日本郵政株式会社法《附則》

法番号:2005年法律第98号

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 2005年法律第97号第36条第9項 《9 第7項の規定により公社が行う出資に係…》 る金銭の払込みは、附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日に行われるものとし、日本郵政株式会社は、会社法第49条の規定にかかわらず、その時に成立する の政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《国等の責務 国は、前条の基本理念にのっ…》 とり、郵政民営化に関する施策を確実かつ円滑に実施する責務を有する。 2 公社及び公社を承継する組織は、前条の基本理念にのっとり、郵政民営化に関する施策が確実かつ円滑に実施されるよう必要な取組を行う責務第9条 《郵政民営化の推進及び監視に関する組織の設…》 置 準備期間附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から2007年9月30日までの期間をいう。以下同じ。及び移行期間における郵政民営化を推進するとともに、その状況を監視するため、政府に、郵政民営化推進第11条 《所掌事務等 本部は、次に掲げる事務をつ…》 かさどる。 1 郵政民営化の推進に関する総合調整に関すること。 2 郵政民営化の推進のために必要な法律案及び政令案の立案に関すること。 3 前2号に掲げるもののほか、郵政民営化に関する施策で重要なもの定款の変更の決議に係る部分に限る。及び 第23条 《委員長 民営化委員会に委員長を置き、委…》 員の互選によってこれを定める。 2 委員長は、会務を総理し、民営化委員会を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 の規定 郵政民営化法 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日

2号 次条の規定 郵政民営化法 の施行の日

2条 (業務の特例)

1項 会社 は、当分の間、 第4条 《業務の範囲 会社は、その目的を達成する…》 ため、次に掲げる業務を行うものとする。 1 日本郵便株式会社が発行する株式の引受け及び保有 2 日本郵便株式会社の経営の基本方針の策定及びその実施の確保 3 前2号に掲げるもののほか、日本郵便株式会社 に規定する業務のほか、同条に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 次に掲げる施設の運営又は管理

承継計画( 郵政民営化法 第166条第1項 《公社は、この法律の施行の時において解散す…》 るものとし、承継会社等は、その時において、第163条第3項の認可を受けた実施計画同条第4項の認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。において定めるところに従い、承継計画において定 に規定する承継計画をいう。ロにおいて同じ。)において定めるところに従い 会社 が承継した 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。ロにおいて「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の郵便貯金法(1947年法律第144号)第4条第1項の施設

承継計画において定めるところに従い 会社 が承継した 整備法 第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第101条第1項の施設

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務

2項 会社 は、前項に規定する業務を行うに当たっては、当該業務と同種の業務を営む事業者の利益を不当に害することがないよう特に配慮しなければならない。

3条 (政府保有の株式の処分)

1項 政府は、その保有する 会社 の株式( 第2条 《株式の政府保有 政府は、常時、会社の発…》 行済株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む に規定する発行済株式をいい、同条の規定により保有していなければならない発行済株式を除く。)については、できる限り早期に処分するものとする。

4条 (会社法の施行の日の前日までの間の読替え)

1項 会社 法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、会社法の施行の日の前日までの間における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附 則(2012年5月8日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第1条 《会社の目的 日本郵政株式会社以下「会社…》 」という。は、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有し、日本郵便株式会社の経営管理を行うこと及び日本郵便株式会社の業務の支援を行うことを目的とする株式会社とする。 の規定( 郵政民営化法 目次中「/第6章郵便事業株式 会社 /第1節設立等(第70条―第72条)/第2節設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第73条・第74条)/第3節移行期間中の業務に関する特例等(第75条―第78条)/第7章郵便局株式会社/」を「/第6章削除/第7章日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第19条第1項第1号及び第2号、第26条、第61条第1号並びに第6章の改正規定、同法中「第7章郵便局株式会社」を「第7章日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第79条第3項第2号及び第83条第1項の改正規定、同法第90条から第93条までの改正規定、同法第105条第1項、同項第2号及び第110条第1項第2号ホの改正規定、同法第110条の次に1条を加える改正規定、同法第135条第1項、同項第2号及び第138条第2項第4号の改正規定、同法第138条の次に1条を加える改正規定、同法第11章に1節を加える改正規定(第176条の5に係る部分に限る。)、同法第180条第1項第1号及び第2号並びに第196条の改正規定(第12号を削る部分を除く。並びに同法附則第2条第2号の改正規定を除く。)、 第2条 《株式の政府保有 政府は、常時、会社の発…》 行済株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む のうち 日本郵政株式会社法 附則第2条及び 第3条 《商号の使用制限 会社でない者は、その商…》 号中に日本郵政株式会社という文字を使用してはならない。 の改正規定、 第5条 《責務 会社は、その業務の運営に当たって…》 は、郵便の役務、簡易な貯蓄、送金及び債権債務の決済の役務並びに簡易に利用できる生命保険の役務を利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にかつあまねく全国において公平に利用できるようにする責務を有する第2号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第4条、 第6条 《日本郵便株式会社の株式の保有 会社は、…》 常時、日本郵便株式会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。第10条 《事業計画 会社は、毎事業年度の開始前に…》 、総務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。第14条 《報告及び検査 総務大臣は、この法律を施…》 行するため特に必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定 及び 第18条 《 前条第1項の賄賂を供与し、又はその申込…》 み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の規定、附則第38条の規定( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)附則第2条第1項、第49条、第55条及び第79条第2項の改正規定、附則第90条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第91条及び第95条の改正規定を除く。)、附則第40条から第44条までの規定、附則第45条中 総務省設置法 1999年法律第91号第3条 《任務 総務省は、行政の基本的な制度の管…》 及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正 及び 第4条第79号 《所掌事務 第4条 総務省は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の の改正規定並びに附則第46条及び第47条の規定は、公布の日から施行する。

3条 (日本郵政株式会社法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《株式の政府保有 政府は、常時、会社の発…》 行済株式株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除き、会社法2005年法律第86号第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式を含む の規定による改正前の日本郵政株式 会社 法(以下この条において「 旧法 」という。)の規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続その他の行為( 郵政民営化法 第52条 《日本郵政株式会社法の特例 日本郵政株式…》 会社は、この法律の施行の時において、第61条又は日本郵政株式会社法第4条第1項若しくは附則第2条第1項に規定する業務に該当しない業務であって、日本郵政株式会社が行うものとして承継計画において定められた の規定により 旧法 第4条第2項 《2 会社は、前項に規定する業務のほか、総…》 務大臣の認可を受けて、その目的を達成するために必要な業務を行うことができる。 の認可を受けたものとみなされる業務に係る 郵政民営化法 第163条第3項 《3 日本郵政株式会社は、第1項の規定によ…》 る指示があったときは、内閣総理大臣及び総務大臣が定める期間内に基本計画に従い実施計画を作成し、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 の認可を含む。)は、 第2条 《基本理念 郵政民営化は、内外の社会経済…》 情勢の変化に即応し、公社に代わる新たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるとともに公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民の利便の向上及び資金のより自由 の規定による改正後の 日本郵政株式会社法 の相当する規定により日本郵政株式会社に対して行い、又は日本郵政株式会社が行った処分、手続その他の行為とみなす。

46条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

47条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、 会社 法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《取締役等の選任等の決議 会社の取締役の…》 選任及び解任並びに監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式 会社 海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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