郵政民営化法《本則》

法番号:2005年法律第97号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ねることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会社に的確に郵政事業(法律の規定により、郵便局において行うものとされ、及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。)の経営を行わせるための改革(以下「 郵政民営化 」という。)について、その基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、 郵政民営化 推進本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会社の設立、当該株式会社に関して講ずる措置、日本郵政 公社 以下「 公社 」という。)の業務等の承継等に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。

2条 (基本理念)

1項 郵政民営化 は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、 公社 に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機能を分割し、それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、当該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを基本として行われるものとする。

3条 (国等の責務)

1項 国は、前条の基本理念にのっとり、 郵政民営化 に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。

2項 公社 及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、 郵政民営化 に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務を有する。

2章 基本方針

4条 (基本方針)

1項 郵政民営化 に関する施策についての基本方針は、この章に定めるとおりとする。

5条 (公社の解散及び新会社の設立)

1項 公社 は、2007年10月1日に解散するものとする。

2項 公社 の機能を引き継がせるため、次の各号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。

1号 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務日本郵政株式会社

2号 あまねく公平に、かつ、なるべく安い料金で行う郵便の業務郵便事業株式会社

3号 郵便窓口業務及び郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務郵便局株式会社

4号 銀行業郵便貯金銀行( 第94条 《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》 は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便貯金銀行をいう。第8章を除き、以下同じ。

5号 生命保険業郵便保険会社( 第126条 《定義 この章において「郵便保険会社」と…》 は、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。 に規定する郵便保険会社をいう。第9章を除き、以下同じ。

3項 2007年10月1日において、日本郵政株式会社の発行済株式の総数は政府が、前項第2号から第5号までに定める株式会社の発行済株式の総数は日本郵政株式会社が、それぞれ保有するものとする。

6条 (公社の業務等の承継等)

1項 前条第1項に規定する 公社 の解散の日以後、新たな郵便貯金及び簡易生命保険の取扱いは、行わないものとする。

2項 従前の郵便貯金(通常郵便貯金を除く。及び簡易生命保険の管理に関する業務は、新たに設立する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構( 第62条第4項 《4 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵…》 便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前2項の規定を準用する。 この場合において、第2項中「定める者」とあるのは、「定める者及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機 において読み替えて準用する同条第2項、第8章第3節、第9章第3節、第10章第3節及び 第176条 《預金保険法の特例 第162条第1項第2…》 号ニの預金に係る契約に基づく次に掲げる機構の預金は、預金保険法第2条第2項に規定する預金等に該当しないものとする。 1 第162条第3項第1号の預金 2 第162条第3項第3号の預金 を除き、以下「機構」という。)に承継させるものとする。

3項 前項に規定するもののほか、 公社 の業務その他の機能並びに権利及び義務(以下「 業務等 」という。)は、前条第2項各号に定める株式会社(以下「 承継会社 」という。又は機構(以下「 承継会社等 」という。)に承継させるものとする。

4項 公社 の職員の雇用は、 承継会社 において確保するものとする。

6条の2 (承継会社の再編成)

1項 郵便局株式会社は、 郵政民営化 法等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号。以下「 2012年改正法 」という。)の施行の日(以下「 2012年改正法施行日 」という。)に、その商号を日本郵便株式会社に変更するものとする。

2項 日本郵便株式会社は、 2012年改正法 施行日に、郵便事業株式会社の 業務等 を合併により承継するものとする。

7条 (新会社の株式)

1項 政府が保有する日本郵政株式会社の株式がその発行済株式の総数に占める割合は、できる限り早期に減ずるものとする。ただし、その割合は、常時、3分の1を超えているものとする。

2項 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式は、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、次条に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。

7条の2 (郵政事業に係る基本的な役務の確保)

1項 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう、郵便局ネットワークを維持するものとする。

2項 郵便局ネットワークの活用その他の郵政事業の実施に当たっては、その公益性及び地域性が10分に発揮されるようにするものとする。

7条の3

1項 政府は、前条に規定する責務の履行の確保が図られるよう、必要な措置を講ずるものとする。

7条の4 (郵便局における旧郵便貯金及び旧簡易生命保険の取扱い)

1項 機構が 公社 から承継した郵便貯金及び簡易生命保険は、確実に郵便局において取り扱われるものとする。

8条 (新会社の業務についての同種の業務を営む事業者との対等な競争条件の確保)

1項 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移行期間( 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する日又は 第134条 《 郵便保険会社については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便保険会社に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第136条を除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62条第1項の規定により日本郵政株式会 に規定する日のいずれか遅い日以後の最初の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)中に、 郵政民営化 に関する状況に応じ、これを緩和するものとする。

8条の2 (情報の公表)

1項 日本郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵政事業についての国民の理解を得るため、その経営の状況に関する情報を公表するものとする。

9条 (郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設置)

1項 準備期間(附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から2007年9月30日までの期間をいう。以下同じ。及び移行期間における 郵政民営化 を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会を設置するものとする。

3章 郵政民営化推進本部及び郵政民営化委員会 > 1節 郵政民営化推進本部

10条 (設置)

1項 内閣に、 郵政民営化 推進 本部 以下「 本部 」という。)を置く。

11条 (所掌事務等)

1項 本部 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 郵政民営化 の推進に関する総合調整に関すること。

2号 郵政民営化 の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 郵政民営化 に関する施策で重要なものの企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。

2項 本部 は、 郵政民営化 委員会が 第19条第1項第1号 《民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさど…》 る。 1 3年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な 又は 第163条第5項 《5 内閣総理大臣及び総務大臣は、前2項の…》 認可をしようとするときは、民営化委員会の意見を聴かなければならない。 の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければならない。

12条 (組織)

1項 本部 は、 郵政民営化 推進本部長、郵政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。

13条 (郵政民営化推進本部長)

1項 本部 の長は、 郵政民営化 推進本部長(以下「 本部長 」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項 本部 長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

14条 (郵政民営化推進副本部長)

1項 本部 に、 郵政民営化 推進 副本部長 以下「 副本部長 」という。)を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)、 内閣府設置法 1999年法律第89号第11条 《 第4条第1項第25号及び第26号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事 の特命担当大臣、総務大臣、財務大臣及び国土交通大臣をもって充てる。

2項 副本部長 は、 本部 長の職務を助ける。

15条 (郵政民営化推進本部員)

1項 本部 に、 郵政民営化 推進本部員(以下「 本部員 」という。)を置く。

2項 本部 員は、本部長及び 副本部長 以外のすべての国務大臣をもって充てる。

16条 (幹事)

1項 本部 に、幹事を置く。

2項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3項 幹事は、 本部 の所掌事務について、本部長、 副本部長 及び本部員を助ける。

17条 (事務)

1項 本部 の事務( 郵政民営化 委員会の事務を除く。)は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

2節 郵政民営化委員会

18条 (設置)

1項 本部 に、 郵政民営化 委員会(以下「 民営化委員会 」という。)を置く。

19条 (所掌事務)

1項 民営化委員会 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 3年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、 郵政民営化 の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、 本部 長に意見を述べること。

2号 第33条第2項、 第50条第2項 《2 総務大臣は、2007年9月30日まで…》 の間において日本郵政株式会社法第14条第2項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第62条第3項 《3 総務大臣は、前項の規定による届出を受…》 けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。同条第4項において準用する場合を含む。)、 第63条第2項 《2 総務大臣は、日本郵政株式会社法第13…》 条第2項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第93条第2項 《2 総務大臣は、日本郵便株式会社法第4条…》 第4項の規定による届出を受けたとき、又は同法第15条第2項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第110条の2第3項 《3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項後…》 段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第112条第3項 《3 内閣総理大臣及び総務大臣は、前2項の…》 規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第116条第4項 《4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項又…》 は第2項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第119条第2項 《2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規…》 定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第120条第2項 《2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規…》 定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第138条の2第3項 《3 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項後…》 段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第140条第2項 《2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規…》 定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第144条第4項 《4 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項又…》 は第2項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。第147条第2項 《2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規…》 定による命令をしたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。 又は 第149条第2項 《2 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規…》 定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を民営化委員会に通知しなければならない。 の規定によりその権限に属させられた事項について、必要があると認めるときは、 本部 長を通じて関係各大臣に意見を述べること。

3号 前2号に掲げるもののほか、 郵政民営化 に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、 本部 長に意見を述べること。

4号 前3号に掲げるもののほか、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

2項 民営化委員会 は、この法律の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

3項 本部 又は関係各大臣は、第1項の規定による意見に基づき措置を講じたときは、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

20条 (組織)

1項 民営化委員会 は、委員5人をもって組織する。

21条 (委員)

1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項 委員は、非常勤とする。

22条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

23条 (委員長)

1項 民営化委員会 に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、 民営化委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

24条 (事務局)

1項 民営化委員会 の事務を処理させるため、民営化委員会に事務局を置く。

2項 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置き、内閣総理大臣が任命する。

3項 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

25条 (資料の提出その他の協力の要請)

1項 民営化委員会 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

2項 民営化委員会 は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

3節 雑則

26条 (設置期限等)

1項 本部 民営化委員会 を含む。次条において同じ。)は、移行期間の末日まで置かれるものとする。

2項 移行期間の末日において 民営化委員会 の委員である者の任期は、 第22条第1項 《委員の任期は、3年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、その日に満了する。

27条 (主任の大臣)

1項 本部 に係る事項については、 内閣法 1947年法律第5号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

5章 日本郵政株式会社 > 1節 設立等

36条 (設立)

1項 総務大臣は、設立委員を命じ、日本郵政株式会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

2項 設立委員は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

4項 日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び日本郵政株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

1号 株式の数(日本郵政株式会社を種類株式発行会社(会社法第2条第13号に規定する種類株式発行会社をいう。以下同じ。)として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭の額をいう。

3号 資本金及び資本準備金の額に関する事項

5項 日本郵政株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、 公社 が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。

6項 前項の規定により割り当てられた株式による日本郵政株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

7項 公社 は、日本郵政株式会社の設立に際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。

8項 日本郵政株式会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「 第58条第1項第3号 《日本郵政株式会社は、この法律の施行の時に…》 おいて、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第67条後段の規定による届出をしたものとみなす。 の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「 郵政民営化 法(2005年法律第97号)第36条第5項の規定による株式の割当後」とする。

9項 第7項の規定により 公社 が行う出資に係る金銭の払込みは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日に行われるものとし、日本郵政株式会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10項 日本郵政株式会社は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、日本郵政株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11項 公社 が第7項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、日本郵政株式会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

12項 会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、日本郵政株式会社の設立については、適用しない。

37条 (準備期間中の追加出資)

1項 日本郵政株式会社が2007年9月30日までの間に発行する株式の総数は、 公社 が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。

2項 公社 は、前項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、金銭を出資するものとする。

3項 公社 が前項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、公社が行う出資に係る金銭の払込みの時に、政府に無償譲渡されるものとする。

38条 (承継計画に基づく出資)

1項 日本郵政株式会社が承継計画( 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 に規定する承継計画をいう。以下第11章第1節までにおいて同じ。)において定めるところに従い発行する株式の総数は、 公社 が引き受けるものとし、日本郵政株式会社は、これを公社に割り当てるものとする。

2項 前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により 公社 が出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 郵政民営化 法(2005年法律第97号)」とする。

3項 公社 は、第1項の規定による株式の引受けに際し、日本郵政株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。

4項 前項の規定により 公社 が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。

5項 公社 が第3項の規定による出資によって取得する日本郵政株式会社の株式は、この法律の施行の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

6項 会社法第207条の規定は、日本郵政株式会社が第1項の株式を発行する場合については、適用しない。

39条 (商号)

1項 日本郵政株式会社法 2005年法律第98号第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵政株式会社という文字を使用してはならない。 の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に日本郵政株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。

40条 (初年度の事業計画)

1項 日本郵政株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、 日本郵政株式会社法 第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

2節 経営委員会

41条 (設置)

1項 日本郵政株式会社に、2007年9月30日までの間、経営委員会を置く。

42条 (権限)

1項 経営委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。

1号 実施計画( 第163条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、基本計画を定…》 めたときは、日本郵政株式会社に対し、公社の業務等の承継に関する実施計画以下「実施計画」という。を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。 に規定する実施計画をいう。以下この章において同じ。)の作成(同条第4項の実施計画の変更を含む。以下この章において同じ。)に関する事項の決定

2号 郵便事業株式会社、郵便局株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の設立に関する事項の決定

3号 第32条の規定による意見の聴取に係る事項の決定

4号 前3号に掲げるもののほか、会社法第362条第4項第1号及び第2号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2項 経営委員会は、前項第1号から第3号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

43条 (組織)

1項 経営委員会は、取締役である委員3人以上7人以内で組織する。

2項 委員の中には、代表取締役が1人以上含まれなければならない。

3項 委員は、取締役会の決議により定める。

4項 委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5項 委員は、日本郵政株式会社の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。

6項 経営委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7項 委員長は、経営委員会の会務を総理する。

8項 経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

44条 (運営)

1項 経営委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第8項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。

2項 経営委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の3分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 経営委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。

4項 前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。

5項 前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第2項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。

6項 監査役は、経営委員会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

7項 経営委員会の委員であって経営委員会によって選定された者は、第3項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。

8項 経営委員会の議事については、総務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。

9項 前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、総務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。

10項 前各項及び次条に規定するもののほか、議事の手続その他経営委員会の運営に関し必要な事項は、経営委員会が定める。

45条 (議事録)

1項 日本郵政株式会社は、前条第8項の議事録を10年間その本店に備え置かなければならない。

2項 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。

1号 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

2号 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

3項 債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

4項 裁判所は、前2項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、日本郵政株式会社、その子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。又は 公社 に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前2項の許可をすることができない。

5項 会社法第868条第1項、第869条、第870条第2項(第1号に係る部分に限る。)、第870条の二、第871条本文、第872条(第5号に係る部分に限る。)、第872条の二、第873条本文、第875条及び第876条の規定は、第2項及び第3項の許可について準用する。

6項 取締役は、第1項の議事録について第2項各号に掲げる請求をすることができる。

46条 (登記)

1項 日本郵政株式会社は、委員を選定したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。

2項 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

3項 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

4項 日本郵政株式会社は、この法律の施行後遅滞なく、第1項の規定により登記された事項の消滅の登記をしなければならない。

3節 準備期間中の業務に関する特例等

47条 (通則)

1項 日本郵政株式会社については、準備期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

48条 (業務の特例)

1項 日本郵政株式会社は、2007年9月30日までの間、 日本郵政株式会社法 第4条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有 2 日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保 3 前2号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社 に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 実施計画の作成

2号 郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの株式会社の株主としての権利の行使

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

49条 (定款)

1項 日本郵政株式会社の定款には、2007年9月30日までの間、会社法第2条第12号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。

50条 (日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)

1項 2007年9月30日までの間における 日本郵政株式会社法 の規定の適用については、同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに 郵政民営化 法(2005年法律第97号)第48条及び 第49条 《定款 日本郵政株式会社の定款には、20…》 07年9月30日までの間、会社法第2条第12号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。 」と、同条第2項及び同法第15条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに 郵政民営化法 第48条 《業務の特例 日本郵政株式会社は、200…》 7年9月30日までの間、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 実施計画の作成 2 郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びにこれらの 及び 第49条 《定款 日本郵政株式会社の定款には、20…》 07年9月30日までの間、会社法第2条第12号に規定する委員会を置く旨を定めてはならない。 の規定」とする。

2項 総務大臣は、2007年9月30日までの間において 日本郵政株式会社法 第14条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

51条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

1項 2007年9月30日までの間、日本郵政株式会社に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する 職員 以下この条において「 職員 」という。)に相当する者として 公社 に属する職員をもって組織された組合(同法第3条第1項に規定する組合をいう。 第97条 《国家公務員共済組合法の適用に関する特例 …》 2007年9月30日までの間、郵便貯金銀行に使用される者常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員以下この条において「職員」という。に相当 及び 第129条 《国家公務員共済組合法の適用に関する特例 …》 2007年9月30日までの間、郵便保険会社に使用される者常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。のうち国家公務員共済組合法第2条第1項第1号に規定する職員以下この条において「職員」という。に相当 において同じ。)の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、日本郵政株式会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び日本郵政株式会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。

4節 承継に関する日本郵政株式会社法等の特例

52条 (日本郵政株式会社法の特例)

1項 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、 第61条 《業務の特例 日本郵政株式会社は、日本郵…》 政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式 又は 日本郵政株式会社法 第4条第1項 《会社は、その目的を達成するため、次に掲げ…》 る業務を行うものとする。 1 日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有 2 日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保 3 前2号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社の株主としての 若しくは附則第2条第1項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められたものについて、同法第4条第2項の認可を受けたものとみなす。

53条 (銀行法の特例)

1項 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、銀行法(1981年法律第59号)第52条の17第1項の認可を受けたものとみなす。

54条 (保険業法の特例)

1項 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、 保険業法 1995年法律第105号第271条の18第1項 《次に掲げる取引若しくは行為により保険会社…》 を子会社とする持株会社になろうとする会社又は保険会社を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 当該会社又はその子会社による保険会社の議 の認可を受けたものとみなす。

55条 (業務等の届出に関する特例)

1項 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、 第61条第2号 《業務の特例 第61条 日本郵政株式会社は…》 、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができ に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、 第64条 《銀行法の特例 日本郵政株式会社が郵便貯…》 金銀行を子会社とする銀行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。である場合には、同法第52条の21第2項及び第52条の21の2の規定は、日本郵政株式会社 後段の規定による届出をしたものとみなす。

56条

1項 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。次条及び 第64条 《銀行法の特例 日本郵政株式会社が郵便貯…》 金銀行を子会社とする銀行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。である場合には、同法第52条の21第2項及び第52条の21の2の規定は、日本郵政株式会社 から 第66条 《 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社…》 とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社銀行同法第2条第1項に規定する銀 までにおいて同じ。)として承継計画において定められたものについて、 第65条 《 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社…》 とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の二十三及び第52条の23の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又 後段の規定による届出をしたものとみなす。

57条

1項 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社がその子会社と合算して基準議決権数( 第66条第1項 《日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社と…》 する銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社銀行同法第2条第1項に規定する銀行 に規定する基準議決権数をいう。)を超えて保有する国内の会社として承継計画において定められたものについて、同項後段の規定による届出をしたものとみなす。

58条

1項 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、 第61条第2号 《業務の特例 第61条 日本郵政株式会社は…》 、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができ に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、 第67条 《保険業法の特例 日本郵政株式会社が郵便…》 保険会社を子会社とする保険持株会社保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。である場合には、同法第271条の21第2項及び第271条の21の2の規定は、日本郵政株式会社につ 後段の規定による届出をしたものとみなす。

59条

1項 日本郵政株式会社は、この法律の施行の時において、郵便事業株式会社、郵便局株式会社その他その子会社( 保険業法 第2条第12項 《12 この法律において「子会社」とは、会…》 社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の1 に規定する子会社をいう。 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 及び 第68条 《組織変更 保険会社である株式会社は、そ…》 の組織を変更して保険会社である相互会社となることができる。 2 少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 3 前2項の組織変更以下この款に において同じ。)として承継計画において定められたものについて、同条後段の規定による届出をしたものとみなす。

5節 移行期間中の業務に関する特例等

60条 (通則)

1項 日本郵政株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

61条 (業務の特例)

1項 日本郵政株式会社は、 日本郵政株式会社法 第4条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有 2 日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保 3 前2号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社 に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。次号、次条、 第104条第1号 《第104条 郵便貯金銀行については、次に…》 掲げる日のいずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 第110条の2第1項 《郵便貯金銀行については、第62条第2項の…》 規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第1項の規定は適用しない。 この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとする第134条第1号 《第134条 郵便保険会社については、次に…》 掲げる日のいずれか早い日以下「郵便保険会社に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第136条を除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62条第1項の規定により日本 及び 第138条の2第1項 《郵便保険会社については、第62条第2項の…》 規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第1項本文、第2項及び第3項の規定は適用しない。 この場合において、郵便保険会社が同条第1項本 において同じ。)の処分

2号 郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式を処分するまでの間における当該株式の保有及びこれらの株式会社の株主としての権利の行使

3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務

62条 (株式の処分)

1項 日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、 第7条の2 《郵政事業に係る基本的な役務の確保 日本…》 郵政株式会社及び日本郵便株式会社は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将 に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。

2項 日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者に通知しなければならない。

1号 郵便貯金銀行の株式の2分の一以上を処分した場合郵便貯金銀行

2号 郵便保険会社の株式の2分の一以上を処分した場合郵便保険会社

3項 総務大臣は、前項の規定による届出を受けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び 民営化委員会 に通知しなければならない。

4項 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行又は郵便保険会社の株式の全部を処分した場合については、前2項の規定を準用する。この場合において、第2項中「定める者」とあるのは、「定める者及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」と読み替えるものとする。

63条 (日本郵政株式会社法の適用に関する特例等)

1項 前2条の規定の適用がある場合における 日本郵政株式会社法 の規定の適用については、同法第13条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに 郵政民営化 法(2005年法律第97号)第61条及び 第62条 《株式の処分 日本郵政株式会社は、郵便貯…》 金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする 」と、同条第2項及び同法第14条第1項中「この法律」とあるのは「この法律並びに 郵政民営化法 第61条 《業務の特例 日本郵政株式会社は、日本郵…》 政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式 及び 第62条 《株式の処分 日本郵政株式会社は、郵便貯…》 金銀行及び郵便保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする の規定」と、同法附則第2条第1項中「 第4条 《基本方針 郵政民営化に関する施策につい…》 ての基本方針は、この章に定めるとおりとする。 に」とあるのは「 第4条 《基本方針 郵政民営化に関する施策につい…》 ての基本方針は、この章に定めるとおりとする。 及び 郵政民営化法 第61条 《業務の特例 日本郵政株式会社は、日本郵…》 政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式 に」と、「同条に規定する業務」とあるのは「これらの業務」とする。

2項 総務大臣は、 日本郵政株式会社法 第13条第2項 《2 総務大臣は、この法律を施行するため特…》 に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

64条 (銀行法の特例)

1項 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社(銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び 第66条 《 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社…》 とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社銀行同法第2条第1項に規定する銀 において同じ。)である場合には、同法第52条の21第2項及び第52条の21の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、 第61条第2号 《業務の特例 第61条 日本郵政株式会社は…》 、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができ に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

65条

1項 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の二十三及び第52条の23の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

66条

1項 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社(銀行(同法第2条第1項に規定する銀行をいう。並びに同法第52条の23第1項第1号から第5号まで、第10号及び第15号に掲げる会社並びに前条後段の規定による届出に係る子会社を除く。以下この項において同じ。)の議決権については、その子会社と合算して、その基準議決権数(当該国内の会社の総株主又は総社員の議決権に100分の15を乗じて得た議決権の数をいう。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2項 銀行法第2条第11項の規定は、前項の場合において日本郵政株式会社又はその子会社が取得し、又は保有する議決権について準用する。

67条 (保険業法の特例)

1項 日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社( 保険業法 第2条第16項 《16 この法律において「保険持株会社」と…》 は、保険会社を子会社とする持株会社私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第9条第4項第1号持株会社に規定する持株会社をいう。以下同じ。であって、第271条の18第1項の認可 に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。)である場合には、同法第271条の21第2項及び第271条の21の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、 第61条第2号 《業務の特例 第61条 日本郵政株式会社は…》 、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができ に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

68条

1項 日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社とする保険持株会社である場合には、 保険業法 第271条の22 《保険持株会社の子会社の範囲等 保険持株…》 会社は、次に掲げる会社以下この条及び第271条の32第2項第3号において「届出対象子会社」という。以外の会社を子会社としようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。 1 生 の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社としようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

69条 (内閣府令への委任)

1項 第64条 《銀行法の特例 日本郵政株式会社が郵便貯…》 金銀行を子会社とする銀行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。である場合には、同法第52条の21第2項及び第52条の21の2の規定は、日本郵政株式会社 から前条までに規定するもののほか、これらの規定による届出に関する手続その他これらの規定を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

6章 削除

70条から78条まで

1項 削除

7章 日本郵便株式会社 > 1節 設立等

79条 (設立)

1項 日本郵政株式会社は、郵便局株式会社の設立の発起人となる。

2項 発起人は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項 郵便局株式会社の設立に際して発行する株式に関する次に掲げる事項及び郵便局株式会社が発行することができる株式の総数は、定款で定めなければならない。

1号 株式の数(郵便局株式会社を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数

2号 株式の払込金額(株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。

3号 資本金及び資本準備金の額に関する事項

4項 郵便局株式会社の設立に際して発行する株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して第7項の規定により 公社 が出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 郵政民営化 法(2005年法律第97号)」とする。

5項 郵便局株式会社の設立に際して発行する株式の総数は、 公社 が引き受けるものとし、発起人は、これを公社に割り当てるものとする。

6項 前項の規定により割り当てられた株式による郵便局株式会社の設立に関する株式引受人としての権利は、日本郵政株式会社が行使する。

7項 公社 は、郵便局株式会社の設立に際し、郵便局株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。

8項 郵便局株式会社の設立に係る会社法第65条第1項の規定の適用については、同項中「 第58条第1項第3号 《日本郵政株式会社は、この法律の施行の時に…》 おいて、日本郵政株式会社が行う業務として承継計画において定められたもののうち、第61条第2号に掲げる業務及びこれに附帯する業務以外の業務について、第67条後段の規定による届出をしたものとみなす。 の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後」とあるのは、「 郵政民営化 法(2005年法律第97号)第79条第5項の規定による株式の割当後」とする。

9項 第7項の規定により 公社 が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、郵便局株式会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する。

10項 郵便局株式会社は、会社法第911条第1項の規定にかかわらず、郵便局株式会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

11項 会社法第30条及び第2編第1章第3節の規定は、郵便局株式会社の設立については、適用しない。

80条 (商号)

1項 郵便局株式会社法(2005年法律第100号)第3条の規定は、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現にその商号中に郵便局株式会社という文字を使用している者については、同号に掲げる規定の施行後6月間は、適用しない。

81条 (最初の実施計画等)

1項 郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度以後の三事業年度に係る実施計画(郵便局株式会社法第6条第1項に規定する実施計画をいう。)については、同項中「開始前に」とあるのは、「開始後遅滞なく」とする。

2項 郵便局株式会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、郵便局株式会社法第9条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

2節 設立に関する郵便局株式会社法等の特例

82条 (郵便局株式会社法の特例)

1項 郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便局株式会社法第4条第1項に規定する業務又は同条第2項第1号に掲げる業務若しくはこれに附帯する業務に該当しない業務であって、郵便局株式会社が営むものとして承継計画において定められたものについて、同条第4項の規定による届出をしたものとみなす。

83条 (損害保険代理店の登録に関する特例)

1項 郵便局株式会社の成立の際現に 公社 郵政民営化 法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(2000年法律第69号)第5条第1項の規定による届出(以下この項において「 登録に代わる届出 」という。)をしている場合(当該 登録に代わる届出 に係る同条第3項の規定による届出をした場合を除く。)においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、当該登録に代わる届出に係る損害保険会社等(同法第2条第1項に規定する損害保険会社等をいう。)を所属保険会社等( 保険業法 第2条第24項 《24 この法律において「所属保険会社等」…》 とは、生命保険募集人、損害保険募集人又は少額短期保険募集人が保険募集を行う保険契約の保険者となるべき保険会社外国保険会社等を含む。又は少額短期保険業者をいう。 に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)として 保険業法 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第281条の手数料を納めなければならない。

2項 前項の場合における 保険業法 の規定の適用については、同法第2条第26項中「行うこと」とあるのは、「行うこと( 郵政民営化 法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の日本郵政 公社 による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(2000年法律第69号)第2条第2項に規定する原動機付自転車等責任保険募集に限る。)」とする。

84条 (銀行代理業の許可に関する特例)

1項 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む銀行法第2条第14項に規定する銀行代理業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を所属銀行(同条第16項に規定する所属銀行をいう。以下同じ。)として同法第52条の36第1項の許可を受けたものとみなす。

2項 前項の場合における銀行法の規定の適用については、同法第2条第14項中「次に掲げる行為」とあるのは「次に掲げる行為(第1号に掲げる行為にあつては 郵政民営化 法(2005年法律第97号)の施行の際における同法第110条第1項第1号の政令で定める業務に係るものを除き、第2号に掲げる行為にあつては同項第2号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)」と、同法第52条の42第4項中「第52条の36第1項の許可の申請書に申請者が銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務を営む旨の記載がある場合において、当該申請者が当該許可を受けたときには」とあるのは「郵便局株式会社が営む業務として 郵政民営化法 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 に規定する承継計画において定められたもののうちに銀行代理業及び銀行代理業に付随する業務以外の業務がある場合においては」とする。

85条 (金融商品仲介業の登録等に関する特例)

1項 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の委託を受けて営む 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第11項 《11 この法律において「金融商品仲介業」…》 とは、金融商品取引業者第28条第1項に規定する第1種金融商品取引業第29条の4の2第9項に規定する第1種少額電子募集取扱業務及び第29条の4の4第8項に規定する非上場有価証券特例仲介等業務を除く。又は に規定する金融商品仲介業が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便貯金銀行を同法第66条の2第1項第4号に規定する所属金融商品取引業者等として同法第66条の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の場合における 金融商品取引法 の規定の適用については、同法第2条第11項中「次に掲げる行為(第28条第4項に規定する投資運用業を行う者が行う第4号に掲げる行為を除く。)のいずれか」とあるのは、「第1号又は第3号に掲げる行為のいずれか( 郵政民営化 法(2005年法律第97号)の施行の際における同法第110条第1項第4号ロ及びハに掲げる業務に係るものに限る。)」とする。

86条

1項 前条第1項に規定する場合において、 第167条 《職員の引継ぎ 公社の解散の際現に公社の…》 職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 の規定により郵便局株式会社の 職員 となる者のうちに郵便局株式会社のために 第110条第2項 《2 前項第2号ロ及び第4号ロの「国債証券…》 等」とは、金融商品取引法第2条第1項第1号及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。をいう。 に規定する国債証券等に係る 金融商品取引法 第66条の25 《準用 第64条から第64条の九まで第6…》 4条の7第2項を除く。の規定は、金融商品仲介業者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する同法第64条第2項に規定する外務員の職務を行う者(以下この項において「 国債証券等募集員 」という。)が承継計画において定められているときは、郵便局株式会社は、その成立の時において、 国債証券等募集員 について同条第1項の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第66条の25において準用する同法第64条の8第1項の手数料を納めなければならない。

2項 前項の場合における 金融商品取引法 の規定の適用については、同法第66条の25において準用する同法第64条第2項中「行為」とあるのは、「行為( 郵政民営化 法(2005年法律第97号)第110条第2項に規定する国債証券等に係るものに限る。)」とする。

87条 (生命保険募集人の登録に関する特例)

1項 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便保険会社を所属保険会社等として行う保険募集( 保険業法 第2条第26項 《26 この法律において「保険募集」とは、…》 保険契約の締結の代理又は媒介を行うことをいう。 に規定する保険募集をいう。以下同じ。)が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として同法第276条の登録を受けたものとみなす。この場合においては、郵便局株式会社は、同法第281条の手数料を納めなければならない。

2項 前項の場合における 保険業法 の規定の適用については、同法第2条第26項中「保険契約」とあるのは、「保険契約( 郵政民営化 法(2005年法律第97号)の施行の際における同法第138条第1項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。)」とする。

88条

1項 前条第1項に規定する場合において、 第167条 《職員の引継ぎ 公社の解散の際現に公社の…》 職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 の規定により郵便局株式会社の 職員 となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「 保険募集員 」という。)が承継計画において定められているときは、 保険募集員 は、郵便局株式会社の成立の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として 保険業法 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなす。この場合においては、保険募集員は、同法第281条の手数料を納めなければならない。

2項 前条第2項の規定は、 保険募集員 について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「次条第1項」と読み替えるものとする。

89条 (確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)

1項 郵便局株式会社が営む業務として承継計画において定められたもののうちに郵便貯金銀行の再委託を受けて営む 確定拠出年金法 2001年法律第88号第2条第7項第2号 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 に規定する運用関連業務が含まれている場合においては、郵便局株式会社は、その成立の時において、同法第88条第1項の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の場合においては、郵便局株式会社は、その成立の日から2月以内に、 確定拠出年金法 第89条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された 確定拠出年金法 第89条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 各号に掲げる事項及び同法第90条第1項第2号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。

3節 承継会社の再編成に関する日本郵便株式会社法等の特例

89条の2 (業務に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)

1項 郵便局株式会社が 第176条の4第1項 《郵便局株式会社は、2012年改正法施行日…》 前に、日本郵便株式会社法第4条第4項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりした届出は、 2012年改正法 の施行の時において、日本郵便株式会社が 日本郵便株式会社法 2005年法律第100号第4条第4項 《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》 これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 の規定によりした届出とみなす。

89条の3 (郵便局の設置に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)

1項 郵便局株式会社が 第176条の4第2項 《2 郵便局株式会社は、2012年改正法施…》 行日前に、日本郵便株式会社法第6条第2項の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりした届出は、 2012年改正法 の施行の時において、日本郵便株式会社が 日本郵便株式会社法 第6条第2項 《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》 、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行 の規定によりした届出とみなす。

89条の4 (銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約に係る届出に関する日本郵便株式会社法の特例)

1項 郵便局株式会社が 第176条の4第3項 《3 郵便局株式会社は、2012年改正法施…》 行日前に、日本郵便株式会社法第7条の規定の例により、日本郵便株式会社が同条の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりした届出は、 2012年改正法 の施行の時において、日本郵便株式会社が 日本郵便株式会社法 第7条 《銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内…》 容の届出 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりした届出とみなす。

89条の5 (事業計画に係る認可に関する日本郵便株式会社法の特例)

1項 第176条の4第4項 《4 郵便局株式会社は、2012年改正法施…》 行日前に、日本郵便株式会社法第10条の規定の例により、日本郵便株式会社の2012年改正法施行日を含む事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様 の規定によりした総務大臣の認可は、 2012年改正法 の施行の時において、 日本郵便株式会社法 第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定によりした総務大臣の認可とみなす。

89条の6 (銀行代理業の変更の届出に関する銀行法の特例)

1項 郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行法第52条の58第2項に規定する銀行代理業再委託者である郵便局株式会社の再委託を 2012年改正法 施行日前に受けていた同項に規定する銀行代理業再受託者であって2012年改正法附則第17条の規定による改正後の 簡易郵便局法 1949年法律第213号第4条第1項 《会社の委託により郵便窓口業務及び印紙の売…》 りさばきに関する業務を行う者以下「受託者」という。は、次に掲げる者でなければならない。 1 地方公共団体 2 農業協同組合 3 漁業協同組合 4 消費生活協同組合職域による消費生活協同組合を除く。 5 に規定する受託者に該当する者は、日本郵便株式会社を代理人として、銀行法第52条の39第1項又は第2項の規定による届出( 第176条の2 《郵便局株式会社の定款の変更 郵便局株式…》 会社は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。 1 その目的を日本郵便株式会社法その他の関係法律の規定に適合するものとすること。 2 その商号を日本郵便株式会社とすること。 3 2012 の規定による定款の変更及び 第176条の3 《日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合…》 併 日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。 1 日本郵便株式会社を吸収合併存続会社会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。とし、郵便事 の規定による合併(以下「 承継会社の再編成 」という。)に伴って変更が必要となる事項として内閣府令で定めるものに係るものに限る。)をすることができる。この場合において、同法第52条の39第1項中「その日から2週間以内に」とあるのは「 郵政民営化 法等の一部を改正する等の法律(2012年法律第30号)の施行の日から2月以内に」と、同条第2項中「あらかじめ」とあるのは「 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日から2月以内に」とする。

4節 移行期間中の業務に関する特例等

90条 (通則)

1項 日本郵便株式会社については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

91条 (民営化委員会の意見の聴取)

1項 総務大臣は、 日本郵便株式会社法 第6条第1項 《会社は、総務省令で定めるところにより、あ…》 まねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。 の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

92条 (同種の業務を営む事業者への配慮)

1項 日本郵便株式会社は、 日本郵便株式会社法 第4条第2項第3号 《2 会社は、前項に規定する業務を営むほか…》 、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができる。 1 お年玉付郵便葉書等に関する法律1949年法律第224号第1条第1項に規定するお年玉付郵便葉書等及び同法第5条第1項に規定する寄附金付郵 に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務(以下この条において「 届出業務 」という。)を営むに当たっては、日本郵便株式会社が 公社 の機能を引き継ぐものであることに鑑み、 届出業務 当該届出業務が他の事業者の委託を受けて行うものである場合には、当該委託に係る業務を含む。)と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。

93条 (日本郵便株式会社法の適用に関する特例等)

1項 前条の規定の適用がある場合における 日本郵便株式会社法 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 総務大臣は、 日本郵便株式会社法 第4条第4項 《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》 これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出を受けたとき、又は同法第15条第2項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

8章 郵便貯金銀行 > 1節 設立等

94条 (定義)

1項 この章において「 郵便貯金銀行 」とは、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。

95条 (設立)

1項 日本郵政株式会社は、 郵便貯金銀行 の設立の発起人となる。

2項 郵便貯金銀行 の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。

96条 (承継計画に基づく出資)

1項 郵便貯金銀行 が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、 公社 が引き受けるものとし、郵便貯金銀行は、これを公社に割り当てるものとする。

2項 前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により 公社 が出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 郵政民営化 法(2005年法律第97号)」とする。

3項 公社 は、第1項の規定による株式の引受けに際し、 郵便貯金銀行 に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。

4項 前項の規定により 公社 が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。

5項 会社法第207条の規定は、 郵便貯金銀行 が第1項の株式を発行する場合については、適用しない。

97条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

1項 2007年9月30日までの間、 郵便貯金銀行 に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち 国家公務員共済組合法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する 職員 以下この条において「 職員 」という。)に相当する者として 公社 に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便貯金銀行の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び 郵政民営化 法(2005年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。

2節 承継に関する銀行法等の特例等

98条 (銀行業の免許の付与)

1項 郵便貯金銀行 は、この法律の施行の時において、銀行法第4条第1項の免許を受けたものとみなす。

2項 前項の免許は、次に掲げる条件が付されたものとする。

1号 第110条第1項 《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》 するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1 各号に掲げる業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならないこと。

2号 次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる銀行代理業者(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされていること。

3項 前項の条件は、銀行法第4条第4項の規定により付された条件とみなす。

99条 (金融商品取引業務の登録に関する特例)

1項 郵便貯金銀行 は、この法律の施行の時において、 金融商品取引法 第33条の2 《金融機関の登録 金融機関は、次に掲げる…》 行為のいずれかを業として行おうとするとき、又は投資助言・代理業若しくは有価証券等管理業務を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 1 書面取次ぎ行為 2 前条第2項各号に掲げる の登録を受けたものとみなす。

100条 (確定拠出年金運営管理業の登録に関する特例)

1項 この法律の施行の際現に 公社 確定拠出年金法 第88条第1項 《確定拠出年金運営管理業は、主務大臣の登録…》 を受けた法人でなければ、営んではならない。 の登録を受けている場合においては、 郵便貯金銀行 は、この法律の施行の時において、同項の登録を受けたものとみなす。

2項 前項の場合においては、 郵便貯金銀行 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から2月以内に、 確定拠出年金法 第89条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

3項 内閣総理大臣及び厚生労働大臣は、前項に規定する書類の提出があったときは、当該書類に記載された 確定拠出年金法 第89条第1項 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 各号に掲げる事項及び同法第90条第1項第2号に掲げる事項を確定拠出年金運営管理機関登録簿に登録するものとする。

101条 (営業所の設置等の届出に関する特例)

1項 郵便貯金銀行 は、この法律の施行の時において、その支店その他の営業所として承継計画において定められたものについて、 第112条第1項 《郵便貯金銀行は、支店その他の営業所の設置…》 、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更本店の位置の変更を含む。をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なけれ 及び銀行法第8条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

2項 郵便貯金銀行 は、この法律の施行の時において、郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者として承継計画において定められたものについて、 第112条第2項 《2 郵便貯金銀行は、銀行法第2条第14項…》 各号に掲げる行為を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしたものとみなす。

102条 (初年度の預金保険料)

1項 郵便貯金銀行 が、 預金保険法 1971年法律第34号第50条第1項 《金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度…》 の開始後3月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。 ただし、当該保険料の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過 の規定により 施行日 を含む事業年度に納付する次の各号に掲げる保険料については同項ただし書の規定は適用しないものとし、その額については同法第51条第1項及び第51条の2第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める金額とする。

1号 一般預金等( 預金保険法 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する一般預金等をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料 施行日 以後2月を経過する日までの間の各日(銀行法第15条第1項に規定する休日を除く。次号において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率( 預金保険法 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する保険料率をいう。)を乗じて得た金額

2号 決済用預金( 預金保険法 第51条の2第1項 《次に掲げる要件のすべてに該当する預金外貨…》 預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額 に規定する決済用預金をいう。以下この号において同じ。)に係る保険料 施行日 以後2月を経過する日までの間の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、同項に規定する率を乗じて得た金額

3節 移行期間中の銀行法等の特例等

103条 (通則)

1項 郵便貯金銀行 については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

104条

1項 郵便貯金銀行 については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「 郵便貯金銀行に係る特定日 」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節( 第106条 《定款 郵便貯金銀行の定款には、少なくと…》 も株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。 及び 第122条第3項 《3 郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年…》 度については、第104条の規定にかかわらず、前2項の規定を適用する。 ただし、郵便貯金銀行に係る特定日が4月1日である場合は、この限りでない。 から第5項までを除く。次条第1項において同じ。)の規定を適用しない。

1号 第62条第1項 《日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便…》 保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。 の規定により日本郵政株式会社が 郵便貯金銀行 の株式の全部を処分した日

2号 次条第1項の決定があった日

105条

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、 第62条第3項 《3 総務大臣は、前項の規定による届出を受…》 けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。 の規定により日本郵政株式会社が 郵便貯金銀行 の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便貯金銀行について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便貯金銀行と他の金融機関等( 預金保険法 第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 各号に掲げる者及び 農水産業協同組合貯金保険法 1973年法律第53号第2条第1項 《この法律において「農水産業協同組合」とは…》 、次に掲げる者をいう。 1 農業協同組合法1947年法律第132号第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合 2 農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会 3 水産業協同組合 に規定する農水産業協同組合をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

1号 日本郵政株式会社が保有する 郵便貯金銀行 の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情

2号 日本郵便株式会社、 郵便貯金銀行 、郵便保険会社その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社(郵便貯金銀行を除く。)と郵便貯金銀行との関係

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の決定は、取り消すことができない。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を 郵便貯金銀行 及び独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援 機構 以下この節、第9章第3節、第10章第3節及び 第176条 《預金保険法の特例 第162条第1項第2…》 号ニの預金に係る契約に基づく次に掲げる機構の預金は、預金保険法第2条第2項に規定する預金等に該当しないものとする。 1 第162条第3項第1号の預金 2 第162条第3項第3号の預金 において「 機構 」という。)に通知しなければならない。

106条 (定款)

1項 郵便貯金銀行 の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。

107条 (預入限度額)

1項 郵便貯金銀行 は、1の預金者等(銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。)から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等(同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下この節において同じ。)の受入れをしてはならない。

1号 預金等(次号に規定する契約に係る預金等及び第3号に規定する契約に係る預金等その他政令で定める預金等を除く。)の額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情、 郵便貯金銀行 の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める額

当該預金者等の 機構 への郵便貯金( 整備法 附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号。以下「 旧郵便貯金法 」という。)第7条第1項第5号に規定する住宅積立郵便貯金並びにこの法律の施行前に締結された 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 、第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金を除く。)の額の合計額(その合計額が10,010,000円又はイに掲げる額のいずれか少ない額を超えるときは、当該額

2号 この法律の施行前に締結された 勤労者財産形成促進法 第6条第2項第1号 《2 この法律において「勤労者財産形成年金…》 貯蓄契約」とは、55歳未満の勤労者が締結した次に掲げる契約をいう。 1 金融機関等を相手方とする預貯金等の預入等に関する契約年金がその者に対して支払われるものに限る。で、次の要件を満たすもの イ 当該 に規定する契約に係る預金等の額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

3,860,000円

当該預金者等の 機構 への当該契約に係る郵便貯金の額(その額が3,860,000円を超えるときは、3,860,000円

3号 この法律の施行後に締結された 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 、第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る預金等の額並びにこの法律の施行前に締結された 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 及び第4項第1号に規定する契約に係る預金等の額の合計額イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額(その合計額が5,510,000円を超えるときは、5,510,000円)を控除した額に、ニに掲げる額からホに掲げる額を控除した額を加算した額

5,510,000円

当該預金者等の 郵便貯金銀行 への前号に規定する契約に係る預金等の額

当該預金者等の 機構 への郵便貯金(この法律の施行前に締結された 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 、第2項第1号及び第4項第1号に規定する契約に係る郵便貯金に限る。)の額の合計額

第1号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を控除した額

当該預金者等の 郵便貯金銀行 への第1号に規定する預金等の額の合計額(その合計額がニに掲げる額を超えるときは、ニに掲げる額

108条 (預入限度額の適用除外)

1項 前条の規定は、次に掲げる者が預金者等である場合については、適用しない。

1号 次に掲げる者であって、その主たる事務所が他の一般の金融機関( 旧郵便貯金法 第10条第1項ただし書に規定する一般の金融機関をいう。)がない市町村の区域として内閣総理大臣及び総務大臣が告示する区域に所在するもの

所得税法 1965年法律第33号)別表第1に掲げる内国法人

労働組合、 国家公務員法 1947年法律第120号第108条の2第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する 職員 団体及び 地方公務員法 1950年法律第261号第52条第1項 《この法律において「職員団体」とは、職員が…》 その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。 に規定する職員団体(イに該当するものを除く。

社会福祉法 1951年法律第45号第2条第1項 《この法律において「社会福祉事業」とは、第…》 1種社会福祉事業及び第2種社会福祉事業をいう。 に規定する社会福祉事業を経営する営利を目的としない団体(又はロに該当するものを除く。

2号 機構

109条 (資産管理機関等の預金等についての預入限度額の特例)

1項 確定拠出年金法 第2条第7項第1号 《7 この法律において「確定拠出年金運営管…》 理業」とは、次に掲げる業務以下「運営管理業務」という。の全部又は一部を行う事業をいう。 1 確定拠出年金における次のイからハまでに掲げる業務連合会が行う個人型年金加入者の資格の確認に係る業務その他の厚 ロに規定する資産管理機関又は同条第5項に規定する連合会若しくは同法第61条第1項第3号に掲げる事務の受託者(信託会社( 信託業法 2004年法律第154号第2条第2項 《2 この法律において「信託会社」とは、第…》 3条の内閣総理大臣の免許又は第7条第1項の内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。 に規定する信託会社をいう。及び信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた同項に規定する金融機関をいう。)に限る。次項において「資産管理機関等」という。)が 確定拠出年金法 第25条第1項 《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》 めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。同法第73条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による運用の指図に係る同法第25条第4項(同法第73条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する措置としてする預金等については、当該預金等のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の預金等とみなして前2条の規定を適用する。

2項 資産管理機関等が 確定拠出年金法 第25条第1項 《企業型年金加入者等は、企業型年金規約で定…》 めるところにより、積立金のうち当該企業型年金加入者等の個人別管理資産について運用の指図を行う。 の規定による運用の指図に係る同条第4項に規定する措置としてした郵便貯金については、当該郵便貯金のうち当該運用の指図により指図された額に相当する部分を当該運用の指図をした者の郵便貯金とみなして前2条の規定を適用する。

110条 (業務の制限)

1項 郵便貯金銀行 は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

1号 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務(外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。

2号 銀行法第10条第1項第2号に掲げる業務(次に掲げる業務を除く。

預金者等に対する当該預金者等の預金等を担保とする資金の貸付け

国債証券等を担保とする資金の貸付け

地方公共団体に対する資金の貸付け

コール資金の貸付け

日本郵政株式会社、日本郵便株式会社又は郵便保険会社に対する資金の貸付け

機構 に対する資金の貸付け

3号 銀行法第10条第2項第1号、第5号の二、第6号、第7号、第8号の二、第13号及び第15号から第17号まで並びに 第11条第1号 《所掌事務等 第11条 本部は、次に掲げる…》 事務をつかさどる。 1 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。 2 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重 、第3号及び第4号に掲げる業務

4号 金融商品取引法 第33条第2項 《2 前項本文の規定は、金融機関が、書面取…》 次ぎ行為顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買又は有価証券関連デリバティブ取引を行うことをいい、当該注文に関する顧客に対する勧誘に基づき行われるもの及び当該金融機関が行う投資助言業 各号に掲げる有価証券又は取引について、当該各号に定める行為を行う業務(次に掲げる業務を除く。

金融商品取引法 第33条第1項 《銀行、協同組織金融機関その他政令で定める…》 金融機関以下この条及び次条において「金融機関」という。は、有価証券関連業又は投資運用業を行つてはならない。 ただし、有価証券関連業については、金融機関が他の法律の定めるところにより投資の目的をもつて、 ただし書に該当するものを行う業務及び同条第2項に規定する書面取次ぎ行為を行う業務

国債証券等に係る有価証券の募集( 金融商品取引法 第2条第3項 《3 この法律において、「有価証券の募集」…》 とは、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘これに類するものとして内閣府令で定めるもの次項において「取得勧誘類似行為」という。を含む。以下「取得勧誘」という。のうち、当該取得勧誘が第1項各号に掲 に規定する有価証券の募集をいう。ハにおいて同じ。)の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務

証券投資信託受益証券に係る有価証券の募集の取扱いその他の内閣府令・総務省令で定める行為を行う業務

5号 担保付社債信託法 1905年法律第52号)その他の法律(銀行法及び 金融商品取引法 を除く。)の規定により銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務(預金保険 機構 の委託を受けて行う 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 2016年法律第101号第10条第1項 《機構は、休眠預金等移管金を納付した金融機…》 関当該金融機関から預金等に係る債務を承継した金融機関がある場合にあっては、当該金融機関に対し、当該休眠預金等移管金に関する前条第2号から第4号までに掲げる業務並びにこれらの業務に附帯する業務以下「支払 に規定する支払等業務その他政令で定めるものを除く。

6号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める業務

2項 前項第2号ロ及び第4号ロの「国債証券等」とは、 金融商品取引法 第2条第1項第1号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 及び第2号に掲げる有価証券並びに同項第3号及び第5号に掲げる有価証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものに限る。)をいう。

3項 第1項第4号ハの「証券投資信託受益証券」とは、 金融商品取引法 第2条第1項第10号 《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》 げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5 に掲げる有価証券のうち証券投資信託( 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第2条第4項 《4 この法律において「証券投資信託」とは…》 、委託者指図型投資信託のうち主として有価証券金融商品取引法1948年法律第25号第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除く。第7条及び第48条において同じ。に対する投資とし に規定する証券投資信託をいう。)に係るものをいう。

4項 第1項第4号及び前2項に規定する有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなしてこれらの規定を適用する。

5項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、 郵便貯金銀行 と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。

1号 日本郵政株式会社が保有する 郵便貯金銀行 の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情

2号 郵便貯金銀行 の経営状況

6項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の認可の申請があったときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

110条の2

1項 郵便貯金銀行 については、 第62条第2項 《2 日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる…》 場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者に通知しなければならない。 1 郵便貯金銀行の株式の2分の一以上を処分した場合 郵便貯金銀行 2 郵便保険会社の株式の2分の一 の規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第1項の規定は適用しない。この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

2項 郵便貯金銀行 は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

111条 (子会社保有の制限)

1項 郵便貯金銀行 は、子会社対象金融機関等を子会社(銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第16条の2第1項第15号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数(同法第16条の4第1項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第4項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定は、子会社対象金融機関等が、銀行法第16条の2第5項に規定する内閣府令で定める事由により 郵便貯金銀行 の子会社(同条第1項第15号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便貯金銀行又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった子会社対象金融機関等を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象金融機関等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項 第1項の規定は、 郵便貯金銀行 が、現に子会社としている銀行法第16条の2第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。

4項 郵便貯金銀行 は、郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している銀行法第16条の2第1項に規定する子会社対象会社(郵便貯金銀行の子会社及び同項第15号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が郵便貯金銀行又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項(第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第2項ただし書又は前項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、 郵便貯金銀行 と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

1号 日本郵政株式会社が保有する 郵便貯金銀行 の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情

2号 郵便貯金銀行 の経営状況

6項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項、第2項ただし書又は第4項の認可の申請があったときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

7項 郵便貯金銀行 は、銀行(銀行法第16条の2第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。

8項 前項の規定は、銀行が、銀行法第16条の2第3項に規定する内閣府令で定める事由により 郵便貯金銀行 の子会社となる場合については、適用しない。ただし、郵便貯金銀行は、その子会社となった銀行が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

9項 第1項から第3項までの「子会社対象金融機関等」とは、銀行法第16条の2第1項第2号の2から第6号まで、第8号から第11号まで又は第15号から第17号までに掲げる会社(従属業務(同条第2項第1号に規定する従属業務をいう。)を専ら営む会社及び同条第4項に規定する内閣府令で定めるもの(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。

112条 (営業所の設置等)

1項 郵便貯金銀行 は、支店その他の営業所の設置、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更(本店の位置の変更を含む。)をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

2項 郵便貯金銀行 は、銀行法第2条第14項各号に掲げる行為を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前2項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

113条 (合併、会社分割又は事業の譲渡若しくは譲受けの認可等)

1項 郵便貯金銀行 を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。

1号 合併により 郵便貯金銀行 が消滅すること。

2号 合併の相手方が金融機関( 預金保険法 第2条第1項 《この法律において「金融機関」とは、次に掲…》 げる者この法律の施行地外に本店を有するものを除く。をいう。 1 銀行法1981年法律第59号に規定する銀行以下「銀行」という。 2 長期信用銀行法1952年法律第187号第2条に規定する長期信用銀行以 各号に掲げる者をいう。)であること。

3項 郵便貯金銀行 を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が、吸収分割 承継会社 会社法第757条に規定する吸収分割承継会社をいう。以下同じ。又は新設分割設立会社(同法第763条第1項に規定する新設分割設立会社をいう。以下同じ。)に銀行法第10条第1項各号に掲げる業務に係る権利義務を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は 郵便貯金銀行 が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、前項の認可をしてはならない。

5項 郵便貯金銀行 を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するものであるときは、同項の認可をしてはならない。

1号 郵便貯金銀行 の事業(銀行法第10条第1項各号に掲げる業務に係るものに限る。)の全部の譲渡であること。

2号 銀行法第10条第1項第1号、 長期信用銀行法 1952年法律第187号第6条第1項第3号 《長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むこと…》 できる。 1 設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2 国債、地方債、社債その他の債券短期社債等を除く。、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得社債そ 信用金庫法 1951年法律第238号第53条第1項第1号 《信用金庫は、次に掲げる業務を行うことがで…》 きる。 1 預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 4 為替取引 中小企業等協同組合法 1949年法律第181号第9条の8第1項第3号 《信用協同組合は、次の事業を行うものとする…》 。 1 組合員に対する資金の貸付け 2 組合員のためにする手形の割引 3 組合員の預金又は定期積金の受入れ 4 前3号の事業に附帯する事業 又は 労働金庫法 1953年法律第227号第58条第1項第1号 《金庫は、次に掲げる業務及びこれに付随する…》 業務を行うものとする。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け 3 会員のためにする手形の割引 に掲げる業務に係る事業の譲受けであること。

7項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項、第3項又は第5項の認可の申請があった場合において、第2項、第4項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

8項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項、第3項又は第5項の認可の申請があったときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

114条 (転換の制限)

1項 郵便貯金銀行 は、 金融機関の合併及び転換に関する法律 1968年法律第86号第4条第2号 《転換 第4条 金融機関は、次に定めるとこ…》 ろにより異種の金融機関となることができる。 1 長期信用銀行が普通銀行となること。 2 普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。 3 協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。 の規定による同法第2条第7項に規定する転換をすることができない。

115条 (廃業及び解散の認可)

1項 郵便貯金銀行 の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1号 銀行業(銀行法第2条第2項に規定する銀行業をいう。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議

2号 解散についての株主総会の決議

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、 郵便貯金銀行 の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の認可の申請があったときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

116条 (業務報告書等)

1項 郵便貯金銀行 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所(郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

2項 郵便貯金銀行 が銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等を有する場合には、郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便貯金銀行及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項又は第2項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

117条 (報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 郵便貯金銀行 郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 郵便貯金銀行 の子法人等(銀行法第24条第2項に規定する子法人等をいう。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者(前項の銀行代理業者を除く。次項並びに次条第2項及び第5項において同じ。)に対し、郵便貯金銀行の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 郵便貯金銀行 の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

4項 次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

1号 内閣総理大臣総務大臣

2号 総務大臣内閣総理大臣

118条 (立入検査)

1項 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該 職員 郵便貯金銀行 郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。)の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該 職員 郵便貯金銀行 の子法人等若しくは郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便貯金銀行に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の場合において、当該 職員 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 郵便貯金銀行 の子法人等又は郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6項 次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

1号 内閣総理大臣総務大臣

2号 総務大臣内閣総理大臣

119条 (監督上の措置)

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、 郵便貯金銀行 の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが信用秩序の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、信用秩序の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

5項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

120条 (届出事項)

1項 郵便貯金銀行 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

1号 商号を変更したとき。

2号 銀行法第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社(子会社対象金融機関等( 第111条第9項 《9 第1項から第3項までの「子会社対象金…》 融機関等」とは、銀行法第16条の2第1項第2号の2から第6号まで、第8号から第11号まで又は第15号から第17号までに掲げる会社従属業務同条第2項第1号に規定する従属業務をいう。を専ら営む会社及び同条 に規定する子会社対象金融機関等をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。

3号 その子会社が子会社でなくなったとき( 第113条第3項 《3 郵便貯金銀行を当事者とする会社分割は…》 、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は第5項の認可を受けて会社分割又は事業の譲渡をした場合を除く。)、又は子会社対象金融機関等に該当する子会社が当該子会社対象金融機関等に該当しない子会社になったとき(第5号に該当する場合を除く。)。

4号 資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。

5号 この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。

6号 外国において駐在員事務所を設置しようとするとき。

7号 銀行法第26条第1項の規定による命令、 預金保険法 第74条第1項 《内閣総理大臣この項に規定する処分に係る金…》 融機関が労働金庫又は労働金庫連合会である場合にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。次項、第4項次条第2項 に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。

8号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

121条 (認可の条件)

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により付した条件を変更しようとするときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

122条 (日本郵政株式会社に対する金銭の交付)

1項 郵便貯金銀行 は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後3月以内に、日本郵政株式会社に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。ただし、当該交付すべき金銭の額の2分の1に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後6月を経過した日から3月以内に交付することができる。

1号 当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第15条第1項に規定する休日を除く。)におけるイ及びロに掲げる預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額

第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 ニの預金に係る契約に基づく同条第3項第1号の預金

第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 ニの預金に係る契約に基づく同条第3項第3号の預金

2号 預金保険法 第51条第1項 《預金等決済用預金次条第1項に規定する決済…》 用預金をいう。次項において同じ。以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年 に規定する保険料率

2項 施行日 を含む事業年度に 郵便貯金銀行 が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭についての前項の規定の適用については、同項第1号中「当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の直前の事業年度」とあるのは「施行日以後2月を経過するまでの間」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。

3項 郵便貯金銀行 に係る特定日を含む事業年度については、 第104条 《自己資本の充実のための措置を定めた計画の…》 提出等 第1号措置に係る認定に係る金融機関は、当該金融機関及び当該金融機関を子会社とする銀行持株会社等が次条第1項又は第2項の申込みを行わないときは、内閣総理大臣に対し、第102条第5項に規定する期 の規定にかかわらず、前2項の規定を適用する。ただし、郵便貯金銀行に係る特定日が4月1日である場合は、この限りでない。

4項 前項の場合における 郵便貯金銀行 に係る特定日を含む事業年度に郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額についての第1項の規定の適用については、同項第1号中「当該金銭の交付をすべき日を含む事業年度の月数」とあるのは、「郵便貯金銀行に係る特定日を含む事業年度の郵便貯金銀行に係る特定日の前日までの月数」とする。

5項 附則第2条第2号に定める日を含む事業年度に 郵便貯金銀行 が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭については、第1項ただし書の規定は、適用しない。

123条 (命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

1号 第107条第1号 《預入限度額 第107条 郵便貯金銀行は、…》 1の預金者等銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下 、同号イ、 第110条第1項第1号 《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》 するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1 若しくは第5号又は次条第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

2号 第110条第1項第4号 《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》 するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1 ロ若しくはハ若しくは第6号、 第111条第9項 《9 第1項から第3項までの「子会社対象金…》 融機関等」とは、銀行法第16条の2第1項第2号の2から第6号まで、第8号から第11号まで又は第15号から第17号までに掲げる会社従属業務同条第2項第1号に規定する従属業務をいう。を専ら営む会社及び同条第112条第1項 《郵便貯金銀行は、支店その他の営業所の設置…》 、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更本店の位置の変更を含む。をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なけれ第116条第3項 《3 前2項の報告書の記載事項、提出期日そ…》 の他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。 又は 第120条第1項第7号 《郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 1 商号を変更したとき。 2 銀行法第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社子会社対象金融機関等第111条第9項に 若しくは第8号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

124条 (当せん金付証票法等の適用関係)

1項 郵便貯金銀行 についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律( 郵政民営化 法(2005年法律第97号)を除く。)」とする。

1号 当せん金付証票法 1948年法律第144号第6条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。

2号 預金保険法 第35条第2項 《2 日本銀行、金融機関等、金融機関代理業…》 及び電子決済等取扱業者等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

3号 沖縄振興開発金融公庫法 1972年法律第31号第20条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、公庫が前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。

4号 保険業法 第275条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、次条又は第286条の登録を受けて保険募集を行うことができる。

5号 確定拠出年金法 第88条第2項 《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。

6号 株式会社日本政策金融公庫法 2007年法律第57号第14条第2項 《2 受託法人主務省令で定める法人を除く。…》 は、他の法律の規定にかかわらず、公庫が前項の規定により委託した業務を受託することができる。同法第54条第3項において準用する場合を含む。

2項 前項に規定するもののほか、 郵便貯金銀行 についての銀行(銀行法第2条第1項に規定する銀行をいう。)が営むことができる業務に関する 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。

125条 (内閣府令・総務省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。

9章 郵便保険会社 > 1節 設立等

126条 (定義)

1項 この章において「 郵便保険会社 」とは、生命保険業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。

127条 (設立)

1項 日本郵政株式会社は、 郵便保険会社 の設立の発起人となる。

2項 郵便保険会社 の設立に際して発行する株式の総数は、日本郵政株式会社が引き受けるものとする。

128条 (承継計画に基づく出資)

1項 郵便保険会社 が承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数は、 公社 が引き受けるものとし、郵便保険会社は、これを公社に割り当てるものとする。

2項 前項の株式については、会社法第445条第2項の規定にかかわらず、その発行に際して次項の規定により 公社 が出資した財産の額の2分の1を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第1項中「この法律」とあるのは、「この法律又は 郵政民営化 法(2005年法律第97号)」とする。

3項 公社 は、第1項の規定による株式の引受けに際し、 郵便保険会社 に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。

4項 前項の規定により 公社 が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとする。

5項 会社法第207条の規定は、 郵便保険会社 が第1項の株式を発行する場合については、適用しない。

129条 (国家公務員共済組合法の適用に関する特例)

1項 2007年9月30日までの間、 郵便保険会社 に使用される者(常勤の役員を含み、臨時に使用される者を除く。)のうち 国家公務員共済組合法 第2条第1項第1号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する 職員 以下この条において「 職員 」という。)に相当する者として 公社 に属する職員をもって組織された組合の運営規則で定める者は当該組合を組織する職員と、郵便保険会社の業務は公務とみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法第99条第2項中「公社の負担金を」とあるのは「公社等(公社及び 郵政民営化 法(2005年法律第97号)第126条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)の負担金を」と、同項各号並びに同法第102条第1項及び第4項中「公社」とあるのは「公社等」とする。

2節 承継に関する保険業法等の特例

130条 (生命保険業免許の付与)

1項 郵便保険会社 は、この法律の施行の時において、 保険業法 第3条第4項 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 の生命保険業免許を受けたものとみなす。

2項 前項の生命保険業免許は、次節の規定の適用を受ける間、業務の健全、適切かつ安定的な運営を維持するための基盤となる生命保険募集人( 保険業法 第2条第19項 《19 この法律において「生命保険募集人」…》 とは、生命保険会社外国生命保険会社等を含む。以下この項において同じ。の役員代表権を有する役員並びに監査役、監査等委員会の委員以下「監査等委員」という。及び監査委員会の委員以下「監査委員」という。を除く に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)への継続的な業務の委託がされている旨の条件が付されたものとする。

3項 前項の条件は、 保険業法 第5条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項に定める審査の基…》 準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第3条第1項の免許に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付された条件とみなす。

131条 (生命保険募集人の登録に関する特例)

1項 第167条 《職員の引継ぎ 公社の解散の際現に公社の…》 職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 の規定により 郵便保険会社 職員 となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者(以下この条において「 社内 保険募集員 」という。)が承継計画において定められている場合においては、 社内保険募集員 は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等として 保険業法 第276条 《登録 特定保険募集人生命保険募集人、損…》 害保険代理店又は少額短期保険募集人特定少額短期保険募集人を除く。をいう。以下同じ。は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。 の登録を受けたものとみなす。この場合においては、社内保険募集員は、同法第281条の手数料を納めなければならない。

2項 第87条第2項 《2 前項の場合における保険業法の規定の適…》 用については、同法第2条第26項中「保険契約」とあるのは、「保険契約郵政民営化法2005年法律第97号の施行の際における同法第138条第1項の政令で定める保険の種類に係るものに限る。」とする。 の規定は、 社内保険募集員 について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは、「 第131条第1項 《第167条の規定により郵便保険会社の職員…》 となる者のうちに郵便保険会社を所属保険会社等として保険募集を行う者以下この条において「社内保険募集員」という。が承継計画において定められている場合においては、社内保険募集員は、この法律の施行の時におい 」と読み替えるものとする。

132条 (事務所の設置等の届出に関する特例)

1項 郵便保険会社 は、この法律の施行の時において、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人として承継計画において定められたものに係る次に掲げる事項について、 第140条第1項 《郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会…》 社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人以下「社内生命保険募集人」という。の所属する支店その他の事務所の設置、位置 の規定による届出をしたものとみなす。

1号 第140条第1項 《郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会…》 社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人以下「社内生命保険募集人」という。の所属する支店その他の事務所の設置、位置 に規定する社内生命保険募集人の所属する支店その他の事務所の設置

2号 第140条第1項に規定する社内生命保険募集人以外の生命保険募集人に対する業務の委託に係る契約

3節 移行期間中の保険業法等の特例等

133条 (通則)

1項 郵便保険会社 については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

134条

1項 郵便保険会社 については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「 郵便保険会社に係る特定日 」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節( 第136条 《定款 郵便保険会社の定款には、少なくと…》 も株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。 を除く。次条第1項において同じ。)の規定を適用しない。

1号 第62条第1項 《日本郵政株式会社は、郵便貯金銀行及び郵便…》 保険会社の株式について、その全部を処分することを目指し、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の経営状況、第7条の2に規定する責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に、処分するものとする。 の規定により日本郵政株式会社が 郵便保険会社 の株式の全部を処分した日

2号 次条第1項の決定があった日

135条

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、 第62条第3項 《3 総務大臣は、前項の規定による届出を受…》 けた場合には、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び民営化委員会に通知しなければならない。 の規定により日本郵政株式会社が 郵便保険会社 の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、郵便保険会社について、内外の金融情勢を踏まえ、次に掲げる事情を考慮し、この節の規定を適用しなくても、郵便保険会社と他の生命保険会社( 保険業法 第2条第3項 《3 この法律において「生命保険会社」とは…》 、保険会社のうち第3条第4項の生命保険業免許を受けた者をいう。 に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。以下この節において同じ。)との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、その旨の決定をしなければならない。

1号 日本郵政株式会社が保有する 郵便保険会社 の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情

2号 日本郵便株式会社、 郵便貯金銀行 郵便保険会社 その他日本郵政株式会社が設立した株式会社の経営状況及びこれらの株式会社(郵便保険会社を除く。)と郵便保険会社との関係

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の決定をしようとするときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

3項 第1項の決定は、取り消すことができない。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を 郵便保険会社 及び 機構 に通知しなければならない。

136条 (定款)

1項 郵便保険会社 の定款には、少なくとも株主総会における議決権の行使に関する事項として内閣府令・総務省令で定める事項を定めなければならない。

137条 (保険金額等の限度額)

1項 郵便保険会社 は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。

1号 保険業法 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険(次号及び第3号に規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、 郵便保険会社 の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額

当該被保険者を被保険者とする 整備法 第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号。以下「 旧簡易生命保険法 」という。)第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち 旧簡易生命保険法 第9条から 第12条 《取締役等の資格等 株式会社に対する会社…》 法第331条第1項第3号取締役の資格等同法第335条第1項監査役の資格等及び第402条第4項執行役の選任等において準用する場合を含む。の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「保険業法、 までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の旧簡易生命保険法第3条に規定する簡易生命保険契約(以下「 旧簡易生命保険契約 」という。)に係る保険金額(政令で定める 旧簡易生命保険契約 にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

2号 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 及び第4項第2号に規定する契約に係る 保険業法 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

5,510,000円

当該被保険者を被保険者とする 旧簡易生命保険法 第13条に規定する財形貯蓄保険の 旧簡易生命保険契約 の保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額

3号 保険業法 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険(被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定めるものに限る。 第158条第1項第3号 《会社法第926条解散の登記並びに商業登記…》 法第71条第1項及び第3項解散の登記の規定は、相互会社について準用する。 この場合において、同項中「会社法第478条第1項第1号」とあるのは「保険業法第180条の4第1項第1号」と読み替えるものとする ロにおいて同じ。)の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、 郵便保険会社 の経営状況その他の事情を勘案して政令で定める被保険者の区分に応じ、政令で定める額

当該被保険者を被保険者とする 旧簡易生命保険法 第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第14条から 第16条 《幹事 本部に、幹事を置く。 2 幹事は…》 、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の 旧簡易生命保険契約 に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

4号 政令で定める 保険業法 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険の区分(以下この号において「 保険区分 」という。)ごとの保険契約に係る保険金額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情、 郵便保険会社 の経営状況その他の事情を勘案して 保険区分 ごとに政令で定める額

保険区分 に対応する政令で定める 旧簡易生命保険法 第6条に規定する簡易生命保険特約(簡易生命保険法の一部を改正する法律(1992年法律第54号)による改正前の旧簡易生命保険法第6条に規定する傷害特約及び疾病傷害特約を含む。以下このロにおいて「 旧特約 」という。)の区分ごとの当該被保険者を被保険者とする 旧特約 に係る保険金額(政令で定める旧特約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

138条 (業務の制限)

1項 郵便保険会社 は、保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。)のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。ただし、 機構 を相手方とする 保険業法 第3条第4項第3号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険の引受けについては、この限りでない。

2項 郵便保険会社 は、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

1号 保険契約者に対する資金の貸付け

2号 地方公共団体に対する資金の貸付け

3号 コール資金の貸付け

4号 日本郵政株式会社又は日本郵便株式会社に対する資金の貸付け

5号 機構 に対する資金の貸付け

6号 前各号に掲げる方法のほか、内閣府令・総務省令で定める方法

3項 郵便保険会社 は、 保険業法 第97条 《業務の範囲等 保険会社は、第3条第2項…》 の免許の種類に従い、保険の引受けを行うことができる。 2 保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産の運用を行うには、有価証券の取得その他の内閣府令で定める方法によらなければならない。 の規定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前3項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、 郵便保険会社 と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

1号 日本郵政株式会社が保有する 郵便保険会社 の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情

2号 郵便保険会社 の経営状況

5項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項から第3項までの認可の申請があったときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

138条の2

1項 郵便保険会社 については、 第62条第2項 《2 日本郵政株式会社は、次の各号に掲げる…》 場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出るとともに、当該各号に定める者に通知しなければならない。 1 郵便貯金銀行の株式の2分の一以上を処分した場合 郵便貯金銀行 2 郵便保険会社の株式の2分の一 の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第1項本文、第2項及び第3項の規定は適用しない。この場合において、郵便保険会社が同条第1項本文に規定する保険の引受け、同条第2項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同条第3項に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

2項 郵便保険会社 は、前項後段の規定により業務を行うに当たっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項後段の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

139条 (子会社保有の制限)

1項 郵便保険会社 は、子会社対象会社を子会社( 保険業法 第2条第12項 《12 この法律において「子会社」とは、会…》 社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。 この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の1 に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。)としようとするとき(同法第106条第1項第16号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数(同法第107条第1項に規定する基準議決権数をいう。次項及び第4項において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有しようとするとき)は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定は、子会社対象会社が、 保険業法 第106条第5項 《5 前項の規定は、子会社対象保険会社等が…》 、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由により当該保険会社の子会社第1項第16号に掲げる会社前項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、当該 に規定する内閣府令で定める事由により 郵便保険会社 の子会社(同条第1項第16号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、郵便保険会社又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社。以下この項において同じ。)となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった子会社対象会社を引き続き子会社とすることについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、当該子会社対象会社が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

3項 第1項の規定は、 郵便保険会社 が、現に子会社としている 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としようとする場合について準用する。

4項 郵便保険会社 は、郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している 保険業法 第106条第1項 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に規定する子会社対象会社(郵便保険会社の子会社及び同項第16号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この項において同じ。)を除く。)が同号に掲げる会社となったことを知ったときは、引き続きその基準議決権数を超える議決権を保有することについて内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けた場合を除き、これを知った日から1年を経過する日までに当該同号に掲げる会社が郵便保険会社又はその子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有する会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

5項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項(第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第2項後段又は前項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、 郵便保険会社 と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

1号 日本郵政株式会社が保有する 郵便保険会社 の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情

2号 郵便保険会社 の経営状況

6項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項、第2項後段又は第4項の認可の申請があったときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

7項 郵便保険会社 は、保険会社等( 保険業法 第106条第1項第1号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第2号の二まで又は第8号に掲げる会社をいう。次項において同じ。)を子会社としてはならない。

8項 前項の規定は、保険会社等が、 保険業法 第106条第3項 《3 第1項の規定は、子会社対象会社以外の…》 国内の会社が、保険会社又はその子会社の担保権の実行による株式又は持分の取得、保険会社又はその子会社による同項第13号から第15号までに掲げる会社の株式又は持分の取得その他内閣府令で定める事由により当該 に規定する内閣府令で定める事由により 郵便保険会社 の子会社となる場合については、適用しない。この場合において、郵便保険会社は、その子会社となった保険会社等が当該事由の生じた日から1年を経過する日までに子会社でなくなるよう、所要の措置を講じなければならない。

9項 第1項から第3項までの「子会社対象会社」とは、 保険業法 第106条第1項第3号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第7号まで、第9号から第12号まで又は第16号から第18号までに掲げる会社(従属業務(同条第2項第1号に規定する従属業務をいう。)を専ら営む会社及び同条第4項に規定する内閣府令で定めるもの(内閣府令・総務省令で定めるものに限る。)を専ら営む会社を除く。)をいう。

140条 (事務所の設置等)

1項 郵便保険会社 は、郵便保険会社を所属保険会社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人(以下「 社内生命保険募集人 」という。)の所属する支店その他の事務所の設置、位置の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 社内生命保険募集人 以外の生命保険募集人に対して業務を委託する旨の契約を締結しようとするとき、又は当該契約を終了しようとするときも、同様とする。

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

141条 (保険契約の包括移転、事業の譲渡若しくは譲受け、合併又は会社分割の認可等)

1項 郵便保険会社 がする 保険業法 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 に規定する保険契約の移転は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の保険契約の移転に係る 保険業法 第135条第1項 《保険会社は、この法律の定めるところに従い…》 、他の保険会社外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。との契約により保険契約を当該他の保険会社以下この節において「移転先会社」という。に移転することができる。 に規定する移転先会社が日本郵政株式会社又は 郵便保険会社 の子会社であるときは、前項の認可をしてはならない。

3項 郵便保険会社 を当事者とする事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の事業の全部又は一部の譲渡又は譲受けが、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。

1号 郵便保険会社 の事業のうち、 保険業法 第97条第1項 《保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従…》 い、保険の引受けを行うことができる。 に規定する保険の引受けに係るものの全部の譲渡であること。

2号 保険業法 第97条第1項 《保険会社は、第3条第2項の免許の種類に従…》 い、保険の引受けを行うことができる。 に規定する保険の引受けに係るものの譲受けであること。

5項 郵便保険会社 を当事者とする合併は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の合併が、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認可をしてはならない。

1号 合併により 郵便保険会社 が消滅すること。

2号 合併の相手方が保険会社( 保険業法 第2条第2項 《2 この法律において「保険会社」とは、第…》 3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。 に規定する保険会社をいう。以下この節において同じ。)であること。

7項 郵便保険会社 を当事者とする会社分割は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

8項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の会社分割が吸収分割 承継会社 又は新設分割設立会社に保険契約を承継させるものであり、かつ、日本郵政株式会社又は 郵便保険会社 が当該吸収分割承継会社又は新設分割設立会社を子会社とすることとなるときは、同項の認可をしてはならない。

9項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項、第3項、第5項又は第7項の認可の申請があった場合において、第2項、第4項、第6項又は前項の場合に該当せず、かつ、この節の規定の規制の実効性を阻害するおそれがないと認めるときは、当該認可をしなければならない。

10項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項、第3項、第5項又は第7項の認可の申請があったときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

142条 (廃業及び解散の認可)

1項 郵便保険会社 の次に掲げる事項は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1号 保険業( 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業をいう。以下この節において同じ。)の廃止に係る定款の変更についての株主総会の決議

2号 解散についての株主総会の決議

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の認可の申請があった場合において、 郵便保険会社 の業務及び財産の状況に照らしてやむを得ないと認めるとき、又は利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の認可の申請があったときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

143条 (組織変更)

1項 郵便保険会社 は、その組織を変更して保険会社である相互会社( 保険業法 第2条第5項 《5 この法律において「相互会社」とは、保…》 険業を行うことを目的として、この法律に基づき設立された保険契約者をその社員とする社団をいう。 に規定する相互会社をいう。)とすることができない。

144条 (業務報告書等)

1項 郵便保険会社 は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況(郵便保険会社を所属保険会社等とする 社内生命保険募集人 以外の生命保険募集人の事務所(郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。)の設置状況を含む。)を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

2項 郵便保険会社 保険業法 第110条第2項 《2 保険会社が子会社その他の当該保険会社…》 と内閣府令で定める特殊の関係のある会社以下この章及び次章において「子会社等」という。を有する場合には、当該保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、当該保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状 に規定する子会社等を有する場合には、郵便保険会社は、事業年度ごとに、前項の報告書のほか、郵便保険会社及び当該子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。

3項 前2項の報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項又は第2項の報告書の提出を受けたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

145条 (報告又は資料の提出)

1項 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 郵便保険会社 に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

2項 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、 郵便保険会社 の子法人等( 保険業法 第128条第2項 《2 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全…》 かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等子会社その他保険会社がその経営を支配している法人として内閣府令で定めるも に規定する子法人等をいう。以下この節において同じ。又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対し、郵便保険会社の業務又は財産の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

3項 郵便保険会社 の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、前項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

4項 次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

1号 内閣総理大臣総務大臣

2号 総務大臣内閣総理大臣

146条 (立入検査)

1項 内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、当該 職員 に、 郵便保険会社 の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 内閣総理大臣又は総務大臣は、前項の規定による立入り、質問又は検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該 職員 郵便保険会社 の子法人等若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、郵便保険会社に対する質問若しくは検査に必要な事項に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 前2項の場合において、当該 職員 は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

5項 前条第3項の規定は、第2項の規定による 郵便保険会社 の子法人等又は郵便保険会社から業務の委託を受けた者に対する質問及び検査について準用する。

6項 次の各号に掲げる大臣は、第1項又は第2項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を当該各号に定める大臣に通知するものとする。

1号 内閣総理大臣総務大臣

2号 総務大臣内閣総理大臣

147条 (監督上の措置)

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、 郵便保険会社 の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便保険会社の業務の全部又は一部の停止を命じ、その他監督上必要な措置を命ずることができる。

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による命令をしたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、その旨を官報で告示するものとする。

4項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずることが保険業に対する信頼性の維持に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、あらかじめ、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置に関し、財務大臣に協議しなければならない。

5項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。

148条 (機構への情報の提供)

1項 郵便保険会社 は、 機構 に対し、郵便保険会社が締結した保険契約に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。

1号 当該保険契約に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報

2号 当該保険契約が 第158条第1項第1号 《機構は、被保険者1人につき、次の各号に掲…》 げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧 ロ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ又は第5号ロに規定する保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報

3号 前2号に掲げるもののほか、当該保険契約の保険金額、保険期間の始期及び終期その他 機構 第158条 《保険金額等の限度額 機構は、被保険者1…》 人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる旧簡易生命保険契約の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。 1 旧簡易生命保険法第8条に規定する簡易 の規定を遵守するために必要な情報

149条 (届出事項)

1項 郵便保険会社 は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。

1号 商号を変更したとき。

2号 保険業法 第106条第1項第12号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 から第15号までに掲げる会社(子会社対象会社( 第139条第9項 《9 第1項から第3項までの「子会社対象会…》 社」とは、保険業法第106条第1項第3号から第7号まで、第9号から第12号まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務同条第2項第1号に規定する従属業務をいう。を専ら営む会社及び同条第4項に規 に規定する子会社対象会社をいう。次号において同じ。)に該当するものを除く。)を子会社としようとするとき。

3号 その子会社が子会社でなくなったとき( 第141条第3項 《3 郵便保険会社を当事者とする事業の全部…》 又は一部の譲渡又は譲受けは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は第7項の規定による認可を受けて事業の譲渡又は会社分割をしたときを除く。)、又は子会社対象会社に該当する子会社が当該子会社対象会社に該当しない子会社になったとき(第5号に該当する場合を除く。)。

4号 資本金の額を増加し、又は減少しようとするとき。

5号 この節の規定による認可を受けた事項を実行したとき。

6号 外国において支店若しくは従たる事務所又は駐在員事務所を設置しようとするとき。

7号 保険業法 第132条第1項 《内閣総理大臣は、保険会社の業務若しくは財…》 又は保険会社及びその子会社等の財産の状況に照らして、当該保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該保険会社に対し、措置を講ずべき事項及び の規定による命令、同法第242条第1項に規定する管理を命ずる処分その他内閣府令・総務省令で定める処分を受けたとき。

8号 前各号に掲げるもののほか、内閣府令・総務省令で定める場合に該当するとき。

2項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を 民営化委員会 に通知しなければならない。

150条 (認可の条件)

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2項 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により付した条件を変更しようとするときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

151条 (命令の制定等についての民営化委員会の意見の聴取)

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、次に掲げる場合には、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

1号 第137条第1号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の イ、第3号イ若しくは第4号イ、 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を 又は次条第2項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

2号 第138条第2項第6号 《2 郵便保険会社は、保険料として収受した…》 金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 保険契約者に対する資金の貸付け 2 地方公共団体に対する資金の貸付け第139条第9項 《9 第1項から第3項までの「子会社対象会…》 社」とは、保険業法第106条第1項第3号から第7号まで、第9号から第12号まで又は第16号から第18号までに掲げる会社従属業務同条第2項第1号に規定する従属業務をいう。を専ら営む会社及び同条第4項に規第140条第1項 《郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会…》 社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人以下「社内生命保険募集人」という。の所属する支店その他の事務所の設置、位置第144条第3項 《3 前2項の報告書の記載事項、提出期日そ…》 の他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。 又は 第149条第1項第7号 《郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 1 商号を変更したとき。 2 保険業法第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社子会社対象会社第139条第9項に規定す 若しくは第8号の内閣府令・総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

152条 (当せん金付証票法等の適用関係)

1項 郵便保険会社 についての次に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「他の法律」とあるのは、「他の法律( 郵政民営化 法(2005年法律第97号)を除く。)」とする。

1号 当せん金付証票法 第6条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。

2号 国民年金法 1959年法律第141号第128条第6項 《6 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の業務第127条第1項の申出の受理に関する業務に限る。を受託することができる。

3号 沖縄振興開発金融公庫法 第20条第2項 《2 金融機関は、他の法律の規定にかかわら…》 ず、公庫が前項の規定により当該金融機関に対し委託した業務を受託することができる。

4号 スポーツ振興投票の実施等に関する法律 1998年法律第63号第18条第2項 《2 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず…》 、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。

2項 前項に規定するもののほか、 郵便保険会社 についての保険会社が営むことができる業務に関する 確定拠出年金法 第61条第2項 《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項第1号、第2号及び第5号厚生労働省令で定める事務に限る。に掲げる事務を受託することができる。 及び 第88条第2項 《2 銀行その他の政令で定める金融機関は、…》 他の法律の規定にかかわらず、前項の登録を受けて確定拠出年金運営管理業を営むことができる。 その他の政令で定める法律の規定の適用については、政令で定める。

153条 (内閣府令・総務省令への委任)

1項 この節に規定するもののほか、この節の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この節の規定を実施するため必要な事項は、内閣府令・総務省令で定める。

10章 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構 > 1節 設立等

154条

1項 機構 は、 独立行政法人通則法 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。

2項 機構 は、 独立行政法人通則法 第16条 《設立の登記 第14条第1項の規定により…》 指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

3項 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により 機構 公社 業務等 を承継したときは、その承継の際、承継計画において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

2節 設立に関する独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法の特例

155条 (機構法の認可に関する特例)

1項 機構 は、この法律の施行の時において、次の各号に掲げる契約について、当該各号に定める認可を受けたものとみなす。

1号 承継計画において定める 第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 イの契約独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理 機構 法(2005年法律第101号。以下「 機構法 」という。)第15条第2項の認可

2号 承継計画において定める 第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 ロの再保険の契約 機構 法第16条第2項の認可

3号 承継計画において定める 第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 ハの契約 機構 法第18条第2項の認可

156条 (設立時の簡易生命保険責任準備金の算出方法書)

1項 機構 に係る 独立行政法人通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員は、この法律の施行前に、機構法第22条第1項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項 前項の規定によりした総務大臣の認可は、この法律の施行の時において、 機構 法第22条第1項の規定によりした総務大臣の認可とみなす。

3節 移行期間中の業務に関する特例等

157条 (通則)

1項 機構 については、移行期間中、この法律又は他の法律に別段の定めがあるもののほか、この節の定めるところによる。

158条 (保険金額等の限度額)

1項 機構 は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる 旧簡易生命保険契約 の復活の申込み又は旧簡易生命保険契約の変更の申込みを承諾してはならない。

1号 旧簡易生命保険法 第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第9条から 第12条 《組織 本部は、郵政民営化推進本部長、郵…》 政民営化推進副本部長及び郵政民営化推進本部員をもって組織する。 までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の 旧簡易生命保険契約 に係る保険金額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

第137条第1号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の イに掲げる額

当該被保険者を被保険者とし、 郵便保険会社 を保険者とする 保険業法 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険(次号ロ及び第3号ロに規定する保険を除く。)の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

2号 旧簡易生命保険法 第13条に規定する財形貯蓄保険の 旧簡易生命保険契約 に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

5,510,000円

当該被保険者を被保険者とし、 郵便保険会社 を保険者とする 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第2号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 及び第4項第2号に規定する契約に係る 保険業法 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険の保険契約に係る保険料を払い込むべき期間内に払い込むべき保険料の額の合計額

3号 旧簡易生命保険法 第8条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第14条から 第16条 《幹事 本部に、幹事を置く。 2 幹事は…》 、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 3 幹事は、本部の所掌事務について、本部長、副本部長及び本部員を助ける。 までに規定するもの(旧簡易生命保険法第17条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)の 旧簡易生命保険契約 に係る年金の年額(政令で定める旧簡易生命保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

第137条第3号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の イに掲げる額

当該被保険者を被保険者とし、 郵便保険会社 を保険者とする 保険業法 第3条第4項第1号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 に掲げる保険の保険契約に係る年金の年額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

4号 旧簡易生命保険法 第18条第1号又は第2号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約(旧簡易生命保険法第6条に規定する簡易生命保険特約をいう。次号において同じ。)に係る保険金額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

10,010,000円

当該被保険者を被保険者とし、 郵便保険会社 を保険者とする 保険業法 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 イからニまでに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

5号 旧簡易生命保険法 第18条第3号又は第4号に掲げる事由(同条に規定する保険期間又は簡易生命保険約款の定める期間が満了したことを含む。)により保険金の支払をする簡易生命保険特約に係る保険金額の合計額イに掲げる額からロに掲げる額を控除した額

10,010,000円

当該被保険者を被保険者とし、 郵便保険会社 を保険者とする 保険業法 第3条第4項第2号 《4 生命保険業免許は、第1号に掲げる保険…》 の引受けを行い、又はこれに併せて第2号若しくは第3号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。 1 人の生存又は死亡当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下 ホに掲げる事由により保険金の支払をする保険の保険契約に係る保険金額(政令で定める保険契約にあっては、政令で定めるところにより算定した額)の合計額

2項 簡易生命保険法の一部を改正する法律(1992年法律第54号)による改正前の 旧簡易生命保険法 第6条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約についての前項第4号及び第5号の規定の適用については、当該傷害特約又は疾病傷害特約は、同項第4号に規定する簡易生命保険特約及び同項第5号に規定する簡易生命保険特約のいずれにも該当するものとみなす。

3項 前2項の規定は、 郵便保険会社 に係る特定日以後は、適用しない。

159条 (郵便貯金銀行及び郵便保険会社への情報の提供)

1項 機構 は、 郵便貯金銀行 に対し、機構が受け入れている郵便貯金に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。

1号 当該郵便貯金に係る預金者の住所及び氏名その他預金者を特定するために必要な情報

2号 当該郵便貯金が 第107条第1号 《預入限度額 第107条 郵便貯金銀行は、…》 1の預金者等銀行法第2条第5項に規定する預金者等をいう。以下この節において同じ。から、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる預金等同法第12条の2第1項に規定する預金等をいう。以下 ロに規定する郵便貯金、同条第2号ロに規定する郵便貯金又は同条第3号ハに規定する郵便貯金に該当するかどうかを知るために必要な情報

3号 当該郵便貯金の額

2項 前項の規定は、 郵便貯金銀行 に係る特定日以後は、適用しない。

3項 機構 は、 郵便保険会社 に対し、 旧簡易生命保険契約 に係る次に掲げる情報をその求めに応じいつでも提供しなければならない。

1号 当該 旧簡易生命保険契約 に係る被保険者の住所及び氏名その他被保険者を特定するために必要な情報

2号 当該 旧簡易生命保険契約 第137条第1号 《保険金額等の限度額 第137条 郵便保険…》 会社は、被保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の ロ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに規定する旧簡易生命保険契約に該当するかどうかを知るために必要な情報

3号 前2号に掲げるもののほか、当該 旧簡易生命保険契約 の保険金額、保険期間の始期及び終期その他 郵便保険会社 第137条 《保険金額等の限度額 郵便保険会社は、被…》 保険者1人につき、次の各号に掲げる額が、当該各号に定める額を超えることとなる保険の引受けを行ってはならない。 1 保険業法第3条第4項第1号に掲げる保険次号及び第3号に規定する保険を除く。の保険契約に の規定を遵守するために必要な情報

4項 前項の規定は、 郵便保険会社 に係る特定日以後は、適用しない。

160条 (郵便貯金銀行及び郵便保険会社からの報告に係る事項の公表)

1項 機構 は、 第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 ロの再保険の契約に基づき同条第2項第4号の報告を受けたとき、又は同条第1項第2号ニの預金に係る契約に基づき同条第3項第5号の報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る事項を公表しなければならない。

11章 日本郵政公社の業務等の承継等 > 1節 承継に関する計画

161条 (基本計画)

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、 公社 業務等 承継会社 等への適正かつ円滑な承継を図るため、 本部 の決定を経て、公社の業務等の承継に関する 基本計画 以下「 基本計画 」という。)を定めなければならない。

2項 基本計画 は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。

1号 承継会社 等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲

2号 承継会社 等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務

3号 承継会社 に引き継がせる 職員

4号 その他 承継会社 等への 業務等 の適正かつ円滑な承継に関する事項

3項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第1項の規定により 基本計画 を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

162条

1項 基本計画 は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。

1号 承継会社 等の目的及び業務に照らして、 公社 の財産その他の 業務等 を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。

2号 この法律の施行の時において、次のイからニまでに掲げる契約を 機構 が当該イからニまでに定める者を相手方として締結していることとするものであること。

機構 法第15条第1項の契約 郵便貯金銀行

機構 法第16条第1項の再保険の契約 郵便保険会社

機構 法第18条第1項の契約 郵便保険会社

機構 法第28条第1項の規定による郵便貯金資産(機構法第10条に規定する郵便貯金資産をいう。)の運用のための預金に係る契約 郵便貯金銀行

2項 前項第2号ロの再保険の契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 この法律の施行の時において、 公社 から承継する 旧簡易生命保険契約 に基づき 機構 が負う保険責任のすべてについて、機構と 郵便保険会社 との間に再保険関係が成立しているものであること。

2号 郵便保険会社 が承継計画において定めるところに従い承継する資産をもって、当該契約の再保険料の支払に充てるものであること。

3号 郵便保険会社 が、その資産のうち 第138条第2項第2号 《2 郵便保険会社は、保険料として収受した…》 金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 保険契約者に対する資金の貸付け 2 地方公共団体に対する資金の貸付け 及び第5号並びに 機構 法第29条第3号から第10号までに掲げる方法により運用されるものの合計金額が当該契約に基づき郵便保険会社が機構のために積み立てる金額を下回らない義務を負うものであること。

4号 郵便保険会社 が、第9章第3節の規定の適用を受ける間、事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日における前号の資産の額の見通し及びその根拠について、 機構 に報告する義務を負うものであること。

5号 機構 が、前号の報告に係る事項について、公表することができるものであること。

3項 第1項第2号ニの預金に係る契約は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。

1号 この法律の施行の時において、 機構 公社 から承継する 整備法 附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金の総額に相当する額について、機構が 郵便貯金銀行 に対する預金に係る債権を取得するものであること。

2号 郵便貯金銀行 が承継計画において定めるところに従い承継する資産をもって、当該預金の預入に充てるものであること。

3号 機構 が、郵便貯金の預金者からの預入があったときは、当該預入に係る金銭を 郵便貯金銀行 に預金として預け入れる義務を負うものであること。

4号 郵便貯金銀行 が、その資産のうち 第110条第1項第2号 《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》 するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1及び並びに 機構 法第28条第1項第2号に掲げる方法により運用されるもの並びにこれらに準ずるものの合計金額が第1号及び前号の預金に係る郵便貯金銀行の預り金の額の合計金額を下回らない義務を負うものであること。

5号 郵便貯金銀行 が、第8章第3節の規定の適用を受ける間、事業年度ごとに、当該事業年度及び当該事業年度の翌事業年度の末日における前号の資産の額の見通し及びその根拠について、 機構 に報告する義務を負うものであること。

6号 機構 が、前号の報告に係る事項について、公表することができるものであること。

163条 (実施計画)

1項 内閣総理大臣及び総務大臣は、 基本計画 を定めたときは、日本郵政株式会社に対し、 公社 業務等 の承継に関する 実施計画 以下「 実施計画 」という。)を内閣府令・総務省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。

2項 実施計画 には、 第161条第2項 《2 基本計画は、次に掲げる事項に関する基…》 本的な事項について定めるものとする。 1 承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲 2 承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務 3 承継会社に引き継がせる職員 4 その他承 各号に掲げる事項を記載するものとする。

3項 日本郵政株式会社は、第1項の規定による指示があったときは、内閣総理大臣及び総務大臣が定める期間内に 基本計画 に従い 実施計画 を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

4項 日本郵政株式会社は、 実施計画 を変更しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。

5項 内閣総理大臣及び総務大臣は、前2項の認可をしようとするときは、 民営化委員会 の意見を聴かなければならない。

6項 内閣総理大臣及び総務大臣は、第3項又は第4項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

164条 (公社の協力)

1項 前条の規定により日本郵政株式会社が 実施計画 を作成し、又は変更し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けようとするときは、 公社 は、これに協力しなければならない。

165条 (承継される財産の価額)

1項 承継会社 等が 公社 から承継する資産及び負債(次項において「 承継財産 」という。)の価額は、評価委員が評価した価額とする。

2項 評価委員は、前項の規定による評価をしようとするときは、 施行日 現在における 承継財産 の時価を基準とするものとする。ただし、承継財産の種類、用途その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、承継財産の時価によらないことができる。

3項 前2項に規定するもののほか、評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

2節 業務等の承継等

166条 (公社の解散及び業務等の承継)

1項 公社 は、この法律の施行の時において解散するものとし、 承継会社 等は、その時において、 第163条第3項 《3 日本郵政株式会社は、第1項の規定によ…》 る指示があったときは、内閣総理大臣及び総務大臣が定める期間内に基本計画に従い実施計画を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けた 実施計画 同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「 承継計画 」という。)において定めるところに従い、 承継計画 において定められた 業務等 を公社から承継する。

2項 前項の規定により 公社 が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

167条 (職員の引継ぎ)

1項 公社 の解散の際現に公社の 職員 である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、 承継計画 において定めるところに従い、 承継会社 のいずれかの職員となるものとする。

168条 (国家公務員法の適用に関する特例)

1項 前条の規定により日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の 職員 となった者に対する 国家公務員法 第82条第2項 《職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属す…》 る国家公務員、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者以下この項において「特別職国家公務員等」という。と の規定の適用については、これらの株式会社の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。

169条 (国家公務員退職手当法の適用に関する特例等)

1項 第167条 《職員の引継ぎ 公社の解散の際現に公社の…》 職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 の規定により 承継会社 職員 となる者(以下「 承継職員 」という。)に対しては、 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

2項 承継会社 は、前項の規定の適用を受けた承継会社の 職員 の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を承継会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

3項 施行日 の前日に 公社 職員 として在職する者が、 第167条 《職員の引継ぎ 公社の解散の際現に公社の…》 職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 の規定により引き続いて前条に規定する株式会社のいずれかの職員となり、かつ、引き続き当該株式会社の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が当該株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

170条 (承継職員への通知等)

1項 日本郵政株式会社は、 承継職員 に対し、 施行日 の2週間前までに、 承継会社 のいずれの 職員 となるかを通知しなければならない。

2項 日本郵政株式会社は、 承継職員 に対し、前項の規定による通知後遅滞なく、賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

171条 (承継労働協約)

1項 公社 職員 が結成し、又は加入する労働組合(以下「 公社職員労働組合 」という。)と日本郵政株式会社は、 承継職員 の労働条件その他に関する労働協約(以下「 承継労働協約 」という。)を締結するための交渉をし、及び 承継労働協約 を締結することができる。

2項 承継労働協約 は、この法律の施行の時において、 承継会社 職員 が結成し、又は加入する労働組合と承継会社との間において締結された労働協約とみなす。

172条 (労働組合法との関係等)

1項 前条第1項の規定による交渉をし、及び 承継労働協約 を締結する場合における 公社 職員労働組合と日本郵政株式会社との関係については、 労働組合法 1949年法律第174号。 第5条第2項第8号 《2 公社の機能を引き継がせるため、次の各…》 号に掲げる業務を営む株式会社として当該各号に定める株式会社を新たに設立するものとする。 1 郵便事業株式会社及び郵便局株式会社の発行済株式の総数を保有し、これらの株式会社の経営管理を行う業務 日本郵政第8条 《新会社の業務についての同種の業務を営む事…》 業者との対等な競争条件の確保 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社の業務については、同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加えるとともに、移 、第24条の2第1項及び第2項並びに 第25条第1項 《民営化委員会は、その所掌事務を遂行するた…》 め必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。及び地方独立行政法人地方独立行政法人法2003年 を除く。)の定めるところによる。この場合において、同法第7条第2号中「使用者が雇用する労働者」とあるのは「労働者」と、同条第4号中「 労働関係調整法 1946年法律第25号)による労働争議の調整」とあるのは「特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)による紛争の調整」とする。

2項 前条第1項の規定による交渉に関し 公社 職員労働組合と日本郵政株式会社との間に発生した紛争については、日本郵政株式会社を公社とみなして特定独立行政法人の労働関係に関する法律(1948年法律第257号)第6章及び 第36条 《設立 総務大臣は、設立委員を命じ、日本…》 郵政株式会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。 2 設立委員は、定款を作成して、総務大臣の認可を受けなければならない。 3 総務大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければなら の規定を適用する。

3項 中央労働委員会は、第1項の関係に係る事件のあっせん、調停、仲裁及び処分について、専属的に管轄する。この場合において、同項の関係に係る事件の処分については、当該処分に係る事件の処理を特定独立行政法人の労働関係に関する法律第3条第2項の事件の処理とみなして同項及び同条第3項の規定を適用する。

173条 (日本郵政株式会社の配慮)

1項 日本郵政株式会社は、 第171条第1項 《公社の職員が結成し、又は加入する労働組合…》 以下「公社職員労働組合」という。と日本郵政株式会社は、承継職員の労働条件その他に関する労働協約以下「承継労働協約」という。を締結するための交渉をし、及び承継労働協約を締結することができる。 の規定による交渉をし、及び 承継職員 の賃金、労働時間その他の労働条件を定めようとするときは、 公社 職員 の給与、勤務時間その他の勤務条件に配慮するものとする。

174条 (通常郵便貯金等の引継ぎ)

1項 この法律の施行の際現に存する 旧郵便貯金法 第7条第1項第1号に規定する通常郵便貯金( 整備法 附則第5条第1項第1号に掲げる郵便貯金を除く。)は、この法律の施行の時において、 承継計画 において定めるところに従い、 郵便貯金銀行 が受け入れた預金となるものとする。

2項 この法律の施行の際現に存する 整備法 第2条の規定による廃止前の郵便振替法(1948年法律第60号。次項において「 旧郵便振替法 」という。)の規定による郵便振替の口座( 軍事郵便貯金等特別処理法 1954年法律第108号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、左の各号…》 に掲げる用語は、当該各号に定める定義に従うものとする。 1 「軍事郵便貯金」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便所で預入された郵便貯金をいう。 2 「軍事郵便為替」とは、旧野戦郵便局又は旧海軍軍用郵便 に規定する外地郵便振替貯金に係るものを除く。)の預り金は、この法律の施行の時において、 承継計画 において定めるところに従い、 郵便貯金銀行 が受け入れた預金となるものとする。

3項 この法律の施行の際現に 旧郵便振替法 第37条の2に規定する定期継続振替の取扱いを受けている同条に規定する料金の支払をする加入者は、この法律の施行の時において、 承継計画 において定めるところに従い、 郵便貯金銀行 との間で、同条に規定する定期継続振替の取扱いに準ずる契約を締結したものとみなす。

175条 (勤労者財産形成促進法の適用に関する特例)

1項 公社 を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等( 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第2項第1号に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第4項第1号に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約をいう。以下この条において同じ。)は、この法律の施行の時において、 承継計画 において定めるところに従い、 郵便貯金銀行 を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等となるものとする。

2項 勤労者財産形成促進法 の適用については、財産形成郵便貯金( 公社 を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われた郵便貯金をいう。以下この項において同じ。)は、 郵便貯金銀行 を相手方として締結された勤労者財産形成貯蓄契約等に基づき預入が行われたものとみなし、当該みなされた財産形成郵便貯金又はこれに係る利子に係る金銭により当該財産形成郵便貯金についての 旧郵便貯金法 第57条第1項に規定する期間若しくは旧郵便貯金法第58条第1項に規定する預入期間が経過した日又は当該利子の支払の日に郵便貯金銀行に預入を行う場合における当該預入は、 勤労者財産形成促進法 第6条第1項第1号 《この法律において「勤労者財産形成貯蓄契約…》 」とは、勤労者が締結した次に掲げる契約勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約に該当するものを除く。をいう。 1 銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合その他の金融機関、信託会社信託業 イ(1)に規定する継続預入等とみなす。

176条 (預金保険法の特例)

1項 第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 ニの預金に係る契約に基づく次に掲げる 機構 の預金は、 預金保険法 第2条第2項 《2 この法律において「預金等」とは、次に…》 掲げるものをいう。 1 預金 2 定期積金 3 銀行法第2条第4項に規定する掛金 4 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第6条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託貸付 に規定する預金等に該当しないものとする。

1号 第162条第3項第1号 《3 第1項第2号ニの預金に係る契約は、次…》 に掲げる事項を含むものでなければならない。 1 この法律の施行の時において、機構が公社から承継する整備法附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金の総額に相当する額について、機構が郵便貯金銀行に対する預金に の預金

2号 第162条第3項第3号 《3 第1項第2号ニの預金に係る契約は、次…》 に掲げる事項を含むものでなければならない。 1 この法律の施行の時において、機構が公社から承継する整備法附則第5条第1項各号に掲げる郵便貯金の総額に相当する額について、機構が郵便貯金銀行に対する預金に の預金

3節 承継会社の再編成

176条の2 (郵便局株式会社の定款の変更)

1項 郵便局株式会社は、次に定めるところにより、定款の変更をするものとする。

1号 その目的を 日本郵便株式会社法 その他の関係法律の規定に適合するものとすること。

2号 その商号を日本郵便株式会社とすること。

3号 2012年改正法 施行日を当該定款の変更の効力が発生する日とすること。

176条の3 (日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社の合併)

1項 日本郵便株式会社及び郵便事業株式会社は、次に定めるところにより、合併をするものとする。

1号 日本郵便株式会社を吸収合併存続会社(会社法第749条第1項に規定する吸収合併存続会社をいう。)とし、郵便事業株式会社を吸収合併消滅会社(同項第1号に規定する吸収合併消滅会社をいう。)とすること。

2号 2012年改正法 施行日を効力発生日(会社法第749条第1項第6号に規定する効力発生日をいう。)とすること。

176条の4 (準備行為)

1項 郵便局株式会社は、 2012年改正法 施行日前に、 日本郵便株式会社法 第4条第4項 《4 会社は、第2項第3号に掲げる業務及び…》 これに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2項 郵便局株式会社は、 2012年改正法 施行日前に、 日本郵便株式会社法 第6条第2項 《2 会社は、総務省令で定めるところにより…》 、業務開始の際、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 1 郵便局の名称及び所在地 2 会社の営業所であって、郵便窓口業務を行うもののうち、銀行 の規定の例により、日本郵便株式会社が同項の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3項 郵便局株式会社は、 2012年改正法 施行日前に、 日本郵便株式会社法 第7条 《銀行窓口業務契約及び保険窓口業務契約の内…》 容の届出 会社は、総務省令で定めるところにより、銀行窓口業務契約又は保険窓口業務契約を締結する前に、その内容を総務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により、日本郵便株式会社が同条の規定により届け出なければならない事項を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4項 郵便局株式会社は、 2012年改正法 施行日前に、 日本郵便株式会社法 第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定の例により、日本郵便株式会社の2012年改正法施行日を含む事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5項 第2項の規定により届け出た事項は、 2012年改正法 施行日において、郵便局( 日本郵便株式会社法 第2条第4項 《4 この法律において「郵便局」とは、会社…》 の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。 に規定する郵便局をいい、 簡易郵便局法 第7条第2項 《2 簡易郵便局受託者が当該簡易郵便局にお…》 いて日本郵便株式会社法2005年法律第100号第2条第2項に規定する銀行窓口業務及び同条第3項に規定する保険窓口業務を行う場合に限る。は、同法第6条第2項第2号を除く。の規定の適用については、同法第2 に規定する簡易郵便局を含む。)を 日本郵便株式会社法 第6条第1項 《会社は、総務省令で定めるところにより、あ…》 まねく全国において利用されることを旨として郵便局を設置しなければならない。 の規定に適合して設置することとしているものでなければならない。

6項 第3項の規定により届け出た事項は、 2012年改正法 施行日において、次の各号に掲げる契約を日本郵便株式会社が当該各号に定める者を相手方として締結しているものでなければならない。

1号 日本郵便株式会社法 第2条第2項 《2 この法律において「銀行窓口業務」とは…》 、会社と次に掲げる事項を含む契約以下「銀行窓口業務契約」という。を締結する銀行法1981年法律第59号第2条第1項に規定する銀行以下「関連銀行」という。を所属銀行同条第16項に規定する所属銀行をいう。 に規定する銀行窓口業務契約 郵便貯金銀行

2号 日本郵便株式会社法 第2条第3項 《3 この法律において「保険窓口業務」とは…》 、会社と次に掲げる事項を含む契約以下「保険窓口業務契約」という。を締結する保険業法1995年法律第105号に規定する生命保険会社株式会社に限る。以下「関連保険会社」という。を所属保険会社等として営む保 に規定する保険窓口業務契約 郵便保険会社

176条の5 (在職期間の通算)

1項 日本郵便株式会社は、 2012年改正法 施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の 職員 として在職する者( 第167条 《職員の引継ぎ 公社の解散の際現に公社の…》 職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)で 承継会社 の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となったものの退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を日本郵便株式会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

2項 2012年改正法 施行日の前日に郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の 職員 として在職する者( 第167条 《職員の引継ぎ 公社の解散の際現に公社の…》 職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の時において、承継計画において定めるところに従い、承継会社のいずれかの職員となるものとする。 の規定によりこれらの株式会社の職員となった者に限る。)が、 承継会社 の再編成により引き続いて日本郵便株式会社の職員となり、かつ、引き続き日本郵便株式会社の職員として在職した後引き続いて 国家公務員退職手当法 第2条第1項 《この法律の規定による退職手当は、常時勤務…》 に服することを要する国家公務員自衛隊法1954年法律第165号第45条の2第1項の規定により採用された者及び独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下「行政執行法 に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の郵便局株式会社又は郵便事業株式会社の職員としての在職期間及び日本郵便株式会社の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が郵便局株式会社若しくは郵便事業株式会社又は日本郵便株式会社を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

12章 課税の特例

177条 (登録免許税に係る課税の特例)

1項 承継会社 の再編成に伴い日本郵便株式会社が受ける登記又は登録で 2012年改正法 施行日以後1年以内に受けるものについては、登録免許税を課さない。

178条 (印紙税納付計器の使用による納付の特例等の適用)

1項 日本郵政株式会社は、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、 郵便貯金銀行 又は 郵便保険会社 次項において「 郵便事業株式会社等 」という。)がその成立の時において 印紙税法 1967年法律第23号第10条 《印紙税納付計器の使用による納付の特例 …》 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器第16条及び第18条第2項において「指定計器」とい から 第12条 《預貯金通帳等に係る申告及び納付等の特例 …》 別表第1第18号及び第19号の課税文書のうち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署 までの規定の適用を受けるために必要な承認の申請その他政令で定める行為をすることができる。

2項 日本郵政株式会社から前項に規定する 印紙税法 の規定に係る承認の申請を受けた税務署長は、当該規定の例により、その承認をすることができる。この場合において、日本郵政株式会社が当該規定の例により承認を受けたときは、 郵便事業株式会社等 の成立の時において、郵便事業株式会社等が当該規定により承認を受けたものとみなす。

3項 郵便貯金銀行 は、2007年10月1日から2008年3月31日までの期間内に作成する 印紙税法 第12条第1項 《別表第1第18号及び第19号の課税文書の…》 うち政令で定める通帳以下この条において「預貯金通帳等」という。の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、 に規定する預貯金通帳等につき同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項中「当該承認の日以後最初に到来する4月1日から翌年3月31日まで」とあるのは、「2007年10月1日から2008年3月31日まで」とする。

4項 前3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

179条 (法人税に係る課税の特例)

1項 公社 が、 承継会社 に対し、 承継計画 において定めるところに従って行う 第38条第3項 《3 公社は、第1項の規定による株式の引受…》 けに際し、日本郵政株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。 、第70条第7項、 第79条第7項 《7 公社は、郵便局株式会社の設立に際し、…》 郵便局株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。第96条第3項 《3 公社は、第1項の規定による株式の引受…》 けに際し、郵便貯金銀行に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。 又は 第128条第3項 《3 公社は、第1項の規定による株式の引受…》 けに際し、郵便保険会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。 の規定による出資(以下この条において「 特定現物出資 」という。)は、それぞれ法人税法(1965年法律第34号)第2条第12号の14に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

2項 前項の規定により法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用を受ける場合の 特定現物出資 により移転する 公社 の資産及び負債については、 第165条第1項 《承継会社等が公社から承継する資産及び負債…》 次項において「承継財産」という。の価額は、評価委員が評価した価額とする。 の規定により評価委員が評価した価額を帳簿価額とみなす。ただし、貸倒引当金については第4項の規定により 承継会社 に引き継ぐものとされる金額の合計額を帳簿価額とみなし、賞与引当金、退職給付引当金及び損害賠償損失引当金についてはこれらの帳簿価額を零とする。

3項 公社 が行う 特定現物出資 については、法人税法第32条第5項その他の政令で定める規定は、適用しない。

4項 公社 施行日 の前日を含む事業年度(以下この条において「 最後事業年度 」という。)において公社法第30条第2項に規定する郵便業務、郵便貯金業務又は簡易生命保険業務の区分ごとに法人税法第52条の規定を適用することとした場合に同条第1項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額及び同条第2項の規定により計算される同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額の合計額のうち、それぞれの 承継会社 承継計画 において定めるところに従い承継した同条第1項に規定する個別評価金銭債権及び同条第2項に規定する一括評価金銭債権に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第7項の規定にかかわらず、それぞれの承継会社に引き継ぐものとする。この場合において、承継会社が引継ぎを受けた金額は、承継会社の 特定現物出資 の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5項 承継会社 は、 特定現物出資 の日から起算して3月以内に旧 公社 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定による解散前の公社をいう。以下この章において同じ。)の 最後事業年度 の旧公社法( 整備法 第2条の規定による廃止前の公社法をいう。以下この章において同じ。)第30条第1項に規定する財務諸表を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

6項 郵便貯金銀行 が各事業年度において 第122条 《日本郵政株式会社に対する金銭の交付 郵…》 便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後3月以内に、日本郵政株式会社に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。 ただし、当該交付すべき金銭の の規定に基づき交付する金銭の額は、法人税法第37条第7項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。

7項 公社 最後事業年度 の決算において 旧簡易生命保険法 第78条第1項に規定する 契約者配当 以下この項及び第17項において「 契約者配当 」という。)に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当(同条の規定に基づき保険契約者又は年金受取人に分配された契約者配当で利息を付して積み立てているものをいう。第17項において同じ。)の額に相当する金額は、 郵便保険会社 承継計画 において定める 第162条第1項第2号 《基本計画は、次に掲げる要件を満たすもので…》 なければならない。 1 承継会社等の目的及び業務に照らして、公社の財産その他の業務等を各承継会社等に適切に承継させることにより、承継会社等の業務が適切に遂行されることとするものであること。 2 この法 ロの再保険の契約(以下この条において「 再保険契約 」という。)を締結する日に 機構 に分配したものとして、法人税法第60条第1項の規定を適用する。

8項 郵便保険会社 が、 再保険契約 を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、 保険業法 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、 承継計画 において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧 公社 最後事業年度 の決算において旧公社法第32条第1項の規定により積み立てていた 簡易生命保険価格変動準備金の金額 以下この項及び次項において「 簡易生命保険価格変動準備金の金額 」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を法人税法第2条第25号に規定する損金経理(同法第72条第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第10項において同じ。)の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

9項 前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている 郵便保険会社 の各事業年度終了の日において、前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度。以下この項及び第11項において「 前事業年度等 」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第18項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「 連結承継資産価格変動準備金の金額 」という。)がある場合には当該 連結承継資産価格変動準備金の金額 を含むものとし、その日までに第12項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第22項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は 前事業年度等 の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第19項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第12項において同じ。)がある場合には、 簡易生命保険価格変動準備金の金額 に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

10項 郵便保険会社 が、 再保険契約 を締結する日を含む事業年度について青色申告書を提出する法人である場合において、当該事業年度において、 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧 公社 最後事業年度 の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

11項 前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている 郵便保険会社 の各事業年度終了の日において、 前事業年度等 から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第20項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「 連結特定再保険責任準備金の金額 」という。)がある場合には当該 連結特定再保険責任準備金の金額 を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第22項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は前事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第21項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち 再保険契約 に基づく将来の債務で当該事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

12項 第8項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。又は第10項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている 郵便保険会社 が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 保険業( 保険業法 第2条第1項 《この法律において「保険業」とは、人の生存…》 又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号 に規定する保険業をいう。第22項第1号において同じ。)の廃止をした場合当該廃止の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額

2号 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る 再保険契約 の解除をした場合その解除をした日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額

3号 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る 再保険契約 の全部又は一部を再保険(以下この号において「 再再保険 」という。)に付した場合その 再再保険 に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額

4号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額

5号 第9項、前項及び前各号の場合以外の場合において 再保険契約 に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相当する金額

13項 第8項又は第10項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等( 租税特別措置法 1957年法律第26号第2条第2項第27号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に に規定する確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

14項 承継会社 施行日 を含む事業年度を法人税法第4条の2の承認を受けて各連結事業年度の連結所得に対する法人税を納める最初の連結事業年度としようとする場合における次の表の上欄に掲げる同法第4条の3の規定の適用については、同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

15項 承継会社 が前項の規定の適用を受けて法人税法第4条の2の承認を受けた場合における 特定現物出資 の日を含む連結事業年度の次の表の上欄に掲げる第2項から第5項までの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

16項 連結子法人(法人税法第2条第12号の7に規定する連結子法人をいう。以下この条において同じ。)である 郵便貯金銀行 が各連結事業年度において 第122条 《日本郵政株式会社に対する金銭の交付 郵…》 便貯金銀行は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後3月以内に、日本郵政株式会社に対し、第1号に掲げる額に第2号に掲げる率を乗じて計算した額の金銭を交付しなければならない。 ただし、当該交付すべき金銭の の規定に基づき交付する金銭の額は、同法第81条の6第6項において準用する同法第37条第7項に規定する寄附金の額に含まれないものとする。

17項 公社 最後事業年度 の決算において 契約者配当 に充てるための準備金として積み立てていた金額のうち積立配当の額に相当する金額は、連結子法人である 郵便保険会社 承継計画 において定める 再保険契約 を締結する日に 機構 に分配したものとして、法人税法第81条の3第1項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第60条第1項の規定を適用する。

18項 連結子法人である 郵便保険会社 が、 再保険契約 を締結する日を含む連結事業年度において、 保険業法 第115条第1項 《保険会社は、その所有する株式その他の価格…》 変動による損失が生じ得るものとして内閣府令で定める資産次項において「株式等」という。について、内閣府令で定めるところにより計算した金額を価格変動準備金として積み立てなければならない。 ただし、その全部 の規定による価格変動準備金の積立てに当たり、 承継計画 において定めるところに従い承継した資産のうち再保険契約に係る再保険料の支払に充てられたものの価格の低落による損失に備えるため、旧 公社 最後事業年度 の決算において旧公社法第32条第1項の規定により積み立てていた 簡易生命保険価格変動準備金の金額 以下この項及び次項において「 簡易生命保険価格変動準備金の金額 」という。)から当該簡易生命保険価格変動準備金の金額に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額を控除した金額に相当する金額以下の金額を法人税法第2条第25号に規定する損金経理(同法第81条の20第1項第1号に掲げる金額を計算する場合にあっては、同項に規定する期間に係る郵便保険会社の決算において費用又は損失として経理することをいう。第20項において同じ。)の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により承継資産価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

19項 前項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。)を積み立てている 郵便保険会社 の各連結事業年度終了の日において、前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度。以下この項及び第21項において「 前連結事業年度等 」という。)から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額(その日において第8項の承継資産価格変動準備金の金額(以下この項において「 単体承継資産価格変動準備金の金額 」という。)がある場合には当該 単体承継資産価格変動準備金の金額 を含むものとし、その日までに第22項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第12項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は 前連結事業年度等 の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第9項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。以下この項及び第22項において同じ。)がある場合には、 簡易生命保険価格変動準備金の金額 に当該連結事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前連結事業年度等から繰り越された承継資産価格変動準備金の金額を超える場合には、当該承継資産価格変動準備金の金額)に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

20項 連結子法人である 郵便保険会社 が、 再保険契約 を締結する日を含む連結事業年度において、 保険業法 第116条第1項 《保険会社は、毎決算期において、保険契約に…》 基づく将来における債務の履行に備えるため、責任準備金を積み立てなければならない。 の規定による責任準備金の積立てに当たり、再保険契約に基づく債務の履行に備えるため、旧 公社 最後事業年度 の決算において旧公社法第34条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち将来発生が見込まれる危険等を勘案して政令で定める金額以下の金額を損金経理の方法(郵便保険会社の確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定再保険責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

21項 前項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている 郵便保険会社 の各連結事業年度終了の日において、 前連結事業年度等 から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(その日において第10項の特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「 単体特定再保険責任準備金の金額 」という。)がある場合には当該 単体特定再保険責任準備金の金額 を含むものとし、その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(第12項の規定により益金の額に算入された金額を含む。又は前連結事業年度等の終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額(第11項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合にはこれらの金額を控除した金額とする。次項において同じ。)のうち 再保険契約 に基づく将来の債務で当該連結事業年度において減少したものに係る金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

22項 第18項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第8項の承継資産価格変動準備金を含む。又は第20項の特定再保険責任準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てた第10項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている 郵便保険会社 が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

1号 保険業の廃止をした場合当該廃止の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額

2号 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る 再保険契約 の解除をした場合その解除をした日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額

3号 当該承継資産価格変動準備金及び特定再保険責任準備金に係る 再保険契約 の全部又は一部を再保険(以下この号において「 再再保険 」という。)に付した場合その 再再保険 に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額のうち再再保険に付された再保険契約に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該再保険契約の全部を再再保険に付した場合には、その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額

4号 解散した場合(合併により解散した場合を除く。)その解散の日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額

5号 第19項、前項及び前各号の場合以外の場合において 再保険契約 に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額を取り崩した場合その取り崩した日における当該再保険契約に係る承継資産価格変動準備金の金額又は特定再保険責任準備金の金額のうち、それぞれその取り崩した金額に相当する金額

23項 第18項又は第20項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等( 租税特別措置法 第2条第2項第27号 《2 第3章において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 国内又は国外 それぞれ法人税法第2条第1号又は第2号に規定する国内又は国外をいう。 1の2 内国法人又は外国法人 それぞれ法人税法第2条第3号又は第4号に の2に規定する連結確定申告書等をいう。以下この項において同じ。)に承継資産価格変動準備金又は特定再保険責任準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

24項 承継会社 が承継する資産及び負債について第1項から前項までその他法人税に関する法令の規定を適用する場合には、 第165条第1項 《承継会社等が公社から承継する資産及び負債…》 次項において「承継財産」という。の価額は、評価委員が評価した価額とする。 の規定により評価委員が評価した価額をこの法律の施行の時における価額とみなす。

25項 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 事業年度法人税法第13条及び 第14条 《郵政民営化推進副本部長 本部に、郵政民…》 営化推進副本部長以下「副本部長」という。を置き、内閣官房長官、郵政民営化担当大臣内閣総理大臣の命を受けて、郵政民営化に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。、内閣府設置法1999 に規定する事業年度をいう。

2号 青色申告書法人税法第2条第40号に規定する青色申告書をいう。

3号 連結事業年度法人税法第15条の2に規定する連結事業年度をいう。

4号 連結所得法人税法第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。

26項 第2項ただし書(第15項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により 公社 の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額及び第2項ただし書の規定により公社の帳簿価額を零とされた金額の 承継会社 における処理、第8項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた第18項の承継資産価格変動準備金を含む。又は第10項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた第20項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている 郵便保険会社 を法人税法第2条第11号に規定する被合併法人とする合併があった場合における当該合併に係る同条第12号に規定する合併法人へのこれらの準備金の引継ぎ、第8項、第9項、第18項及び第19項の月数の計算方法その他承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

180条 (相続税に係る課税の特例)

1項 個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をした財産のうちに、次に掲げる要件のすべてを満たす土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるもの(以下この項において「 特定宅地等 」という。)がある場合には、当該 特定宅地等 租税特別措置法 第69条の4第3項第1号 《3 この条において、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定事業用宅地等 被相続人等の事業不動産貸付業その他政令で定めるものを除く。以下この号及び第3号において同じ。の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件の に規定する特定事業用宅地等に該当する同条第1項に規定する特例対象宅地等とみなして、同条及び同法第69条の5の規定を適用する。

1号 施行日 前に当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人の相続人と旧 公社 との間の賃貸借契約に基づき旧公社法第20条第1項に規定する郵便局の用に供するため旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものの敷地の用に供されていた土地又は土地の上に存する権利のうち、施行日から当該被相続人に係る相続の開始の直前までの間において当該賃貸借契約(施行日の直前に効力を有するものに限る。)の契約事項に政令で定める事項以外の事項の変更がない賃貸借契約に基づき、引き続き、施行日から 2012年改正法 施行日の前日までの間にあっては2012年改正法第3条の規定による改正前の郵便局株式会社法第2条第2項に規定する郵便局の用に供するため郵便局株式会社に、2012年改正法施行日から当該相続の開始の直前までの間にあっては 日本郵便株式会社法 第2条第4項 《4 この法律において「郵便局」とは、会社…》 の営業所であって、郵便窓口業務、銀行窓口業務及び保険窓口業務を行うものをいう。 に規定する郵便局の用に供するため日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるもの(次号において「 郵便局舎 」という。)の敷地の用に供されていたもの(以下この項において「 宅地等 」という。)であること。

2号 当該相続又は遺贈により当該 宅地等 の取得をした相続人から当該相続の開始の日以後5年以上当該 郵便局舎 を日本郵便株式会社(当該相続が 2012年改正法 施行日前に開始した場合には、当該相続の開始の日から2012年改正法施行日の前日までの間にあっては郵便局株式会社、2012年改正法施行日以後にあっては日本郵便株式会社)が引き続き借り受けることにより、当該宅地等を当該相続の開始の日以後5年以上当該郵便局舎の敷地の用に供する見込みであることにつき、財務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

3号 当該 宅地等 について、既にこの項の規定の適用を受けたことがないものであること。

2項 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

181条 (地方税に係る課税の特例)

1項 第38条第3項 《3 公社は、第1項の規定による株式の引受…》 けに際し、日本郵政株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。 、第70条第7項、 第79条第7項 《7 公社は、郵便局株式会社の設立に際し、…》 郵便局株式会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。第96条第3項 《3 公社は、第1項の規定による株式の引受…》 けに際し、郵便貯金銀行に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。 及び 第128条第3項 《3 公社は、第1項の規定による株式の引受…》 けに際し、郵便保険会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資するものとする。 この場合においては、公社法第47条の規定は、適用しない。 の規定により 公社 が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

2項 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 の規定により 機構 公社 業務等 を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

13章 雑則

182条 (地方公共団体への配慮)

1項 国は、 郵政民営化 に伴い借入れ又は地方債の発行による地方公共団体の資金の調達に支障を生ずることのないよう適切な配慮をするものとする。

183条 (日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持義務)

1項 日本郵政株式会社の役員及び 職員 は、 第48条第1号 《業務の特例 第48条 日本郵政株式会社は…》 、2007年9月30日までの間、日本郵政株式会社法第4条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。 1 実施計画の作成 2 郵便貯金銀行及び郵便保険会社が発行する株式の引受け及び保有並びに に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

184条 (承継会社の再編成に関する日本郵政株式会社等に対する命令)

1項 第11章第3節の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、総務大臣は、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。

185条 (権限の委任)

1項 内閣総理大臣は、この法律(第3章を除く。)の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

186条 (準備行為)

1項 公社 は、第4章の規定の施行前においても、第29条第2項又は第30条の認可の申請その他第29条第1項に規定する業務又は第30条の規定による出資の実施に必要な準備行為をすることができる。

187条

1項 日本郵政株式会社の設立委員、 機構 に係る 独立行政法人通則法 第15条第1項 《主務大臣は、設立委員を命じて、独立行政法…》 人の設立に関する事務を処理させる。 の設立委員又は日本郵政株式会社(次項において「 設立委員等 」という。)は、この法律及び 整備法 に定めるもののほか、政令で定めるところにより、 承継会社 等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な契約の締結その他の準備行為をすることができる。

2項 前項の規定により 設立委員等 が締結した契約は、各 承継会社 等の成立の時において、当該承継会社等が締結した契約とみなす。

188条

1項 郵便保険会社 は、その成立後遅滞なく、生命保険契約者保護 機構 保険業法 第265条の37第1項 《第262条第2項第1号に掲げる免許の種類…》 に属する免許を受けた保険会社をその会員とする機構以下この項及び第265条の42の2において「生命保険契約者保護機構」という。は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に生命保険契約 に規定する生命保険契約者保護機構をいう。)の1に加入する手続をとらなければならない。この場合においては、郵便保険会社は、同法第265条の3第2項の規定による手続をとったものとみなす。

189条 (政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 本部 及び 民営化委員会 に関し必要な事項、 承継会社 の再編成に関し必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

14章 罰則

190条

1項 第119条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行…》 の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業務の全部又 又は 第147条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社…》 の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便保険会社の業務の全部又 の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

191条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第116条第1項 《郵便貯金銀行は、事業年度ごとに、業務及び…》 財産の状況郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者の営業所又は事務所郵便貯金銀行に係る業務を取り扱うものに限る。の設置状況を含む。を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、内閣総理大臣及び総務大 若しくは第2項若しくは 第144条第1項 《郵便保険会社は、事業年度ごとに、業務及び…》 財産の状況郵便保険会社を所属保険会社等とする社内生命保険募集人以外の生命保険募集人の事務所郵便保険会社に係る業務を取り扱うものに限る。の設置状況を含む。を記載した中間業務報告書及び業務報告書を作成し、 若しくは第2項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類の提出をした者

2号 第117条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、郵便貯金銀行郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 若しくは第2項又は 第145条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、郵便保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。 若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

3号 第118条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、当該職員に郵便貯金銀行郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者を含む。の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を 若しくは第2項若しくは 第146条第1項 《内閣総理大臣又は総務大臣は、この節の規定…》 の施行に必要な限度において、当該職員に、郵便保険会社の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 若しくは第2項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

192条

1項 第183条 《日本郵政株式会社の役員及び職員の秘密保持…》 義務 日本郵政株式会社の役員及び職員は、第48条第1号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

193条

1項 第89条第2項 《2 前項の場合においては、郵便局株式会社…》 は、その成立の日から2月以内に、確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 若しくは 第100条第2項 《2 前項の場合においては、郵便貯金銀行は…》 、この法律の施行の日以下「施行日」という。から2月以内に、確定拠出年金法第89条第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項の書類を内閣総理大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 に規定する書類を提出せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

194条

1項 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第190条 《 第119条第1項又は第147条第1項の…》 規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑若しくは3,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 400,000,000円以下の罰金刑

2号 第191条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第116条第1項若しくは第2項若しくは第144条第1項若しくは第2項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書の提出をせず、又はこれらの 300,000,000円以下の罰金刑

3号 前条同条の罰金刑

2項 前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

195条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役又は執行役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第46条第1項 《日本郵政株式会社は、委員を選定したときは…》 、2週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。 委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。 又は第4項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。

2号 第64条 《銀行法の特例 日本郵政株式会社が郵便貯…》 金銀行を子会社とする銀行持株会社銀行法第2条第13項に規定する銀行持株会社をいう。次条及び第66条において同じ。である場合には、同法第52条の21第2項及び第52条の21の2の規定は、日本郵政株式会社 後段、 第65条 《 日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社…》 とする銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の二十三及び第52条の23の2の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又 後段、 第66条第1項 《日本郵政株式会社が郵便貯金銀行を子会社と…》 する銀行持株会社である場合には、銀行法第52条の24の規定は、日本郵政株式会社又はその子会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、国内の会社銀行同法第2条第1項に規定する銀行 後段、 第67条 《保険業法の特例 日本郵政株式会社が郵便…》 保険会社を子会社とする保険持株会社保険業法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。次条において同じ。である場合には、同法第271条の21第2項及び第271条の21の2の規定は、日本郵政株式会社につ 後段又は 第68条 《 日本郵政株式会社が郵便保険会社を子会社…》 とする保険持株会社である場合には、保険業法第271条の22の規定は、日本郵政株式会社については、適用しない。 この場合において、日本郵政株式会社は、子会社を設立しようとするとき、又は他の会社を子会社と 後段の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第184条 《承継会社の再編成に関する日本郵政株式会社…》 等に対する命令 第11章第3節の規定を施行するため特に必要があると認めるときは、総務大臣は、日本郵政株式会社、郵便事業株式会社又は郵便局株式会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

196条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 郵便貯金銀行 又は 郵便保険会社 の取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役又は支配人は、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。

1号 第110条第1項 《郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうと…》 するときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 銀行法第10条第1項第1号に掲げる業務外貨預金の受入れその他の政令で定める業務に限る。 2 銀行法第10条第1 の規定による認可を受けないで同項各号に掲げる業務を行ったとき。

2号 第110条の2第1項 《郵便貯金銀行については、第62条第2項の…》 規定により日本郵政株式会社が郵便貯金銀行の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第1項の規定は適用しない。 この場合において、郵便貯金銀行が同項各号に掲げる業務を行おうとする 後段、 第112条第1項 《郵便貯金銀行は、支店その他の営業所の設置…》 、種類の変更若しくは廃止又は本邦における支店その他の営業所の位置の変更本店の位置の変更を含む。をしようとするときは、内閣府令・総務省令で定める場合を除き、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なけれ 若しくは第2項、 第120条第1項 《郵便貯金銀行は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 1 商号を変更したとき。 2 銀行法第16条の2第1項第11号から第14号までに掲げる会社子会社対象金融機関等第111条第9項に第138条の2第1項 《郵便保険会社については、第62条第2項の…》 規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の2分の一以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、前条第1項本文、第2項及び第3項の規定は適用しない。 この場合において、郵便保険会社が同条第1項本 後段、 第140条第1項 《郵便保険会社は、郵便保険会社を所属保険会…》 社等とする生命保険募集人のうち、郵便保険会社の取締役、会計参与若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人又はこれらの者の使用人以下「社内生命保険募集人」という。の所属する支店その他の事務所の設置、位置 又は 第149条第1項 《郵便保険会社は、次の各号のいずれかに該当…》 するときは、その旨を内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない。 1 商号を変更したとき。 2 保険業法第106条第1項第12号から第15号までに掲げる会社子会社対象会社第139条第9項に規定す の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3号 第111条第1項 《郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子…》 会社銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。としようとするとき同法第16条の2第1項第15号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便貯金銀 の規定による認可を受けないで子会社対象金融機関等(同条第9項に規定する子会社対象金融機関等をいう。以下この号において同じ。)を子会社(同条第1項に規定する子会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)としたとき(銀行法第16条の2第1項第15号に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、 郵便貯金銀行 又はその子会社が、合算してその基準議決権数( 第111条第1項 《郵便貯金銀行は、子会社対象金融機関等を子…》 会社銀行法第2条第8項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。としようとするとき同法第16条の2第1項第15号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便貯金銀 に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第3項において準用する同条第1項の規定による認可を受けないで同法第16条の2第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(子会社対象金融機関等に限る。)に該当する子会社としたとき、又は 第111条第4項 《4 郵便貯金銀行は、郵便貯金銀行又はその…》 子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している銀行法第16条の2第1項に規定する子会社対象会社郵便貯金銀行の子会社及び同項第15号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除 の規定による認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同法第16条の2第1項第15号に掲げる会社となったことを知った日から1年を超えて郵便貯金銀行若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

4号 第111条第7項 《7 郵便貯金銀行は、銀行銀行法第16条の…》 2第1項第1号、第2号又は第7号に掲げる会社をいう。次項において同じ。を子会社としてはならない。 の規定に違反して、銀行(同項に規定する銀行をいう。)を子会社としたとき。

5号 第119条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便貯金銀行…》 の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便貯金銀行に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便貯金銀行の業務の全部又 又は 第147条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、郵便保険会社…》 の業務がこの節の規定若しくはこの節の規定に基づく処分に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、郵便保険会社に対し、この節の規定の施行に必要な限度において、期限を付して郵便保険会社の業務の全部又 の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。

6号 第121条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定…》 による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 又は 第150条第1項 《内閣総理大臣及び総務大臣は、この節の規定…》 による認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 の規定により付した条件に違反したとき。

7号 第138条第1項 《郵便保険会社は、保険の種類保険金の支払の…》 事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。のうち政令で定めるもの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を の規定に違反して、認可を受けないで同項に規定する保険の種類以外の種類の保険の引受けを行ったとき。

8号 第138条第2項 《2 郵便保険会社は、保険料として収受した…》 金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しようとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 1 保険契約者に対する資金の貸付け 2 地方公共団体に対する資金の貸付け の規定に違反して、認可を受けないで同項に規定する方法以外の方法により資産の運用を行ったとき。

9号 第138条第3項 《3 郵便保険会社は、保険業法第97条の規…》 定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 の規定に違反して、認可を受けないで業務を行ったとき。

10号 第139条第1項 《郵便保険会社は、子会社対象会社を子会社保…》 険業法第2条第12項に規定する子会社をいう。以下この節において同じ。としようとするとき同法第106条第1項第16号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。にあっては、郵便保険会社又 の規定による認可を受けないで同条第9項に規定する子会社対象会社を子会社(同条第1項に規定する子会社をいう。以下この号及び次号において同じ。)としたとき( 保険業法 第106条第1項第16号 《保険会社は、次に掲げる会社以下この条及び…》 次条第1項において「子会社対象会社」という。以外の会社を子会社としてはならない。 1 生命保険会社 2 損害保険会社 2の2 少額短期保険業者 3 銀行 4 長期信用銀行法1952年法律第187号第2 に掲げる会社(同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあっては、 郵便保険会社 又はその子会社が、合算してその基準議決権数( 第139条第1項 《保険契約の移転は、内閣総理大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 に規定する基準議決権数をいう。以下この号において同じ。)を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第3項において準用する同条第1項の規定による認可を受けないで同法第106条第1項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第9項に規定する子会社対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は 第139条第4項 《4 郵便保険会社は、郵便保険会社又はその…》 子会社が合算してその基準議決権数を超える議決権を保有している保険業法第106条第1項に規定する子会社対象会社郵便保険会社の子会社及び同項第16号に掲げる会社同条第4項に規定する内閣府令で定める会社を除 の規定による認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同法第106条第1項第16号に掲げる会社となったことを知った日から1年を超えて郵便保険会社若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。

11号 第139条第7項 《7 郵便保険会社は、保険会社等保険業法第…》 106条第1項第1号から第2号の二まで又は第8号に掲げる会社をいう。次項において同じ。を子会社としてはならない。 の規定に違反して、保険会社等(同項に規定する保険会社等をいう。)を子会社としたとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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