日本郵政株式会社法《本則》

法番号:2005年法律第98号

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1章 総則

1条 (会社の目的)

1項 日本郵政株式 会社 以下「 会社 」という。)は、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有し、日本郵便株式会社の経営管理を行うこと及び日本郵便株式会社の業務の支援を行うことを目的とする株式会社とする。

2条 (株式の政府保有)

1項 政府は、常時、 会社 の発行済株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む。以下この条において同じ。)の総数の3分の1を超える株式を保有していなければならない。

3条 (商号の使用制限)

1項 会社 でない者は、その商号中に日本郵政株式会社という文字を使用してはならない。

2章 業務等

4条 (業務の範囲)

1項 会社 は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

1号 日本郵便株式 会社 が発行する株式の引受け及び保有

2号 日本郵便株式 会社 の経営の基本方針の策定及びその実施の確保

3号 前2号に掲げるもののほか、日本郵便株式 会社 の株主としての権利の行使

4号 前3号に掲げる業務に附帯する業務

2項 会社 は、前項に規定する業務のほか、総務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。

5条 (責務)

1項 会社 は、その業務の運営に当たっては、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する。

2項 前項の「生命保険」又は「郵便局」とは、それぞれ日本郵便株式 会社 法(2005年法律第100号)第2条第3項又は第4項に規定する生命保険又は郵便局をいう。

6条 (日本郵便株式会社の株式の保有)

1項 会社 は、常時、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。

7条 (一般担保)

1項 会社 の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

8条 (株式)

1項 会社 は、会社法第199条第1項に規定する 募集株式 第21条第3号 《第21条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。 1 第4条第2項の規定に違反して、業務を行ったとき。 2 において「 募集株式 」という。)若しくは同法第238条第1項に規定する 募集新株予約権 同号において「 募集新株予約権 」という。)を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項 会社 は、新株予約権の行使により株式を交付した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

9条 (取締役等の選任等の決議)

1項 会社 の取締役の選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

10条 (事業計画)

1項 会社 は、毎事業年度の開始前に、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

11条 (定款の変更等)

1項 会社 の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

12条 (財務諸表)

1項 会社 は、総務省令で定めるところにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。

3章 雑則

13条 (監督)

1項 会社 は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2項 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

14条 (報告及び検査)

1項 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、 会社 からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

15条 (財務大臣との協議)

1項 総務大臣は、 第8条第1項 《会社は、会社法第199条第1項に規定する…》 募集株式第21条第3号において「募集株式」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際し第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 又は 第11条 《定款の変更等 会社の定款の変更、剰余金…》 の配当その他の剰余金の処分損失の処理を除く。、合併、会社分割及び解散の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。定款の変更の決議に係るものにあっては、 会社 が発行することができる株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

16条 (情報の公表)

1項 会社 は、その株式が 金融商品取引法 1948年法律第25号第24条第1項第1号 《有価証券の発行者である会社は、その会社が…》 発行者である有価証券特定有価証券を除く。次の各号を除き、以下この条において同じ。が次に掲げる有価証券のいずれかに該当する場合には、内閣府令で定めるところにより、事業年度ごとに、当該会社の商号、当該会社 に規定する有価証券に該当しないときは、同号に規定する有価証券の発行者が同法第25条第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案して総務省令で定める情報を、総務省令で定めるところにより、公表しなければならない。

2項 会社 は、前項に定めるもののほか、 第4条第2項 《2 会社は、前項に規定する業務のほか、総…》 務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。第9条 《取締役等の選任等の決議 会社の取締役の…》 選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 又は 第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可を受けたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。

4章 罰則

17条

1項 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、5年以下の拘禁刑に処する。

2項 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

18条

1項 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

19条

1項 第17条第1項 《会社の取締役、執行役、会計参与会計参与が…》 法人であるときは、その職務を行うべき社員、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、3年以下の拘禁刑に処する。 これによって不正の行為をし、又は相当の行為 の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。

2項 前条第1項の罪は、 刑法 1907年法律第45号第2条 《すべての者の国外犯 この法律は、日本国…》 外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 1 削除 2 第77条から第79条まで内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助の罪 3 第81条外患誘致、第82条外患援助、第87条未遂罪及び第88条予備及 の例に従う。

20条

1項 第14条第1項 《総務大臣は、この法律を施行するため特に必…》 要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

21条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 会社 の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、1,010,000円以下の過料に処する。

1号 第4条第2項 《2 会社は、前項に規定する業務のほか、総…》 務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。 の規定に違反して、業務を行ったとき。

2号 第6条 《日本郵便株式会社の株式の保有 会社は、…》 常時、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。 の規定に違反して、日本郵便株式 会社 の株式を処分したとき。

3号 第8条第1項 《会社は、会社法第199条第1項に規定する…》 募集株式第21条第3号において「募集株式」という。若しくは同法第238条第1項に規定する募集新株予約権同号において「募集新株予約権」という。を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際し の規定に違反して、 募集株式 若しくは 募集新株予約権 を引き受ける者の募集をし、又は株式交換若しくは株式交付に際して株式若しくは新株予約権を交付したとき。

4号 第8条第2項 《2 会社は、新株予約権の行使により株式を…》 交付した後、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 の規定に違反して、株式を交付した旨の届出を行わなかったとき。

5号 第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。

6号 第12条 《財務諸表 会社は、総務省令で定めるとこ…》 ろにより、毎事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他会社の財産、損益又は業務の状況を示す書類として総務省令で定める書類を総務大臣に提出しなければならない。 の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書、事業報告書若しくは同条の総務省令で定める書類を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

7号 第13条第2項 《2 総務大臣は、この法律を施行するため特…》 に必要があると認めるときは、会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 の規定による命令に違反したとき。

8号 第16条第1項 《会社は、その株式が金融商品取引法1948…》 年法律第25号第24条第1項第1号に規定する有価証券に該当しないときは、同号に規定する有価証券の発行者が同法第25条第2項の規定により公衆の縦覧に供しなければならない書類の写しに記載される情報を勘案し 又は第2項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

22条

1項 第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵政株式会社という文字を使用してはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

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