2004年度の水田農業構造改革交付金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律《附則》

法番号:2005年法律第2号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 次に掲げる法律は、廃止する。

1号 1990年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(1991年法律第1号

2号 1991年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(1992年法律第1号

3号 1992年度の水田農業確立助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(1993年法律第1号

4号 1993年度の水田営農活性化助成補助金についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(1994年法律第6号

《附則》 ここまで 本則 >  

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