附 則
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2014年6月4日法律第56号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 公共工事 の品質確保の促進に関する法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(令和元年6月14日法律第35号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の 公共工事 の品質確保の促進に関する法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2024年6月19日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
2条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
6条 (国土交通省令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、国土交通省令で定める。