附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第24条、
第44条
《指定障害者支援施設等の基準 指定障害者…》
支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設
、
第101条
《審査請求の期間及び方式 審査請求は、処…》
分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。 ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
、
第103条
《審理のための処分 都道府県知事は、審理…》
を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者次項において「医師等」という。に診断その他の調
、第116条から第118条まで及び第122条の規定公布の日
2号 第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
( 居宅介護 、 行動援護 、児童デイサービス、 短期入所 及び 共同生活援助 に係る部分を除く。)、第3項、第5項、第6項、第9項から第15項まで、第17項及び第19項から第22項まで、第2章第1節(サービス利用計画作成費、 特定障害者 特別給付費、特例特定障害者特別給付費、 療養介護 医療費、 基準該当療養介護医療 費及び 補装具 費の支給に係る部分に限る。)、
第28条第1項
《介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次…》
に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4 行動援護 5 療養介護医療に係るものを除く。 6 生活介護 7 短期
(第2号、第4号、第5号及び第8号から第10号までに係る部分に限る。)及び第2項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)、第32条、
第34条
《特定障害者特別給付費の支給 市町村は、…》
施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以
、
第35条
《特例特定障害者特別給付費の支給 市町村…》
は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、
、
第36条第4項
《4 都道府県が前項第1号の条例を定めるに…》
当たっては、主務省令で定める基準に従い定めるものとする。
(
第37条第2項
《2 前条第3項から第5項までの規定は、前…》
項の指定の変更の申請があった場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第38条
《指定障害者支援施設の指定 第29条第1…》
項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 2 都道府県知事は、前項の
から
第40条
《 削除…》
まで、
第41条
《指定の更新 第29条第1項の指定障害福…》
祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条におい
( 指定障害者支援施設 及び 指定相談支援事業者 の指定に係る部分に限る。)、
第42条
《指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者…》
支援施設等の設置者の責務 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者以下「指定事業者等」という。は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の
(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第44条
《指定障害者支援施設等の基準 指定障害者…》
支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設
、
第45条
《 削除…》
、
第46条第1項
《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》
係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県
(指定相談支援事業者に係る部分に限る。)及び第2項、
第47条
《指定の辞退 指定障害者支援施設は、3月…》
以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
、
第48条第3項
《3 前2項の規定は、指定障害者支援施設等…》
の設置者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び第4項、
第49条第2項
《2 都道府県知事は、指定障害者支援施設等…》
の設置者が、次の各号のぞみの園の設置者にあっては、第3号を除く。以下この項において同じ。に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害者支援施設等の設置者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置
及び第3項並びに同条第4項から第7項まで(指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第50条第3項
《3 第1項第2号を除く。及び前項の規定は…》
、指定障害者支援施設について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び第4項、
第51条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条
(指定障害者支援施設及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。)、
第70条
《療養介護医療費の支給 市町村は、介護給…》
付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該
から
第72条
《準用 第61条及び第62条の規定は、療…》
養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。
まで、
第73条
《自立支援医療費等の審査及び支払 都道府…》
県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設以下この条において「公費負担医療機関」という。の診療内容並
、
第74条第2項
《2 都道府県は、市町村の求めに応じ、市町…》
村が行うこの節の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものとする。
及び
第75条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。
(療養介護医療及び基準該当療養介護医療に係る部分に限る。)、第2章第4節、第3章、第4章( 障害福祉サービス 事業に係る部分を除く。)、第5章、
第92条第1号
《市町村の支弁 第92条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相
(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費の支給に係る部分に限る。)、第2号(療養介護医療費及び基準該当療養介護医療費の支給に係る部分に限る。)、第3号及び第4号、
第93条第2号
《都道府県の支弁 第93条 次に掲げる費用…》
は、都道府県の支弁とする。 1 自立支援医療費第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。の支給に要する費用 2 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
、
第94条第1項第2号
《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》
92条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第92条第1号、第2号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービ
(
第92条第3号
《市町村の支弁 第92条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相
に係る部分に限る。)及び第2項、
第95条第1項第2号
《国は、政令で定めるところにより、次に掲げ…》
るものを負担する。 1 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の100分の50 2 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第3号及び第4号に掲げる
(
第92条第2号
《市町村の支弁 第92条 次に掲げる費用は…》
、市町村の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相
に係る部分を除く。)及び第2項第2号、
第96条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第3号の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。 この場合
、
第110条
《 第11条第1項の規定による報告若しくは…》
物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第
(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)、
第111条
《 第48条第1項同条第3項において準用す…》
る場合を含む。、第51条の3第1項、第51条の27第1項若しくは第2項若しくは第51条の32第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しく
及び
第112条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第109条の二、第109条の三又は第111条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(
第48条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、必要があると…》
認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であった者等」と
の規定を同条第3項及び第4項において準用する場合に係る部分に限る。)並びに
第114条
《 第11条第2項の規定による報告若しくは…》
物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第
並びに
第115条第1項
《市町村等は、条例で、正当な理由なしに、第…》
9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託
及び第2項(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護医療費、基準該当療養介護医療費及び補装具費の支給に係る部分に限る。)並びに附則第18条から
第23条
《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》
令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
まで、
第26条
《都道府県による援助等 都道府県は、市町…》
村の求めに応じ、市町村が行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものと
、
第30条
《特例介護給付費又は特例訓練等給付費 市…》
町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特
から第33条まで、
第35条
《特例特定障害者特別給付費の支給 市町村…》
は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、
、
第39条
《指定障害者支援施設の指定の変更 指定障…》
害者支援施設の設置者は、第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を
から
第43条
《指定障害福祉サービスの事業の基準 指定…》
障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害福祉サービス事業者は、都道
まで、
第46条
《変更の届出等 指定障害福祉サービス事業…》
者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、
、
第48条
《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》
要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であっ
から
第50条
《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サー
まで、
第52条
《自立支援医療費の支給認定 自立支援医療…》
費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定以下「支給認定」という。を受けなければならない。 2 第19条第2項の規定は市町村等が行う支給認定について
、
第56条
《支給認定の変更 支給認定障害者等は、現…》
に受けている支給認定に係る第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変
から
第60条
《指定の更新 第54条第2項の指定は、6…》
年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、同条第2項中「厚生労働省令」とある
まで、
第62条
《診療方針 指定自立支援医療機関の診療方…》
針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。
、
第65条
《指定の辞退 指定自立支援医療機関は、1…》
月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
、
第68条
《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該指定自立支援医療機関に係る第54条第2項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定自立支援医療機関が
から
第70条
《療養介護医療費の支給 市町村は、介護給…》
付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該
まで、
第72条
《準用 第61条及び第62条の規定は、療…》
養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。
から
第77条
《市町村の地域生活支援事業 市町村は、主…》
務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 1 障害者等の自立した日常生活及び社会生活に関する理解を深めるための研修及び啓発を行う事業 2 障害者等、障害者等
まで、
第79条
《事業の開始等 都道府県は、次に掲げる事…》
業を行うことができる。 1 障害福祉サービス事業 2 一般相談支援事業及び特定相談支援事業 3 移動支援事業 4 地域活動支援センターを経営する事業 5 福祉ホームを経営する事業 2 国及び都道府県以
、
第81条
《報告の徴収等 都道府県知事は、障害者等…》
の福祉のために必要があると認めるときは、障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業若しくは移動支援事業を行う者若しくは地域活動支援センター若しくは福祉ホームの設置者に対して、報告若しくは
、
第83条
《施設の設置等 国は、障害者支援施設を設…》
置しなければならない。 2 都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。 3 市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。 4 国、都
、
第85条
《報告の徴収等 都道府県知事は、市町村が…》
設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して
から
第90条
《都道府県知事の助言等 都道府県知事は、…》
市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。 2 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技
まで、
第92条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給
、
第93条
《都道府県の支弁 次に掲げる費用は、都道…》
府県の支弁とする。 1 自立支援医療費第8条第1項の政令で定める医療に係るものに限る。の支給に要する費用 2 都道府県が行う地域生活支援事業に要する費用
、
第95条
《国の負担及び補助 国は、政令で定めると…》
ころにより、次に掲げるものを負担する。 1 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の100分の50 2 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第3
、
第96条
《準用規定 社会福祉法第58条第2項から…》
第4項までの規定は、国有財産特別措置法1952年法律第219号第2条第2項第3号の規定又は同法第3条第1項第4号及び第2項の規定により普通財産の譲渡又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。 この場合
、
第98条
《不服審査会 都道府県知事は、条例で定め…》
るところにより、前条第1項の審査請求の事件を取り扱わせるため、障害者介護給付費等不服審査会以下「不服審査会」という。を置くことができる。 2 不服審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い、条例で定
から
第100条
《会長 不服審査会に、委員のうちから委員…》
が選挙する会長1人を置く。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。
まで、
第105条
《審査請求と訴訟との関係 第97条第1項…》
に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
、
第108条
《実施規定 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。
、
第110条
《 第11条第1項の規定による報告若しくは…》
物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委託を受けた指定事務受託法人の職員の第
、
第112条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第109条の二、第109条の三又は第111条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、
第113条
《 正当な理由なしに、第103条第1項の規…》
定による処分に違反して、出頭せず、陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、又は診断その他の調査をしなかった者は、310,000円以下の罰金に処する。 ただし、不服審査会の行う審査の
及び
第115条
《 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、…》
第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委
の規定2006年10月1日
2条 (自立支援給付の特例)
1項 児童福祉法
第63条
《都道府県知事の指導 指定自立支援医療機…》
関は、自立支援医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
の二及び第63条の3の規定による通知に係る児童は、
第19条
《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》
例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ
から
第25条
《支給決定の取消し 支給決定を行った市町…》
村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを
まで、
第29条
《介護給付費又は訓練等給付費 市町村は、…》
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。か
から
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
まで、
第34条
《特定障害者特別給付費の支給 市町村は、…》
施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以
、
第35条
《特例特定障害者特別給付費の支給 市町村…》
は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、
、
第51条の5
《地域相談支援給付費等の相談支援給付決定 …》
地域相談支援給付費又は特例地域相談支援給付費以下「地域相談支援給付費等」という。の支給を受けようとする障害者は、市町村の地域相談支援給付費等を支給する旨の決定以下「地域相談支援給付決定」という。を受
から
第51条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条
の十まで、
第51条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条
の十四、
第51条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条
の十五、
第70条
《療養介護医療費の支給 市町村は、介護給…》
付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該
、
第71条
《基準該当療養介護医療費の支給 市町村は…》
、特例介護給付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療以下「基準該当療養介護医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところに
、
第76条
《 市町村は、障害者又は障害児の保護者から…》
申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受
の二、
第92条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給
、
第94条
《都道府県の負担及び補助 都道府県は、政…》
令で定めるところにより、第92条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第92条第1号、第2号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市
及び
第95条
《国の負担及び補助 国は、政令で定めると…》
ころにより、次に掲げるものを負担する。 1 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、障害福祉サービス費等負担対象額の100分の50 2 第92条の規定により市町村が支弁する費用のうち、同条第3
の規定の適用については、 障害者 とみなす。
2項 前項の規定により 障害者 とみなされた 障害児 であって、 特定施設 へ入所又は入居をする前日において、 児童福祉法
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置(同法第31条第5項の規定により同法第27条第1項第3号又は第2項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
の主務省令で定める施設に入所していた障害児に係る
第19条第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
の規定の適用については、同項中「当該 障害者等 が満18歳となる日の前日に当該障害者等の 保護者 であった者以下この項において「保護者であった者」という。)」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所又は入居をする日の前日に当該障害児の保護者」と、同項ただし書中「当該障害者等が満18歳となる日の前日」とあるのは「当該障害児が特定施設へ入所又は入居をする日の前日」と、「保護者であった者」とあるのは「当該障害児の保護者」と読み替えるものとする。
3条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律及び 障害者等 の福祉に関する他の法律の規定の施行の状況、 障害児 の児童福祉施設への入所に係る実施主体の在り方等を勘案し、この法律の規定について、障害者等の範囲を含め検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、第2章第2節第5款、第3節及び第4節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3項 政府は、 障害者等 の福祉に関する施策の実施の状況、障害者等の経済的な状況等を踏まえ、就労の支援を含めた障害者等の所得の確保に係る施策の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 (特定施設入所障害者に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
中「 介護給付費等 の支給を受けて又は身体 障害者 福祉法第18条第2項若しくは 知的障害者福祉法
第16条第1項
《市町村は、18歳以上の知的障害者につき、…》
その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。 1 知的障害者又はその保護者を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に指導させること。 2 やむを得ない事由により介護給付費等療養介護等に係
」とあるのは「訓練等給付費若しくは特例訓練等給付費の支給を受けて又は 知的障害者福祉法 第15条の32第1項の規定により入居の措置が採られて 共同生活援助 を行う住居以下この項において「共同生活住居」という。)に入居している障害者、 身体障害者福祉法 第17条の10第1項の規定により同項の施設訓練等支援費の支給を受けて又は同法第18条第3項」と、「障害者支援施設、 のぞみの園 又は
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「同法第30条に規定する身体障害者療護施設以下この項において「身体障害者療護施設」という。)」と、「障害者支援施設、のぞみの園、
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
若しくは第5項の厚生労働省令で定める施設」とあるのは「共同生活住居、身体障害者療護施設」と、「入所前」とあるのは「入居又は入所の前」と、「 特定施設 に入所して」とあるのは「特定施設に入居又は入所をして」と、「入所した」とあるのは「入居又は入所をした」と、同条第4項中「入所して」とあるのは「入居し、又は入所して」とする。
5条 (支給決定障害者等に関する経過措置)
1項 施行日 において現に附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法
第21条の11第2項
《市町村は、前項の助言を受けた保護者から求…》
めがあつた場合には、必要に応じて、子育て支援事業の利用についてあつせん又は調整を行うとともに、子育て支援事業を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うものとする。
の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている 障害児 の 保護者 、附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第17条の5第2項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者及び附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給の決定を受けている障害者については、施行日に、
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定による 支給決定 を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 支給決定 を受けたものとみなされた 障害者 又は 障害児 の 保護者 についてこの法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。
6条 (障害程度区分の認定及び支給決定に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
中「置く」とあるのは「置くことができる」と、
第20条第2項
《2 市町村は、前項の申請があったときは、…》
次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定する支給要否決定を行うため、主務省令で定めるところにより、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、
中「調査をさせるものとする」とあるのは「調査をさせることができる」と、
第21条第1項
《市町村は、前条第1項の申請があったときは…》
、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。
中「行うものとする」とあるのは「行うことができる」と、
第22条第1項
《市町村は、第20条第1項の申請に係る障害…》
者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定める事項を勘案して
中「障害程度区分」とあるのは「障害程度区分又は障害の種類及び程度」とする。
7条 (身体障害者更生相談所等に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第22条第2項
《2 市町村は、支給要否決定を行うに当たっ…》
て必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、市町村審査会又は身体障害者福祉法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所第74条及び第76条第3項において「身体障害者更生相談所」という。、
中「第9条第6項」とあるのは「第9条第5項」と、「第9条第5項」とあるのは「第9条第4項」とする。
8条 (介護給付費等及び障害福祉サービスに関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第28条第1項
《介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次…》
に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4 行動援護 5 療養介護医療に係るものを除く。 6 生活介護 7 短期
の規定にかかわらず、介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げるサービスに関して
第29条
《介護給付費又は訓練等給付費 市町村は、…》
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。か
及び
第30条
《特例介護給付費又は特例訓練等給付費 市…》
町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特
の規定により支給する給付とする。
1号 居宅介護
2号 行動援護
3号 児童デイサービス
4号 短期入所
5号 外出介護(附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する児童 居宅介護 、附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護、附則第45条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業及び附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第4条第2項
《2 この法律において「障害児」とは、児童…》
福祉法に規定する障害児をいう。
に規定する知的障害者居宅介護のうち、外出時における移動中の介護をいう。以下同じ。)
6号 障害者 デイサービス(附則第34条の規定による改正前の 身体障害者福祉法
第4条の2第3項
《3 この法律において、「介助犬訓練事業」…》
とは、介助犬身体障害者補助犬法2002年法律第49号第2条第3項に規定する介助犬をいう。以下同じ。の訓練を行うとともに、肢体の不自由な身体障害者に対し、介助犬の利用に必要な訓練を行う事業をいい、「聴導
に規定する身体障害者デイサービス及び附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第4条第3項
《3 この法律において「保護者」とは、児童…》
福祉法第6条に規定する保護者をいう。
に規定する知的障害者デイサービスをいう。以下同じ。)
2項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、外出介護及び 障害者 デイサービスを 障害福祉サービス と、外出介護又は障害者デイサービスを行う事業を障害福祉サービス事業とそれぞれみなして、この法律の規定を適用する。
9条 (介護給付費等の額に関する経過措置)
1項 施行日 から政令で定める日までの間は、
第29条第3項
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
中「の100分の90に相当する額」とあるのは、「から当該費用の額の100分の10に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を控除して得た額」とする。
10条 (指定障害福祉サービス事業者に係る経過措置)
1項 施行日 において現に附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する児童 居宅介護 ( 行動援護 及び外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者、附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第4条第2項
《2 この法律において「障害児」とは、児童…》
福祉法に規定する障害児をいう。
に規定する知的障害者居宅介護(行動援護及び外出介護に該当するものを除く。)に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものを除く。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、居宅介護に係る
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなす。
2項 施行日 において現に附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する児童 居宅介護 ( 行動援護 に該当するものに限る。)に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の知的 障害者 福祉法第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護(行動援護に該当するものに限る。)に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者は、施行日に、行動援護に係る
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなす。
3項 施行日 において現に附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法
第6条の2第3項
《この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは…》
、小児慢性特定疾病児童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。をいう
に規定する児童デイサービスに係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者は、施行日に、児童デイサービスに係る
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなす。
4項 施行日 において現に附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法 第6条の2第4項に規定する児童 短期入所 に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者、附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第4条の2第4項に規定する身体障害者短期入所に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第4条第4項
《4 この法律において「障害支援区分」とは…》
、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。
に規定する知的障害者短期入所に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第50条の3の2第3項に規定する精神障害者短期入所事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、短期入所に係る
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなす。
5項 施行日 において現に附則第51条の規定による改正前の知的 障害者 福祉法第4条第5項に規定する知的障害者地域生活援助に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者及び附則第45条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第50条の3の2第4項に規定する精神障害者地域生活援助事業を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、 共同生活援助 に係る
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなす。
6項 前各項の規定により
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、当該者が、 施行日 から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に
第36条第1項
《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》
者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サービス事業所」という。ごとに行う。
の申請をしないときは、
第41条第1項
《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》
者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
11条
1項 施行日 において現に附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法
第6条の2第2項
《この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、…》
次に掲げる者をいう。 1 都道府県知事が指定する医療機関以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以下「小児慢性特定疾病児童」という。 2 指定
に規定する児童 居宅介護 (外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第21条の10第1項の指定を受けている者、附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第4条第2項
《2 この法律において「障害児」とは、児童…》
福祉法に規定する障害児をいう。
に規定する知的障害者居宅介護(外出介護に該当するものに限る。)に係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第50条の3の2第2項に規定する精神障害者居宅介護等事業(外出介護に該当するものに限る。)を行っている者であって厚生労働省令で定めるものは、施行日に、外出介護に係る
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなす。
2項 施行日 において現に附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第4条の2第3項に規定する身体障害者デイサービスに係る同法第17条の4第1項の指定を受けている者及び附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第4条第3項
《3 この法律において「保護者」とは、児童…》
福祉法第6条に規定する保護者をいう。
に規定する知的障害者デイサービスに係る同法第15条の5第1項の指定を受けている者は、施行日に、障害者デイサービスに係る
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなす。
3項 前2項の規定により
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、
第41条第1項
《第29条第1項の指定障害福祉サービス事業…》
者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。
の規定にかかわらず、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日においてその効力を失う。
12条 (介護給付費及び訓練等給付費の支払委託に関する経過措置)
1項 施行日 から2007年9月30日までの間は、
第29条第8項
《8 前各項に定めるもののほか、介護給付費…》
及び訓練等給付費の支給並びに指定障害福祉サービス事業者等の介護給付費及び訓練等給付費の請求に関し必要な事項は、主務省令で定める。
中「国民健康保険団体 連合会 以下「連合会」という。)」とあるのは「国民健康保険団体連合会以下「連合会」という。)その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」と、第32条第6項中「連合会」とあるのは「連合会その他営利を目的としない法人であって厚生労働省令で定めるもの」とする。
13条 (自立支援医療に関する経過措置)
1項 施行日 において現に附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法
第20条第1項
《都道府県は、結核にかかつている児童に対し…》
、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。
の規定による育成医療の給付又は育成医療に要する費用の支給を受けている 障害児 の 保護者 、附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第19条第1項の規定による更生医療の給付又は更生医療に要する費用の支給を受けている障害者並びに附則第45条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第32条第1項の規定による医療に必要な費用の負担を受けている障害者及び障害児の保護者については、厚生労働省令で定めるところにより、施行日に、
第52条第1項
《自立支援医療費の支給を受けようとする障害…》
者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定以下「支給認定」という。を受けなければならない。
の規定による 支給認定 を受けたものとみなす。
14条
1項 施行日 において現に附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第19条の2第1項の指定を受けている医療機関及び附則第45条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第32条第1項の医療を担当するものとして厚生労働省令で定める基準に該当する医療機関は、施行日に、
第54条第2項
《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》
務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
の指定があったものとみなす。
2項 前項の規定により
第54条第2項
《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》
務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
の指定があったものとみなされた医療機関に係る同項の指定は、当該医療機関が、 施行日 から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に
第59条第1項
《第54条第2項の指定は、主務省令で定める…》
ところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごとに行う。
の申請をしないときは、
第60条第1項
《第54条第2項の指定は、6年ごとにその更…》
新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
15条 (障害福祉サービス事業の届出に関する経過措置)
1項 施行日 において現に 障害福祉サービス 事業を行っている国及び都道府県以外の者(附則第8条第2項の規定により障害福祉サービス事業とみなされた事業を行う者を含む。)であって、当該障害福祉サービス事業に相当する事業に係る附則第25条の規定による改正前の 児童福祉法
第34条の3第1項
《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》
相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。
、附則第34条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第26条第1項、附則第45条の規定による改正前の精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律第50条の3第1項又は附則第51条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第18条
《行政手続法の適用除外 第15条の四又は…》
第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
の規定による届出をしているものは、施行日に、
第79条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》
定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
の規定による届出をしたものとみなす。
16条 (事業の停止等に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第82条
《事業の停止等 都道府県知事は、障害福祉…》
サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は移動支援事業を行う者が、この章の規定若しくは当該規定に基づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、その事業に関し不当に営利を図り、若し
中「身体 障害者 福祉法第18条の二、 知的障害者福祉法
第21条
《受託義務 障害福祉サービス事業を行う者…》
又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第15条の四又は第16条第1項第2号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
若しくは 児童福祉法
第21条
《 指定療育機関は、内閣総理大臣の定めると…》
ころにより、前条第2項の医療を担当しなければならない。
の七」とあるのは、「 身体障害者福祉法
第28条
《施設の設置等 都道府県は、身体障害者社…》
会参加支援施設を設置することができる。 2 市町村は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、身体障害者社会参加支援施設を設置することができる。 3 社会福祉法人その他の者は、社会
の二、 知的障害者福祉法
第21条
《受託義務 障害福祉サービス事業を行う者…》
又は障害者支援施設等若しくはのぞみの園の設置者は、第15条の四又は第16条第1項第2号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
の四若しくは 児童福祉法 第21条の25の二」とする。
17条 (費用負担に関する経過措置)
1項 施行日 から附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、
第94条第1項第2号
《都道府県は、政令で定めるところにより、第…》
92条の規定により市町村が支弁する費用について、次に掲げるものを負担する。 1 第92条第1号、第2号及び第5号に掲げる費用のうち、国及び都道府県が負担すべきものとして当該市町村における障害福祉サービ
中「費用」とあるのは、「費用( 社会福祉法 に定める福祉に関する事務所を設置しない町村が支弁するものに限る。)」とする。
18条 (特定施設入所等障害者に関する経過措置)
1項 附則第41条第1項又は
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体 障害者 更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設(附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第21条の8に規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
及び第4項の規定を適用する。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後、当分の間、
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
中「第18条第2項」とあるのは「
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
」と、「
第16条第1項
《市町村審査会の委員の定数は、政令で定める…》
基準に従い条例で定める数とする。
の規定により入所措置」とあるのは「
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
の四若しくは
第16条第1項
《市町村審査会の委員の定数は、政令で定める…》
基準に従い条例で定める数とする。
の規定により入所若しくは入居の措置」と、「又は
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
」とあるのは「若しくは
第5条第1項
《この法律において「障害福祉サービス」とは…》
、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生
」と、「定める施設に入所して」とあるのは「定める施設に入所し、又は 共同生活援助 を行う住居に入居して」と、「、 救護施設 」とあるのは「、共同生活援助を行う住居、救護施設」と、同条第4項中「第18条第2項」とあるのは「
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
」と、「
第16条第1項
《市町村審査会の委員の定数は、政令で定める…》
基準に従い条例で定める数とする。
の規定により入所措置」とあるのは「
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
の四若しくは
第16条第1項
《市町村審査会の委員の定数は、政令で定める…》
基準に従い条例で定める数とする。
の規定により入所若しくは入居の措置」と、「入所した」とあるのは「入所若しくは入居をした」とする。
19条 (支給決定障害者等に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に附則第35条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者及び同法第17条の32第4項の規定により同条第1項に規定する国立施設に入所している障害者並びに附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給の決定を受けている障害者については、厚生労働省令で定めるところにより、同日に、
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定による 支給決定 を受けたものとみなす。ただし、当該障害者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 支給決定 を受けたものとみなされた 障害者 について、この法律の規定を適用する場合において必要な読替えは、政令で定める。
20条 (旧法指定施設に関する経過措置)
1項 附則第41条第1項又は
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第41条第1項に規定する身体 障害者 更生援護施設又は附則第58条第1項に規定する知的障害者援護施設であって、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日の前日において附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 第17条の10第1項の指定又は附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第15条の11第1項の指定を受けているもの(以下この条及び次条第1項において「 旧法指定施設 」という。)については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、当該 旧法指定施設 において行われる附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法
第5条第2項
《2 この法律において、「医療保健施設」と…》
は、地域保健法1947年法律第101号に基づく保健所並びに医療法1948年法律第205号に規定する病院及び診療所をいう。
に規定する身体障害者施設支援又は附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第5条第2項
《2 この法律において「居宅介護」とは、障…》
害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
に規定する知的障害者施設支援に相当するサービス(以下「 旧法施設支援 」という。)を 障害福祉サービス とみなし、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日に、当該障害福祉サービスに係る
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定があったものとみなす。
21条 (旧法施設支援に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、市町村は、 支給決定 障害者等が支給決定の有効期間内において、前条の規定により
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定があったものとみなされた 旧法指定施設 (
第50条第3項
《3 第1項第2号を除く。及び前項の規定は…》
、指定障害者支援施設について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同条第1項の規定により当該指定を取り消されたものを除く。次条において「 特定旧法指定施設 」という。)から、 旧法施設支援 (以下この条及び次条において「 指定旧法施設支援 」という。)を受けたときは、政令で定めるところにより、当該支給決定障害者等に対し、当該 指定旧法施設支援 (厚生労働省令で定める量の範囲内のものに限る。)に要した費用( 特定費用 を除く。)について、介護給付費を支給する。
2項 前項の規定により支給する介護給付費の額は、
第29条第3項
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
の規定にかかわらず、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 同1の月に受けた 指定旧法施設支援 について、指定旧法施設支援に通常要する費用( 特定費用 を除く。)につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援に要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援に要した費用の額)を合計した額
2号 当該 支給決定 障害者等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
22条 (特定旧法受給者に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に 特定旧法指定施設 に入所している附則第35条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第17条の11第2項の規定による支給の決定又は附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第15条の12第2項の規定による支給の決定(以下この条において「 旧法施設 支給決定 」という。)を受けて附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 第17条の10第1項の施設訓練等支援費又は附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第15条の11第1項の施設訓練等支援費を受けていた者(以下この条において「 特定旧法受給者 」という。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日以後引き続き当該特定旧法指定施設に入所している間(当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくは のぞみの園 に入所することにより当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園のそれぞれの所在する場所に順次居住地を有するに至った 特定旧法受給者 にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園に継続して入所している間を含む。)は、
第19条第2項
《2 支給決定は、障害者又は障害児の保護者…》
の居住地の市町村が行うものとする。 ただし、障害者又は障害児の保護者が居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、その障害者又は障害児の保護者の現在地の市町村が行うものとする。
及び第3項の規定にかかわらず、当該 旧法施設支給決定 を行った市町村が支給決定を行うものとする。
2項 前項の規定の適用を受ける 障害者 が入所している 特定旧法指定施設 又は障害者支援施設若しくは のぞみの園 は、当該特定旧法指定施設又は障害者支援施設若しくはのぞみの園の所在する市町村及び当該障害者に対し 支給決定 を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3項 特定旧法受給者 については、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、同条第2号に掲げる規定の施行の日以後引き続き 特定旧法指定施設 に入所している間(当該特定旧法指定施設に係る
第50条第3項
《3 第1項第2号を除く。及び前項の規定は…》
、指定障害者支援施設について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する同条第1項の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の特定旧法指定施設又は 指定障害者支援施設 等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に継続して入所している間を含む。)は、当該 旧法施設支給決定 を行った市町村は、当該特定旧法受給者を
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
の規定による 支給決定 を受けた 障害者 とみなして、当該特定旧法受給者が当該特定旧法指定施設(当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等に入所した特定旧法受給者にあっては、当該一以上の他の特定旧法指定施設又は指定障害者支援施設等)から 指定旧法施設支援 又は 指定障害福祉サービス 等を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定旧法受給者に対し、当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用( 特定費用 を除く。)について、介護給付費又は訓練等給付費を支給する。ただし、当該特定旧法受給者が同項の規定による支給決定を受けたときは、この限りでない。
4項 前項の規定により 特定旧法受給者 に対して支給される介護給付費又は訓練等給付費の額は、
第29条第3項
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
の規定にかかわらず、1月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。
1号 同1の月に受けた 指定旧法施設支援 又は 指定障害福祉サービス 等について、
第29条第3項第1号
《3 介護給付費又は訓練等給付費の額は、1…》
月につき、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。 1 同1の月に受けた指定障害福祉サービス等について、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等に通常要する費用特定費用を
の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の範囲内において、厚生労働大臣が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用( 特定費用 を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定旧法施設支援又は指定障害福祉サービス等に要した費用の額)を合計した額
2号 当該 特定旧法受給者 の家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定める額が前号に掲げる額の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額)
5項 特定旧法受給者 ( 支給決定 障害者等であるものを除く。)は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から同条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に限り、
第29条第2項
《2 指定障害福祉サービス等を受けようとす…》
る支給決定障害者等は、主務省令で定めるところにより、指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設又はのぞみの園以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。に受給者証を提示して当該指定障害福祉サービス
、第4項及び第5項、
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
並びに
第76条の2第1項
《市町村は、次に掲げる者が受けた障害福祉サ…》
ービス及び介護保険法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるもの並びに補装具の購入等に要した費用の合計額それぞれ主務大臣が定める基準により算定した費用の額その額が現に要した費用
の規定の適用については支給決定障害者等と、
第34条第1項
《市町村は、施設入所支援、共同生活援助その…》
他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以下この項及び次条第1項において
の規定の適用については支給決定を受けた 障害者 とみなす。
23条 (障害者支援施設等に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に 障害者 支援施設を設置している市町村について
第83条第3項
《3 市町村は、あらかじめ主務省令で定める…》
事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。
の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から起算して6月以内に」とする。
2項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に附則第35条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第27条第3項又は 社会福祉法
第62条第1項
《市町村又は社会福祉法人は、施設を設置して…》
、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。 1 施設の名称及び
の規定による届出をしている附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法 第30条の2に規定する身体障害者福祉ホーム又は附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法 第21条の9に規定する知的障害者福祉ホーム(以下この項において「 身体障害者福祉ホーム等 」と総称する。)の設置者は、同日に、
第79条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》
定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
の規定による届出をしたものとみなし、当該 身体障害者福祉ホーム等 を 福祉ホーム とみなす。
3項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日において現に附則第26条の規定による改正前の 児童福祉法
第34条の3第1項
《都道府県は、障害児通所支援事業又は障害児…》
相談支援事業以下「障害児通所支援事業等」という。を行うことができる。
、附則第35条の規定による改正前の身体 障害者 福祉法第26条第1項又は附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第18条
《行政手続法の適用除外 第15条の四又は…》
第16条第1項の措置を解除する処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章第12条及び第14条を除く。の規定は、適用しない。
の規定による届出をして附則第26条の規定による改正前の 児童福祉法
第6条の2第1項
《この法律で、小児慢性特定疾病とは、児童又…》
は児童以外の満20歳に満たない者以下「児童等」という。が当該疾病にかかつていることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであつて、療養のために多額の費用を要するも
に規定する 障害児 相談支援事業、附則第35条の規定による改正前の 身体障害者福祉法
第4条の2第1項
《この法律において、「身体障害者生活訓練等…》
事業」とは、身体障害者に対する点字又は手話の訓練その他の身体障害者が日常生活又は社会生活を営むために必要な厚生労働省令で定める訓練その他の援助を提供する事業をいう。
に規定する身体障害者相談支援事業又は附則第52条の規定による改正前の 知的障害者福祉法
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
に規定する知的障害者相談支援事業(以下この項において「 障害児 相談支援 事業等 」と総称する。)を行っている者は、同日に、
第79条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》
定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
の規定による届出をしたものとみなし、当該障害児相談支援事業等を相談支援事業とみなす。
24条 (施行前の準備)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第121条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、
第19条
《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》
例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ
から
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
までの規定による 支給決定 の手続、
第36条
《指定障害福祉サービス事業者の指定 第2…》
9条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サ
(
第40条
《 削除…》
において準用する場合を含む。)及び
第38条
《指定障害者支援施設の指定 第29条第1…》
項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 2 都道府県知事は、前項の
の規定による
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
の指定の手続、
第59条
《指定自立支援医療機関の指定 第54条第…》
2項の指定は、主務省令で定めるところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごと
の規定による
第54条第2項
《2 市町村等は、支給認定をしたときは、主…》
務省令で定めるところにより、都道府県知事が指定する医療機関以下「指定自立支援医療機関」という。の中から、当該支給認定に係る障害者等が自立支援医療を受けるものを定めるものとする。
の指定の手続、
第79条第2項
《2 国及び都道府県以外の者は、主務省令で…》
定めるところにより、あらかじめ、主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、前項各号に掲げる事業を行うことができる。
の届出、
第88条
《市町村障害福祉計画 市町村は、基本指針…》
に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「市町村障害福祉計画」という。を定めるものとする。 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定
の規定による 市町村障害福祉計画 の策定の準備、
第89条
《都道府県障害福祉計画 都道府県は、基本…》
指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害福祉計画」とい
の規定による 都道府県障害福祉計画 の策定の準備その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
121条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
122条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
並びに附則第4条、第33条から
第36条
《指定障害福祉サービス事業者の指定 第2…》
9条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サ
まで、
第52条第1項
《自立支援医療費の支給を受けようとする障害…》
者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定以下「支給認定」という。を受けなければならない。
及び第2項、
第105条
《審査請求と訴訟との関係 第97条第1項…》
に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日
131条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
132条 (処分、手続等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
133条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年6月21日法律第84号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条の規定、附則第31条の規定及び附則第32条の規定公布の日
31条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2006年6月23日法律第94号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(2010年12月10日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、障害者基本法1970…》
年法律第84号の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法1949年法律第283号、知的障害者福祉法1960年法律第37号、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号、児童福祉法19
の規定、
第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
中 障害者 自立支援法目次の改正規定(「
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
」を「
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の二」に改める部分に限る。第3号において同じ。)、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定(「、その有する能力及び適性に応じ」を削る部分に限る。第3号において同じ。)並びに同法第77条第3項及び
第78条第2項
《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》
第77条第3項各号に掲げる事業の実施体制の整備の促進及び適切な実施を確保するため、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
の改正規定、
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
中 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定並びに
第10条
《 市町村は、この法律の施行に関し、次に掲…》
げる業務を行わなければならない。 1 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。 2 児童及び妊産婦の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。 3 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その
の規定並びに次条並びに附則第37条及び
第39条
《指定障害者支援施設の指定の変更 指定障…》
害者支援施設の設置者は、第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
の規定( 障害者 自立支援法目次の改正規定、同法第1条の改正規定、同法第2条第1項第1号の改正規定、同法第3条の改正規定、同法第4条第1項の改正規定、同法第2章第2節第3款中
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の次に1条を加える改正規定、同法第42条第1項の改正規定、同法第77条第1項第1号の改正規定並びに同法第77条第3項及び
第78条第2項
《2 都道府県は、前項に定めるもののほか、…》
第77条第3項各号に掲げる事業の実施体制の整備の促進及び適切な実施を確保するため、市町村に対し、市町村の区域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
の改正規定を除く。)、
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
の規定( 児童福祉法
第24条の11第1項
《指定障害児入所施設等の設置者は、障害児が…》
自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、行政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児入所支援を当該障害児の意向
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定並びに附則第4条から
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
まで、
第19条
《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》
例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ
から
第21条
《障害支援区分の認定 市町村は、前条第1…》
項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前
まで、
第35条
《特例特定障害者特別給付費の支給 市町村…》
は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、
(第1号に係る部分に限る。)、
第40条
《 削除…》
、
第42条
《指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者…》
支援施設等の設置者の責務 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者以下「指定事業者等」という。は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の
、
第43条
《指定障害福祉サービスの事業の基準 指定…》
障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害福祉サービス事業者は、都道
、
第46条
《変更の届出等 指定障害福祉サービス事業…》
者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、
、
第48条
《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》
要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であっ
、
第50条
《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サー
、
第53条
《申請 支給認定を受けようとする障害者又…》
は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。 2 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住
、
第57条
《支給認定の取消し 支給認定を行った市町…》
村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 支給認定障害者等が、
、
第60条
《指定の更新 第54条第2項の指定は、6…》
年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 健康保険法第68条第2項の規定は、前項の指定の更新について準用する。 この場合において、同条第2項中「厚生労働省令」とある
、
第62条
《診療方針 指定自立支援医療機関の診療方…》
針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。
、
第64条
《変更の届出 指定自立支援医療機関は、当…》
該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第67条
《勧告、命令等 都道府県知事は、指定自立…》
支援医療機関が、第61条又は第62条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第61条又は第62条の規定を遵守すべきこ
、
第70条
《療養介護医療費の支給 市町村は、介護給…》
付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該
及び
第73条
《自立支援医療費等の審査及び支払 都道府…》
県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設以下この条において「公費負担医療機関」という。の診療内容並
の規定2012年4月1日までの間において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、障害保健福祉施策を見直すに当たって、難病の者等に対する支援及び 障害者等 に対する移動支援の在り方について必要な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (指定知的障害児施設等に入所又は入院をしていた者に対する配慮等)
1項 政府は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に旧 児童福祉法 (附則第22条第2項に規定する旧 児童福祉法 をいう。)
第24条の2第1項
《都道府県は、次条第6項に規定する入所給付…》
決定保護者以下この条において「入所給付決定保護者」という。が、次条第4項の規定により定められた期間内において、都道府県知事が指定する障害児入所施設以下「指定障害児入所施設」という。又は指定発達支援医療
に規定する 指定知的障害児施設等 (附則第35条において「 指定知的 障害児 施設等 」という。)に入所又は入院をしていた者が、この法律の施行により 障害福祉サービス ( 障害者 自立支援法第5条第1項に規定する障害福祉サービスをいう。以下この条において同じ。)を利用することとなる場合において、これらの者が必要とする障害福祉サービスが適切に提供されるよう、障害者自立支援法第43条第1項及び第2項並びに
第44条第1項
《指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県…》
の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。
及び第2項の基準の設定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
4条 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた
第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
の規定による改正前の 障害者 自立支援法(以下この条から附則第6条まで及び附則第8条から
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
までにおいて「 旧自立支援法 」という。)第29条第1項に規定する 指定障害福祉サービス 等(次項及び附則第10条第3項において「 指定 障害福祉サービス 等 」という。)に係る 旧自立支援法 第29条第1項及び
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 第30条第1項第1号の規定による 指定障害福祉サービス 等又は同項第2号に規定する 基準該当障害福祉サービス に係る同項及び旧自立支援法第31条の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 第33条第1項に規定する 障害福祉サービス 及び 介護保険法
第24条第2項
《2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要…》
があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等以下「介護給付等対象サービス」という。の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させる
に規定する介護給付等対象サービスのうち政令で定めるものに係る旧自立支援法第33条第1項の規定による高額障害福祉サービス費の支給については、なお従前の例による。
5条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 第36条第1項(旧自立支援法第40条において準用する場合を含む。)、
第37条第1項
《指定障害福祉サービス事業者は、第29条第…》
1項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
、
第38条第1項
《第29条第1項の指定障害者支援施設の指定…》
は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。
又は
第39条第1項
《指定障害者支援施設の設置者は、第29条第…》
1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
の指定又は指定の変更の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定又は指定の変更がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
6条
1項 第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
の規定による改正後の 障害者 自立支援法(以下この条及び次条において「 新自立支援法 」という。)第36条第3項第7号( 新自立支援法 第37条第2項、
第38条第3項
《3 第36条第3項及び第4項の規定は、第…》
29条第1項の指定障害者支援施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(新自立支援法第39条第2項及び
第41条第4項
《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》
の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)、
第40条
《 削除…》
(新自立支援法第41条第4項において準用する場合を含む。)及び
第41条第4項
《4 第36条及び第38条の規定は、第1項…》
の指定の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、同号に規定する申請者と密接な関係を有する者が附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に 旧自立支援法 第50条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、又は同日前に発生した事実を理由として同日後に新自立支援法第50条第1項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消され、これらの取消しの日から起算して5年を経過しない法人である場合については、適用しない。
7条
1項 新自立支援法 第46条第2項の規定は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から起算して1月を経過する日以後にその事業を廃止し、若しくは休止する 障害者 自立支援法第29条第1項に規定する 指定障害福祉サービス事業者 又は同法第32条第1項に規定する 指定相談支援事業者 について適用し、同日前にその事業を廃止し、若しくは休止した同法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第32条第1項に規定する指定相談支援事業者については、なお従前の例による。
8条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 第58条第1項に規定する 指定自立支援医療 に係る同項の規定による 自立支援医療 費の支給については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 第70条第1項に規定する 療養介護 医療に係る同項の規定による療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 第71条第1項に規定する 基準該当療養介護医療 に係る同項の規定による基準該当療養介護医療費の支給については、なお従前の例による。
9条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 第59条第1項の指定の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、指定がなされていないものについての当該処分については、なお従前の例による。
10条
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 第76条第1項に規定する 補装具 の購入又は修理に係る同項の規定による補装具費の支給については、なお従前の例による。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 附則第21条第1項に規定する 指定旧法施設支援 (次項において「 指定 旧法施設支援 」という。)に係る同条第1項の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。
3項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に行われた 旧自立支援法 附則第22条第3項の規定による 指定旧法施設支援 又は 指定障害福祉サービス 等に係る同項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
11条
1項 第3条
《国民の責務 すべての国民は、その障害の…》
有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
の規定による改正後の 障害者 自立支援法(以下「 新自立支援法 」という。)附則第18条第2項において読み替えられた 新自立支援法 第19条第4項(新自立支援法第51条の5第2項において準用する場合及び新自立支援法附則第2条第2項において読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、 施行日 以後に継続して新自立支援法第19条第3項に規定する 特定施設 に入所又は入居をすることにより、当該特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる同条第4項の 障害者等 について適用する。
12条
1項 新自立支援法 第20条及び
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
(これらの規定を新自立支援法第24条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、 施行日 以後に行われた新自立支援法第20条第1項又は
第24条第1項
《支給決定障害者等は、現に受けている支給決…》
定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
の申請について適用し、施行日前に行われた
第3条
《国民の責務 すべての国民は、その障害の…》
有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
の規定による改正前の 障害者 自立支援法(以下「 旧自立支援法 」という。)第20条第1項又は
第24条第1項
《支給決定障害者等は、現に受けている支給決…》
定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
の申請については、なお従前の例による。
2項 新自立支援法 第20条及び
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
の規定にかかわらず、 施行日 前に行われた 旧自立支援法 第19条第1項に規定する 支給決定 の効力を有する期間は、なお従前の例による。
13条
1項 旧自立支援法 第20条第2項後段の規定により同項の調査の委託を受けた同項に規定する 指定相談支援事業者 等の役員若しくは同条第3項の厚生労働省令で定める者又はこれらの職にあった者に係る同条第4項の規定による当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない義務については、 施行日 以後も、なお従前の例による。
14条
1項 施行日 前に行われた 旧自立支援法 第29条第1項に規定する 指定障害福祉サービス 等(次項において「 指定 障害福祉サービス 等 」という。)であって、旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係るものについての旧自立支援法第29条第1項及び
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に行われた 旧自立支援法 第30条第1項第1号の規定による 指定障害福祉サービス 等又は同項第2号に規定する 基準該当障害福祉サービス であって、旧自立支援法第5条第8項に規定する児童デイサービスに係るものについての旧自立支援法第30条第1項及び
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の規定による特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。
3項 施行日 前に行われた 旧自立支援法 第32条第1項に規定する指定 相談支援 に係る同項の規定によるサービス利用計画作成費の支給については、なお従前の例による。
15条
1項 この法律の施行の際現に 旧自立支援法 第32条第1項の指定を受けている者は、 施行日 に、 新自立支援法 第51条の14第1項の指定を受けたものとみなす。
2項 前項の規定により 新自立支援法 第51条の14第1項の指定を受けたものとみなされた者に係る同項の指定は、その者が、 施行日 から1年以内であって厚生労働省令で定める期間内に新自立支援法第51条の19第1項の申請をしないときは、新自立支援法第51条の21第1項の規定にかかわらず、当該期間の経過によって、その効力を失う。
16条
1項 前条第1項の規定により 新自立支援法 第51条の14第1項の指定を受けたものとみなされた者であって、 旧自立支援法 第51条の2第2項の規定による届出をしているものは、 施行日 に、新自立支援法第51条の31第2項の規定による届出をしたものとみなす。
17条
1項 施行日 前に行われた 旧自立支援法 第5条第8項に規定する児童デイサービスに係る旧自立支援法第76条の2第1項の規定による高額 障害福祉サービス 等給付費の支給については、なお従前の例による。
18条
1項 この法律の施行の際現に 旧自立支援法 第5条第18項に規定する 相談支援 事業に係る旧自立支援法第79条第2項の届出をしているものは、 施行日 に、 新自立支援法 第5条第17項に規定する一般相談支援事業に係る新自立支援法第79条第2項の規定による届出をしたものとみなす。
37条 (施行前の準備)
1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)を施行するために必要な条例の制定又は改正、 新自立支援法 第51条の19の規定による新自立支援法第51条の14第1項の指定の手続、新自立支援法第51条の20第1項の規定による新自立支援法第51条の17第1項第1号の指定の手続、新 児童福祉法
第21条の5の15
《 第21条の5の3第1項の指定は、内閣府…》
令で定めるところにより、障害児通所支援事業を行う者の申請により、障害児通所支援の種類及び障害児通所支援事業を行う事業所以下「障害児通所支援事業所」という。ごとに行う。 放課後等デイサービスその他の内閣
の規定による新 児童福祉法
第21条の5の3第1項
《市町村は、通所給付決定保護者が、第21条…》
の5の7第8項に規定する通所給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者以下「指定障害児通所支援事業者」という。から障害児通所支援以下「指定通所支援」という。を受けた
の指定の手続、新 児童福祉法
第24条の28第1項
《第24条の26第1項第1号の指定障害児相…》
談支援事業者の指定は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第19項に規定する相談支援を行う者として内閣府令で定める基準に該当する者の申請
の規定による新 児童福祉法
第24条の26第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下この条及…》
び次条第1項において「障害児相談支援対象保護者」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する障害児相談支援に要した費用について、障害児相談支援給付費を支給する。 1 第21条の
の指定の手続、新 児童福祉法
第34条の3第2項
《国及び都道府県以外の者は、内閣府令で定め…》
るところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害児通所支援事業等を行うことができる。
の届出その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
38条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第13条及び
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
39条 (その他経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
、
第11条
《主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対…》
象サービス等に関する調査等 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付
、
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
、
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
、
第16条
《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》
で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。
、
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第20条
《申請 支給決定を受けようとする障害者又…》
は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定す
まで、
第26条
《都道府県による援助等 都道府県は、市町…》
村の求めに応じ、市町村が行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものと
、
第29条
《介護給付費又は訓練等給付費 市町村は、…》
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。か
、第32条、第33条( 道路法
第30条
《道路の構造の基準 高速自動車国道及び国…》
道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。 1 通行する自動車の種類に関する事項 2 幅員 3 建築限界 4 線形 5 視距 6 勾こう配 7 路面 8 排水施設 9 交差又は接続
及び
第45条
《道路標識等の設置 道路管理者は、道路の…》
構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図るため、必要な場所に道路標識又は区画線を設けなければならない。 2 前項の道路標識及び区画線の種類、様式及び設置場所その他道路標識及び区画線に関し必要な事項は、内
の改正規定に限る。)、
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
及び
第36条
《水道、電気、ガス事業等のための道路の占用…》
の特例 水道法1957年法律第177号、工業用水道事業法1958年法律第84号、下水道法1958年法律第79号、鉄道事業法1986年法律第92号若しくは全国新幹線鉄道整備法1970年法律第71号、ガ
の規定並びに附則第4条、
第5条
《 この法律において「障害福祉サービス」と…》
は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同
、第6条第2項、
第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
、
第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
、
第14条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
、
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
、
第17条
《共同設置の支援 都道府県は、市町村審査…》
会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し
、
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第28条
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
及び特例訓練等給付費の支給 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4
、
第30条
《特例介護給付費又は特例訓練等給付費 市…》
町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特
から第32条まで、
第34条
《特定障害者特別給付費の支給 市町村は、…》
施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以
、
第35条
《特例特定障害者特別給付費の支給 市町村…》
は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、
、
第36条第2項
《2 就労継続支援その他の主務省令で定める…》
障害福祉サービス以下この条及び次条第1項において「特定障害福祉サービス」という。に係る第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
、
第37条
《指定障害福祉サービス事業者の指定の変更 …》
指定障害福祉サービス事業者は、第29条第1項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 2 前条第3項から第
、
第38条
《指定障害者支援施設の指定 第29条第1…》
項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 2 都道府県知事は、前項の
( 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第30条第1項
《地方公共団体が、その設定する構造改革特別…》
区域の全部又は一部が属する特別養護老人ホーム不足区域介護保険法1997年法律第123号第118条第2項第1号の規定により都道府県が定める区域であって、当該区域における特別養護老人ホーム老人福祉法196
及び第2項の改正規定に限る。)、
第39条
《組織 本部は、構造改革特別区域推進本部…》
長、構造改革特別区域推進副本部長及び構造改革特別区域推進本部員をもって組織する。
、
第40条
《構造改革特別区域推進本部長 本部の長は…》
、構造改革特別区域推進本部長以下「本部長」という。とし、内閣総理大臣をもって充てる。 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
、
第45条
《主任の大臣 本部に係る事項については、…》
内閣法1947年法律第5号にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
の二及び
第46条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定2012年4月1日
7条 (児童福祉法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
、
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
及び
第19条
《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》
例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ
の規定の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、それぞれ同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県の条例で定める基準とみなす。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
46条 (検討)
1項 政府は、新 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十八、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十二及び
第45条
《 都道府県は、児童福祉施設の設備及び運営…》
について、条例で基準を定めなければならない。 この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するものでなければならない。 都道府県が前項の条例を定めるに
、新 老人福祉法
第17条
《施設の基準 都道府県は、養護老人ホーム…》
及び特別養護老人ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い
、新 介護保険法
第42条
《特例居宅介護サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。 1 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受け
、
第54条
《特例介護予防サービス費の支給 市町村は…》
、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 1 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを
、
第74条
《 指定居宅サービス事業者は、当該指定に係…》
る事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い都道府県の条例で定める員数の当該指定居宅サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定居宅サービスの事業の設備及び
、
第78条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、当該指定居宅サービス事業者の名称又は氏名、当該指定に係る事業所の所在地その他の厚生労働省令で定める事項を公示しなければならない。 1 第41条第1項本文の指定をしたとき。 2 第75条第2項の規定
の四、
第88条
《 指定介護老人福祉施設は、都道府県の条例…》
で定める員数の介護支援専門員その他の指定介護福祉施設サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 前項に規定するもののほか、指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定
、
第97条
《 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定め…》
るところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならない。 2 介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定め
、
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の四及び
第115条
《医療法との関係等 介護医療院は、医療法…》
にいう病院又は診療所ではない。 ただし、同法及びこれに基づく命令以外の法令の規定健康保険法、国民健康保険法その他の法令の政令で定める規定を除く。において「病院」又は「診療所」とあるのは、介護医療院政令
の十四、改正後旧 介護保険法
第110条
《介護医療院の基準 介護医療院の開設者は…》
、次条第3項に規定する介護医療院の設備及び運営に関する基準に従い、要介護者の心身の状況等に応じて適切な介護医療院サービスを提供するとともに、自らその提供する介護医療院サービスの質の評価を行うことその他
、新 障害者 自立支援法第30条、
第43条
《指定障害福祉サービスの事業の基準 指定…》
障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害福祉サービス事業者は、都道
、
第44条
《指定障害者支援施設等の基準 指定障害者…》
支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設
、
第80条
《障害福祉サービス事業、地域活動支援センタ…》
ー及び福祉ホームの基準 都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を
及び
第84条
《施設の基準 都道府県は、障害者支援施設…》
の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たっては、第1号から第3号までに掲げる事項については主務省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に掲
並びに
第20条
《申請 支給決定を受けようとする障害者又…》
は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定す
の規定による改正後の 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
第3条
《幼保連携型認定こども園以外の認定こども園…》
の認定等 幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置す
の規定並びに附則第4条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年5月2日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
13条 (調整規定)
1項 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第37号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において 障害者等 の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第1条第3号の改正規定中「
第73条
《自立支援医療費等の審査及び支払 都道府…》
県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設以下この条において「公費負担医療機関」という。の診療内容並
」とあるのは「
第74条
《都道府県による援助等 市町村は、支給認…》
定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 2 都道府県は
」と、同法附則に3条を加える改正規定中「
第73条
《自立支援医療費等の審査及び支払 都道府…》
県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設以下この条において「公費負担医療機関」という。の診療内容並
」とあるのは「
第74条
《都道府県による援助等 市町村は、支給認…》
定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 2 都道府県は
」と、「
第74条
《都道府県による援助等 市町村は、支給認…》
定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 2 都道府県は
」とあるのは「
第75条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。
」と、「
第75条
《政令への委任 この節に定めるもののほか…》
、支給認定、医療受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。
」とあるのは「
第76条
《 市町村は、障害者又は障害児の保護者から…》
申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受
」とする。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
( 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
、
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
及び
第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
の規定並びに附則第9条、
第11条
《主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対…》
象サービス等に関する調査等 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付
、
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
、
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
、
第41条
《指定の更新 第29条第1項の指定障害福…》
祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条におい
、
第47条
《指定の辞退 指定障害者支援施設は、3月…》
以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
( 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 (2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び
第50条
《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サー
から
第52条
《自立支援医療費の支給認定 自立支援医療…》
費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村等の自立支援医療費を支給する旨の認定以下「支給認定」という。を受けなければならない。 2 第19条第2項の規定は市町村等が行う支給認定について
までの規定公布の日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
51条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
52条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年8月5日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
並びに附則第4条、
第5条
《 この法律において「障害福祉サービス」と…》
は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同
(同条の表第3号及び第4号に係る部分に限る。)、
第8条第2項
《2 市町村等は、第29条第2項に規定する…》
指定障害福祉サービス事業者等、第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関以下この項
及び
第9条
《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》
て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し
( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第37条第2項
《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》
4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の
の表の改正規定に係る部分に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
5条 (調整規定)
1項 次の表の第一欄に掲げる場合においては、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
、
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》
要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であっ
の二、
第50条
《指定の取消し等 都道府県知事は、次の各…》
号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービス事業者に係る第29条第1項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害福祉サー
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《指定障害者支援施設の指定の変更 指定障…》
害者支援施設の設置者は、第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を
、
第43条
《指定障害福祉サービスの事業の基準 指定…》
障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害福祉サービス事業者は、都道
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
( 障害者 自立支援法第88条及び
第89条
《都道府県障害福祉計画 都道府県は、基本…》
指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害福祉計画」とい
の改正規定を除く。)、
第65条
《指定の辞退 指定自立支援医療機関は、1…》
月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《基本指針 主務大臣は、障害福祉サービス…》
及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本
から
第92条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給
まで、
第99条
《委員の任期 委員の任期は、3年とする。…》
ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。
( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、
第103条
《審理のための処分 都道府県知事は、審理…》
を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者次項において「医師等」という。に診断その他の調
、
第105条
《審査請求と訴訟との関係 第97条第1項…》
に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、
第107条
《権限の委任 この法律による主務大臣の権…》
限であって、前条第1項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働
、
第108条
《実施規定 この法律に特別の規定があるも…》
のを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、主務省令で定める。
、
第115条
《 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、…》
第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委
( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、 障害者等 の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、
第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
、
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
、
第36条第2項
《2 就労継続支援その他の主務省令で定める…》
障害福祉サービス以下この条及び次条第1項において「特定障害福祉サービス」という。に係る第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。
及び
第56条
《支給認定の変更 支給認定障害者等は、現…》
に受けている支給認定に係る第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関その他の主務省令で定める事項について変更の必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村等に対し、支給認定の変
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 この法律において「保護者」とは、児童…》
福祉法第6条に規定する保護者をいう。
」を「
第4条第4項
《4 この法律において「障害支援区分」とは…》
、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。
」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 この法律において「保護者」とは、児童…》
福祉法第6条に規定する保護者をいう。
」を「
第4条第4項
《4 この法律において「障害支援区分」とは…》
、障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分をいう。
」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《特例特定障害者特別給付費の支給 市町村…》
は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、特定障害者に対し、当該指定障害者支援施設等若しくは基準該当施設又は共同生活援助を行う住居における特定入所等費用について、政令で定めるところにより、
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
から
第24条
《支給決定の変更 支給決定障害者等は、現…》
に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
まで、
第25条第1項
《支給決定を行った市町村は、次に掲げる場合…》
には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを受ける必要がなくなっ
、
第26条
《都道府県による援助等 都道府県は、市町…》
村の求めに応じ、市町村が行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものと
、
第27条第1項
《この款に定めるもののほか、障害支援区分に…》
関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
から第3項まで、
第30条
《特例介護給付費又は特例訓練等給付費 市…》
町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特
から第32条まで、
第38条
《指定障害者支援施設の指定 第29条第1…》
項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 2 都道府県知事は、前項の
、
第44条
《指定障害者支援施設等の基準 指定障害者…》
支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設
、
第46条第1項
《指定障害福祉サービス事業者は、当該指定に…》
係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県
及び第4項、
第47条
《指定の辞退 指定障害者支援施設は、3月…》
以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
から
第49条
《勧告、命令等 都道府県知事は、指定障害…》
福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第36条第8項第
まで、
第51条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定をしたとき。 2 第46条第2項の規定による事業の廃止の届出があったとき。 3 第47条
から
第53条
《申請 支給認定を受けようとする障害者又…》
は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。 2 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住
まで、
第55条
《支給認定の有効期間 支給認定は、主務省…》
令で定める期間以下「支給認定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
、
第58条
《自立支援医療費の支給 市町村等は、支給…》
認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定め
、
第59条
《指定自立支援医療機関の指定 第54条第…》
2項の指定は、主務省令で定めるところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごと
、
第61条
《指定自立支援医療機関の責務 指定自立支…》
援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
から
第69条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第54条第2項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。 2 第64条の規定による届出同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。があったとき。 3 第6
まで、
第71条
《基準該当療養介護医療費の支給 市町村は…》
、特例介護給付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療以下「基準該当療養介護医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところに
、
第72条第1項
《第61条及び第62条の規定は、療養介護医…》
療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。
から第3項まで、
第74条
《都道府県による援助等 市町村は、支給認…》
定又は自立支援医療費を支給しない旨の認定を行うに当たって必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、身体障害者更生相談所その他主務省令で定める機関の意見を聴くことができる。 2 都道府県は
から
第76条
《 市町村は、障害者又は障害児の保護者から…》
申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受
まで、
第78条
《都道府県の地域生活支援事業 都道府県は…》
、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又
、
第80条第1項
《都道府県は、障害福祉サービス事業施設を必…》
要とするものに限る。以下この条及び第82条第2項において同じ。、地域活動支援センター及び福祉ホームの設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。
及び第3項、
第83条
《施設の設置等 国は、障害者支援施設を設…》
置しなければならない。 2 都道府県は、障害者支援施設を設置することができる。 3 市町村は、あらかじめ主務省令で定める事項を都道府県知事に届け出て、障害者支援施設を設置することができる。 4 国、都
、
第87条
《基本指針 主務大臣は、障害福祉サービス…》
及び相談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制を整備し、自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的な指針以下「基本指針」という。を定めるものとする。 2 基本
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《都道府県障害福祉計画 都道府県は、基本…》
指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害福祉計画」とい
、
第90条
《都道府県知事の助言等 都道府県知事は、…》
市町村に対し、市町村障害福祉計画の作成上の技術的事項について必要な助言をすることができる。 2 主務大臣は、都道府県に対し、都道府県障害福祉計画の作成の手法その他都道府県障害福祉計画の作成上の重要な技
、
第92条
《市町村の支弁 次に掲げる費用は、市町村…》
の支弁とする。 1 介護給付費等、特定障害者特別給付費及び特例特定障害者特別給付費以下「障害福祉サービス費等」という。の支給に要する費用 2 地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《審査請求の期間及び方式 審査請求は、処…》
分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に、文書又は口頭でしなければならない。 ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
、
第102条
《市町村に対する通知 都道府県知事は、審…》
査請求がされたときは、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。
、
第105条
《審査請求と訴訟との関係 第97条第1項…》
に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。
から
第107条
《権限の委任 この法律による主務大臣の権…》
限であって、前条第1項の規定により厚生労働大臣の権限とされるものは、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働
まで、
第112条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第109条の二、第109条の三又は第111条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
3号 略
4号 第54条
《支給認定等 市町村等は、前条第1項の申…》
請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場
( 障害者 自立支援法第88条及び
第89条
《都道府県障害福祉計画 都道府県は、基本…》
指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害福祉計画」とい
の改正規定に限る。)の規定及び附則第116条の規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において 障害者等 の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(2010年法律第71号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
32条 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第54条
《支給認定等 市町村等は、前条第1項の申…》
請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場
の規定( 障害者 自立支援法第36条から
第38条
《指定障害者支援施設の指定 第29条第1…》
項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 2 都道府県知事は、前項の
までの改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、
第54条
《支給認定等 市町村等は、前条第1項の申…》
請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場
の規定による改正後の障害者自立支援法(以下この条及び附則第123条第2項において「 新障害者自立支援法 」という。)第36条第3項第1号( 新障害者自立支援法 第37条第2項及び
第38条第3項
《3 第36条第3項及び第4項の規定は、第…》
29条第1項の指定障害者支援施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、新障害者自立支援法第36条第4項(新障害者自立支援法第37条第2項及び
第38条第3項
《3 第36条第3項及び第4項の規定は、第…》
29条第1項の指定障害者支援施設の指定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める基準を満たす者は、当該都道府県の条例で定める者とみなす。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
123条 (検討)
2項 政府は、新 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五(新 児童福祉法
第24条の9
《 第24条の2第1項の指定は、内閣府令で…》
定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、行う。 都道府県知事は、前項の申請があつた場合において、当該都道府県における当該申請に係る指定障害児入所施
において準用する場合を含む。)、新医療法第7条の二、
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
及び
第21条
《障害支援区分の認定 市町村は、前条第1…》
項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前
、新 生活保護法
第39条
《保護施設の基準 都道府県は、保護施設の…》
設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては、第1号から第3号までに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、第4号に
、新 社会福祉法
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
並びに 新障害者自立支援法 第36条(新障害者自立支援法第38条において準用する場合を含む。)の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》
に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は
、
第9条
《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》
て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し
及び
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定公布の日
附 則(2012年6月27日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第10条及び
第28条
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
及び特例訓練等給付費の支給 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4
の規定公布の日
2号 第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
、
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
、
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
及び
第8条
《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》
に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は
並びに附則第5条から
第8条
《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》
に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は
まで、
第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
から
第16条
《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》
で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。
まで及び
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
から
第26条
《都道府県による援助等 都道府県は、市町…》
村の求めに応じ、市町村が行う第19条から第22条まで、第24条及び前条の規定による業務に関し、その設置する身体障害者更生相談所等による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うものと
までの規定2014年4月1日
2条 (適切な障害支援区分の認定のための措置)
1項 政府は、 障害支援区分 (
第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
の規定による改正後の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「 2014年改正後障害者総合支援法 」という。)第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。次条第1項において同じ。)の認定が 知的障害者福祉法 にいう知的障害者及び 精神障害者 ( 2014年改正後障害者総合支援法
第4条第1項
《この法律において「障害者」とは、身体障害…》
者福祉法第4条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第1
に規定する精神障害者をいう。)の特性に応じて適切に行われるよう、同条第4項に規定する厚生労働省令で定める区分の制定に当たっての適切な配慮その他の必要な措置を講ずるものとする。
3条 (検討)
1項 政府は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向けて、 障害者等 の支援に係る施策を段階的に講ずるため、この法律の施行後3年を目途として、
第1条
《目的 この法律は、障害者基本法1970…》
年法律第84号の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法1949年法律第283号、知的障害者福祉法1960年法律第37号、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号、児童福祉法19
の規定による改正後の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第1条の2に規定する基本理念を勘案し、常時介護を要する障害者等に対する支援、障害者等の移動の支援、障害者の就労の支援その他の 障害福祉サービス の在り方、 障害支援区分 の認定を含めた 支給決定 の在り方、障害者の意思決定支援の在り方、障害福祉サービスの利用の観点からの成年後見制度の利用促進の在り方、手話通訳等を行う者の派遣その他の聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に対する支援の在り方、 精神障害者 及び高齢の障害者に対する支援の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて、所要の措置を講ずるものとする。
2項 政府は、前項の規定により検討を加えようとするときは、 障害者等 及びその家族その他の 関係者 の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4条 (障害者自立支援法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた
第1条
《目的 この法律は、障害者基本法1970…》
年法律第84号の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法1949年法律第283号、知的障害者福祉法1960年法律第37号、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号、児童福祉法19
の規定による改正前の 障害者 自立支援法(以下この条において「 旧自立支援法 」という。)第36条第1項( 旧自立支援法 第41条第4項において準用する場合を含む。)、
第37条第1項
《指定障害福祉サービス事業者は、第29条第…》
1項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
、
第38条第1項
《第29条第1項の指定障害者支援施設の指定…》
は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。
(旧自立支援法第41条第4項において準用する場合を含む。)、
第39条第1項
《指定障害者支援施設の設置者は、第29条第…》
1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。
、
第51条の19第1項
《第51条の14第1項の指定一般相談支援事…》
業者の指定は、主務省令で定めるところにより、一般相談支援事業を行う者の申請により、地域相談支援の種類及び一般相談支援事業を行う事業所以下この款において「一般相談支援事業所」という。ごとに行う。
(旧自立支援法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)又は
第51条の20第1項
《第51条の17第1項第1号の指定特定相談…》
支援事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、総合的に相談支援を行う者として主務省令で定める基準に該当する者の申請により、特定相談支援事業を行う事業所以下この款において「特定相談支援事業所」という
(旧自立支援法第51条の21第2項において準用する場合を含む。)の指定、指定の変更又は指定の更新の申請であって、この法律の施行の際、指定、指定の変更又は指定の更新がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
5条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 一部 施行日 」という。)において現に
第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
の規定による改正前の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「 2014年改正前障害者総合支援法 」という。)第5条第10項に規定する共同 生活介護 に係る 2014年改正前障害者総合支援法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
に規定する 支給決定 を受けている障害者については、 一部施行日 に、 2014年改正後障害者総合支援法
第5条第15項
《15 この法律において「就労継続支援」と…》
は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものに
に規定する 共同生活援助 に係る2014年改正後障害者総合支援法第19条第1項の規定による支給決定を受けたものとみなす。この場合において、当該支給決定を受けたものとみなされた者に係る2014年改正後障害者総合支援法第23条に規定する支給決定の有効期間は、同条の規定にかかわらず、同号に掲げる規定の施行の際現にその者が受けている2014年改正前障害者総合支援法第19条第1項に規定する支給決定に係る2014年改正前障害者総合支援法第23条に規定する支給決定の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
6条
1項 2014年改正後障害者総合支援法
第20条
《申請 支給決定を受けようとする障害者又…》
は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定す
から
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
まで及び
第24条
《支給決定の変更 支給決定障害者等は、現…》
に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
の規定は、 一部施行日 以後に行われた2014年改正後障害者総合支援法第20条第1項又は
第24条第1項
《支給決定障害者等は、現に受けている支給決…》
定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
の申請について適用し、一部施行日前に行われた 2014年改正前障害者総合支援法
第20条第1項
《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》
の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
又は
第24条第1項
《支給決定障害者等は、現に受けている支給決…》
定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
の申請については、なお従前の例による。
2項 2014年改正後障害者総合支援法
第20条
《申請 支給決定を受けようとする障害者又…》
は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。 2 市町村は、前項の申請があったときは、次条第1項及び第22条第1項の規定により障害支援区分の認定及び同項に規定す
から
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
まで及び
第24条
《支給決定の変更 支給決定障害者等は、現…》
に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
の規定にかかわらず、 一部施行日 前に行われた 2014年改正前障害者総合支援法
第19条第1項
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければならない。
に規定する 支給決定 の効力を有する期間は、なお従前の例による。
7条
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に 2014年改正前障害者総合支援法
第5条第10項
《10 この法律において「施設入所支援」と…》
は、その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ又は食事の介護その他の主務省令で定める便宜を供与することをいう。
に規定する共同 生活介護 に係る2014年改正前障害者総合支援法第29条第1項の指定を受けている者は、 一部施行日 に、 2014年改正後障害者総合支援法
第5条第15項
《15 この法律において「就労継続支援」と…》
は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者及び通常の事業所に雇用されている障害者であって主務省令で定める事由により当該事業所での就労に必要な知識及び能力の向上のための支援を1時的に必要とするものに
に規定する 共同生活援助 に係る2014年改正後障害者総合支援法第29条第1項の指定を受けたものとみなす。この場合において、当該指定を受けたものとみなされた者に係る2014年改正後障害者総合支援法第41条第2項に規定する 指定の有効期間 は、同号に掲げる規定の施行の際現にその者が受けている2014年改正前障害者総合支援法第29条第1項の指定に係る2014年改正前障害者総合支援法第41条第2項に規定する指定の有効期間の残存期間と同1の期間とする。
8条
1項 一部施行日 前に行われた 2014年改正前障害者総合支援法
第29条第1項
《市町村は、支給決定障害者等が、支給決定の…》
有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。から当該指定に係る障害福祉サービ
に規定する 指定障害福祉サービス 等(次項において「 指定 障害福祉サービス 等 」という。)であって、2014年改正前障害者総合支援法第5条第10項に規定する共同 生活介護 に係るものについての2014年改正前障害者総合支援法第29条第1項及び
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の規定による介護給付費の支給については、なお従前の例による。
2項 一部施行日 前に行われた 2014年改正前障害者総合支援法
第30条第1項第1号
《市町村は、次に掲げる場合において、必要が…》
あると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特定費用を除く。について、特例介護給付費
の規定による 指定障害福祉サービス 等又は同項第2号に規定する 基準該当障害福祉サービス であって、2014年改正前障害者総合支援法第5条第10項に規定する共同 生活介護 に係るものについての2014年改正前障害者総合支援法第30条第1項及び
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
の規定による特例介護給付費の支給については、なお従前の例による。
10条 (政令への委任)
1項 附則第4条から前条まで、
第16条
《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》
で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。
及び
第25条
《支給決定の取消し 支給決定を行った市町…》
村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを
に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月25日法律第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日又は2014年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
中 診療放射線技師法
第26条第2項
《2 診療放射線技師は、病院又は診療所以外…》
の場所においてその業務を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 医師又は歯科医師が診察した患者について、その医師又は歯科医師の指示を受け、出張して百万電子ボると未満のえねる
の改正規定及び
第24条
《禁止行為 医師、歯科医師又は診療放射線…》
技師でなければ、第2条第2項に規定する業をしてはならない。
の規定並びに次条並びに附則第7条、
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
ただし書、
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第20条第1項
《支給決定を受けようとする障害者又は障害児…》
の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村に申請をしなければならない。
ただし書、
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
、
第25条
《支給決定の取消し 支給決定を行った市町…》
村は、次に掲げる場合には、当該支給決定を取り消すことができる。 1 支給決定に係る障害者等が、第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等及び第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを
、
第29条
《介護給付費又は訓練等給付費 市町村は、…》
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。か
、
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
、
第61条
《指定自立支援医療機関の責務 指定自立支…》
援医療機関は、主務省令で定めるところにより、良質かつ適切な自立支援医療を行わなければならない。
、
第62条
《診療方針 指定自立支援医療機関の診療方…》
針は、健康保険の診療方針の例による。 2 前項に規定する診療方針によることができないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針は、主務大臣が定めるところによる。
、
第64条
《変更の届出 指定自立支援医療機関は、当…》
該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第67条
《勧告、命令等 都道府県知事は、指定自立…》
支援医療機関が、第61条又は第62条の規定に従って良質かつ適切な自立支援医療を行っていないと認めるときは、当該指定自立支援医療機関の開設者に対し、期限を定めて、第61条又は第62条の規定を遵守すべきこ
、
第71条
《基準該当療養介護医療費の支給 市町村は…》
、特例介護給付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療以下「基準該当療養介護医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところに
及び
第72条
《準用 第61条及び第62条の規定は、療…》
養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設について準用する。
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
の規定、
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、
第5条
《 この法律において「障害福祉サービス」と…》
は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同
のうち、 介護保険法 の目次の改正規定、同法第7条第5項、
第8条
《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》
に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は
、
第8条
《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》
に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は
の二、
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
、第24条の2第5項、第32条第4項、
第42条
《指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者…》
支援施設等の設置者の責務 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者以下「指定事業者等」という。は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の
の二、第42条の3第2項、
第53条
《申請 支給認定を受けようとする障害者又…》
は障害児の保護者は、主務省令で定めるところにより、市町村等に申請をしなければならない。 2 前項の申請は、都道府県が支給認定を行う場合には、政令で定めるところにより、当該障害者又は障害児の保護者の居住
、
第54条第3項
《3 市町村等は、支給認定をしたときは、支…》
給認定を受けた障害者又は障害児の保護者以下「支給認定障害者等」という。に対し、主務省令で定めるところにより、次条に規定する支給認定の有効期間、前項の規定により定められた指定自立支援医療機関の名称その他
、
第54条
《支給認定等 市町村等は、前条第1項の申…》
請に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要があり、かつ、当該障害者等又はその属する世帯の他の世帯員の所得の状況、治療状況その他の事情を勘案して政令で定める基準に該当する場
の二、第54条の3第2項、
第58条第1項
《市町村等は、支給認定に係る障害者等が、支…》
給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該支給
、第68条第5項、
第69条
《公示 都道府県知事は、次に掲げる場合に…》
は、その旨を公示しなければならない。 1 第54条第2項の指定自立支援医療機関の指定をしたとき。 2 第64条の規定による届出同条の主務省令で定める事項の変更に係るものを除く。があったとき。 3 第6
の三十四、第69条の38第2項、第69条の39第2項、
第78条
《都道府県の地域生活支援事業 都道府県は…》
、主務省令で定めるところにより、地域生活支援事業として、第77条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる事業のうち、特に専門性の高い相談支援に係る事業及び特に専門性の高い意思疎通支援を行う者を養成し、又
の二、第78条の14第1項、
第115条
《 市町村等は、条例で、正当な理由なしに、…》
第9条第1項の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問若しくは第11条の2第1項の規定により委
の十二、第115条の22第1項及び第115条の45の改正規定、同法第115条の45の次に10条を加える改正規定、同法第115条の四十六及び第115条の47の改正規定、同法第6章中同法第115条の48を同法第115条の49とし、同法第115条の47の次に1条を加える改正規定、同法第117条、第118条、第122条の二、第123条第3項及び第124条第3項の改正規定、同法第124条の次に2条を加える改正規定、同法第126条第1項、第127条、第128条、第141条の見出し及び同条第1項、第148条第2項、第152条及び第153条並びに第176条の改正規定、同法第11章の章名の改正規定、同法第179条から第182条までの改正規定、同法第200条の次に1条を加える改正規定、同法第202条第1項、第203条及び第205条並びに附則第9条第1項ただし書の改正規定並びに同法附則に1条を加える改正規定、
第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》
て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し
及び
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
の規定、
第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
及び
第14条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
の規定、
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第16条
《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》
で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第17条
《共同設置の支援 都道府県は、市町村審査…》
会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し
の規定、
第18条
《政令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、市町村審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、
第19条
《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》
例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ
の規定並びに
第21条
《障害支援区分の認定 市町村は、前条第1…》
項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前
中 看護師等の人材確保の促進に関する法律
第2条第2項
《2 この法律において「病院等」とは、病院…》
医療法1948年法律第205号第1条の5第1項に規定する病院をいう。以下同じ。、診療所同条第2項に規定する診療所をいう。次項において同じ。、助産所同法第2条第1項に規定する助産所をいう。次項において同
の改正規定並びに附則第5条、
第8条第2項
《2 市町村等は、第29条第2項に規定する…》
指定障害福祉サービス事業者等、第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者、第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者又は第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関以下この項
及び第4項、
第9条
《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》
て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し
から
第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
まで、
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
(ただし書を除く。)、
第14条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
から
第17条
《共同設置の支援 都道府県は、市町村審査…》
会について地方自治法第252条の7第1項の規定による共同設置をしようとする市町村の求めに応じ、市町村相互間における必要な調整を行うことができる。 2 都道府県は、市町村審査会を共同設置した市町村に対し
まで、
第28条
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
及び特例訓練等給付費の支給 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4
、
第30条
《特例介護給付費又は特例訓練等給付費 市…》
町村は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、当該指定障害福祉サービス等又は第2号に規定する基準該当障害福祉サービス支給量の範囲内のものに限る。に要した費用特
、第32条第1項、第33条から
第39条
《指定障害者支援施設の指定の変更 指定障…》
害者支援施設の設置者は、第29条第1項の指定に係る施設障害福祉サービスの種類を変更しようとするとき、又は当該指定に係る入所定員を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を
まで、
第44条
《指定障害者支援施設等の基準 指定障害者…》
支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める基準に従い、施設障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害者支援施設等の設置者は、都道府県の条例で定める指定障害者支援施設等の設
、
第46条
《変更の届出等 指定障害福祉サービス事業…》
者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定障害福祉サービスの事業を再開したときは、主務省令で定めるところにより、10日以内に、
並びに
第48条
《報告等 都道府県知事又は市町村長は、必…》
要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者若しくは指定障害福祉サービス事業者であった者若しくは当該指定に係るサービス事業所の従業者であった者以下この項において「指定障害福祉サービス事業者であっ
の規定、附則第50条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第51条の規定、附則第52条の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、附則第54条、
第57条
《支給認定の取消し 支給認定を行った市町…》
村等は、次に掲げる場合には、当該支給認定を取り消すことができる。 1 支給認定に係る障害者等が、その心身の障害の状態からみて自立支援医療を受ける必要がなくなったと認めるとき。 2 支給認定障害者等が、
及び
第58条
《自立支援医療費の支給 市町村等は、支給…》
認定に係る障害者等が、支給認定の有効期間内において、第54条第2項の規定により定められた指定自立支援医療機関から当該指定に係る自立支援医療以下「指定自立支援医療」という。を受けたときは、主務省令で定め
の規定、附則第59条中 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 (2005年法律第124号)
第2条第5項第2号
《5 この法律において「養介護施設従事者等…》
による高齢者虐待」とは、次のいずれかに該当する行為をいう。 1 老人福祉法1963年法律第133号第5条の3に規定する老人福祉施設若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は介護保険法199
の改正規定(「同条第14項」を「同条第12項」に、「同条第18項」を「同条第16項」に改める部分に限る。)並びに附則第65条、
第66条
《報告等 都道府県知事は、自立支援医療の…》
実施に関して必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し
及び
第70条
《療養介護医療費の支給 市町村は、介護給…》
付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところにより、当該
の規定2015年4月1日
71条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 附則第3条から
第41条
《指定の更新 第29条第1項の指定障害福…》
祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条におい
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2016年6月3日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月3日法律第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《市町村等の責務 市町村特別区を含む。以…》
下同じ。は、この法律の実施に関し、次に掲げる責務を有する。 1 障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児以下「障害者等」という。が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
中 児童福祉法
第56条の6第1項
《地方公共団体は、児童の福祉を増進するため…》
、障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費、特例障害児相談支援給付費、介護給付費等、障害児入所給付費、高額障害児入所給付費又は特定入所障害児食費等給付費の支給
の次に1項を加える改正規定並びに附則第10条及び
第11条
《主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対…》
象サービス等に関する調査等 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「 障害者総合支援法 」という。)及び 児童福祉法 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3条 (障害者総合支援法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた 障害者 総合支援法第29条第1項に規定する 指定障害福祉サービス 等(次項において「 指定 障害福祉サービス 等 」という。)に係る同条第1項の規定による介護給付費又は訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に行われた 障害者 総合支援法第30条第1項第1号の規定による 指定障害福祉サービス 等又は同項第2号に規定する 基準該当障害福祉サービス に係る同項の規定による特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
4条
1項 第1条
《目的 この法律は、障害者基本法1970…》
年法律第84号の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法1949年法律第283号、知的障害者福祉法1960年法律第37号、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号、児童福祉法19
の規定による改正後の 障害者 総合支援法(以下「 新障害者総合支援法 」という。)第76条の規定は、 施行日 以後に 新障害者総合支援法 第5条第25項に規定する 補装具 の購入、借受け又は修理をした者について適用し、施行日前に
第1条
《目的 この法律は、障害者基本法1970…》
年法律第84号の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法1949年法律第283号、知的障害者福祉法1960年法律第37号、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号、児童福祉法19
の規定による改正前の障害者総合支援法(以下この条及び次条において「 旧障害者総合支援法 」という。)第5条第23項に規定する補装具の購入又は修理をした者に対する 旧障害者総合支援法 第76条第1項に規定する補装具費の支給については、なお従前の例による。
5条
1項 新障害者総合支援法 第76条の2の規定は、 施行日 以後に同条第1項に規定するサービスを受けた者及び新障害者総合支援法第5条第25項に規定する 補装具 の購入、借受け又は修理をした者について適用し、施行日前に 旧障害者総合支援法 第76条の2第1項に規定するサービスを受けた者及び旧障害者総合支援法第5条第23項に規定する補装具の購入又は修理をした者に対する旧障害者総合支援法第76条の2第1項に規定する高額 障害福祉サービス 等給付費の支給については、なお従前の例による。
6条
1項 この法律の施行の際現に 障害者 総合支援法第29条第1項、
第51条の14第1項
《市町村は、地域相談支援給付決定障害者が、…》
地域相談支援給付決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する一般相談支援事業を行う者以下「指定一般相談支援事業者」という。から当該指定に係る地域相談支援以下「指定地域相談支援」という。を受けたとき
又は
第51条の17第1項第1号
《市町村は、次の各号に掲げる者以下「計画相…》
談支援対象障害者等」という。に対し、当該各号に定める場合の区分に応じ、当該各号に規定する計画相談支援に要した費用について、計画相談支援給付費を支給する。 1 第22条第4項第24条第3項において準用す
の指定を受け、障害者総合支援法第76条の3第1項に規定する 情報公表対象サービス等 の提供を開始している者についての同項の規定の適用については、同項中「 指定障害福祉サービス 等、 指定地域相談支援 又は 指定計画相談支援 以下この条において「情報公表対象サービス等」という。)の提供を開始しようとするとき、その他主務省令」とあるのは「主務省令」と、「情報公表対象サービス等の内容」とあるのは「指定障害福祉サービス等、指定地域相談支援又は指定計画相談支援以下「情報公表対象サービス等」という。)の内容」とする。
10条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年4月26日法律第25号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国民の責務 すべての国民は、その障害の…》
有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
、
第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
(農業災害補償法第143条の2第1項にただし書を加える改正規定に限る。)及び
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
の規定並びに附則第6条から
第8条
《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》
に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は
まで、
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
及び
第14条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
の規定公布の日
2号 略
3号 第5条
《 この法律において「障害福祉サービス」と…》
は、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同
( 児童福祉法
第24条第1項
《市町村は、この法律及び子ども・子育て支援…》
法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第
の改正規定を除く。)及び
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の規定2019年4月1日
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、
第103条
《審理のための処分 都道府県知事は、審理…》
を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者次項において「医師等」という。に診断その他の調
の二、
第103条
《審理のための処分 都道府県知事は、審理…》
を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他都道府県知事の指定する者次項において「医師等」という。に診断その他の調
の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年6月2日法律第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国民の責務 すべての国民は、その障害の…》
有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
の規定並びに次条並びに附則第15条、
第16条
《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》
で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。
、
第27条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
、
第29条
《介護給付費又は訓練等給付費 市町村は、…》
支給決定障害者等が、支給決定の有効期間内において、都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者以下「指定障害福祉サービス事業者」という。若しくは障害者支援施設以下「指定障害者支援施設」という。か
、
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
、
第36条
《指定障害福祉サービス事業者の指定 第2…》
9条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サ
及び
第47条
《指定の辞退 指定障害者支援施設は、3月…》
以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。
から
第49条
《勧告、命令等 都道府県知事は、指定障害…》
福祉サービス事業者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、当該指定障害福祉サービス事業者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。 1 第36条第8項第
までの規定公布の日
2条 (検討)
2項 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
30条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から起算して1年を超えない期間内において
第12条
《資料の提供等 市町村等は、自立支援給付…》
に関して必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者又は障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料
の規定による改正後の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(次条において「 新障害者総合支援法 」という。)第41条の2第1項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第2項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。
31条
1項 新障害者総合支援法 第41条の2の規定の施行のために必要な条例の制定又は改正、 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第36条第1項の規定による同法第29条第1項の指定(新障害者総合支援法第41条の2第1項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、 施行日 前においても行うことができる。
48条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
49条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国民の責務 すべての国民は、その障害の…》
有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
中 生活保護法 の目次の改正規定、同法第27条の2の改正規定、同法第9章中第55条の6を第55条の7とする改正規定、同法第8章の章名の改正規定、同法第55条の4第2項及び第3項並びに第55条の5の改正規定、同法第8章中同条を第55条の6とし、第55条の4の次に1条を加える改正規定、同法第57条から
第59条
《指定自立支援医療機関の指定 第54条第…》
2項の指定は、主務省令で定めるところにより、病院若しくは診療所これらに準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下同じ。又は薬局の開設者の申請により、同条第1項の主務省令で定める自立支援医療の種類ごと
まで、
第64条
《変更の届出 指定自立支援医療機関は、当…》
該指定に係る医療機関の名称及び所在地その他主務省令で定める事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第65条第1項
《指定自立支援医療機関は、1月以上の予告期…》
間を設けて、その指定を辞退することができる。
、
第66条第1項
《都道府県知事は、自立支援医療の実施に関し…》
て必要があると認めるときは、指定自立支援医療機関若しくは指定自立支援医療機関の開設者若しくは管理者、医師、薬剤師その他の従業者であった者以下この項において「開設者であった者等」という。に対し報告若しく
、
第70条第5号
《療養介護医療費の支給 第70条 市町村は…》
、介護給付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、支給決定の有効期間内において、指定障害福祉サービス事業者等から当該指定に係る療養介護医療を受けたときは、主務省令で定めるところによ
及び第6号、
第71条第5号
《基準該当療養介護医療費の支給 第71条 …》
市町村は、特例介護給付費療養介護に係るものに限る。に係る支給決定を受けた障害者が、基準該当事業所又は基準該当施設から当該療養介護医療以下「基準該当療養介護医療」という。を受けたときは、主務省令で定める
及び第6号、
第73条第3号
《自立支援医療費等の審査及び支払 第73条…》
都道府県知事は、指定自立支援医療機関、療養介護医療を行う指定障害福祉サービス事業者等又は基準該当療養介護医療を行う基準該当事業所若しくは基準該当施設以下この条において「公費負担医療機関」という。の診
及び第4号、
第75条第1項第2号
《この節に定めるもののほか、支給認定、医療…》
受給者証、支給認定の変更の認定及び支給認定の取消しその他自立支援医療費等に関し必要な事項は、政令で定める。
、
第76条
《 市町村は、障害者又は障害児の保護者から…》
申請があった場合において、当該申請に係る障害者等の障害の状態からみて、当該障害者等が補装具の購入、借受け又は修理以下この条及び次条において「購入等」という。を必要とする者であると認めるとき補装具の借受
の三並びに
第78条第3項
《3 都道府県は、前2項に定めるもののほか…》
、障害福祉サービス又は相談支援の質の向上のために障害福祉サービス若しくは相談支援を提供する者又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業その他障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために
の改正規定、同法第78条の2第2項の改正規定(「支給機関」を「第55条の4第1項の規定により就労自立給付金を支給する者」に改める部分に限る。)、同法第85条第2項、
第85条
《報告の徴収等 都道府県知事は、市町村が…》
設置した障害者支援施設の運営を適切にさせるため、必要があると認めるときは、当該施設の長に対して、必要と認める事項の報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に関係者に対して
の二及び
第86条第1項
《都道府県知事は、市町村が設置した障害者支…》
援施設について、その設備又は運営が第84条第1項の基準に適合しなくなったと認め、又は法令の規定に違反すると認めるときは、その事業の停止又は廃止を命ずることができる。
の改正規定並びに同法別表第1の6の項第1号及び別表第三都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の項の改正規定並びに次条の規定、附則第9条中 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 生活保護法 (1950年法律第144号)の項第1号の改正規定、附則第17条中 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)別表第2の5の11の項、別表第3の7の7の項、別表第4の4の11の項及び別表第5第9号の4の改正規定(いずれも「就労自立給付金」の下に「若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金」を加える部分に限る。)並びに附則第23条及び
第24条
《支給決定の変更 支給決定障害者等は、現…》
に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
中 生活保護法
第30条第1項
《生活扶助は、被保護者の居宅において行うも…》
のとする。 ただし、これによることができないとき、これによつては保護の目的を達しがたいとき、又は被保護者が希望したときは、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設社会福祉法第2条第3項第8号
ただし書、
第62条第1項
《被保護者は、保護の実施機関が、第30条第…》
1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設、日常生活支援住居施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを
及び
第70条第1号
《市町村の支弁 第70条 市町村は、次に掲…》
げる費用を支弁しなければならない。 1 その長が第19条第1項の規定により行う保護同条第5項の規定により委託を受けて行う保護を含む。に関する次に掲げる費用 イ 保護の実施に要する費用以下「保護費」とい
ハの改正規定並びに同法附則に1項を加える改正規定並びに
第5条
《この法律の解釈及び運用 前4条に規定す…》
るところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
の規定( 社会福祉法
第106条の3第1項第3号
《市町村は、次条第2項に規定する重層的支援…》
体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に
の改正規定を除く。)並びに附則第5条、
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
から
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
まで、
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
、
第16条
《委員 市町村審査会の委員の定数は、政令…》
で定める基準に従い条例で定める数とする。 2 委員は、障害者等の保健又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。が任命する。
及び
第19条
《介護給付費等の支給決定 介護給付費、特…》
例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費以下「介護給付費等」という。の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、市町村の介護給付費等を支給する旨の決定以下「支給決定」という。を受けなければ
から
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
までの規定2020年4月1日
21条 (障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 当分の間、前条の規定による改正後の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定の適用については、同項中「又は同法第30条第1項ただし書」とあるのは「、同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設以下この項において「日常生活支援住居施設」という。)又は同項ただし書」と、「 更生施設 若しくは」とあるのは「更生施設、日常生活支援住居施設若しくは」とする。
24条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2022年6月15日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 (2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。
2条 (処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法令 の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。
3条 (命令の効力に関する経過措置)
1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法令 の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法
第7条第3項
《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》
政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。
の内閣府令又は 国家行政組織法
第12条第1項
《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》
若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
の省令としての効力を有するものとする。
4条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1号 略
2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号)
附 則(2022年12月16日法律第104号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《他の法令による給付等との調整 自立支援…》
給付は、当該障害の状態につき、介護保険法1997年法律第123号の規定による介護給付、健康保険法1922年法律第70号の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののう
中精神保健及び 精神障害者 福祉に関する法律(以下「 精神保健福祉法 」という。)第1条の改正規定及び 精神保健福祉法
第5条
《定義 この法律で「精神障害者」とは、統…》
合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する者をいう。 2 この法律で「家族等」とは、精神障害者の配偶者、親権を行う者、扶養義務者及び後見人又は保佐人をいう。
の改正規定(「、精神病質」を削る部分に限る。)並びに附則第3条、
第23条
《支給決定の有効期間 支給決定は、主務省…》
令で定める期間以下「支給決定の有効期間」という。内に限り、その効力を有する。
及び
第43条
《指定障害福祉サービスの事業の基準 指定…》
障害福祉サービス事業者は、当該指定に係るサービス事業所ごとに、都道府県の条例で定める基準に従い、当該指定障害福祉サービスに従事する従業者を有しなければならない。 2 指定障害福祉サービス事業者は、都道
の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、障害者基本法1970…》
年法律第84号の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法1949年法律第283号、知的障害者福祉法1960年法律第37号、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号、児童福祉法19
の規定、
第4条
《定義 この法律において「障害者」とは、…》
身体障害者福祉法に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条第1項に規定する精神障害者発達障害者支援法2004年法律第
中 児童福祉法
第21条の5の7第1項
《市町村は、前条第1項の申請が行われたとき…》
は、当該申請に係る障害児の心身の状態、当該障害児の介護を行う者の状況、当該障害児及びその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の内閣府令で定める事項を勘案して障害児通所給付費等の支給の要否の決
、
第33条の18第1項
《指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相…》
談支援事業者並びに指定障害児入所施設等の設置者以下この条及び第33条の23の2第3項において「対象事業者」という。は、指定通所支援、指定障害児相談支援又は指定入所支援以下この条において「情報公表対象支
、
第33条の20第5項
《市町村は、当該市町村の区域における障害児…》
の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を正確に把握するとともに、第33条の23の2第1項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該事情及
及び
第33条の22
《 都道府県は、基本指針に即して、市町村障…》
害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画以下「都道府県障害児福祉計画」という。を定めるものとする
の改正規定並びに
第33条の23
《 都道府県は、定期的に、前条第2項各号に…》
掲げる事項都道府県障害児福祉計画に同条第3項各号に掲げる事項を定める場合にあつては、当該各号に掲げる事項を含む。について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、当該都道府県障害児福祉計画
の次に2条を加える改正規定、
第7条
《 この法律で、児童福祉施設とは、助産施設…》
、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センタ
の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、
第9条
《 児童福祉審議会の委員は、児童福祉審議会…》
の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができる者であつて、かつ、児童又は知的障害者の福祉に関する事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、都道府県知事又は市町村長が任命する。 児童福祉審議
中 障害者 の雇用の促進等に関する法律(以下「 障害者雇用促進法 」という。)第5条、
第20条
《 都道府県は、結核にかかつている児童に対…》
し、療養に併せて学習の援助を行うため、これを病院に入院させて療育の給付を行うことができる。 療育の給付は、医療並びに学習及び療養生活に必要な物品の支給とする。 前項の医療は、次に掲げる給付とする。 1
、
第22条
《 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町…》
村以下「都道府県等」という。は、それぞれその設置する福祉事務所の所管区域内における妊産婦が、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により、入院助産を受けることができない場合において、その妊産婦から
、第45条の3第2項、第3項及び第7項並びに第74条の3第4項の改正規定、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
中 身体障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第18条第2…》
項の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項及び第18条にお
から第4項までの改正規定並びに
第14条
《調査 厚生労働大臣は、身体に障害のある…》
者の状況について、自ら調査を実施し、又は都道府県知事その他関係行政機関から調査報告を求め、その研究調査の結果に基づいて身体に障害のある者に対し10分な福祉サービスの提供が行われる体制が整備されるように
中 知的障害者福祉法
第9条第2項
《2 前項の規定にかかわらず、第16条第1…》
項第2号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項若しくは第30条第1項の規定により同法第19条第1項に規定する介護給付費等次項、第15条
から第4項までの改正規定並びに附則第4条、
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
、
第11条
《主務大臣又は都道府県知事の自立支援給付対…》
象サービス等に関する調査等 主務大臣又は都道府県知事は、自立支援給付に関して必要があると認めるときは、自立支援給付に係る障害者等若しくは障害児の保護者又はこれらの者であった者に対し、当該自立支援給付
、
第21条
《障害支援区分の認定 市町村は、前条第1…》
項の申請があったときは、政令で定めるところにより、市町村審査会が行う当該申請に係る障害者等の障害支援区分に関する審査及び判定の結果に基づき、障害支援区分の認定を行うものとする。 2 市町村審査会は、前
、
第22条
《支給要否決定等 市町村は、第20条第1…》
項の申請に係る障害者等の障害支援区分、当該障害者等の介護を行う者の状況、当該障害者等の置かれている環境、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者の障害福祉サービスの利用に関する意向その他の主務省令で定
、
第24条
《支給決定の変更 支給決定障害者等は、現…》
に受けている支給決定に係る障害福祉サービスの種類、支給量その他の主務省令で定める事項を変更する必要があるときは、主務省令で定めるところにより、市町村に対し、当該支給決定の変更の申請をすることができる。
、
第36条
《指定障害福祉サービス事業者の指定 第2…》
9条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、主務省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所以下この款において「サ
及び
第37条
《指定障害福祉サービス事業者の指定の変更 …》
指定障害福祉サービス事業者は、第29条第1項の指定に係る特定障害福祉サービスの量を増加しようとするときは、主務省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。 2 前条第3項から第
の規定2023年4月1日
3号 略
4号 第3条
《国民の責務 すべての国民は、その障害の…》
有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
の規定、
第6条
《自立支援給付 自立支援給付は、介護給付…》
費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、特例地域相談支援給付費、計画相談支援給付費、特例計画相談支援給付費、自立支援医療
の規定、
第8条
《不正利得の徴収 市町村政令で定める医療…》
に係る自立支援医療費の支給に関しては、都道府県とする。以下「市町村等」という。は、偽りその他不正の手段により自立支援給付を受けた者があるときは、その者から、その自立支援給付の額に相当する金額の全部又は
中 精神保健福祉法
第4条第1項
《医療施設の設置者は、その施設を運営するに…》
当たつては、精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該施設において医療を受ける精神障害者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規
の改正規定、
第10条
《 市町村等は、自立支援給付に関して必要が…》
あると認めるときは、当該自立支援給付に係る障害福祉サービス、相談支援、自立支援医療、療養介護医療若しくは補装具の販売、貸与若しくは修理以下「自立支援給付対象サービス等」という。を行う者若しくはこれらを
の規定、
第13条
《受給権の保護 自立支援給付を受ける権利…》
は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
の規定(第2号に掲げる改正規定を除く。)、
第14条
《租税その他の公課の禁止 租税その他の公…》
課は、自立支援給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)及び
第15条
《市町村審査会 第26条第2項に規定する…》
審査判定業務を行わせるため、市町村に第19条第1項に規定する介護給付費等の支給に関する審査会以下「市町村審査会」という。を置く。
中 精神保健福祉士法
第2条
《定義 この法律において「精神保健福祉士…》
」とは、第28条の登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会
の改正規定(「
第5条第18項
《18 この法律において「共同生活援助」と…》
は、障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ若しくは食事の介護その他の日常生活上の援助を行い、又はこれに併せて、居宅における自立した日常生活への移行を希望す
」を「
第5条第19項
《19 この法律において「相談支援」とは、…》
基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援をいい、「地域相談支援」とは、地域移行支援及び地域定着支援をいい、「計画相談支援」とは、サービス利用支援及び継続サービス利用支援をいい、「一般相談支援事業」と
」に改める部分に限る。)並びに附則第6条、
第27条
《政令への委任 この款に定めるもののほか…》
、障害支援区分に関する審査及び判定、支給決定、支給要否決定、受給者証、支給決定の変更の決定並びに支給決定の取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
、
第28条
《介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費…》
及び特例訓練等給付費の支給 介護給付費及び特例介護給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第30条の規定により支給する給付とする。 1 居宅介護 2 重度訪問介護 3 同行援護 4
、
第31条
《介護給付費等の額の特例 市町村が、災害…》
その他の主務省令で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めた支給決定障害者等が受ける介護給付費又は訓練等給付費の支給について第29条第3項の規定を
から
第34条
《特定障害者特別給付費の支給 市町村は、…》
施設入所支援、共同生活援助その他の政令で定める障害福祉サービス以下この項において「特定入所等サービス」という。に係る支給決定を受けた障害者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して主務省令で定めるもの以
まで、
第38条
《指定障害者支援施設の指定 第29条第1…》
項の指定障害者支援施設の指定は、主務省令で定めるところにより、障害者支援施設の設置者の申請により、施設障害福祉サービスの種類及び当該障害者支援施設の入所定員を定めて、行う。 2 都道府県知事は、前項の
、
第41条
《指定の更新 第29条第1項の指定障害福…》
祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によって、それらの効力を失う。 2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間以下この条におい
及び
第42条
《指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者…》
支援施設等の設置者の責務 指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等の設置者以下「指定事業者等」という。は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の
の規定公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、 児童福祉法 、 精神保健福祉法 、障害者雇用促進法及び 難病の患者に対する医療等に関する法律 の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4条 (障害者総合支援法による支給決定に関する経過措置)
1項 第1条
《目的 この法律は、障害者基本法1970…》
年法律第84号の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法1949年法律第283号、知的障害者福祉法1960年法律第37号、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律1950年法律第123号、児童福祉法19
の規定による改正後の 障害者 の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「 第2号改正後障害者総合支援法 」という。)附則第18条第2項の規定により読み替えられた 第2号改正後障害者総合支援法
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
( 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 (以下「 障害者総合支援法 」という。)
第24条第3項
《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》
項を除く。及び第22条第1項を除く。の規定は、前項の支給決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第51条の5第2項
《2 第19条第1項を除く。の規定は、地域…》
相談支援給付決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第51条の9第3項
《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》
項を除く。及び第51条の七第1項を除く。の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第52条第2項
《2 第19条第2項の規定は市町村等が行う…》
支給認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う支給認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第56条第3項
《3 第19条第2項の規定は市町村等が行う…》
前項の支給認定の変更の認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第76条第4項
《4 第19条第2項から第5項までの規定は…》
、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合を含む。以下この条において「読替え後の新
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
」という。)の規定は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号 施行日 」という。)以後に読替え後の新
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
に規定する 特定施設 (以下この条において「 新特定施設 」という。)に入所又は入居をすることにより、当該 新特定施設 の所在する場所に居住地を変更したと認められる読替え後の新
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
に規定する 特定施設入所等障害者 について適用する。
2項 第2号改正後障害者総合支援法 附則第18条第2項の規定により読み替えられた第2号改正後障害者総合支援法第19条第4項( 障害者 総合支援法第24条第3項、
第51条の5第2項
《2 第19条第1項を除く。の規定は、地域…》
相談支援給付決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第51条の9第3項
《3 第19条第1項を除く。、第20条第1…》
項を除く。及び第51条の七第1項を除く。の規定は、前項の地域相談支援給付決定の変更の決定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第52条第2項
《2 第19条第2項の規定は市町村等が行う…》
支給認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う支給認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第56条第3項
《3 第19条第2項の規定は市町村等が行う…》
前項の支給認定の変更の認定について、同条第3項から第5項までの規定は市町村が行う前項の支給認定の変更の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第76条第4項
《4 第19条第2項から第5項までの規定は…》
、補装具費の支給に係る市町村の認定について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
において準用する場合並びに第2号改正後障害者総合支援法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において「 読替え後の新
第19条第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
」という。)の規定は、 第2号施行日 以後に継続して 新特定施設 に入所又は入居をすることにより、当該新特定施設の所在する場所に居住地を変更したと認められる 読替え後の新
第19条第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
の 障害者等 について適用する。
3項 第2号施行日 から2024年3月31日までの間における読替え後の新
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
及び 読替え後の新
第19条第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
の規定の適用については、読替え後の新
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、第29条第1…》
項若しくは第30条第1項の規定により介護給付費等の支給を受けて又は身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項の規定により入所措置が採られて障害者支援施設、のぞみの園又は第5条
中「 介護保険施設 」という。)」とあるのは「介護保険施設」という。)若しくは介護療養型医療施設(健康保険法等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)第26条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の 介護保険法
第48条第1項第3号
《市町村は、要介護被保険者が、次に掲げる施…》
設サービス以下「指定施設サービス等」という。を受けたときは、当該要介護被保険者に対し、当該指定施設サービス等に要した費用食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労
の指定を受けている同法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下この項及び次項において同じ。)」と、「 介護保険特定施設 若しくは介護保険施設」とあるのは「介護保険特定施設、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とし、読替え後の新
第19条第4項
《4 前2項の規定にかかわらず、児童福祉法…》
第24条の2第1項若しくは第24条の24第1項若しくは第2項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第27条第1項第3号若しくは第2項の規定により措置同法第31条第5項又は第31条の2第3項
中「及び介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設及び介護療養型医療施設」と、「若しくは介護保険施設」とあるのは「、介護保険施設若しくは介護療養型医療施設」とする。
5条 (訓練等給付費等の支給に関する経過措置)
1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に行われた 障害者 総合支援法第29条第1項に規定する 指定障害福祉サービス 等(次項において「 指定 障害福祉サービス 等 」という。)に係る同条第1項の規定による訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
2項 施行日 前に行われた 障害者 総合支援法第30条第1項第1号の規定による 指定障害福祉サービス 等又は同項第2号に規定する 基準該当障害福祉サービス に係る同項の規定による特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。
6条 (障害者総合支援法の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(附則第14条第2項において「 第4号 施行日 」という。)が 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下「 刑法 施行日 」という。)前である場合には、 刑法 施行日 の前日までの間における
第3条
《国民の責務 すべての国民は、その障害の…》
有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。
の規定による改正後の 障害者 総合支援法(附則第23条において「 第4号改正後障害者総合支援法 」という。)第109条の2の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日以後における 刑法 施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。
23条 (施行前の準備)
1項 第4号改正後障害者総合支援法 第5条第13項の規定を施行するために必要な条例の制定又は改正、同項に規定する 就労選択支援 に係る 障害者 総合支援法第29条第1項の 指定障害福祉サービス事業者 の指定の手続、
第9条
《報告等 市町村等は、自立支援給付に関し…》
て必要があると認めるときは、障害者等、障害児の保護者、障害者等の配偶者若しくは障害者等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若し
の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者雇用促進法(附則第37条において「 第2号改正後障害者雇用促進法 」という。)第45条の3第1項の認定(同条第2項に規定する特定有限責任事業組合に係るものに限る。)の手続その他の行為は、この法律(附則第1条第2号から第4号までに掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。
43条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。