第7項の変更の認定を含む。を受けたときは、当該道路運送高度化実施計画に定められた道路運送高度化事業のうち、道路運送法第4条第1項の許可一般乗合旅客
」を「
第16条第1項
《市町村は、道路運送高度化実施計画において…》
、地域公共交通一体型路外駐車場整備事業に関する事項が定められた場合であって、第14条第6項同条第9項において準用する場合を含む。の通知を受けたときは、駐車場法第4条第1項の駐車場整備計画において、当該
」に改める部分に限る。)、同法第27条の19の改正規定(「
第15条
《鉄道事業法の特例 総合効率化事業者がそ…》
の総合効率化計画について第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3
」を「
第16条
《軌道法の特例 総合効率化事業者がその総…》
合効率化計画について第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての軌道法第3条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受け
」に改める部分に限る。)及び同法第35条第2項の改正規定(「
第15条第1項
《総合効率化事業者がその総合効率化計画につ…》
いて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物鉄道事業についての鉄道事業法第3条第1項の許可若しくは同法第7条第1項の認可を受け、又は同条第3項の規定による届出を
」を「
第16条第1項
《総合効率化事業者がその総合効率化計画につ…》
いて第6条第1項の認定を受けたときは、当該総合効率化計画に記載された事業のうち、貨物軌道事業についての軌道法第3条の特許を受けなければならないものについては、同条の規定により特許を受けたものとみなす。
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第25条の規定( 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 (2008年法律第39号)
第13条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《経過措置 この法律の規定に基づき国土交…》
通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を
」を「
第21条
《主務大臣等 この法律における主務大臣は…》
、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。 2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 3 この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一
の五」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第26条の規定( 総合特別区域法 (2011年法律第81号)
第19条の3
《海上運送法の特例 指定地方公共団体が、…》
第12条第2項第1号に規定する特定国際戦略事業として、国際会議等参加旅客不定期航路事業国際戦略総合特別区域において開催される国際会議等国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関す
の改正規定(「
第8条第1項
《内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところに…》
より、地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域であって次に掲げる基準に適合するものについて、国際戦略総合特別区域として指定することができる。 1 総合特別区域基
」を「
第6条
《関連する施策との連携 国及び指定地方公…》
共団体は、総合特別区域における産業の国際競争力の強化及び地域の活性化に関する施策の推進に当たっては、都市の国際競争力の強化に関する施策、経済社会の構造改革の推進に関する施策、地域の活力の再生に関する施
」に改める部分に限る。)を除く。)、附則第27条及び
第28条
《国及び地方公共団体の措置 国及び地方公…》
共団体は、流通業務の総合化及び効率化を促進するため、情報の提供、人材の養成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 2 国及び都道府県は、認定総合効率化事業者に対し、認定総合効率化事業の適確な実
の規定、附則第29条の規定( 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 (2020年法律第18号)
第8条第2項
《2 前項の規定による届出をした者は、鉄道…》
事業法1986年法律第92号第16条第3項後段若しくは第36条後段、軌道法1921年法律第76号第11条第2項、道路運送法1951年法律第183号第9条第3項後段、海上運送法1949年法律第187号第
の改正規定(「
第23条
《主務省令への委任 この法律に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、主務省令で定める。
」を「
第21条
《国等による資料の公開への協力 国、独立…》
行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館及び独立行政法人国立文化財機構は、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に資するため、その所有する資料を文化観光拠点施設において公開の用に
の五」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第30条及び
第31条
《国の責務 国は、貨物自動車運送役務貨物…》
自動車を用いた貨物の運送の役務をいう。以下同じ。の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化並びに輸送される物資の貨物自動車への過度の集中の是正に関する情報の収集、整理、分析及び提供、
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2024年5月15日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、最近における物資の流…》
通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要
中 流通業務 の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第3項第1号の改正規定及び附則第7条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、最近における物資の流…》
通をめぐる経済的社会的事情の変化に伴い、我が国産業の国際競争力の強化、消費者の需要の高度化及び多様化への対応並びに物資の流通に伴う環境への負荷の低減を図ることの重要性が増大するとともに、流通業務に必要
中 流通業務 の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条の2第1項第1号の改正規定並びに附則第6条の規定及び附則第13条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援 機構 法(2002年法律第180号)第15条第1項の改正規定(「、貸付け」を「、出資の決定及び貸付け」に改める部分に限る。)公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日
3:4号 略
5号 第2条
《基本理念 物資の流通の効率化のための取…》
組は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 1 物資の流通は我が国における国民生活及び経済活動の基盤であることに鑑み、その担い手の確保に支障が生ずる状況にあっても、将来にわたって必要
及び
第5条
《基本方針 主務大臣は、流通業務総合効率…》
化事業の実施に関し、基本的な方針以下この章において「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。 1 流通業務の総合化及び効率化の意義及び目標に関する事項 2
の規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
8条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
15条 (海上運送法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 前条の規定は、 海上運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日が施行日前である場合には、適用しない。