障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律《本則》

法番号:2005年法律第123号

略称: 障害者総合支援法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、 障害者基本法 1970年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、 身体障害者福祉法 1949年法律第283号)、 知的障害者福祉法 1960年法律第37号)、 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 1950年法律第123号)、 児童福祉法 1947年法律第164号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

1条の2 (基本理念)

1項 障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと並びに障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資することを旨として、総合的かつ計画的に行わなければならない。

2条 (市町村等の責務)

1項 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

1号 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児(以下「 障害者等 」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における 障害者等 の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所、障害者職業センター( 障害者の雇用の促進等に関する法律 1960年法律第123号第19条第1項 《厚生労働大臣は、障害者の職業生活における…》 自立を促進するため、次に掲げる施設以下「障害者職業センター」という。の設置及び運営の業務を行う。 1 障害者職業総合センター 2 広域障害者職業センター 3 地域障害者職業センター に規定する障害者職業センターをいう。以下同じ。)、障害者就業・生活支援センター(同法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)その他の職業リハビリテーション(同法第2条第7号に規定する職業リハビリテーションをいう。以下同じ。)の措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと。

2号 障害者等 の福祉に関し、必要な情報の提供を行い、並びに相談に応じ、必要な調査及び指導を行い、並びにこれらに付随する業務を行うこと。

3号 意思疎通について支援が必要な 障害者等 が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うことその他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うこと。

2項 都道府県は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

1号 市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。

2号 市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと。

3号 障害者等 に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。

4号 市町村と協力して 障害者等 の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行うこと。

3項 国は、市町村及び都道府県が行う自立支援給付、地域生活支援事業その他この法律に基づく業務が適正かつ円滑に行われるよう、市町村及び都道府県に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならない。

4項 及び地方公共団体は、 障害者等 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に努めなければならない。

3条 (国民の責務)

1項 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、 障害者等 が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。

4条 (定義)

1項 この法律において「 障害者 」とは、身体 障害者 福祉法第4条に規定する身体障害者、 知的障害者福祉法 にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者( 発達障害者支援法 2004年法律第167号第2条第2項 《2 この法律において「発達障害者」とは、…》 発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち18歳未満のものをいう。 に規定する発達障害者を含み、 知的障害者福祉法 にいう知的障害者を除く。以下「 精神障害者 」という。)のうち18歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるものをいう。

2項 この法律において「 障害児 」とは、 児童福祉法 第4条第2項 《この法律で、障害児とは、身体に障害のある…》 児童、知的障害のある児童、精神に障害のある児童発達障害者支援法2004年法律第167号第2条第2項に規定する発達障害児を含む。又は治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であつて障害者の日常生活 に規定する 障害児 をいう。

3項 この法律において「 保護者 」とは、 児童福祉法 第6条 《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》 未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。 に規定する 保護者 をいう。

4項 この法律において「 障害支援区分 」とは、 障害者等 の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。

5条

1項 この法律において「 障害福祉サービス 」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度 障害者等 包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をいい、「 障害福祉サービス 事業」とは、障害福祉サービス( 障害者 支援施設、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 法(2002年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「 のぞみの園 」という。)その他主務省令で定める施設において行われる施設障害福祉サービス(施設入所支援及び主務省令で定める障害福祉サービスをいう。以下同じ。)を除く。)を行う事業をいう。

2項 この法律において「 居宅介護 」とは、 障害者等 につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

3項 この法律において「 重度訪問介護 」とは、重度の肢体不自由者その他の 障害者 であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、居宅又はこれに相当する場所として主務省令で定める場所における入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与することをいう。

4項 この法律において「 同行援護 」とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する 障害者等 につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

5項 この法律において「 行動援護 」とは、知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する 障害者等 であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

6項 この法律において「 療養介護 」とは、医療を要する 障害者 であって常時介護を要するものとして主務省令で定めるものにつき、主として昼間において、病院その他の主務省令で定める施設において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与をいい、「 療養介護 医療」とは、療養介護のうち医療に係るものをいう。

7項 この法律において「 生活介護 」とは、常時介護を要する 障害者 として主務省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の主務省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

8項 この法律において「 短期入所 」とは、居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、 障害者 支援施設その他の主務省令で定める施設への短期間の入所を必要とする 障害者等 につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

9項 この法律において「 重度 障害者等 包括支援 」とは、常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして主務省令で定めるものにつき、 居宅介護 その他の主務省令で定める 障害福祉サービス を包括的に提供することをいう。

10項 この法律において「 施設入所支援 」とは、その施設に入所する 障害者 につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

11項 この法律において「 障害者支援施設 」とは、 障害者 につき、 施設入所支援 を行うとともに、施設入所支援以外の施設 障害福祉サービス を行う施設( のぞみの園 及び第1項の主務省令で定める施設を除く。)をいう。

12項 この法律において「 自立訓練 」とは、 障害者 につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、主務省令で定める期間にわたり、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

13項 この法律において「 就労選択支援 」とは、就労を希望する 障害者 又は就労の継続を希望する障害者であって、就労移行支援若しくは就労継続支援を受けること又は通常の事業所に雇用されることについて、当該者による適切な選択のための支援を必要とするものとして主務省令で定める者につき、短期間の生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に関する適性、知識及び能力の評価並びに就労に関する意向及び就労するために必要な配慮その他の主務省令で定める事項の整理を行い、又はこれに併せて、当該評価及び当該整理の結果に基づき、適切な支援の提供のために必要な 障害福祉サービス 事業を行う者等との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

14項 この法律において「 就労移行支援 」とは、就労を希望する 障害者 及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものにつき、主務省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

15項 この法律において「 就労継続支援 」とは、通常の事業所に雇用されることが困難な 障害者 及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものにつき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

16項 この法律において「 就労定着支援 」とは、就労に向けた支援として主務省令で定めるものを受けて通常の事業所に新たに雇用された 障害者 につき、主務省令で定める期間にわたり、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、 障害福祉サービス 事業を行う者、医療機関その他の者との連絡調整その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

17項 この法律において「 自立生活援助 」とは、 施設入所支援 又は共同生活援助を受けていた 障害者 その他の主務省令で定める障害者が居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、主務省令で定める期間にわたり、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。

18項 この法律において「 共同生活援助 」とは、 障害者 につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者につき、当該日常生活への移行及び移行後の定着に関する相談その他の主務省令で定める援助を行うことをいう。

19項 この法律において「 相談支援 」とは、基本 相談支援 、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」とは、基本相談支援及び地域相談支援のいずれも行う事業をいい、「特定相談支援事業」とは、基本相談支援及び計画相談支援のいずれも行う事業をいう。

20項 この法律において「 基本 相談支援 」とは、地域の 障害者等 の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、 障害児 保護者 又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び 第29条第2項 《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》 る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス に規定する指定 障害福祉サービス 事業者等との連絡調整(サービス利用支援及び継続サービス利用支援に関するものを除く。)その他の主務省令で定める便宜を総合的に供与することをいう。

21項 この法律において「 地域移行支援 」とは、 障害者 支援施設、 のぞみの園 若しくは第1項若しくは第6項の主務省令で定める施設に入所している障害者又は精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。 第89条第7項 《7 都道府県障害福祉計画は、医療法194…》 8年法律第205号第30条の4第1項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している精神障害者の退院の促進に資するものでなければならない。 において同じ。)に入院している 精神障害者 その他の地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする者であって主務省令で定めるものにつき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。

22項 この法律において「 地域定着支援 」とは、居宅において単身その他の主務省令で定める状況において生活する 障害者 につき、当該障害者との常時の連絡体制を確保し、当該障害者に対し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の主務省令で定める場合に相談その他の便宜を供与することをいう。

23項 この法律において「 サービス利用支援 」とは、 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 若しくは 第24条第1項 《支給決定障害者等は、現に受けている支給決…》 定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 の申請に係る 障害者等 又は 第51条の6第1項 《地域相談支援給付決定を受けようとする障害…》 者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 若しくは 第51条の9第1項 《地域相談支援給付決定障害者は、現に受けて…》 いる地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の の申請に係る 障害者 の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は 障害児 保護者 障害福祉サービス 又は地域 相談支援 の利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容その他の主務省令で定める事項を定めた計画(以下「 サービス等利用計画案 」という。)を作成し、 第19条第1項 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。 に規定する 支給決定 次項において「 支給決定 」という。)、 第24条第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対 に規定する支給決定の変更の決定(次項において「 支給決定の変更の決定 」という。)、 第51条の5第1項 《地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給…》 付費以下「地域相談支援給付費等」という。の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定以下「地域相談支援給付決定」という。を受けなければならない。 に規定する 地域相談支援給付決定 次項において「 地域相談支援給付決定 」という。又は 第51条の9第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第51条の7第1項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定 に規定する地域相談支援給付決定の変更の決定(次項において「 地域相談支援給付決定の変更の決定 」という。)(以下「支給決定等」と総称する。)が行われた後に、 第29条第2項 《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》 る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス に規定する指定障害福祉サービス事業者等、 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき に規定する指定一般相談支援事業者その他の者(次項において「 関係者 」という。)との連絡調整その他の便宜を供与するとともに、当該支給決定等に係る障害福祉サービス又は地域相談支援の種類及び内容、これを担当する者その他の主務省令で定める事項を記載した計画(以下「 サービス等利用計画 」という。)を作成することをいう。

24項 この法律において「 継続 サービス利用支援 」とは、 第19条第1項 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。 の規定により 支給決定 を受けた 障害者 若しくは 障害児 保護者 以下「 支給決定 障害者等 」という。又は 第51条の5第1項 《地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給…》 付費以下「地域相談支援給付費等」という。の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定以下「地域相談支援給付決定」という。を受けなければならない。 の規定により 地域相談支援給付決定 を受けた障害者(以下「 地域 相談支援 給付決定障害者 」という。)が、 第23条 《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》 令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する支給決定の有効期間又は 第51条の8 《地域相談支援給付決定の有効期間 地域相…》 談支援給付決定は、主務省令で定める期間以下「地域相談支援給付決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。 に規定する地域相談支援給付決定の有効期間内において継続して 障害福祉サービス 又は地域相談支援を適切に利用することができるよう、当該支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に係る サービス等利用計画 この項の規定により変更されたものを含む。以下同じ。)が適切であるかどうかにつき、主務省令で定める期間ごとに、当該支給決定障害者等の障害福祉サービス又は当該地域相談支援給付決定障害者の地域相談支援の利用状況を検証し、その結果及び当該支給決定に係る障害者等又は当該地域相談支援給付決定に係る障害者の心身の状況、その置かれている環境、当該障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービス又は地域相談支援の利用に関する意向その他の事情を勘案し、サービス等利用計画の見直しを行い、その結果に基づき、次のいずれかの便宜の供与を行うことをいう。

1号 サービス等利用計画 を変更するとともに、 関係者 との連絡調整その他の便宜の供与を行うこと。

2号 新たな 支給決定 若しくは 地域相談支援給付決定 又は支給決定の変更の決定若しくは地域相談支援給付決定の変更の決定が必要であると認められる場合において、当該支給決定等に係る 障害者 又は 障害児 保護者 に対し、支給決定等に係る申請の勧奨を行うこと。

25項 この法律において「 自立支援医療 」とは、 障害者等 につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるものをいう。

26項 この法律において「 補装具 」とは、 障害者等 の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものその他の主務省令で定める基準に該当するものとして、義肢、装具、車椅子その他の主務大臣が定めるものをいう。

27項 この法律において「 移動支援事業 」とは、 障害者等 が円滑に外出することができるよう、障害者等の移動を支援する事業をいう。

28項 この法律において「 地域活動支援センター 」とは、 障害者等 を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する施設をいう。

29項 この法律において「 福祉ホーム 」とは、現に住居を求めている 障害者 につき、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜を供与する施設をいう。

2章 自立支援給付 > 1節 通則

6条 (自立支援給付)

1項 自立支援給付は、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定 障害者 特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域 相談支援 給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、 自立支援医療 費、 療養介護 医療費、基準該当療養介護医療費、 補装具 及び高額 障害福祉サービス 等給付費の支給とする。

7条 (他の法令による給付等との調整)

1項 自立支援給付は、当該障害の状態につき、 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による介護給付、 健康保険法 1922年法律第70号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

8条 (不正利得の徴収)

1項 市町村(政令で定める医療に係る 自立支援医療 費の支給に関しては、都道府県とする。以下「 市町村等 」という。)は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができる。

2項 市町村等 は、 第29条第2項 《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》 る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス に規定する指定 障害福祉サービス 事業者等、 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき に規定する指定一般 相談支援 事業者、 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す に規定する指定特定相談支援事業者又は 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 に規定する指定 自立支援医療 機関(以下この項において「 事業者等 」という。)が、偽りその他不正の行為により介護給付費、訓練等給付費、特定 障害者 特別給付費、地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、自立支援医療費又は 療養介護 医療費の支給を受けたときは、当該 事業者等 に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。

3項 前2項の規定による徴収金は、 地方自治法 1947年法律第67号第231条の3第3項 《3 普通地方公共団体の長は、分担金、加入…》 金、過料又は法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入以下この項及び次条第1項において「分担金等」という。につき第1項の規定による督促を受けた者が同項の規定により指定された期限までにその納付すべ に規定する法律で定める歳入とする。

9条 (報告等)

1項 市町村等 は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、 障害者等 障害児 保護者 、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 前項の規定による質問を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

10条

1項 市町村等 は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、当該自立支援給付に係る 障害福祉サービス 相談支援 自立支援医療 療養介護 医療若しくは 補装具 の販売、貸与若しくは修理(以下「 自立支援給付対象サービス等 」という。)を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは当該 自立支援給付対象サービス等 の事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前条第2項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

11条 (主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対象サービス等に関する調査等)

1項 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る 障害者等 若しくは 障害児 保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る 自立支援給付対象サービス等 の内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

2項 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、 自立支援給付対象サービス等 を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 関係者 に対して質問させることができる。

3項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前2項の規定による質問について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。

11条の2 (指定事務受託法人)

1項 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「 指定事務受託法人 」という。)に委託することができる。

1号 第9条第1項、 第10条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使 並びに前条第1項及び第2項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。

2号 その他主務省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。

2項 指定事務受託法人 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3項 指定事務受託法人 の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4項 市町村又は都道府県は、第1項の規定により事務を委託したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は、第1項の規定により委託を受けて行う同条第1項、 第10条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使 並びに前条第1項及び第2項の規定による質問について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 指定事務受託法人 に関し必要な事項は、政令で定める。

12条 (資料の提供等)

1項 市町村等 は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、 障害者等 障害児 保護者 、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは 障害者 の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。

13条 (受給権の保護)

1項 自立支援給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

14条 (租税その他の公課の禁止)

1項 租税その他の公課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

2節 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給 > 1款 市町村審査会

15条 (市町村審査会)

1項 第26条第2項 《2 地方自治法第252条の14第1項の規…》 定により市町村の委託を受けて審査判定業務第21条第24条第5項において準用する場合を含む。第4項において同じ。、第22条第2項及び第3項これらの規定を第24条第3項において準用する場合を含む。第4項に に規定する審査判定業務を行わせるため、市町村に 第19条第1項 《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》 又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。 に規定する介護給付費等の支給に関する審査会(以下「 市町村審査会 」という。)を置く。

16条 (委員)

1項 市町村審査会 の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。

2項 委員は、 障害者等 の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が任命する。

17条 (共同設置の支援)

1項 都道府県は、 市町村審査会 について 地方自治法 第252条の7第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、共同して、第138条第1項若しくは第2項に規定する事務局若しくはその内部組織次項及び第252条の13において「議会事務局」という。、第138条の4第1項に規定する委員会若しくは委員、同条第3項に規定 の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。

2項 都道府県は、 市町村審査会 を共同設置した市町村に対し、その円滑な運営が確保されるように必要な技術的な助言その他の援助をすることができる。

18条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、 市町村審査会 に関し必要な事項は、政令で定める。

2款 支給決定等

19条 (介護給付費等の支給決定)

1項 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「 介護給付費等 」という。)の支給を受けようとする 障害者 又は 障害児 保護者 は、市町村の 介護給付費等 を支給する旨の決定(以下「 支給決定 」という。)を受けなければならない。

2項 支給決定 は、 障害者 又は 障害児 保護者 の居住地の市町村が行うものとする。ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。

3項 前項の規定にかかわらず、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 若しくは 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定により 介護給付費等 の支給を受けて又は身体 障害者 福祉法第18条第2項若しくは 知的障害者福祉法 第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、 のぞみの園 又は 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 若しくは第6項の主務省令で定める施設に入所している障害者、 生活保護法 1950年法律第144号第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する 救護施設 以下この項において「 救護施設 」という。)、同条第3項に規定する 更生施設 以下この項において「 更生施設 」という。又は同法第30条第1項ただし書に規定する その他の適当な施設 以下この項において「 その他の適当な施設 」という。)に入所している障害者、 介護保険法 第8条第11項 《11 この法律において「特定施設」とは、…》 有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供す に規定する 特定施設 以下この項及び次項において「 介護保険特定施設 」という。)に入居し、又は同条第25項に規定する 介護保険施設 以下この項及び次項において「 介護保険施設 」という。)に入所している障害者及び 老人福祉法 1963年法律第133号第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により入所措置が採られて同法第20条の4に規定する 養護老人ホーム 以下この項において「 養護老人ホーム 」という。)に入所している障害者(以下この項において「 特定施設入所等障害者 」と総称する。)については、その者が障害者支援施設、のぞみの園、 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 若しくは第6項の主務省令で定める施設、救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設、 介護保険特定施設 若しくは介護保険施設又は養護老人ホーム(以下「 特定施設 」という。)への入所又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所又は入居をしている 特定施設入所等障害者 以下この項において「 継続入所等障害者 」という。)については、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地)の市町村が、 支給決定 を行うものとする。ただし、特定施設への入所又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかった特定施設入所等障害者については、入所又は入居の前におけるその者の所在地( 継続入所等障害者 については、最初に入所又は入居をした特定施設の入所又は入居の前に有した所在地)の市町村が、支給決定を行うものとする。

4項 前2項の規定にかかわらず、 児童福祉法 第24条の2第1項 《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》 決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療 若しくは 第24条の24第1項 《都道府県は、第24条の2第1項、第24条…》 の6第1項、第24条の7第1項又は第24条の20第1項の規定にかかわらず、内閣府令で定める指定障害児入所施設等に入所等をした障害児以下この項において「入所者」という。について、引き続き指定入所支援を受 若しくは第2項の規定により 障害児 入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項又は第31条の2第3項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて 第5条第1項 《この法律において「障害福祉サービス」とは…》 、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生 の主務省令で定める施設に入所していた 障害者等 が、継続して、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 若しくは 第30条第1項 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 の規定により 介護給付費等 の支給を受けて、身体 障害者 福祉法第18条第2項若しくは 知的障害者福祉法 第16条第1項 《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》 その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係 の規定により入所措置が採られて、 生活保護法 第30条第1項 《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》 のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号 ただし書の規定により、若しくは 老人福祉法 第11条第1項第1号 《市町村は、必要に応じて、次の措置を採らな…》 ければならない。 1 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由政令で定めるものに限る。により居宅において養護を受けることが困難なものを当該市町村の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市 の規定により入所措置が採られて 特定施設 介護保険特定施設 及び 介護保険施設 を除く。)に入所した場合又は介護保険特定施設若しくは介護保険施設に入所若しくは入居をした場合は、当該障害者等が満18歳となる日の前日に当該障害者等の 保護者 であった者(以下この項において「 保護者であった者 」という。)が有した居住地の市町村が、 支給決定 を行うものとする。ただし、当該障害者等が満18歳となる日の前日に保護者であった者がいないか、保護者であった者が居住地を有しないか、又は保護者であった者の居住地が明らかでない障害者等については、当該障害者等が満18歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村が支給決定を行うものとする。

5項 前2項の規定の適用を受ける 障害者等 が入所し、又は入居している 特定施設 は、当該特定施設の所在する市町村及び当該障害者等に対し 支給決定 を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。

20条 (申請)

1項 支給決定 を受けようとする 障害者 又は 障害児 保護者 は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。

2項 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び 第22条第1項 《市町村は、第20条第1項の申請に係る障害…》 者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して の規定により 障害支援区分 の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る 障害者等 又は 障害児 保護者 に面接をさせ、その心身の状況、その置かれている環境その他主務省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該調査を 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき に規定する指定一般 相談支援 事業者その他の主務省令で定める者(以下この条において「 指定一般相談支援事業者等 」という。)に委託することができる。

3項 前項後段の規定により委託を受けた 指定一般相談支援事業者等 は、 障害者等 の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有するものとして主務省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。

4項 第2項後段の規定により委託を受けた 指定一般相談支援事業者等 の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。 第109条第1項 《市町村審査会、都道府県審査会若しくは不服…》 審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁 を除き、以下同じ。)若しくは前項の主務省令で定める者又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

5項 第2項後段の規定により委託を受けた 指定一般相談支援事業者等 の役員又は第3項の主務省令で定める者で、当該委託業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6項 第2項の場合において、市町村は、当該 障害者等 又は 障害児 保護者 が遠隔の地に居住地又は現在地を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。

21条 (障害支援区分の認定)

1項 市町村は、前条第1項の申請があったときは、政令で定めるところにより、 市町村審査会 が行う当該申請に係る 障害者等 障害支援区分 に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。

2項 市町村審査会 は、前項の審査及び判定を行うに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る 障害者等 、その家族、医師その他の 関係者 の意見を聴くことができる。

22条 (支給要否決定等)

1項 市町村は、 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 の申請に係る 障害者等 障害支援区分 、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は 障害児 保護者 障害福祉サービス の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して 介護給付費等 の支給の要否の決定(以下この条及び 第27条 《政令への委任 この款に定めるもののほか…》 、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 において「 支給要否決定 」という。)を行うものとする。

2項 市町村は、 支給要否決定 を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、 市町村審査会 又は身体 障害者 福祉法第9条第7項に規定する 身体障害者更生相談所 第74条 《都道府県による援助等 市町村は、支給認…》 又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 2 都道府県は 及び 第76条第3項 《3 市町村は、補装具費の支給に当たって必…》 要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 において「 身体障害者更生相談所 」という。)、 知的障害者福祉法 第9条第6項 《6 その設置する福祉事務所社会福祉法19…》 51年法律第45号に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員以下「知的障害者福祉司」という。を置いていない市町村の長及び福祉事務所を設置していない町村の に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは児童相談所(以下「 身体障害者更生相談所等 」と総称する。)その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

3項 市町村審査会 身体障害者更生相談所 又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該 支給要否決定 に係る 障害者等 、その家族、医師その他の 関係者 の意見を聴くことができる。

4項 市町村は、 支給要否決定 を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 の申請に係る 障害者 又は 障害児 保護者 に対し、 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す に規定する指定特定 相談支援 事業者が作成する サービス等利用計画案 の提出を求めるものとする。

5項 前項の規定により サービス等利用計画案 の提出を求められた 障害者 又は 障害児 保護者 は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。

6項 市町村は、前2項の サービス等利用計画案 の提出があった場合には、第1項の主務省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して 支給要否決定 を行うものとする。

7項 市町村は、 支給決定 を行う場合には、 障害福祉サービス の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において 介護給付費等 を支給する障害福祉サービスの量(以下「 支給量 」という。)を定めなければならない。

8項 市町村は、 支給決定 を行ったときは、当該支給決定障害者等に対し、主務省令で定めるところにより、 支給量 その他の主務省令で定める事項を記載した 障害福祉サービス 受給者証(以下「 受給者証 」という。)を交付しなければならない。

23条 (支給決定の有効期間)

1項 支給決定 は、主務省令で定める期間(以下「 支給決定の有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。

24条 (支給決定の変更)

1項 支給決定 障害者等は、現に受けている支給決定に係る 障害福祉サービス の種類、 支給量 その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。

2項 市町村は、前項の申請又は職権により、 第22条第1項 《市町村は、第20条第1項の申請に係る障害…》 者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して の主務省令で定める事項を勘案し、 支給決定 障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対し 受給者証 の提出を求めるものとする。

3項 第19条 《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》 例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ第1項を除く。)、 第20条 《申請 支給決定を受けようとする障害者又…》 は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定す第1項を除く。及び 第22条 《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》 項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定第1項を除く。)の規定は、前項の 支給決定 の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 市町村は、第2項の 支給決定 の変更の決定を行うに当たり、必要があると認めるときは、 障害支援区分 の変更の認定を行うことができる。

5項 第21条 《障害支援区分の認定 市町村は、前条第1…》 項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前 の規定は、前項の 障害支援区分 の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6項 市町村は、第2項の 支給決定 の変更の決定を行った場合には、 受給者証 に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

25条 (支給決定の取消し)

1項 支給決定 を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。

1号 支給決定 に係る 障害者等 が、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ に規定する指定 障害福祉サービス 及び 第30条第1項第2号 《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》 あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費 に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

2号 支給決定 障害者等が、支給決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給決定に係る 障害者 特定施設 に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。

3号 支給決定 に係る 障害者等 又は 障害児 保護者 が、正当な理由なしに 第20条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。

4号 その他政令で定めるとき。

2項 前項の規定により 支給決定 の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し 受給者証 の返還を求めるものとする。

26条 (都道府県による援助等)

1項 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う 第19条 《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》 例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ から 第22条 《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》 項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定 まで、 第24条 《支給決定の変更 支給決定障害者等は、現…》 に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 及び前条の規定による業務に関し、その設置する 身体障害者更生相談所 等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

2項 地方自治法 第252条の14第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務( 第21条 《障害支援区分の認定 市町村は、前条第1…》 項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前 第24条第5項 《5 第21条の規定は、前項の障害支援区分…》 の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。第4項において同じ。)、 第22条第2項 《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、 及び第3項(これらの規定を 第24条第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第22条第1項を除く。の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。第4項において同じ。並びに 第51条の7第2項 《2 市町村は、給付要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会、身体障害者更生相談所等その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 及び第3項(これらの規定を 第51条の9第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第51条の七第1項を除く。の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により 市町村審査会 が行う業務をいう。以下この条及び 第95条第2項第1号 《2 国は、予算の範囲内において、政令で定…》 めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。 1 第19条から第22条まで、第24条及び第25条の規定により市町村が行う支給決定に係る事務の処理に要する費用地方自治法第252条の14第1項 において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、 介護給付費等 の支給に関する審査会(以下「 都道府県審査会 」という。)を置く。

3項 第16条 《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》 で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。 及び 第18条 《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。 の規定は、前項の 都道府県審査会 について準用する。この場合において、 第16条第2項 《2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関す…》 る学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。 中「市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

4項 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について 第21条 《障害支援区分の認定 市町村は、前条第1…》 項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前 並びに 第22条第2項 《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、 及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「 市町村審査会 」とあるのは、「 都道府県審査会 」とする。

27条 (政令への委任)

1項 この款に定めるもののほか、 障害支援区分 に関する審査及び判定、 支給決定 支給要否決定 受給者証 、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

3款 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給

28条 (介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給)

1項 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる 障害福祉サービス に関して次条及び 第30条 《特例介護給付費又は特例訓練等給付費 市…》 町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特 の規定により支給する給付とする。

1号 居宅介護

2号 重度訪問介護

3号 同行援護

4号 行動援護

5号 療養介護 医療に係るものを除く。

6号 生活介護

7号 短期入所

8号 重度障害者等包括支援

9号 施設入所支援

2項 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる 障害福祉サービス に関して次条及び 第30条 《特例介護給付費又は特例訓練等給付費 市…》 町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特 の規定により支給する給付とする。

1号 自立訓練

2号 就労選択支援

3号 就労移行支援

4号 就労継続支援

5号 就労定着支援

6号 自立生活援助

7号 共同生活援助

29条 (介護給付費又は訓練等給付費)

1項 市町村は、 支給決定 障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する 障害福祉サービス 事業を行う者(以下「 指定障害福祉サービス事業者 」という。)若しくは 障害者 支援施設(以下「 指定障害者支援施設 」という。)から当該指定に係る障害福祉サービス(以下「 指定障害福祉サービス 」という。)を受けたとき、又は のぞみの園 から施設障害福祉サービスを受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該 指定障害福祉サービス 又は施設障害福祉サービス( 支給量 の範囲内のものに限る。以下「 指定障害福祉サービス等 」という。)に要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用のうち主務省令で定める費用(以下「 特定費用 」という。)を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。

2項 指定障害福祉サービス 等を受けようとする 支給決定 障害者等は、主務省令で定めるところにより、 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設 又は のぞみの園 以下「 指定 障害福祉サービス 事業者等 」という。)に 受給者証 を提示して当該指定障害福祉サービス等を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

1号 同1の月に受けた 指定障害福祉サービス 等について、 障害福祉サービス の種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用( 特定費用 を除く。)につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額

2号 当該 支給決定 障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額

4項 支給決定 障害者等が 指定障害福祉サービス事業者 等から 指定障害福祉サービス 等を受けたときは、市町村は、当該支給決定障害者等が当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該指定障害福祉サービス等に要した費用( 特定費用 を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費として当該支給決定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 支給決定 障害者等に対し介護給付費又は訓練等給付費の支給があったものとみなす。

6項 市町村は、 指定障害福祉サービス事業者 等から介護給付費又は訓練等給付費の請求があったときは、第3項第1号の主務大臣が定める基準及び 第43条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府…》 県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定障害福祉サービス の事業の設備及び運営に関する基準(指定障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。又は 第44条第2項 《2 指定障害者支援施設等の設置者は、都道…》 府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定障害者支援施設 等の設備及び運営に関する基準(施設 障害福祉サービス の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

7項 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体 連合会 以下「 連合会 」という。)に委託することができる。

8項 前各項に定めるもののほか、介護給付費及び訓練等給付費の支給並びに 指定障害福祉サービス事業者 等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

30条 (特例介護給付費又は特例訓練等給付費)

1項 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該 指定障害福祉サービス 又は第2号に規定する基準該当 障害福祉サービス 支給量 の範囲内のものに限る。)に要した費用( 特定費用 を除く。)について、特例介護給付費又は特例訓練等給付費を支給することができる。

1号 支給決定 障害者等が、 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 の申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により 指定障害福祉サービス 等を受けたとき。

2号 支給決定 障害者等が、 指定障害福祉サービス 等以外の 障害福祉サービス 次に掲げる事業所又は施設により行われるものに限る。以下「 基準該当障害福祉サービス 」という。)を受けたとき。

第43条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める 指定障害福祉サービス の事業の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所(以下「 基準該当事業所 」という。

第44条第1項の都道府県の条例で定める基準又は同条第2項の都道府県の条例で定める 指定障害者支援施設 等の設備及び運営に関する基準に定める事項のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる施設(以下「 基準該当施設 」という。

3号 その他政令で定めるとき。

2項 都道府県が前項第2号イ及びロの条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 基準該当障害福祉サービス に従事する従業者及びその員数

2号 基準該当障害福祉サービス の事業に係る居室及び病室の床面積

3号 基準該当障害福祉サービス の事業の運営に関する事項であって、 障害者 又は 障害児 保護者 のサービスの適切な利用の確保、 障害者等 の安全の確保及び秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

4号 基準該当障害福祉サービス の事業に係る利用定員

3項 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、1月につき、同1の月に受けた次の各号に掲げる 障害福祉サービス の区分に応じ、当該各号に定める額を合計した額から、それぞれ当該 支給決定 障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額を基準として、市町村が定める。

1号 指定障害福祉サービス 等前条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用( 特定費用 を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額

2号 基準該当障害福祉サービス 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用( 特定費用 を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額

4項 前3項に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

31条 (介護給付費等の額の特例)

1項 市町村が、災害その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、 障害福祉サービス に要する費用を負担することが困難であると認めた 支給決定 障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について 第29条第3項 《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》 月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を の規定を適用する場合においては、同項第2号中「額࿹」とあるのは、「額࿹の範囲内において市町村が定める額」とする。

2項 前項に規定する 支給決定 障害者等が受ける特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給について前条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「を控除して得た額を基準として、市町村が定める」とあるのは、「の範囲内において市町村が定める額を控除して得た額とする」とする。

4款 特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給

32条及び33条

1項 削除

34条 (特定障害者特別給付費の支給)

1項 市町村は、 施設入所支援 共同生活援助 その他の政令で定める 障害福祉サービス 以下この項において「 特定入所等サービス 」という。)に係る 支給決定 を受けた 障害者 のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの(以下この項及び次条第1項において「 特定障害者 」という。)が、支給決定の有効期間内において、 指定障害者支援施設 若しくは のぞみの園 以下「 指定障害者支援施設等 」という。)に入所し、又は共同生活援助を行う住居に入居して、当該指定障害者支援施設等又は 指定障害福祉サービス事業者 から 特定入所等サービス を受けたときは、当該 特定障害者 に対し、当該指定障害者支援施設等又は共同生活援助を行う住居における食事の提供に要した費用又は居住に要した費用(同項において「 特定入所等費用 」という。)について、政令で定めるところにより、特定障害者特別給付費を支給する。

2項 第29条第2項 《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》 る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス 及び第4項から第7項までの規定は、 特定障害者 特別給付費の支給について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3項 前2項に定めるもののほか、 特定障害者 特別給付費の支給及び 指定障害者支援施設 又は 指定障害福祉サービス事業者 の特定障害者特別給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

35条 (特例特定障害者特別給付費の支給)

1項 市町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、 特定障害者 に対し、当該 指定障害者支援施設 等若しくは 基準該当施設 又は 共同生活援助 を行う住居における 特定入所等費用 について、政令で定めるところにより、特例特定障害者特別給付費を支給することができる。

1号 特定障害者 が、 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 の申請をした日から当該 支給決定 の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により 指定障害福祉サービス 等を受けたとき。

2号 特定障害者 が、 基準該当障害福祉サービス を受けたとき。

2項 前項に定めるもののほか、特例 特定障害者 特別給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

5款 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等

36条 (指定障害福祉サービス事業者の指定)

1項 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス事業者 の指定は、主務省令で定めるところにより、 障害福祉サービス 事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「 サービス事業所 」という。)ごとに行う。

2項 就労継続支援 その他の主務省令で定める 障害福祉サービス 以下この条及び次条第1項において「 特定障害福祉サービス 」という。)に係る 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス事業者 の指定は、当該 特定障害福祉サービス の量を定めてするものとする。

3項 都道府県知事は、第1項の申請があった場合において、次の各号( 療養介護 に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。)のいずれかに該当するときは、 指定障害福祉サービス事業者 の指定をしてはならない。

1号 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。

2号 当該申請に係る サービス事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 第43条第1項 《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》 係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき。

3号 申請者が、 第43条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府…》 県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定障害福祉サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 障害福祉サービス 事業の運営をすることができないと認められるとき。

4号 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5号 申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

5_2号 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。

6号 申請者が、 第50条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サービス事業者が、第3同条第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、 第51条の29第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第51条の14第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定一般相談支援事業者が、第51 若しくは第2項又は 第76条の3第6項 《6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス…》 事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該指定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの処分に係る 行政手続法 1993年法律第88号第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその サービス事業所 を管理する者その他の政令で定める使用人(以下「 役員等 」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含み、当該指定を取り消された者が法人でない場合においては、当該通知があった日前60日以内に当該者の管理者であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定障害福祉サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

7号 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの(以下この号において「 申請者の親会社等 」という。)、 申請者の親会社等 が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として主務省令で定めるもののうち、当該申請者と主務省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、 第50条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サービス事業者が、第3第51条の29第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第51条の14第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定一般相談支援事業者が、第51 若しくは第2項又は 第76条の3第6項 《6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス…》 事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。ただし、当該指定の取消しが、 指定障害福祉サービス事業者 の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定障害福祉サービス事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定障害福祉サービス事業者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして主務省令で定めるものに該当する場合を除く。

8号 申請者が、 第50条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サービス事業者が、第3第51条の29第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第51条の14第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定一般相談支援事業者が、第51 若しくは第2項又は 第76条の3第6項 《6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス…》 事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し の規定による指定の取消しの処分に係る 行政手続法 第15条 《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》 に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条 の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第51条の25第2項 《2 指定一般相談支援事業者は、当該指定地…》 域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

9号 申請者が、 第48条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」と同条第3項において準用する場合を含む。又は 第51条の27第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。に 若しくは第2項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき 第50条第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サービス事業者が、第3 又は 第51条の29第1項 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定一般相談支援事業者に係る第51条の14第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定一般相談支援事業者が、第51 若しくは第2項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として主務省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第51条の25第2項 《2 指定一般相談支援事業者は、当該指定地…》 域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

10号 第8号に規定する期間内に 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 又は 第51条の25第2項 《2 指定一般相談支援事業者は、当該指定地…》 域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 若しくは第4項の規定による事業の廃止の届出があった場合において、申請者が、同号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の 役員等 又は当該届出に係る法人でない者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の管理者であった者で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。

11号 申請者が、指定の申請前5年以内に 障害福祉サービス に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

12号 申請者が、法人で、その 役員等 のうちに第4号から第6号まで又は第8号から前号までのいずれかに該当する者のあるものであるとき。

13号 申請者が、法人でない者で、その管理者が第4号から第6号まで又は第8号から第11号までのいずれかに該当する者であるとき。

4項 都道府県が前項第1号の条例を定めるに当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。

5項 都道府県知事は、 特定障害福祉サービス につき第1項の申請があった場合において、当該都道府県又は当該申請に係る サービス事業所 の所在地を含む区域( 第89条第2項第2号 《2 都道府県障害福祉計画においては、次に…》 掲げる事項を定めるものとする。 1 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 2 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス の規定により都道府県が定める区域をいう。)における当該申請に係る種類ごとの 指定障害福祉サービス の量が、同条第1項の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県若しくは当該区域の当該指定障害福祉サービスの必要な量に既に達しているか、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定をしないことができる。

6項 関係市町村長は、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス事業者 の指定について、当該指定をしようとするときは、あらかじめ、当該関係市町村長にその旨を通知するよう求めることができる。この場合において、当該都道府県知事は、その求めに応じなければならない。

7項 関係市町村長は、前項の規定による通知を受けたときは、主務省令で定めるところにより、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス事業者 の指定に関し、都道府県知事に対し、当該関係市町村の 第88条第1項 《市町村は、基本指針に即して、障害福祉サー…》 ビスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村障害福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村障害福祉計画との調整を図る見地からの意見を申し出ることができる。

8項 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス事業者 の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。

37条 (指定障害福祉サービス事業者の指定の変更)

1項 指定障害福祉サービス事業者 は、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定に係る 特定障害福祉サービス の量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2項 前条第3項から第5項までの規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

38条 (指定障害者支援施設の指定)

1項 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害者支援施設 の指定は、主務省令で定めるところにより、 障害者 支援施設の設置者の申請により、施設 障害福祉サービス の種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、当該都道府県における当該申請に係る 指定障害者支援施設 の入所定員の総数が、 第89条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害福祉計画」という。を定めるものとする。 の規定により当該都道府県が定める都道府県障害福祉計画において定める当該都道府県の当該指定障害者支援施設の必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る施設の指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他の当該都道府県障害福祉計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定をしないことができる。

3項 第36条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 及び第4項の規定は、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害者支援施設 の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

39条 (指定障害者支援施設の指定の変更)

1項 指定障害者支援施設 の設置者は、 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定に係る施設 障害福祉サービス の種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、前項の指定の変更の申請があった場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

40条

1項 削除

41条 (指定の更新)

1項 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス事業者 及び 指定障害者支援施設 の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

2項 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「 指定の有効期間 」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、 指定の有効期間 の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3項 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その 指定の有効期間 は、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4項 第36条 《指定障害福祉サービス事業者の指定 第2…》 9条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サ 及び 第38条 《指定障害者支援施設の指定 第29条第1…》 項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 2 都道府県知事は、前項の の規定は、第1項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

41条の2 (共生型障害福祉サービス事業者の特例)

1項 居宅介護 生活介護 その他主務省令で定める 障害福祉サービス に係る サービス事業所 について、 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定する 障害児 通所支援に係るものに限る。又は 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う 本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第8条第1項に規定する居宅サービスに係るものに限る。)、同法第42条の2第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第8条第14項に規定する地域密着型サービスに係るものに限る。)、同法第53条第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第8条の2第1項に規定する介護予防サービスに係るものに限る。)若しくは同法第54条の2第1項本文の指定(当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスに係るものに限る。)を受けている者から当該サービス事業所に係る 第36条第1項 《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》 者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。前条第4項において準用する場合を含む。)の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当するときにおける 第36条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。前条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、 第36条第3項第2号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 中「 第43条第1項 《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》 係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の」とあるのは「 第41条の2第1項第1号 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す 指定障害福祉サービス に従事する従業者に係る」と、同項第3号中「 第43条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府…》 県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 」とあるのは「 第41条の2第1項第2号 《居宅介護、生活介護その他主務省令で定める…》 障害福祉サービスに係るサービス事業所について、児童福祉法第21条の5の3第1項の指定当該サービス事業所により行われる障害福祉サービスの種類に応じて主務省令で定める種類の同法第6条の2の2第1項に規定す 」とする。ただし、申請者が、主務省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。

1号 当該申請に係る サービス事業所 の従業者の知識及び技能並びに人員が、 指定障害福祉サービス に従事する従業者に係る都道府県の条例で定める基準を満たしていること。

2号 申請者が、都道府県の条例で定める 指定障害福祉サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な 障害福祉サービス 事業の運営をすることができると認められること。

2項 都道府県が前項各号の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定障害福祉サービス に従事する従業者及びその員数

2号 指定障害福祉サービス の事業に係る居室の床面積

3号 指定障害福祉サービス の事業の運営に関する事項であって、 障害者 又は 障害児 保護者 のサービスの適切な利用の確保、 障害者等 の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

4号 指定障害福祉サービス の事業に係る利用定員

3項 第1項の場合において、同項に規定する者が同項の申請に係る 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定を受けたときは、その者に対しては、 第43条第3項 《3 都道府県が前2項の条例を定めるに当た…》 っては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で の規定は適用せず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

4項 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定を受けたものから、次の各号のいずれかの届出があったときは、当該指定に係る 指定障害福祉サービス の事業について、 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

1号 児童福祉法 第21条の5の3第1項 《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》 の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた に規定する指定通所支援の事業(当該指定に係る サービス事業所 において行うものに限る。)に係る同法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出

2号 介護保険法 第41条第1項 《市町村は、要介護認定を受けた被保険者以下…》 「要介護被保険者」という。のうち居宅において介護を受けるもの以下「居宅要介護被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定居宅サービス事業者」という。から当該指定に係る居宅サービス事業を行う に規定する指定居宅サービスの事業(当該指定に係る サービス事業所 において行うものに限る。)に係る同法第75条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出

3号 介護保険法 第53条第1項 《市町村は、要支援認定を受けた被保険者のう…》 ち居宅において支援を受けるもの以下「居宅要支援被保険者」という。が、都道府県知事が指定する者以下「指定介護予防サービス事業者」という。から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介 に規定する指定介護予防サービスの事業(当該指定に係る サービス事業所 において行うものに限る。)に係る同法第115条の5第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出

5項 第1項に規定する者であって、同項の申請に係る 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定を受けたものは、 介護保険法 第42条の2第1項 《市町村は、要介護被保険者が、当該市町村住…》 所地特例適用被保険者である要介護被保険者以下「住所地特例適用要介護被保険者」という。に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。の長が指定する者以下「指定地域密着型サービス事業者」と に規定する指定地域密着型サービスの事業(当該指定に係る サービス事業所 において行うものに限る。又は同法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの事業(当該指定に係るサービス事業所において行うものに限る。)を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を当該指定を行った都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該届出があったときは、当該指定に係る 指定障害福祉サービス の事業について、 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出があったものとみなす。

42条 (指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者の責務)

1項 指定障害福祉サービス事業者 及び 指定障害者支援施設 等の設置者(以下「 指定 事業者等 」という。)は、 障害者等 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、 障害者 職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、 障害福祉サービス を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2項 指定事業者等 は、その提供する 障害福祉サービス の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、障害福祉サービスの質の向上に努めなければならない。

3項 指定事業者等 は、 障害者等 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

43条 (指定障害福祉サービスの事業の基準)

1項 指定障害福祉サービス事業者 は、当該指定に係る サービス事業所 ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該 指定障害福祉サービス に従事する従業者を有しなければならない。

2項 指定障害福祉サービス事業者 は、都道府県の条例で定める 指定障害福祉サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。

3項 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 指定障害福祉サービス に従事する従業者及びその員数

2号 指定障害福祉サービス の事業に係る居室及び病室の床面積

3号 指定障害福祉サービス の事業の運営に関する事項であって、 障害者 又は 障害児 保護者 のサービスの適切な利用の確保、 障害者等 の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

4号 指定障害福祉サービス の事業に係る利用定員

4項 指定障害福祉サービス事業者 は、 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定障害福祉サービス を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な 障害福祉サービス が継続的に提供されるよう、他の指定障害福祉サービス事業者その他 関係者 との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

44条 (指定障害者支援施設等の基準)

1項 指定障害者支援施設 等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設 障害福祉サービス に従事する従業者を有しなければならない。

2項 指定障害者支援施設 等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設 障害福祉サービス を提供しなければならない。

3項 都道府県が前2項の条例を定めるに当たっては、次に掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 施設 障害福祉サービス に従事する従業者及びその員数

2号 指定障害者支援施設 等に係る居室の床面積

3号 指定障害者支援施設 等の運営に関する事項であって、 障害者 のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

4項 指定障害者支援施設 の設置者は、 第47条 《指定の辞退 指定障害者支援施設は、3月…》 以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設 障害福祉サービス を受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な施設障害福祉サービスが継続的に提供されるよう、他の指定障害者支援施設等の設置者その他 関係者 との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

45条

1項 削除

46条 (変更の届出等)

1項 指定障害福祉サービス事業者 は、当該指定に係る サービス事業所 の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定障害福祉サービス の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 指定障害福祉サービス事業者 は、当該 指定障害福祉サービス の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 指定障害者支援施設 の設置者は、設置者の住所その他の主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

47条 (指定の辞退)

1項 指定障害者支援施設 は、3月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

47条の2 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

1項 都道府県知事又は市町村長は、 第43条第4項 《4 指定障害福祉サービス事業者は、第46…》 条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービ 又は 第44条第4項 《4 指定障害者支援施設の設置者は、第47…》 条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサ に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該 指定障害福祉サービス事業者 指定障害者支援施設 の設置者その他の 関係者 相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

2項 主務大臣は、同1の 指定障害福祉サービス事業者 又は 指定障害者支援施設 の設置者について二以上の都道府県知事が前項の規定による連絡調整又は援助を行う場合において、 第43条第4項 《4 指定障害福祉サービス事業者は、第46…》 条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービ 又は 第44条第4項 《4 指定障害者支援施設の設置者は、第47…》 条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサ に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該都道府県知事相互間の連絡調整又は当該指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害者支援施設の設置者に対する都道府県の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うことができる。

48条 (報告等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、 指定障害福祉サービス事業者 若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る サービス事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定 障害福祉サービス 事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定障害福祉サービス事業者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者の当該指定に係るサービス事業所、事務所その他当該 指定障害福祉サービス の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3項 前2項の規定は、 指定障害者支援施設 等の設置者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

49条 (勧告、命令等)

1項 都道府県知事は、 指定障害福祉サービス事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 第36条第8項 《8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、…》 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

2号 当該指定に係る サービス事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第43条第1項 《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》 係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

3号 第43条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府…》 県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定障害福祉サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

4号 第43条第4項 《4 指定障害福祉サービス事業者は、第46…》 条第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定障害福祉サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定障害福祉サービ に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 都道府県知事は、 指定障害者支援施設 等の設置者が、次の各号( のぞみの園 の設置者にあっては、第3号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 指定障害者支援施設 等の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第44条第1項 《指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県…》 の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

2号 第44条第2項 《2 指定障害者支援施設等の設置者は、都道…》 府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設備及び運営に関する基準に従い、施設障害福祉サービスを提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定障害者支援施設 等の設備及び運営に関する基準に従って適正な施設 障害福祉サービス の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

3号 第44条第4項 《4 指定障害者支援施設の設置者は、第47…》 条の規定による指定の辞退をするときは、同条に規定する予告期間の開始日の前日に当該施設障害福祉サービスを受けていた者であって、当該指定の辞退の日以後においても引き続き当該施設障害福祉サービスに相当するサ に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

3項 都道府県知事は、前2項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定事業者等 が、前2項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定による勧告を受けた 指定事業者等 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6項 市町村は、介護給付費、訓練等給付費又は 特定障害者 特別給付費の支給に係る 指定障害福祉サービス 等を行った 指定事業者等 について、第1項各号又は第2項各号( のぞみの園 の設置者にあっては、第3号を除く。)に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る サービス事業所 又は施設の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

50条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定障害福祉サービス事業者 に係る 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定障害福祉サービス事業者 が、 第36条第3項第4号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 から第5号の二まで、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定障害福祉サービス事業者 が、 第36条第8項 《8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、…》 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 第41条第4項 《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》 の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

3号 指定障害福祉サービス事業者 が、 第42条第3項 《3 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重…》 するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 の規定に違反したと認められるとき。

4号 指定障害福祉サービス事業者 が、当該指定に係る サービス事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第43条第1項 《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》 係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。

5号 指定障害福祉サービス事業者 が、 第43条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、都道府…》 県の条例で定める指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従い、指定障害福祉サービスを提供しなければならない。 の都道府県の条例で定める 指定障害福祉サービス の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をすることができなくなったとき。

6号 介護給付費若しくは訓練等給付費又は 療養介護 医療費の請求に関し不正があったとき。

7号 指定障害福祉サービス事業者 が、 第48条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」と の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 指定障害福祉サービス事業者 又は当該指定に係る サービス事業所 の従業者が、 第48条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」と の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 指定障害福祉サービス事業者 が、不正の手段により 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ の指定を受けたとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定障害福祉サービス事業者 が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、 指定障害福祉サービス事業者 が、 障害福祉サービス に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12号 指定障害福祉サービス事業者 が法人である場合において、その 役員等 のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 障害福祉サービス に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

13号 指定障害福祉サービス事業者 が法人でない場合において、その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に 障害福祉サービス に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。

2項 市町村は、自立支援給付に係る 指定障害福祉サービス を行った 指定障害福祉サービス事業者 について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る サービス事業所 の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

3項 第1項(第2号を除く。及び前項の規定は、 指定障害者支援施設 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

51条 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第29条第1項 《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》 有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ 指定障害福祉サービス事業者 又は 指定障害者支援施設 の指定をしたとき。

2号 第46条第2項 《2 指定障害福祉サービス事業者は、当該指…》 定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 第47条 《指定の辞退 指定障害者支援施設は、3月…》 以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による 指定障害者支援施設 の指定の辞退があったとき。

4号 前条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。又は 第76条の3第6項 《6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス…》 事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し の規定により 指定障害福祉サービス事業者 又は 指定障害者支援施設 の指定を取り消したとき。

6款 業務管理体制の整備等

51条の2 (業務管理体制の整備等)

1項 指定事業者等 は、 第42条第3項 《3 指定事業者等は、障害者等の人格を尊重…》 するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項 指定事業者等 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

1号 次号から第4号までに掲げる 指定事業者等 以外の指定事業者等都道府県知事

2号 当該指定に係る事業所又は施設が1の 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域に所在する 指定事業者等 指定都市の長

3号 当該指定に係る事業所又は施設が1の 地方自治法 第252条の22第1項 《政令で指定する人口二十万以上の市以下「中…》 核市」という。は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市にお 中核市 以下「 中核市 」という。)の区域に所在する 指定事業者等 中核市の長

4号 当該指定に係る事業所若しくは施設が二以上の都道府県の区域に所在する 指定事業者等 のぞみの園 の設置者を除く。第4項、次条第2項及び第3項並びに 第51条の4第5項 《5 主務大臣又は指定都市若しくは中核市の…》 長は、指定事業者等が第3項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を関係都道府県知事に通知しなければならない。 において同じ。又はのぞみの園の設置者主務大臣

3項 前項の規定により届出をした 指定事業者等 は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事又は 指定都市 若しくは 中核市 の長(以下この款において「 主務大臣等 」という。)に届け出なければならない。

4項 第2項の規定による届出をした 指定事業者等 は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした 主務大臣等 以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。

5項 主務大臣等 は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

51条の3 (報告等)

1項 前条第2項の規定による届出を受けた 主務大臣等 は、当該届出をした 指定事業者等 同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定事業者等若しくは当該指定事業者等の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは当該指定事業者等の当該指定に係る事業所若しくは施設、事務所その他の 指定障害福祉サービス 等の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 主務大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長が前項の権限を行うときは、当該 指定事業者等 に係る指定を行った都道府県知事(次条第5項において「 関係都道府県知事 」という。)と密接な連携の下に行うものとする。

3項 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る 指定事業者等 における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。

4項 主務大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長は、前項の規定による都道府県知事の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事に通知しなければならない。

5項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。

51条の4 (勧告、命令等)

1項 第51条の2第2項 《2 指定事業者等は、次の各号に掲げる区分…》 に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第4号までに掲げる指定事業者等以外の指定事業者等 都道府県知事 2 の規定による届出を受けた 主務大臣等 は、当該届出をした 指定事業者等 同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。)が、同条第1項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項 主務大臣等 は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定事業者等 が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 主務大臣等 は、第1項の規定による勧告を受けた 指定事業者等 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 主務大臣等 は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項 主務大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長は、 指定事業者等 が第3項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を 関係都道府県知事 に通知しなければならない。

3節 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給 > 1款 地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給

51条の5 (地域相談支援給付費等の相談支援給付決定)

1項 地域 相談支援 給付費又は特例地域相談支援給付費(以下「 地域相談支援給付費等 」という。)の支給を受けようとする 障害者 は、市町村の 地域相談支援給付費等 を支給する旨の決定(以下「 地域相談支援給付決定 」という。)を受けなければならない。

2項 第19条 《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》 例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ第1項を除く。)の規定は、 地域相談支援給付決定 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

51条の6 (申請)

1項 地域相談支援給付決定 を受けようとする 障害者 は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。

2項 第20条 《申請 支給決定を受けようとする障害者又…》 は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定す第1項を除く。)の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

51条の7 (給付要否決定等)

1項 市町村は、前条第1項の申請があったときは、当該申請に係る 障害者 の心身の状態、当該障害者の地域 相談支援 の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して 地域相談支援給付費等 の支給の要否の決定(以下この条及び 第51条の12 《政令への委任 第51条の5から前条まで…》 に定めるもののほか、地域相談支援給付決定、給付要否決定、地域相談支援受給者証、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 において「 給付要否決定 」という。)を行うものとする。

2項 市町村は、 給付要否決定 を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、 市町村審査会 身体障害者更生相談所 等その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

3項 市町村審査会 身体障害者更生相談所 又は前項の主務省令で定める機関は、同項の意見を述べるに当たって必要があると認めるときは、当該 給付要否決定 に係る 障害者 、その家族、医師その他の 関係者 の意見を聴くことができる。

4項 市町村は、 給付要否決定 を行うに当たって必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る 障害者 に対し、 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す に規定する指定特定 相談支援 事業者が作成する サービス等利用計画案 の提出を求めるものとする。

5項 前項の規定により サービス等利用計画案 の提出を求められた 障害者 は、主務省令で定める場合には、同項のサービス等利用計画案に代えて主務省令で定めるサービス等利用計画案を提出することができる。

6項 市町村は、前2項の サービス等利用計画案 の提出があった場合には、第1項の主務省令で定める事項及び当該サービス等利用計画案を勘案して 給付要否決定 を行うものとする。

7項 市町村は、 地域相談支援給付決定 を行う場合には、地域 相談支援 の種類ごとに月を単位として主務省令で定める期間において 地域相談支援給付費等 を支給する地域相談支援の量(以下「 地域相談支援給付量 」という。)を定めなければならない。

8項 市町村は、 地域相談支援給付決定 を行ったときは、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、主務省令で定めるところにより、 地域相談支援給付量 その他の主務省令で定める事項を記載した 地域相談支援受給者証 以下「 地域 相談支援 受給者証 」という。)を交付しなければならない。

51条の8 (地域相談支援給付決定の有効期間)

1項 地域相談支援給付決定 は、主務省令で定める期間(以下「 地域 相談支援 給付決定の有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。

51条の9 (地域相談支援給付決定の変更)

1項 地域相談支援給付決定 障害者は、現に受けている地域相談支援給付決定に係る地域 相談支援 の種類、 地域相談支援給付量 その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の申請をすることができる。

2項 市町村は、前項の申請又は職権により、 第51条の7第1項 《市町村は、前条第1項の申請があったときは…》 、当該申請に係る障害者の心身の状態、当該障害者の地域相談支援の利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して地域相談支援給付費等の支給の要否の決定以下この条及び第51条の12において「給付要否 の主務省令で定める事項を勘案し、 地域相談支援給付決定 障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。この場合において、市町村は、当該決定に係る地域相談支援給付決定障害者に対し 地域相談支援受給者証 の提出を求めるものとする。

3項 第19条 《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》 例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ第1項を除く。)、 第20条 《申請 支給決定を受けようとする障害者又…》 は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定す第1項を除く。及び 第51条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条 の七(第1項を除く。)の規定は、前項の 地域相談支援給付決定 の変更の決定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 市町村は、第2項の 地域相談支援給付決定 の変更の決定を行った場合には、 地域相談支援受給者証 に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

51条の10 (地域相談支援給付決定の取消し)

1項 地域相談支援給付決定 を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。

1号 地域相談支援給付決定 に係る 障害者 が、 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき に規定する指定地域 相談支援 を受ける必要がなくなったと認めるとき。

2号 地域相談支援給付決定 障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(地域相談支援給付決定に係る 障害者 特定施設 に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。

3号 地域相談支援給付決定 に係る 障害者 が、正当な理由なしに 第51条の6第2項 《2 第20条第1項を除く。の規定は、前項…》 の申請について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び前条第3項において準用する 第20条第2項 《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》 次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、 の規定による調査に応じないとき。

4号 その他政令で定めるとき。

2項 前項の規定により 地域相談支援給付決定 の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し 地域相談支援受給者証 の返還を求めるものとする。

51条の11 (都道府県による援助等)

1項 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行う 第51条の5 《地域相談支援給付費等の相談支援給付決定 …》 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費以下「地域相談支援給付費等」という。の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定以下「地域相談支援給付決定」という。を受 から 第51条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条 の七まで、 第51条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条 の九及び前条の規定による業務に関し、その設置する 身体障害者更生相談所 等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

51条の12 (政令への委任)

1項 第51条の5 《地域相談支援給付費等の相談支援給付決定 …》 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費以下「地域相談支援給付費等」という。の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定以下「地域相談支援給付決定」という。を受 から前条までに定めるもののほか、 地域相談支援給付決定 給付要否決定 地域相談支援受給者証 、地域相談支援給付決定の変更の決定及び地域相談支援給付決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

51条の13 (地域相談支援給付費及び特例地域相談支援給付費の支給)

1項 地域 相談支援 給付費及び特例地域相談支援給付費の支給は、地域相談支援に関して次条及び 第51条の15 《特例地域相談支援給付費 市町村は、地域…》 相談支援給付決定障害者が、第51条の6第1項の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域相談支援を受けた場合において、必要がある の規定により支給する給付とする。

51条の14 (地域相談支援給付費)

1項 市町村は、 地域相談支援給付決定 障害者が、地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般 相談支援 事業を行う者(以下「 指定一般相談支援事業者 」という。)から当該指定に係る地域相談支援(以下「 指定地域相談支援 」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該地域相談支援給付決定障害者に対し、当該 指定地域相談支援 地域相談支援給付量 の範囲内のものに限る。以下この条及び次条において同じ。)に要した費用について、地域相談支援給付費を支給する。

2項 指定地域相談支援 を受けようとする 地域相談支援給付決定 障害者は、主務省令で定めるところにより、 指定一般相談支援事業者 地域相談支援受給者証 を提示して当該指定地域相談支援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項 地域 相談支援 給付費の額は、 指定地域相談支援 の種類ごとに指定地域相談支援に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

4項 地域相談支援給付決定 障害者が 指定一般相談支援事業者 から 指定地域相談支援 を受けたときは、市町村は、当該地域相談支援給付決定障害者が当該指定一般相談支援事業者に支払うべき当該指定地域相談支援に要した費用について、地域 相談支援 給付費として当該地域相談支援給付決定障害者に支給すべき額の限度において、当該地域相談支援給付決定障害者に代わり、当該指定一般相談支援事業者に支払うことができる。

5項 前項の規定による支払があったときは、 地域相談支援給付決定 障害者に対し地域 相談支援 給付費の支給があったものとみなす。

6項 市町村は、 指定一般相談支援事業者 から地域 相談支援 給付費の請求があったときは、第3項の主務大臣が定める基準及び 第51条の23第2項 《2 指定一般相談支援事業者は、主務省令で…》 定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。 の主務省令で定める 指定地域相談支援 の事業の運営に関する基準(指定地域相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

7項 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 連合会 に委託することができる。

8項 前各項に定めるもののほか、地域 相談支援 給付費の支給及び 指定一般相談支援事業者 の地域相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

51条の15 (特例地域相談支援給付費)

1項 市町村は、 地域相談支援給付決定 障害者が、 第51条の6第1項 《地域相談支援給付決定を受けようとする障害…》 者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 の申請をした日から当該地域相談支援給付決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により 指定地域相談支援 を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定地域相談支援に要した費用について、特例地域 相談支援 給付費を支給することができる。

2項 特例地域 相談支援 給付費の額は、前条第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該 指定地域相談支援 に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

3項 前2項に定めるもののほか、特例地域 相談支援 給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

2款 計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給

51条の16 (計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費の支給)

1項 計画 相談支援 給付費及び特例計画相談支援給付費の支給は、計画相談支援に関して次条及び 第51条の18 《特例計画相談支援給付費 市町村は、計画…》 相談支援対象障害者等が、指定計画相談支援以外の計画相談支援第51条の24第1項の主務省令で定める基準及び同条第2項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で の規定により支給する給付とする。

51条の17 (計画相談支援給付費)

1項 市町村は、次の各号に掲げる者(以下「 計画 相談支援 対象 障害者等 」という。)に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。

1号 第22条第4項 《4 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》 て必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、第20条第1項の申請に係る障害者又は障害児の保護者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者 第24条第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第22条第1項を除く。の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により、 サービス等利用計画案 の提出を求められた 第20条第1項 《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》 の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 若しくは 第24条第1項 《支給決定障害者等は、現に受けている支給決…》 定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 の申請に係る 障害者 若しくは 障害児 保護者 又は 第51条の7第4項 《4 市町村は、給付要否決定を行うに当たっ…》 て必要と認められる場合として主務省令で定める場合には、主務省令で定めるところにより、前条第1項の申請に係る障害者に対し、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利 第51条の9第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第51条の七第1項を除く。の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定により、サービス等利用計画案の提出を求められた 第51条の6第1項 《地域相談支援給付決定を受けようとする障害…》 者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請しなければならない。 若しくは 第51条の9第1項 《地域相談支援給付決定障害者は、現に受けて…》 いる地域相談支援給付決定に係る地域相談支援の種類、地域相談支援給付量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該地域相談支援給付決定の変更の の申請に係る障害者市町村長が指定する特定 相談支援 事業を行う者(以下「 指定特定相談支援事業者 」という。)から当該指定に係る サービス利用支援 次項において「 指定サービス利用支援 」という。)を受けた場合であって、当該申請に係る 支給決定 等を受けたとき。

2号 支給決定 障害者等又は 地域相談支援給付決定 障害者 指定特定相談支援事業者 から当該指定に係る 継続サービス利用支援 次項において「 指定継続サービス利用支援 」という。)を受けたとき。

2項 計画 相談支援 給付費の額は、 指定サービス利用支援 又は 指定継続サービス利用支援 以下「 指定計画相談支援 」という。)に通常要する費用につき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該 指定計画相談支援 に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定計画相談支援に要した費用の額)とする。

3項 計画相談支援対象障害者等 指定特定相談支援事業者 から 指定計画相談支援 を受けたときは、市町村は、当該計画相談支援対象障害者等が当該指定特定相談支援事業者に支払うべき当該指定計画相談支援に要した費用について、計画 相談支援 給付費として当該計画相談支援対象障害者等に対し支給すべき額の限度において、当該計画相談支援対象障害者等に代わり、当該指定特定相談支援事業者に支払うことができる。

4項 前項の規定による支払があったときは、 計画相談支援対象障害者等 に対し計画 相談支援 給付費の支給があったものとみなす。

5項 市町村は、 指定特定相談支援事業者 から計画 相談支援 給付費の請求があったときは、第2項の主務大臣が定める基準及び 第51条の24第2項 《2 指定特定相談支援事業者は、主務省令で…》 定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。 の主務省令で定める 指定計画相談支援 の事業の運営に関する基準(指定計画相談支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。

6項 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を 連合会 に委託することができる。

7項 前各項に定めるもののほか、計画 相談支援 給付費の支給及び 指定特定相談支援事業者 の計画相談支援給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

51条の18 (特例計画相談支援給付費)

1項 市町村は、 計画相談支援対象障害者等 が、 指定計画相談支援 以外の計画 相談支援 第51条の24第1項 《指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る…》 特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 の主務省令で定める基準及び同条第2項の主務省令で定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に定める事項のうち主務省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。以下この条において「 基準該当計画相談支援 」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、 基準該当計画相談支援 に要した費用について、特例計画相談支援給付費を支給することができる。

2項 特例計画 相談支援 給付費の額は、当該 基準該当計画相談支援 について前条第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)を基準として、市町村が定める。

3項 前2項に定めるもののほか、特例計画 相談支援 給付費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

3款 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者

51条の19 (指定一般相談支援事業者の指定)

1項 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき 指定一般相談支援事業者 の指定は、主務省令で定めるところにより、一般 相談支援 事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所(以下この款において「 一般相談支援事業所 」という。)ごとに行う。

2項 第36条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。第4号、第10号及び第13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき 指定一般相談支援事業者 の指定について準用する。この場合において、 第36条第3項第1号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

51条の20 (指定特定相談支援事業者の指定)

1項 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す 指定特定相談支援事業者 の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に 相談支援 を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所(以下この款において「 特定相談支援事業所 」という。)ごとに行う。

2項 第36条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。第4号、第10号及び第13号を除く。)の規定は、 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す 指定特定相談支援事業者 の指定について準用する。この場合において、 第36条第3項第1号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

51条の21 (指定の更新)

1項 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき 指定一般相談支援事業者 及び 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す 指定特定相談支援事業者 の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。

2項 第41条第2項 《2 前項の更新の申請があった場合において…》 、同項の期間以下この条において「指定の有効期間」という。の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 及び第3項並びに前2条の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

51条の22 (指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の責務)

1項 指定一般相談支援事業者 及び 指定特定相談支援事業者 以下「 指定 相談支援 事業者 」という。)は、 障害者等 が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、市町村、公共職業安定所、 障害者 職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、相談支援を当該障害者等の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うように努めなければならない。

2項 指定相談支援事業者 は、その提供する 相談支援 の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより、相談支援の質の向上に努めなければならない。

3項 指定相談支援事業者 は、 障害者等 の人格を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

51条の23 (指定地域相談支援の事業の基準)

1項 指定一般相談支援事業者 は、当該指定に係る 一般相談支援事業所 ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該 指定地域相談支援 に従事する従業者を有しなければならない。

2項 指定一般相談支援事業者 は、主務省令で定める 指定地域相談支援 の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。

3項 指定一般相談支援事業者 は、 第51条の25第2項 《2 指定一般相談支援事業者は、当該指定地…》 域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定地域相談支援 を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な地域 相談支援 が継続的に提供されるよう、他の指定一般相談支援事業者その他 関係者 との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

51条の24 (指定計画相談支援の事業の基準)

1項 指定特定相談支援事業者 は、当該指定に係る 特定相談支援事業所 ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該 指定計画相談支援 に従事する従業者を有しなければならない。

2項 指定特定相談支援事業者 は、主務省令で定める 指定計画相談支援 の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。

3項 指定特定相談支援事業者 は、次条第4項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該 指定計画相談支援 を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な計画 相談支援 が継続的に提供されるよう、他の指定特定相談支援事業者その他 関係者 との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

51条の25 (変更の届出等)

1項 指定一般相談支援事業者 は、当該指定に係る 一般相談支援事業所 の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定地域相談支援 の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 指定一般相談支援事業者 は、当該 指定地域相談支援 の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 指定特定相談支援事業者 は、当該指定に係る 特定相談支援事業所 の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該 指定計画相談支援 の事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項 指定特定相談支援事業者 は、当該 指定計画相談支援 の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。

51条の26 (都道府県知事等による連絡調整又は援助)

1項 第47条の2 《都道府県知事等による連絡調整又は援助 …》 都道府県知事又は市町村長は、第43条第4項又は第44条第4項に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設の設置者その他の関係者相 の規定は、 指定一般相談支援事業者 が行う 第51条の23第3項 《3 指定一般相談支援事業者は、第51条の…》 25第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相 に規定する便宜の提供について準用する。

2項 市町村長は、 指定特定相談支援事業者 による 第51条の24第3項 《3 指定特定相談支援事業者は、次条第4項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサー に規定する便宜の提供が円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者その他の 関係者 相互間の連絡調整又は当該指定特定相談支援事業者その他の関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。

51条の27 (報告等)

1項 都道府県知事又は市町村長は、必要があると認めるときは、 指定一般相談支援事業者 若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る 一般相談支援事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定一般 相談支援 事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定一般相談支援事業者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは当該指定一般相談支援事業者の当該指定に係る一般相談支援事業所、事務所その他当該 指定地域相談支援 の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 市町村長は、必要があると認めるときは、 指定特定相談支援事業者 若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る 特定相談支援事業所 の従業者であった者(以下この項において「 指定特定 相談支援 事業者であった者等 」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定特定相談支援事業者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは当該指定特定相談支援事業者の当該指定に係る特定相談支援事業所、事務所その他当該 指定計画相談支援 の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前2項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前2項の規定による権限について準用する。

51条の28 (勧告、命令等)

1項 都道府県知事は、 指定一般相談支援事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定一般相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 第51条の19第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 第51条の21第2項 《2 第41条第2項及び第3項並びに前2条…》 の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する 第36条第8項 《8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、…》 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 の規定により付された条件に従わない場合当該条件に従うこと。

2号 当該指定に係る 一般相談支援事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第51条の23第1項 《指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る…》 一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 の主務省令で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

3号 第51条の23第2項 《2 指定一般相談支援事業者は、主務省令で…》 定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。 の主務省令で定める 指定地域相談支援 の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

4号 第51条の23第3項 《3 指定一般相談支援事業者は、第51条の…》 25第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定地域相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定地域相談支援に相 に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

2項 市町村長は、 指定特定相談支援事業者 が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定特定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。

1号 当該指定に係る 特定相談支援事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について 第51条の24第1項 《指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る…》 特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 の主務省令で定める基準に適合していない場合当該基準を遵守すること。

2号 第51条の24第2項 《2 指定特定相談支援事業者は、主務省令で…》 定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。 の主務省令で定める 指定計画相談支援 の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をしていない場合当該基準を遵守すること。

3号 第51条の24第3項 《3 指定特定相談支援事業者は、次条第4項…》 の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前1月以内に当該指定計画相談支援を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定計画相談支援に相当するサー に規定する便宜の提供を適正に行っていない場合当該便宜の提供を適正に行うこと。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をした場合において、市町村長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定相談支援事業者 が、前2項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 指定一般相談支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったとき、市町村長は、第2項の規定による勧告を受けた 指定特定相談支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該 指定相談支援事業者 に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

5項 都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

6項 市町村は、地域 相談支援 給付費の支給に係る 指定地域相談支援 を行った 指定一般相談支援事業者 について、第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る 一般相談支援事業所 の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

51条の29 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定一般相談支援事業者 に係る 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定一般相談支援事業者 が、 第51条の19第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 において準用する 第36条第3項第5号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 、第5号の二又は第12号のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定一般相談支援事業者 が、 第51条の19第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。及び第6項から第8項までの規定は、第51条の14第1項の指定一般相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「 第51条の21第2項 《2 第41条第2項及び第3項並びに前2条…》 の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)において準用する 第36条第8項 《8 都道府県知事は、前項の意見を勘案し、…》 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適正な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。 の規定により付された条件に違反したと認められるとき。

3号 指定一般相談支援事業者 が、 第51条の22第3項 《3 指定相談支援事業者は、障害者等の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 の規定に違反したと認められるとき。

4号 指定一般相談支援事業者 が、当該指定に係る 一般相談支援事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第51条の23第1項 《指定一般相談支援事業者は、当該指定に係る…》 一般相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定地域相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

5号 指定一般相談支援事業者 が、 第51条の23第2項 《2 指定一般相談支援事業者は、主務省令で…》 定める指定地域相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定地域相談支援を提供しなければならない。 の主務省令で定める 指定地域相談支援 の事業の運営に関する基準に従って適正な指定地域相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

6号 地域 相談支援 給付費の請求に関し不正があったとき。

7号 指定一般相談支援事業者 が、 第51条の27第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。に の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

8号 指定一般相談支援事業者 又は当該指定に係る 一般相談支援事業所 の従業者が、 第51条の27第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。に の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定一般相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

9号 指定一般相談支援事業者 が、不正の手段により 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき の指定を受けたとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定一般相談支援事業者 が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

11号 前各号に掲げる場合のほか、 指定一般相談支援事業者 が、地域 相談支援 に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

12号 指定一般相談支援事業者 の役員又はその 一般相談支援事業所 を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に地域 相談支援 に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2項 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定特定相談支援事業者 に係る 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定特定相談支援事業者 が、 第51条の20第2項 《2 第36条第3項第4号、第10号及び第…》 13号を除く。の規定は、第51条の17第1項第1号の指定特定相談支援事業者の指定について準用する。 この場合において、第36条第3項第1号中「都道府県の条例で定める者」とあるのは、「法人」と読み替える において準用する 第36条第3項第5号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 、第5号の二又は第12号のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定特定相談支援事業者 が、 第51条の22第3項 《3 指定相談支援事業者は、障害者等の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 の規定に違反したと認められるとき。

3号 指定特定相談支援事業者 が、当該指定に係る 特定相談支援事業所 の従業者の知識若しくは技能又は人員について、 第51条の24第1項 《指定特定相談支援事業者は、当該指定に係る…》 特定相談支援事業所ごとに、主務省令で定める基準に従い、当該指定計画相談支援に従事する従業者を有しなければならない。 の主務省令で定める基準を満たすことができなくなったとき。

4号 指定特定相談支援事業者 が、 第51条の24第2項 《2 指定特定相談支援事業者は、主務省令で…》 定める指定計画相談支援の事業の運営に関する基準に従い、指定計画相談支援を提供しなければならない。 の主務省令で定める 指定計画相談支援 の事業の運営に関する基準に従って適正な指定計画相談支援の事業の運営をすることができなくなったとき。

5号 計画 相談支援 給付費の請求に関し不正があったとき。

6号 指定特定相談支援事業者 が、 第51条の27第2項 《2 市町村長は、必要があると認めるときは…》 、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。に対し、報告若 の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

7号 指定特定相談支援事業者 又は当該指定に係る 特定相談支援事業所 の従業者が、 第51条の27第2項 《2 市町村長は、必要があると認めるときは…》 、指定特定相談支援事業者若しくは指定特定相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者であった者以下この項において「指定特定相談支援事業者であった者等」という。に対し、報告若 の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る特定相談支援事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定特定相談支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

8号 指定特定相談支援事業者 が、不正の手段により 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す の指定を受けたとき。

9号 前各号に掲げる場合のほか、 指定特定相談支援事業者 が、この法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

10号 前各号に掲げる場合のほか、 指定特定相談支援事業者 が、計画 相談支援 に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

11号 指定特定相談支援事業者 の役員又はその 特定相談支援事業所 を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前5年以内に計画 相談支援 に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

3項 市町村は、地域 相談支援 給付費の支給に係る 指定地域相談支援 を行った 指定一般相談支援事業者 について、第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る 一般相談支援事業所 の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

51条の30 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第51条の14第1項 《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》 地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき 指定一般相談支援事業者 の指定をしたとき。

2号 第51条の25第2項 《2 指定一般相談支援事業者は、当該指定地…》 域相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 前条第1項又は 第76条の3第6項 《6 都道府県知事は、指定障害福祉サービス…》 事業者若しくは指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し の規定により 指定一般相談支援事業者 の指定を取り消したとき。

2項 市町村長は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第51条の17第1項第1号 《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》 談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す 指定特定相談支援事業者 の指定をしたとき。

2号 第51条の25第4項 《4 指定特定相談支援事業者は、当該指定計…》 画相談支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を市町村長に届け出なければならない。 の規定による事業の廃止の届出があったとき。

3号 前条第2項の規定により 指定特定相談支援事業者 の指定を取り消したとき。

4款 業務管理体制の整備等

51条の31 (業務管理体制の整備等)

1項 指定相談支援事業者 は、 第51条の22第3項 《3 指定相談支援事業者は、障害者等の人格…》 を尊重するとともに、この法律又はこの法律に基づく命令を遵守し、障害者等のため忠実にその職務を遂行しなければならない。 に規定する義務の履行が確保されるよう、主務省令で定める基準に従い、業務管理体制を整備しなければならない。

2項 指定相談支援事業者 は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。

1号 次号から第5号までに掲げる 指定相談支援事業者 以外の指定相談支援事業者都道府県知事

2号 特定 相談支援 事業のみを行う 指定特定相談支援事業者 であって、当該指定に係る事業所が1の市町村の区域に所在するもの市町村長

3号 当該指定に係る事業所が1の 指定都市 の区域に所在する 指定相談支援事業者 前号に掲げるものを除く。)指定都市の長

4号 当該指定に係る事業所が1の 中核市 の区域に所在する 指定相談支援事業者 第2号に掲げるものを除く。)中核市の長

5号 当該指定に係る事業所が二以上の都道府県の区域に所在する 指定相談支援事業者 主務大臣

3項 前項の規定により届出をした 指定相談支援事業者 は、その届け出た事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該届出をした主務大臣、都道府県知事、 指定都市 若しくは 中核市 の長又は市町村長(以下この款において「 主務大臣等 」という。)に届け出なければならない。

4項 第2項の規定による届出をした 指定相談支援事業者 は、同項各号に掲げる区分の変更により、同項の規定により当該届出をした 主務大臣等 以外の主務大臣等に届出を行うときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該届出をした主務大臣等にも届け出なければならない。

5項 主務大臣等 は、前3項の規定による届出が適正になされるよう、相互に密接な連携を図るものとする。

51条の32 (報告等)

1項 前条第2項の規定による届出を受けた 主務大臣等 は、当該届出をした 指定相談支援事業者 同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、当該指定相談支援事業者若しくは当該指定相談支援事業者の従業者に対し出頭を求め、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは当該指定相談支援事業者の当該指定に係る事業所、事務所その他の 指定地域相談支援 若しくは 指定計画相談支援 の提供に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 主務大臣が前項の権限を行うときは当該 指定一般相談支援事業者 に係る指定を行った都道府県知事(以下この項及び次条第5項において「 関係都道府県知事 」という。又は当該 指定特定相談支援事業者 に係る指定を行った市町村長(以下この項及び次条第5項において「 関係市町村長 」という。)と、都道府県知事が前項の権限を行うときは 関係市町村長 と、 指定都市 又は 中核市 の長が同項の権限を行うときは 関係都道府県知事 と密接な連携の下に行うものとする。

3項 都道府県知事は、その行った又はその行おうとする指定に係る 指定一般相談支援事業者 における前条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は 指定都市 若しくは 中核市 の長に対し、市町村長は、その行った又はその行おうとする指定に係る 指定特定相談支援事業者 における同項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、主務大臣又は都道府県知事に対し、第1項の権限を行うよう求めることができる。

4項 主務大臣、都道府県知事又は 指定都市 若しくは 中核市 の長は、前項の規定による都道府県知事又は市町村長の求めに応じて第1項の権限を行ったときは、主務省令で定めるところにより、その結果を当該権限を行うよう求めた都道府県知事又は市町村長に通知しなければならない。

5項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は第1項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は第1項の規定による権限について準用する。

51条の33 (勧告、命令等)

1項 第51条の31第2項 《2 指定相談支援事業者は、次の各号に掲げ…》 る区分に応じ、当該各号に定める者に対し、主務省令で定めるところにより、業務管理体制の整備に関する事項を届け出なければならない。 1 次号から第5号までに掲げる指定相談支援事業者以外の指定相談支援事業者 の規定による届出を受けた 主務大臣等 は、当該届出をした 指定相談支援事業者 同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。)が、同条第1項の主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、当該主務省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2項 主務大臣等 は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定相談支援事業者 が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 主務大臣等 は、第1項の規定による勧告を受けた 指定相談支援事業者 が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定相談支援事業者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 主務大臣等 は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項 主務大臣、都道府県知事又は 指定都市 若しくは 中核市 の長は、 指定相談支援事業者 が第3項の規定による命令に違反したときは、主務省令で定めるところにより、当該違反の内容を 関係都道府県知事 又は 関係市町村長 に通知しなければならない。

4節 自立支援医療費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給

52条 (自立支援医療費の支給認定)

1項 自立支援医療 費の支給を受けようとする 障害者 又は 障害児 保護者 は、 市町村等 の自立支援医療費を支給する旨の認定(以下「 支給認定 」という。)を受けなければならない。

2項 第19条第2項 《2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者…》 の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。 の規定は 市町村等 が行う 支給認定 について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う支給認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

53条 (申請)

1項 支給認定 を受けようとする 障害者 又は 障害児 保護者 は、主務省令で定めるところにより、 市町村等 に申請をしなければならない。

2項 前項の申請は、都道府県が 支給認定 を行う場合には、政令で定めるところにより、当該 障害者 又は 障害児 保護者 の居住地の市町村(障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないか、又はその居住地が明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村)を経由して行うことができる。

54条 (支給認定等)

1項 市町村等 は、前条第1項の申請に係る 障害者等 が、その心身の障害の状態からみて 自立支援医療 を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場合には、主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに 支給認定 を行うものとする。ただし、当該障害者等が、自立支援医療のうち主務省令で定める種類の医療を、 戦傷病者特別援護法 1963年法律第168号又は 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律 2003年法律第110号)の規定により受けることができるときは、この限りでない。

2項 市町村等 は、 支給認定 をしたときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関(以下「 指定 自立支援医療 機関 」という。)の中から、当該支給認定に係る 障害者等 が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。

3項 市町村等 は、 支給認定 をしたときは、支給認定を受けた 障害者 又は 障害児 保護者 以下「 支給認定 障害者等 」という。)に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた 指定自立支援医療機関 の名称その他の主務省令で定める事項を記載した 自立支援医療 受給者証(以下「 医療 受給者証 」という。)を交付しなければならない。

55条 (支給認定の有効期間)

1項 支給認定 は、主務省令で定める期間(以下「 支給認定の有効期間 」という。)内に限り、その効力を有する。

56条 (支給認定の変更)

1項 支給認定 障害者等は、現に受けている支給認定に係る 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 の規定により定められた 指定自立支援医療機関 その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、 市町村等 に対し、支給認定の変更の申請をすることができる。

2項 市町村等 は、前項の申請又は職権により、 支給認定 障害者等につき、同項の主務省令で定める事項について変更の必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合において、市町村等は、当該支給認定障害者等に対し 医療受給者証 の提出を求めるものとする。

3項 第19条第2項 《2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者…》 の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。 の規定は 市町村等 が行う前項の 支給認定 の変更の認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

4項 市町村等 は、第2項の 支給認定 の変更の認定を行った場合には、 医療受給者証 に当該認定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

57条 (支給認定の取消し)

1項 支給認定 を行った 市町村等 は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。

1号 支給認定 に係る 障害者等 が、その心身の障害の状態からみて 自立支援医療 を受ける必要がなくなったと認めるとき。

2号 支給認定 障害者等が、支給認定の有効期間内に、当該 市町村等 以外の市町村等の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(支給認定に係る 障害者 特定施設 に入所又は入居をすることにより当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるときを除く。)。

3号 支給認定 に係る 障害者等 が、正当な理由なしに 第9条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を の規定による命令に応じないとき。

4号 その他政令で定めるとき。

2項 前項の規定により 支給認定 の取消しを行った 市町村等 は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給認定障害者等に対し 医療受給者証 の返還を求めるものとする。

58条 (自立支援医療費の支給)

1項 市町村等 は、 支給認定 に係る 障害者等 が、支給認定の有効期間内において、 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 の規定により定められた 指定自立支援医療機関 から当該指定に係る 自立支援医療 以下「 指定自立支援医療 」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給認定障害者等に対し、当該 指定自立支援医療 に要した費用について、自立支援医療費を支給する。

2項 指定自立支援医療 を受けようとする 支給認定 障害者等は、主務省令で定めるところにより、 指定自立支援医療機関 医療受給者証 を提示して当該指定自立支援医療を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3項 自立支援医療 費の額は、1月につき、第1号に掲げる額(当該 指定自立支援医療 に食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に生活療養(同条第2項第2号に規定する生活療養をいう。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該額及び第3号に掲げる額の合算額)とする。

1号 同1の月に受けた 指定自立支援医療 食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該 支給認定 障害者等の家計の負担能力、障害の状態その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が当該算定した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額

2号 当該 指定自立支援医療 食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から 、健康保険法 第85条第2項 《2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養…》 につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する食事療養標準負担額、 支給認定 障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額

3号 当該 指定自立支援医療 生活療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から 、健康保険法 第85条の2第2項 《2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養…》 につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額から、平均的な家計 に規定する生活療養標準負担額、 支給認定 障害者等の所得の状況その他の事情を勘案して主務大臣が定める額を控除した額

4項 前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの 自立支援医療 に要する費用の額の算定方法は、主務大臣の定めるところによる。

5項 支給認定 に係る 障害者等 指定自立支援医療機関 から 指定自立支援医療 を受けたときは、 市町村等 は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、 自立支援医療 費として当該支給認定障害者等に支給すべき額の限度において、当該支給認定障害者等に代わり、当該指定自立支援医療機関に支払うことができる。

6項 前項の規定による支払があったときは、 支給認定 障害者等に対し 自立支援医療 費の支給があったものとみなす。

59条 (指定自立支援医療機関の指定)

1項 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 の指定は、主務省令で定めるところにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める 自立支援医療 の種類ごとに行う。

2項 都道府県知事は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、 指定自立支援医療機関 の指定をしないことができる。

1号 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が 、健康保険法 第63条第3項第1号 《3 第1項の給付を受けようとする者は、厚…》 生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法以下「電子資格確認等」という。により、被保険者であることの に規定する保険医療機関若しくは保険薬局又は主務省令で定める事業所若しくは施設でないとき。

2号 当該申請に係る病院若しくは診療所若しくは薬局又は申請者が、 自立支援医療 費の支給に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて 第63条 《療養の給付 被保険者の疾病又は負傷に関…》 しては、次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び の規定による指導又は 第67条第1項 《厚生労働大臣は、保険医療機関に係る第63…》 条第3項第1号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定指定の変更を含む。を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会 の規定による勧告を受けたものであるとき。

3号 申請者が、 第67条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定による勧…》 告を受けた指定自立支援医療機関の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることが の規定による命令に従わないものであるとき。

4号 前3号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、 指定自立支援医療機関 として著しく不適当と認めるものであるとき。

3項 第36条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。第1号から第3号まで及び第7号を除く。)の規定は、 指定自立支援医療機関 の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

60条 (指定の更新)

1項 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。この場合において、同条第2項中「厚生労働省令」とあるのは、「主務省令」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

61条 (指定自立支援医療機関の責務)

1項 指定自立支援医療機関 は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な 自立支援医療 を行わなければならない。

62条 (診療方針)

1項 指定自立支援医療機関 の診療方針は、健康保険の診療方針の例による。

2項 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。

63条 (都道府県知事の指導)

1項 指定自立支援医療機関 は、 自立支援医療 の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。

64条 (変更の届出)

1項 指定自立支援医療機関 は、当該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

65条 (指定の辞退)

1項 指定自立支援医療機関 は、1月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

66条 (報告等)

1項 都道府県知事は、 自立支援医療 の実施に関して必要があると認めるときは、 指定自立支援医療機関 若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「 開設者であった者等 」という。)に対し報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者( 開設者であった者等 を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは指定自立支援医療機関について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

3項 指定自立支援医療機関 が、正当な理由がなく、第1項の規定による報告若しくは提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、都道府県知事は、当該指定自立支援医療機関に対する 市町村等 自立支援医療 費の支払を1時差し止めることを指示し、又は差し止めることができる。

67条 (勧告、命令等)

1項 都道府県知事は、 指定自立支援医療機関 が、 第61条 《指定自立支援医療機関の責務 指定自立支…》 援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 又は 第62条 《診療方針 指定自立支援医療機関の診療方…》 針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。 の規定に従って良質かつ適切な 自立支援医療 を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、 第61条 《指定自立支援医療機関の責務 指定自立支…》 援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 又は 第62条 《診療方針 指定自立支援医療機関の診療方…》 針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。 の規定を遵守すべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた 指定自立支援医療機関 の開設者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3項 都道府県知事は、第1項の規定による勧告を受けた 指定自立支援医療機関 の開設者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4項 都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

5項 市町村は、 指定自立支援医療 を行った 指定自立支援医療機関 の開設者について、 第61条 《指定自立支援医療機関の責務 指定自立支…》 援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 又は 第62条 《診療方針 指定自立支援医療機関の診療方…》 針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。 の規定に従って良質かつ適切な 自立支援医療 を行っていないと認めるときは、その旨を当該指定に係る医療機関の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

68条 (指定の取消し等)

1項 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該 指定自立支援医療機関 に係る 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

1号 指定自立支援医療機関 が、 第59条第2項 《2 都道府県知事は、前項の申請があった場…》 合において、次の各号のいずれかに該当するときは、指定自立支援医療機関の指定をしないことができる。 1 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関若 各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2号 指定自立支援医療機関 が、 第59条第3項 《3 第36条第3項第1号から第3号まで及…》 び第7号を除く。の規定は、指定自立支援医療機関の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により準用する 第36条第3項第4号 《3 都道府県知事は、第1項の申請があった…》 場合において、次の各号療養介護に係る指定の申請にあっては、第7号を除く。のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。 1 申請者が都道府県の条例で定める者でないとき。 から第5号の二まで、第12号又は第13号のいずれかに該当するに至ったとき。

3号 指定自立支援医療機関 が、 第61条 《指定自立支援医療機関の責務 指定自立支…》 援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 又は 第62条 《診療方針 指定自立支援医療機関の診療方…》 針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。 の規定に違反したとき。

4号 自立支援医療 費の請求に関し不正があったとき。

5号 指定自立支援医療機関 が、 第66条第1項 《都道府県知事は、自立支援医療の実施に関し…》 て必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し報告若しく の規定により報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

6号 指定自立支援医療機関 の開設者又は従業者が、 第66条第1項 《都道府県知事は、自立支援医療の実施に関し…》 て必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し報告若しく の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定自立支援医療機関の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定自立支援医療機関の開設者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

2項 第50条第1項第9号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サービス事業者が、第3 から第13号まで及び第2項の規定は、前項の 指定自立支援医療機関 の指定の取消し又は効力の停止について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

69条 (公示)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

1号 第54条第2項 《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》 務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。 指定自立支援医療機関 の指定をしたとき。

2号 第64条 《変更の届出 指定自立支援医療機関は、当…》 該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出(同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。

3号 第65条 《指定の辞退 指定自立支援医療機関は、1…》 月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 の規定による 指定自立支援医療機関 の指定の辞退があったとき。

4号 前条の規定により 指定自立支援医療機関 の指定を取り消したとき。

70条 (療養介護医療費の支給)

1項 市町村は、介護給付費( 療養介護 に係るものに限る。)に係る 支給決定 を受けた 障害者 が、支給決定の有効期間内において、 指定障害福祉サービス事業者 等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、療養介護医療費を支給する。

2項 第58条第3項 《3 自立支援医療費の額は、1月につき、第…》 1号に掲げる額当該指定自立支援医療に食事療養健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に から第6項までの規定は、 療養介護 医療費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

71条 (基準該当療養介護医療費の支給)

1項 市町村は、特例介護給付費( 療養介護 に係るものに限る。)に係る 支給決定 を受けた 障害者 が、 基準該当事業所 又は 基準該当施設 から当該療養介護医療(以下「 基準該当療養介護医療 」という。)を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給決定に係る障害者に対し、当該 基準該当療養介護医療 に要した費用について、基準該当療養介護医療費を支給する。

2項 第58条第3項 《3 自立支援医療費の額は、1月につき、第…》 1号に掲げる額当該指定自立支援医療に食事療養健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。以下この項において同じ。が含まれるときは、当該額及び第2号に掲げる額の合算額、当該指定自立支援医療に 及び第4項の規定は、 基準該当療養介護医療 費について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

72条 (準用)

1項 第61条 《指定自立支援医療機関の責務 指定自立支…》 援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。 及び 第62条 《診療方針 指定自立支援医療機関の診療方…》 針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。 の規定は、 療養介護 医療を行う 指定障害福祉サービス事業者 又は 基準該当療養介護医療 を行う 基準該当事業所 若しくは 基準該当施設 について準用する。

73条 (自立支援医療費等の審査及び支払)

1項 都道府県知事は、 指定自立支援医療機関 療養介護 医療を行う 指定障害福祉サービス事業者 又は 基準該当療養介護医療 を行う 基準該当事業所 若しくは 基準該当施設 以下この条において「 公費負担医療機関 」という。)の診療内容並びに 自立支援医療 費、療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費(以下この条及び 第75条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。 において「 自立支援医療費等 」という。)の請求を随時審査し、かつ、 公費負担医療機関 第58条第5項 《5 支給認定に係る障害者等が指定自立支援…》 医療機関から指定自立支援医療を受けたときは、市町村等は、当該支給認定障害者等が当該指定自立支援医療機関に支払うべき当該指定自立支援医療に要した費用について、自立支援医療費として当該支給認定障害者等に支 第70条第2項 《2 第58条第3項から第6項までの規定は…》 、療養介護医療費について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定によって請求することができる自立支援医療費等の額を決定することができる。

2項 公費負担医療機関 は、都道府県知事が行う前項の決定に従わなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により 公費負担医療機関 が請求することができる 自立支援医療 費等の額を決定するに当たっては、 社会保険診療報酬支払基金法 1948年法律第129号)に定める審査委員会、 国民健康保険法 に定める国民健康保険診療報酬審査委員会その他政令で定める医療に関する審査機関の意見を聴かなければならない。

4項 市町村等 は、 公費負担医療機関 に対する 自立支援医療 費等の支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金、 連合会 その他主務省令で定める者に委託することができる。

5項 前各項に定めるもののほか、 自立支援医療 費等の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。

6項 第1項の規定による 自立支援医療 費等の額の決定については、審査請求をすることができない。

74条 (都道府県による援助等)

1項 市町村は、 支給認定 又は 自立支援医療 費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、 身体障害者更生相談所 その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

2項 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する 身体障害者更生相談所 その他主務省令で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。

75条 (政令への委任)

1項 この節に定めるもののほか、 支給認定 医療受給者証 、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他 自立支援医療 費等に関し必要な事項は、政令で定める。

5節 補装具費の支給

76条

1項 市町村は、 障害者 又は 障害児 保護者 から申請があった場合において、当該申請に係る 障害者等 の障害の状態からみて、当該障害者等が 補装具 の購入、借受け又は修理(以下この条及び次条において「 購入等 」という。)を必要とする者であると認めるとき(補装具の借受けにあっては、補装具の借受けによることが適当である場合として主務省令で定める場合に限る。)は、当該障害者又は障害児の保護者(以下この条において「 補装具費支給対象障害者等 」という。)に対し、当該補装具の 購入等 に要した費用について、補装具費を支給する。ただし、当該申請に係る障害者等又はその属する世帯の他の世帯員のうち政令で定める者の所得が政令で定める基準以上であるときは、この限りでない。

2項 補装具 費の額は、1月につき、同1の月に 購入等 をした補装具について、補装具の購入等に通常要する費用の額を勘案して主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該補装具の購入等に要した費用の額を超えるときは、当該現に補装具の購入等に要した費用の額。以下この項において「 基準額 」という。)を合計した額から、当該補装具費支給対象 障害者等 の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が 基準額 を合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)を控除して得た額とする。

3項 市町村は、 補装具 費の支給に当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、 身体障害者更生相談所 その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。

4項 第19条第2項 《2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者…》 の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。 から第5項までの規定は、 補装具 費の支給に係る市町村の認定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5項 主務大臣は、第2項の規定により主務大臣の定める基準を適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。

6項 前各項に定めるもののほか、 補装具 費の支給に関し必要な事項は、主務省令で定める。

6節 高額障害福祉サービス等給付費の支給

76条の2

1項 市町村は、次に掲げる者が受けた 障害福祉サービス 及び 介護保険法 第24条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに 補装具 購入等 に要した費用の合計額(それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した額)の合計額を限度とする。)から当該費用につき支給された 介護給付費等 及び同法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該者に対し、高額障害福祉サービス等給付費を支給する。

1号 支給決定 障害者等

2号 65歳に達する前に長期間にわたり 障害福祉サービス 介護保険法 第24条第2項 《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》 があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる に規定する介護給付等対象サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)に係る 支給決定 を受けていた 障害者 であって、同項に規定する介護給付等対象サービス(障害福祉サービスに相当するものとして政令で定めるものに限る。)を受けているもの(支給決定を受けていない者に限る。)のうち、当該障害者の所得の状況及び障害の程度その他の事情を勘案して政令で定めるもの

2項 前項に定めるもののほか、高額 障害福祉サービス 等給付費の支給要件、支給額その他高額障害福祉サービス等給付費の支給に関し必要な事項は、障害福祉サービス及び 補装具 購入等 に要する費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

7節 情報公表対象サービス等の利用に資する情報の報告及び公表

76条の3

1項 指定障害福祉サービス事業者 指定一般相談支援事業者 及び 指定特定相談支援事業者 並びに 指定障害者支援施設 等の設置者(以下この条において「 対象事業者 」という。)は、 指定障害福祉サービス 等、 指定地域相談支援 又は 指定計画相談支援 以下この条において「 情報公表対象サービス等 」という。)の提供を開始しようとするとき、その他主務省令で定めるときは、主務省令で定めるところにより、 情報公表対象サービス等 情報(その提供する情報公表対象サービス等の内容及び情報公表対象サービス等を提供する事業者又は施設の運営状況に関する情報であって、情報公表対象サービス等を利用し、又は利用しようとする 障害者等 が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会を確保するために公表されることが適当なものとして主務省令で定めるものをいう。第8項において同じ。)を、当該情報公表対象サービス等を提供する事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の規定による報告を受けた後、主務省令で定めるところにより、当該報告の内容を公表しなければならない。

3項 都道府県知事は、前項の規定による公表を行うため必要があると認めるときは、第1項の規定による報告が真正であることを確認するのに必要な限度において、当該報告をした 対象事業者 に対し、当該報告の内容について、調査を行うことができる。

4項 都道府県知事は、 対象事業者 が第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は前項の規定による調査を受けず、若しくは調査を妨げたときは、期間を定めて、当該対象事業者に対し、その報告を行い、若しくはその報告の内容を是正し、又はその調査を受けることを命ずることができる。

5項 都道府県知事は、 指定特定相談支援事業者 に対して前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

6項 都道府県知事は、 指定障害福祉サービス事業者 若しくは 指定一般相談支援事業者 又は 指定障害者支援施設 の設置者が第4項の規定による命令に従わないときは、当該指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

7項 都道府県知事は、 指定特定相談支援事業者 が第4項の規定による命令に従わない場合において、当該指定特定相談支援事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが適当であると認めるときは、理由を付して、その旨をその指定をした市町村長に通知しなければならない。

8項 都道府県知事は、 情報公表対象サービス等 を利用し、又は利用しようとする 障害者等 が適切かつ円滑に当該情報公表対象サービス等を利用する機会の確保に資するため、情報公表対象サービス等の質及び情報公表対象サービス等に従事する従業者に関する情報(情報公表対象サービス等情報に該当するものを除く。)であって主務省令で定めるものの提供を希望する 対象事業者 から提供を受けた当該情報について、公表を行うよう配慮するものとする。

3章 地域生活支援事業

77条 (市町村の地域生活支援事業)

1項 市町村は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

1号 障害者等 の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業

2号 障害者等 、障害者等の家族、地域住民等により自発的に行われる障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるようにするための活動に対する支援を行う事業

3号 障害者等 障害福祉サービス その他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、 障害児 保護者 又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業(次号に掲げるものを除く。

4号 障害福祉サービス の利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる 障害者 で成年後見制度の利用に要する費用について補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められるものにつき、当該費用のうち主務省令で定める費用を支給する事業

5号 障害者 に係る 民法 1896年法律第89号)に規定する後見、保佐及び補助の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行う事業

6号 聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある 障害者等 その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、意思疎通支援(手話その他主務省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を支援することをいう。以下同じ。)を行う者の派遣、日常生活上の便宜を図るための用具であって主務大臣が定めるものの給付又は貸与その他の主務省令で定める便宜を供与する事業

7号 意思疎通支援を行う者を養成する事業

8号 移動支援事業

9号 障害者等 につき、 地域活動支援センター その他の主務省令で定める施設に通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の主務省令で定める便宜を供与する事業

2項 都道府県は、市町村の地域生活支援事業の実施体制の整備の状況その他の地域の実情を勘案して、関係市町村の意見を聴いて、当該市町村に代わって前項各号に掲げる事業の一部を行うことができる。

3項 市町村は、第1項各号に掲げる事業のほか、地域において生活する 障害者等 及び地域における生活に移行することを希望する障害者等(以下この項において「 地域生活障害者等 」という。)につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにするため、次に掲げる事業を行うよう努めるものとする。

1号 障害の特性に起因して生じる緊急の事態その他の主務省令で定める事態に対処し、又は当該事態に備えるため、 地域生活障害者等 障害児 地域生活障害者等に該当するものに限る。次号において同じ。)の 保護者 又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じるとともに、地域生活障害者等を支援するための体制の確保その他の必要な措置について、 指定障害福祉サービス事業者 等、医療機関、次条第1項に規定する基幹 相談支援 センターその他の 関係機関 次号及び次項において「 関係機関 」という。)との連携及び調整を行い、又はこれに併せて当該事態が生じたときにおける宿泊場所の1時的な提供その他の必要な支援を行う事業

2号 関係機関 と協力して、 地域生活障害者等 に対し、地域における自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、 障害福祉サービス の利用の体験又は居宅における自立した日常生活若しくは社会生活の体験の機会を提供するとともに、これに伴う地域生活障害者等、 障害児 保護者 又は地域生活障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せて関係機関との連携及び調整を行う事業

3号 前2号に掲げる事業のほか、 障害者等 の保健又は福祉に関する専門的知識及び技術を有する人材の育成及び確保その他の 地域生活障害者等 が地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業

4項 市町村は、前項各号に掲げる事業を実施する場合には、これらの事業を効果的に実施するために、地域生活支援拠点等(これらの事業を実施するために必要な機能を有する拠点又は複数の 関係機関 が相互の有機的な連携の下でこれらの事業を実施する体制をいう。)を整備するものとする。

5項 市町村は、第1項各号及び第3項各号に掲げる事業のほか、現に住居を求めている 障害者 につき低額な料金で 福祉ホーム その他の施設において当該施設の居室その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供与する事業その他の 障害者等 が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。

77条の2 (基幹相談支援センター)

1項 基幹 相談支援 センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、次に掲げる事業及び業務を総合的に行うことを目的とする施設とする。

1号 前条第1項第3号及び第4号に掲げる事業

2号 身体 障害者 福祉法第9条第5項第2号及び第3号、 知的障害者福祉法 第9条第5項第2号 《5 市町村は、この法律の施行に関し、次に…》 掲げる業務を行わなければならない。 1 知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な 及び第3号並びに精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第49条第1項に規定する業務

3号 地域における 相談支援 又は 児童福祉法 第6条の2の2第6項 《この法律で、障害児相談支援とは、障害児支…》 援利用援助及び継続障害児支援利用援助を行うことをいい、障害児相談支援事業とは、障害児相談支援を行う事業をいう。 に規定する 障害児 相談支援に従事する者に対し、これらの者が行う一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業又は同項に規定する障害児相談支援事業に関する運営について、相談に応じ、必要な助言、指導その他の援助を行う業務

4号 第89条の3第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》 者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。 に規定する 関係機関 等の連携の緊密化を促進する業務

2項 市町村は、基幹 相談支援 センターを設置するよう努めるものとする。

3項 市町村は、一般 相談支援 事業を行う者その他の主務省令で定める者に対し、第1項各号の事業及び業務の実施を委託することができる。

4項 前項の委託を受けた者は、第1項各号の事業及び業務を実施するため、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を市町村長に届け出て、基幹 相談支援 センターを設置することができる。

5項 基幹 相談支援 センターを設置する者は、第1項各号の事業及び業務の効果的な実施のために、 指定障害福祉サービス事業者 等、医療機関、 民生委員法 1948年法律第198号)に定める民生委員、身体 障害者 福祉法第12条の3第1項又は第2項の規定により委託を受けた身体障害者相談員、 知的障害者福祉法 第15条の2第1項 《市町村は、知的障害者の福祉の増進を図るた…》 め、知的障害者又はその保護者配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと次項において「相談援助 又は第2項の規定により委託を受けた知的障害者相談員、意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業の 関係者 その他の関係者との連携に努めなければならない。

6項 第3項の規定により委託を受けて第1項各号の事業及び業務を実施するため基幹 相談支援 センターを設置する者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7項 都道府県は、市町村に対し、基幹 相談支援 センターの設置の促進及び適切な運営の確保のため、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

78条 (都道府県の地域生活支援事業)

1項 都道府県は、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、 第77条第1項第3号 《市町村は、主務省令で定めるところにより、…》 地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等の家族、地域住民等により自発 、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い 相談支援 に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又は派遣する事業、意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整その他の広域的な対応が必要な事業として主務省令で定める事業を行うものとする。

2項 都道府県は、前項に定めるもののほか、 第77条第3項 《3 市町村は、第1項各号に掲げる事業のほ…》 か、地域において生活する障害者等及び地域における生活に移行することを希望する障害者等以下この項において「地域生活障害者等」という。につき、地域において安心して自立した日常生活又は社会生活を営むことがで 各号に掲げる事業の実施体制の整備の促進及び適切な実施を確保するため、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

3項 都道府県は、前2項に定めるもののほか、 障害福祉サービス 又は 相談支援 の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他 障害者等 が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うことができる。

4章 事業及び施設

79条 (事業の開始等)

1項 都道府県は、次に掲げる事業を行うことができる。

1号 障害福祉サービス 事業

2号 一般 相談支援 事業及び特定相談支援事業

3号 移動支援事業

4号 地域活動支援センター を経営する事業

5号 福祉ホーム を経営する事業

2項 及び都道府県以外の者は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。

3項 前項の規定による届出をした者は、主務省令で定める事項に変更が生じたときは、変更の日から1月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 及び都道府県以外の者は、第1項各号に掲げる事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

80条 (障害福祉サービス事業、地域活動支援センター及び福祉ホームの基準)

1項 都道府県は、 障害福祉サービス 事業(施設を必要とするものに限る。以下この条及び 第82条第2項 《2 都道府県知事は、障害福祉サービス事業…》 を行う者又は地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援センター若し において同じ。)、 地域活動支援センター 及び 福祉ホーム の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2項 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 障害福祉サービス 事業に従事する従業者及びその員数並びに 地域活動支援センター 及び 福祉ホーム に配置する従業者及びその員数

2号 障害福祉サービス 事業に係る居室及び病室の床面積並びに 福祉ホーム に係る居室の床面積

3号 障害福祉サービス 事業の運営に関する事項であって、 障害者 の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの並びに 地域活動支援センター 及び 福祉ホーム の運営に関する事項であって、 障害者等 の安全の確保及び秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

4号 障害福祉サービス 事業、 地域活動支援センター 及び 福祉ホーム に係る利用定員

3項 第1項の 障害福祉サービス 事業を行う者並びに 地域活動支援センター 及び 福祉ホーム の設置者は、同項の基準を遵守しなければならない。

81条 (報告の徴収等)

1項 都道府県知事は、 障害者等 の福祉のために必要があると認めるときは、 障害福祉サービス 事業、一般 相談支援 事業、特定相談支援事業若しくは 移動支援事業 を行う者若しくは 地域活動支援センター 若しくは 福祉ホーム の設置者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくはその事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

82条 (事業の停止等)

1項 都道府県知事は、 障害福祉サービス 事業、一般 相談支援 事業、特定相談支援事業又は 移動支援事業 を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若しくはその事業に係る者の処遇につき不当な行為をしたとき、又は身体 障害者 福祉法第18条の二、 知的障害者福祉法 第21条 《受託義務 障害福祉サービス事業を行う者…》 又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第15条の四又は第16条第1項第2号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 若しくは 児童福祉法 第21条の7 《 障害児通所支援事業を行う者及び障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 の規定に違反したときは、その事業を行う者に対して、その事業の制限又は停止を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、 障害福祉サービス 事業を行う者又は 地域活動支援センター 若しくは 福祉ホーム の設置者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、当該障害福祉サービス事業、地域活動支援センター若しくは福祉ホームが 第80条第1項 《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》 要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 の基準に適合しなくなったとき、又は身体 障害者 福祉法第18条の二、 知的障害者福祉法 第21条 《受託義務 障害福祉サービス事業を行う者…》 又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第15条の四又は第16条第1項第2号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 若しくは 児童福祉法 第21条の7 《 障害児通所支援事業を行う者及び障害者の…》 日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業を行う者は、前条の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 の規定に違反したときは、その事業を行う者又はその設置者に対して、その施設の設備若しくは運営の改善又はその事業の停止若しくは廃止を命ずることができる。

83条 (施設の設置等)

1項 国は、 障害者 支援施設を設置しなければならない。

2項 都道府県は、 障害者 支援施設を設置することができる。

3項 市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、 障害者 支援施設を設置することができる。

4項 国、都道府県及び市町村以外の者は、 社会福祉法 1951年法律第45号)の定めるところにより、 障害者 支援施設を設置することができる。

5項 前各項に定めるもののほか、 障害者 支援施設の設置、廃止又は休止に関し必要な事項は、政令で定める。

84条 (施設の基準)

1項 都道府県は、 障害者 支援施設の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。

2項 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲げる事項については主務省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については主務省令で定める基準を参酌するものとする。

1号 障害者 支援施設に配置する従業者及びその員数

2号 障害者 支援施設に係る居室の床面積

3号 障害者 支援施設の運営に関する事項であって、障害者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして主務省令で定めるもの

4号 障害者 支援施設に係る利用定員

3項 国、都道府県及び市町村以外の者が設置する 障害者 支援施設については、第1項の基準を 社会福祉法 第65条第1項 《都道府県は、社会福祉施設の設備の規模及び…》 構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 の基準とみなして、同法第62条第4項、第65条第3項及び 第71条 《基準該当療養介護医療費の支給 市町村は…》 、特例介護給付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療以下「基準該当療養介護医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところに の規定を適用する。

85条 (報告の徴収等)

1項 都道府県知事は、市町村が設置した 障害者 支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

86条 (事業の停止等)

1項 都道府県知事は、市町村が設置した 障害者 支援施設について、その設備又は運営が 第84条第1項 《都道府県は、障害者支援施設の設備及び運営…》 について、条例で基準を定めなければならない。 の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による処分をするには、文書をもって、その理由を示さなければならない。

5章 障害福祉計画等

87条 (基本指針)

1項 主務大臣は、 障害福祉サービス 及び 相談支援 並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。

2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 障害福祉サービス 及び 相談支援 の提供体制の確保に関する基本的事項

2号 障害福祉サービス 相談支援 並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

3号 次条第1項に規定する市町村障害福祉計画及び 第89条第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県障害福祉計画の作成に関する事項

4号 その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項

3項 基本指針 は、 児童福祉法 第33条の19第1項 《内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入…》 所支援及び障害児相談支援以下この項、次項並びに第33条の22第1項及び第2項において「障害児通所支援等」という。の提供体制を整備し、障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下この条、 に規定する基本指針と一体のものとして作成することができる。

4項 主務大臣は、 基本指針 の案を作成し、又は基本指針を変更しようとするときは、あらかじめ、 障害者等 及びその家族その他の 関係者 の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

5項 主務大臣は、 障害者等 の生活の実態、障害者等を取り巻く環境の変化その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、速やかに 基本指針 を変更するものとする。

6項 主務大臣は、 基本指針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

88条 (市町村障害福祉計画)

1項 市町村は、 基本指針 に即して、 障害福祉サービス の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「 市町村障害福祉計画 」という。)を定めるものとする。

2項 市町村障害福祉計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 障害福祉サービス 相談支援 及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

2号 各年度における 指定障害福祉サービス 指定地域相談支援 又は 指定計画相談支援 の種類ごとの必要な量の見込み

3号 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

3項 市町村障害福祉計画 においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 前項第2号の 指定障害福祉サービス 指定地域相談支援 又は 指定計画相談支援 の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

2号 前項第2号の 指定障害福祉サービス 指定地域相談支援 又は 指定計画相談支援 及び同項第3号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、 障害者 職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の 関係機関 との連携に関する事項

4項 市町村障害福祉計画 は、当該市町村の区域における 障害者等 の数及びその障害の状況を勘案して作成されなければならない。

5項 市町村は、当該市町村の区域における 障害者等 の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、 第89条の2の2第1項 《主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府…》 県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害福祉等関連情報」という。のうち、第1号及び第2号に掲げる事項について調査及び分析を行い、そ の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案して、 市町村障害福祉計画 を作成するよう努めるものとする。

6項 市町村障害福祉計画 は、 児童福祉法 第33条の20第1項 《市町村は、基本指針に即して、障害児通所支…》 及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画以下「市町村障害児福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する市町村 障害児 福祉計画と一体のものとして作成することができる。

7項 市町村障害福祉計画 は、 障害者 基本法第11条第3項に規定する市町村障害者計画、 社会福祉法 第107条第1項 《市町村は、地域福祉の推進に関する事項とし…》 て次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「市町村地域福祉計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事 に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって 障害者等 の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

8項 市町村は、 市町村障害福祉計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

9項 市町村は、 第89条の3第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》 者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。 に規定する協議会を設置したときは、 市町村障害福祉計画 を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

10項 障害者 基本法第36条第4項の合議制の機関を設置する市町村は、 市町村障害福祉計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該機関の意見を聴かなければならない。

11項 市町村は、 市町村障害福祉計画 を定め、又は変更しようとするときは、第2項に規定する事項について、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。

12項 市町村は、 市町村障害福祉計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に提出しなければならない。

88条の2

1項 市町村は、定期的に、前条第2項各号に掲げる事項( 市町村障害福祉計画 に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該市町村障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

89条 (都道府県障害福祉計画)

1項 都道府県は、 基本指針 に即して、 市町村障害福祉計画 の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、 障害福祉サービス の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「 都道府県障害福祉計画 」という。)を定めるものとする。

2項 都道府県障害福祉計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 障害福祉サービス 相談支援 及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項

2号 当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の 指定障害福祉サービス 指定地域相談支援 又は 指定計画相談支援 の種類ごとの必要な量の見込み

3号 各年度の 指定障害者支援施設 の必要入所定員総数

4号 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項

3項 都道府県障害福祉計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

1号 前項第2号の区域ごとの 指定障害福祉サービス 又は 指定地域相談支援 の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策

2号 前項第2号の区域ごとの 指定障害福祉サービス 指定地域相談支援 又は 指定計画相談支援 に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項

3号 指定障害者支援施設 の施設 障害福祉サービス の質の向上のために講ずる措置に関する事項

4号 前項第2号の区域ごとの 指定障害福祉サービス 又は 指定地域相談支援 及び同項第4号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所、 障害者 職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の 関係機関 との連携に関する事項

4項 都道府県は、 第89条の2の2第1項 《主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府…》 県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害福祉等関連情報」という。のうち、第1号及び第2号に掲げる事項について調査及び分析を行い、そ の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、 都道府県障害福祉計画 を作成するよう努めるものとする。

5項 都道府県障害福祉計画 は、 児童福祉法 第33条の22第1項 《都道府県は、基本指針に即して、市町村障害…》 児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする。 に規定する都道府県 障害児 福祉計画と一体のものとして作成することができる。

6項 都道府県障害福祉計画 は、 障害者 基本法第11条第2項に規定する都道府県障害者計画、 社会福祉法 第108条第1項 《都道府県は、市町村地域福祉計画の達成に資…》 するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画以下「都道府県地域福祉支援計画」という。を策定するよう努めるものとする。 1 地 に規定する都道府県地域福祉支援計画その他の法律の規定による計画であって 障害者等 の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

7項 都道府県障害福祉計画 は、医療法(1948年法律第205号)第30条の4第1項に規定する医療計画と相まって、精神科病院に入院している 精神障害者 の退院の促進に資するものでなければならない。

8項 都道府県は、 第89条の3第1項 《地方公共団体は、単独で又は共同して、障害…》 者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等」という。 に規定する協議会を設置したときは、 都道府県障害福祉計画 を定め、又は変更しようとする場合において、あらかじめ、当該協議会の意見を聴くよう努めなければならない。

9項 都道府県は、 都道府県障害福祉計画 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、 障害者 基本法第36条第1項の合議制の機関の意見を聴かなければならない。

10項 都道府県は、 都道府県障害福祉計画 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを主務大臣に提出しなければならない。

89条の2

1項 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に掲げる事項( 都道府県障害福祉計画 に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。)について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変更することその他の必要な措置を講ずるものとする。

89条の2の2 (障害福祉計画の作成等のための調査及び分析等)

1項 主務大臣は、 市町村障害福祉計画 及び 都道府県障害福祉計画 の作成、実施及び評価並びに 障害者等 の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「 障害福祉等関連情報 」という。)のうち、第1号及び第2号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第3号及び第4号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

1号 自立支援給付に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は 障害支援区分 別の状況その他の主務省令で定める事項

2号 障害者等 障害支援区分 の認定における調査に関する状況その他の主務省令で定める事項

3号 障害福祉サービス 又は 相談支援 を利用する 障害者等 の心身の状況、当該障害者等に提供される当該障害福祉サービス又は相談支援の内容その他の主務省令で定める事項

4号 地域生活支援事業の実施の状況その他の主務省令で定める事項

2項 市町村及び都道府県は、主務大臣に対し、前項第1号又は第2号に掲げる事項に関する情報を、主務省令で定める方法により提供しなければならない。

3項 主務大臣は、必要があると認めるときは、市町村及び都道府県並びに 第8条第2項 《2 市町村等は、第29条第2項に規定する…》 指定障害福祉サービス事業者等、第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関以下この項 に規定する 事業者等 に対し、 障害福祉等関連情報 を、主務省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

89条の2の3 (障害者等の福祉の増進のための匿名障害福祉等関連情報の利用又は提供)

1項 主務大臣は、 障害者等 の福祉の増進に資するため、匿名 障害福祉等関連情報 障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者(次条において「 本人 」という。)を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないようにするために主務省令で定める基準に従い加工した障害福祉等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又は主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であって、匿名障害福祉等関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

1号 国の他の行政機関及び地方公共団体 障害者等 の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する施策の企画及び立案に関する調査

2号 大学その他の研究機関 障害者等 の福祉の増進並びに自立支援給付及び地域生活支援事業に関する研究

3号 民間事業者その他の主務省令で定める者障害福祉分野の調査研究に関する分析その他の主務省令で定める業務(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。

2項 主務大臣は、前項の規定による匿名 障害福祉等関連情報 の利用又は提供を行う場合には、当該匿名障害福祉等関連情報を 児童福祉法 第33条の23の3第1項 《内閣総理大臣は、障害児の福祉の増進に資す…》 るため、匿名障害児福祉等関連情報障害児福祉等関連情報に係る特定の障害児その他の内閣府令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる障害児福祉等関連情報を復元することができな に規定する匿名 障害児 福祉等関連情報その他の主務省令で定めるものと連結して利用し、又は連結して利用することができる状態で提供することができる。

3項 主務大臣は、第1項の規定により匿名 障害福祉等関連情報 を提供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会又はこども家庭審議会の意見を聴かなければならない。

89条の2の4 (照合等の禁止)

1項 前条第1項の規定により匿名 障害福祉等関連情報 の提供を受け、これを利用する者(以下「 匿名障害福祉等関連情報利用者 」という。)は、匿名障害福祉等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名障害福祉等関連情報の作成に用いられた障害福祉等関連情報に係る 本人 を識別するために、当該障害福祉等関連情報から削除された記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)若しくは匿名障害福祉等関連情報の作成に用いられた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名障害福祉等関連情報を他の情報と照合してはならない。

89条の2の5 (消去)

1項 匿名障害福祉等関連情報利用者 は、提供を受けた匿名 障害福祉等関連情報 を利用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該匿名障害福祉等関連情報を消去しなければならない。

89条の2の6 (安全管理措置)

1項 匿名障害福祉等関連情報利用者 は、匿名 障害福祉等関連情報 の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該匿名障害福祉等関連情報の安全管理のために必要かつ適切なものとして主務省令で定める措置を講じなければならない。

89条の2の7 (利用者の義務)

1項 匿名障害福祉等関連情報利用者 又は匿名障害福祉等関連情報利用者であった者は、匿名 障害福祉等関連情報 の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

89条の2の8 (立入検査等)

1項 主務大臣は、この章( 第87条 《基本指針 主務大臣は、障害福祉サービス…》 及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本 から 第89条の2 《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》 掲げる事項都道府県障害福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変 の二まで及び 第89条の3 《協議会 地方公共団体は、単独で又は共同…》 して、障害者等への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者以下この条において「関係機関等 から 第91条 《国の援助 国は、市町村又は都道府県が、…》 市町村障害福祉計画又は都道府県障害福祉計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。 までを除く。)の規定の施行に必要な限度において、 匿名障害福祉等関連情報利用者 国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に 関係者 に対して質問させ、若しくは匿名障害福祉等関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名障害福祉等関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2項 第9条第2項 《2 前項の規定による質問を行う場合におい…》 ては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第3項の規定は前項の規定による権限について準用する。

89条の2の9 (是正命令)

1項 主務大臣は、 匿名障害福祉等関連情報利用者 第89条の2の4 《照合等の禁止 前条第1項の規定により匿…》 名障害福祉等関連情報の提供を受け、これを利用する者以下「匿名障害福祉等関連情報利用者」という。は、匿名障害福祉等関連情報を取り扱うに当たっては、当該匿名障害福祉等関連情報の作成に用いられた障害福祉等関 から 第89条の2 《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》 掲げる事項都道府県障害福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあっては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害福祉計画を変 の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

89条の2の10 (連合会等への委託)

1項 主務大臣は、 第89条の2の2第1項 《主務大臣は、市町村障害福祉計画及び都道府…》 県障害福祉計画の作成、実施及び評価並びに障害者等の福祉の増進に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「障害福祉等関連情報」という。のうち、第1号及び第2号に掲げる事項について調査及び分析を行い、そ に規定する調査及び分析並びに 第89条の2の3第1項 《主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資する…》 ため、匿名障害福祉等関連情報障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないよう の規定による利用又は提供に係る事務の全部又は一部を 連合会 その他主務省令で定める者(次条第1項及び第3項において「 連合会等 」という。)に委託することができる。

89条の2の11 (手数料)

1項 匿名障害福祉等関連情報利用者 は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(前条の規定により主務大臣からの委託を受けて、 連合会 等が 第89条の2の3第1項 《主務大臣は、障害者等の福祉の増進に資する…》 ため、匿名障害福祉等関連情報障害福祉等関連情報に係る特定の障害者等その他の主務省令で定める者次条において「本人」という。を識別すること及びその作成に用いる障害福祉等関連情報を復元することができないよう の規定による匿名 障害福祉等関連情報 の提供に係る事務の全部を行う場合にあっては、連合会等)に納めなければならない。

2項 主務大臣は、前項の手数料を納めようとする者が都道府県その他の 障害者等 の福祉の増進のために特に重要な役割を果たす者として政令で定める者であるときは、政令で定めるところにより、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

3項 第1項の規定により 連合会 等に納められた手数料は、連合会等の収入とする。

89条の3 (協議会)

1項 地方公共団体は、単独で又は共同して、 障害者等 への支援の体制の整備を図るため、 関係機関 、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の 関係者 以下この条において「 関係機関等 」という。)により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を置くように努めなければならない。

2項 協議会は、 関係機関 等が相互の連絡を図ることにより、地域における 障害者等 への適切な支援に関する情報及び支援体制に関する課題についての情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。

3項 協議会は、前項の規定による情報の共有及び協議を行うために必要があると認めるときは、 関係機関 等に対し、資料又は情報の提供、意見の表明その他必要な協力を求めることができる。

4項 関係機関 等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5項 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

6項 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

90条 (都道府県知事の助言等)

1項 都道府県知事は、市町村に対し、 市町村障害福祉計画 の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。

2項 主務大臣は、都道府県に対し、 都道府県障害福祉計画 の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技術的事項について必要な助言をすることができる。

91条 (国の援助)

1項 国は、市町村又は都道府県が、 市町村障害福祉計画 又は 都道府県障害福祉計画 に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。

6章 費用

92条 (市町村の支弁)

1項 次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。

1号 介護給付費等 特定障害者 特別給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「 障害福祉サービス費等 」という。)の支給に要する費用

2号 地域 相談支援 給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費及び特例計画相談支援給付費( 第94条第1項 《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》 92条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第92条第1号、第2号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービ において「 相談支援給付費等 」という。)の支給に要する費用

3号 自立支援医療 費( 第8条第1項 《市町村政令で定める医療に係る自立支援医療…》 費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること の政令で定める医療に係るものを除く。)、 療養介護 医療費及び 基準該当療養介護医療 費の支給に要する費用

4号 補装具 費の支給に要する費用

5号 高額 障害福祉サービス 等給付費の支給に要する費用

6号 市町村が行う地域生活支援事業に要する費用

93条 (都道府県の支弁)

1項 次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。

1号 自立支援医療 費( 第8条第1項 《市町村政令で定める医療に係る自立支援医療…》 費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は一部を徴収すること の政令で定める医療に係るものに限る。)の支給に要する費用

2号 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用

94条 (都道府県の負担及び補助)

1項 都道府県は、政令で定めるところにより、 第92条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給 の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。

1号 第92条第1号 《市町村の支弁 第92条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相 、第2号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における 障害福祉サービス 費等及び高額障害福祉サービス等給付費の支給に係る 障害者等 障害支援区分 ごとの人数、 相談支援 給付費等の支給に係る障害者等の人数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「 障害福祉サービス費等負担対象額 」という。)の100分の25

2号 第92条第3号 《市町村の支弁 第92条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相 及び第4号に掲げる費用のうち、その100分の25

2項 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、政令で定めるところにより、 第92条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給 の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第6号に掲げる費用の100分の二十五以内を補助することができる。

95条 (国の負担及び補助)

1項 国は、政令で定めるところにより、次に掲げるものを負担する。

1号 第92条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給 の規定により市町村が支弁する費用のうち、 障害福祉サービス 費等負担対象額の100分の50

2号 第92条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給 の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第3号及び第4号に掲げる費用の100分の50

3号 第93条 《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》 府県の支弁とする。 1 自立支援医療費第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。の支給に要する費用 2 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用 の規定により都道府県が支弁する費用のうち、同条第1号に掲げる費用の100分の50

2項 国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、次に掲げるものを補助することができる。

1号 第19条 《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》 例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ から 第22条 《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》 項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定 まで、 第24条 《支給決定の変更 支給決定障害者等は、現…》 に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。 及び 第25条 《支給決定の取消し 支給決定を行った市町…》 村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを の規定により市町村が行う 支給決定 に係る事務の処理に要する費用( 地方自治法 第252条の14第1項 《普通地方公共団体は、協議により規約を定め…》 、普通地方公共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることができる。 の規定により市町村が審査判定業務を 都道府県審査会 に委託している場合にあっては、当該委託に係る費用を含む。並びに 第51条の5 《地域相談支援給付費等の相談支援給付決定 …》 地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費以下「地域相談支援給付費等」という。の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定以下「地域相談支援給付決定」という。を受 から 第51条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条 の七まで、 第51条 《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》 は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条 の九及び 第51条の10 《地域相談支援給付決定の取消し 地域相談…》 支援給付決定を行った市町村は、次に掲げる場合には、当該地域相談支援給付決定を取り消すことができる。 1 地域相談支援給付決定に係る障害者が、第51条の14第1項に規定する指定地域相談支援を受ける必要が の規定により市町村が行う 地域相談支援給付決定 に係る事務の100分の五十以内

2号 第92条 《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》 の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給 及び 第93条 《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》 府県の支弁とする。 1 自立支援医療費第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。の支給に要する費用 2 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用 の規定により市町村及び都道府県が支弁する費用のうち、 第92条第6号 《市町村の支弁 第92条 次に掲げる費用は…》 、市町村の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相 及び 第93条第2号 《都道府県の支弁 第93条 次に掲げる費用…》 は、都道府県の支弁とする。 1 自立支援医療費第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。の支給に要する費用 2 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用 に掲げる費用の100分の五十以内

96条 (準用規定)

1項 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 から第4項までの規定は、 国有財産特別措置法 1952年法律第219号第2条第2項第3号 《2 普通財産は、次の各号に掲げる場合にお…》 いては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 1 地方公共団体において、生活保護法1950年法律第144号第3 の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた 社会福祉法 人に準用する。この場合において、 社会福祉法 第58条第2項 《2 前項の規定により、社会福祉法人に対す…》 る助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するため、当該社会福祉法人に対して、次に掲げる権限を有する。 1 事業又は会計の状況に関し報告を徴 中「厚生労働大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。

7章 国民健康保険団体連合会の障害者総合支援法関係業務

96条の2 (連合会の業務)

1項 連合会 は、 国民健康保険法 の規定による業務のほか、 第29条第7項 《7 市町村は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を国民健康保険法1958年法律第192号第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。に委託することができる。 第34条第2項 《2 第29条第2項及び第4項から第7項ま…》 での規定は、特定障害者特別給付費の支給について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第51条の14第7項 《7 市町村は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を連合会に委託することができる。 及び 第51条の17第6項 《6 市町村は、前項の規定による審査及び支…》 払に関する事務を連合会に委託することができる。 の規定により市町村から委託を受けて行う介護給付費、訓練等給付費、 特定障害者 特別給付費、地域 相談支援 給付費及び計画相談支援給付費の審査及び支払に関する業務を行う。

96条の3 (議決権の特例)

1項 連合会 が前条の規定により行う業務(次条において「 障害者総合支援法関係業務 」という。)については、 国民健康保険法 第86条 《準用規定 第16条、第23条から第25…》 条まで、第26条第1項、第27条から第35条まで及び第82条特定健康診査等に係るもの並びに同条第5項から第8項まで、第13項及び第14項を除く。の規定は、連合会について準用する。 この場合において、こ において準用する同法第29条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、規約をもって議決権に関する特段の定めをすることができる。

96条の4 (区分経理)

1項 連合会 は、 障害者 総合支援法関係業務に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。

8章 審査請求

97条 (審査請求)

1項 市町村の 介護給付費等 又は 地域相談支援給付費等 に係る処分に不服がある 障害者 又は 障害児 保護者 は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。

2項 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

98条 (不服審査会)

1項 都道府県知事は、条例で定めるところにより、前条第1項の審査請求の事件を取り扱わせるため、 障害者 介護給付費等 不服審査会 以下「 不服審査会 」という。)を置くことができる。

2項 不服審査会 の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例で定める員数とする。

3項 委員は、人格が高潔であって、 介護給付費等 又は 地域相談支援給付費等 に関する処分の審理に関し公正かつ中立な判断をすることができ、かつ、 障害者等 の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。

99条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

100条 (会長)

1項 不服審査会 に、委員のうちから委員が選挙する会長1人を置く。

2項 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。

101条 (審査請求の期間及び方式)

1項 審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

102条 (市町村に対する通知)

1項 都道府県知事は、審査請求がされたときは、 行政不服審査法 2014年法律第68号第24条 《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》 場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。 の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。

103条 (審理のための処分)

1項 都道府県知事は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者(次項において「 医師等 」という。)に診断その他の調査をさせることができる。

2項 都道府県は、前項の規定により出頭した関係人又は診断その他の調査をした 医師等 に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。

104条 (政令等への委任)

1項 この章及び 行政不服審査法 に定めるもののほか、審査請求の手続に関し必要な事項は政令で、 不服審査会 に関し必要な事項は当該不服審査会を設置した都道府県の条例で定める。

105条 (審査請求と訴訟との関係)

1項 第97条第1項 《市町村の介護給付費等又は地域相談支援給付…》 費等に係る処分に不服がある障害者又は障害児の保護者は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる。 に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。

9章 雑則

105条の2 (連合会に対する監督)

1項 連合会 について 国民健康保険法 第106条 《報告の徴収等 次の各号に掲げる者は、当…》 該各号に定める者について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 1 厚生労働大臣 都道府県若しくは市町村若しくは組 及び 第108条 《組合等に対する監督 厚生労働大臣又は都…》 道府県知事は、第106条第1項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合若しくは連合会の事業若しくは財産の管理若しくは執行が法令、規約若しくは厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反し の規定を適用する場合において、同法第106条第1項中「事業」とあるのは「事業( 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(2005年法律第123号)第96条の3に規定する障害者総合支援法関係業務を含む。 第108条第1項 《この法律に特別の規定があるものを除くほか…》 、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。 及び第5項において同じ。)」と、同項第1号及び同法第108条中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」とする。

106条 (大都市等の特例)

1項 この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、 指定都市 及び 中核市 並びに 児童福祉法 第59条の4第1項 《この法律中都道府県が処理することとされて…》 いる事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市並びに児童相談所を設置する市特別区を含む。以下この項において同じ。として政令で定める市以下「児童相談所設置市」という。においては、政令で定めるところによ に規定する 児童相談所設置市 以下「 児童相談所設置市 」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「 指定都市等 」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

106条の2 (主務大臣等)

1項 この法律における主務大臣は、厚生労働大臣とする。ただし、 障害児 に関する事項を含むものとして政令で定める事項については、内閣総理大臣及び厚生労働大臣とする。

2項 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

107条 (権限の委任)

1項 この法律による主務大臣の権限であって、前条第1項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

3項 この法律による主務大臣の権限であって、前条第1項ただし書の規定により内閣総理大臣の権限とされるもの(政令で定めるものを除く。)は、こども家庭庁長官に委任する。

4項 前項の規定によりこども家庭庁長官に委任された権限の一部は、政令で定めるところにより、地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任することができる。

108条 (実施規定)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。

10章 罰則

109条

1項 市町村審査会 都道府県審査会 若しくは 不服審査会 の委員若しくは 連合会 の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た 自立支援給付対象サービス等 を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

2項 第11条の2第2項 《2 指定事務受託法人の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。第20条第4項 《4 第2項後段の規定により委託を受けた指…》 定一般相談支援事業者等の役員業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれ 第24条第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第22条第1項を除く。の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。第51条の6第2項 《2 第20条第1項を除く。の規定は、前項…》 の申請について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び 第51条の9第3項 《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》 項を除く。及び第51条の七第1項を除く。の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)、 第77条の2第6項 《6 第3項の規定により委託を受けて第1項…》 各号の事業及び業務を実施するため基幹相談支援センターを設置する者その者が法人である場合にあっては、その役員若しくはその職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏 又は 第89条の3第5項 《5 協議会の事務に従事する者又は従事して…》 いた者は、正当な理由なしに、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

109条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1号 第89条の2の7 《利用者の義務 匿名障害福祉等関連情報利…》 用者又は匿名障害福祉等関連情報利用者であった者は、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 の規定に違反して、匿名 障害福祉等関連情報 の利用に関して知り得た匿名障害福祉等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

2号 第89条の2の9 《是正命令 主務大臣は、匿名障害福祉等関…》 連情報利用者が第89条の2の4から第89条の2の七までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

109条の3

1項 第89条の2の8第1項 《主務大臣は、この章第87条から第89条の…》 2の二まで及び第89条の3から第91条までを除く。の規定の施行に必要な限度において、匿名障害福祉等関連情報利用者国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。に対し報告若しくは帳簿書類の提出 の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、510,000円以下の罰金に処する。

110条

1項 第11条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは 第11条の2第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第11条第1項 《主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付…》 に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付に係る自立支援給付対象サービス等の内容に関し、報告若しくは文書その他の の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

111条

1項 第48条第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」と同条第3項において準用する場合を含む。)、 第51条の3第1項 《前条第2項の規定による届出を受けた主務大…》 臣等は、当該届出をした指定事業者等同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定事業者等を除く。における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関して必要があ第51条の27第1項 《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》 認めるときは、指定一般相談支援事業者若しくは指定一般相談支援事業者であった者若しくは当該指定に係る一般相談支援事業所の従業者であった者以下この項において「指定一般相談支援事業者であった者等」という。に 若しくは第2項若しくは 第51条の32第1項 《前条第2項の規定による届出を受けた主務大…》 臣等は、当該届出をした指定相談支援事業者同条第4項の規定による届出を受けた主務大臣等にあっては、同項の規定による届出をした指定相談支援事業者を除く。における同条第1項の規定による業務管理体制の整備に関 の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

111条の2

1項 第109条の2 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1 第89条の2の7の規定に違反して、匿名障害福祉等関連情報の利用に関して知り得た匿名障害福祉等 の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

112条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して 第109条 《 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不…》 服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘 の二、 第109条 《 市町村審査会、都道府県審査会若しくは不…》 服審査会の委員若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの者であった者が、正当な理由なしに、職務上知り得た自立支援給付対象サービス等を行った者の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしたときは、1年以下の拘 の三又は 第111条 《 第48条第1項同条第3項において準用す…》 る場合を含む。、第51条の3第1項、第51条の27第1項若しくは第2項若しくは第51条の32第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しく の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

113条

1項 正当な理由なしに、 第103条第1項 《都道府県知事は、審理を行うため必要がある…》 と認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者次項において「医師等」という。に診断その他の調査をさせることができ の規定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、310,000円以下の罰金に処する。ただし、 不服審査会 の行う審査の手続における請求人又は 第102条 《市町村に対する通知 都道府県知事は、審…》 査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。 の規定により通知を受けた市町村その他の利害関係人は、この限りでない。

114条

1項 第11条第2項 《2 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援…》 給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供 の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは 第11条の2第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第11条第2項 《2 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援…》 給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付対象サービス等を行った者若しくはこれらを使用した者に対し、その行った自立支援給付対象サービス等に関し、報告若しくは当該自立支援給付対象サービス等の提供 の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、110,000円以下の過料に処する。

115条

1項 市町村等 は、条例で、正当な理由なしに、 第9条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは 第11条の2第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第9条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

2項 市町村等 は、条例で、正当な理由なしに、 第10条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使 の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは 第11条の2第1項 《市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一…》 部を、法人であって主務省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの以下「指定事務受託法人」という。に委託することができる。 1 第9条 の規定により委託を受けた 指定事務受託法人 の職員の 第10条第1項 《市町村等は、自立支援給付に関して必要があ…》 ると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを使 の規定による質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

3項 市町村は、条例で、 第24条第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第22条第1項の主務省令で定める事項を勘案し、支給決定障害者等につき、必要があると認めるときは、支給決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定に係る支給決定障害者等に対第25条第2項 《2 前項の規定により支給決定の取消しを行…》 った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る支給決定障害者等に対し受給者証の返還を求めるものとする。第51条の9第2項 《2 市町村は、前項の申請又は職権により、…》 第51条の7第1項の主務省令で定める事項を勘案し、地域相談支援給付決定障害者につき、必要があると認めるときは、地域相談支援給付決定の変更の決定を行うことができる。 この場合において、市町村は、当該決定 又は 第51条の10第2項 《2 前項の規定により地域相談支援給付決定…》 の取消しを行った市町村は、主務省令で定めるところにより、当該取消しに係る地域相談支援給付決定障害者に対し地域相談支援受給者証の返還を求めるものとする。 の規定による 受給者証 又は 地域相談支援受給者証 の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。

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